○東京都下水道局職員の職務発明等に関する規程

昭和四八年七月二三日

下水道局管理規程第一八号

東京都下水道局職員の職務発明等に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、東京都下水道局職員(以下「職員」という。)がした発明、考案並びに意匠及び商標の創作の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(平一五下水管規程一六・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 職務発明 職員がその勤務に関連してした発明であつて、その内容が東京都下水道局長(以下「局長」という。)の権限に属する事務の範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

 本部 分課規程第五条に定める事業機関のうち流域下水道本部をいう。

 所 分課規程第五条に規定する事業機関のうち下水道事務所、水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。)及び基幹施設再構築事務所をいう。

(昭四九下水管規程九・昭四九下水管規程一八・昭五〇下水管規程一六・昭五七下水管規程二七・平二下水管規程四二・平一六下水管規程三八・平二〇下水管規程二八・一部改正)

(届出)

第三条 職員がその勤務に関連して発明をしたときは、当該発明をした職員(以下「発明者」という。)は、すみやかに、次の各号に掲げる書類を添え、別記第一号様式による発明届を局長に提出しなければならない。

 発明の内容を詳記した書類

 発明をするに至つた経過を詳記した書類

2 前項の発明が二人以上の者(職員以外の者を含む。)によつて共同してなされたものである場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、その発明をした者相互間の持分の割合及びその根拠を記載した書類を添えなければならない。

(届出に対する認定及び決定)

第四条 前条第一項の規定による届出があつたときは、局長は、一月以内に、その届出に係る発明が職務発明であるかどうかを認定するとともに、職務発明であると認定したときは、その発明についての特許を受ける権利を局が承継するかどうかを決定するものとする。

2 局長は、前項の規定による認定又は決定をしたときは、その旨を当該発明者に通知しなければならない。

(特許を受ける権利の譲渡の義務)

第五条 発明者は、前条第二項の規定により、局が特許を受ける権利を承継すると決定した旨の通知を受けたときは、すみやかに別記第二号様式による譲渡書を局長に提出し、当該権利を局に譲渡しなければならない。

(特許の出願等)

第六条 局長は、前条の規定により局が特許を受ける権利を承継したときは、直ちに特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。以下「法」という。)第三十六条の規定による特許出願又は法第三十四条第四項の規定による特許を受ける権利の承継の届出をしなければならない。ただし、職員が職員以外の者と共同で行つた発明について、局長が別に定める場合は、法第三十六条の規定による特許出願をしないことができる。

(平一五下水管規程一六・一部改正)

(出願補償金)

第六条の二 局長は、前条の規定により特許出願若しくは特許を受ける権利の承継の届出をしたとき又はその他局長が別に定める場合は、発明者に対し、出願補償金として権利一件につき一万円を支払うものとする。

(平一七下水管規程七・追加、平二九下水管規程一一・一部改正)

(特許権の登録)

第七条 局長は、局が特許を受ける権利を承継した発明に係る特許出願について、法第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定があつたときは、すみやかに法第六十六条の規定による特許権の設定の登録を受けるため必要な手続きをしなければならない。

2 前項の規定により、法第六十六条の規定による特許権の設定の登録を受けた後の手続については、局長が別に定める。

(平一五下水管規程一六・一部改正)

(登録補償金等)

第八条 局長は、局が特許権を取得したときその他局長が別に定める場合は、発明者に対し、登録補償金として権利一件につき二万円を支払うものとする。

2 局長は、前項に掲げるもののほか、当該特許権に係る発明に要した実費は、別途支払うものとする。

(平二下水管規程五・平一五下水管規程一六・平二九下水管規程一一・一部改正)

(実施補償金)

第九条 局長は、局が特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分により収入を得たときは、毎年一月一日から十二月三十一日までの期間の収入額に応じ、次の各号に定めるところにより、当該特許を受ける権利又は特許権に係る発明をした発明者に支払うべき補償金の額を決定するものとする。

 局が特許を受ける権利又は特許権に係る発明の実施を局以外の者に許諾して収入を得たときは、その収入額を次の各級に区分し、順次に各率を適用して計算した金額の合計額

五十万円以下の金額 百分の五十

五十万円をこえ百万円以下の金額 百分の二十

百万円をこえる金額 百分の十

 局が特許を受ける権利又は特許権を譲渡したときは、その代金の百分の五十以内の金額

2 局長は、前項の規定による補償金の額を決定したときは、その旨を当該発明者に通知し、その補償金を遅滞なく支払わなければならない。

(平二下水管規程五・平九下水管規程七・平一五下水管規程一六・平一六下水管規程三八・一部改正)

(発明者が負担した特許出願手数料等相当額の支払)

第十条 局長は、局が承継した特許を受ける権利に係る発明について、その発明者が法第三十六条の規定による特許出願又は法第四十八条の三の規定により特許出願審査の請求をした場合においては、発明者の申出により、発明者が負担した特許出願手数料又は特許出願審査手数料に相当する金額を発明者に支払わなければならない。

(共同発明者に対する補償)

第十一条 第六条の二第八条若しくは第九条の補償金又は前条の特許出願手数料に相当する金額(以下「補償金等」と総称する。)は、その支払いを受ける権利を有する発明者が二人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。

(平一七下水管規程七・一部改正)

(転任、退職又は死亡したときの補償)

第十二条 発明者が有する補償金等の支払いを受ける権利は、当該発明者が転任し、又は退職した後も存続するものとし、当該発明者(転任し、又は退職した発明者を含む。)が死亡したときは、その相続人が承継するものとする。

(職務発明審査会)

第十三条 次の各号に掲げる事項を審議するため、東京都下水道局職務発明審査会(以下「審査会」という。)をおく。

 第四条の規定による認定及び決定に関すること。

 第九条第一項第二号の規定による補償金の額の決定に関すること。

 第十九条の規定による決定に関すること。

(平一七下水管規程七・平二九下水管規程一一・一部改正)

(審査会付議)

第十四条 局長は、第四条の規定による認定若しくは決定又は第九条第一項第二号若しくは第十九条の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ審査会の審議に付するものとする。

2 前項に定めるもののほか、局が特許を受ける権利を承継した発明に係る特許出願について、法第四十八条の三に規定する出願審査の請求を行うかどうかを決定する場合において、局長が必要があると認めるときは、あらかじめ審査会の審議に付することができる。

(平一七下水管規程七・平二九下水管規程一一・一部改正)

(審査会の組織等)

第十五条 審査会は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、技術開発担当部長の職にある者をもつて充てる。

3 委員は、総務部理財課長、経理部資産運用課長、計画調整部計画課長、同技術開発課長、施設管理部施設管理課長、建設部設備設計課長及び本部技術部設計課長をもつて充てる。

4 会長は、必要があると認めるときは、前項の委員のほか、審査会開催のつど、職員のうち適当と認める者を委員に任命するものとする。

5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。

6 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、発明者その他職員の出席を求めて質問し、又は意見を聞くことができる。

7 審査会の庶務は、経理部資産運用課において処理する。

(昭四九下水管規程九・昭四九下水管規程一八・昭四九下水管規程二〇・平八下水管規程一・平一〇下水管規程三一・平一三下水管規程八・平一五下水管規程一六・平一六下水管規程三八・平二二下水管規程三六・一部改正)

(招集)

第十六条 審査会は、会長が招集する。

(平九下水管規程七・一部改正)

(定足数及び表決数)

第十七条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(秘密の保持)

第十八条 発明者、局長、審査会の会長、委員その他関係者等は、発明の内容その他発明者及び局の利害に関係ある事項について、当該発明が出願公告されるまでその秘密を守らなければならない。

(外国特許権の取得)

第十九条 局長は、局が特許を受ける権利について外国特許権を取得する必要があるかどうかを決定するものとする。

2 局長は、前項の規定により、局が外国特許権を取得すると決定したときは、そのための必要な手続きをしなければならない。

(考案、意匠及び商標に関する準用)

第二十条 第二条から前条までの規定は、考案、意匠及び商標について準用する。

(平一五下水管規程一六・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年下水管規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年下水管規程第一八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規程に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、なお使用することができる。

(昭和四九年下水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。

(昭和五七年下水管規程第二七号)

この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。

(平成二年下水管規程第五号)

この規程は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年下水管規程第四二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年下水管規程第一号)

この規程は、平成八年二月一日から施行する。

(平成九年下水管規程第七号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年下水管規程第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年下水管規程第八号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一六年下水管規程第三八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局職員の職務発明等に関する規程第九条(同条第二項を除く。)の規定は、平成十六年一月一日以後の収入に係る補償金の支払について適用する。

(平成一七年下水管規程第七号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年下水管規程第二八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二二年下水管規程第三六号)

この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二九年下水管規程第一一号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年下水管規程第三七号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記

(平10下水管規程31・令2下水管規程37・一部改正)

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(令2下水管規程37・一部改正)

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東京都下水道局職員の職務発明等に関する規程

昭和48年7月23日 下水道局管理規程第18号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第4節
沿革情報
昭和48年7月23日 下水道局管理規程第18号
昭和49年4月1日 下水道局管理規程第9号
昭和49年7月1日 下水道局管理規程第18号
昭和49年8月1日 下水道局管理規程第20号
昭和50年8月13日 下水道局管理規程第16号
昭和57年7月31日 下水道局管理規程第27号
平成2年3月31日 下水道局管理規程第5号
平成2年8月1日 下水道局管理規程第42号
平成8年1月26日 下水道局管理規程第1号
平成9年3月19日 下水道局管理規程第7号
平成10年4月1日 下水道局管理規程第31号
平成13年3月30日 下水道局管理規程第8号
平成15年4月1日 下水道局管理規程第16号
平成16年4月1日 下水道局管理規程第38号
平成17年3月31日 下水道局管理規程第7号
平成20年4月1日 下水道局管理規程第28号
平成22年7月15日 下水道局管理規程第36号
平成29年3月30日 下水道局管理規程第11号
令和2年10月30日 下水道局管理規程第37号