○東京都下水道局職員の兼業許可等に関する事務取扱規程
昭和四七年七月一日
下水道局管理規程第二二号
東京都下水道局職員の兼業許可等に関する事務取扱規程を次のように定める。
東京都下水道局職員の兼業許可等に関する事務取扱規程
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条、営利企業等の従事制限に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第二号)等の規定に基づき、東京都下水道局職員(以下「職員」という。)の営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。
(平二六下水管規程一二・一部改正)
(兼業の定義)
第二条 この規程において「兼業」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
一 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。
二 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。
三 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。
(平一五下水管規程二〇・平二六下水管規程一二・一部改正)
一 課長(これに準ずる職にある者を含む。)以上の職にある者 | 局長 |
二 一に掲げる者以外のもの | 職員部長 |
(兼業を許可しない場合)
第五条 許可権者は、申請に係る職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業を許可しないものとする。
一 兼業のため時間を割くことによつて、職務の遂行に支障を来すおそれがあるとき。
二 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えるとき。
三 兼業しようとする団体等(都が公益上の目的から出資する株式会社を除く。)との間に許可、検査、請負、委託、物品の購入等について関係があるとき。
四 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによつて、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるとき。
(平二下水管規程五一・平一五下水管規程二〇・一部改正)
一 氏名、所属及び職名
二 兼業先団体の名称
三 兼業先団体での従事業務内容
四 兼業先団体の業務に従事した日時
五 兼業先団体から受領した報酬
六 その他局長が別に定める事項
(平一五下水管規程二〇・追加)
(平一五下水管規程二〇・旧第六条繰下・一部改正)
(職務に専念する義務の免除等との関係)
第八条 職員が、兼業の許可を受けた場合で、当該兼業が、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号から第四号まで又は第七号の規定に該当するときは、東京都下水道局職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十七年東京都下水道局管理規程第二十一号)第二条に定める承認権者は、同取扱規程第四条に規定する局長が別に定める適用基準に基づき、職務に専念する義務を免除することができる。
2 職員が第三条の規定による許可を得て兼業を行うためにその勤務時間を割く場合においては、割かれた勤務時間については給与又は報酬を減額する。ただし、前項の規定により、職員が職務に専念する義務を免除された場合において、報酬を得ずに当該兼業を行うときには、東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十五号)第十一条の二に定めるところにより、給与の減額を免除することができる。
(平一五下水管規程二〇・旧第七条繰下・一部改正、平二七下水管規程五・一部改正)
(平二六下水管規程一二・追加)
(営利企業以外の団体の役員等の兼職)
第十条 第二条に掲げるもののほか、職員が、勤務時間内に国、地方公共団体その他の公益団体において法令、条例、定款、寄附行為その他の規約で定める役員等に報酬を得ずに就任する場合は、局長が別に定めるものを除き、あらかじめ承認を受けなければならない。
(平二下水管規程五一・一部改正、平一五下水管規程二〇・旧第八条繰下・一部改正、平二六下水管規程一二・旧第九条繰下・一部改正)
(平一五下水管規程二〇・旧第九条繰下・一部改正、平二六下水管規程一二・旧第十条繰下)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、既になされた兼職の承認については、この規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。ただし、その承認に係る兼職の期間が、昭和四十八年四月一日以降にわたるものについては、原則として昭和四十八年三月三十一日までの承認があつたものとする。
附則(平成二年下水管規程第五一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成八年下水管規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年下水管規程第二〇号)
この規程は、平成十五年八月一日から施行する。
附則(平成二六年下水管規程第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年下水管規程第五号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和元年下水管規程第四号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平15下水管規程20・全改、平26下水管規程12・旧別記様式・一部改正、令元下水管規程4・一部改正)
(平26下水管規程12・追加、令元下水管規程4・一部改正)