○東京都下水道局職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

昭和四七年七月一日

下水道局管理規程第二二号

東京都下水道局職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第二号)等の規定に基づき、東京都下水道局職員(以下「職員」という。)の営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(平二六下水管規程一二・一部改正)

(兼業の定義)

第二条 この規程において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

(兼業の許可)

第三条 職員は、前条に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ別記第一号様式により申請し、兼業の許可を受けなければならない。ただし、当該様式により難い場合は、局長は、別に様式を定めることができる。

(平一五下水管規程二〇・平二六下水管規程一二・一部改正)

(兼業の許可権者)

第四条 兼業の許可は、次の表の上欄に掲げる職にある者について、同表下欄に掲げる者(以下「許可権者」という。)が行なう。

一 課長(これに準ずる職にある者を含む。)以上の職にある者

局長

二 一に掲げる者以外のもの

職員部長

(兼業を許可しない場合)

第五条 許可権者は、申請に係る職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業を許可しないものとする。

 兼業のため時間を割くことによつて、職務の遂行に支障を来すおそれがあるとき。

 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えるとき。

 兼業しようとする団体等(都が公益上の目的から出資する株式会社を除く。)との間に許可、検査、請負、委託、物品の購入等について関係があるとき。

 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによつて、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるとき。

(平二下水管規程五一・平一五下水管規程二〇・一部改正)

(実績報告)

第六条 第三条の規定による許可を受けて兼業を行う職員は、当該兼業の実績について、四月から九月まで及び十月から翌年三月までの各期間ごとに、次に掲げる事項を、第三条様式により、許可権者に報告しなければならない。

 氏名、所属及び職名

 兼業先団体の名称

 兼業先団体での従事業務内容

 兼業先団体の業務に従事した日時

 兼業先団体から受領した報酬

 その他局長が別に定める事項

(平一五下水管規程二〇・追加)

(許可の取り消し)

第七条 職員が、第三条の規定により兼業の許可を受けた後、第五条の規定に該当するに至つたときは、許可権者は、許可を取り消すものとする。

(平一五下水管規程二〇・旧第六条繰下・一部改正)

(職務に専念する義務の免除等との関係)

第八条 職員が、兼業の許可を受けた場合で、当該兼業が、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号から第四号まで又は第七号の規定に該当するときは、東京都下水道局職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十七年東京都下水道局管理規程第二十一号)第二条に定める承認権者は、同取扱規程第四条に規定する局長が別に定める適用基準に基づき、職務に専念する義務を免除することができる。

2 職員が第三条の規定による許可を得て兼業を行うためにその勤務時間を割く場合においては、割かれた勤務時間については給与又は報酬を減額する。ただし、前項の規定により、職員が職務に専念する義務を免除された場合において、報酬を得ずに当該兼業を行うときには、東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十五号)第十一条の二に定めるところにより、給与の減額を免除することができる。

(平一五下水管規程二〇・旧第七条繰下・一部改正、平二七下水管規程五・一部改正)

(消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の規定による兼業の特例)

第九条 職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第十条の規定に基づき、非常勤の消防団員と兼業しようとするときは、第三条の規定にかかわらず、あらかじめ別記第二号様式により申請し、兼業の許可を受けなければならない。

2 許可権者は、職員から前項の規定による兼業の許可の申請があつたときは、第五条の規定にかかわらず、職務の遂行に著しい支障があるときを除き、当該兼業を許可しなければならない。

3 第四条及び第六条から前条までの規定は、第一項の兼業の許可について準用する。この場合において、第七条中「第五条の規定に該当する」とあるのは「職務の遂行に著しい支障が生ずる」と読み替えるものとする。

(平二六下水管規程一二・追加)

(営利企業以外の団体の役員等の兼職)

第十条 第二条に掲げるもののほか、職員が、勤務時間内に国、地方公共団体その他の公益団体において法令、条例、定款、寄附行為その他の規約で定める役員等に報酬を得ずに就任する場合は、局長が別に定めるものを除き、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、前項の場合に準用する。

(平二下水管規程五一・一部改正、平一五下水管規程二〇・旧第八条繰下・一部改正、平二六下水管規程一二・旧第九条繰下・一部改正)

(この規程に関し必要な事項)

第十一条 第三条第六条及び前条に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、局長が別に定める。

(平一五下水管規程二〇・旧第九条繰下・一部改正、平二六下水管規程一二・旧第十条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、既になされた兼職の承認については、この規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。ただし、その承認に係る兼職の期間が、昭和四十八年四月一日以降にわたるものについては、原則として昭和四十八年三月三十一日までの承認があつたものとする。

(平成二年下水管規程第五一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年下水管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年下水管規程第二〇号)

この規程は、平成十五年八月一日から施行する。

(平成二六年下水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年下水管規程第五号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和元年下水管規程第四号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平15下水管規程20・全改、平26下水管規程12・旧別記様式・一部改正、令元下水管規程4・一部改正)

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(平26下水管規程12・追加、令元下水管規程4・一部改正)

画像

東京都下水道局職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

昭和47年7月1日 下水道局管理規程第22号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第3節 事/第2款 服務、賞罰及び研修
沿革情報
昭和47年7月1日 下水道局管理規程第22号
平成2年8月1日 下水道局管理規程第51号
平成8年3月11日 下水道局管理規程第2号
平成15年7月7日 下水道局管理規程第20号
平成26年7月15日 下水道局管理規程第12号
平成27年1月23日 下水道局管理規程第5号
令和元年6月28日 下水道局管理規程第4号