○東京都下水道局処務規程

昭和三七年四月一日

下水道局管理規程第三号

東京都下水道局処務規程を次のように定める。

東京都下水道局処務規程

目次

第一章 総則(第一条・第一条の二)

第二章 職員(第二条―第六条)

第三章 事案の決定(第七条―第十三条の三)

第四章 削除

第五章 削除

第六章 事業考査(第五十五条)

第七章 服務心得(第五十六条―第七十七条)

付則

第一章 総則

(この規程の目的)

第一条 この規程は、下水道局長の権限に属する事務の執行の能率的運営とその責任の明確化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第一条の二 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 課長 分課規程第二条第二項に規定する課長並びに同条第四項及び第五項に規定する担当課長をいう。

 課長代理 分課規程第二条第六項に規定する課長代理をいう。

 文書取扱主任 文書管理規程第五条第一項に規定する文書取扱主任をいう。

 審議 主管の系列に属する者がその職位との関連において、文書管理規程第二条第十一号に規定する起案文書(以下「起案文書」という。)について調査検討し、その内容及び形式に対する意見を決定権者に表明することをいう。

 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で起案文書について調査検討し、その内容及び形式に対する意見を決定権者に表明することをいう。

 協議 主管の系列に属する者と、それ以外の者とが、それぞれ、その職位との関連において起案文書の内容及び形式についての意見の調整を図ることをいう。

 起案 文書管理規程第二十二条に規定する起案をいう。

 起案者 決定事案の作成責任者をいう。

(平五下水管規程一六・追加、平六下水管規程五・平一〇下水管規程一七・平一一下水管規程四八・平一六下水管規程二二・平一八下水管規程八・平二二下水管規程二四・平二七下水管規程二・一部改正)

第二章 職員

(執務の原則)

第二条 職員は、都民全体の奉仕者として、局事業を民主的、かつ、能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実、かつ、公正に職務を執行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

(昭四六下水管規程四〇・平一一下水管規程七・一部改正)

(職務代理)

第二条の二 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十三条第一項の規定により、局長の職務代理を行う者は、次長の職にある者(次長に事故あるとき、又は次長が欠けたときは総務部長の職にある者)とする。

(昭五一下水管規程五・全改)

(次長の職責)

第二条の三 次長は、局長を補佐し、局務を整理する。

2 次長は、各部の事務の執行状況につき、随時各部長に報告を求めることができる。

(昭五一下水管規程五・全改)

(技監の職責)

第二条の四 技監は、技術につき局長を補佐する。

(昭五一下水管規程五・追加)

(理事の職責)

第二条の五 理事は、局長を補佐する。

(平三一下水管規程一六・追加)

(部長等の職責)

第三条 部長は、局長の命を受け、部の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 部長は、部の事務又は担任の事務の執行状況につき随時局長に報告するものとする。

(昭三九下水管規程一三・昭四五下水管規程二・昭四九下水管規程九・昭五一下水管規程五・平二下水管規程一五・平二二下水管規程二四・一部改正)

(課長等の職責)

第四条 課長は、所属部長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、課の事務又は担任の事務の執行状況につき随時部長に報告するものとする。

3 分課規程第二条第四項に規定する専門課長は、所属部長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。

(昭三九下水管規程一三・昭四三下水管規程一八・昭四五下水管規程二・昭四八下水管規程一九・平二下水管規程一五・平四下水管規程一二・平五下水管規程一六・平二二下水管規程二四・平二七下水管規程二三・一部改正)

(課長代理の職責)

第五条 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。

2 課長代理は、課長を補佐する。

3 課長代理は、担任の事務の執行状況につき随時課長に報告するものとする。

(平二七下水管規程二・全改、平二八下水管規程一一・一部改正)

(その他の職員の職責)

第六条 第二条の三から前条までに定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。

(昭五八下水管規程六・平二下水管規程一五・平五下水管規程一〇・一部改正)

第三章 事案の決定

(事案決定の原則)

第七条 事案の決定は、当該事案の重要性に応じ、局長、部長、課長又は課長代理が行うものとする。ただし、第九条及び第十条に定める場合はこの限りでない。

(昭四三下水管規程一・全改、昭四六下水管規程二三・昭五一下水管規程五・平二七下水管規程二・一部改正)

(決定対象事案)

第八条 前条本文の規定に基づき、局長、部長、課長又は課長代理の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 前条本文及び前項の規定により局長、部長、課長又は課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目は、局長が別に定める。

(昭四三下水管規程一・全改、昭四六下水管規程二三・昭四六下水管規程四〇・昭四九下水管規程一八・昭五一下水管規程五・平二七下水管規程二・一部改正)

(事案の決定権の委譲)

第九条 局長は、あらかじめ範囲を定めて、前条の規定により自己の決定の対象と定めた事案(以下「局長決定対象事案」という。)の一部を次長に決定させることができる。

2 局長は、局長決定対象事案のうち特定のものについては、決定の方針を示して、部長に決定させることができる。

3 部長は、前条の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、自己の指定する課長をして、その決定に当らせることができる。

(昭四三下水管規程一・全改、昭四六下水管規程二三・昭五一下水管規程五・平二下水管規程一五・一部改正)

(事案の決定の臨時代行)

第十条 第八条の決定により次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案(前条第二項又は第三項の規定により部長又は課長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合であつて当該事案の決定を行う者が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、同表下欄に掲げる者がその決定に当たるものとする。

局長

次長。ただし、次長不在のときは総務部長

部長

部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長代理

2 前条第一項の規定により次長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において次長が不在であるときは、局長が決定するものとする。

3 前条第二項又は第三項の規定により次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該事案の決定を行う者が不在であるときは、同表下欄に掲げる者が決定するものとする。

部長

局長

課長

部長

4 第八条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該課長代理が不在であるときは、課長が決定するものとする。

(昭四三下水管規程一・全改、昭四六下水管規程二三・昭四六下水管規程四〇・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一五・昭五一下水管規程五・昭五六下水管規程六・平五下水管規程一〇・平五下水管規程一六・平二七下水管規程二・一部改正)

(事案決定の例外措置)

第十一条 次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる事案のうち当該事案の重要性が自己の負い得る責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、同表下欄に掲げる者にその決定を求めることができる。

部長

第八条の規定により部長の決定の対象とされた事案

局長

課長

第八条の規定により課長の決定の対象とされた事案

部長

前条第一項の規定により課長の決定の対象とされた事案

局長

課長代理

第八条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

課長

前条第一項の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

部長

2 前三条及び前項の規定により事案の決定を行う者を、当該事案の決定権者という。

(昭四三下水管規程一・全改、昭四六下水管規程二三・昭四六下水管規程四〇・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一五・昭五五下水管規程四・昭五六下水管規程六・平五下水管規程一〇・平五下水管規程一六・平二七下水管規程二・一部改正)

(事案決定への関与)

第十二条 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案については、同表中欄に掲げる者に同表下欄に掲げる審議又は審査を行わせるものとする。

局長が決定する事案(第九条第一項の規定により次長が決定すべきものとされた事案を含む。)

次長又は技監(技監にあつては、技術に関するものに限る。)及び主管に係る部長

審議

文書主任及び主管に係る文書取扱主任

審査

部長が決定する事案

主管に係る課長

審議

主管に係る文書取扱主任(総務課にあつては、文書主任)

審査

課長が決定する事案

主管に係る課長代理

審議

文書取扱主任(総務課にあつては、文書主任)

審査

東京都公報に登載すべき事項に係る事案及び法規の解釈に関する事案

文書主任

審査

2 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案であつて、当該事案を主管する部長又は課長以外の部長又は課長(専門課長を含む。以下この項において同じ。)の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、前項の規定により審議を行う者をしてその影響を受ける同表下欄に掲げる部長、課長又は課長代理に協議を行わせ、又は自ら協議するものとする。

局長が決定する事案

部長

部長が決定する事案

課長(当該事案により受ける直接の影響が部全般に及ぶ場合は部長)

課長が決定する事案

課長代理(当該事案により受ける直接の影響が課全般に及ぶ場合は課長)

3 事案の決定権者は、東京都下水道局契約事務規程(昭和四十一年東京都下水道局管理規程第三十三号)その他の事務執行に関する規程又は通達(以下「事務執行規程等」という。)により協議その他の当該事案の決定に対する関与が必要とされる事案については、事務執行規程等により決定に対する関与を行うべき者に協議その他の当該事案の決定に対する関与を行わせなければならない。

4 課長代理が決定する事案は、審議を行わないものとする。この場合において、当該事案を主管する課長代理以外の課長代理の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、自ら協議するものとする。

5 課長代理が決定する事案においては、文書取扱主任(総務課にあつては、文書主任)が審査を行うものとする。ただし、文書主任又は文書取扱主任である課長代理自らが決定権者である場合は、当該事案の審査については、課長が文書事務(文書管理規程第六条第七号に規定する文書事務をいう。次条において同じ。)をつかさどる係員のうちからあらかじめ指定する者が行うものとする。

(平五下水管規程一六・全改、平一六下水管規程二二・平二二下水管規程二四・平二七下水管規程二・平二七下水管規程二三・平二九下水管規程一九・一部改正)

(事案の決定関与の例外措置等)

第十三条 事案の決定に対する関与については、第九条及び第十条の規定を準用する。ただし、課長は、前条第二項の規定により自己の協議の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、協議の基準を示して、自己の指定する課長代理をして、その協議を行わせることができる。

2 前項に定めるもののほか、前条の規定により審査の対象とされた事案について至急に審査を行う必要がある場合であつて当該事案の審査を行う文書主任又は文書取扱主任が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、文書事務をつかさどる職員のうちからあらかじめ課長が指定する者に審査を行わせるものとする。

(昭五五下水管規程四・全改、昭五六下水管規程六・平一六下水管規程二二・平二七下水管規程二・一部改正)

(補助的決定関与)

第十三条の二 決定関与者(文書管理規程第二十八条第一項に規定する決定関与者をいう。)は、第十二条又は前条の規定により自己の決定関与(文書管理規程第二十八条第一項に規定する決定関与をいう。以下この条において同じ。)の対象とされた事案について、自己の指揮監督する職員のうちから指定した者に決定関与の補助を行わせることができる。

(平五下水管規程一六・追加、平一六下水管規程二二・平二九下水管規程一九・一部改正)

(起案)

第十三条の三 起案は、事案の決定権者が、次の表の上欄に掲げる決定区分に従い、自己の指揮監督する職員のうち同表下欄に掲げる職位以上の職位にある者を起案者として指定し、その者に必要な指示を与えて行わせるものとする。ただし、決定権者自ら起案することができる。

局長及び部長

課長代理

課長及び課長代理

係員

2 起案の方法その他起案に関する文書の処理については、文書管理規程に定めるところによる。

(平一六下水管規程二二・追加、平二七下水管規程二・一部改正)

第四章 削除

(平一六下水管規程二二)

第十四条から第十六条まで 削除

(平一六下水管規程二二)

第五章 削除

(平三下水管規程一六)

第十七条から第五十四条まで 削除

(平三下水管規程一六)

第六章 事業考査

第五十五条 事業考査に関しては、別に定める。

(平三下水管規程一六・旧第五十六条繰上)

第七章 服務心得

(職員カード)

第五十六条 職員は、職務の執行に当たつては、常に職員カード(第十二号様式又は第十二号の二様式)を所持しなければならない。

2 職員は、職員カードの有効期限が到来し、又は氏名の変更があつたときは、速やかに職員カードを返還し、新たな職員カードの交付を受けなければならない。

3 職員は、職員カードを紛失し、又は破損したときは、速やかに第十三号様式による職員カード紛失・破損届により届け出なければならない。

4 職員は、離職したときは、速やかに職員カードを返還しなければならない。

(平三下水管規程一六・追加、平一八下水管規程八・平二七下水管規程四・平二八下水管規程一一・令元下水管規程一・一部改正)

第五十六条の二 職員は、職務の執行に当たつては、職員カードを着用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、作業時の安全確保の観点から、着用することによつて職務の遂行に具体的な支障が生じるため、一時的に外す必要があると所属長が認めた場合には、職員は、職員カードを着用しないことができる。

3 前二項に定めるもののほか、職員カードの着用に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(平二八下水管規程一一・追加)

(出勤時における処理)

第五十七条 職員は、出勤したときは、あらかじめ出勤時限までに出勤しない理由を第十六号様式による休暇・職免等処理簿(以下「休暇・職免等処理簿」という。)により届け出た場合等を除き、職員カード等により、自ら出勤の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。

(昭四六下水管規程四〇・平二下水管規程一五・平三下水管規程一六・平七下水管規程一八・平一四下水管規程二二・平一五下水管規程三・一部改正)

(退庁時における処理)

第五十七条の二 職員は、退庁しようとするときは、職員カード等により、自ら退庁時間の記録に必要な所定の操作を行わなければならない。

(平三〇下水管規程一・追加)

第五十八条及び第五十九条 削除

(平三下水管規程一六)

(年次有給休暇等の請求等)

第五十九条の二 次に掲げる請求等は、休暇・職免等処理簿により行わなければならない。

 東京都下水道局職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十七年東京都下水道局管理規程第二十一号)第三条に規定する専念義務免除の申請(同規程第三条第二項の規定により局長が別に定める様式により申請する場合を除く。)

(昭六一下水管規程二〇・追加、平四下水管規程二〇・平七下水管規程一八・平一五下水管規程三・一部改正)

(事故欠勤の届)

第六十条 職員は、交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。

(平一五下水管規程三・全改)

(私事欠勤等の届)

第六十条の二 職員は、前条に規定するときを除き、勤務できないときは、あらかじめ休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、上司から別の指示のあつたときには、職員はその指示に従い届け出なければならない。

(平一五下水管規程三・追加)

第六十一条 削除

(平七下水管規程一八)

(私事旅行等の届出)

第六十二条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

(平二〇下水管規程七・全改)

(執務時間中の外出)

第六十三条 職員は、執務時間中みだりに執務の場所をはなれてはならない。

2 職員は、私事のため一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(セクシュアル・ハラスメントの禁止)

第六十四条 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動(性別により役割を分担すべきとする言動又は性的指向若しくは性自認に関する言動を含む。)を行つてはならない。

(平一一下水管規程七・全改、令四下水管規程四〇・一部改正)

(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)

第六十四条の二 職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産した女性職員の勤務環境を害する言動を行つてはならない。

2 職員は、他の職員が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること又は措置を受けることに関して当該職員の勤務環境を害する言動を行つてはならない。

(平二八下水管規程三七・追加)

(パワー・ハラスメントの禁止)

第六十四条の三 職員は、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であつて、他の職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員の勤務環境を害することとなるようなものを行つてはならない。

(令二下水管規程二二・追加)

(障害を理由とする差別の禁止)

第六十四条の四 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者と障害者でない者とを不当に差別的な取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第二号に規定する社会的障壁をいう。)の除去を必要としている旨の意思の表明があつた場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、その社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(平二八下水管規程一一・追加、平二八下水管規程三七・旧第六十四条の二繰下、令二下水管規程二二・旧第六十四条の三繰下)

(利害関係がある者との接触規制)

第六十五条 職員は、局長が別に定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係がある者又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係がある者から金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する都民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(平一一下水管規程七・全改)

(履歴事項の届)

第六十六条 新たに採用された者は、速やかに所定の用紙による履歴書及び住所届を提出しなければならない。

2 職員は、氏名の異動又は住所等の異動を生じたときは、別に定めるところにより速やかに届け出なければならない。

(平三下水管規程一六・平一〇下水管規程一七・平二七下水管規程四・一部改正)

(旧姓の使用)

第六十六条の二 職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、局長が別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止したい場合は、別に定めるところにより速やかに申し出なければならない。

2 局長は、前項の申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該職員に旧姓使用又は旧姓使用の中止を通知する。

3 旧姓使用の通知を受理した職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。

4 職員は、旧姓使用を行うに当たつて、都民及び他の職員に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

5 任命権者を異にする異動があつた者で、人事記録に旧姓使用に係る事項が記録されているものは、旧姓使用を行うものとする。

(平一四下水管規程一〇・追加)

第六十七条 削除

(平三下水管規程一六)

(事務引継)

第六十八条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理てん末を記載した第二十二号様式による事務引継書を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員(課長の職又はこれに相当する職以上の職にある者を除く。)が、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。

3 前二項の職員の上司は、事務引継の事前又は事後において引継内容を確認し、必要な措置を講じなければならない。

(平一一下水管規程七・平一一下水管規程三八・平二九下水管規程一・一部改正)

(出張等の場合の事務処理)

第六十九条 出張及び病気その他事故による欠勤等の場合においては、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出て事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(文書等の公開)

第七十条 職員は、上司の許可なく文書等を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(平二八下水管規程一一・全改)

(退庁時等の文書等の保管)

第七十一条 職員は、退庁しようとするときは、その管理する文書、物品等を整理しておかなければならない。

2 欠勤、出張その他によつて不在となるときは、職員は、その管理する文書、物品等を誰にでもわかるようにしておかなければならない。

(平一〇下水管規程一七・一部改正)

第七十二条 削除

(昭五〇下水管規程一)

(出張)

第七十三条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰庁しなければならない。

(平二下水管規程五三・全改)

第七十四条 削除

(平二下水管規程一五)

(出張中の予定変更の場合の手続)

第七十五条 職員は、出張先で職務の都合上予定を変更しようとするときは、速やかに所要の手続をしなければならない。

(平二下水管規程五三・一部改正)

(出張報告)

第七十六条 出張した職員は、帰庁後ただちに口頭または文書でその要旨を上司に報告しなければならない。

(非常災害の場合の服務)

第七十七条 職員は、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、すみやかに登庁して臨機の処置をしなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程第二十七条第二項の規定に基く東京都下水道局公文例が別に定められるまでの間は、東京都公文例(昭和二十六年三月東京都訓令甲第二十六号)を準用する。

3 この規程施行の際、この規程に定める様式の用紙に相当する水道局の様式の用紙で現に存するものは、なお、使用することができる。

(昭和三八年下水管規程第四九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年下水管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年下水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年下水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年下水管規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和三九年下水管規程第二八号)

この規程は、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四一年下水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年下水管規程第二五号)

この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年下水管規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年下水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四三年下水管規程第一八号)

この規程は、昭和四十三年十二月一日から施行する。

(昭和四五年下水管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年下水管規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年下水管規程第四〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年下水管規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年下水管規程第三九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年下水管規程第五号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年下水管規程第一五号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和四八年下水管規程第一九号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。

2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、当分の間、従前のものをとりつくろい使用することができる。

(昭和四八年下水管規程第二三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正前の規定により交付された身分証明書で、この規程施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、この規程による改正後の規定による職員証とみなす。

(昭和四八年下水管規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月六日から適用する。

(昭和四九年下水管規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四九年下水管規程第一八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、なお使用することができる。

(昭和五〇年下水管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年下水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五一年下水管規程第五号)

この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五一年下水管規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年八月一日から適用する。

2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を施して使用することができる。

(昭和五二年下水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五二年下水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年下水管規程第四号)

この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年下水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年下水管規程第六号)

この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年下水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年下水管規程第二八号)

1 この規程は、昭和五十九年一月一日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都下水道局処務規程の規定により交付された職員証で、この規程施行の際、現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、この規程による改正後の東京都下水道局処務規程の規定による職員証とみなす。

(昭和六〇年下水管規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年下水管規程第二五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年下水管規程第二〇号)

この規程は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(昭和六二年下水管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年下水管規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第一条中東京都下水道局処務規程別記第二十号様式の改正規定及び第二条の改正規定は、平成元年七月一日から施行する。

(平成元年下水管規程第二七号)

この規程は、平成元年十月一日から施行する。

(平成元年下水管規程第三〇号)

この規程は、平成二年一月一日から施行する。

(平成二年下水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年下水管規程第五三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年下水管規程第二二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局処務規程別記第十二号様式による職員カードで、現に発行済みのものは、有効期限が到来するまでなお効力を有するものとする。

(平成四年下水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年下水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成四年下水管規程第二〇号)

この規程は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第五十九条の二の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年下水管規程第一〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局処務規程別記第十六号様式甲号及び第十六号様式乙号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年下水管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年下水管規程第一八号)

1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局処務規程別記第十六号様式甲号及び第十六号様式乙号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成九年下水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年下水管規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年下水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年下水管規程第七号)

この規程は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第六十八条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一一年下水管規程第三八号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記第十六号様式甲号の改正規定は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一一年下水管規程第四八号)

この規程は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一四年下水管規程第一〇号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年下水管規程第二二号)

1 この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局処務規程第十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年下水管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年下水管規程第二二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年下水管規程第一〇号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年下水管規程第一九号)

1 この規程は、平成十八年一月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局処務規程第十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年下水管規程第八号)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第五十六条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする改正規定は、平成十八年五月八日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局処務規程別記第十二号様式による職員カードで、現に発行済みのものは、この規程による改正後の東京都下水道局処務規程別記第十二号様式による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお効力を有する。

(平成一八年下水管規程第三八号)

1 この規程は、平成十九年一月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局処務規程第十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年下水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年下水管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年下水管規程第八号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年下水管規程第二四号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二四年下水管規程第九号)

この規程は、平成二十四年六月一日から施行する。

(平成二七年下水管規程第二号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年下水管規程第四号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年下水管規程第二三号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年下水管規程第四二号)

この規程は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年下水管規程第一一号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局処務規程別記第十二号様式の二による職員カードで、現に発行済みのものは、この規程による改正後の東京都下水道局処務規程別記第十二号様式による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局処務規程別記第十六号様式甲号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 この規程の施行の日から平成二十八年六月三十日までの間、改正後の規程第五十六条の二第一項に規定する職員カードの着用は、この規程の施行の際現に下水道局長が別に定めるところにより発行されたネームプレートの着用をもって代えることができる。

(平成二八年下水管規程第三七号)

この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二九年下水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二九年下水管規程第一九号)

この規程は、平成二十九年七月一日から施行する。

(平成三〇年下水管規程第一号)

1 この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局処務規程別記第十二号様式による職員カードで、現に発行済みのものは、この規程による改正後の東京都下水道局処務規程別記第十二号様式による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお効力を有する。

(平成三一年下水管規程第一六号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年下水管規程第一号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年下水管規程第四号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年下水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年下水管規程第九号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年下水管規程第二二号)

この規程は、令和二年六月一日から施行する。

(令和二年下水管規程第三一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局処務規程別記第十六号様式甲号及び同様式乙号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年下水管規程第四〇号)

1 この規程は、令和四年十一月一日から施行する。

2 この規程による改正前の東京都下水道局処務規程(以下「旧規程」という。)別記第十二号様式については、この規程による改正後の東京都下水道局処務規程(以下「新規程」という。)別記第十二号様式の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間、なお従前の例によることができる。

3 前項に規定する日までに発行された旧規程別記第十二号様式による職員カードについては、新規程別記第十二号様式の規定にかかわらず、同様式による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお効力を有する。

(令和五年下水管規程第七号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第八条関係)

(平二七下水管規程二・全改、平二七下水管規程四二・平二八下水管規程一一・令二下水管規程九・令五下水管規程七・一部改正)

局長

部長

課長

課長代理

一 下水道事業の業務の執行に関する一般方針の確定並びに経営計画の設定、変更又は廃止に関すること。

 

 

 

二 予算の原案に関すること。

 

 

 

三 成立した予算に係る執行計画の設定、変更又は廃止に関すること。

 

 

 

四 決算の調製に関すること。

 

 

 

五 都議会に付議すべき事項に関すること。

 

 

 

六 労働協約の締結に関すること。

 

 

 

七 組織に関すること。

 

 

 

八 職員の分限、懲戒及び表彰に関すること。


 

 

九 課長及びこれに準ずる職以上の職にある者(以下「幹部職員」という。)並びに課長代理の任免に関すること。

一 幹部職員及び課長代理以外の職員の任免に関すること。

一 所属職員の事務分掌、出張(海外出張を除く。)、旅行、職務に専念する義務の免除、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

十 幹部職員の給与に関すること。

二 幹部職員以外の職員の給与に関すること。

 

 

十一 職員の海外出張並びに次長、技監及び流域下水道本部長並びに部長及びこれに準ずる職にある者の出張、旅行、職務に専念する義務の免除、欠勤又は休暇に関すること。

三 課長及びこれに準ずる職にある者の出張(海外出張を除く。)、旅行、職務に専念する義務の免除、欠勤又は休暇に関すること。

 

 

十二 予定価格が三億円以上の請負若しくは委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬その他の役務の提供に関すること(設計及び契約の締結に関することを除く。)

四 予定価格が千万円以上三億円未満の請負若しくは委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬その他の役務の提供に関すること(設計に関することを除く。)

二 予定価格が千万円未満の請負若しくは委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬その他の役務の提供に関すること(設計に関することを除く。)

 

十三 特に重要な工事、製造、修繕、通信又は運搬その他の役務の提供に係る設計に関すること。

五 重要な工事、製造、修繕、通信又は運搬その他の役務の提供に係る設計に関すること。

三 軽易な工事、製造、修繕、通信又は運搬その他の役務の提供に係る設計に関すること。

 

 

六 予定価格が一億円以上の請負若しくは委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬その他の役務の提供についての契約の締結に関すること(国、公共団体又は公益事業者との契約のうち、特に重要なものを除く。)

 

 

十四 特に重要な国、公共団体又は公益事業者との工事、作業その他の役務の提供についての受委託契約の締結に関すること。

七 国、公共団体又は公益事業者から予定価格が千万円以上の工事、作業その他の役務を受託する契約の締結に関すること(特に重要なものを除く。)

四 国、公共団体又は公益事業者から予定価格が千万円未満の工事、作業その他の役務を受託する契約の締結に関すること。

 

十五 予定価格が六千万円以上の物件の買入れ、譲渡、貸付け又は借入れに関すること(契約の締結に関することを除く。)

八 予定価格が三百万円以上六千万円未満の物件の買入れ、譲渡、貸付け又は借入れに関すること。

五 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ、譲渡、貸付け又は借入れに関すること。

 

 

九 予定価格が六千万円以上の物件の買入れ、譲渡、貸付け又は借入れについての契約の締結に関すること。

 

 

十六 百万円以上の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が部長の決定によることが適当であると認めたものを除く。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

十 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が部長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

六 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 

十七 条例、規則、管理規程及び訓令に関すること。

 

 

 

十八 特に重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

十一 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

七 報告、答申、進達及び副申に関すること(特に重要又は重要な事項に関するものを除く。)

二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

十九 特に重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

十二 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

八 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

三 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

二十 特に重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

十三 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

九 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

四 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)

 

 

十 諸証明に関すること。

五 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 

 

十一 文書の受理に関すること。

六 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

二十一 特に重要な審査請求及び訴訟に関すること。

十四 審査請求及び訴訟に関すること(特に重要なものを除く。)

 

 

二十二 千二百万円以上の損害賠償額の決定及び和解に関すること。

十五 千二百万円未満の損害賠償額の決定及び和解に関すること。

 

 

二十三 八百万円以上の損傷負担金の額の決定に関すること。

十六 八百万円未満の損傷負担金の額の決定に関すること。

 

 

二十四 特に重要な広報及び広聴に関すること。

十七 重要な広報及び広聴に関すること。

十二 広報及び広聴に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

 

二十五 特に重要な公文書の開示等に関すること。

十八 重要な公文書の開示等に関すること。

十三 公文書の開示等に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

 

二十六 特に重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

十九 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

十四 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

 

第1号様式から第11号様式まで 削除

(平3下水管規程16)

(平18下水管規程8・全改、平30下水管規程1・令元下水管規程4・令4下水管規程40・一部改正)

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(令元下水管規程1・追加)

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(平3下水管規程16・全改、平6下水管規程5・令元下水管規程4・令2下水管規程31・一部改正)

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第14号様式 削除

(平14下水管規程22)

第15号様式 削除

(平15下水管規程3)

(令元下水管規程14・全改、令2下水管規程31・一部改正)

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(平22下水管規程8・全改、令元下水管規程4・令2下水管規程31・一部改正)

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第17号様式から第21号様式まで 削除

(平10下水管規程17)

(平29下水管規程1・全改、令元下水管規程4・令2下水管規程31・一部改正)

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東京都下水道局処務規程

昭和37年4月1日 下水道局管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第1節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和37年4月1日 下水道局管理規程第3号
昭和38年1月29日 下水道局管理規程第49号
昭和39年4月1日 下水道局管理規程第2号
昭和39年7月1日 下水道局管理規程第13号
昭和39年8月1日 下水道局管理規程第20号
昭和39年12月1日 下水道局管理規程第26号
昭和39年12月12日 下水道局管理規程第28号
昭和41年12月13日 下水道局管理規程第17号
昭和41年12月27日 下水道局管理規程第25号
昭和42年4月1日 下水道局管理規程第1号
昭和43年4月1日 下水道局管理規程第1号
昭和43年11月30日 下水道局管理規程第18号
昭和45年4月1日 下水道局管理規程第2号
昭和46年6月17日 下水道局管理規程第23号
昭和46年12月1日 下水道局管理規程第40号
昭和47年10月6日 下水道局管理規程第30号
昭和47年12月28日 下水道局管理規程第39号
昭和48年3月31日 下水道局管理規程第5号
昭和48年6月30日 下水道局管理規程第15号
昭和48年7月27日 下水道局管理規程第19号
昭和48年8月25日 下水道局管理規程第23号
昭和48年10月11日 下水道局管理規程第24号
昭和49年4月1日 下水道局管理規程第9号
昭和49年7月1日 下水道局管理規程第18号
昭和50年4月1日 下水道局管理規程第1号
昭和50年6月18日 下水道局管理規程第15号
昭和51年7月31日 下水道局管理規程第5号
昭和51年8月31日 下水道局管理規程第7号
昭和52年4月1日 下水道局管理規程第6号
昭和52年10月1日 下水道局管理規程第18号
昭和55年3月31日 下水道局管理規程第4号
昭和56年4月1日 下水道局管理規程第6号
昭和58年3月26日 下水道局管理規程第6号
昭和58年4月5日 下水道局管理規程第17号
昭和58年10月5日 下水道局管理規程第28号
昭和60年7月1日 下水道局管理規程第23号
昭和60年9月13日 下水道局管理規程第25号
昭和61年10月1日 下水道局管理規程第20号
昭和62年4月1日 下水道局管理規程第5号
平成元年6月1日 下水道局管理規程第21号
平成元年9月30日 下水道局管理規程第27号
平成元年12月11日 下水道局管理規程第30号
平成2年8月1日 下水道局管理規程第15号
平成2年10月1日 下水道局管理規程第53号
平成3年4月1日 下水道局管理規程第16号
平成3年7月1日 下水道局管理規程第22号
平成4年4月1日 下水道局管理規程第12号
平成4年5月25日 下水道局管理規程第19号
平成4年6月25日 下水道局管理規程第20号
平成5年4月1日 下水道局管理規程第10号
平成5年5月14日 下水道局管理規程第16号
平成6年4月1日 下水道局管理規程第5号
平成7年3月31日 下水道局管理規程第18号
平成9年4月1日 下水道局管理規程第14号
平成9年10月1日 下水道局管理規程第26号
平成10年4月1日 下水道局管理規程第17号
平成11年3月25日 下水道局管理規程第7号
平成11年10月1日 下水道局管理規程第38号
平成11年12月28日 下水道局管理規程第48号
平成14年3月29日 下水道局管理規程第10号
平成14年12月27日 下水道局管理規程第22号
平成15年4月1日 下水道局管理規程第3号
平成16年4月1日 下水道局管理規程第22号
平成17年3月31日 下水道局管理規程第10号
平成17年12月22日 下水道局管理規程第19号
平成18年3月31日 下水道局管理規程第8号
平成18年12月28日 下水道局管理規程第38号
平成20年4月1日 下水道局管理規程第7号
平成21年4月1日 下水道局管理規程第9号
平成22年3月31日 下水道局管理規程第8号
平成22年7月15日 下水道局管理規程第24号
平成24年5月21日 下水道局管理規程第9号
平成27年1月14日 下水道局管理規程第2号
平成27年1月23日 下水道局管理規程第4号
平成27年3月30日 下水道局管理規程第23号
平成27年12月24日 下水道局管理規程第42号
平成28年3月25日 下水道局管理規程第11号
平成28年12月27日 下水道局管理規程第37号
平成29年2月1日 下水道局管理規程第1号
平成29年6月30日 下水道局管理規程第19号
平成30年3月22日 下水道局管理規程第1号
平成31年3月29日 下水道局管理規程第16号
令和元年5月31日 下水道局管理規程第1号
令和元年6月28日 下水道局管理規程第4号
令和元年9月26日 下水道局管理規程第14号
令和2年3月27日 下水道局管理規程第9号
令和2年5月29日 下水道局管理規程第22号
令和2年10月30日 下水道局管理規程第31号
令和4年10月31日 下水道局管理規程第40号
令和5年3月31日 下水道局管理規程第7号