○東京都教育財産管理規則
昭和四〇年三月三一日
教育委員会規則第四号
東京都教育財産管理規則を公布する。
東京都教育財産管理規則
第一章 総則
(通則)
第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第二十一条第二号の規定に基づく教育財産の管理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平二七教委規則三〇・一部改正)
(管理の分掌)
第二条 学校その他の教育機関の長及び教育財産を直接管理する部の長(以下「管理分掌者」という。)は、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の統轄の下に、その所管に属する教育財産の管理を行うものとする。
(昭四六教委規則三四・一部改正)
(総務部長の調整)
第二条の二 教育庁総務部長(以下「総務部長」という。)は、前条に定める管理分掌者の事務を調整するため必要な措置を行なうことができる。
2 総務部長は、教育財産の効率的運用及び管理の適正を図るため、必要があると認めるときは、管理分掌者に対し、その所管に属する教育財産について、その状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(昭四六教委規則三四・追加)
(総括主任の設置)
第三条 教育財産の管理を適正かつ円滑に行うため、教育庁総務部に教育財産総括主任(以下「総括主任」という。)を置く。
2 総括主任は、教育庁総務部契約管財課長をもつて充てる。
(昭四四教委規則三八・昭四七教委規則一六・平二教委規則二二・平六教委規則一〇・平一一教委規則一・一部改正)
(管理主任の設置)
第四条 教育財産の管理を適正かつ円滑に行うため、教育財産を管理する課及び学校その他の教育機関に教育財産管理主任(以下「管理主任」という。)を置く。
2 管理主任は、課長(課を置かない事業所にあつては課長代理、経営企画室長を置く学校にあつては経営企画室長)のうちから教育長が別に定める。
(昭四四教委規則三八・昭四七教委規則一六・平六教委規則一〇・平一一教委規則一・平一八教委規則四〇・平二〇教委規則一三・平二二教委規則三三・平二七教委規則一九・一部改正)
(総括主任及び管理主任の職務)
第五条 総括主任は、上司の命を受け、教育財産の管理に係る事務(以下「教育財産管理事務」という。)で、おおむね次に掲げる事項を処理するものとする。
一 教育財産の現状を把握すること。
二 教育財産管理事務の処理を推進すること。
三 所属の課又は学校その他の教育機関の管理主任の取り扱う事務について必要な指導及び調整を行うこと。
四 電磁的記録の特性を踏まえた、東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)の台帳(東京都公有財産規則(昭和三十九年東京都規則第九十三号。以下「都規則」という。)第二条第六号に規定する公有財産台帳をいう。以下「台帳」という。)の管理に関すること。
2 管理主任は、上司の命を受け、所属の課又は学校その他の教育機関における教育財産管理事務で、おおむね次に掲げる事項を処理するものとする。
一 教育財産の使用並びに維持及び保存に関すること。
二 台帳の整備及び台帳附属資料(台帳を整備した財産を管理するに当たり、台帳に附属させておくものとして教育長が別に定める図面その他の資料をいう。以下同じ。)の保管に関すること。
三 電磁的記録の特性を踏まえた、当該課又は学校その他の教育機関の台帳の管理に関すること。
四 第十三条の規定により財産情報システムから得た当該課又は学校その他の教育機関以外の所管に属する財産情報の漏えい防止その他の管理に関すること。
(昭四一教委規則四二・昭五〇教委規則三〇・昭六〇教委規則三一・平一一教委規則一・平一八教委規則四〇・平二七教委規則三〇・一部改正)
第二章 管理
(注意義務)
第六条 管理分掌者は、その所管に属する教育財産の管理について、常に最善の注意を払い、経済的かつ効率的に利用されるようにしなければならない。
(昭四六教委規則三四・平二〇教委規則一三・一部改正)
(境界標の設置)
第七条 管理分掌者は、その所管に属する土地について、当該土地とこれに隣接する土地との境界を明らかにしておくために、境界標を設置しておくものとする。
(昭四六教委規則三四・一部改正)
(台帳の整備)
第八条 管理分掌者は、その所管に属する教育財産について財産ごとに、価格その他の教育長が別に定める教育財産の管理及び運用等に必要な事項を財産情報システムに記録して台帳を整備し、変動のあつた都度補正しておかなければならない。
2 管理分掌者は、前項の規定により台帳を整備する際には、台帳附属資料を保管しておかなければならない。
(平一八教委規則四〇・全改)
第九条 削除
(昭四一教委規則四二)
(台帳価格)
第十条 台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げるところによる。
一 買入れ、建築、収用その他の有償の取得に係るものについては、買入価格、建築価格、補償金額その他の取得価格
(台帳価格の改定)
第十一条 前条に規定するところにより台帳に登録した価格は、毎年その年の三月三十一日の現況において、適正な時価をもつて評定した価格により改定しなければならない。ただし、価格を改定する必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(昭六〇教委規則三一・平一〇教委規則三四・平一八教委規則四〇・一部改正)
(端数整理)
第十二条 前二条の場合において、台帳に登録すべき価格に一円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(平一八教委規則四〇・全改)
(台帳記録の閲覧及び利用)
第十三条 管理分掌者は、財産管理及び運用事務に資することを目的として、財産情報システムの記録について、教育長が別に定める範囲内で閲覧及び利用できるものとする。
(平一八教委規則四〇・全改)
(委任)
第十三条の二 この章に定めるもののほか、台帳整備事務に関し必要な事項は別に教育長が定める。
(平一八教委規則四〇・全改)
(損害の報告)
第十四条 管理分掌者は、その所管に属する教育財産が、災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を教育長に報告しなければならない。ただし、当該滅失又は損傷による損害の見積額が、千万円以下であるときは、この限りでない。
一 教育財産の種類、所在及び数量
二 滅失又は損傷の日時及び原因
三 教育財産の被害の箇所及び数量並びに被害状況の写真
四 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額
五 損傷した教育財産の保全又は復旧のために執つた応急措置
(昭四六教委規則三四・昭六〇教委規則三一・平一四教委規則五〇・一部改正)
(使用許可の範囲)
第十五条 教育財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
一 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
二 都の指導監督を受け、都の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐し、又は代行する事務事業の用に供するため使用するとき。
三 電気事業、ガス供給事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。
四 職員、児童生徒、入館者等施設を利用する者のため、食堂、売店等を経営させるとき。
五 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められるとき。
六 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。
七 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行なわれる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。
八 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、知事が指定する教育財産の使用許可については、あらかじめ知事に協議しなければならない。
(平一五教委規則一六・令四教委規則一・一部改正)
(委任)
第十六条 前条第一項に掲げる教育財産の使用の許可に関することは、教育長に委任する。
2 教育長は、東京都教育委員会委員(以下「委員」という。)から法第二十五条第三項に規定する教育長に委任された事務(第二十二条第二項において「教育長委任事務」という。)に関する報告の求めがあつたときは、委員が必要と認める事項を教育委員会に報告しなければならない。
(平二七教委規則三〇・一部改正)
(使用許可の期間)
第十七条 教育財産の使用許可の期間は、一年をこえてはならない。ただし、電柱または水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第十八条 教育財産の使用許可に際しては、あらかじめ教育財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)をして、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)
二 使用しようとする財産の所在、種類及び数量
三 使用しようとする目的及び方法
四 使用しようとする期間
五 その他必要と認める事項
2 東京都行政財産使用料条例(昭和三十九年三月東京都条例第二十六号)第五条の規定に基き、使用料の減額または免除を受けようとする者からは、前項第一号及び第二号に掲げる事項並びに使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書を提出させなければならない。
(使用許可等)
第十九条 第十五条の規定に基き使用許可を決定したときは、すみやかに次に掲げる事項を記載した東京都教育財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。
一 使用を許可する教育財産の名称、所在、種類、種目及び数量
二 使用許可の期間
三 使用料、延滞金及び使用料の不還付
四 使用の目的及び方法
五 使用上の制限
六 使用許可の取消または変更
七 原状回復及び損害賠償の方法
八 光熱水費等の負担
九 有益費等の請求権の放棄
十 その他必要と認める事項
2 教育財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、すみやかにその旨を通知しなければならない。
(昭四一教委規則四二・一部改正)
(光熱水費等の負担)
第二十条 教育財産を使用する者に対しては、当該教育財産に付帯する電話、電気ガス水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。
(教育財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定)
第二十一条 教育財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第二項又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又は教育財産である土地に地上権若しくは地役権を設定すること(以下「貸付け等」という。)ができる。
2 教育財産は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第六十九条第六項から第十項まで及び第七十条第五項から第八項までの規定に該当する場合は、これを貸し付けることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、知事が指定する教育財産の貸付け等については、あらかじめ知事に協議しなければならない。
(昭五〇教委規則三〇・追加、平一四教委規則五〇・平一八教委規則四〇・平一九教委規則三九・平二五教委規則二七・一部改正)
2 教育長は、委員から教育長委任事務に関する報告の求めがあつたときは、委員が必要と認める事項を教育委員会に報告しなければならない。
(昭五〇教委規則三〇・追加、平一五教委規則一六・平二七教委規則三〇・一部改正)
(貸付け等の期間)
第二十三条 教育財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えてはならない。
一 教育財産である土地及びその定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、三十年
二 第二十一条第二項の規定により教育財産である建物を貸し付けるときは、当該事業の用に供するため必要があると認める期間
3 第一項第二号に規定する貸付期間は、特に必要があると認める場合は、更新することができる。この場合において、更新後の貸付期間は、五年を超えることができない。
4 第二十一条第一項の規定により教育財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合の期間は、当該地上権又は地役権の設定に係る施設の存続中とする。
(平一五教委規則一六・全改、平一九教委規則三九・一部改正)
(貸付料等の決定)
第二十四条 教育財産を貸し付ける場合の貸付料の予定価格及び教育財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合の対価の予定価格は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。
2 第二十六条に規定する権利金の予定価格は、貸し付ける土地の適正な時価に別に定める当該土地の適正な借地権割合を乗じて得た額とする。
3 第二十六条の二第六項に規定する権利金の予定価格は、貸し付ける建物の現在価格の百分の四十に相当する額と、当該建物の所在する土地について前項により算出した権利金の百分の四十に相当する額とを合計して得た額とする。
(昭五〇教委規則三〇・追加、平一〇教委規則三四・平一四教委規則五〇・平一五教委規則一六・平一九教委規則三九・一部改正)
(貸付料の納付方法)
第二十五条 教育財産を貸し付ける場合の貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、貸付料の全部又は一部を、指定する期日までに一括し、又は分割して納付させることができる。
(昭五〇教委規則三〇・追加、平一四教委規則五〇・平一五教委規則一六・一部改正)
(借地権利金)
第二十六条 教育財産である土地を貸し付ける場合は、権利金を徴収しなければならない。
(昭五〇教委規則三〇・追加、平一四教委規則五〇・平一五教委規則一六・一部改正)
(敷金又は借家権利金)
第二十六条の二 教育財産である建物を貸し付ける場合は、貸付契約の締結の際に敷金を納めさせなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、敷金の全部又は一部を貸付契約の締結の後に納めさせることができる。
2 敷金の額は、貸し付ける建物の近傍類似の賃貸事例を考慮して定めなければならない。
3 敷金は、貸付期間が満了し、建物の明渡しを受けた後に、これを返還する。ただし、貸付契約の相手方において未納の貸付料その他の債務がある場合は、都は敷金を当該債務の弁済に充当し、敷金の額から当該充当に要した費用を差し引いた額を返還する。
4 敷金には、利子を付けない。
5 教育財産である建物を貸し付ける場合において、当該貸付けが財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年東京都条例第二十五号)第四条第一項各号のいずれかに該当するときは、敷金を減額し、又は免除することができる。
6 第一項の規定にかかわらず、貸し付ける建物の所在する地域の取引慣行等から適当と認める場合においては、敷金を徴収しないで、権利金を徴収することができる。
(平一五教委規則一六・追加)
(権利金の徴収方法)
第二十七条 権利金は、貸し付けた教育財産の使用を開始する前に、その全額を徴収しなければならない。ただし、特別の理由があると認める場合は、五年以内の期間において延納の特約をすることができる。
2 前項ただし書の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。
一 国、地方公共団体その他公共団体が当該財産を公用若しくは公共用に供する場合又は都の指導監督を受け、都の事務事業を補佐し、若しくは代行する団体が当該財産を補佐し、若しくは代行する事務事業の用に供する場合には、貸付契約を締結した日における財政融資資金(普通地方長期資金)の固定金利方式に基づく貸付利率
3 第一項ただし書の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を提供させなければならない。ただし、貸付けを受ける者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を提供させないことができる。
一 国債
二 東京都債
三 土地
四 建物
五 前各号に掲げるもののほか、確実と認める担保
(昭五〇教委規則三〇・追加、平一〇教委規則三四・平一四教委規則五〇・平一五教委規則一六・一部改正)
(督促及び延滞金)
第二十八条 教育財産を貸し付ける場合の貸付料又は権利金を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後二十日以内に督促状を発行して督促しなければならない。
2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定しなければならない。
3 教育財産を貸し付ける場合の貸付料又は権利金を、第一項の納付期限までに納付しなかつた者については、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付料又は権利金の金額につき、年十四・六パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
(昭五〇教委規則三〇・追加、平一四教委規則五〇・一部改正)
(昭五〇教委規則三〇・追加、平一五教委規則一六・平一九教委規則三九・一部改正)
(測量実費の徴収)
第三十条 教育財産である土地の貸付け等を受けた者が当該財産について分割又は境界表示のため測量を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。
(昭五〇教委規則三〇・追加)
第三章 用途変更、用途廃止及び引継
(知事への協議)
第三十一条 教育財産の用途を変更しようとするときは別に定めるところにより、あらかじめ知事に協議しなければならない。
(昭五〇教委規則三〇・旧第二十一条繰下)
(所属換)
第三十二条 管理分掌者は、用途の変更等にともないその所管する教育財産が他の所属の課又は学校その他の教育機関に属することとなつたときは、財産情報システムから出力される別記第一号様式による教育財産引継書に台帳附属資料を添付して引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎは、当該教育財産の所在する場所において関係職員の立会いのうえ行うものとする。ただし立ち会う必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。
(昭四六教委規則三四・一部改正、昭五〇教委規則三〇・旧第二十二条繰下・一部改正、平一八教委規則四〇・平一九教委規則三九・一部改正)
(知事への引継)
第三十三条 教育財産の用途を廃止したときは、財産情報システムから出力される別記第三号様式による公有財産引継書に台帳附属資料を添付して直ちに知事に引き継がなければならない。
(昭五〇教委規則三〇・旧第二十三条繰下、平一八教委規則四〇・平一九教委規則三九・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の前日までなした教育財産の使用許可については、この規則の相当規定によつて使用許可したものとみなす。
3 第十一条の規定による台帳価格改定の起算の時期は、昭和三十九年三月三十一日とする。
付則(昭和四一年教委規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年教委規則第三八号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年教委規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年教委規則第一六号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年教委規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年教委規則第二二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年教委規則第一〇号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年教委規則第四五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都教育財産管理規則別記第一号様式(甲)及び第一号様式の二から第一号様式の四までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一〇年教委規則第三四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに貸し付け、又は地上権を設定した土地に係る権利金の額は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日の前日までに貸し付け、又は地上権を設定した土地に係る権利金の延納の特約に基づく利息については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都教育財産管理規則別記第一号様式の五から第一号様式の九までによる用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一一年教委規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都教育財産管理規則別記第一号様式(甲)及び第一号様式の二から第一号様式の四までによる用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一四年教委規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第一六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都教育財産管理規則別記第一号様式の九による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一八年教委規則第四〇号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都教育財産管理規則(以下「旧規則」という。)第八条の規定に基づき備え付けていた財産台帳については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に当該台帳を所管していた管理主任において、当分の間、保管しておかなければならない。
3 この規則による改正後の東京都教育財産管理規則(以下「新規則」という。)第十一条の規定にかかわらず、施行日後最初の台帳価格の改定は、平成十八年三月三十一日の現況により行うものとする。
4 新規則第十二条の規定にかかわらず、この規則の施行日の前日までに旧規則第十二条の規定に基づき端数処理をして台帳に登録した価格については、当該価格を新規則の規定に基づく台帳価格とし、当該価格を円単位に修正することを要しないものとする。
附則(平成一九年教委規則第三九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第三三号)
この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二五年教委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第一九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第三〇号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この規則による改正後の東京都教育財産管理規則第一条、第十六条第二項及び第二十二条第二項の規定は適用せず、この規則による改正前の東京都教育財産管理規則(以下「改正前の規則」という。)第一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第一条中「第二十三条第二号」とあるのは「第二十一条第二号」と、「基く」とあるのは「基づく」とする。
附則(令和元年教委規則第二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都教育委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年教委規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記
(平18教委規則40・全改、令元教委規則2・令2教委規則32・一部改正)
(平18教委規則40・全改、令元教委規則2・令2教委規則32・一部改正)
(平18教委規則40・全改、令元教委規則2・令2教委規則32・一部改正)