○東京都下水道局固定資産事務規程

昭和四一年一二月二七日

下水道局管理規程第三一号

東京都下水道局固定資産事務規程を次のように定める。

東京都下水道局固定資産事務規程

目次

第一章 総則(第一条―第十二条)

第二章 取得(第十三条―第十七条)

第三章 管理

第一節 通則(第十八条―第二十四条)

第二節 行政財産の使用許可等(第二十五条―第三十八条)

第三節 普通財産の貸付け(第三十九条―第五十四条)

第四節 物品の貸付け(第五十五条―第五十七条)

第四章 処分(第五十八条―第七十三条)

第五章 会計整理

第一節 価額(第七十四条―第八十三条)

第二節 減価償却(第八十四条―第九十七条)

第三節 その他(第九十八条・第九十九条)

第六章 雑則(第百条―第百二条)

付則

第一章 総則

(通則)

第一条 東京都下水道局(以下「局」という。)の固定資産の取得、管理、処分及び会計整理に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 本部 分課規程第五条に定める事業機関のうち流域下水道本部をいう。

 所 分課規程第五条に定める事業機関のうち下水道事務所、水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。)及び基幹施設再構築事務所をいう。

 センター 分課規程第五条に定める事業機関のうち水再生センター(森ヶ崎水再生センターを除く。)をいう。

 移管 固定資産の管理権を知事、委員会、委員又は他の公営企業管理者(以下「知事等」という。)に移すことをいう。

 所管換 部又は所の長の間において固定資産の所管を移すことをいう。

 所属換 部又は所の長の所管内において、固定資産の所属を移すことをいう。

 所有権移転ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められる取引をいう。

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引をいう。

 共同研究 局と局以外の者が共同で行う下水道技術に関する研究、調査、開発及び試験をいう。

十一 共同研究者 局以外の者で、局と共同研究を行うものをいう。

2 前項に掲げるもののほか、この規程で使用する用語の意義は、地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)で使用する用語の例による。

(昭四四下水管規程四・昭四五下水管規程一九・昭四七下水管規程一九・昭四九下水管規程九・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭五七下水管規程二七・平二下水管規程四一・平一六下水管規程三五・平二〇下水管規程二四・平二六下水管規程二・令五下水管規程二・一部改正)

第三条 削除

(昭五〇下水管規程三)

(固定資産の範囲)

第四条 この規程において、固定資産とは、次に掲げるものをいう。ただし、自動車その他の陸上運搬具、工具、器具及び備品並びにソフトウェアについては、別に定めるものを除く。

 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定

 その他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

 無形固定資産

 借地権

 地上権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

 投資その他の資産

 長期貸付金

 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であつて、一年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

2 前項の固定資産の整理区分は、別に定める固定資産名鑑による。

(昭六一下水管規程二四・平一六下水管規程三五・平二六下水管規程二・一部改正)

(固定資産の分類)

第五条 固定資産は、これを行政財産、普通財産、物品及び債権に分類する。

2 前項にいう行政財産及び普通財産とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条第四項に規定する財産をいう。

(平二六下水管規程二・一部改正)

(固定資産の管理等の分掌)

第六条 固定資産の取得、管理及び処分の事務は、次項第二十五条第三十九条及び第五十六条に定めるものを除き、それぞれ部(本部の部を除く。)にあつては当該部の長、本部にあつては管理部の長及び所にあつては当該所の長が行う。

2 土地及び地上権の取得事務(本部に係る事務を除く。)並びに不動産の信託の受益権の取得及び管理の事務は、経理部長が行う。

3 部及び所の長は、その所管に属する固定資産の管理を他の部及び所の長に委任することができる。

4 部及び所の長は、前項の規定に基づき、固定資産の管理を委任したときは、直ちに経理部長に報告しなければならない。

(昭四九下水管規程一八・昭五八下水管規程二七・昭六一下水管規程二四・一部改正)

(総括事務)

第七条 経理部長は、固定資産事務の総括を行う。

2 経理部長は、固定資産の効率的運用及び管理の適正を図るため、部及び所の長に対し、その所管に属する固定資産について、次に掲げる事項を行うことができる。

 資料の提出又は報告を求めること。

 実地に調査すること。

 前二号の結果に基づいて、必要な措置を求めること。

(平一九下水管規程五・一部改正)

(所管の決定)

第八条 二以上の部または所の用に供される固定資産については、当該部及び所の長は、経理部長に協議のうえ、その所管を定めなければならない。

(用途廃止並びに引継ぎ)

第九条 部及び所の長は、その所管に属する固定資産の用途を廃止する場合は、次に掲げる事項を明らかにして所要の決裁を受けなければならない。

 用途廃止の事由

 所在地

 種別明細

 用途廃止後の措置その他参考となる事項

2 部及び所の長は、前項の規定により固定資産の用途を廃止した場合は、貯蔵品に編入するものを除き、用途を廃止した当該固定資産を直ちに経理部長に引継がなければならない。ただし、廃棄、取りこわしまたは撤去の目的をもつて用途廃止をするものについては、これを引き継がないことができる。

3 次に掲げる固定資産については、部及び所の長は、経理部長に引き継いだ後においてもこれを管理しなければならない。

 土地及びその定着物

 建物

 前各号のほか、経理部長において管理することが著しく不適当と認められるもの

(局組織の変更に伴う所管換)

第十条 部および所の長は、局の組織の変更に伴い、事務・事業の全部または一部が他の部または所に属することとなつたときは、その事務・事業の用に供する固定資産を当該他の部および所の長に所管換えしなければならない。

(異動報告)

第十一条 部及び所の長は、固定資産の用途変更、所管換及び所属換等によつて固定資産原簿記載事項に異動を生じたときは、固定資産異動伝票を作成し、経理部長に送付しなければならない。

(昭五〇下水管規程三・平一六下水管規程三五・一部改正)

(他の管理者への移管等)

第十二条 固定資産を知事等に移管しまたは使用させるときは、有償とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第二章 取得

(取得手続)

第十三条 買入れ、交換または無償譲り受けその他の方法により固定資産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示し、所要の決裁を受けなければならない。

 取得しようとする事由

 取得の方法

 種別明細

 予定価額及び単価等

 支出科目

 その他必要な事項

(取得前の措置)

第十四条 固定資産を買入れ、交換し、または譲与を受けようとする場合においては、当該固定資産について物件または特殊な義務を排除する必要があると認めるときは、必要な措置を講じ支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(登記または登録)

第十五条 登記または登録ができる固定資産を取得したときは、すみやかにその手続きをしなければならない。

(代金の支払い)

第十六条 登記または登録ができる固定資産を買入れまたは交換により取得したときは、当該固定資産の引渡しを受け、かつ、登記または登録を完了した後、その他の固定資産を買入れまたは交換により取得したときは、当該固定資産の引渡しを受けた後でなければ、買受け代金または交換差金を支払うことはできない。ただし、局長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(取得報告)

第十七条 部及び所の長は、固定資産を取得した場合は、すみやかに固定資産取得伝票を作成して経理部長に送付しなければならない。

(昭五〇下水管規程三・一部改正)

第三章 管理

第一節 通則

(部及び所の長の管理責任)

第十八条 部及び所の長は、所管の固定資産を常に良好な状態において管理し、その用途に応じて最も経済的かつ効率的に運用するようにつとめなければならない。

(帳簿)

第十八条の二 部、所及びセンターの長は、次に掲げる帳簿を備えてその所管に属する事務を整理し、固定資産の増減及び現状を明らかにしておかなければならない。

 経理部長が備えるもの

 固定資産原簿

 固定資産総括整理簿

 減価償却累計額整理簿

 部、所及びセンターの長が備えるもの

固定資産台帳

2 前項に規定する帳簿のほか、部、所及びセンターの長は、必要とする補助簿、図面及び附属書類を設けることができる。

3 部、所及びセンターの長は、第一項に規定する帳簿を、電子計算機を使用して電磁的に記録することをもつて調製することができる。

(昭五〇下水管規程三・追加、昭五八下水管規程一五・平一六下水管規程三五・平一九下水管規程五・一部改正)

(原簿の整理)

第十八条の三 経理部長は、固定資産取得伝票その他固定資産の増減に関する伝票の送付を受けたときは、固定資産原簿を整理しなければならない。

(昭五〇下水管規程三・追加)

(固定資産番号)

第十八条の四 固定資産には、一整理単位ごとに固定資産番号を附さなければならない。

(昭五〇下水管規程三・追加)

(固定資産の実態調査)

第十八条の五 経理部長は、固定資産の管理上必要な事項について、その実態を毎年調査し、調査結果を局長に報告しなければならない。

(昭五〇下水管規程三・追加、平一一下水管規程三七・一部改正)

(境界標の設置)

第十九条 部及び所の長は、その所管に属する土地について、当該土地とこれに隣接する土地との境界を明らかにしておくため境界標を設置しなければならない。

(損害の報告)

第二十条 部及び所の長は、その所管に属する固定資産が災害、盗難その他の事故により滅失し若しくは損傷し、又は不法使用されたときは、直ちに次に掲げるもののうち必要な事項を経理部長に報告しなければならない。ただし、当該滅失、損傷又は不法使用による損害の見積額が千万円以下であるときは、この限りでない。

 固定資産の種類、所在及び数量

 損害を受けた日時及び原因

 不法使用を発見した日時及び不法使用者

 被害状況の写真

 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額

 損害を受けた固定資産の保全または復旧のためにとつた応急措置

 官公署の証明書

(昭五八下水管規程二七・平一九下水管規程五・一部改正)

(遊休資産の報告)

第二十一条 部及び所の長は、その所管に属する不用または過剰の固定資産のうち他の部または所で使用可能と認められるものがあるときは、直ちに経理部長に報告しなければならない。

(遊休資産の転用)

第二十二条 経理部長は、前条の報告を受けたときは、すみやかに当該固定資産の経済的かつ効率的運用を図るため、転用の方途を講じなければならない。

(借受土地物件の管理)

第二十三条 部及び所の長は、借り受けた土地その他の物件を常に良好な状態において管理しなければならない。

2 部及び所の長は、土地その他の物件を一年以上継続して借り受けたときは、別に定めるものを除くほか、直ちに経理部長に報告しなければならない。

(平一九下水管規程五・一部改正)

(使用許可台帳、貸付台帳及び借受台帳)

第二十四条 部及び所の長は、行政財産の使用許可及び貸付け(行政財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合を含む。)(以下これらを「行政財産の使用許可等」という。)、普通財産及び物品の貸付け並びに土地その他の物件の借受けにつき使用許可台帳、貸付台帳及び借受台帳を備えてその状況を明らかにしておかなければならない。

(昭五〇下水管規程三・追加、平一九下水管規程五・一部改正)

第二節 行政財産の使用許可等

(昭五〇下水管規程三・改称)

(使用許可等の事務)

第二十五条 行政財産の使用許可等については、本節において定めるほか、必要に応じて局長が別に定める。

2 行政財産の使用許可等の事務は、次条の規定により部又は所の長に委任したものを除き、経理部長が掌理するものとする。ただし、別に定めるものについては、当該行政財産所管の部又は所の長が処理する。

(平九下水管規程二四・平一一下水管規程三七・一部改正)

(使用許可の委任)

第二十五条の二 次に掲げるものの行政財産の使用許可については、当該行政財産所管の部又は所の長に委任する。

 職員の福利厚生を目的とした自動販売機の設置に係るもの

 局が施行する工事等に伴うもの

 職員により組織された労働組合の活動の用に供するためのもの

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に基づくポスター掲示場の設置に係るもの

 前各号のほか、局長が特に認めるもの

(平一一下水管規程三七・追加)

(行政財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定)

第二十六条 行政財産は、地方自治法第二百三十八条の四第二項又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。

2 前項で定める場合のほか、行政財産である土地は、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十九条の二各号に掲げる者、一般社団法人及び一般財団法人、株式会社並びに地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十六条の五の規定に基づき総務大臣が指定する法人に対し、当該土地の用途として適切と認められる建物又は施設の用に供し、かつ、局の収益の確保に寄与する場合に限り、これを貸し付けることができる。

3 前二項の規定により行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合については、次節及び第四章の規定を準用する。

(昭五〇下水管規程三・平二下水管規程二・追加、平一六下水管規程三五・平一九下水管規程五・平二〇下水管規程五六・平二六下水管規程二・一部改正)

(使用許可の範囲)

第二十六条の二 行政財産は、次の各号の一に該当する場合は、地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定に基づき、使用を許可することができる。

 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

 都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務・事業の用に供するため使用するとき。

 電気事業、ガス事業その他の公共事業の用に供するため使用するとき。

 職員が専ら利用するため、食堂、売店等を経営させるとき。

 国又は地方公共団体その他公共団体の工事等を施行するに当たり受注者等が事務所、作業員施設、倉庫、駐車場、材料置場その他の工事等の施行に関し必要と認められるものを設けるため使用するとき。

 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用することがやむを得ないと認められるとき。

 町会その他これに類する団体が、公共の目的で防犯灯、街路灯、交通標識その他これに類するものを設けるため土地を使用させるとき。

 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

 土地の有効活用を図るため、これを使用させるとき。

十一 局の工事等を施行するに当たり受注者等が事務所、作業員施設、倉庫、駐車場、材料置場その他の工事等の施行に関し必要と認められるものを設けるため使用するとき。

十二 共同研究者が共同研究を行うため使用するとき。

十三 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

(昭五〇下水管規程三・旧第二十六条繰下・一部改正、昭五七下水管規程一四・平五下水管規程六・平一九下水管規程五・令五下水管規程二・一部改正)

(使用許可の申請)

第二十七条 行政財産の使用許可に際しては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請人」という。)をして次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

 申請人の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)

 使用しようとする財産の所在、種類及び数量

 使用しようとする目的及び方法

 使用しようとする期間

 その他必要と認める事項

(使用許可手続)

第二十八条 行政財産の使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を明示し、所要の決裁を受けなければならない。

 使用許可しようとする事由

 所在地、種類及び数量

 使用目的及び方法

 許可期間

 使用料

 申請人の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)

 使用許可条件

 その他必要な事項

2 経理部長は、行政財産の使用を許可した場合は、直ちにその旨を当該行政財産所管の部又は所の長に通知しなければならない。

3 部及び所の長は、行政財産の使用を許可した場合は、直ちに経理部長に報告しなければならない。

(平九下水管規程二四・平一一下水管規程三七・一部改正)

(使用許可)

第二十九条 前条の規定に基き使用許可を決定したときは、すみやかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請人に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については省略することができる。

 使用を許可する行政財産の名称、所在、種類及び数量

 使用許可の期間

 使用料、延滞金及び使用料の不還付

 使用の目的及び方法

 使用上の制限

 使用許可の取消または変更

 原状回復及び損害賠償の方法

 光熱水費等の負担

 有益費等の請求権の放棄

 その他必要と認める事項

2 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請人に対し、すみやかにその旨通知しなければならない。

(光熱水費等の負担)

第三十条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。

(使用許可の期間)

第三十一条 行政財産の使用許可の期間は、一年を超えてはならない。ただし、道路、公園、電柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭五八下水管規程二七・一部改正)

(使用料の額)

第三十二条 行政財産の使用料(以下「使用料」という。)は、一月当たりの額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次に定めるところによる。

 土地を使用させる場合には、次により算定した額

(一) 使用期間が一月以上のときは、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に千分の二・五(第二十六条の二第十号の規定により使用を許可する場合にあつては、局長が別に定める率)を乗じて得た額

(二) 使用期間が一月未満のときは、(一)により算定した額に消費税及び地方消費税の額(以下「消費税相当額」という。)を加算した額

 駐車場その他の施設の利用に伴つて土地を使用させる場合には、前号(一)により算定した額に消費税相当額を加算した額

 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計して得た額に消費税相当額を加算した額

(一) 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に千分の六を乗じて得た額

(二) 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額

 建物の一部を使用させる場合には、前項(一)及び(二)の規定により算定した額の合計額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額

 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額

 動産を使用させる場合には、当該動産の推定再取得価格、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況等を考慮して算定した当該動産の適正な価格に千分の八・五を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額

2 前項の規定によることが著しく不適当と認められるものについては、財産の種類及び使用の状況等を考慮して局長が使用料を定める。

(昭五七下水管規程一四・昭五八下水管規程二七・平元下水管規程一八・平九下水管規程五・平二六下水管規程二・令元下水管規程六・一部改正)

(日割計算)

第三十三条 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。この場合において、一日当たりの使用料の額は、一月当たりの使用料の額を十二倍し、三百六十五で除して得た額とし、じゅん年の日を含む期間についても、同様とする。

(昭五八下水管規程二七・令五下水管規程二・一部改正)

(使用料の最低限度額)

第三十四条 第三十二条及び前条の規定により算出して得た一件の使用料の額が百円未満となる使用料は、これを百円とする。

(使用料の減免)

第三十五条 次の各号の一に該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。

 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

 都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務・事業の用に供するため使用するとき。

 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

 公共下水道に接続する排水設備を設置するために土地を使用するとき。

 通路として供している局が所有する土地にガス、水道等の各戸引込み管線類を設置するとき。

 当局事業の専用に供するため、電気、ガス等の管線類を設置するとき。

 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定に基き、使用料の減額または免除を受けようとする者からは使用料の減額または免除を受けようとする理由を記載した申請書を提出させなければならない。

(昭五〇下水管規程三・昭五七下水管規程一四・昭五八下水管規程二七・令五下水管規程二・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第三十六条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、局長が特別の理由があると認めるときは納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(昭五六下水管規程八・一部改正)

(使用料の不還付)

第三十七条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用または公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。

第三十八条 削除

(昭五八下水管規程二七)

第三節 普通財産の貸付け

(貸付事務)

第三十九条 普通財産の貸付けの事務は、経理部長が処理する。ただし、本部に係る普通財産の貸付けの事務は、本部管理部長が処理する。

(令五下水管規程二・一部改正)

(貸付手続)

第四十条 普通財産を貸し付ける場合は、申込書を徴し、次に掲げる事項を明示し、所要の決裁を受けなければならない。

 貸し付けようとする事由

 所在地及び数量

 種別明細

 貸付期間

 貸付料

 相手方の氏名(法人にあつては名称)及び住所

 貸付条件

 その他必要な事項

(昭五八下水管規程二七・一部改正)

(貸付期間)

第四十一条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

 一時使用のため土地又は土地の定着物を貸し付けるときは、一年以内

 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成三年法律第九十号。以下「借地借家法」という。)第二十二条に規定する定期借地権(以下「定期借地権」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、五十年

 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する借地権(以下「事業用定期借地権」という。)を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、同条第一項に規定する借地権の設定による貸付けにあつては三十年以上五十年未満、同条第二項に規定する借地権の設定による貸付けにあつては十年以上三十年未満

 前二号を除くほか、建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、三十年

 前各号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、二十年以内

 借地借家法第三十八条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借(以下「定期建物賃貸借」という。)により、建物を貸し付けるときは、五年以内

 第一号及び前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、五年以内

 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるときは、一年以内

2 前項の規定にかかわらず、同項第二号第六号及び第七号に規定する貸付期間について、特に必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に定める期間を超えて貸し付けることができる。

3 第一項に規定する貸付期間は、同項第二号第三号及び第六号の規定による貸付けを除くほか、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

4 第二項の規定により第一項第七号に規定する期間を超えて建物を貸し付ける場合の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、第二項により貸し付けた期間を超えることができない。

5 第一項第一号に規定する貸付期間は、第三項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けのときから通算して二年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭五八下水管規程二七・平一三下水管規程一一・平二〇下水管規程二四・令五下水管規程二・一部改正)

(貸付条件等)

第四十二条 普通財産を貸し付ける場合には、次に掲げる事項のうち必要な事項について、これを契約書に明示しなければならない。ただし、記載する必要がないと認められる事項については省略することができる。

 貸し付ける普通財産の名称、所在、種類及び数量

 貸付期間

 貸付料

 権利金の額

 使用目的

 転貸の禁止

 賃借権譲渡の禁止

 借受物件の形質を変改し、若しくはこれに修繕を加え、またはこれに工作物を設置しないこと。

 使用目的または用途変更の禁止

 その他必要な事項

(貸付契約の解除)

第四十三条 普通財産を貸し付けた場合において、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、その契約を解除することができる。

 公用または公共用に供するための必要があるとき。

 貸付料をその納付期限後三月以上経過して、なお納付しないとき。

 その他契約条項に違反したとき。

2 借受人の責に帰すべき事由によつて契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しないものとする。

3 前二項に規定する事項については、これを契約書に明示しなければならない。

(保証人又は保証金)

第四十四条 普通財産を貸し付ける場合は、保証人を立てさせなければならない。ただし、特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず特に必要があると認めたときは、保証人に代えて、貸付料年額の百分の五十以上の保証金を徴収することができる。

3 前項の保証金には、利子を付けない。

(昭五八下水管規程二七・平二九下水管規程一〇・一部改正)

(定期借地権又は事業用定期借地権に係る保証金)

第四十四条の二 前条の規定にかかわらず、定期借地権又は事業用定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合は、保証金として、次に掲げる金額を納めさせなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 定期借地権を設定する場合は、貸付料月額の三十月分以上に相当する金額

 事業用定期借地権を設定する場合は、貸付料月額の十二月分以上に相当する金額

2 前項に規定する保証金は、貸付期間が満了し、当該土地の引渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、局において建物取壊費用等への充当があつた場合は、保証金の額からそれに要した費用を差し引いた額を返還する。

3 前項の保証金には、利子を付けない。

(平一三下水管規程一一・追加、平二〇下水管規程二四・平二九下水管規程一〇・一部改正)

(貸付料)

第四十五条 普通財産の貸付料は、適正な時価によらなければならない。

2 前項の貸付料は、毎月または毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部または一部を前納させることができる。

(借地権利金)

第四十六条 建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、一時使用のため貸し付けるときを除き、権利金を徴収しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、定期借地権又は事業用定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合においては、権利金を徴収しない。

3 競争入札により第一項の普通財産を貸し付ける場合(定期借地権又は事業用定期借地権を設定して土地を貸し付ける場合を除く。)は、権利金について入札に付さなければならない。

4 第一項及び前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。

5 第一項(前項において準用する場合を含む。)に規定する権利金の予定価格は、貸し付ける土地の適正な時価に別に定める当該土地の適正な借地権割合を乗じて得た額とする。

(平元下水管規程一八・平九下水管規程五・平一〇下水管規程三五・平一三下水管規程一一・平二〇下水管規程二四・一部改正)

(敷金又は借地権利金)

第四十六条の二 建物を貸し付ける場合は、一時使用のため貸し付けるときを除き、貸付契約の締結の際に敷金を納めさせなければならない。

2 敷金の額は、貸し付ける建物の近傍類似の賃貸事例を考慮して定めなければならない。

3 敷金は、貸付期間が終了し、建物の明渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、貸付契約の相手方において未納の貸付料その他の債務がある場合は、敷金を当該債務の弁済に充当し、敷金の額から当該充当に要した費用を差し引いた額を返還する。

4 敷金には、利子を付けない。

5 建物を貸し付ける場合において、当該貸付けが第五十三条第一項各号のいずれかに該当するときは、敷金を減額し、又は免除することができる。

6 第一項の規定にかかわらず、定期建物賃貸借により建物を貸し付けるときを除き、貸し付ける建物の所在する地域の取引慣行等から適当と認める場合においては、敷金を徴収しないで、権利金を徴収することができる。

7 前条第三項の規定は、前項の権利金を徴収する場合について準用する。

8 第六項に規定する権利金の予定価格は、貸し付ける建物の現在価格の百分の四十に相当する額と、当該建物の所在する土地について前条第五項により算出した権利金の百分の四十に相当する額を合計して得た額とする。

(平一〇下水管規程三五・追加、平一三下水管規程一一・一部改正)

(権利金の徴収方法)

第四十七条 権利金は、当該普通財産の引渡前に、その全額を徴収しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、五年以内の期間において延納を特約することができる。

2 前項の規定により、延納の特約をする場合における利息及び担保については、第六十二条第二項及び第六十三条の規定を準用する。この場合において、第六十二条第二項及び第六十三条中「売払代金又は交換差金」とあるのは「権利金」と、第六十二条第二項第一号中「売買契約又は交換契約(以下本条において「売買契約等」という。)」とあるのは「貸付契約」と、「売買契約等を」とあるのは「貸付契約を」と、「売買契約の」とあるのは「貸付契約の」と読み替えるものとする。

(平九下水管規程三三・平二二下水管規程一五・一部改正)

(権利金の減免)

第四十八条 建物を貸し付ける場合または建物所有の目的で土地を貸し付ける場合において、当該貸付けが第五十三条第一項第一号から第三号までに掲げるものであるときは、権利金を減額または免除することができる。

2 前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。

(督促)

第四十九条 普通財産の貸付料または権利金を、納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後二十日以内に督促状を発行して督促しなければならない。

2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定しなければならない。

(延滞金)

第五十条 貸付料又は権利金を前条第一項の納付期限までに納付しなかつた者については、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付料又は権利金の金額につき年十四・六パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。この場合において、年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(昭四五下水管規程三九・昭四八下水管規程一七・一部改正)

(用途指定の貸付け)

第五十一条 一定の用途に供される目的をもつて普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第五十二条 本節の規定は、貸し付け以外の方法により普通財産を使用させる場合について準用する。

(普通財産の無償若しくは減額貸付または貸付け料の減免)

第五十三条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償または時価よりも低い貸付料で貸し付けることができる。

 国または地方公共団体その他公共団体において公用または公共用に供するため使用するとき。

 都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、または代行する団体において補佐または代行する事務・事業の用に供するため使用するとき。

 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

2 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その貸付料を減額または免除することができる。

(測量実費の徴収)

第五十四条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分割または境界標示のため測量を申し出た場合はこれに要する実費を徴収する。

第四節 物品の貸付け

(物品の貸付)

第五十五条 物品は、貸し付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務または事業に支障を及ぼさないものについては、この限りではない。

2 物品の貸付料は、適正な時価によらなければならない。

(貸付事務)

第五十六条 物品の貸付事務は、別に定めるものを除くほか、経理部長が処理する。

(準用)

第五十七条 物品の貸付けについては、前二節の規定を準用する。

第四章 処分

(処分事務)

第五十八条 普通財産及び物品(以下「普通財産等」という。)の売払い、譲与、交換及び信託の事務は、別に定めるものを除くほか、経理部長が処理し、その他の処分事務は、当該普通財産等の所管の部及び所の長が処理する。

(昭六一下水管規程二四・平二六下水管規程二・一部改正)

(処分手続)

第五十九条 普通財産等の処分を行うときは、次に掲げる事項を明示し、所要の決裁を受けなければならない。

 処分しようとする事由

 所在地

 種別明細

 価額評定調書

 相手方の氏名及び住所(法人にあつては名称及び所在地)

 相手方の申込書

 処分条件

 その他必要な事項

(売払契約等の解除)

第六十条 普通財産等を売り払い、譲与または交換した場合において、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、その契約を解除することができる。

 売払代金または交換差金の納付が履行されないとき。

 前号のほか契約条件に違反したとき。

2 前項に規定する事項については、これを契約書に明示しなければならない。

(売払価格等)

第六十一条 普通財産等の売払価格及び交換価格は、適正な時価によらなければならない。

(代金の納付等)

第六十二条 普通財産等の売払代金または交換差金は、当該普通財産等の引渡前または登記若しくは登録の時までにこれを納めさせなければならない。

2 前項に定める売払代金又は交換差金の納付について、政令第百六十九条の七第二項(第三号及び第四号を除く。)の規定により延納の特約をする場合においては、次の各号のいずれかに掲げる割合の利息を付さなければならない。ただし、各年における延納による売払代金又は交換差金と利息との合計額は、当該年の当該普通財産等の見積賃貸料以上の額でなければならない。

 国、地方公共団体その他公共団体が当該普通財産等を公用若しくは公共用に供する場合又は都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、若しくは代行する団体が当該普通財産等を補佐し、若しくは代行する事務・事業の用に供する場合には、基準日(四月一日から六月三十日までに売買契約又は交換契約(以下本条において「売買契約等」という。)を締結するときは当該年の三月三十一日、七月一日から九月三十日までに売買契約等を締結するときは当該年の六月三十日、十月一日から十二月三十一日までに売買契約等を締結するときは当該年の九月三十日、一月一日から三月三十一日までに売買契約等を締結するときは当該年の前年の十二月三十一日とする。ただし、一般競争入札による売買契約の締結にあつては入札公告の日とする。)における財政融資資金(普通地方長期資金)の固定金利方式に基づく貸付利率

 前号以外の場合には、同号の率に年一パーセントを加えて得た率

(昭四五下水管規程三九・昭四九下水管規程四・昭五〇下水管規程三・昭五八下水管規程二七・昭六一下水管規程二四・平七下水管規程一二・平九下水管規程三三・平一八下水管規程二六・平一九下水管規程五・平二二下水管規程一五・一部改正)

(担保又は保証人)

第六十三条 普通財産等の売払代金又は交換差金の納付について延納の特約をする場合には、確実な担保を徴し、又は弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

(平九下水管規程三三・一部改正)

(準用)

第六十四条 第四十九条及び第五十条の規定は、普通財産等の売払代金及び交換差金の督促並びに延滞金について準用する。

(用途指定の売払い等)

第六十五条 第五十一条の規定は、一定の用途に供させる目的をもつて普通財産等を売り払い、譲与し、又は信託する場合について準用する。

(昭六一下水管規程二四・一部改正)

(普通財産の譲与または減額譲渡)

第六十六条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償または時価よりも低い価額で譲渡することができる。

 国または地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、国または当該団体に譲渡するとき。

 地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を当該団体に譲渡するとき。

 寄付に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者またはその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。ただし、寄付を受けた時から二十年を経過したものについては、この限りでない。

 行政財産の用途に代わるべき財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者等に譲渡するとき。

 法律またはこれに基く政令により、国から無償または減額して譲渡された普通財産を、国に対する寄付者等に譲渡するとき。ただし、国に対する寄付の時から二十年を経過したものについては、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、普通財産は、都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、または代行する団体において、補佐または代行する事務・事業の用に供するため、当該団体に譲渡するときは、時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(普通財産の交換)

第六十七条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、都以外の者の所有する同一種類の財産その他必要とする財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの四分の一をこえるときは、この限りでない。

 局において、事務・事業の用に供するため、都以外の者の所有する財産を必要とするとき。

 国または地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(物品の譲与または減額譲渡)

第六十八条 物品は、次の各号の一に該当する場合は無償または時価よりも低い価額で譲渡することができる。

 公益上の必要に基き、都以外の者に物品を譲渡するとき。

 寄付に係る物品または行政財産のうち建物及び工作物の用途を廃止した場合において、当該物品または建物及び工作物の解体若しくは撤去により生じた物品をその寄付者等に譲渡するとき。

(物品の交換)

第六十九条 物品は、次の各号の一に該当する場合は、都以外の者の所有する同一種類の動産と交換することができる。

 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるとき。

 局において使用するため、都以外の者の所有する動産を必要とするとき。

2 第六十七条第二項の規定は、前項の規定により交換する場合について準用する。

(撤去及び取りこわし)

第七十条 部及び所の長は、その所管に属する固定資産について次の各号の一に該当する場合は、撤去または取りこわしをすることができる。

 建物または構築物がその用途を失つたとき。

 工事等の施行に伴い撤去または取りこわしをする必要があるとき。

 その他撤去または取りこわしをする必要があると認めるとき。

(廃棄)

第七十一条 部及び所の長は、その所管に属する固定資産のうち使用価値がなく、かつ、売り払い価値がないものについては、廃棄することができる。

(貯蔵品への振替)

第七十二条 部及び所の長は、その所管する固定資産で次の各号のいずれかに該当するもののうち再使用可能なものについては、これに対応する帳簿価額以内の評価額をもつて貯蔵品に振り替えなければならない。ただし、貯蔵品に編入することが適当でないと認められるものについては、この限りでない。

 第七十条の規定により撤去又は取壊しをしたもの。

 その他固定資産がその用途を失つたとき。

(平七下水管規程一二・平二六下水管規程二・一部改正)

(除却報告)

第七十三条 部及び所の長は、売払い、譲与、廃棄、撤去又は取り壊しにより固定資産を除却したときは、速やかに固定資産除却伝票を作成して経理部長に送付しなければならない。

2 前項の規定は、交換滅失又は損傷により固定資産を除却したときに準用する。

(昭五〇下水管規程三・平五下水管規程六・一部改正)

第五章 会計整理

第一節 価額

(取得価額)

第七十四条 固定資産の取得価額は、次のとおりとする。

 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

 工事又は製作によつて取得した固定資産については、直接経費と直接経費に工事配賦率を乗じて算出した工事配賦額との合計額

 無償で譲り受けた無形固定資産以外の資産で取得額の不明なものについては、公正な評価額

 前各号以外の固定資産については、適正な価格

(昭五〇下水管規程三・昭六一下水管規程二四・平二六下水管規程二・一部改正)

(交換による取得価額)

第七十五条 交換により固定資産を取得した場合における当該資産の価額は、次に掲げるところによる。

 交換差金のないときは、引き渡した資産の帳簿価額

 交換差金を受けたときは、引き渡した資産の帳簿価額から交換差金に相当する額を控除した額

 交換差金を支払つたときは、引き渡した資産の帳簿価額に交換差金に相当する額を加算した額

(平一八下水管規程二六・一部改正)

(建設改良に要した経費)

第七十六条 固定資産の建設または改良に要した経費は、当該資産の帳簿原価にこれを算入するものとする。

(維持補修等の経費)

第七十七条 固定資産の維持補修工事に要した経費は、営業費用とする。

2 維持補修工事と建設改良工事の区分については、別に定めるところによる。

(価額削除)

第七十八条 固定資産の全部または一部を除却した場合における削除すべき帳簿原価は、除却部分に対応する額とする。ただし、排水設備については、別に定めるところによる。

(備忘価額)

第七十八条の二 無償で譲り受けた無形固定資産及びすでに償却済みとなつた無形固定資産については、備忘価額を附して整理するものとする。

2 前項の備忘価額は、一円とする。

(昭五〇下水管規程三・追加)

(減損処理)

第七十八条の三 固定資産であつて、毎年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものについて、減損に係る会計処理を行うものとする。

(平二六下水管規程二・追加)

(固定資産への振替え)

第七十九条 固定資産を取得する場合において、固定資産として整理するまでに要した経費は、整理勘定で計算整理のうえ固定資産へ振り替えるものとする。

(昭五〇下水管規程三・一部改正)

第八十条及び第八十一条 削除

(昭五〇下水管規程三)

(工事配賦率)

第八十二条 工事配賦率は、総務部長が毎年度予算によりこれを定め、経理部長に通知するものとする。

(昭五〇下水管規程三・一部改正)

第八十三条 削除

(昭五〇下水管規程三)

第二節 減価償却

(昭五〇下水管規程三・改称)

(減価償却)

第八十四条 固定資産のうち土地及び建設仮勘定を除く有形固定資産並びに無形固定資産は、償却資産とし、毎年度減価償却を行うものとする。

第八十五条 削除

(昭五〇下水管規程三)

(減価償却の方法)

第八十六条 減価償却は、定額法により毎年度末これを行う。ただし、有形固定資産のうち必要なものについては、定率法によることができる。

2 前項の規定による減価償却の整理は、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法によるものとする。

3 第一項ただし書の規定にかかわらず、第四条第一項第一号ト及び第二号ホに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、定額法により行うものとする。なお、耐用年数は、リース契約に基づくリース期間とする。

(平二六下水管規程二・一部改正)

(減価償却の範囲)

第八十七条 減価償却は、有形固定資産についてはその帳簿原価の百分の九十五、無形固定資産についてはその帳簿価額が第七十八条の二第二項に定める備忘価額に達するまで行うものとする。ただし、有形固定資産のうち、地方公営企業法施行規則第十五条第三項各号に掲げるものが、なお事業の用に供されている場合においては、その帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した事業年度の翌事業年度から当該有形固定資産が使用不能となるものと認められる事業年度までの各事業年度において、当該帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行うものとする。この場合における当該有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、帳簿原価の百分の五に相当する金額から一円を控除した金額を、帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した事業年度から使用不能となると認められる事業年度までの年数で除して得た金額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第四条第一項第一号ト及び第二号ホに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)については、帳簿価額が零に達するまで減価償却を行うものとする。

(昭五〇下水管規程三・全改、平二四下水管規程四・平二六下水管規程二・一部改正)

(減価償却開始の時期)

第八十八条 減価償却は、固定資産に編入した日の属する月から開始するものとする。

(平一八下水管規程二六・一部改正)

(減価償却の手続)

第八十九条 減価償却の手続は、経理部長が行うものとする。

2 経理部長は、減価償却を行なおうとするときは、減価償却計算書を作成して局長の決裁を受けなければならない。

(減価償却累計額の減額)

第九十条 第七十八条の規定により固定資産の帳簿原価を削除したときは、削除した帳簿原価に対応する減価償却累計額を減額するものとする。

(昭五八下水管規程一五・一部改正)

(減価償却の整理)

第九十一条 経理部長は、減価償却累計額整理簿により減価償却に関する事項を整理しなければならない。

(昭五八下水管規程一五・一部改正)

(耐用年数の特例)

第九十二条 耐用年数の全部または一部を経過した排水設備を取得した場合、その耐用年数は、固定資産名鑑に定める年数によるものとする。

第九十三条から第九十七条まで 削除

(平二六下水管規程二)

第三節 その他

(昭五〇下水管規程三・改称)

(リース会計に係る特例)

第九十八条 地方公営企業法施行規則第五十五条第三号の規定により同省令第五条第二項第一号チ及び第二号ル並びに第七条第二項第六号及び同条第三項第十二号の規定を適用しないリース物件は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件のいずれかに該当するものとする。

 所有権移転ファイナンス・リース取引

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が一年以内であること。

 所有権移転外ファイナンス・リース取引

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が一年以内であること。

 一契約当たりのリース料の総額が三百万円以下であること。

(平二六下水管規程二・追加)

(固定資産明細表の作成)

第九十九条 経理部長は、毎事業年度経過後、すみやかに固定資産明細表を作成して局長に報告しなければならない。

(昭五〇下水管規程三・一部改正)

第六章 雑則

(財産価格審議会への付議)

第百条 固定資産の取得、管理及び処分に関する価格または料金の算定について必要があると認められる場合においては、東京都財産価格審議会の議を経るものとする。

(固定資産管理運用委員会への付議)

第百一条 固定資産の使用を許可し、貸し付け(地上権又は地役権を設定する場合を含む。)、売り払い、譲与し、交換し、出資の目的とし、又は信託をしようとするときは、別に定めるところにより、東京都下水道局固定資産管理運用委員会の審議を受けなければならない。ただし、局長が別に指定するものについては、これを省略することができる。

(昭四六下水管規程一四・全改、昭五〇下水管規程三・昭五七下水管規程一四・昭六一下水管規程二四・平一九下水管規程五・一部改正)

(様式)

第百二条 この規程の施行について必要な様式は、別に定める。

1 この規程は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規程によつてなされた手続その他の行為は、この規程によつてなしたものとみなす。

3 この規程施行の際、現に使用している各種様式は、別に定めるまでなお使用することができる。

(昭和四四年下水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年下水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四五年下水管規程第三九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四六年下水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四七年下水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年下水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年下水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年下水管規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年下水管規程第一八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年下水管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年下水管規程第一〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。

(昭和五六年下水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年下水管規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年下水管規程第二七号)

この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(昭和五八年下水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年下水管規程第二七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六一年下水管規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六三年下水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年下水管規程第一八号)

1 この規程は、平成元年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規程の施行の際、現に許可を受けて固定資産を使用している者の使用料については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に使用料の額の変更を行う場合については、この限りではない。

(平成二年下水管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年下水管規程第四一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年下水管規程第六号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年下水管規程第一二号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年下水管規程第六号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年下水管規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年下水管規程第三三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに貸し付け、売り払い、又は交換した普通財産の権利金、売払代金又は交換差金の延納の特約に基づく利息については、なお従前の例による。

(平成一〇年下水管規程第三五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに貸し付けた財産の権利金の額は、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日の前日までに貸し付けた建物に係る当該貸付契約を更新する場合の権利金及び敷金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成一一年下水管規程第三七号)

1 この規程は、平成十一年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局固定資産事務規程第二十五条及び第二十五条の二の規定は、施行日以後に行政財産の使用を許可するものについて適用する。

(平成一三年下水管規程第一一号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年下水管規程第三五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年下水管規程第二六号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年下水管規程第五号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年下水管規程第二四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに設定された借地権については、なお従前の例による。

(平成二〇年下水管規程第五六号)

この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年下水管規程第一五号)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに貸し付け、売り払い、又は交換した固定資産(債権を除く。)の権利金、売払代金又は交換差金の延納の特約に基づく利息については、なお従前の例による。

(平成二四年下水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二六年下水管規程第二号)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規程は、平成二十六年度の事業年度から適用し、平成二十五年度の事業年度については、なお従前の例による。

(平成二九年下水管規程第一〇号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年下水管規程第六号)

この規程は、令和元年十月一日から施行する。

(令和五年下水管規程第二号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

東京都下水道局固定資産事務規程

昭和41年12月27日 下水道局管理規程第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第4節
沿革情報
昭和41年12月27日 下水道局管理規程第31号
昭和44年4月1日 下水道局管理規程第4号
昭和45年4月1日 下水道局管理規程第19号
昭和45年9月1日 下水道局管理規程第39号
昭和46年4月1日 下水道局管理規程第14号
昭和47年5月29日 下水道局管理規程第19号
昭和48年7月21日 下水道局管理規程第17号
昭和49年2月2日 下水道局管理規程第4号
昭和49年4月1日 下水道局管理規程第9号
昭和49年7月1日 下水道局管理規程第18号
昭和50年3月31日 下水道局管理規程第3号
昭和50年4月22日 下水道局管理規程第10号
昭和50年8月13日 下水道局管理規程第16号
昭和56年4月1日 下水道局管理規程第8号
昭和57年4月1日 下水道局管理規程第14号
昭和57年7月31日 下水道局管理規程第27号
昭和58年4月1日 下水道局管理規程第15号
昭和58年10月1日 下水道局管理規程第27号
昭和61年11月1日 下水道局管理規程第24号
昭和63年10月28日 下水道局管理規程第17号
平成元年4月13日 下水道局管理規程第18号
平成2年2月1日 下水道局管理規程第2号
平成2年8月1日 下水道局管理規程第41号
平成5年3月31日 下水道局管理規程第6号
平成7年3月24日 下水道局管理規程第12号
平成9年3月19日 下水道局管理規程第6号
平成9年9月1日 下水道局管理規程第24号
平成9年12月1日 下水道局管理規程第33号
平成10年5月1日 下水道局管理規程第35号
平成11年8月30日 下水道局管理規程第37号
平成13年3月30日 下水道局管理規程第11号
平成16年4月1日 下水道局管理規程第35号
平成18年3月31日 下水道局管理規程第26号
平成19年3月30日 下水道局管理規程第5号
平成20年4月1日 下水道局管理規程第24号
平成20年11月28日 下水道局管理規程第56号
平成22年3月31日 下水道局管理規程第15号
平成24年3月30日 下水道局管理規程第4号
平成26年2月25日 下水道局管理規程第2号
平成29年3月30日 下水道局管理規程第10号
令和元年9月25日 下水道局管理規程第6号
令和5年1月31日 下水道局管理規程第2号