○東京都下水道局契約事務規程
昭和四一年一二月二七日
下水道局管理規程第三三号
東京都下水道局契約事務規程を次のように定める。
東京都下水道局契約事務規程
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 一般競争入札(第四条―第二十六条)
第三章 指名競争入札(第二十七条―第三十二条)
第四章 随意契約(第三十三条―第三十四条の三)
第五章 せり売り(第三十五条)
第六章 契約の締結(第三十六条―第四十一条の二)
第七章 契約の履行(第四十二条―第四十四条の三)
第八章 監督及び検査(第四十五条―第五十三条)
第九章 特定調達契約に関する特例(第五十四条―第六十五条)
付則
第一章 総則
(通則)
第一条 東京都下水道局において締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
一 部長 東京都下水道局分課規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第一号。以下本条において「分課規程」という。)第一条に規定する部及び東京都下水道局流域下水道本部処務規程(昭和四十九年東京都下水道局管理規程第十七号)第二条に定める管理部の長をいう。
二 所長 分課規程第五条に規定する事業機関のうち、下水道事務所、水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。)及び基幹施設再構築事務所の長をいう。
三 契約担当者 別に定めるところにより、下水道局長(以下「局長」という。)からあらかじめ契約に関する事務を処理する権限を委任された者をいう。
四 電子入札システム 東京都下水道局が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によつて処理する情報処理システムをいう。
五 入札情報サービス 東京都下水道局が行う入札に関する情報をインターネットを利用して提供するサービスをいう。
六 電子入札案件 局長が別に定めるところにより、電子入札システムにより処理することとされた契約案件をいう。
(昭四五下水管規程二一・昭四五下水管規程二九・昭四七下水管規程一七・昭四九下水管規程一〇・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭五七下水管規程二九・平二下水管規程四五・平一六下水管規程三六・平二〇下水管規程二六・平二六下水管規程五・令六下水管規程一〇・一部改正)
(契約事務の総括)
第三条 経理部長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、契約に関する事務の処理の制度を整え、契約に関する事務の処理手続を統一し、及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。
2 経理部長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、必要があると認めるときは、部長又は所長に対し、その所掌事務に係る契約に関する事務の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(昭四五下水管規程二九・昭四七下水管規程一七・一部改正)
第二章 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格の審査等)
第四条 経理部長は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十七条の五第一項の規定により、局長が、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めた場合においては、その定めるところにより、随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を待つて、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をしなければならない。ただし、必要があると認めるときは、期日を定めて一般競争入札に参加しようとする者の申請を待つて、当該審査及び通知をすることを妨げるものではない。
(平七下水管規程二七・一部改正)
(有資格者名簿)
第五条 経理部長は、前条の規定により一般競争入札に参加する者の資格を審査したときは、その資格を有する者の名簿を作成し、契約担当者に送付するものとする。
(一般競争入札の参加者の資格等の公示)
第六条 令第百六十七条の五第二項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を公示しようとするときは、第四条に規定する申請の時期及び方法、資格を有すると認める期間及び当該期間の更新手続その他資格の審査について必要な事項を併せて公示しなければならない。
2 前項の公示は、東京都公報に登載して行うものとする。
(平七下水管規程二七・一部改正)
第六条の二 局長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、東京都下水道局一般競争入札運営委員会の議を経るものとする。
(平八下水管規程六・追加)
(入札の公告)
第七条 局長及び契約担当者(以下「契約担当者等」と総称する。)は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、次に掲げる事項について、その入札期日(電子入札案件にあつては、入札期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から起算して十日前までに、東京都公報、入札情報サービス、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その入札期日の前日から起算して五日前までとすることができる。
一 入札に付する事項
二 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
三 契約条項を示す場所
四 入札の日時及び場所(電子入札案件にあつては、入札期間)
五 入札保証金に関する事項
六 電子入札案件である旨(電子入札案件の場合に限る。)
七 開札の日時及び場所(電子入札案件の場合に限る。)
八 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項
一 総合評価一般競争入札の方法による旨
二 当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)
三 開札の日時及び場所
(平七下水管規程二七・平一三下水管規程一二・平一六下水管規程三六・平二六下水管規程五・一部改正)
(入札保証金)
第八条 契約担当者等は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、その競争に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(単価による入札にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の百分の三以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。
一 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に東京都を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
二 令第百六十七条の五第一項の規定により局長が定めた資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、その必要がないと認めるとき。
(平七下水管規程二七・一部改正)
(入札保証金に代わる担保)
第九条 令第百六十七条の七第二項の規定により入札保証金の納付に代えて提出させることができる担保は、次に掲げるものとする。
一 国債
二 東京都債
三 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)
四 銀行が振り出し、または支払保証をした小切手
五 銀行に対する定期預金債権
六 銀行の保証
2 契約担当者等は、国債、東京都債または金融債を入札保証金に代わる担保として提供させる場合において、当該債券が、国債ニ関スル法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録された国債または社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定により登録された東京都債または金融債であるときは、当該債券を質権の目的となしたことにつき、登録機関に登録させ、その登録済通知書または登録済証の提出により債券の提供に代えさせることができる。
3 契約担当者等は、金融債を入札保証金に代わる担保として提供させる場合において、当該債券が記名債券であるときは、当該債権を質権の目的としたことにつき、社債原簿に記載させ、又は記録させなければならない。
4 契約担当者等は、第一項第五号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
5 契約担当者等は、第一項第六号の銀行の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行との間に保証契約を締結しなければならない。
(平一四下水管規程一七・平一六下水管規程三六・平二〇下水管規程四五・一部改正)
(入札保証保険証券の提出)
第十条 契約担当者等は、第八条第一号の規定により入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
一 国債及び東京都債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の例による金額
二 金融債 額面金額または登録金額(発行価額が額面金額または登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額
三 銀行が振り出し、または支払保証をした小切手 小切手金額
四 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
五 銀行の保証 その保証する金額
(予定価格の作成)
第十二条 契約担当者等は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等(当該仕様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によつて予定し、その予定価格を記載した書面(別記第一号様式)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、局長が別に定める契約においては、当該入札執行前にその予定価格を公表することができる。
(平一四下水管規程一七・平一六下水管規程三六・一部改正)
(予定価格の決定方法)
第十三条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件または役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第十四条 局長は、必要があるときは、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約(以下「請負契約」という。)を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込をした者の当該申込に係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。
(平七下水管規程二七・平三一下水管規程一七・一部改正)
第十五条 契約担当者等は、一般競争入札により請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込をした者の当該申込に係る価格が、前条の基準に該当することとなつたときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 契約担当者は、前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者としようとするときは、あらかじめ経理部長に協議しなければならない。
(平七下水管規程二七・平一六下水管規程三六・平三一下水管規程一七・一部改正)
第十六条 契約担当者等は、一般競争入札により請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め、令第百六十七条の十第一項の規定により、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者としたときは、直ちに、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札の決定があつた旨を知らせなければならない。
(平一三下水管規程一二・平三一下水管規程一七・一部改正)
(公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第十七条 契約担当者は、一般競争入札により請負契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込をした者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認め、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込をした他の者のうち、最低の価格をもつて申込をした者を落札者としようとするときは、あらかじめ経理部長に協議しなければならない。
(平一三下水管規程一二・平三一下水管規程一七・一部改正)
(契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるため落札者となるべき者を落札者としない場合等の手続)
第十七条の二 第十四条から前条までの規定は、令第百六十七条の十の二第二項の規定により、落札者となるべき者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とする場合について準用する。この場合において、第十四条及び第十五条第一項中「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込をした者」とあるのは「落札者となるべき者」と、同条第二項中「最低の価格をもつて申込をした者」とあるのは「価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者」と、第十六条中「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者」とあるのは「落札者となるべき者」と、「令第百六十七条の十第一項」とあるのは「令第百六十七条の十の二第二項」と、「最低の価格をもつて申込みをした者を」とあるのは「価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を」と、「最低の価格をもつて申込みをした者で」とあるのは「価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者で」と、第十七条第一項中「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込をした者」とあるのは「落札者となるべき者」と、「最低の価格をもつて申込をした者を」とあるのは「価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を」と、同条第二項中「前条」とあるのは「次条において準用する前条」と、「最低の価格をもつて申込みをした者」とあるのは「価格その他の条件が東京都にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者」と読み替えるものとする。
(平一三下水管規程一二・追加)
(最低制限価格)
第十八条 契約担当者等は、一般競争入札により請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認め、令第百六十七条の十第二項の規定によりあらかじめ最低制限価格を設けようとするときは、予定価格の十分の七以上で、当該請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して当該請負ごとに適正に定めなければならない。
(昭五七下水管規程一・平一六下水管規程三六・平二〇下水管規程四七・平二二下水管規程一・平三一下水管規程一七・一部改正)
(入札の無効)
第十九条 契約担当者等は、一般競争入札に付した場合において、申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札を無効としなければならない。
一 入札に参加する資格がない者のした入札
二 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
三 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認めた場合において、その送付された入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの
四 入札書(電子入札案件にあつては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条及び第二十三条において同じ。)に記載され、又は記録された事項が不明なもの
五 入札書に署名及び記名押印のいずれもないもの(電子入札案件にあつては、入札書に署名及び記名押印のいずれもないもの又は局長が別に定める方法による署名若しくは記名押印に相当する電磁的記録のないもの)
六 同一事項の入札について二通以上の入札書を提出したものの入札で、その前後を判別できないもの又はその後発のもの
七 他人の代理を兼ね、又は二人以上の代理をしたものに係る入札
八 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの
(平一五下水管規程一八・平一六下水管規程三六・令三下水管規程四・一部改正)
(入札無効理由の開示)
第二十条 契約担当者等は、入札を無効とする場合においては、開札に立ち合つた入札者に対し、その面前で理由を明示して当該入札が無効である旨を知らせなければならない。
2 契約担当者等は、電子入札案件において入札を無効とする場合は、前項の規定にかかわらず、入札者に対し、当該入札が無効である旨及び当該入札が無効である理由を知らせるものとする。
(平一六下水管規程三六・一部改正)
(再度入札の入札保証金)
第二十一条 令第百六十七条の八第四項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもつて再度の入札における入札保証金の納付があつたものとみなす。
(平二四下水管規程六・一部改正)
(入札結果の通知)
第二十二条 契約担当者等は、開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち合つた入札者に知らせなければならない。この場合において、落札者となつた者が開札に立ち合わなかつたときは、その者に落札者となつた旨を通知する。
2 契約担当者等は、電子入札案件において開札した場合に落札者があるときは、前項の規定にかかわらず、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を入札者に知らせるものとする。
(平一六下水管規程三六・一部改正)
(平一六下水管規程三六・令三下水管規程四・一部改正)
(入札保証金等の返還)
第二十四条 入札保証金または入札保証金の納付にかえて提供された担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還するものとする。
一 第四十条ただし書の規定により契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、契約の確定後
(入札保証金に対する利息)
第二十五条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さないものとする。
(平七下水管規程二七・全改、平一三下水管規程一二・平二六下水管規程五・一部改正)
第三章 指名競争入札
(平七下水管規程二七・一部改正)
(指名基準)
第二十八条 契約担当者等が、令第百六十七条の十一第二項の規定により局長が定めた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合の基準は、別に定める。
(昭五七下水管規程二九・一部改正)
(競争参加者の指名)
第二十九条 契約担当者等は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者をなるべく五人以上指名しなければならない。
一 総合評価指名競争入札の方法による旨
二 当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準
(平一三下水管規程一二・平一六下水管規程三六・令三下水管規程四・一部改正)
(東京都下水道局指名業者選定委員会への付議)
第三十条 次に掲げる事項に関して、前条第一項の規定により指名競争入札に参加させようとする者を指名しようとするときは、別に定める東京都下水道局指名業者選定委員会の議を経るものとする。
一 予定価格(支給材料の価格を含む。)が八千万円以上(東京都下水道局流域下水道本部の所掌に係る事項に関する契約については、一億円以上)の工事の請負
二 前号のほか、局長が特に必要と認めたもの
(昭四七下水管規程一七・全改、昭四九下水管規程一〇・昭五五下水管規程九・昭五七下水管規程二九・平元下水管規程一三・平八下水管規程三〇・平一六下水管規程三六・平二六下水管規程五・平二八下水管規程二八・一部改正)
(入札保証金)
第三十一条 契約担当者等は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合においては、その競争に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(単価による入札にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の百分の三以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部または一部を納めさせないことができる。
一 指名競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に東京都を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
二 指名競争入札に付する場合において、その必要がないと認めるとき。
第四章 随意契約
一 工事又は製造の請負 二百五十万円
二 財産の買入れ 百六十万円
三 物件の借入れ 八十万円
四 財産の売払い 五十万円
五 物件の貸付け 三十万円
六 前各号に掲げるもの以外のもの 百万円
(昭五七下水管規程二八・追加、平一六下水管規程四七・令六下水管規程一〇・一部改正)
(予定価格の決定)
第三十三条の二 契約担当者等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第十三条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(昭五七下水管規程二八・旧第三十三条繰下)
(見積書の徴取)
第三十四条 契約担当者等は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令により価格の定められている物件を買い入れるとき、その他その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(指名競争入札に関する規定の準用)
第三十四条の二 第三十条の規定は、随意契約の相手方を決定しようとする場合について準用する。
(昭四八下水管規程一四・追加)
一 契約内容、相手方の決定方法、選定基準、申込方法その他必要な事項
二 契約の締結状況その他必要な事項
(平一八下水管規程二五・追加、令六下水管規程一〇・一部改正)
第五章 せり売り
第六章 契約の締結
一 契約の目的
二 契約金額
三 履行期限
四 契約保証金に関する事項
五 契約履行の場所
六 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
七 監督及び検査
八 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
九 危険負担
十 契約不適合責任
十一 契約に関する紛争の解決方法
十二 その他必要な事項
2 契約担当者等は、前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 前項の場合において、記名押印が完了したときは、当該契約書の一通を当該契約の相手方に送付するものとする。
4 契約担当者等は、契約内容を記録した電磁的記録を作成するときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第五項の規定による総務省令で定める措置を講ずるものとする。
(令二下水管規程五・令六下水管規程一七・一部改正)
(標準契約書)
第三十七条 局長は、契約担当者等が作成する契約書に関し、その標準となるべき書式を定めるものとする。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第三十八条 契約担当者等は、次に掲げる場合においては、第三十六条第一項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
一 工事又は製造その他についての請負又は委託で、契約金額が二百五十万円未満のものをするとき。
二 物品の買入れで、契約金額が百六十万円未満のものをするとき。
三 せり売りに付するとき。
四 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引きとるとき。
(昭四四下水管規程九・昭五一下水管規程一五九・平八下水管規程三〇・平三一下水管規程一七・一部改正)
(平九下水管規程五・平一八下水管規程三七・一部改正)
(契約保証金)
第四十条 契約担当者等は、東京都と契約を締結する者をして、契約金額(単価による契約にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の百分の十以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部または一部を納めさせないことができる。
一 契約の相手方が保険会社との間に東京都を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
二 法令に基き延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
三 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
四 前各号に定めるもののほか、令第百六十七条の五第一項の規定により局長が定めた資格を有する者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札若しくはせり売りに付し、または随意契約による場合において、その必要がないと認めるとき。
(契約保証金に代わる担保)
第四十一条 令第百六十七条の十六第二項において準用する令第百六十七条の七第二項の規定により契約保証金の納付に代えて提出させることができる担保は、次に掲げるものとする。
一 第九条第一項各号に掲げるもの
二 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
2 前項第二号に掲げる担保の価値は、その保証する金額とする。
(平二六下水管規程五・全改)
(平二六下水管規程五・追加)
第七章 契約の履行
(売払代金の納付時期)
第四十二条 財産の売払代金は、その引渡し、登記または登録の時までに完納させるものとする。
(貸付料の納付時期)
第四十三条 財産の貸付料は、他に特別の定がある場合を除くほか、前納させなければならない。
一 契約金額が七十二億円未満の場合 契約金額の三割(土木工事、建築工事及び設備工事については、四割)を超えない額(七億二千万円を限度とする。)
二 契約金額が七十二億円以上の場合 契約金額の一割を超えない額
2 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至つたときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。
3 前払金の支払を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、既に支払つた前払金を返還させるものとする。
一 保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。
二 東京都との間の契約が解除されたとき。
三 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。
(昭四九下水管規程一〇・全改、昭四九下水管規程二三・昭四九下水管規程二五・昭五五下水管規程一四・昭五六下水管規程一二・昭六一下水管規程二七・平一〇下水管規程三六・平二六下水管規程五・令六下水管規程一四・一部改正)
一 契約金額が七十二億円未満の場合 契約金額の二割を超えない額(三億六千万円を限度とする。)
二 契約金額が七十二億円以上の場合 契約金額の五分を超えない額
(平一一下水管規程三九・追加、令六下水管規程一四・一部改正)
(部分払)
第四十四条の三 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
(昭四七下水管規程六・追加、平一一下水管規程三九・旧第四十四条の二繰下・一部改正、平三一下水管規程一七・一部改正)
第八章 監督及び検査
(監督員と検査員の兼職禁止)
第四十五条 契約担当者等から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、特別の必要がある場合を除き、契約担当者等から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)と兼ねることができない。
(監督または検査を円滑に実施するための約定)
第四十六条 契約担当者等は、監督または検査の円滑な実施を図るため、必要があるときは、当該契約の相手方をして監督または検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。
(監督員の一般的職務)
第四十七条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書(当該仕様書及び設計書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等若しくは当該細部設計図等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を審査して承認の手続を執らなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、その他の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、監督の実施に当つては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(昭四四下水管規程九・平一六下水管規程三六・一部改正)
第四十七条の二 監督員は、必要があるときは、請負契約について、契約の相手方がその給付を行なうために使用する材料のうち別に定めるもの(以下「調査材料」という。)の調査を行なうものとする。
(昭四四下水管規程九・追加)
(監督員の報告)
第四十八条 監督員は、監督の実施状況について、契約担当者等に対し、随時に必要な報告をしなければならない。
(検査の一部省略)
第四十九条 契約担当者等は、物件の買入れで、その単価が五万円に満たないものをする場合において、その給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、検査の一部を省略することができる。ただし、数量に関する検査については、この限りでない。
(検査員の一般的職務)
第五十条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う当該請負の既済部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う物件の既納部分の確認を含む。)につき、契約書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。ただし、別に局長が指定する契約については、この限りでない。
3 検査員は、前二項に定める契約について、契約の相手方がその給付を行うために使用する材料のうち調査材料以外の材料につき、仕様書、設計書その他の関係書類に(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、その内容及び数量について検査を行わなければならない。
4 前三項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解または試験して検査を行うものとする。
(昭四四下水管規程九・昭四九下水管規程一〇・平一六下水管規程三六・平三一下水管規程一七・一部改正)
(昭四四下水管規程九・平一六下水管規程三六・一部改正)
一 第三十八条の規定に基づき契約書の作成を省略した契約に係る検査
二 局長が別に指定する契約に係る検査
(昭五七下水管規程一七・全改)
(監督及び検査の実施細目)
第五十三条 監督及び検査の実施についての細目は、別に定める。
第九章 特定調達契約に関する特例
(平七下水管規程二七・追加)
一 物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十号の二に規定するプログラムで、特定調達契約に係るものをいう。
二 特定役務 二千十二年三月三十日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によつて改正された千九百九十四年四月十五日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス又は同附属書Ⅰ日本国の付表6に掲げる建設サービスに係る役務で、特定調達契約に係るものをいう。
三 調達契約 物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第二項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあつては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限る。)をいう。
四 一連の調達契約 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される二以上の調達契約で、特定調達契約に係るものをいう。
五 特定調達契約 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)の規定が適用される調達契約をいう。
六 競争入札 一般競争入札及び指名競争入札で、特定調達契約に係るものをいう。
(平七下水管規程二七・追加、平二六下水管規程一一・一部改正)
(平七下水管規程二七・追加、平二六下水管規程一一・一部改正)
(一般競争入札の公告)
第五十六条 契約担当者等は、一般競争入札により特定調達契約を締結しようとするときは、第七条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、その入札期日の前日から起算して四十日前まで(一連の調達契約に関し、その最初の契約に係る入札の公告において、その後の契約に係る入札の公告を当該入札の二十四日前から三十九日前までの間のいずれかの期日までに行うことを示した場合には、当該その後の契約については、その示した期日まで)に、東京都公報に登載して公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その入札期日の前日から起算して十日前までとすることができる。
一 郵便等による入札書の受領期限
二 一連の調達契約にあつては、当該一連の調達契約のうちのいずれかの契約による調達後において調達が予定される物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告の日付
三 第四条に規定する申請の時期及び場所
四 第六十条に規定する文書の交付に関する事項
五 契約手続において使用する言語及び通貨に関する事項
六 入札の無効に関する事項
七 落札者の決定の方法
八 特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称
3 第一項に規定する公告については、日本語により記載するほか、次に掲げる事項を英語により記載しなければならない。
一 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
二 工事場所又は履行場所
三 工期又は履行期間
四 契約手続において使用する言語及び通貨に関する事項
五 入札の日時
六 特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称
(平七下水管規程二七・追加、平一三下水管規程一二・平一五下水管規程一八・平二六下水管規程一一・平二七下水管規程三六・平三一下水管規程一七・一部改正)
2 前項の場合において、当該指名競争入札が総合評価指名競争入札であるときは、契約担当者等は、同項の規定により公示をしなければならない事項のほか、第七条第二項第三号及び第二十九条第三項各号に掲げる事項について公示しなければならない。
(平七下水管規程二七・追加、平一三下水管規程一二・平二六下水管規程一一・一部改正)
一 一連の調達契約にあつては、第五十六条第一項第二号に掲げる事項
二 契約手続において使用する言語
(平七下水管規程二七・追加、平一三下水管規程一二・平二六下水管規程一一・一部改正)
2 契約担当者等は、申請者から当該競争入札に係る入札書が前項の審査の終了前に提出された場合において、当該競争入札の開札の時までに当該審査を終了しなかつたとき、又は申請者について当該競争入札に参加する者に必要な資格がないと認めたとき、若しくは申請者を指名しなかつたときは、当該入札書を申請者に返還するものとする。
(平七下水管規程二七・追加)
(入札説明書の交付)
第六十条 契約担当者等は、競争入札により契約を締結しようとするときは、当該競争入札に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次に掲げる事項について説明する文書を交付するものとする。
二 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の事項
三 前払金に関する事項
四 開札に立ち会う者に関する事項
五 令第百六十七条の八第四項(令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)に規定する再度の入札に関する事項
六 特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
七 契約手続において電子入札システムを用いる場合は、当該電子入札システムの使用に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、競争入札について必要な事項
(平七下水管規程二七・追加、平一三下水管規程一二・平二四下水管規程六・平二六下水管規程一一・一部改正)
(郵便等による入札)
第六十一条 契約担当者等は、競争入札により契約を締結しようとするときは、郵便等による入札を禁止してはならない。
(平七下水管規程二七・追加、平一五下水管規程一八・一部改正)
(落札者の決定の通知等)
第六十二条 契約担当者等は、競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とならなかつた入札者から請求があつたときは、落札者の氏名及び住所(法人の場合はその名称及び所在地)並びに落札金額並びに当該請求を行つた入札者が落札者とされなかつた理由を速やかに通知するものとする。
(平七下水管規程二七・追加)
(落札者等の公示)
第六十三条 契約担当者等は、競争入札により落札者を決定したとき、又は特定調達契約につき随意契約により相手方を決定したときは、次に掲げる事項について、決定した日の翌日から起算して七十二日以内に、東京都公報に登載して公示しなければならない。
一 競争入札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
二 特定調達契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
三 競争入札による落札者又は随意契約の相手方を決定した日
四 競争入札による落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所(法人の場合はその名称及び所在地)
五 競争入札による落札金額又は随意契約に係る契約金額
六 契約の相手方を決定した手続
七 競争入札の公告又は公示をした日
八 随意契約によることとした理由
九 前各号に掲げるもののほか、競争入札又は随意契約について必要な事項
(平七下水管規程二七・追加)
(競争入札に関する記録)
第六十四条 契約担当者等は、競争入札により落札者を決定したときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、保管するものとする。
一 入札者の入札金額
二 落札者の氏名(法人の場合はその名称)及び落札金額
三 無効とされた入札がある場合には、当該入札の内容及び無効とされた理由
四 前三号に掲げるもののほか、競争入札について必要な事項
(平七下水管規程二七・追加)
(随意契約に関する記録)
第六十五条 契約担当者等は、特定調達契約につき随意契約により相手方を決定したときは、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、保管するものとする。
(平七下水管規程二七・追加)
付則
1 この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定によつてなされた手続その他の行為は、この規程によつてなしたものとみなす。ただし、この規程施行の日までにその給付が完了していない契約については、なお従前の例による。
附則(昭和四四年下水管規程第九号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定により締結した契約で、この規程施行の日までにその給付が完了していないものについては、なお従前の例による。
附則(昭和四五年四月一日下水管規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年七月三〇日下水管規程第二九号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月八日から適用する。
附則(昭和四六年下水管規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年下水管規程第六号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和四十七年四月一日から施行し、同日以後の入札に係る契約(入札によらない契約にあつては同日以後締結に係るものとする。)について適用する。
(東京都下水道局会計事務規程の一部改正)
2 東京都下水道局会計事務規程(昭和四十一年東京都下水道局管理規程第三十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四七年下水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年下水管規程第一四号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(東京都指名業者選定委員会規程の一部改正)
2 東京都指名業者選定委員会規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四九年下水管規程第一〇号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四十四条の改正規定は、公布の日以後の入札に係る契約(入札によらない契約にあつては同日以後締結に係るものとする。)について適用する。
(東京都下水道局会計事務規程の一部改正)
2 東京都下水道局会計事務規程(昭和四十一年東京都下水道局管理規程第三十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四九年下水管規程第一八号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、なお使用することができる。
附則(昭和四九年下水管規程第二三号)
この規程は、公布の日から施行し、同日以後の入札に係る契約(入札によらない契約にあつては、同日以後の締結に係るものとする。)について適用する。
附則(昭和四九年下水管規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行し、同日以後の入札に係る契約(入札によらない契約にあつては、同日以後の締結に係るものとする。)について適用する。
附則(昭和五〇年下水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。
附則(昭和五一年下水管規程第八号)
この規程は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則(昭和五五年下水管規程第九号)
この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年下水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局契約事務規程第四十四条第一項の規定は、同日以後に第七条に基づき入札の公告を行う契約又は第二十九条第二項に基づき競争参加者への指名通知を行う契約(入札によらない契約にあつては、同日以後に第三十四条に基づき契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約)について適用する。
附則(昭和五六年下水管規程第一二号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局契約事務規程第四十四条第一項の規定は、昭和五十六年四月一日以後に、この規程による改正前の東京都下水道局契約事務規程(以下「旧規程」という。)第七条の規定に基づき入札の公告を行う契約、旧規程第二十九条第二項の規定に基づき競争参加者への指名通知を行う契約又は旧規程第三十四条の規定に基づき契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約について適用する。
附則(昭和五七年下水管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年下水管規程第一七号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局契約事務規程による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(昭和五七年下水管規程第二七号)
この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附則(昭和五七年下水管規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年下水管規程第二九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年下水管規程第二七号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局契約事務規程(以下「改正後の規程」という。)第四十四条第一項の規定は、昭和六十一年十二月一日以後に、改正後の規程第七条の規定による入札の公告を行う契約、改正後の規程第二十九条第二項の規定による競争参加者への指名通知を行う契約又は改正後の規程第三十四条の規定による契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約について適用する。
附則(昭和六二年下水管規程第一三号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局契約事務規程別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成元年下水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年下水管規程第四五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成七年下水管規程第二七号)
1 この規程は、平成八年一月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局契約事務規程(以下「新規程」という。)第四条、第六条から第八条まで、第二十七条及び第九章の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
3 新規程第四条、第六条から第八条まで、第二十七条及び第九章の規定は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)第十条第一項第六号に規定する契約であって、施行日以後に建築物の設計に係る案の提出の要請が行われるものについて適用し、施行日前に建築物の設計に係る案の提出の要請が行われたものであり、かつ、当該契約の相手方が当該案の提出を行った者の中から最も優れた案を提出した者として施行日以後に特定されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成八年下水管規程第六号)
この規程は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年下水管規程第三〇号)
この規程は、平成八年七月一日から施行する。
附則(平成九年下水管規程第五号)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局契約事務規程別記第一号様式から別記第三号様式の三までの改正規定は、平成九年四月一日以後に係る契約について適用する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局契約事務規程別記第一号様式から別記第三号様式の三までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一〇年下水管規程第三六号)
1 この規程は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局契約事務規程(以下「新規程」という。)第四十四条第一項の規定は、施行日以後に入札が行われる契約又は施行日以後に締結される新規程第三十四条の規定による契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約について適用する。
附則(平成一一年下水管規程第三九号)
1 この規程は、平成十一年十一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局契約事務規程(以下「新規程」という。)第四十四条の二の規定は、施行日以後に新規程第七条の規定による入札の公告を行う契約、新規程第二十九条第二項の規定による競争参加者への指名通知を行う契約又は新規程第三十四条の規定による契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約について適用する。
附則(平成一二年下水管規程第一四号)
この規程は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一二年下水管規程第一六号)
この規程は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一三年下水管規程第一二号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年下水管規程第一七号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局契約事務規程第十二条ただし書の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成一五年下水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第三六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第四七号)
この規程は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一八年下水管規程第二五号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年下水管規程第三七号)
この規程は、平成十八年十一月一日から施行する。
附則(平成二〇年下水管規程第二六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年下水管規程第四五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年下水管規程第四七号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局契約事務規程第十八条第一項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成二二年下水管規程第一号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局契約事務規程第十八条第一項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成二四年下水管規程第六号)
1 この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二十一条及び第六十条第五号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局契約事務規程別記第三号様式は、平成二十四年四月一日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成二六年下水管規程第五号)
1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局契約事務規程別記第一号様式、別記第二号様式及び別記第三号様式の二から別記第三号様式の四までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二六年下水管規程第一一号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局契約事務規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。
附則(平成二七年下水管規程第一八号)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局契約事務規程別記第三号様式から別記第三号様式の四までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二七年下水管規程第三六号)
1 この規程は、平成二十七年九月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に東京都公報特定調達公告版発行規則(平成七年東京都規則第二百五十五号)第四条第二項の規定により財務局長に依頼している登載原稿に係る公告については、なお従前の例による。
附則(平成二八年下水管規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年下水管規程第一七号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局契約事務規程別記第三号様式の二から別記第三号様式の四までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年下水管規程第四号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年下水管規程第五号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年下水管規程第二七号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年下水管規程第四号)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二十三条、第二十九条及び別記第二号様式の改正規定並びに別記第二号様式の次に一様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局契約事務規程第十九条及び別記第三号様式から別記第四号様式の二までの規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局契約事務規程別記第三号様式から別記第四号様式の二までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年下水管規程第一〇号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年下水管規程第一四号)
1 この規程は、令和六年十月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局契約事務規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。
附則(令和六年下水管規程第一七号)
1 この規程は、令和七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別記第四号様式及び別記第四号様式の二の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道局契約事務規程第三十六条の規定は、施行日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局契約事務規程別記第四号様式及び別記第四号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平16下水管規程36・全改、平26下水管規程5・平31下水管規程17・令元下水管規程4・一部改正)
(令3下水管規程4・全改、令6下水管規程17・一部改正)
(令3下水管規程4・追加、令6下水管規程17・一部改正)
(平9下水管規程5・全改、平24下水管規程6・平27下水管規程18・令元下水管規程4・令3下水管規程4・一部改正)
(平9下水管規程5・全改、平26下水管規程5・平27下水管規程18・平31下水管規程17・令元下水管規程4・令3下水管規程4・一部改正)
(平9下水管規程5・全改、平26下水管規程5・平27下水管規程18・平31下水管規程17・令元下水管規程4・令3下水管規程4・一部改正)
(平18下水管規程37・追加、平26下水管規程5・平27下水管規程18・平31下水管規程17・令元下水管規程4・令3下水管規程4・一部改正)
(昭57下水管規程17・全改、平12下水管規程14・平24下水管規程6・令3下水管規程4・令6下水管規程17・一部改正)
(昭57下水管規程17・平24下水管規程6・令3下水管規程4・令6下水管規程17・一部改正)