○東京都下水道局水洗便所助成規程

昭和四六年七月一日

下水道局管理規程第二一号

東京都下水道局水洗便所助成規程を次のように定める。

東京都下水道局水洗便所助成規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都の特別区の存する区域内において、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域内のくみ取り便所を水洗便所に改造する者(以下「改造者」という。)に対する助成に関し必要な事項を定め、もつて水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。

(助成)

第二条 東京都下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、予算の範囲内で、この規程の定めるところにより、改造者に対し、助成金を交付する。

(助成金の交付を受けることができる者の資格)

第三条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、処理区域内における家屋の所有者又は改造について所有者の同意ある家屋の使用者とする。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号のいずれかの扶助を受けている者(以下「被保護者」という。)

 前号に掲げるもののほか、特別区内に住所を有する者で、かつ、改造者の属する世帯の構成員全員が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条の五第一項又は第三項及び同法第二百九十五条第一項又は第三項の規定により都民税及び特別区民税を課されていない者(以下「非課税者」という。)のうち、管理者が適当と認めた者

2 管理者は、前項の規定によるもののほか、公益上その他特別な事情により助成金を交付することが適当であると認める者に助成金を交付することがある。

(昭四七下水管規程一二・昭四八下水管規程一〇・昭四九下水管規程一一・昭五〇下水管規程八・昭五〇下水管規程二三・昭五三下水管規程七・昭五六下水管規程一〇・昭五七下水管規程一五・昭五八下水管規程一八・昭五九下水管規程九・昭六〇下水管規程二〇・昭六一下水管規程九・昭六二下水管規程一〇・昭六三下水管規程一三・平元下水管規程一五・平二下水管規程六・平三下水管規程二〇・平四下水管規程一七・平五下水管規程八・平六下水管規程四・平七下水管規程一六・平八下水管規程一三・平九下水管規程三・平一〇下水管規程四・平一一下水管規程三〇・平一二下水管規程一一・一部改正)

(助成金の額)

第四条 助成金の額は、改造者の行う工事のうち、一件に限り四十八万六千円以内とする。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、助成金の額を別に定めることができる。

(昭四七下水管規程一二・昭四八下水管規程一〇・昭四八下水管規程二二・昭四九下水管規程一・昭四九下水管規程一一・昭五〇下水管規程八・昭五〇下水管規程二三・昭五一下水管規程一・昭五一下水管規程四・昭五二下水管規程四・昭五三下水管規程七・昭五四下水管規程六・昭五四下水管規程八・昭五五下水管規程一三・昭五六下水管規程一〇・昭五七下水管規程一五・昭五八下水管規程一八・昭五九下水管規程九・昭六〇下水管規程二〇・昭六一下水管規程九・昭六二下水管規程一〇・昭六三下水管規程一三・平元下水管規程一五・平二下水管規程六・平三下水管規程二〇・平四下水管規程一七・平五下水管規程八・平六下水管規程四・平七下水管規程一六・平九下水管規程三・平一二下水管規程一一・平一六下水管規程四〇・令六下水管規程一二・一部改正)

(助成金交付申請書等)

第五条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所に改造する工事(以下「改造工事」という。)に着工する前に別記第一号様式による申請書及び東京都下水道条例(昭和三十四年東京都条例第八十九号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づく排水設備計画届出書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 被保護者にあつては、福祉事務所長の発行する生活保護法の適用を受けていることを証する書類

 非課税者にあつては、世帯全員の住民票に記載された住所、氏名、生年月日及び世帯主である旨又は世帯主との続柄を証する書類並びに特別区の長の発行する都民税及び特別区民税を課されていないことを証する書類

(昭四八下水管規程二二・昭五二下水管規程四・昭五八下水管規程一八・平一一下水管規程三〇・平一二下水管規程一一・一部改正)

(助成金の交付の決定及び通知)

第六条 管理者は、前条の申請があつたときは、助成金交付申請書、添付書類及び排水設備計画届出書を審査したうえ、助成金の交付の決定を行う。

2 管理者は、前項の規定により助成金の交付の決定をしたときは、別記第二号様式による助成金交付決定通知書により、交付ができないと決定したときは、別記第二号様式の二による通知書により、申請者に通知する。

3 管理者は、第一項の助成金の交付の決定に当たつて、この規程で定める助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは条件を付する。

(昭五二下水管規程四・一部改正)

(申請の撤回)

第七条 前条第二項により助成金の交付の決定通知を受けた者(以下「被助成者」という。)は、交付決定の日から十四日以内に助成金の交付の申請を撤回することができる。

(事情変更による決定取消等)

第八条 管理者は、助成金の交付の決定のあつた日以後助成金の額の確定する日までの間に、天災地変その他事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(工事期限)

第九条 被助成者は、交付決定の日から三か月以内に改造工事を完了させなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(承認事項)

第十条 被助成者は、改造工事を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(事故報告)

第十一条 被助成者は、改造工事が第九条の規定に定める期間内に完了しない場合又は改造工事の施行が困難となつた場合は、すみやかに管理者に報告し、その指示に従わなければならない。

(改造工事の施行命令)

第十二条 管理者は、改造工事が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて施行されていないと認めるときは、被助成者に対し、一定の期限を付して、これらの内容又は条件に従つてその改造工事を施行すべきことを命ずることができる。

(実績報告)

第十三条 被助成者は、改造工事が完了したときは、すみやかに別記第三号様式による実績報告書を管理者に提出しなければならない。

(助成金の交付の時期)

第十四条 管理者は、前条の規定による実績報告書を受けたときは、審査及び現場調査を行い、交付すべき助成金の額を確定した後、被助成者に対し交付する。

(昭五二下水管規程四・一部改正)

(決定の取消)

第十五条 管理者は、被助成者が次の各号の一に該当する場合は、助成金の交付の決定を取り消す。

 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

 第十一条の規定に定める指示に従わなかつたとき。

 第十二条の規定に定める改造工事の施行命令に従わなかつたとき。

2 管理者は、前項の規定による取消をしたときは、被助成者に対し通知する。

(助成金の返還)

第十六条 管理者は、前条第一項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(違約加算金及び延滞金)

第十七条 前条の規定により、助成金の返還を命ぜられた者は、その命令に係る助成金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した違約加算金(百円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 被助成者は、助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期限までに返還しなかつたときは、納期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、その未返還額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前二項の場合において、年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(昭四九下水管規程一一・一部改正)

(下水道事務所長への委任)

第十八条 第六条第二項第十一条第十二条及び第十五条第二項の規定により行う通知、指示等は、東京都下水道局分課規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第一号)第五条に定める事業機関のうちの下水道事務所長に委任する。

(昭四八下水管規程一〇・昭五〇下水管規程一六・平一一下水管規程三〇・平二〇下水管規程三二・一部改正)

1 この規程は、昭和四十六年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の前日までに、東京都水洗便所助成規程(昭和四十一年東京都告示第五百三十七号。以下「旧規程」という。)に基づき助成金の交付の申請のあつたものについては、この規程により申請があつたものとみなす。ただし、助成金の額については、申請がなされた時の旧規程に定める額による。

(昭和四七年下水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行し、同日以降申請のなされたものから適用する。

(昭和四八年下水管規程第一〇号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行し、同日以降申請のなされたものから適用する。

(昭和四八年下水管規程第二二号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日以降申請のなされたものから適用する。

(昭和四九年下水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日以降申請のなされたものから適用する。

(昭和四九年下水管規程第一一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、同日以降申請のなされたものから適用する。

2 昭和四十七年三月三十一日までに下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第九条第二項の規定に基づき公共下水道の下水の処理開始の公示がなされた地域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造する者に対しては、第三条第一項第三号中「下水道法第九条第二項の規定に基づき公示された下水の処理を開始すべき日から起算して、二年を経過した日の属する年度以内」とあるのは「昭和五十年三月三十一日まで」とする。

(昭和五〇年下水道規程第八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、昭和五十年四月一日以降申請のなされたものから適用する。

2 この規程の施行の際、従前の規程に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、なお使用することができる。

(昭和五〇年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。

(昭和五〇年下水管規程第二三号)

この規程は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(昭和五一年下水管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日以降申請のなされたものから適用する。

(昭和五一年下水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五二年下水管規程第四号)

1 この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第六条第一項の改正規定、第十四条の改正規定及び第三号様式の改正規定は、昭和五十二年五月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局水洗便所助成規程(以下「改正後の規程」という。)第四条第一項の規定は、昭和五十二年四月一日以降申請のなされるものから、改正後の規程第五条第一項及び第六条第一項の規定は、昭和五十二年五月一日以降申請のなされるものから、改正後の規程第三号様式は、昭和五十二年五月一日以降報告のなされるものからそれぞれ適用する。

(昭和五三年下水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日以降申請のあつたものから適用する。

(昭和五四年下水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日以降申請のあつたものから適用する。

(昭和五四年下水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行し、同日以降申請のあつたものから適用する。

(昭和五五年下水管規程第一三号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日以降申請のあつたものから適用する。

(昭和五六年下水管規程第一〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局水洗便所助成規程の規定は、昭和五十六年四月一日以降に申請のあつたものから適用する。

(昭和五七年下水管規程第一五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局水洗便所助成規程の規定は、昭和五十七年四月一日以降に申請のあつたものから適用する。

(昭和五八年下水管規程第一八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局水洗便所助成規程第三条第一項及び第四条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日以降に申請のあつたものから適用する。

(昭和五九年下水管規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局水洗便所助成規程の規定は、昭和五十九年四月一日以降に申請のあつたものから適用する。

(昭和六〇年下水管規程第二〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局水洗便所助成規程の規定は、昭和六十年四月一日以降に申請のあつたものから適用する。

(昭和六一年下水管規程第九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局水洗便所助成規程の規定は、昭和六十一年四月一日以降に申請のあつたものから適用する。

(昭和六二年下水管規程第一〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局水洗便所助成規程の規定は、昭和六十二年四月一日以降に申請のあつたものから適用する。

(昭和六三年下水管規程第一三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局水洗便所助成規程の規定は、昭和六十三年四月一日以降に申請のあつたものから適用する。

(平成元年下水管規程第一五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二年下水管規程第六号)

この規程は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年下水管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年下水管規程第二五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局水洗便所助成規程別記第二号様式及び第二号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年下水管規程第一七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年下水管規程第八号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年下水管規程第四号)

この規程は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年下水管規程第一六号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年下水管規程第一三号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年下水管規程第三号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年下水管規程第二号)

この規程は、平成十年二月二日から施行する。

(平成一〇年下水管規程第四号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年下水管規程第三〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一一年下水管規程第三六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局水洗便所助成規程別記第一号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年下水管規程第一一号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年下水管規程第五号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年下水管規程第四〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局水洗便所助成規程第四条第一項の規定は、この規程の施行の日以後になされる申請に係る助成金について適用する。

(平成二〇年下水管規程第三二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年下水管規程第二〇号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局水洗便所助成規程別記第一号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年下水管規程第四号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年下水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和六年下水管規程第一二号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

別記

(平27下水管規程20・全改、令元下水管規程4・令3下水管規程6・一部改正)

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(平14下水管規程5・全改、平20下水管規程32・令元下水管規程4・令3下水管規程6・一部改正)

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(平3下水管規程25・全改、平8下水管規程13・令元下水管規程4・令3下水管規程6・一部改正)

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(平27下水管規程20・全改、令元下水管規程4・令3下水管規程6・一部改正)

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東京都下水道局水洗便所助成規程

昭和46年7月1日 下水道局管理規程第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第5節 下水道/第2款 維持管理
沿革情報
昭和46年7月1日 下水道局管理規程第21号
昭和47年4月1日 下水道局管理規程第12号
昭和48年3月31日 下水道局管理規程第10号
昭和48年8月9日 下水道局管理規程第22号
昭和49年1月16日 下水道局管理規程第1号
昭和49年4月1日 下水道局管理規程第11号
昭和50年4月10日 下水道局管理規程第8号
昭和50年8月13日 下水道局管理規程第16号
昭和50年12月24日 下水道局管理規程第23号
昭和51年4月1日 下水道局管理規程第1号
昭和51年7月15日 下水道局管理規程第4号
昭和52年3月31日 下水道局管理規程第4号
昭和53年4月1日 下水道局管理規程第7号
昭和54年4月6日 下水道局管理規程第6号
昭和54年7月25日 下水道局管理規程第8号
昭和55年4月12日 下水道局管理規程第13号
昭和56年4月9日 下水道局管理規程第10号
昭和57年4月10日 下水道局管理規程第15号
昭和58年4月11日 下水道局管理規程第18号
昭和59年4月11日 下水道局管理規程第9号
昭和60年4月13日 下水道局管理規程第20号
昭和61年4月11日 下水道局管理規程第9号
昭和62年4月13日 下水道局管理規程第10号
昭和63年4月11日 下水道局管理規程第13号
平成元年4月1日 下水道局管理規程第15号
平成2年3月31日 下水道局管理規程第6号
平成3年4月1日 下水道局管理規程第20号
平成3年7月1日 下水道局管理規程第25号
平成4年4月1日 下水道局管理規程第17号
平成5年3月31日 下水道局管理規程第8号
平成6年3月31日 下水道局管理規程第4号
平成7年3月24日 下水道局管理規程第16号
平成8年3月29日 下水道局管理規程第13号
平成9年3月19日 下水道局管理規程第3号
平成10年1月30日 下水道局管理規程第2号
平成10年3月16日 下水道局管理規程第4号
平成11年4月1日 下水道局管理規程第30号
平成11年8月2日 下水道局管理規程第36号
平成12年3月31日 下水道局管理規程第11号
平成14年3月28日 下水道局管理規程第5号
平成16年4月1日 下水道局管理規程第40号
平成20年4月1日 下水道局管理規程第32号
平成27年3月27日 下水道局管理規程第20号
令和元年6月28日 下水道局管理規程第4号
令和3年3月30日 下水道局管理規程第6号
令和6年3月29日 下水道局管理規程第12号