○東京都下水道局基幹施設再構築事務所処務規程
昭和三七年四月一日
下水道局管理規程第五号
〔東京都下水道局建設事務所処務規程〕を次のように定める。
東京都下水道局基幹施設再構築事務所処務規程
(平二〇下水管規程一〇・改称)
(掌理事項)
第一条 東京都下水道局基幹施設再構築事務所(以下「所」という。)は、次に掲げる事項をつかさどる。
一 下水道施設の建設工事(枝線管きよの再構築事業等を除く。)の施行に関すること。
二 特定施設の建設工事の施行に関すること。
(昭五八下水管規程一〇・全改、平二下水管規程一八・平一〇下水管規程二〇・平二〇下水管規程一〇・平二二下水管規程六・平二三下水管規程四・令四下水管規程三・一部改正)
(分課)
第二条 所に次の課を置く。
庶務課
工事第一課
工事第二課
設備工事課
設計課
(昭三八下水管規程三・昭四五下水管規程四・昭四六下水管規程一九・昭四六下水管規程四一・昭四八下水管規程六・昭四九下水管規程八・昭五〇下水管規程一三・平二下水管規程一八・平七下水管規程二二・平一〇下水管規程二〇・平一一下水管規程一四・平一二下水管規程九・平二〇下水管規程一〇・平二二下水管規程六・平二三下水管規程四・平二五下水管規程二・平二八下水管規程一五・一部改正)
(分掌事務)
第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務課
一 公印の管理に関すること。
二 人事及び給与に関すること。
三 配付予算の経理に関すること。
四 固定資産に関すること。
五 起工及び清算の事務に関すること。
六 物件の調達に関すること。
七 工事請負、物品購買その他の契約に関すること。
八 所内他の課に属しないこと。
工事第一課
一 下水道施設(水再生センター及びポンプ所の電気及び機械設備を除く。)の建設工事の施行に関すること(他の課に属するものを除く。)。
工事第二課
一 下水道施設(水再生センター及びポンプ所の電気及び機械設備を除く。)の建設工事の施行に関すること(他の課に属するものを除く。)。
設備工事課
一 下水道施設(水再生センター及びポンプ所の電気及び機械設備に限る。)の建設工事の施行に関すること。
設計課
一 下水道管きよの設計に関すること。
二 特定施設の整備に関すること(第二基幹施設再構築事務所に限る。)。
(昭四六下水管規程四一・全改、昭四八下水管規程六・昭四九下水管規程八・昭五〇下水管規程一三・昭五〇下水管規程一六・昭五二下水管規程一〇・昭五八下水管規程一〇・平二下水管規程一八・平一〇下水管規程二〇・平一一下水管規程一四・平一二下水管規程九・平一六下水管規程二一・平二〇下水管規程一〇・平二二下水管規程六・平二三下水管規程四・令四下水管規程三・一部改正)
(職員)
第四条 所に所長を、課に課長を置く。
2 所に副所長を置くことができる。
3 副所長は、庶務課長を兼ねるものとする。
4 課に課長代理を置く。
(昭四五下水管規程四・昭四六下水管規程一九・昭五〇下水管規程一三・昭五六下水管規程六・平二下水管規程一八・平五下水管規程一四・平七下水管規程二二・平二七下水管規程一五・令四下水管規程三・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長は、技術系の職員のうちから、副所長は、事務系の職員のうちから、下水道局長(以下「局長」という。)が命ずる。
2 課長(担当課長を含む。以下同じ。)は、事務系の職員又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。
3 課長代理は、事務系の職員又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。
4 前三項に定める職員以外の職員は、下水道局所属職員のうちから、局長が配属する。
(昭四五下水管規程四・昭四五下水管規程二八・昭四六下水管規程一九・昭五〇下水管規程一三・昭五六下水管規程六・平二下水管規程一八・平五下水管規程一四・平七下水管規程二二・平二七下水管規程一五・平二八下水管規程一五・令四下水管規程三・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長は、局長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐する。
3 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。
5 課長代理は、課長を補佐する。
6 課長代理は、担任の事務の執行状況につき随時課長に報告するものとする。
7 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭四五下水管規程四・昭四五下水管規程二八・昭四六下水管規程一九・昭五〇下水管規程一三・昭五六下水管規程六・平二下水管規程一八・平四下水管規程一六・平五下水管規程一四・平七下水管規程二二・平二七下水管規程一五・平二八下水管規程一五・一部改正)
(決定対象事案)
第七条 所長、課長又は課長代理の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定により所長、課長又は課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目は、局長が別に定める。
(昭四三下水管規程三・全改、昭四四下水管規程一・昭四五下水管規程四・昭五〇下水管規程一三・昭六一下水管規程一一・平二下水管規程一八・平六下水管規程一四・平一〇下水管規程二〇・平二七下水管規程一五・一部改正)
(事案の決定権の委譲)
第八条 局長は、自己の決定対象事案のうち特定のものについては、決定の方針を示して、所長をしてその決定に当らせることができる。
2 所長は、前条又は別に定める規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、自己の指定する課長をして、その決定に当らせることができる。
(昭四三下水管規程三・全改、平九下水管規程三〇・平二〇下水管規程一〇・一部改正)
所長 | 所長があらかじめ指定する課長 |
課長 | 課長があらかじめ指定する課長代理 |
2 第七条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該課長代理が不在であるときは、課長が決定するものとする。
(昭四三下水管規程三・全改、昭四五下水管規程二八・昭四六下水管規程四一・昭五〇下水管規程一五・昭五一下水管規程五・昭五六下水管規程六・平五下水管規程一四・平二七下水管規程一五・一部改正)
(昭四三下水管規程三・全改、昭四五下水管規程二八・昭四六下水管規程四一・昭五〇下水管規程一五・昭五五下水管規程七・昭五六下水管規程六・平五下水管規程一四・平二七下水管規程一五・一部改正)
(事業報告等)
第十一条 所長は、毎月十日までに、次に掲げる事項について局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要または異例に属する事項については、そのつど局長に報告しなければならない。
(準用)
第十二条 この規程に定めるものを除くほか、事務の処理に関しては、東京都下水道局処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第三号)を準用する。
(昭四五下水管規程四・一部改正、昭六一下水管規程一一・旧第十二条繰下、平二下水管規程一八・旧第十三条繰上、平六下水管規程一四・旧第十二条繰下・一部改正、平八下水管規程一七・旧第十三条繰上)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年下水管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年下水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年下水管規程第二七号)
この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附則(昭和四三年下水管規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年下水管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年下水管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年下水管規程第二八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年下水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年下水管規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年下水管規程第四一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年下水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年下水管規程第三二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年下水管規程第四一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年下水管規程第六号)
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年下水管規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。
附則(昭和四九年下水管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年下水管規程第一三号)
この規程は、昭和五十年六月一日から施行する。
附則(昭和五〇年下水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年下水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。
附則(昭和五一年下水管規程第五号)
この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(昭和五二年下水管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年下水管規程第一〇号)
この規程は、昭和五十二年五月一日から施行する。
附則(昭和五二年下水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年下水管規程第七号)
この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年下水管規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年下水管規程第一〇号)
この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年下水管規程第一一号)
この規程は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則(平成元年下水管規程第二七号)
この規程は、平成元年十月一日から施行する。
附則(平成二年下水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成四年下水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年下水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年下水管規程第一四号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に東部建設事務所に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り小菅工事事務所に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成七年下水管規程第二二号)
この規程は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年下水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年下水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年下水管規程第三〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年下水管規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年下水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年下水管規程第九号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第二一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年下水管規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年下水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年下水管規程第六号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年下水管規程第四号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年下水管規程第一三号)
この規程は、平成二十四年六月一日から施行する。
附則(平成二五年下水管規程第二号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年下水管規程第一五号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年下水管規程第一五号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年下水管規程第一二号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年下水管規程第三号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第七条関係)
(平二七下水管規程一五・全改、平二八下水管規程一五・令二下水管規程一二・一部改正)
所長 | 課長 | 課長代理 |
一 課長及びこれに準ずる職にある者の出張(海外出張を除く。)、旅行、職務に専念する義務の免除、欠勤又は休暇に関すること。 | 一 課長及びこれに準ずる職にある者以外の職員の事務分掌、出張(海外出張を除く。)、旅行、職務に専念する義務の免除、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。 | 一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。 |
二 予定価格が千万円以上三億円未満の請負若しくは委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬その他の役務の提供に関すること(契約に関することを除く。)。 | 二 予定価格が千万円未満の請負若しくは委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬その他の役務の提供に関すること(契約に関することを除く。)。 |
|
三 国、公共団体又は公益事業者に予定価格が一億円以上の工事、作業その他の役務を委託する契約の締結に関すること(特に重要なものを除く。)。 |
|
|
四 予定価格が三百万円以上六千万円未満の物件の買入れ、売払い又は貸付け・借入れに関すること(契約に関することを除く。)。 | 三 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ、売払い又は貸付け・借入れに関すること(契約に関することを除く。)。 |
|
五 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付に関すること。 | 四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付に関すること。 |
|
六 重要な通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。 | 五 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。 | 二 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。 |
七 重要な許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。 | 六 許可、認可、免許その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。 | 三 許可、認可、免許その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)。 |
八 審査請求に関すること。 |
|
|
九 千二百万円未満の損害賠償額の決定及び和解に関すること。 | 七 諸証明に関すること。 | 四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。 |
十 八百万円未満の損傷負担金の額の決定に関すること。 | 八 文書の受理に関すること。 | 五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。 |
十一 重要な広報及び広聴に関すること。 | 九 広報及び広聴に関すること(重要なものを除く。)。 |
|