○東京都教育庁出張所設置等に関する規則
昭和三二年五月二八日
教育委員会規則第二三号
東京都教育庁出張所設置等に関する規則を公布する。
東京都教育庁出張所設置等に関する規則
東京都教育庁出張所設置等に関する規則(昭和二十三年十一月東京都教育委員会規則第六号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、東京都教育庁出張所(以下「出張所」と云う。)の設置、組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 出張所の名称、位置及び管轄区域を次のとおり定める。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
東京都教育庁大島出張所 | 東京都大島町元町字オンダシ | 大島町、利島村、新島村、神津島村 |
東京都教育庁三宅出張所 | 東京都三宅村伊豆 | 三宅村 御蔵島村 |
東京都教育庁八丈出張所 | 東京都八丈町大賀郷 | 八丈町 青ケ島村 |
東京都教育庁小笠原出張所 | 東京都小笠原村父島字西町 | 小笠原村 |
(昭三七教委規則二二・昭三九教委規則五・昭三九教委規則三三・昭四〇教委規則四〇・昭四一教委規則二七・昭四六教委規則七四・昭五四教委規則四二・平四教委規則二〇・平六教委規則三〇・令三教委規則二三・令五教委規則一七・令六教委規則四・一部改正)
(出張所等の長等)
第三条 出張所に所長及び副所長を置く。
2 出張所に課長代理を置く。
3 出張所に指導主事を置くことができる。
(昭四六教委規則三八・全改、昭五六教委規則二三・平五教委規則一八・平一六教委規則二六・平二七教委規則一三・一部改正、平二八教委規則七・旧第四条繰上)
(職員の職責)
第四条 所長は、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、職員を指揮監督する。
3 課長代理は、副所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、副所長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって副所長に報告するものとする。
4 指導主事は、副所長の命を受け、管轄区域内の町村立学校の学校教育に関する専門的事務を処理する。
5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。
(昭四六教委規則三八・全改、昭五六教委規則二三・平五教委規則一八・平一六教委規則二六・平二七教委規則一三・一部改正、平二八教委規則七・旧第五条繰上・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第五条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 副所長の出張、研修命令及び休暇に関すること。
二 職務上の秘密に属する事項の発表に関すること。
三 百万円以上二千万円未満の教育財産の取得の申出及び公用廃止に関すること。
四 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
五 重要な告示、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
六 管轄区域内の町村の教育に関する事務の適正な処理を図るために必要な指導、助言又は援助に関すること。
七 管轄区域内の町村教育委員会(以下「町村委員会」という。)相互の間の連絡調整に関すること。
八 管轄区域内の町村委員会に対し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出請求に関すること。
十 管轄区域内の町村立学校職員の給料、旅費その他の給与(退職手当を除く。)の支給事務に関すること。
十一 東京都社会教育指導員設置に関する規則(昭和三十二年東京都教育委員会規則第七号)による管轄区域内の指導員の報酬等の支給事務に関すること。
十二 学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第二条に規定する管轄区域内の町村立学校職員の扶養手当の認定及び給与の減額免除に関すること。
十三 管轄区域内の町村立学校職員の昇給、昇格及び初任給の決定についての町村委員会との連絡に関すること。
十四 管轄区域内の学校保健及び学校給食に関すること。
十五 管轄区域内の社会教育、青少年教育及び視聴覚教育の振興並びに文化財の保護に関すること。
十六 フィルム・ライブラリーの運営に関すること。
(昭四三教委規則三四・追加、昭四三教委規則五一・昭四六教委規則七四・昭五〇教委規則一五・昭五〇教委規則五八・昭六三教委規則一・一部改正、平四教委規則二〇・旧第七条の二繰上・一部改正、平六教委規則八・平七教委規則二九・平一九教委規則一二・平二一教委規則二九・一部改正、平二八教委規則七・旧第六条繰上)
(副所長の決定対象事案)
第六条 副所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理の出張、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、職務に専念する義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること。
二 副所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、職務に専念する義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
三 百万円未満の教育財産の取得の申出及び公用廃止に関すること。
四 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
五 告示、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 諸証明に関すること。
八 文書の受理に関すること。
(昭四三教委規則三四・追加、昭四六教委規則七四・昭六三教委規則一・一部改正、平四教委規則二〇・旧第七条の三繰上・一部改正、平七教委規則二九・平二七教委規則一三・一部改正、平二八教委規則七・旧第七条繰上)
(課長代理の決定対象事案)
第七条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七教委規則一三・追加、平二八教委規則七・旧第七条の二繰上)
(報告)
第八条 所長は、毎月次に掲げる事項について、教育長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事務の処理状況の概要
2 決定事項中、重要または異例に属するものは、そのつど上司に報告しなければならない。
(昭四三教委規則三四・一部改正)
(準用)
第九条 この規則に定めるものを除いては、東京都教育委員会事案決定規程(昭和四十七年東京都教育委員会訓令甲第五号)を準用する。
(平四教委規則二〇・全改)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東京都教育庁出張所長処理事項規程(昭和二十四年五月教育委員会訓令甲第七号)は廃止する。
3 この規則施行の際、現に所長、副所長、主事、技師、主事補及び技師補の職にあるものは、別に辞令を発せられない限り、この規則に定める職に補せられ、または職を命ぜられたものとする。
付則(昭和三七年教委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年教委規則第三三号)
この規則は、昭和三十九年九月一日から施行する。
付則(昭和四〇年教委規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年教委規則第五号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
付則(昭和四一年教委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年教委規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年教委規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年教委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年教委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年教委規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年教委規則第五一号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年教委規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年教委規則第七四号)
この規則は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第一五号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第五八号)
この規則は、昭和五十年八月一日から施行する。
附則(昭和五四年教委規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年教委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年教委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年教委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年教委規則第八号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第三〇号)
この規則は、平成六年七月十八日から施行する。
附則(平成七年教委規則第二九号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第一二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第一三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第二三号)
この規則は、令和三年五月六日から施行する。
附則(令和五年教委規則第一七号)
この規則は、令和五年五月八日から施行する。
附則(令和六年教委規則第四号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。