○東京都水道局職員の旅費に関する規程
昭和四一年四月一六日
水道局管理規程第一三号
〔東京都水道局企業職員の旅費に関する規程〕を次のように定める。
東京都水道局職員の旅費に関する規程
(昭四一水管規程四五・改称)
(目的)
第一条 この規程は、東京都水道局の職員の旅費について定めることを目的とする。
(昭四一水管規程四五・一部改正)
(準用)
第二条 職員の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号。以下「条例」という。)及び条例に基いて定める人事委員会規則を準用する。この場合において、条例中この規程の別表の上欄に掲げる規定中当該中欄に掲げる字句は、当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第二条第一項の規定により派遣された職員の旅費については、特に必要があると認められるときは、条例に定める赴任の例に準じて支給することができる。
(昭四一水管規程四五・昭五四水管規程三五・昭六三水管規程六・平一五水管規程一六・一部改正)
(特例)
第三条 前条の規定にかかわらず、近接地の地域及び近接地の地域を旅行する場合の旅費については、局長が別に定めることができる。
(平一一水管規程八・追加)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、この規程に基いて定めなければならない事項で現に定められているものは、この規程に基いて定められたものとみなす。
付則(昭和四一年水管規程第四五号)
この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四八年水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。
附則(昭和五四年水管規程第三五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年水管規程第四号)
この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年水管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年水管規程第六号)
この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年水管規程第一三号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成八年水管規程第八号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一一年水管規程第八号)
この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(昭四八水管規程一九・全改、昭五四水管規程三五・昭五六水管規程四・平元水管規程一三・平八水管規程八・平一一水管規程八・一部改正、平一五水管規程一六・旧別表第一・一部改正)
指定職給料表 | 指定職給料表に準じた給料表(給与に関する規程第八条の二に基づき水道局長が定めたものをいう。) | |
任命権者があらかじめ人事委員会と協議して | 任命権者が | |
任命権者が人事委員会と協議して | 任命権者が | |
職員の給与に関する条例第五条第一項第一号イに規定する行政職給料表(一)(以下「行政職給料表(一)」という。)により定められた当該級の職務をいい、行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける者及び学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第七条に規定する給料表の適用を受ける者については、人事委員会規則で定めるこれに相当する級 | 給与に関する規程第七条第一項第一号に規定する水道局給料表(一)により定められた当該級の職務をいい、水道局給料表(一)以外の給料表の適用を受ける者については、局長が別に定めるこれに相当する級 | |
任命権者が人事委員会と協議して | 任命権者が | |
任命権者が人事委員会と協議して特別の事情があると認められる | 任命権者が特別の事情があると認める | |
人事委員会と協議して | 別に |