○東京都下水道事業の施行に伴う分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規程

昭和五五年七月二一日

下水道局管理規程第一六号

東京都下水道事業の施行に伴う分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規程

(通則)

第一条 東京都下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が徴収する分担金、使用料及び手数料その他の収入(以下「分担金等」という。)の督促及び滞納処分に係る事務手続等については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(督促状)

第二条 分担金等を納期限までに納付しない者があるときは、東京都分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則(昭和三十年東京都規則第八十五号)第二条に規定する督促状を発行して督促する。

(滞納処分に関する事務の委任等)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項の規定により地方税の滞納処分の例により、又は行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)その他の法律の規定により国税滞納処分の例により処分することができる分担金等及び当該分担金等に係る延滞金の滞納処分に関する事務は、分担金等の徴収に関する事務に従事する職員のうちから管理者が指定する者に委任する。

2 前項に規定する事務を執行する上において行う現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納保管については、東京都下水道局会計事務規程(昭和四十一年東京都下水道局管理規程第三十号。以下「会計事務規程」という。)第十七条に規定する出納事務の取扱箇所において取り扱うものとする。

(平一二下水管規程二・一部改正)

(滞納処分職員証)

第四条 前条第一項の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた者(以下「滞納処分職員」という。)は、分担金等及び当該分担金等に係る延滞金の滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、別記第一号様式による滞納処分職員証を携帯しなければならない。

(平一二下水管規程二・平二二下水管規程一六・一部改正)

(領収証書)

第五条 滞納処分職員が分担金等及び当該分担金等に係る滞納金を領収したときは、会計事務規程別記第二号様式による領収証書を滞納者に交付する。

(平一二下水管規程二・一部改正)

(公示送達及び公告の方法)

第六条 督促及び滞納処分に関する書類の公示送達及び公告は、次の上欄に掲げる督促及び滞納処分に関する事務を所掌する部又は事業機関の区分に応じ、それぞれの当該下欄に定める場所に掲示して行う。

区分

掲示場所

一 東京都下水道局分課規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第一号。以下「分課規程」という。)第一条第一項に掲げる部

東京都庁の掲示場東京都新宿区西新宿二丁目八番一号

二 分課規程第五条に規定する事業機関

当該事業機関の掲示場

(平三下水管規程二一・平五下水管規程七・平二二下水管規程一六・一部改正)

(延滞金額の減免)

第七条 管理者は、東京都分担金等に係る督促及び滞納処分並びに延滞金に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百三十五号)第四条第一号及び第二号に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金等に係る延滞金額のうち、納付することができないと認める期間に対応する金額を減免する。

 分担金等を納付すべき者が死亡し、又は法令の規定により身体を拘束された場合において、納付することができない事情があるとき。

 分担金等を納付すべき者の責に帰さない事情により、分担金等の金額を減少させる更正があつたとき。

 分担金等を納付すべき者又はこれと生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合において、医療費の異常な支出があつたとき。

 分担金等を納付すべき者がその事業について著しい損失を受け、又はその事業を休止し、若しくは廃止したとき。

 解散した法人又は財産の全部若しくは大部分につき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十三条の二第一項第一号に規定する強制換価手続が開始された者について、やむを得ない事情があるとき。

 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百六十九条第一項本文(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第九十三条第三項及び第二百六十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により同意を求められた場合において、当該株式会社、協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)又は相互会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第六項に規定する相互会社をいう。)について地方税法第十五条の九第二項各号に準ずる理由があるとき。

 前各号との均衡上その他分担金等を納付すべき者の責に帰すことのできない特別な事情があると管理者が認めるとき。

(平二二下水管規程一六・追加)

(延滞金の減免申請等)

第八条 前条の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、当該延滞金額の計算の基礎となる分担金等の全額を納付した後、別記第二号様式による申請書にその理由を証明する書類を添付して、これを管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が申請書の提出を要しないと認める場合においては、この限りではない。

2 管理者は、延滞金額の減免の申請に対する処分を決定した場合においては、別記第三号様式により当該申請をした者に通知しなければならない。

(平二二下水管規程一六・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に発行されている書状は、それぞれこの規程の相当規定により発行されたものとみなす。

(平成三年下水管規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年下水管規程第二八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道事業の施行に伴う分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規程別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年下水管規程第七号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一二年下水管規程第二号)

1 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道事業の施行に伴う分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規程に基づいて発行されている滞納処分職員証及び領収証書は、この規程による改正後の東京都下水道事業の施行に伴う分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規程の規定により発行されたものとみなす。

(平成二二年下水管規程第一六号)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道事業の施行に伴う分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納期限の到来する分担金等に係る延滞金について適用し、施行日前に納期限の到来する分担金等に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成二八年下水管規程第五号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年下水管規程第四号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年下水管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記

(平3下水管規程28・一部改正、平12下水管規程2・旧別記第1号様式・一部改正、平22下水管規程16・旧別記様式・一部改正、令3下水管規程8・一部改正)

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(平22下水管規程16・追加、令元下水管規程4・令3下水管規程8・一部改正)

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(平22下水管規程16・追加、平28下水管規程5・令元下水管規程4・令3下水管規程8・一部改正)

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東京都下水道事業の施行に伴う分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規程

昭和55年7月21日 下水道局管理規程第16号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第5節 下水道/第2款 維持管理
沿革情報
昭和55年7月21日 下水道局管理規程第16号
平成3年4月1日 下水道局管理規程第21号
平成3年7月1日 下水道局管理規程第28号
平成5年3月31日 下水道局管理規程第7号
平成12年3月17日 下水道局管理規程第2号
平成22年3月31日 下水道局管理規程第16号
平成28年2月10日 下水道局管理規程第5号
令和元年6月28日 下水道局管理規程第4号
令和3年3月30日 下水道局管理規程第8号