○東京都下水道局予算事務規程
昭和四一年一二月二七日
下水道局管理規程第三二号
東京都下水道局予算事務規程を次のように定める。
東京都下水道局予算事務規程
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 予算の編成及び執行
第一節 通則(第四条―第六条)
第二節 予算の編成(第七条―第十一条)
第三節 予算の執行(第十二条―第二十三条)
第三章 削除
第四章 経済計算(第三十二条―第三十四条)
第五章 雑則(第三十五条―第三十七条)
付則
第一章 総則
(通則)
第一条 東京都下水道局(以下「局」という。)の予算の編成及び執行等に関する事務の手続に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(予算の編成及び執行の原則)
第二条 予算は、公共の福祉を増進し、最少の経費をもつて最大の効果をあげるよう合理的な基準に基き総合的かつ長期的な視野にたつて編成し、計画的かつ、能率的に執行しなければならない。
二 本部 分課規程第五条に定める事業機関のうち流域下水道本部をいう。
三 所 分課規程第五条に定める事業機関のうち下水道事務所、水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。)及び基幹施設再構築事務所をいう。
(昭四五下水管規程二〇・昭四五下水管規程三一・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程九・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭五七下水管規程二七・平二下水管規程三九・平一六下水管規程一六・平二〇下水管規程二五・一部改正)
第二章 予算の編成及び執行
第一節 通則
(予算科目)
第四条 収入支出予算は、款、項及び目、節に区分して編成し、それに従つて執行しなければならない。
2 前項の款、項及び目、節の区分は、毎会計年度収入支出予算の定めるところによる。
3 収入予算の款、項、目及び節は、その収入の性質及び目的に従い、その原因となる法令等を考慮して、収入の内容が明らかになるように定めなければならない。
4 支出予算の款、項、目及び節は、事業の目的に従い、組織との関連を考慮して、事業内容が明らかになるように定めなければならない。
(予算科目の新設及び変更)
第五条 総務部長は、予算成立後に生じた理由により必要があると認めるときは、収入支出予算の目及び節を新設し、又は変更することができる。
2 部の長は、前項の措置を必要とする理由が生じたときは、その旨を総務部長に通知しなければならない。
3 第一項の規定により予算科目を新設し、又は変更したときは、総務部長は、これを経理部長及び当該予算に係る事業を所掌する部の長に通知しなければならない。
(昭四五下水管規程二〇・昭四九下水管規程九・令四下水管規程二五・一部改正)
(は数整理)
第六条 千円未満のは数を整理するときは、収入にあつては切り捨て、支出にあつては切り上げるものとする。
第二節 予算の編成
(予算見積書の提出)
第七条 部の長は、あらかじめ局長が定める予算編成方針に従い、必要があるときは、所の長から予算見積書の作成に関する資料を徴し、次の各号に掲げる事項からなる予算見積書を作成して、総務部長に提出しなければならない。
一 業務の予定量
二 予定収入及び予定支出の金額
三 作業及び工事の実施計画
四 職員計画
五 継続費
六 債務負担行為
七 重要な資産の取得及び処分
八 前各号のほか、総務部長が指定する事項
(査定)
第八条 総務部長は、前条の予算見積書を審査、調整し、予算の原案に関する書類を作成して局長の査定を受けなければならない。
2 総務部長は、前項の査定が終了したときは、直ちにその結果を部の長に通知しなければならない。
(予算の原案及び説明書の作成)
第九条 総務部長は、前条の査定の結果に基づき予算の原案及び予算に関する説明書を作成しなければならない。なお、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(平二六下水管規程三・一部改正)
(報告セグメントの区分)
第九条の二 地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第四十条の報告セグメントの区分は次に掲げる区分とし、開示するセグメント情報は、報告セグメントの概要、資産、負債及びその他の項目とする。
一 区部下水道事業
二 流域下水道事業
(平二六下水管規程三・追加)
(補正予算及び暫定予算)
第十条 部の長は、予算の編成後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、その旨を総務部長に報告しなければならない。
3 暫定予算の編成の手続については、局長が特に定める場合を除くほか、前三条に規定する予算編成の例による。
(予算成立の通知)
第十一条 予算が成立したときは、総務部長は、部の長に予算の内容を通知しなければならない。
第三節 予算の執行
(昭四九下水管規程一八・一部改正)
(細節)
第十三条 総務部長は、予算の統制上必要があるときは、支出予算の節を細分して細節を設けることができる。
(収入予算の所属決定通知)
第十四条 総務部長は、収入予算の所属を部ごとに決定し、当該部の長に通知する。
2 部の長は、所属決定通知を受けた収入予算のうち、その所管に属する所の事業に係るものについては、当該所の長に通知しなければならない。
(昭四五下水管規程三一・昭四七下水管規程九・令四下水管規程二五・一部改正)
(支出予算の配当)
第十五条 部の長は、第十二条に規定する執行計画に基づき、その所管に属する事業に係る当該支出予算配当要求書を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 部の長は、必要があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に支出予算配当要求書を提出することができる。
4 総務部長は、経費の一部が必要でなくなつた場合又は重要な特定財源の収入に不足を生ずることが明らかになつた場合は、局長の承認を得て、前項の規定により、配当した支出予算の額を減額することができる。
(令四下水管規程二五・一部改正)
(支出予算の配付)
第十六条 部の長は、前条第三項の規定により配当を受けた支出予算のうち、その所管に属する所の事業に係るものについては、特に必要があると認めるものを除き二半期ごとに、当該所の長に配付しなければならない。
(昭四五下水管規程三一・昭四七下水管規程一九・平一八下水管規程六・令四下水管規程二五・一部改正)
(支出負担行為の制限)
第十七条 支出予算については、配当又は配付があつた後でなければ、支出負担行為をすることができない。
(令四下水管規程二五・一部改正)
(予算の流用)
第十八条 支出予算の経費の金額は、各目の間又は各節の間において相互にこれを流用することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、支出予算の執行上やむを得ない場合に限り、総務部長は、各目の間又は各節の間において、部の長は、千万円未満の各節の間(人件費(退職給付費及び報酬を含む。)を除く。)において、相互に流用することができる。この場合において、部の長が各節の間の流用を行うに当たつては、総務部理財課長に協議しなければならない。
3 前項の規定により、各目の間の流用をした場合は、これを経理部長に通知しなければならない。
(令四下水管規程二五・一部改正)
(資金計画)
第十九条 総務部長は、第十二条の予算執行計画及び収入状況等を考慮して、総合的な資金計画を作成し局長に報告しなければならない。
第二十条 削除
(平九下水管規程一九)
(支出予算の繰越し)
第二十一条 部の長は、年度内に支払義務の生じなかつた支出予算のうち、翌年度に繰り越して使用しようとするものについては、その事案ごとに事由を明らかにした繰越説明書を作成し、年度末までに総務部長に提出しなければならない。
一 継続費繰越計算書
二 建設改良費繰越計算書
三 事故繰越計算書
3 総務部長は、支出予算の繰越しについて、前項の承認があつたときは、すみやかに当該部の長にその旨を通知しなければならない。
(弾力条項による経費の使用)
第二十二条 総務部長は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十四条第三項の規定に係る経費の使用を必要とするときは、その収入及び支出の見込みを確定のうえ、すみやかに経費使用調書を作成し、局長の決裁を受けなければならない。
(総務部長への報告)
第二十三条 部の長は、その所管する部の事業について、当該事業の主たる財源に充当すべき特定の収入に重大な影響を及ぼす事情が生じたとき若しくは、生ずることが明らかになつたとき又は当該事業に関して重大な事情の変更があつたときは、直ちにこれを総務部長に報告しなければならない。
2 総務部長は、予算の編成又は執行に関し必要があるときは部の長に対し、その所管する部の事業に係る予算の執行状況について報告を求めることができる。
(令四下水管規程二五・一部改正)
第三章 削除
第二十四条から第三十一条まで 削除
(昭四六下水管規程八)
第四章 経済計算
(経済計算の実施)
第三十二条 経済計算は、総務部において行なうものとする。
2 前項の経済計算とは、原価計算その他企業能率の増進及び経営管理の基礎資料となる計算をいう。
(昭四六下水管規程八・昭五七下水管規程二七・一部改正)
(経済計算の分類)
第三十三条 経済計算は、設備投資原価計算その他の計算に分類するものとする。
(経済計算実施に必要な事項)
第三十四条 経済計算の実施に必要な事項は、別に定める。
第五章 雑則
(総務部長の帳簿)
第三十五条 総務部長は、次に掲げる帳簿を備えて、その主管に属する事務を整理しなければならない。
一 予算現計兼配当簿
二 企業債整理簿
三 債務負担行為整理簿
(平一八下水管規程六・一部改正)
(部及び所の長の帳簿)
第三十六条 部及び所の長は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、その主管に属する事務を整理しなければならない。
一 収入予算整理簿
二 支出予算整理簿
三 債務負担行為整理簿
2 前項に規定する帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。
3 総務部長は、予算の編成又は執行に関し必要があるときは部及び所の長に対し、前二項に規定する各帳簿について、提出を求めることができる。
(昭四五下水管規程三一・昭四七下水管規程一九・平九下水管規程一九・平一八下水管規程六・令四下水管規程二五・一部改正)
(付属様式)
第三十七条 この規程の施行について必要な様式は、別に定める。
付則
1 この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、従前の規定によつてなされた予算の編成及び執行についての手続その他の行為は、この規程によつてなしたものとみなす。
附則(昭和四五年下水管規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年下水管規程第三一号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年下水管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年下水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第九号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第一八号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年下水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。
附則(昭和五七年下水管規程第二七号)
この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附則(平成二年下水管規程第三九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年下水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年下水管規程第六号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年下水管規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年下水管規程第三号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和四年下水管規程第二五号)
この規程は、令和四年九月一日から施行する。