○東京都下水道局下水道事務所処務規程

昭和三七年四月一日

下水道局管理規程第四号

〔東京都下水道局管理事務所処務規程〕を次のように定める。

東京都下水道局下水道事務所処務規程

(平二〇下水管規程九・改称)

(掌理事項)

第一条 東京都下水道局下水道事務所(以下「所」という。)は、次に掲げる事項をつかさどる。

 下水道使用料金に関すること。

 排水設備に関すること。

 下水道の供用に関すること。

 除害施設等に関すること(北部下水道事務所、東部第一下水道事務所、東部第二下水道事務所、西部第一下水道事務所及び南部下水道事務所に限る。)

 下水道の維持管理並びに補修、改良工事及び建設工事(基幹施設再構築事務所に属するものを除く。)の施行に関すること。

(昭四六下水管規程一八・全改、昭四九下水管規程七・昭五〇下水管規程一二・昭五二下水管規程一一・昭六一下水管規程一一・平二下水管規程一七・平二〇下水管規程九・平二二下水管規程五・平二三下水管規程三・平二四下水管規程一・平二五下水管規程一・令四下水管規程二・一部改正)

(分課)

第二条 所に次の課を置く。

庶務課

お客さまサービス課

施設課(東部第二下水道事務所及び西部第二下水道事務所に限る。)

ポンプ施設課(中部下水道事務所、北部下水道事務所、東部第一下水道事務所及び南部下水道事務所に限る。)

再構築推進課(中部下水道事務所及び北部下水道事務所に限る。)

建設課(中部下水道事務所、北部下水道事務所、東部第一下水道事務所、西部第一下水道事務所及び南部下水道事務所に限る。)

2 下水道局長(以下「局長」という。)は、課に属する事務を分掌させるため、課にポンプ所を置くことができる。

(平二〇下水管規程九・全改、平二三下水管規程三・平二五下水管規程一・平二八下水管規程一三・平三一下水管規程六・一部改正)

(分掌事務)

第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務課

一 公印の管理に関すること。

二 人事及び給与に関すること。

三 配付予算の経理に関すること。

四 固定資産に関すること。

五 起工及び清算の事務に関すること。

六 物件の調達に関すること。

七 工事請負、物品購買その他の契約に関すること。

八 所内他の課に属しないこと。

お客さまサービス課

一 下水道使用料金に関すること。

二 下水道管きよに係る維持管理並びに補修工事の設計及び施行に関すること。

三 下水道管きよに係る改良工事(ます工事に限る。)の設計及び施行に関すること。

四 排水設備に関すること。

五 下水道の供用に関すること。

六 水洗便所の助成に関すること。

七 除害施設等に関すること(北部下水道事務所、東部第一下水道事務所、東部第二下水道事務所、西部第一下水道事務所及び南部下水道事務所に限る。)

施設課

一 下水道管きよに係る改良工事(ます工事を除く。)及び建設工事の設計及び施行に関すること。

二 ポンプ所に係る維持管理並びに補修及び改良工事の設計及び施行に関すること(東部第二下水道事務所に限る。)

三 水再生センター(電気及び機械設備を除く。)の維持管理並びに補修及び改良工事の設計及び施行に関すること。

ポンプ施設課

一 ポンプ所に係る維持管理並びに補修及び改良工事の設計及び施行に関すること。

再構築推進課

一 下水道管きよに係る改良工事(ます工事を除く。)及び建設工事の設計に関すること。

建設課

一 下水道管きよに係る改良工事(ます工事を除く。)及び建設工事の設計及び施行に関すること(他の課に属するものを除く。)

(昭四〇下水管規程二・昭四一下水管規程一六・昭四二下水管規程二六・昭四六下水管規程一八・昭四八下水管規程二〇・昭四九下水管規程七・昭五〇下水管規程一二・昭五二下水管規程一一・昭五三下水管規程一四・昭五三下水管規程一九・昭五八下水管規程二一・昭六一下水管規程一一・昭六二下水管規程六・平二下水管規程一七・平六下水管規程一二・平一〇下水管規程一九・平一一下水管規程一三・平一三下水管規程六・平一六下水管規程一九・平二〇下水管規程九・平二三下水管規程三・平二四下水管規程一・平二五下水管規程一・平二九下水管規程九・令四下水管規程二・一部改正)

(職員)

第四条 所に所長を、課に課長を置く。

2 所に副所長を置くことができる。

3 副所長は、庶務課長、お客さまサービス課長、施設課長、ポンプ施設課長、再構築推進課長又は建設課長を兼ねるものとする。

4 課に課長代理を置く。

5 第二条第二項の規定により、ポンプ所を置いた場合は、ポンプ所長を置く。

6 前各項(第三項を除く。)に定める職員のほか、必要な職員を置くことができる。

(昭四五下水管規程三、昭四六下水管規程一八・昭五六下水管規程六・昭六〇下水管規程六・平四下水管規程三一・平五下水管規程一二・平一一下水管規程一三・平二〇下水管規程九・平二五下水管規程一・平二七下水管規程一三・平三一下水管規程六・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第五条 所長及び副所長は、事務系の職員又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。

2 課長は、事務系の職員又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。

3 課長代理及びポンプ所長は、事務系の職員又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。

4 前三項に定める職員以外の職員は、下水道局所属職員のうちから、局長が配属する。

(昭四一下水管規程一六・昭四五下水管規程三・昭四六下水管規程一八・昭五六下水管規程六・昭六〇下水管規程六・平五下水管規程一二・平二七下水管規程一三・平三一下水管規程六・一部改正)

(職員の職責)

第六条 所長は、局長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐する。

3 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 課長代理又はポンプ所長は、課長の命を受け、ポンプ所の事務又は担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。

5 課長代理及びポンプ所長は、課長を補佐する。

6 課長代理又はポンプ所長は、ポンプ所の事務又は担任の事務の執行状況につき随時課長に報告するものとする。

7 ポンプ所の課長代理は、課長の命及び課長の命を受けたポンプ所長の進行管理に基づき、ポンプ所の事務又は担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。

8 ポンプ所の課長代理は、課長及び課長の命を受けたポンプ所長を補佐する。

9 ポンプ所の課長代理は、ポンプ所の事務又は担任の事務の執行状況につき随時課長及び課長の命を受けたポンプ所長に報告するものとする。

10 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭四一下水管規程一六・昭四五下水管規程三・昭五六下水管規程六・昭六〇下水管規程六・平四下水管規程一四・平五下水管規程一二・平一一下水管規程一三・平二七下水管規程一三・平二八下水管規程一三・平三一下水管規程六・一部改正)

(水再生センターの設置)

第七条 所の事務の一部を掌理させるため、所に水再生センター(森ヶ崎水再生センターを除く。以下「センター」という。)を置く(南部下水道事務所を除く。)

2 局長は、センターに属する事務を分掌させるため、センターにポンプ所を置くことができる。

(昭四三下水管規程二・全改、昭五三下水管規程一九・昭五七下水管規程二七・昭五八下水管規程二一・昭六一下水管規程一一・平二下水管規程一七・平七下水管規程二〇・平一〇下水管規程一九・平一一下水管規程一三・平一六下水管規程一九・平二〇下水管規程九・平二八下水管規程一三・一部改正)

(センターの分掌事務)

第七条の二 センターの分掌事務は、次のとおりとする。

 下水及び汚泥の処理に関すること。

 センターの維持管理並びに補修及び改良工事の設計及び施行に関すること(芝浦水再生センター、三河島水再生センター、砂町水再生センター及び落合水再生センターに限る。)

 センター(電気及び機械設備に限る。)の維持管理並びに補修及び改良工事の設計及び施行に関すること(中川水再生センター、小菅水再生センター、画像西水再生センター、みやぎ水再生センター、新河岸水再生センター及び浮間水再生センターに限る。)

 新宿副都心水リサイクルセンターに係る維持管理並びに補修及び改良工事の設計及び施行に関すること(落合水再生センターに限る。)

(昭四五下水管規程三・追加、昭四六下水管規程一八・昭四九下水管規程七・昭四九下水管規程二二・昭五二下水管規程一三・昭五八下水管規程二一・昭六一下水管規程一一・昭六二下水管規程六・平七下水管規程二〇・平一六下水管規程一九・平二三下水管規程三・一部改正)

(センターの職員)

第八条 センターにセンター長を置く。

2 センターに課長代理を置く。

3 第七条第二項の規定により、ポンプ所を置いた場合は、ポンプ所にポンプ所長を置く。

4 前三項に定める職員のほか、必要な職員を置くことができる。

(昭四三下水管規程二・全改、昭四五下水管規程三・昭四六下水管規程一八・昭五三下水管規程一四・昭五六下水管規程六・平五下水管規程一二・平一六下水管規程一九・平二七下水管規程一三・一部改正)

(センターの職員の資格及び任免)

第九条 センター長は、技術系の職員のうちから、局長が命ずる。

2 課長代理及びポンプ所長は、事務系の職員又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。

3 前二項に定める職員以外の職員は、所属職員のうちから、所長が配属する。

(昭四三下水管規程二・全改、昭四五下水管規程三・昭四六下水管規程一八・昭五三下水管規程一四・昭五六下水管規程六・平五下水管規程一二・平一六下水管規程一九・平二七下水管規程一三・一部改正)

(センターの職員の職責)

第十条 センター長は、所長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長代理又はポンプ所長は、センター長の命を受け、ポンプ所の事務又は担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。

3 課長代理及びポンプ所長は、センター長を補佐する。

4 課長代理又はポンプ所長は、ポンプ所の事務又は担任の事務の執行状況につき随時センター長に報告するものとする。

5 ポンプ所の課長代理は、センター長の命及びセンター長の命を受けたポンプ所長の進行管理に基づき、ポンプ所の事務又は担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。

6 ポンプ所の課長代理は、センター長及びセンター長の命を受けたポンプ所長を補佐する。

7 ポンプ所の課長代理は、ポンプ所の事務又は担任の事務の執行状況につき随時センター長及びセンター長の命を受けたポンプ所長に報告するものとする。

8 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭四三下水管規程二・全改、昭四五下水管規程三・昭五三下水管規程一四・昭五六下水管規程六・平五下水管規程一二・平一一下水管規程一三・平一六下水管規程一九・平二七下水管規程一三・平二八下水管規程一三・一部改正)

(決定対象事案)

第十一条 所長、課長(センター長を含む。以下同じ。)又は課長代理(ポンプ所長を含む。以下同じ。)の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により所長、課長又は課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目は、局長が別に定める。

(昭四三下水管規程二・全改、昭四五下水管規程三・昭四七下水管規程一五・昭五〇下水管規程一二・平一一下水管規程一三・平一六下水管規程一九・平二七下水管規程一三・平三一下水管規程六・一部改正)

(事案の決定権の委譲)

第十二条 局長は、自己の決定対象事案のうち特定のものについては、決定の方針を示して、所長をしてその決定に当らせることができる。

2 所長は、前条又は別に定める規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、自己の指定する課長をして、その決定に当らせることができる。

(昭四三下水管規程二・全改、平九下水管規程二八・平二〇下水管規程九・一部改正)

(事案の決定の臨時代行)

第十三条 次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合であつて当該事案の決定を行う者が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、同表下欄に掲げる者がその決定に当たるものとする。

所長

所長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長代理

2 第十一条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該課長代理が不在であるときは、課長が決定するものとする。

(昭四三下水管規程二・全改、昭五一下水管規程五・昭五六下水管規程六・平五下水管規程一二・平二七下水管規程一三・一部改正)

(事案決定の例外措置)

第十四条 次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる事案のうち、当該事案の重要性が自己の負い得る責任の範囲をこえると認めるものについては、その理由を明らかにして、同表下欄に掲げる者にその決定を求めることができる。

所長

第十一条の規定により所長の決定の対象とされた事案

局長

課長

第十一条の規定により課長の決定の対象とされた事案

所長

前条第一項の規定により課長の決定の対象とされた事案

局長があらかじめ指定する部長

課長代理

第十一条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

課長

前条第一項の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

所長

2 前三条及び前項の規定により事案の決定を行なう者を、当該事案の決定権者という。

(昭四三下水管規程二・全改、昭四六下水管規程四二・昭五五下水管規程六・昭五六下水管規程六・平五下水管規程一二・平二七下水管規程一三・一部改正)

(事業報告等)

第十五条 所長は、毎月十日までに、次に掲げる事項について局長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、そのつど局長に報告しなければならない。

(昭四三下水管規程二・全改)

(センターの事務成績の報告)

第十六条 センター長は、毎月五日までに、前月中の事務成績を所長に報告しなければならない。

(昭四三下水管規程二・全改、昭四五下水管規程三・昭四七下水管規程一五・昭五〇下水管規程一二・平一一下水管規程一三・平一六下水管規程一九・一部改正)

(準用)

第十七条 この規程に定めるものを除くほか、事務の処理に関しては、東京都下水道局処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第三号)を準用する。

(昭四三下水管規程二・全改、昭四五下水管規程三・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三八年下水管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年下水管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年下水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年下水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年下水管規程第二六号)

この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四三年下水管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年下水管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年下水管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年下水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年下水管規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年下水管規程第四二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年下水管規程第一五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に南部支所に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り南部管理事務所に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和四七年下水管規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年下水管規程第四〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年下水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。

(昭和四九年下水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年下水管規程第二二号)

この規程は、昭和四十九年九月十日から施行する。

(昭和五〇年下水管規程第一二号)

この規程は、昭和五十年六月一日から施行する。

(昭和五一年下水管規程第五号)

この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五二年下水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五二年下水管規程第一一号)

この規程は、昭和五十二年五月一日から施行する。

(昭和五二年下水管規程第一三号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五二年下水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年下水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年下水管規程第一九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に南部管理事務所の庶務課、業務課、維持課及び森ケ崎処理場に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り南部第一管理事務所の庶務課、業務課、維持課及び森ケ崎処理場に、現に南部管理事務所の世田谷支所に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り南部第二管理事務所に勤務を命ぜられたものとする。

(昭和五五年下水管規程第六号)

この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年下水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五六年下水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年下水管規程第二七号)

この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(昭和五八年下水管規程第八号)

この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年下水管規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年下水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年下水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年下水管規程第一一号)

この規程は、昭和六十一年六月一日から施行する。

(昭和六二年下水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年下水管規程第二七号)

この規程は、平成元年十月一日から施行する。

(平成二年下水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年下水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年下水管規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年下水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年下水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年下水管規程第二〇号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年下水管規程第二八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年下水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年下水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年下水管規程第六号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年下水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年下水管規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に中部管理事務所の庶務課、業務課、管路施設課、ポンプ施設課及び芝浦水再生センターに勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り中部下水道事務所の庶務課、業務課、管路施設課、ポンプ施設課及び芝浦水再生センターに、現に北部第一管理事務所の庶務課、業務課、管路施設課、ポンプ施設課及び三河島水再生センターに勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り北部第一下水道事務所の庶務課、業務課、管路施設課、ポンプ施設課及び三河島水再生センターに、現に北部第二管理事務所の庶務課、業務課、施設課、中川水再生センター及びみやぎ水再生センターに勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り北部第二下水道事務所の庶務課、業務課、施設課、中川水再生センター及びみやぎ水再生センターに、現に東部第一管理事務所の庶務課、業務課、管路施設課、ポンプ施設課、砂町水再生センター及び有明水再生センターに勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り東部第一下水道事務所の庶務課、業務課、管路施設課、ポンプ施設課、砂町水再生センター及び有明水再生センターに、現に東部第二管理事務所の庶務課、業務課、施設課、小菅水再生センター及び画像西水再生センターに勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り東部第二下水道事務所の庶務課、業務課、施設課、小菅水再生センター及び画像西水再生センターに、現に西部第一管理事務所の庶務課、業務課、施設課及び落合水再生センターに勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り西部第一下水道事務所の庶務課、業務課、施設課及び落合水再生センターに、現に西部第二管理事務所の庶務課、業務課、施設課及び新河岸水再生センターに勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り西部第二下水道事務所の庶務課、業務課、施設課及び新河岸水再生センターに、現に南部管理事務所の庶務課、業務課、管路施設課及びポンプ施設課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り南部下水道事務所の庶務課、業務課、管路施設課及びポンプ施設課に勤務を命ぜられたものとする。

(平成二一年下水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年下水管規程第五号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年下水管規程第三号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年下水管規程第一号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年下水管規程第一一号)

この規程は、平成二十四年六月一日から施行する。

(平成二五年下水管規程第一号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年下水管規程第一三号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年下水管規程第一三号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年下水管規程第九号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年下水管規程第六号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年下水管規程第一〇号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年下水管規程第二号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第十一条関係)

(平二七下水管規程一三・全改、平二八下水管規程一三・令二下水管規程一〇・一部改正)

所長

課長

課長代理

一 課長及びこれに準ずる職にある者の出張(海外出張を除く。)、旅行、職務に専念する義務の免除、欠勤又は休暇に関すること。

一 課長及びこれに準ずる職にある者以外の職員(センターに勤務する職員を含む。)の事務分掌、出張(海外出張を除く。)、旅行、職務に専念する義務の免除、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

二 予定価格が千万円以上三億円未満の請負若しくは委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬その他の役務の提供に関すること(契約に関することを除く。)

二 予定価格が千万円未満の請負若しくは委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬その他の役務の提供に関すること(契約に関することを除く。)

 

三 国、公共団体又は公益事業者に予定価格が一億円以上の工事、作業その他の役務を委託する契約の締結に関すること(特に重要なものを除く。)

 

 

四 予定価格が三百万円以上六千万円未満の物件の買入れ、売払い又は貸付け・借入れに関すること(契約に関することを除く。)

三 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ、売払い又は貸付け・借入れに関すること(契約に関することを除く。)

 

五 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付に関すること。

四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付に関すること。

 

六 重要な通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

五 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)

二 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

七 重要な許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。

六 許可、認可、免許その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)

三 許可、認可、免許その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)

八 審査請求に関すること。

 

 

九 千二百万円未満の損害賠償額の決定及び和解に関すること。

七 諸証明に関すること。

四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

十 八百万円未満の損傷負担金の額の決定に関すること。

八 文書の受理に関すること。

五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

十一 重要な広報及び広聴に関すること。

九 広報及び広聴に関すること(重要なものを除く。)

 

東京都下水道局下水道事務所処務規程

昭和37年4月1日 下水道局管理規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第1節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和37年4月1日 下水道局管理規程第4号
昭和38年4月1日 下水道局管理規程第2号
昭和40年4月1日 下水道局管理規程第2号
昭和41年4月1日 下水道局管理規程第1号
昭和41年12月1日 下水道局管理規程第16号
昭和41年12月13日 下水道局管理規程第18号
昭和41年12月27日 下水道局管理規程第26号
昭和43年4月1日 下水道局管理規程第2号
昭和43年6月1日 下水道局管理規程第10号
昭和45年4月1日 下水道局管理規程第3号
昭和46年4月1日 下水道局管理規程第18号
昭和46年6月17日 下水道局管理規程第24号
昭和46年12月1日 下水道局管理規程第42号
昭和47年4月1日 下水道局管理規程第15号
昭和47年10月6日 下水道局管理規程第31号
昭和47年12月28日 下水道局管理規程第40号
昭和48年7月27日 下水道局管理規程第20号
昭和49年4月1日 下水道局管理規程第7号
昭和49年9月7日 下水道局管理規程第22号
昭和50年5月31日 下水道局管理規程第12号
昭和51年7月31日 下水道局管理規程第5号
昭和52年4月1日 下水道局管理規程第6号
昭和52年4月30日 下水道局管理規程第11号
昭和52年5月16日 下水道局管理規程第13号
昭和52年10月1日 下水道局管理規程第18号
昭和53年5月1日 下水道局管理規程第14号
昭和53年12月1日 下水道局管理規程第19号
昭和55年3月31日 下水道局管理規程第6号
昭和56年4月1日 下水道局管理規程第6号
昭和56年9月16日 下水道局管理規程第15号
昭和57年7月31日 下水道局管理規程第27号
昭和58年3月26日 下水道局管理規程第8号
昭和58年6月1日 下水道局管理規程第21号
昭和59年4月9日 下水道局管理規程第8号
昭和60年4月1日 下水道局管理規程第6号
昭和61年5月31日 下水道局管理規程第11号
昭和62年4月1日 下水道局管理規程第6号
平成元年9月30日 下水道局管理規程第27号
平成2年8月1日 下水道局管理規程第17号
平成4年4月1日 下水道局管理規程第14号
平成4年7月1日 下水道局管理規程第31号
平成5年4月1日 下水道局管理規程第12号
平成6年4月1日 下水道局管理規程第12号
平成7年3月31日 下水道局管理規程第20号
平成9年4月1日 下水道局管理規程第16号
平成9年10月1日 下水道局管理規程第28号
平成10年4月1日 下水道局管理規程第19号
平成11年4月1日 下水道局管理規程第13号
平成13年3月30日 下水道局管理規程第6号
平成16年4月1日 下水道局管理規程第19号
平成20年4月1日 下水道局管理規程第9号
平成21年4月1日 下水道局管理規程第11号
平成22年3月31日 下水道局管理規程第5号
平成23年3月31日 下水道局管理規程第3号
平成24年3月30日 下水道局管理規程第1号
平成24年5月21日 下水道局管理規程第11号
平成25年3月29日 下水道局管理規程第1号
平成27年3月25日 下水道局管理規程第13号
平成28年3月25日 下水道局管理規程第13号
平成29年3月30日 下水道局管理規程第9号
平成31年3月29日 下水道局管理規程第6号
令和2年3月27日 下水道局管理規程第10号
令和4年3月31日 下水道局管理規程第2号