○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和六三年三月三一日

条例第一二号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例を公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号。以下「法」という。)第二条第一項、第七条及び附則第二条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第二条 任命権者は、東京都と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

 外国の地方公共団体の機関

 外国政府の機関

 我が国が加盟している国際機関

 外国の学校、研究所又は病院であつて、前三号に該当しないもの

 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で人事委員会の承認を得て東京都規則(以下「規則」という。)で定めるもの

2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

 非常勤職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になつている職員(人事委員会の承認を得て規則で定める職員を除く。)

 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号)第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは職員の休職の事由等に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第十一号。以下「休職規則」という。)第二条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平一三条例一七・令元条例六七・令四条例七三・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第三条 派遣の期間は、前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、五年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き五年を超えることとなるとき及び引き続き五年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。ただし、派遣の期間が五年を経過する際に、後任者への事務引継、派遣職員が従事する事業の終了の遅延等の事由により、引き続き五年を超えて派遣の期間を更新する必要がある場合であつて、当該更新によつても派遣の期間が引き続き五年三月を超えないこととなるときは、この限りでない。

(平一七条例一〇四・一部改正)

(一般の派遣職員の給与)

第四条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号。以下「地企労法」という。)第三条第四号の職員をいう。以下同じ。)である者及び単純労務職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である者以外の者(以下第七条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、人事委員会の承認を得て規則で定めるところにより、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情等により、前項の規定により給与を支給することが著しく不適当であると任命権者が認めるときは、同項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て給与を支給しないものとする。

3 前二項の規定により支給することとなる給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平一六条例一六・平一八条例一五・平二二条例九八・一部改正)

第五条 一般の派遣職員に関する職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第二十条及び学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第二十三条の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第六条 一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)第五条第二項第二号第五条の二及び第六条の四の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(平二四条例一二七・令三条例三・一部改正)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第七条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与)

第八条 企業職員(地企労法第三条第一号に規定する地方公営企業に勤務する職員に限る。)又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情等により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(平一六条例一六・平一八条例一五・平二二条例九八・一部改正)

(報告)

第九条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、人事委員会の求めるところにより、職員の派遣の状況を報告しなければならない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議の上規則で定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行の際、現に休職規則第二条各号の一に掲げる事由に該当して休職にされ、又は職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条各号の一に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されている職員であつて、東京都と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(第二条第一項各号に掲げる機関をいう。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているもので、任命権者の定めるものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。

2 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日からこの条例の施行の際当該職員が休職にされ、又は職務に専念する義務を免除されていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。

(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)

第三条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員に対する第二条第二項第一号の規定の適用については、令和十四年三月三十一日までの間、同号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員を除く。)」とする。

(令四条例七三・追加)

(平成一三年条例第一七号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一六号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第一五号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第九八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(人事委員会の承認を得て東京都規則(以下「規則」という。)で定める職員を除く。)に係る施行日におけるこの条例による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第一項の規定による給与の支給割合(以下この条において「新支給割合」という。)が、施行日の前日におけるこの条例による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第四条第一項の規定による給与の支給割合(以下この条において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新条例第四条第一項の規定による給与の支給割合とする。

 施行日から平成二十三年十二月三十一日まで 百分の百

 平成二十四年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の七十

 平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の四十

第三条 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(人事委員会の承認を得て規則で定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における新条例第四条第一項の規定による給与の支給割合(以下この条において「新支給割合」という。)が、これらの日において旧条例第四条第一項の規定を適用したとした場合におけるこの規定による給与の支給割合(以下この条において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る新条例第四条第一項の規定による給与の支給割合とする。

 施行日から平成二十三年十二月三十一日まで 百分の百

 平成二十四年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の七十

 平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日まで 百分の四十

(平成二四年条例第一二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。

(令和元年条例第六七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第七三号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月31日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第12号
平成13年3月30日 条例第17号
平成16年3月31日 条例第16号
平成17年6月14日 条例第104号
平成18年3月31日 条例第15号
平成22年12月22日 条例第98号
平成24年11月30日 条例第127号
令和元年12月25日 条例第67号
令和3年3月31日 条例第3号
令和4年6月22日 条例第73号