○東京都下水道局流域下水道本部処務規程

昭和四九年七月一日

下水道局管理規程第一七号

東京都下水道局流域下水道本部処務規程

(掌理事項)

第一条 東京都下水道局流域下水道本部(以下「本部」という。)は、次に掲げる事項をつかさどる。

一 流域下水道施設の建設及び建設された施設の管理に関すること。

二 市町村の下水道事業に係る下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の施行(同法第二条の二で規定する流域別下水道整備総合計画の策定に関することを除く。以下同じ。)に関すること。

三 市町村の下水道事業への指導及び助成に関すること。

(令三下水管規程一〇・一部改正)

(分課)

第二条 本部に次の部及び課を置く。

管理部

管理課

経理課

技術部

計画課

工事課

設計課

施設管理課

(昭五三下水管規程一三・平二下水管規程一六・平一〇下水管規程一八・平二八下水管規程一二・平三〇下水管規程三・一部改正)

(分掌事務)

第三条 各部課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理部

管理課

一 流域下水道事業の事務の管理に関すること。

二 本部の固定資産の管理に関すること。

三 本部内他の部、課に属しないこと。

経理課

一 本部の経理に関すること。

二 市町村の負担金に関すること。

技術部

計画課

一 流域下水道の施設整備に係る基本計画に関すること。

二 流域下水道施設の改良工事、建設工事等の実施計画に関すること。

三 流域下水道事業の計画に係る関係団体との連絡調整に関すること。

四 流域関連公共下水道関係団体との連絡及び指導に関すること。

五 市町村の下水道事業に係る下水道法の施行に関すること。

六 市町村の下水道事業への指導及び助成に関すること。

七 部内他の課に属しないこと。

工事課

一 流域下水道施設の建設改良工事(改良工事及び建設工事をいう。以下同じ。)の進行管理に関すること。

二 流域下水道施設の建設改良工事の施行に関すること。

三 流域下水道施設の建設改良工事の設計変更に関すること。

設計課

一 流域下水道施設の建設改良工事の設計に関すること。

二 流域下水道施設の建設改良工事に係る他企業等との折衝及び道路使用の調整に関すること。

施設管理課

一 流域下水道施設の維持管理並びに補修及び改良工事の実施計画及び進行管理に関すること。

二 流域下水道水再生センター及びポンプ所の維持管理の指導及び調整に関すること。

三 流域下水道管きよの維持管理に関すること。

四 流域下水道管きよの補修及び改良工事の設計及び施行に関すること。

五 流域下水道水再生センター及びポンプ所の施設(電気及び機械設備を除く。)の補修工事及び改良工事の設計及び施行に関すること。

六 清流復活事業に係る管路施設(導水ポンプ所を除く。)の管理に関すること。

七 流域下水道台帳に関すること。

八 流域関連公共下水道の維持管理に係る指導に関すること。

(昭五二下水管規程六・昭五三下水管規程一三・昭五六下水管規程一八・平元下水管規程二三・平二下水管規程一六・平六下水管規程一一・平七下水管規程一九・平八下水管規程一六・平一〇下水管規程一八・平一三下水管規程一〇・平一六下水管規程一八・平二〇下水管規程八・平二三下水管規程二・平二八下水管規程一二・平三〇下水管規程三・一部改正)

(職員)

第四条 本部に本部長を、部に部長を、課に課長を置く。

2 技術部に、市町村下水道担当課長を置く。

3 第二条第一項の分課に課長代理を置く。

4 前三項のほか、担当部長、担当課長その他の必要な職員を置くことができる。

(昭五六下水管規程六・昭六三下水管規程九・平二下水管規程一六・平五下水管規程一一・平一〇下水管規程一八・平二二下水管規程二五・平二七下水管規程一二・令三下水管規程一〇・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第五条 本部長、部長(担当部長を含む。以下同じ。)及び課長(担当課長を含む。以下同じ。)は、下水道局長(以下「局長」という。)が命ずる。

2 課長代理は、局長が命ずる。

3 前二項に定める職員以外の職員は、下水道局所属職員のうちから、局長が配属する。

(昭五六下水管規程六・平二下水管規程一六・平四下水管規程一三・平五下水管規程一一・平一〇下水管規程一八・平二二下水管規程二五・平二七下水管規程一二・平二八下水管規程一二・一部改正)

(職員の職責)

第六条 本部長は、局長の命を受け、本部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 部長は、本部長の命を受け、部の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 課長は、部長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。

5 課長代理は、課長を補佐する。

6 課長代理は、担任の事務の執行状況につき随時課長に報告するものとする。

7 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭五六下水管規程六・平二下水管規程一六・平四下水管規程一三・平五下水管規程一一・平一〇下水管規程一八・平二二下水管規程二五・平二七下水管規程一二・平二八下水管規程一二・一部改正)

(流域下水道本部水再生センターの設置)

第六条の二 技術部の事務の一部を掌理させるため、技術部に流域下水道本部水再生センター(以下「センター」という。)を置く。

(昭五三下水管規程一三・追加、昭五六下水管規程一八・昭六三下水管規程九・平二下水管規程一六・平一六下水管規程一八・平二八下水管規程一二・一部改正)

(センターの分掌事務)

第六条の三 センターの分掌事務は、次のとおりとする。

一 下水及び汚泥の処理に関すること。

二 流域下水道水再生センター及びポンプ所の維持管理に関すること。

三 流域下水道水再生センター及びポンプ所の電気及び機械設備の補修及び改良工事の設計及び施行に関すること。

四 清流復活事業に係る処理施設及び導水ポンプ所の管理に関すること(多摩川上流水再生センターに限る。)。

(昭五三下水管規程一三・追加、平二下水管規程一六・平六下水管規程一一・平八下水管規程一六・平一〇下水管規程一八・平一三下水管規程一〇・平一六下水管規程一八・平二〇下水管規程八・一部改正)

(センターの職員)

第六条の四 センターにセンター長を置く。

2 センターに課長代理を置く。

3 前二項に定める職員のほか、必要な職員を置くことができる。

(昭五三下水管規程一三・追加、昭五六下水管規程六・平五下水管規程一一・平一六下水管規程一八・平二七下水管規程一二・一部改正)

(センターの職員の資格及び任免)

第六条の五 センター長は、技術系の職員のうちから、局長が命ずる。

2 課長代理は、事務系の職員又は技術系の職員のうちから、局長が命ずる。

3 前二項に定める職員以外の職員は、技術部所属職員のうちから、技術部長が配属する。

(昭五三下水管規程一三・追加、昭五六下水管規程六・昭六三下水管規程九・平五下水管規程一一・平一六下水管規程一八・平二七下水管規程一二・一部改正)

(センターの職員の職責)

第六条の六 センター長は、技術部長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長代理は、センター長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。

3 課長代理は、センター長を補佐する。

4 課長代理は、担任の事務の執行状況につき随時センター長に報告するものとする。

5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭五三下水管規程一三・追加、昭五六下水管規程六・昭六三下水管規程九・平五下水管規程一一・平一六下水管規程一八・平二七下水管規程一二・平二八下水管規程一二・一部改正)

(決定対象事案)

第七条 本部長、部長、課長(センター長を含む。以下同じ。)又は課長代理の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により、本部長、部長、課長又は課長代理の決定の対象とされる事案の実施細目は、局長が別に定める。

(昭五三下水管規程一三・追加、平一六下水管規程一八・平二七下水管規程一二・一部改正)

(事案の決定権の委譲)

第八条 局長は、自己の決定対象事案のうち特定のものについては、決定の方針を示して、本部長をしてその決定に当たらせることができる。

2 本部長は、前条又は別に定める規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、自己の指定する部長又は課長(課長については、前条の規定により自己の決定の対象とされた事案を除く。)をして、その決定に当たらせることができる。

3 部長は、前条の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、自己の指定する課長をして、その決定に当たらせることができる。

(平九下水管規程二七・一部改正)

(事案の決定の臨時代行)

第九条 次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合であつて当該事案の決定を行う者が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、同表下欄に掲げる者がその決定に当たるものとする。

本部長

本部長があらかじめ指定する部長

部長

部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長代理

2 第七条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該課長代理が不在であるときは、課長が決定するものとする。

(昭五一下水管規程五・昭五六下水管規程六・平五下水管規程一一・平二七下水管規程一二・一部改正)

(事案決定の例外措置)

第十条 次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる事案のうち、当該事案の重要性が自己の負い得る責任の範囲をこえると認めるものについては、その理由を明らかにして、同表下欄に掲げる者にその決定を求めることができる。

本部長

第七条の規定により本部長の決定の対象とされた事案

局長

部長

第七条の規定により部長の決定の対象とされた事案

本部長

前条第一項の規定により部長の決定の対象とされた事案

局長

課長

第七条の規定により課長の決定の対象とされた事案

本部長があらかじめ指定する部長

前条第一項の規定により課長の決定の対象とされた事案

本部長

課長代理

第七条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

課長

前条第一項の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

本部長があらかじめ指定する部長

2 前三条及び前項の規定により事案の決定を行う者を、当該事案の決定権者という。

(昭五五下水管規程五・昭五六下水管規程六・平五下水管規程一一・平二七下水管規程一二・一部改正)

(事業報告等)

第十一条 本部長は、毎月十日までに、次に掲げる事項について局長に報告しなければならない。

一 前月分の職員の勤務状況

二 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、本部長は、重要又は異例に属する事項については、そのつど局長に報告しなければならない。

(本部の処務細則)

第十二条 本部長は、あらかじめ局長の承認を得て、本部の処務細則を定めることができる。

(準用)

第十三条 この規程に定めるものを除くほか、事務の処理に関しては、東京都下水道局処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第三号)を準用する。

附則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に上欄の課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限りそれぞれ当該下欄の課に勤務することを命ぜられたものとする。

流域下水道部管理課 流域下水道本部管理部管理課

流域下水道部用地課 流域下水道本部管理部用地課

流域下水道部計画課 流域下水道本部技術部計画課

流域下水道部工事課 流域下水道本部技術部工事課

流域下水道部維持課 流域下水道本部技術部維持課

附則(昭和五一年下水管規程第五号)

この規程は、昭和五十一年八月一日から施行する。

附則(昭和五二年下水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年下水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五三年下水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年下水管規程第五号)

この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附則(昭和五六年下水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年下水管規程第一八号)

この規程は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

附則(昭和五八年下水管規程第七号)

この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年下水管規程第九号)

1 この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この規程施行の際、現に流域下水道処理場に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り技術部流域下水道処理場に勤務を命ぜられたものとする。

附則(平成元年下水管規程第二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成元年下水管規程第二七号)

この規程は、平成元年十月一日から施行する。

附則(平成二年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成四年下水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成五年下水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成六年下水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成七年下水管規程第一九号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成八年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成九年下水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成九年下水管規程第二七号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年下水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年下水管規程第一〇号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一六年下水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年下水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年下水管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年下水管規程第二五号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

附則(平成二三年下水管規程第二号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年下水管規程第一〇号)

この規程は、平成二十四年六月一日から施行する。

附則(平成二七年下水管規程第一二号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年下水管規程第一二号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年下水管規程第三号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(令和二年下水管規程第一三号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年下水管規程第一〇号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

別表(第七条関係)

(平二七下水管規程一二・全改、平二八下水管規程一二・令二下水管規程一三・一部改正)

本部長

部長

課長

課長代理

一 部長及びこれに準ずる職にある者の即日帰庁の出張、職務に専念する義務の免除、欠勤又は休暇に関すること。

一 課長及びこれに準ずる職にある者の出張(海外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、欠勤又は休暇に関すること。

一 課長及びこれに準ずる職以上の職にある者以外の職員の事務分掌、出張(海外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務又は週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。

一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

二 予定価格が三億円以上四億円未満の請負若しくは委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬その他の役務の提供に関すること(契約に関することを除く。)。

二 予定価格が千万円以上三億円未満の請負若しくは委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬その他の役務の提供に関すること(契約に関することを除く。)。

二 予定価格が千万円未満の請負若しくは委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬その他の役務の提供に関すること(契約に関することを除く。)。

 

三 国、公共団体又は公益事業者に予定価格が二億円以上の工事、作業その他の役務を委託する契約の締結に関すること(特に重要なものを除く。)。

 

 

 

四 予定価格が六千万円以上一億五千万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること(契約に関することを除く。)。

三 予定価格が三百万円以上六千万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること(契約に関することを除く。)。

三 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること(契約に関することを除く。)。

 

五 百万円以上二百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が部長の決定によることが適当であると認めたものを除く。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

四 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が部長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 

六 重要な通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

五 重要な通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(本部長の指定する事案を除く。)。

五 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。

二 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。

七 重要な許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。

六 重要な許可、認可、免許その他の行政処分に関すること(本部長の指定する事案を除く。)。

六 許可、認可、免許その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。

三 許可、認可、免許その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)。

八 重要な審査請求に関すること。

七 審査請求に関すること(本部長の指定する事案を除く。)。

 

 

 

八 千二百万円未満の損害賠償額の決定及び和解に関すること。

 

 

 

九 八百万円未満の損傷負担金の額の決定に関すること。

七 諸証明に関すること。

四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。

 

 

八 文書の受理に関すること。

五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。

 

十 重要な広報及び広聴に関すること。

九 広報及び広聴に関すること(重要なものを除く。)。

 

東京都下水道局流域下水道本部処務規程

昭和49年7月1日 下水道局管理規程第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第1節 職制及び職務権限
沿革情報
◆ 昭和49年7月1日 下水道局管理規程第17号
◇ 昭和51年7月31日 下水道局管理規程第5号
◇ 昭和52年4月1日 下水道局管理規程第6号
◇ 昭和52年10月1日 下水道局管理規程第18号
◇ 昭和53年5月1日 下水道局管理規程第13号
◇ 昭和55年3月31日 下水道局管理規程第5号
◇ 昭和56年4月1日 下水道局管理規程第6号
◇ 昭和56年10月31日 下水道局管理規程第18号
◇ 昭和58年3月26日 下水道局管理規程第7号
◇ 昭和63年3月31日 下水道局管理規程第9号
◇ 平成元年8月1日 下水道局管理規程第23号
◇ 平成元年9月30日 下水道局管理規程第27号
◇ 平成2年8月1日 下水道局管理規程第16号
◇ 平成4年4月1日 下水道局管理規程第13号
◇ 平成5年4月1日 下水道局管理規程第11号
◇ 平成6年4月1日 下水道局管理規程第11号
◇ 平成7年3月31日 下水道局管理規程第19号
◇ 平成8年4月1日 下水道局管理規程第16号
◇ 平成9年4月1日 下水道局管理規程第15号
◇ 平成9年10月1日 下水道局管理規程第27号
◇ 平成10年4月1日 下水道局管理規程第18号
◇ 平成13年3月30日 下水道局管理規程第10号
◇ 平成16年4月1日 下水道局管理規程第18号
◇ 平成20年4月1日 下水道局管理規程第8号
◇ 平成21年4月1日 下水道局管理規程第10号
◇ 平成22年7月15日 下水道局管理規程第25号
◇ 平成23年3月31日 下水道局管理規程第2号
◇ 平成24年5月21日 下水道局管理規程第10号
◇ 平成27年3月25日 下水道局管理規程第12号
◇ 平成28年3月25日 下水道局管理規程第12号
◇ 平成30年3月28日 下水道局管理規程第3号
◇ 令和2年3月27日 下水道局管理規程第13号
◇ 令和3年3月31日 下水道局管理規程第10号