○公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程

昭和四八年三月三一日

下水道局管理規程第一二号

公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程

公共事業の施行に伴う建築物移転、土地購入等の資金貸付に関する条例施行規程(昭和四十六年東京都下水道局管理規程第十一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例(昭和四十八年東京都条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第二条 この規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(移転補償金の範囲)

第三条 条例第二条第五号の規定による移転補償金は、次の各号に掲げるものとする。

 土地若しくは建物又は工作物等買収代金

 残地補償金又は残借地補償金

 建物若しくは工作物等又は動産移転補償金

 借家人補償金

 仮住居補償金

 移転雑費補償金

(昭六〇下水管規程二一・一部改正)

(同一世帯員の範囲)

第四条 条例第三条第二項及び第三項において、一単位と認められるべき世帯員とは、夫婦、親子、兄弟等及びこれらの者によつて構成される法人で、通常一体となつて移転等を行なうものをいう。

(移転困難者の例示)

第五条 条例第四条第二項に規定する移転等が特に困難な者とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 移転等を行なうときに、法令等の規制を受けて、施設又は設備の新設若しくは改良等が必要となるもの

 店舗等を借り入れて営業を行なつている者で、その営業上の理由等により、代替物件が特定され又は選択する範囲が限定されるため、物件を購入又は新築する必要があるもの

 狭小、過密な建物に居住していた者で、東京都の住宅政策において目標とする程度の物件を取得しようとするもの

 前各号に定めるもののほか、局長が生活を再建するために多額の移転資金を必要と認めるもの

(利率)

第六条 条例第十二条に規定する利率は、年一・一パーセントとする。

(昭六二下水管規程一二・追加、平九下水管規程二二・平一三下水管規程一七・平一四下水管規程七・平一五下水管規程一七・平一六下水管規程三九・平一八下水管規程二七・平一九下水管規程七・平二〇下水管規程五・平二一下水管規程八・平二二下水管規程一七・平二三下水管規程一一・平二四下水管規程七・平二五下水管規程三・平二六下水管規程一〇・平二七下水管規程三四・平二八下水管規程二七・平三〇下水管規程七・平三一下水管規程九・令二下水管規程一六・令三下水管規程二〇・令五下水管規程一二・令六下水管規程一一・一部改正)

(償還期限の種別)

第七条 条例第十三条に規定する償還期限は、借受人の申出に基づき、その者の返還能力及び年齢等に応じて、物的担保を提供させる貸付けにあつては、二十年、十五年、十年又は五年のいずれかとし、物的担保の提供を免除することとした貸付けにあつては十年又は五年のいずれかとする。

(昭六二下水管規程一二・旧第六条繰下、平一四下水管規程七・一部改正)

(納入の通知)

第八条 条例第十三条に定める元利均等月賦償還又は元利均等半年賦償還と元利均等月賦償還との併用による償還により貸付けの決定を受けた者に対しては、毎年度当初に、当該年度における各月の償還すべき額、納期限等を通知するものとする。

(平一三下水管規程一七・全改)

(連帯保証人の資格及び人数)

第九条 条例第十七条に規定する連帯保証人は、次の各号に定める要件をそなえていなければならない。

 東京都又はこれに隣接する県に住所を有していること。

 借受人と同等以上の返還能力を有するものであること。

 償還の最終時において、年齢が七十五歳以下であること。

(昭六二下水管規程一二・旧第八条繰下)

第十条 条例第十七条に規定する連帯保証人の人数は、一人とする。

2 前項の規定にかかわらず、借受人が法人のときは、前項に定めるもののほか、当該法人の代表者を連帯保証人とする。ただし、法人及びその代表者が連帯して貸付けを受けるときは、この限りでない。

(昭六〇下水管規程二一・全改、昭六二下水管規程一二・旧第九条繰下)

第十一条 前条第一項の規定による連帯保証人について、第九条第二号の要件を満たすことができないときは、返還能力を合算して同号の要件を満たす二人の連帯保証人により、これに代えることができる。

(昭六〇下水管規程二一・一部改正、昭六二下水管規程一二・旧第十条繰下、昭六三下水管規程一一・一部改正)

(様式)

第十二条 条例の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。

(昭六二下水管規程一二・旧第十一条繰下)

1 この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、すでに公共事業の施行に伴う建築物移転、土地購入等の資金貸付に関する条例施行規程(昭和四十六年東京都下水道局管理規程第十一号)の規定に基づき、貸付の決定を受けている者については、なお従前の例による。

(昭和四九年下水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年下水管規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年下水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六三年下水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年下水管規程第二六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程別記第二号様式、別記第三号様式及び別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年下水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年下水管規程第二二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成一三年下水管規程第一七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成一四年下水管規程第七号)

1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程(以下「旧規程」という。)第六条及び第七条の規定により貸付けを受けた移転資金に係る利率及び償還期限については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、旧規程別記第一号様式(表)及び第一号様式(裏)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年下水管規程第一七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成一六年下水管規程第三九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成一八年下水管規程第二七号)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成一九年下水管規程第七号)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二〇年下水管規程第五号)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二一年下水管規程第八号)

1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二二年下水管規程第一七号)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二三年下水管規程第一一号)

1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二四年下水管規程第七号)

1 この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二五年下水管規程第三号)

1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二六年下水管規程第一〇号)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二七年下水管規程第三四号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成二八年下水管規程第二七号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成三〇年下水管規程第七号)

1 この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(平成三一年下水管規程第九号)

1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(令和元年下水管規程第四号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年下水管規程第一六号)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(令和三年下水管規程第二〇号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(令和五年下水管規程第一二号)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

(令和六年下水管規程第一一号)

1 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程第六条の規定により貸付けの利率を決定した移転資金に係る利率については、なお従前の例による。

別記

(平14下水管規程7・全改、令元下水管規程4・令3下水管規程20・一部改正)

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(平3下水管規程26・全改、平8下水管規程4・平13下水管規程17・令元下水管規程4・令3下水管規程20・一部改正)

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(平3下水管規程26・全改、平8下水管規程4・令元下水管規程4・令3下水管規程20・一部改正)

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(昭49下水管規程13・平8下水管規程4・平13下水管規程17・令元下水管規程4・令3下水管規程20・一部改正)

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(平3下水管規程26・全改、平8下水管規程4・令元下水管規程4・令3下水管規程20・一部改正)

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(平8下水管規程4・令元下水管規程4・令3下水管規程20・一部改正)

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(平8下水管規程4・令元下水管規程4・令3下水管規程20・一部改正)

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(平8下水管規程4・令元下水管規程4・令3下水管規程20・一部改正)

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公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例施行規程

昭和48年3月31日 下水道局管理規程第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第4節
沿革情報
昭和48年3月31日 下水道局管理規程第12号
昭和49年5月1日 下水道局管理規程第13号
昭和60年5月13日 下水道局管理規程第21号
昭和62年8月7日 下水道局管理規程第12号
昭和63年3月31日 下水道局管理規程第11号
平成3年7月1日 下水道局管理規程第26号
平成8年3月11日 下水道局管理規程第4号
平成9年6月4日 下水道局管理規程第22号
平成13年6月1日 下水道局管理規程第17号
平成14年3月29日 下水道局管理規程第7号
平成15年4月1日 下水道局管理規程第17号
平成16年4月1日 下水道局管理規程第39号
平成18年3月31日 下水道局管理規程第27号
平成19年3月30日 下水道局管理規程第7号
平成20年3月31日 下水道局管理規程第5号
平成21年3月31日 下水道局管理規程第8号
平成22年3月31日 下水道局管理規程第17号
平成23年3月31日 下水道局管理規程第11号
平成24年3月30日 下水道局管理規程第7号
平成25年3月29日 下水道局管理規程第3号
平成26年3月31日 下水道局管理規程第10号
平成27年3月31日 下水道局管理規程第34号
平成28年3月30日 下水道局管理規程第27号
平成30年3月30日 下水道局管理規程第7号
平成31年3月29日 下水道局管理規程第9号
令和元年6月28日 下水道局管理規程第4号
令和2年3月31日 下水道局管理規程第16号
令和3年3月31日 下水道局管理規程第20号
令和5年3月31日 下水道局管理規程第12号
令和6年3月29日 下水道局管理規程第11号