○東京都下水道局森ヶ崎水再生センター処務規程

昭和五七年七月三一日

下水道局管理規程第二六号

〔東京都下水道局水処理センター処務規程〕を次のように定める。

東京都下水道局森ヶ崎水再生センター処務規程

(平一六下水管規程二〇・改称)

(掌理事項)

第一条 東京都下水道局森ヶ崎水再生センター(以下「水再生センター」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

 下水及び汚泥の処理に関すること。

 水再生センターの維持管理並びに補修及び改良工事の施行に関すること。

(昭五八下水管規程二〇・昭六一下水管規程一一・平一六下水管規程二〇・一部改正)

第二条 削除

(平二八下水管規程一四)

(職員)

第三条 水再生センターに所長及び次長を置く。

2 水再生センターに課長代理を置く。

3 前二項に定める職員のほか、必要な職員を置くことができる。

(昭六〇下水管規程七・平五下水管規程一三・平九下水管規程一七・平一六下水管規程二〇・平二七下水管規程一四・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第四条 所長は、参事である事務系の職員又は技術系の職員のうちから、下水道局長(以下「局長」という。)が命ずる。

2 次長は、副参事である事務系の職員又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。

3 課長代理は、主事である事務系の職員又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。

4 前三項に定める職員以外の職員は、下水道局所属職員のうちから、局長が配属する。

(昭六〇下水管規程七・平五下水管規程一三・平二七下水管規程一四・平二八下水管規程一四・一部改正)

(職員の職責)

第五条 所長は、局長の命を受け、水再生センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、所長の命を受け、水再生センターの担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 課長代理は、次長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。

4 課長代理は、次長を補佐する。

5 課長代理は、担任の事務の執行状況につき随時次長に報告するものとする。

6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭六〇下水管規程七・平五下水管規程一三・平一六下水管規程二〇・平二七下水管規程一四・平二八下水管規程一四・一部改正)

(決定対象事案)

第六条 所長、次長又は課長代理の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により所長、次長又は課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目は、局長が別に定める。

(昭六〇下水管規程七・平六下水管規程一三・平一八下水管規程九・平二七下水管規程一四・一部改正)

(事案の決定権の委譲)

第七条 局長は、自己の決定対象事案のうち特定のものについては、決定の方針を示して、所長をしてその決定に当たらせることができる。

2 所長は、前条又は別に定める規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、次長をしてその決定に当たらせることができる。

(昭六〇下水管規程七・平九下水管規程二九・一部改正)

(事案決定の臨時代行)

第八条 次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合であつて当該事案の決定を行う者が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、同表下欄に掲げる者がその決定に当たるものとする。

所長

次長

次長

次長があらかじめ指定する課長代理

2 第六条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該課長代理が不在であるときは、次長が決定するものとする。

(昭六〇下水管規程七・平五下水管規程一三・平二七下水管規程一四・一部改正)

(事案決定の例外措置)

第九条 次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる事案のうち、当該事案の重要性が自己の負い得る責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、同表下欄に掲げる者にその決定を求めることができる。

所長

第六条の規定により所長の決定の対象とされた事案

局長

次長

第六条の規定により次長の決定の対象とされた事案

所長

前条第一項の規定により次長の決定の対象とされた事案

局長があらかじめ指定する部長

課長代理

第六条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

次長

前条第一項の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

所長

2 前三条及び前項の規定により事案の決定を行う者を、当該事案の決定権者という。

(昭六〇下水管規程七・平五下水管規程一三・平二七下水管規程一四・一部改正)

(事業報告等)

第十条 所長は、毎月十日までに、次に掲げる事項について局長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項については、その都度局長に報告しなければならない。

(準用)

第十一条 この規程に定めるものを除くほか、事務の処理に関しては、東京都下水道局処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第三号)を準用する。

(平六下水管規程一三・旧第十一条繰下、平一八下水管規程九・旧第十二条繰上)

この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(昭和五八年下水管規程第九号)

この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年下水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年下水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年下水管規程第一一号)

この規程は、昭和六十一年六月一日から施行する。

(平成元年下水管規程第二七号)

この規程は、平成元年十月一日から施行する。

(平成四年下水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年下水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成六年下水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成七年下水管規程第二一号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年下水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年下水管規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年下水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年下水管規程第九号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年下水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年下水管規程第一二号)

この規程は、平成二十四年六月一日から施行する。

(平成二七年下水管規程第一四号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年下水管規程第一四号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年下水管規程第一一号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第六条関係)

(平二七下水管規程一四・全改、平二八下水管規程一四・令二下水管規程一一・一部改正)

所長

次長

課長代理

一 次長の出張(海外出張を除く。)、旅行、職務に専念する義務の免除、欠勤又は休暇に関すること。

一 次長以外の職員の事務分掌、出張(海外出張を除く。)、旅行、職務に専念する義務の免除、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

二 予定価格が千万円以上三億円未満の請負若しくは委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬その他の役務の提供に関すること(契約に関することを除く。)

二 予定価格が千万円未満の請負若しくは委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬その他の役務の提供に関すること(契約に関することを除く。)

 

三 国、公共団体又は公益事業者に予定価格が一億円以上の工事、作業その他の役務を委託する契約の締結に関すること(特に重要なものを除く。)

 

 

四 予定価格が三百万円以上六千万円未満の物件の買入れ、売払い又は貸付け・借入れに関すること(契約に関することを除く。)

三 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ、売払い又は貸付け・借入れに関すること(契約に関することを除く。)

 

五 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付に関すること。

四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付に関すること。

 

六 重要な通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

五 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)

二 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

七 重要な許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。

六 許可、認可、免許その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)

三 許可、認可、免許その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)

八 審査請求に関すること。

 

 

九 千二百万円未満の損害賠償額の決定及び和解に関すること。

七 諸証明に関すること。

四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

十 八百万円未満の損傷負担金の額の決定に関すること。

八 文書の受理に関すること。

五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

十一 重要な広報及び広聴に関すること。

九 広報及び広聴に関すること(重要なものを除く。)

 

東京都下水道局森ヶ崎水再生センター処務規程

昭和57年7月31日 下水道局管理規程第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第1節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和57年7月31日 下水道局管理規程第26号
昭和58年3月26日 下水道局管理規程第9号
昭和58年6月1日 下水道局管理規程第20号
昭和60年4月1日 下水道局管理規程第7号
昭和61年5月31日 下水道局管理規程第11号
平成元年9月30日 下水道局管理規程第27号
平成4年4月1日 下水道局管理規程第15号
平成5年4月1日 下水道局管理規程第13号
平成6年4月1日 下水道局管理規程第13号
平成7年3月31日 下水道局管理規程第21号
平成9年4月1日 下水道局管理規程第17号
平成9年10月1日 下水道局管理規程第29号
平成16年4月1日 下水道局管理規程第20号
平成18年3月31日 下水道局管理規程第9号
平成21年4月1日 下水道局管理規程第12号
平成24年5月21日 下水道局管理規程第12号
平成27年3月25日 下水道局管理規程第14号
平成28年3月25日 下水道局管理規程第14号
令和2年3月27日 下水道局管理規程第11号