○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和四七年三月一七日

条例第一二号

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例を公布する。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条及び第六条の規定に基づき、義務教育諸学校等の教育職員(区市町村立の義務教育諸学校等の教育職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する者を含む。)の給与その他の勤務条件について特例を定めることを目的とする。

(昭五一条例七九・平一一条例一二一・平一六条例五〇・平二八条例三〇・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。

2 この条例において、「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

(昭四九条例一二二・昭五一条例七九・平一一条例一二一・平一三条例三五・平一四条例四五・平一七条例一二二・平一八条例一六一・平二〇条例三四・平二五条例四四・平二八条例三〇・令四条例九二・一部改正)

(義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給等)

第三条 義務教育諸学校等の教育職員(学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「給与条例」という。)別表第二の教育職給料表の適用を受ける者に限る。第四項及び第五条において同じ。)のうちその属する職務の級がこれらの給料表の四級以下である者には、その者の給料月額の百分の四に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項に規定する者のうち、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める者には、同項の規定にかかわらず、その者の給料月額の百分の四に相当する額の範囲内において人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額の教職調整額を支給する。

3 前二項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

4 義務教育諸学校等の教育職員(管理職手当を受ける者を除く。第五条において同じ。)については、給与条例第十七条及び第十八条の規定は、適用しない。

(平元条例四八・平七条例四五・平一一条例一二一・平一四条例一八三・平一六条例一六二・平二〇条例一四二・平二七条例一四二・一部改正)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第四条 前条第一項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく教育委員会規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(昭五一条例一一・昭六一条例一三二・昭六三条例四六・平一四条例四五・一部改正)

(義務教育諸学校等の教育職員の超過勤務及び休日勤務)

第五条 義務教育諸学校等の教育職員については、原則として、超過勤務(学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「勤務時間条例」という。)第十一条に規定する勤務をいう。次項において同じ。)及び休日勤務(勤務時間条例第十二条及び第十三条の規定による休日並びに勤務時間条例第十四条第一項の規定により指定された代休日における勤務をいう。次項において同じ。)はさせないものとする。

2 義務教育諸学校等の教育職員に対し超過勤務及び休日勤務をさせる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で、臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

 生徒の実習に関する業務

 学校行事に関する業務

 教職員会議に関する業務

 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

(平六条例一四七・旧第六条繰上、平七条例四五・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、第三条第一項第四条及び第五条の規定は、昭和四十七年一月一日から適用する。

(平一七条例一四三・旧附則・一部改正)

2 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第百四十三号)附則第十一条の規定による給料を支給される職員の教職調整額の計算の基礎となる給料月額は、給料月額と学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第百四十三号)附則第十一条の規定による給料の額との合計額とする。

(平一七条例一四三・追加)

3 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百六十号。以下この項において「新条例」という。)の施行の日以後の前項の規定における学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第百四十三号。以下この項において「旧条例」という。)附則第十一条の規定の適用については、新条例附則第二条の規定により読み替えられた旧条例附則第十一条の規定を適用する。

(平一八条例一六一・追加)

4 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第百四十号)附則第七条又は第八条の規定による給料を支給される職員の教職調整額の計算の基礎となる給料月額は、給料月額と学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第百四十号)附則第七条又は第八条の規定による給料の額との合計額とする。

(平二〇条例一四二・追加)

5 給与条例付則第九項の適用を受ける職員の教職調整額の計算の基礎となる給料月額は、同項の規定により算出された額とする。

(令四条例九二・追加)

6 給与条例付則第十二項第十四項又は第十五項の規定による給料を支給される職員の教職調整額の計算の基礎となる給料月額は、前項の規定による給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額とする。

(令四条例九二・追加)

(昭和四九年条例第一二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第一条に係る規定及び第二条中前文に係る規定については、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例第二条、第十五条の三及び第十五条の四並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第二条中教頭に係る規定については、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和五一年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員については、昭和四十九年四月一日(昭和四十九年四月一日以前に採用され施行日まで引き続き在職する職員以外の職員については、施行日に引き続く在職期間に係る採用の日)から適用する。

(昭和六一年条例第一三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項及び第十五条の二の改正規定、第十五条の四を第十五条の五とし、第十五条の三を第十五条の四とし、第十五条の二の次に一条を加える改正規定、付則第七項を削る改正規定並びに附則第八項の規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第四六号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十七条に一項を加える改正規定、第十八条第一項及び第二十条の改正規定、別表第一から別表第三までの改正規定中別表第一の備考及び別表第二の備考に係る部分、別表第四の改正規定並びに附則第九項の規定は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第四五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一二一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一八三号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五〇号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一六二号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、東京都人事委員会の承認を得て東京都教育委員会規則で定める。

(平成一七年条例第一二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一四三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第六条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一六一号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一四二号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第四四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一四二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定(第二十四条の二の三第二項の改正規定を除く。)、附則第六条及び附則第九条の規定は平成二十八年四月一日から、第二条の規定(第二十四条の二の三第二項の改正規定に限る。)は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二八年四月一日)

(平成二八年条例第三〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年条例第九二号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この条例による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第二条第二項に規定する短時間勤務の職を占める者とみなす。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和47年3月17日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事/第4節 与/第1款 給与及び費用弁償
沿革情報
昭和47年3月17日 条例第12号
昭和49年10月16日 条例第122号
昭和51年3月30日 条例第11号
昭和51年10月16日 条例第79号
昭和61年12月25日 条例第132号
昭和63年3月31日 条例第46号
平成元年3月31日 条例第48号
平成6年12月22日 条例第147号
平成7年3月16日 条例第45号
平成11年12月24日 条例第121号
平成13年3月30日 条例第35号
平成14年3月29日 条例第45号
平成14年12月25日 条例第183号
平成16年3月31日 条例第50号
平成16年12月24日 条例第162号
平成17年10月13日 条例第122号
平成17年12月22日 条例第143号
平成18年12月22日 条例第161号
平成20年3月31日 条例第34号
平成20年12月25日 条例第142号
平成25年3月29日 条例第44号
平成27年12月24日 条例第142号
平成28年3月31日 条例第30号
令和4年6月22日 条例第92号