○東京都下水道局暗渠等の利用に関する規程
平成九年九月一日
下水道局管理規程第二五号
東京都下水道局暗渠等の利用に関する規程を次のように定める。
東京都下水道局暗渠等の利用に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都下水道局固定資産事務規程(昭和四十一年東京都下水道局管理規程第三十一号。以下「固定資産事務規程」という。)第二十五条第一項の規定に基づき、公共下水道の暗渠及び流域下水道の施設(以下「下水道暗渠等」という。)並びに東京都下水道局(以下「局」という。)が下水道暗渠等に設置した下水道管理用の光ファイバー等の電線(以下「下水道管理用電線」という。)の使用許可等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の範囲)
第二条 下水道暗渠等並びに下水道管理用電線及びこれを支持し、保護し、又は相互に接続するための工作物(以下「下水道管理用電線等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定に基づき使用を許可することができる。
一 国、地方公共団体、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百二十九条第一項に規定する登録一般放送事業者(その設置する有線電気通信設備を用いて同法第二条第三号に規定する一般放送の業務を行う者に限る。以下「登録一般放送事業者」という。)が、下水道暗渠等に光ファイバー等の電線及び下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十七条の二第二号に規定する工作物又は同令第十七条の十一に規定する工作物(同令第十七条の二第二号に規定するものに限る。)(以下「電線等」と総称する。)を自己の事業の用に供するため設置し、使用するとき。
二 国、地方公共団体その他公共団体が、下水道管理用電線等を公用又は公共用に供するため、使用するとき。
三 認定電気通信事業者又は登録一般放送事業者が、下水道管理用電線等を自己の事業の用に供するため、使用するとき。
四 国、地方公共団体、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者(以下「熱供給事業者」という。)又は下水道法施行令第十七条の三第二項に規定する者が、下水道暗渠等に下水を熱源とする熱の利用(以下「下水熱利用」という。)をするための熱交換器及び下水道法施行令第十七条の二第三号に規定する工作物又は同令第十七条の十一に規定する工作物(同令第十七条の二第三号に規定するものに限る。)(以下「熱交換器等」と総称する。)を自己の事業の用に供するため設置し、使用するとき。
(平一三下水管規程一三・平一七下水管規程五・平二三下水管規程一八・平二四下水管規程五・平二六下水管規程四・平二七下水管規程三七・令元下水管規程三・令四下水管規程四一・一部改正)
(使用許可の申請)
第三条 電線等の設置に係る下水道暗渠等の使用許可に際しては、下水道暗渠等を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第一号様式による申請書を提出しなければならない。
一 使用しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
二 使用しようとする下水道暗渠等の所在、種類及び使用延長
三 使用しようとする目的
四 使用しようとする期間
五 設置する物件の構造等
六 工事の方法
七 工事の期間
八 下水道の復旧方法
2 下水道管理用電線等の使用許可に際しては、下水道管理用電線等を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第二号様式による申請書を提出しなければならない。
一 使用しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
二 使用しようとする下水道管理用電線等の所在、種類、使用延長、区間及び心線数
三 使用しようとする目的
四 使用しようとする期間
五 設置する物件の構造等
六 分岐接続工事の方法
七 分岐接続工事の期間
八 下水道の復旧方法
3 熱交換器等の設置に係る下水道暗渠等の使用許可に際しては、下水道暗渠等を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記第三号様式による申請書を提出しなければならない。
一 使用しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
二 使用しようとする下水道暗渠等の所在、種類及び使用延長並びに物件の設置箇所
三 使用しようとする目的
四 使用しようとする期間
五 設置する物件の構造等
六 工事の方法
七 工事の期間
八 下水道の復旧方法
(令元下水管規程三・一部改正)
(添付書類)
第四条 前条の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、局長が認める場合は、その一部を省略することができる。
一 使用の場所及びその付近を表示した図面
二 使用する位置の図面並びに設置の形態に関する仕様書及び図面
三 設置する物件の形状、寸法、構造等に関する仕様書及び図面
四 電線等の設置若しくは接続に係る工事又は熱交換器等の設置に係る工事の仕様書、図面及び工程表
五 故障対応等の管理に関する書類
六 その他局長が必要と認める書類及び図面
一 工事費概算書
二 所要資金の調達方法及び借入金の返済計画を記載した書類
三 貸借対照表及び損益計算書
四 下水熱利用について知識及び経験を有する者の確保の状況を記載した書類
五 その他下水熱利用に関する計画、経理的基礎又は技術的能力を確認するために必要となる書類
(令元下水管規程三・一部改正)
(令元下水管規程三・一部改正)
(電線等の設置に係る下水道暗渠等の使用許可の基準)
第六条 局長は、電線等の設置に係る下水道暗渠等の使用について第三条第一項の申請があった場合は、次に掲げる要件に該当するときに限り、当該使用を許可することができる。ただし、局長が管理上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
一 電線等を設置する箇所は、管渠の管頂部であること。
二 設置する電線等が、当該電線等を設置する管渠の下水の排除機能に著しい影響を与えないことが確認できるものであること。
三 電線等の構造、設置方法等が、別に定める基準に適合するものであること。
四 電線等の設置工事又は維持管理を行うことにより、下水道暗渠等の構造及び機能に影響を生じないことが確認できるものであること。
五 電線等の設置に係る下水道暗渠等の使用が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受ける場合は、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等を含む。)の取得が可能であると見込まれること。
(平一四下水管規程一八・令元下水管規程三・一部改正)
(下水道管理用電線等の使用許可の基準)
第七条 局長は、下水道管理用電線等の使用について第三条第二項の申請があった場合は、次に掲げる要件に該当するときに限り、当該使用を許可することができる。ただし、局長が管理上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
一 電線を下水道管理用電線等に接続する方法は、下水道管理用電線等の構造及び機能に影響を及ぼさないものであること。
二 下水道管理用電線等との接続部分の維持管理を行うことにより、下水道暗渠等の構造及び機能に影響を生じないことが確認できるものであること。
三 下水道管理用電線等の使用は、局の水再生センター等施設間を単位とし、下水道管理用電線等の維持管理及び機能に影響を生じないことが確認できるものであること。
四 下水道管理用電線等の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受ける場合は、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等を含む。)の取得が可能であると見込まれること。
(平一三下水管規程一三・平一六下水管規程一五・令元下水管規程三・一部改正)
(熱交換器等の設置に係る下水道暗渠等の使用許可の基準)
第七条の二 局長は、熱交換器等の設置に係る下水道暗渠等の使用について第三条第三項の申請があった場合は、次に掲げる要件に該当するときに限り、当該使用を許可することができる。ただし、局長が管理上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
一 設置する熱交換器等が、当該熱交換器等を設置する管渠の下水の排除機能に著しい影響を与えないことが確認できるものであること。
二 熱交換器等の構造、設置方法等が、別に定める基準に適合するものであること。
三 熱交換器等の設置工事又は維持管理を行うことにより、下水道暗渠等の構造及び機能に影響を生じないことが確認できるものであること。
四 熱交換器の内部を流れる熱源水は、下水道暗渠等に当該熱源水が流入した場合であっても、下水道暗渠等の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
五 熱交換器等の設置に係る下水道暗渠等の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受ける場合は、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等を含む。)の取得が可能であると見込まれること。
(令元下水管規程三・追加)
(申請の競合した場合の取扱い)
第八条 同一の場所において、二以上の者から使用許可の申請があった場合は、先願者を優先することを原則とする。
(使用許可の期間)
第九条 使用許可の期間は、五年以内とする。
(使用料の額)
第十条 下水道暗渠等及び下水道管理用電線等の使用料(以下「使用料」という。)は、別表を適用して得た額に百分の百十を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(平二六下水管規程四・令元下水管規程三・一部改正)
(使用料の減免)
第十一条 局長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
一 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、一年以内に限り使用するとき。
二 下水道暗渠等又は下水道管理用電線等の使用許可を受けた者が、地震、火災、水災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
三 前二号のほか、特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
二 使用しようとする下水道暗渠等又は下水道管理用電線等の所在、種類及び使用延長(下水道管理用電線等にあっては、区間及び心線数を含む。)
三 使用料の減額又は免除を受けようとする理由
(平一三下水管規程一三・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第十二条 使用料は、使用者から、使用の始まる日までにその年度の全額を徴収する。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収する。
2 特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、分割して納付させることができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため使用許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(下水道暗渠等使用許可台帳)
第十三条 局長は、第二条の規定による使用許可を行ったときは、別に定める下水道暗渠等使用許可台帳により、これを記録しておくものとする。ただし、下水道暗渠等使用許可台帳により記録することが困難である場合には、他の方法によることができる。
(準用)
第十四条 固定資産事務規程第二十五条第二項、第二十八条及び第二十九条の規定は、使用許可の手続等について準用する。この場合において、同規程第二十五条第二項、第二十八条及び第二十九条中「行政財産」とあるのは「下水道暗渠等又は下水道管理用電線等」と読み替えるものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(平一五下水管規程一・旧附則・一部改正)
(平一五下水管規程一・追加、令元下水管規程三・一部改正)
附則(平成一三年下水管規程第一三号)
1 この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に許可を受けて下水道暗渠等を使用している者の使用料については、この規程による改正後の東京都下水道局暗渠等の利用に関する規程第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一四年下水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年下水管規程第一号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第一五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年下水管規程第五号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二三年下水管規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年下水管規程第五号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年下水管規程第四号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年下水管規程第三七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年下水管規程第三号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、令和元年十月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局暗渠等の利用に関する規程第六条及び第七条の規定に基づき、既に使用許可を受けた者に係る使用料については、令和二年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
附則(令和四年下水管規程第四一号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局暗渠等の利用に関する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第十条関係)
(令元下水管規程三・全改)
種別 | 設置物件又は使用物件 | 単位 | 使用料 | ||
第二条第一号に掲げる場合 | 公共下水道の暗渠 | 電線等 | 電線外径十ミリメートル未満 | 電線が設置される下水道暗渠等の長さ一メートルにつき一年 | 一、〇七六 |
電線外径十ミリメートル以上二十ミリメートル未満 | 同右 | 一、三四五 | |||
電線外径二十ミリメートル以上 | 同右 | 一、六一四 | |||
流域下水道の施設 | 同右 | 電線外径十ミリメートル未満 | 同右 | 六四六 | |
電線外径十ミリメートル以上二十ミリメートル未満 | 同右 | 八〇八 | |||
電線外径二十ミリメートル以上 | 同右 | 九七〇 | |||
公共下水道の暗渠 | 電線等 | 使用する下水道管理用電線の長さ一メートルにつき一心及び一年 | 一三四 | ||
第二条第四号に掲げる場合 | 公共下水道の暗渠 | 熱交換器等 | 熱交換器等の幅百ミリメートル未満 | 熱交換器等が設置される下水道暗渠等の長さ一メートルにつき一年 | 一、七八二 |
熱交換器等の幅百ミリメートル以上二百ミリメートル未満 | 同右 | 二、二二八 | |||
熱交換器等の幅二百ミリメートル以上 | 同右 | 二、六七四 | |||
流域下水道の施設 | 同右 | 熱交換器等の幅百ミリメートル未満 | 同右 | 一、〇七四 | |
熱交換器等の幅百ミリメートル以上二百ミリメートル未満 | 同右 | 一、三四二 | |||
熱交換器等の幅二百ミリメートル以上 | 同右 | 一、六一〇 |
備考
一 金額の単位は、円とする。
二 電線が設置される下水道暗渠等、使用する下水道管理用電線若しくは熱交換器等が設置される下水道暗渠等の長さが一メートル未満であるとき、又はこれの長さに一メートル未満の端数があるときは、一メートルとして計算するものとする。
三 使用の期間に一年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。
四 下水道管理用電線の長さは、原則として、局施設間における電線の延長の合計値とし、その両端は各施設内に設置された接続施設とする。
五 熱交換器等の幅は、下水道暗渠等の長さの方向に対して垂直な平面上における熱交換器等の輪郭が囲む領域の面積の正の平方根とする。
別記
(令4下水管規程41・一部改正)
(令4下水管規程41・一部改正)
(令元下水管規程3・追加、令4下水管規程41・一部改正)