○東京都下水道局職員研修規程
昭和四七年四月一日
下水道局管理規程第一一号
東京都下水道局職員研修規程を次のように定める。
東京都下水道局職員研修規程
(目的)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、下水道局長(以下「局長」という。)が任命権者として行なう研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
二 所 分課規程第五条に規定する事業機関のうち下水道事務所、水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。)及び基幹施設再構築事務所をいう。
三 課 分課規程第一条第一項に規定する課及び第五条に規定する事業機関のうち流域下水道本部水再生センター及び水再生センター(森ヶ崎水再生センターを除く。)並びに本部処務規程第二条第一項に規定する課、東京都下水道局下水道事務所処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第四号)第二条第一項に規定する課及び東京都下水道局基幹施設再構築事務所処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第五号)第二条第一項に規定する課をいう。
(昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程九・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭五六下水管規程一八・昭五七下水管規程二七・昭六一下水管規程一一・平二下水管規程三一・平六下水管規程一九・平八下水管規程二六・平一一下水管規程二三・平一六下水管規程九・平一八下水管規程一七・平二〇下水管規程二〇・一部改正)
(研修の目標)
第三条 研修は、職員が、都民全体の奉仕者としてふさわしい人格、教養をつちかい、職務を遂行するうえにおいて必要な知識及び技能を習得することにより時代に即応する公務員たる資質を備え、もつて事業の促進に資することを目標とする。
(研修の区分、実施機関及び内容等)
第四条 研修の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 局研修
二 職場研修
三 自主研修
2 局研修は、職員部長が、各部所に所属する職員を対象に、局の職員として職務遂行上必要な事項のうち、主として各部所間に共通するものに関して行なうものとし、その種目は、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
一 新任研修
二 現任研修
三 監督者研修
四 管理者研修
五 実務研修
六 講師養成研修
七 派遣研修
3 職場研修は、部所課の長が当該部所課に所属する職員を対象に、当該業務遂行上必要な事項に関して、主として日常職務をとおして行なうものとする。
4 自主研修は、職員部長が自己啓発に努める職員を対象に、その自主的な学習及び研究に関して、これを支援するために行うものとする。
5 第一項に定めるもののほか、職員部長は、人材の育成等について、必要な措置を行なうことができる。
(平二二下水管規程一九・一部改正)
(研修計画)
第五条 職員部長は、毎年度、局長の承認を得て局研修に関する実施計画を作成する。
(職場研修の調整、助言等)
第六条 職員部長は、職場研修に関して、研修機関の長に対し、必要な調整を行なうとともに、助言又は指導等を行なうものとする。
2 職員部長は、職場研修の実施上必要な援助を行なわなければならない。
(研修命令等)
第七条 局長は、職員のうち必要と認められる者に対し、日常の執務を離れてもつぱら研修を受けることを命ずるものとする。
2 前項の研修命令を受けた職員は、その研修期間中、研修機関の長の定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
(講師の派遣)
第八条 局長並びに部、所及び課の長は、研修機関(東京都職員研修規則(昭和四十三年東京都規則第三十八号)第二条第三号及び東京都交通局職員研修規程(昭和五十年交通局規程第三十八号)第二条第三号に定める研修機関を含む。)の長及び東京都水道局職員研修規程(昭和五十二年東京都水道局管理規程第七号)第五条に規定する研修を所管する長から、所属職員を研修の講師として派遣するよう依頼があつた場合は、当該部、所及び課の業務に支障がない範囲において、当該職員を当該研修の講師として派遣するものとする。
(平一〇下水管規程三四・全改)
(他の研修機関への派遣等)
第九条 職員部長は、局研修の能率を高めるため、他の機関が行なう研修に職員を派遣し、又は他の機関と共同して研修を実施することができる。
(細則)
第十条 この規程の実施に関し必要な事項は、職員部長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 研修に関する事項で、この規程に定めのない事項は、別に定めるまでの間、知事の事務部局に適用される条例、規則等の規定を準用する。
附則(昭和四七年下水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第九号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第一八号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年下水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。
附則(昭和五六年下水管規程第一八号)
この規程は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和五七年下水管規程第二七号)
この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附則(昭和六一年下水管規程第一一号)
この規程は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則(平成二年下水管規程第三一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年下水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成八年下水管規程第二六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年下水管規程第三四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年下水管規程第二三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年下水管規程第一七号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年下水管規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年下水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。