○東京都下水道局統括課長及び主任の職の指定等に関する規程
昭和六一年四月一日
下水道局管理規程第七号
〔東京都下水道局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程〕を次のように定める。
東京都下水道局統括課長及び主任の職の指定等に関する規程
(平五下水管規程一五・改称)
(目的)
第一条 この規程は、東京都下水道局における統括課長及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平五下水管規程一五・一部改正)
(定義)
第二条 この規程において、「課長」とは、東京都下水道局分課規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第一号)第二条第二項に規定する課長、同条第四項及び第五項に規定する担当課長及び専門課長並びに同規程第五条に規定する事業機関におけるこれらに相当する職をいう。
(平五下水管規程一五・全改、平一〇下水管規程二六・平二二下水管規程二九・平二七下水管規程二四・一部改正)
(統括課長の職の指定)
第三条 局長は、別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。
(主任の職の指定)
第四条 局長は、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する係員の職を主任の職として指定することができる。
(平五下水管規程一五・旧第五条繰上)
(統括課長の任免)
第五条 統括課長の任免は、局長が行う。
(平五下水管規程一五・旧第六条繰上)
(主任の任免)
第六条 主任の任免は、局長が行う。
(平五下水管規程一五・旧第八条繰上)
(平五下水管規程一五・旧第九条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(東京都下水道局総括係長の職の指定等に関する規程の廃止)
2 東京都下水道局総括係長の職の指定等に関する規程(昭和五十六年東京都下水道局管理規程第九号)は、廃止する。
附則(平成二年下水管規程第二七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年下水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年下水管規程第二六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年下水管規程第二九号)
この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二七年下水管規程第二四号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。