○東京都下水道局職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
昭和四七年七月一日
下水道局管理規程第二一号
東京都下水道局職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程を次のように定める。
東京都下水道局職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
(趣旨)
第一条 この規程は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号。以下「条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
(昭五二下水管規程一四・昭五七下水管規程一一・昭六二下水管規程一・昭六三下水管規程一四・平三下水管規程三四・平四下水管規程二六・一部改正)
一 部長(これに準ずる職にある者を含む。以下同じ。)以上の職にある者 | 局長 |
二 課長(これに準ずる職にある者を含む。以下同じ。) | 部長 |
三 一及び二に掲げる者以外のもの | 課長 |
(昭五二下水管規程一四・昭五七下水管規程一一・昭六二下水管規程一・昭六三下水管規程一四・平三下水管規程三四・平四下水管規程二六・一部改正)
(専念義務免除の申請)
第三条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、東京都下水道局処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第三号)第五十九条の二に規定する様式によりあらかじめ承認権者に申請し、承認を受けなければならない。
2 前項に定める様式により難い場合は、局長が別に定める様式による。
(昭四九下水管規程二六・昭五二下水管規程一四・昭六一下水管規程二二・一部改正)
(承認する場合の適用基準)
第四条 承認権者は、局長が別に定める適用基準により、専念義務免除の承認をするものとする。
(この規程に関し必要な事項)
第五条 前条に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、局長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程の廃止)
附則(昭和四九年下水管規程第二六号)
この規程は、昭和五十年一月一日から施行する。
附則(昭和五二年下水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年下水管規程第一一号)
この規程は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年下水管規程第二二号)
この規程は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則(昭和六二年下水管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年下水管規程第一四号)
この規程は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(平成三年下水管規程第三四号)
この規程は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成四年下水管規程第二六号)
この規程は、平成四年七月一日から施行する。