○東京都教育委員会事案決定規程

昭和四七年三月二九日

教育委員会訓令甲第五号

教育庁

東京都教育委員会事案決定規程(昭和四十二年東京都教育委員会訓令甲第十一号)の全部を次のように改正する。

東京都教育委員会事案決定規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務に係る決定権限の合理的配分と決定手続を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 課長 処務規則第三条第一項に規定する課長及び同条第四項に規定する担当課長をいう。

 課長代理 処務規則第三条第十項に規定する課長代理をいう。

 審査 文書管理規則第二条第十四号に規定する審査をいう。

 協議 文書管理規則第二条第十五号に規定する協議をいう。

 起案 文書管理規則第十八条に規定する起案をいう。

 起案者 決定事案の作成責任者をいう。

(昭五八教委訓令一・平二教委訓令一七・平四教委訓令四・平五教委訓令九・平一一教委訓令一九・平一二教委訓令五・平一二教委訓令八・平一三教委訓令二〇・平一五教委訓令三・平一七教委訓令一四・平一九教委訓令四・平二一教委訓令一・平二二教委訓令一七・平二七教委訓令一・一部改正)

(事案決定の原則)

第三条 事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、委員会又は教育長、部長、課長若しくは課長代理が行うものとする。

(平二七教委訓令一・一部改正)

(決定対象事案)

第四条 前条の規定に基づき、委員会又は教育長、部長、課長若しくは課長代理の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 教育長は、前項の規定により教育長、部長、課長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(平二七教委訓令一・一部改正)

(関連事案の決定)

第五条 委員会又は教育長、部長若しくは課長は、自己が決定すべき事案と自己の指揮監督下にある者が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別の事案として決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案を併せて一つの事案として自ら決定するものとする。

(平二七教委訓令一・一部改正)

(事案の決定権の委譲)

第六条 次の表の上欄に掲げる者は、第四条の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、同表下欄に掲げる者に決定させることができる。

教育長

教育長があらかじめ指定する部長

部長

部長があらかじめ指定する課長

(事案の決定の臨時代行等)

第七条 第四条の規定により次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案(前条の規定により部長又は課長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合において当該事案の決定を行う者が出張又は休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)であるときは、同表下欄に掲げる者が決定するものとする。

教育長

次長、教育監、技監又は教育長があらかじめ指定する部長

部長

部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する管理主事、統括指導主事(統括指導主事を置かないときは、課長があらかじめ指定する指導主事)又は課長代理

2 第四条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該課長代理が不在であるときは、課長が決定するものとする。

(昭五六教委訓令一二・平五教委訓令九・平一六教委訓令一七・平二五教委訓令二・平二七教委訓令一・令二教委訓令一五・一部改正)

第八条 第六条の規定により次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案について至急に決定を行なう必要がある場合において当該事案の決定を行なう者が不在であるときは、同表下欄に掲げる者が決定するものとする。

部長

教育長

課長

部長

(事案決定の例外措置)

第九条 次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる事案のうち当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、同表下欄に掲げる者にその決定を求めることができる。

教育長

第四条の規定により教育長の決定の対象とされた事案

委員会

次長、教育監又は技監

第七条の規定により次長、教育監又は技監の決定の対象とされた事案

委員会

部長

第四条の規定により部長の決定の対象とされた事案

教育長

第七条の規定により部長の決定の対象とされた事案

委員会

課長

第四条の規定により課長の決定の対象とされた事案

部長

第七条の規定により課長の決定の対象とされた事案

教育長

課長代理

第四条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

課長

第七条第一項の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

部長

管理主事、統括指導主事又は指導主事

第七条第一項の規定により管理主事、統括指導主事又は指導主事の決定の対象とされた事案

部長

2 第三条第六条から第八条まで及び前項の規定により事案の決定を行なう者を事案の決定権者という。

(昭五六教委訓令一二・平五教委訓令九・平一六教委訓令一七・平二五教委訓令二・平二七教委訓令一・令二教委訓令一五・一部改正)

(事案の決定への関与)

第十条 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案については、同表下欄に掲げる者に審議を行わせるものとする。

委員会が決定する事案

教育長及び次長(事案の性質に応じ教育監又は技監を含む。)

教育長が決定する事案

次長(事案の性質に応じ教育監又は技監を含む。)及び主管に係る部長

部長が決定する事案

主管に係る課長

課長が決定する事案

主管に係る統括指導主事又は課長代理

2 事案の決定権者は、事案の決定に当たり、文書管理規則第二十四条の規定により審査を行わせるものとする。

3 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案であつて、当該事案を主管する部長又は課長以外の部長又は課長(主任管理主事、主任指導主事、主任社会教育主事、管理主事及び統括指導主事を含む。以下この項において同じ。)の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、第一項の規定により審議を行う者をしてその影響を受ける同表下欄に掲げる部長、課長若しくは課長代理に協議を行わせ、又は自ら協議するものとする。

委員会が決定する事案

部長

教育長が決定する事案

部長

部長が決定する事案

課長(当該事案により受ける直接の影響が部全般に及ぶ場合は部長)

課長が決定する事案

課長代理(当該事案により受ける直接の影響が課全般に及ぶ場合は課長)

4 事案の決定権者は、東京都教育委員会図書類取扱規程(平成元年東京都教育委員会訓令第十六号)その他の事務執行に関する規程又は通達(以下「事務執行規程等」という。)により協議その他の当該事案の決定に対する関与が必要とされる事案については、事務執行規程等により決定に対する関与を行うべき者に協議その他の当該事務の決定に対する関与を行わせなければならない。

5 課長代理が決定する事案は、審議を行わないものとする。この場合において、当該事案を主管する課長代理以外の課長代理の主管し、又は相当する事務に直接影響を与えるものについては、自ら協議するものとする。

(昭五六教委訓令一二・平二教委訓令一七・平四教委訓令四・平五教委訓令九・平七教委訓令二五・平一一教委訓令一九・平一二教委訓令五・平一二教委訓令八・平一六教委訓令一七・平二二教委訓令一七・平二五教委訓令二・平二七教委訓令一・令二教委訓令一五・一部改正)

(事案の決定に対する協議権の委譲)

第十一条 次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる事案の決定に対する協議を、その基準を示して同表下欄に掲げる者に行なわせることができる。

部長

反復継続が予想される事案

部長があらかじめ指定する課長

課長

反復継続が予想される事案

課長があらかじめ指定する課長代理

(平一二教委訓令八・平二七教委訓令一・一部改正)

(事案の審議又は協議の臨時代行)

第十二条 第十条の規定により次の表の上欄に掲げる者の審議又は協議の対象とされた事案について至急に審議又は協議を行う必要がある場合において当該事案について、審議又は協議を行う者が不在であるときは、同表下欄に掲げる者が審議又は協議を行うものとする。

部長

部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する管理主事、統括指導主事(統括指導主事を置かないときは、課長があらかじめ指定する指導主事)又は課長代理

課長代理

課長

(昭五六教委訓令一二・平五教委訓令九・平一一教委訓令一九・平一二教委訓令八・平一六教委訓令一七・平二七教委訓令一・一部改正)

(審議又は協議の補助)

第十三条 審議又は協議を行う者は、第十条又は第十一条の規定により自己の審議又は協議の対象とされた事案について、自己の指揮監督する職員のうちから指定した者に審議又は協議の補助を行わせることができる。

(平一二教委訓令八・一部改正)

(起案)

第十四条 起案は、事案の決定権者が、次の表の上欄に掲げる決定区分に従い、自己の指揮監督する職員のうち同表下欄に掲げる職位以上の職位にある者を起案者として指定し、その者に必要な指示を与えて行わせるものとする。ただし、決定権者自ら起案することができる。

委員会

課長(主任管理主事、主任指導主事、主任社会教育主事、管理主事及び統括指導主事を含む。)

教育長及び部長

指導主事又は課長代理

課長及び課長代理

係員

(昭五六教委訓令一二・平二教委訓令一七・平五教委訓令九・平一二教委訓令八・平一六教委訓令一七・平二二教委訓令一七・平二七教委訓令一・一部改正)

(他の規程との関係)

第十五条 起案の方法その他起案文書の処理については、文書管理規則及び東京都公文規程(昭和四十二年東京都訓令甲第十号)の定めるところによる。

(昭五八教委訓令一・平一一教委訓令一九・一部改正、平一二教委訓令八・旧第十七条繰上)

この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年教委訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六一年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成七年教委訓令第二号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年教委訓令第一七号)

この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成一一年教委訓令第一九号)

この訓令は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、別表三の項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一三年教委訓令第二〇号)

この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一八年教委訓令第一号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委訓令第四号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年教委訓令第一七号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二五年教委訓令第二号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年教委訓令第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年教委訓令第一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年教委訓令第一八号)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この訓令による改正後の東京都教育委員会事案決定規程別表二の項委員会の欄第一号から第五号までの規定は適用せず、この訓令による改正前の東京都教育委員会事案決定規程別表二の項委員会の欄第一号から第六号までの規定は、なおその効力を有する。

(平成二七年教委訓令第三三号)

この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年教委訓令第二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年教委訓令第一五号)

この訓令は、令和二年九月十六日から施行する。

(令和五年教委訓令第四号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平四教委訓令四・全改、平五教委訓令九・平六教委訓令一五・平七教委訓令二・平八教委訓令一七・平一一教委訓令一二・平一一教委訓令一九・平一四教委訓令四・平一七教委訓令一四・平一八教委訓令一・平一九教委訓令一・平二一教委訓令一三・平二二教委訓令一七・平二六教委訓令一・平二七教委訓令一・平二七教委訓令一八・平二七教委訓令三三・平二八教委訓令二・令五教委訓令四・一部改正)

区分

件名

委員会

教育長

部長

課長

課長代理

一 都教育行政の運営に関すること。

一 都教育行政の運営に関する一般方針の確定に関すること。

 

 

 

 

二 事務事業に係る基本的な方針及び計画の設定、変更及び廃止に関すること。

三 教育予算その他議会の議決を経るべき事案についての意見の申出に関すること。

一 事務事業計画の設定、変更及び廃止に関すること。

 

 

 

二 人事及び給与に関すること。

一 部長、担当部長及びこれらと同等以上の職にある者(教育長を除く。以下「部長等」という。)の任免、分限免職、懲戒(戒告に関する場合を除く。)及び表彰に関すること。

一 部長等の分限(免職に関する場合を除く。)及び戒告に関すること。

二 部長、担当部長及びこれらと同等以上の職にある者の服務及び給与に関すること。

 

 

 

二 課長、担当課長及びこれらと同等の職にある者(以下「課長等」という。)の任免、分限免職、懲戒(戒告に関する場合を除く。)及び表彰に関すること。

三 社会教育主事並びに課長代理等(第二条第三号に規定する者並びに教育事務所、教育庁出張所及び教育機関に属する課長代理その他これに相当する職に当たる者をいう。以下この項において同じ。)の懲戒(減給及び戒告に関する場合を除く。)及び表彰に関すること。

四 前三号の職員以外の職員(以下「一般職員」という。)の懲戒(減給及び戒告に関する場合を除く。)及び表彰に関すること。

五 附属機関構成員の任免に関すること。

三 課長等の分限(免職に関する場合を除く。)、戒告、服務(出張、研修命令、休暇及び職務専念義務の免除に関する場合を除く。)及び給与(給与減額免除の承認を除く。)に関すること。

四 課長代理等の任免、分限及び懲戒(減給及び戒告に関する場合に限る。)に関すること。

五 一般職員の分限免職及び懲戒(減給及び戒告に関する場合に限る。)に関すること。

一 課長等の出張、研修命令、休暇、職務専念義務の免除及び給与減額免除の承認に関すること。

 

 

二 課長代理等の服務(出張、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務専念義務の免除に関する場合を除く。以下本欄中において同じ。)及び給与(給与減額免除の承認を除く。)に関すること。

一 課長代理等の出張、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、職務専念義務の免除及び給与減額免除の承認に関すること。

 

三 一般職員の任免、分限(免職に関する場合を除く。)、服務及び給与(給与減額免除の承認を除く。)に関すること。

四 非常勤職員の任免(附属機関構成員の任免を除く。)、給与及び費用弁償に関すること。

二 一般職員の出張、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、職務専念義務の免除及び給与減額免除の承認に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

三 区市町村に関すること。

一 区市町村教育委員会に対する是正の要求、是正の勧告及び是正の指示

一 指導主事に教員をもつて充てることについての同意に関すること。

 

 

 

四 規則に関すること。

一 教育委員会規則に関すること。

 

 

 

 

五 教育財産に関すること。

 

一 二千万円以上の教育財産の取得の申出及び公用廃止に関すること。

一 百万円以上二千万円未満の教育財産の取得の申出及び公用廃止に関すること。

一 百万円未満の教育財産の取得の申出及び公用廃止に関すること。

 

六 国庫支出金に関すること。

 

 

一 五十万円以上の委員会に機関委任された国庫支出金の交付及び返還等に関すること。

一 五十万円未満の委員会に機関委任された国庫支出金の交付及び返還等に関すること。

 

七 行政処分等に関すること。

一 特に重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

一 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

一 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

一 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)

二 諸証明に関すること。

二 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

三 文書の受理に関すること。

三 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

八 審査請求等に関すること。

一 特に重要な審査請求及び訴訟に関すること。

一 審査請求及び訴訟に関すること(特に重要なものを除く。)

 

 

九 報告、答申等に関すること。

一 特に重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

一 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

一 報告、答申、進達及び副申に関すること(特に重要又は重要な事項に関するものを除く。)

一 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

十 訓令、告示等に関すること。

一 特に重要な訓令、告示、公示、公表、通達、協議、諮問、申請、照会、同意、回答及び通知に関すること。

一 重要な訓令、告示、公示、公表、通達、協議、諮問、申請、照会、同意、回答及び通知に関すること。

一 告示、公示、公表、通達、協議、諮問、申請、照会、同意、回答及び通知に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

一 通達、協議、諮問、申請、照会、同意、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

十一 広報及び広聴に関すること。

一 特に重要な広報及び広聴に関すること。

一 重要な広報及び広聴に関すること。

一 広報及び広聴に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

 

十二 公文書の開示等に関すること。

一 特に重要な公文書の開示等に関すること。

一 重要な公文書の開示等に関すること。

一 公文書の開示等に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

 

十三 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

一 特に重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

一 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

一 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

 

備考

二の項部長の欄第二号及び第三号に掲げる任免、分限、服務又は給与に関する事案のうち、教育職員(実習助手及び寄宿舎指導員を含む。以下同じ。)以外の職員に係るものについては、総務部長が決定するものとし、教育職員に係るものについては、人事部長が決定するものとする。ただし、同欄第三号に掲げる任免に関する事案のうち、教育職員以外の職員に係る教育庁各部の部内課配置については、当該部長が決定するものとする。

東京都教育委員会事案決定規程

昭和47年3月29日 教育委員会訓令甲第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第1章 教育委員会/第1節 組織及び権限
沿革情報
昭和47年3月29日 教育委員会訓令甲第5号
昭和49年9月20日 教育委員会訓令第11号
昭和56年4月1日 教育委員会訓令第12号
昭和58年3月28日 教育委員会訓令第1号
昭和60年4月1日 教育委員会訓令第6号
昭和61年3月31日 教育委員会訓令第3号
昭和63年1月12日 教育委員会訓令第1号
平成2年8月1日 教育委員会訓令第17号
平成3年10月1日 教育委員会訓令第12号
平成4年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成5年4月1日 教育委員会訓令第9号
平成6年12月1日 教育委員会訓令第15号
平成7年3月16日 教育委員会訓令第2号
平成7年12月1日 教育委員会訓令第25号
平成8年7月15日 教育委員会訓令第17号
平成11年4月1日 教育委員会訓令第12号
平成11年12月24日 教育委員会訓令第19号
平成12年8月30日 教育委員会訓令第5号
平成12年10月16日 教育委員会訓令第8号
平成13年6月29日 教育委員会訓令第20号
平成14年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成15年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成16年4月1日 教育委員会訓令第17号
平成17年4月1日 教育委員会訓令第14号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第4号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成21年6月22日 教育委員会訓令第13号
平成22年7月15日 教育委員会訓令第17号
平成25年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成27年1月14日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第18号
平成27年12月24日 教育委員会訓令第33号
平成28年3月25日 教育委員会訓令第2号
令和2年9月11日 教育委員会訓令第15号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第4号