○東京都下水道局監察事務規程
昭和三七年四月一日
下水道局管理規程第二二号
東京都下水道局監察事務規程を次のように定める。
東京都下水道局監察事務規程
(この規程の目的)
第一条 この規程は、東京都下水道局における監察事務に関して必要な事項を規定することにより、業務の適正な運営をはかるとともに、職員の非行及び事故を未然に防止して綱紀の厳正を保持することを目的とする。
(昭四五下水管規程一七・一部改正)
二 本部 分課規程第五条に定める事業機関のうち流域下水道本部をいう。
三 所 分課規程第五条に定める事業機関のうち下水道事務所、水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。)及び基幹施設再構築事務所をいう。
(昭四五下水管規程一七・追加、昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭五七下水管規程二七・平二下水管規程三八・平一六下水管規程一三・平二〇下水管規程二二・一部改正)
(種別)
第二条 監察事務の種別は、次のとおりとする。
一 業務監察
二 服務監察
(平一五下水管規程一三・一部改正)
(業務監察)
第三条 業務監察は、次の事項について行う。
一 予算及び経理事務の執行状況に関すること。
二 現金、保管金、預金、有価証券等の処理状況に関すること。
三 土地、建物その他の施設、設備、物品等の整備及び管理の状況に関すること。
四 交付金等にかかる予算の執行状況に関すること。
五 前各号のほか、業務監察上必要な事項及び業務に関し下水道局長(以下「局長」という。)が特に命じた事項
(昭四五下水管規程一七・平一五下水管規程一三・一部改正)
(服務監察)
第四条 服務監察は、次の事項について行う。
一 職務に関して発生し、又は発生のおそれがあると認められる職員の非行及び事故に関すること。
二 職員の信用失墜行為に関すること。
三 前各号のほか、服務監察上必要な事項及び職員の服務に関し局長が特に命じた事項
(平一五下水管規程一三・一部改正)
第五条及び第六条 削除
(平一五下水管規程一三)
(職責)
第七条 監察事務は、第一条に規定する目的を達成するよう誠実、かつ、公正に実施し、実施にあたつては特に指導改善に意を用いなければならない。
2 監察事務の内容については、機密を保持しなければならない。
(監察事務の申請)
第八条 部並びに本部及び所の長は、その所管に属する業務及び職員の服務に関する監察事務の実施を局長に申請することができる。
(昭四五下水管規程一七・昭四九下水管規程九・昭四九下水管規程一八・平一五下水管規程一三・一部改正)
(非行及び事故の報告等)
第九条 部並びに本部及び所の長は、職務に関して発生し、又は発生のおそれがあると認める所属職員の非行及び事故については、第一号様式により遅滞なく局長に報告しなければならない。
2 部並びに本部及び所の長は、所属職員の非行又は事故に関する調査及び処理をしようとするときは、局長の指示を受けなければならない。
(昭四五下水管規程一七・昭四九下水管規程九・昭四九下水管規程一八・一部改正)
(資料の提出等)
第十条 監察事務を所管する部の長は、監察事務について必要があるときは、関係職員又はその指揮監督者から調査書、報告書、帳簿、弁明書その他の関係資料を提出させ、又は立会い、説明若しくは報告を求めることができる。
(昭四三下水管規程一九・昭四五下水管規程一七・昭五九下水管規程一六・平一五下水管規程一三・一部改正)
(結果の報告及び措置)
第十一条 監察事務を所管する部の長は、監察事務を実施したときは、その結果について意見を付し局長に報告しなければならない。
2 局長は、監察事務の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該の部又は本部若しくは所の長に対し、適当な措置を命ずるものとする。
(昭四三下水管規程一九・昭四五下水管規程一七・昭四九下水管規程九・昭四九下水管規程一八・昭五九下水管規程一六・平一五下水管規程一三・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年下水管規程第一九号)
この規程は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附則(昭和四五年下水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第九号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第一八号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、なお使用することができる。
附則(昭和五〇年下水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。
附則(昭和五七年下水管規程第二七号)
この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附則(昭和五九年下水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年下水管規程第三八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年下水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年下水管規程第二二号)
この規程は、公布の日から施行する。
(昭45下水管規程17・一部改正)