○職員の退職手当に関する条例

昭和三一年九月二九日

条例第六五号

職員の退職手当に関する条例を公布する。

職員の退職手当に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、職員の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象)

第二条 退職手当の支給を受ける者は、都から給料を支給される職員(都から給料以外の給与を支給される職員で東京都規則で定める者を含む。)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)に定める職員とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された者

(平一三条例一五・全改、平二七条例二六・令四条例七四・一部改正)

(退職手当の支給)

第三条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、退職手当は、支給しない。

2 第五条及び第九条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第十二条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して一月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平一〇条例一三・平一八条例一五三・平二四条例一二七・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第四条 前条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)又は職員の死亡の当時において、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)であつた者

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて等分して、支給する。

(令四条例一一五・一部改正)

(遺族からの排除)

第四条の二 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

 職員を故意に死亡させた者

 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平元条例二三・追加)

(一般の退職手当)

第五条 退職した者に対する退職手当の額は、第六条から第六条の五までの規定により計算した退職手当の基本額に、第七条又は第八条の二の規定により計算した退職手当の調整額(以下単に「退職手当の調整額」という。)を加えて得た額とする。

2 退職手当の調整額は、第六条第一項に規定する退職した者のうち、次に掲げる者に支給する。

 定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号)第四条の規定により引き続き勤務した後退職した者を含む。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で東京都規則で定めるもの、東京都規則で定める傷病により退職した者、通勤による災害により退職した者又は死亡により退職した者(以下「定年退職者等」という。)

 地方公務員法第二十八条第一項第四号の規定に該当する理由又はこれに準ずる理由により、任命権者があらかじめ知事と協議して定めた計画に基づき、勧奨を受け又はその意に反して退職した者及び公務上の傷病又は死亡により退職した者

(平一八条例一五三・追加、平二二条例九・一部改正、平二四条例一二七・旧第四条の三繰下・一部改正、令三条例三・令四条例七四・一部改正)

(公務等によることの認定の基準)

第五条の二 任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における基準に準拠しなければならない。

(平二四条例一二七・追加)

(退職手当の基本額)

第六条 退職した者(第十七条第一項各号に掲げる者を含む。次条第一項において同じ。)に対して支給する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第九条の規定及び学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第十一条の規定に基づく給料の調整額(第六条の五第一項及び第四項付則第六条の五第二項並びに付則第三十七条において「調整額」という。)を除く。以下同じ。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の九十

 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百二十

 十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十

 二十一年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百五十

 三十一年以上三十三年以下の期間については、一年につき百分の百四十

 三十四年以上の期間については、一年につき百分の四十

2 前項の規定により計算した金額が、退職の日におけるその者の給料月額に四十三を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該給料月額に四十三を乗じて得た額をもつてその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(昭三七条例一三八・全改、昭四九条例五七・昭五一条例一〇・昭五九条例六・平一五条例一四七・平一八条例一五三・平二二条例九・一部改正、平二四条例一二七・旧第五条繰下・一部改正、平二九条例一〇二・令三条例三・令四条例七四・一部改正)

(給料月額の減額改定等以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第六条の二 退職した者(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命(以下「特定任命」という。)により職員となつた後に退職した者を除く。)の基礎在職期間(第八条第二項に規定する基礎在職期間をいう。)のうち東京都規則で定める期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例等が制定された場合において、当該条例等による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。)その他東京都規則で定める事由以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額(当該減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあつては、当該改定後の給料月額に相当する東京都規則で定める額とする。ただし、その額が減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額よりも多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

 その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第一項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 退職の日におけるその者の給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前条第一項の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日におけるその者の給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の規定により計算した金額が、次の各号に掲げる同項第二号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をもつてその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

 四十三以上 特定減額前給料月額に四十三を乗じて得た額

 四十三未満 特定減額前給料月額に前項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に四十三から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(令三条例三・全改、令四条例七四・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第六条の三 第五条第二項第一号の規定に該当する者(東京都規則で定める傷病により退職した者、通勤による災害により退職した者及び死亡により退職した者を除く。)のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職した者であつて、その勤続期間(第十条第一項から第五項までの規定により計算した在職期間をいう。次条第二項(同項の表を除く。)において同じ。)が二十五年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から十年を減じた年齢以上であるものに対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条第一項

以下同じ。)

以下同じ。)及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(職員の給与に関する条例に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額の合計額

第六条第二項

前項

第六条の三の規定により読み替えて適用する前項

の給料月額

の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(職員の給与に関する条例に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額の合計額

当該給料月額

当該退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(職員の給与に関する条例に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額の合計額

第六条の二第一項

前条の

次条の規定により読み替えて適用する前条の

第六条の二第一項第一号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、職員の給与に関する条例に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額の合計額

前条第一項

次条の規定により読み替えて適用する前条第一項

第六条の二第一項第二号

給料月額に、

給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、職員の給与に関する条例に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額の合計額に、

第六条の二第一項第二号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第一項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第六条の二第二項

前項の

次条の規定により読み替えて適用する前項の

第六条の二第二項第一号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、職員の給与に関する条例に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額の合計額

第六条の二第二項第二号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、職員の給与に関する条例に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、職員の給与に関する条例に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額の合計額

(令三条例三・全改)

(公務上の理由等により退職する者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第六条の四 第五条第二項第一号に規定する通勤による災害により退職した者又は死亡により退職した者(通勤による災害により死亡した者に限る。)及び同項第二号の規定に該当する者(これらの者のうち次項に該当するものを除く。)に対する第六条及び第六条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条第一項

以下同じ。)

以下同じ。)及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

第六条第二項

前項

第六条の四第一項の規定により読み替えて適用する前項

の給料月額

の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

当該給料月額

当該退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

第六条の二第一項

前条の

第六条の四第一項の規定により読み替えて適用する前条の

第六条の二第一項第一号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

前条第一項

第六条の四第一項の規定により読み替えて適用する前条第一項

第六条の二第一項第二号

給料月額に、

給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額に、

第六条の二第一項第二号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第一項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第六条の二第二項

前項の

第六条の四第一項の規定により読み替えて適用する前項の

第六条の二第二項第一号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

第六条の二第二項第二号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

2 第五条第二項第一号に規定する通勤による災害により退職した者又は死亡により退職した者(通勤による災害により死亡した者に限る。)及び同項第二号の規定に該当する者のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職したものであつて、その勤続期間が二十五年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から十年を減じた年齢以上であるものに対する第六条及び第六条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条第一項

以下同じ。)

以下同じ。)、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(職員の給与に関する条例に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

第六条第二項

前項

第六条の四第二項の規定により読み替えて適用する前項

の給料月額

の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(職員の給与に関する条例に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

当該給料月額

当該退職の日におけるその者の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(職員の給与に関する条例に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

第六条の二第一項

前条の

第六条の四第二項の規定により読み替えて適用する前条の

第六条の二第一項第一号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額、特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、職員の給与に関する条例に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額及び特定減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

前条第一項

第六条の四第二項の規定により読み替えて適用する前条第一項

第六条の二第一項第二号

給料月額に、

給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、職員の給与に関する条例に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額に、

第六条の二第一項第二号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前条第一項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第六条の二第二項

前項の

第六条の四第二項の規定により読み替えて適用する前項の

第六条の二第二項第一号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額、特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、職員の給与に関する条例に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額及び特定減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

第六条の二第二項第二号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額、特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、職員の給与に関する条例に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額及び特定減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、職員の給与に関する条例に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例等によりこれに相当する給料を受ける者については、百分の一)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

(令三条例三・追加)

(特定任命により職員となつた後に退職した者に関する準用規定)

第六条の四の二 第六条の二(前条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、特定任命により職員となつた後に退職した者について準用する。この場合において、第六条の二の見出し中「給料月額」とあるのは「俸給月額」と、同条第一項中「退職した者(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命(以下「特定任命」という。)により職員となつた後に退職した者を除く。)」とあるのは「特定任命(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命をいう。)により職員となつた後に退職した者」と、「給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例等が制定された場合において、当該条例等による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。)その他東京都規則で定める事由」とあるのは「俸給月額の減額改定(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条の二第一項の俸給月額の減額改定をいう。)」と、「給料月額が減額されたことがある場合」とあるのは「俸給月額が減額されたことがある場合(特定任命を受けたことにより、特定任命前の俸給月額よりも低い給料月額を支給されることとなつた場合を含む。)」と、「給料月額(当該減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあつては、当該改定後の給料月額に相当する東京都規則で定める額とする。ただし、その額が減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)のうち」とあるのは「俸給月額のうち」と、同条並びに前条第一項の表第六条の二第一項第一号の項、第六条の二第一項第二号ロの項、第六条の二第二項第一号の項及び第六条の二第二項第二号の項中「特定減額前給料月額」とあるのは「特定減額前俸給月額」と読み替えるものとする。

(令四条例七四・追加)

(給料の調整額等の支給を受けた者の退職手当の基本額に係る特例)

第六条の五 調整額の支給を受けた者が退職した場合に、その者に対して支給する退職手当の基本額は、第六条から前条までの規定により計算して得た額に、退職の日におけるその者の調整額の額(退職の日に調整額の支給を受けていない者については、退職の日の直近の時期に受けていた調整額の額に相当する東京都規則で定める額)と、その者が最も長期間にわたり支給を受けていた調整額の額に相当する東京都規則で定める額とのいずれか多い額のものに、調整額を受けていた期間を第六条の勤続期間とみなして得た支給割合を乗じて得た額を加えた額とする。

2 退職時に義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十七年東京都条例第十二号)第三条の教職調整額の適用のある者の退職手当の基本額は、第六条から前条までの規定又は前項の規定により計算して得た額に、退職時に受けていた教職調整額の額に教職調整額を受けていた期間を第六条の勤続期間とみなして得た支給割合を乗じて得た額を加えた額とする。

3 第六条の二の規定の適用を受ける者のうち、同条第一項の東京都規則で定める期間中に学校職員の給与に関する条例第二条第一項に規定する校長、副校長及び教頭の職から前項の教職調整額の適用のある者の職への降任(地方公務員法第二十八条第一項第一号から第三号までの規定による降任を除く。以下この項において同じ。)をしたものの前項(次項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定の適用については、前項中「教職調整額を受けていた期間を第六条の勤続期間とみなして得た支給割合」とあるのは、「学校職員の給与に関する条例第二条第一項に規定する校長、副校長及び教頭の職から教職調整額の適用のある者の職への降任をした日以後、当該教職調整額を受けていた期間を第六条の勤続期間とみなして得た支給割合」と読み替えるものとする。

4 第十条第五項の規定により勤続期間が通算されることと定められている東京都公営企業、特別区及び特別区の一部事務組合の職員の当該期間内に当該東京都公営企業、特別区及び特別区の一部事務組合の条例等により、前三項の調整額及び教職調整額(以下「調整額等」という。)と同様のものを受けていた期間がある者の当該期間及び当該額は前三項の調整額等を受けていた期間及び額とみなす。

(昭五一条例一〇・追加、昭五六条例一〇・平一八条例一五三・一部改正、平二四条例一二七・旧第九条の七繰上・一部改正、令三条例三・旧第六条の四繰下・一部改正、令四条例七四・一部改正)

(退職手当の調整額)

第七条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の調整額期間(次条に規定する調整額期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の調整額期間の末日の属する月までの各月ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める点数を合計した点数一点につき千百円を乗じた額とする。

 第一号区分 三十五点

 第二号区分 三十点

 第三号区分 二十五点

 第四号区分 二十点

 第五号区分 十五点

 第六号区分 十点

 指定一号区分 四十点

 指定二号区分 四十五点

 指定三号区分 五十点

 指定四号区分 五十五点

十一 指定五号区分 六十点

十二 指定六号区分 六十五点

十三 指定七号区分 七十点

2 退職した者の調整額期間に次条第二項第二号から第六号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、東京都規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第一項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、東京都規則で定める。

4 前各項に定めるもののほか、退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、東京都規則で定める。

(平一八条例一五三・追加、平二四条例一二七・旧第九条の八繰上・一部改正、平二六条例一四〇・平二九条例一〇二・令四条例七四・一部改正)

(調整額期間)

第八条 調整額期間とは、基礎在職期間のうち、その者の退職の日の属する月の末日を起算日として、二十年前までの期間をいう。

2 基礎在職期間とは、その者に係る退職(第三条第一項ただし書第十条の二第十四条の四第十五条又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第十条第五項に規定する国家公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第十条第六項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第十七条第一項若しくは第十九条第一項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第十二条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第十条第五項に規定する国家公務員等となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

 職員としての引き続いた在職期間

 第十条第五項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の国家公務員等としての引き続いた在職期間

 第十条の二第一項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた都が設立団体となる一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員としての引き続いた在職期間

 第十四条の四第一項の規定により職員として勤続するものとみなされた特別区等の職員の在職期間

 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第十八条第一項の規定により職員としての引き続いた在職期間とみなされた特定法人の役職員としての在職期間

 前各号に掲げる期間に準ずるものとして東京都規則で定める在職期間

3 第一項の調整額期間のうちに地方公務員法第二十六条の六の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)、同法第二十八条の規定による休職、同法第二十九条の規定による停職、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する理由、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条の規定による大学院修学休業その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。以下これらを「休職月等」という。)がある場合、東京都規則の定めるところにより調整額期間から除くものとする。

(平一八条例一五三・追加、平一九条例一二七・平二〇条例一九・平二〇条例一〇二・平二二条例九・一部改正、平二四条例一二七・旧第九条の九繰上、平二六条例一四〇・平二九条例一〇二・令元条例二七・一部改正)

(管理監督職勤務上限年齢による降任をされた後に退職した者等に係る退職手当の調整額の特例)

第八条の二 地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する他の職への降任をされた後に退職した者又は特定任命により職員となつた後に退職した者の前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七条第一項

次条に

第八条の二の規定により読み替えられた第八条第一項に

同じ。)

同じ。)のそれぞれの期間ごとに、当該期間

その者の調整額期間の

当該期間の

合計した点数

合計した点数を計算し、多い方の点数に

第八条第一項

として、

として二十年前までの期間又は地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する他の職への降任をされた日若しくは特定任命により職員となつた日の前日の属する月の末日を起算日として

(令四条例七四・追加)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第九条 第五条第二項第二号に規定する者で次の各号に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもつてその者に対して支給する退職手当の額とする。

 勤続期間一年未満の者 百分の二百七十

 勤続期間一年以上二年未満の者 百分の三百六十

 勤続期間二年以上三年未満の者 百分の四百五十

 勤続期間三年以上の者 百分の五百四十

2 前項の基本給月額は、職員の給与に関する条例及び学校職員の給与に関する条例に規定する給料月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額又はこれらに相当する給与の月額の合計額とする。

(平一八条例一五三・追加、平二四条例一二七・旧第九条の十繰上・一部改正、令三条例三・一部改正)

(勤続期間の計算)

第十条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第十七条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が一月以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(育児休業をした期間についてはその月数の三分の一に相当する月数、配偶者同行休業をした期間又は地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する理由若しくはこれに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間についてはその月数)前三項により計算した在職期間から除算する。ただし、同法第二十八条第二項第二号の規定に該当した者に係る休職において無罪の判決が確定した場合の休職期間及び教育公務員特例法第十四条の規定による休職期間については、この限りでない。

5 第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には国家公務員、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員、職員以外の地方公務員、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員及び中期目標管理法人等(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する中期目標管理法人及び同条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)の職員(以下「国家公務員等」という。)から引き続いて職員となつた者(職員以外の地方公務員については任命権者の求めにより職員となつた者のうち知事が特に必要と認めた者並びに退職手当に関する条例の規定により職員としての勤続期間を特別区及び特別区の一部事務組合の職員としての勤続期間に通算することに定めている特別区及び特別区の一部事務組合の職員のうち任期の定めのある者以外の者に、国立大学法人等の職員については退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程により職員としての勤続期間を当該法人の職員としての勤続期間に通算することに定めている法人の職員で任命権者の求めにより職員となつたもののうち知事が特に必要と認めた者に、中期目標管理法人等の職員についてはその業務が都の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち東京都規則で定めるもの(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程により職員としての勤続期間を当該法人の職員としての勤続期間に通算することに定めている法人に限る。)の職員で任命権者の求めにより職員となつたもののうち知事が特に必要と認めた者に限る。)の国家公務員等としての引き続いた在職期間並びに職員が国家公務員等となり、引き続いて職員となつたものの先の職員として引き続いた在職期間の始期から国家公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。

6 前五項の規定により計算した在職期間に一年未満の端月数がある場合には、六月以上の端月数はこれを一年とし、六月未満の端月数はこれを切り捨てる。ただし、第五条第二項に該当する者の退職手当の基本額を計算する場合については、これを一年とする。

7 前項の規定は、第九条第一項または第十三条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第十三条の規定による退職手当を計算する場合における勤続期間の計算について、第一項から第五項までの規定により計算した在職期間に一月未満のは数がある場合は、これを切り捨てる。

(昭三二条例七・昭三四条例六・昭三七条例二二・昭三七条例一三八・昭三八条例四一・昭三九条例一三一・昭四四条例一五・昭四六条例五九・昭四八条例一五・昭五〇条例一〇九・昭五一条例一〇・昭五五条例一一・昭五六条例一〇・昭五七条例一三〇・昭五九条例六・平四条例一〇・平七条例一五・平一三条例一五・平一五条例五・平一六条例二一・平一八条例一五三・平一九条例一二七・平二〇条例一九・平二二条例九・平二四条例一二七・平二六条例一四〇・平二九条例一〇二・一部改正)

(一般地方独立行政法人の役員として在職した後引き続いて職員となつた者に対する在職期間に係る特例)

第十条の二 職員のうち、任命権者の要請に応じ、引き続いて都が設立団体となる一般地方独立行政法人の役員となるため退職し、かつ、当該都が設立団体となる一般地方独立行政法人の役員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の前条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における都が設立団体となる一般地方独立行政法人の役員としての在職期間の計算については、前条(第五項を除く。)の規定を準用する。

(平一七条例一五・追加、平二六条例一四〇・令元条例二七・一部改正)

第十一条から第十一条の三まで 削除

(平二二条例九)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第十二条 職員の退職が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条または船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十六条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほかその差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第十三条 勤続期間十二月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして東京都規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、六月以上)で退職した職員(第五項の規定に該当する者を除く。)であつて、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして同法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他東京都規則で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が東京都規則で定めるところにより知事にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。第三項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第一号に規定する一般の退職手当等の額を第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、当該退職手当のほかその超える部分の失業の日につき同号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に同法第十六条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく東京都規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が十八日以上ある月が一月以上あるもの(季節的業務に四箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に四箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

3 勤続期間十二月以上(特定退職者にあつては、六月以上)で退職した職員(第六項の規定に該当する者を除く。)が、支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第一項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第一項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第一項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の東京都規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、東京都規則で定めるところにより、知事にその旨を申し出たときは、第一項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(一年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第四項において読み替えられた第一項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他東京都規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして東京都規則で定める職員が東京都規則で定めるところにより、知事にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から第一項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第一項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第二項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第三十七条の四第三項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 第一項又は第三項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第二十四条から第二十八条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第一項又は第三項の退職手当を支給することができる。

 その者が知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第二十四条第一項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

 その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項各号に掲げる者に相当する者として東京都規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準(以下単に「指導基準」という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第四項に規定する職業指導(以下単に「職業指導」という。)を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として東京都規則で定める者に該当し、かつ、知事が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 厚生労働大臣が雇用保険法第二十五条第一項の規定による措置を決定した場合

 厚生労働大臣が雇用保険法第二十七条第一項の規定による措置を決定した場合

8 第一項第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

 知事が雇用保険法の規定の例により指示した雇用保険法第三十六条に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第四項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップ関係の相手方と別居して寄宿する者 雇用保険法第三十六条第四項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第三十七条第三項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

 職業に就いた者 雇用保険法第五十六条の三第三項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

 公共職業安定所、職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第五十八条第一項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第二項(パートナーシップ関係の相手方のある職員に対する同項の規定の適用については、同項中「親族」とあるのは、「親族又はパートナーシップ関係の相手方」とする。)に規定する移転費の額に相当する金額

 求職活動に伴い雇用保険法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第二項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

9 前項第三号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

10 第八項第三号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第一項第三項又は第八項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第一項又は第三項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

11 第八項第四号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第一項第三項又は第八項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第一項又は第三項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

 雇用保険法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

 雇用保険法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第五項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

12 第八項の規定は、第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第五項又は第六項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第八項中「次の各号」とあるのは「第四号から第六号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

13 偽りその他不正の行為によつて第一項第三項及び第五項から第八項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第十条の四の例による。

14 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対しては支給しない。

(昭五〇条例一〇九・全改、昭六〇条例二・平元条例二三・平元条例九二・平四条例一二四・平七条例一一・平一三条例一五・平一五条例一〇〇・平一九条例九一・平一九条例一二三・平二二条例九一・平二八条例一〇七・平二九条例四二・令四条例七四・令四条例一一五・一部改正)

第十四条から第十四条の三まで 削除

(平二二条例九)

(特別区等の職員となつた者の取扱い)

第十四条の四 職員が引き続いて特別区及び東京都内の市町村並びにこれらをもつて組織する一部事務組合の任期の定めのある職員(以下本条において「特別区等の職員」という。)となつた場合(その者が引き続いて再び都の職員となつた場合を含む。)は、当該特別区等の職員として在職する間、第二条に規定する職員として勤続するものとみなしてこの条例を適用する。

2 前項の特別区等の職員(その者が引き続いて再び都の職員となつた場合を除く。次項において同じ。)に対する第六条から第六条の五まで及び第九条の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、その者の特別区等の職員としての職をこれに相当する職員としての職とみなして、その者が引き続き職員として在職して退職したとしたならば受けることとなる給料月額に相当する額で知事が定めた額とする。

3 第一項の特別区等の職員が在職中六十五歳に達した場合には、当該年齢に達した日に退職したものとみなして前項の規定を適用する。

4 第一項の特別区等の職員に支給する退職手当の額は、第五条から第九条までの規定により計算して得た額から、特別区等の職員として在職した期間に対し当該特別区等から支給された退職手当(前項の規定により退職したものとみなされた者については、その退職したとみなされた日に当該特別区等の職員を退職したとしたならば支給されることとなる退職手当を含む。)の額を控除した額とする。

(昭三八条例四一・追加、昭五六条例一〇・昭五七条例一〇・一部改正、平元条例二三・旧第十四条の二繰下・一部改正、平一〇条例一三・旧第十四条の三繰下、平一八条例一五三・平二四条例一二七・令三条例三・令四条例七四・一部改正)

(国家公務員等及び一般地方独立行政法人の役職員となつた者の取扱い)

第十五条 職員が引き続いて国家公務員等及び一般地方独立行政法人の役職員となつたときは、この条例による退職手当は、支給しない。ただし、地方公共団体、国立大学法人等、中期目標管理法人等又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)(以下「地方公共団体等」という。)に就職した場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該地方公共団体等の退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程によりその者の当該地方公共団体等の職員としての勤続期間に通算されないことに定められているときは、この限りでない。

(昭三九条例一〇・平一六条例二一・平一七条例一五・平二六条例一四〇・一部改正)

(定義)

第十六条 この条から第二十三条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 懲戒免職等処分 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この条から第二十三条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職。以下この号において同じ。)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関をいい、これらに該当する機関がない場合にあつては、当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職の任命権を有する機関をいう。

(平二二条例九・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第十七条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、事情(当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響をいう。)を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を東京都公報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平二二条例九・全改、令元条例二七・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第十八条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第二号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前三項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合

6 第三項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第二項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前二項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第十三条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第三項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第十三条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第二項及び第三項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平二二条例九・追加、平二六条例一四〇・令四条例七四・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第十九条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第一号又は第二号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第十七条第一項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第二十九条第三項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第十七条第一項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第一項第三号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)第三章第二節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第二項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第一項又は第二項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平二二条例九・追加、令四条例七四・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第二十条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第十七条第一項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第十三条第三項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第二十二条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第二十二条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第十三条第一項又は第五項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第一項第三号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第一項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 東京都行政手続条例第三章第二節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第十七条第二項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。

(平二二条例九・追加、令四条例七四・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第二十一条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第一項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から一年以内に限り、第十七条第一項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第十七条第二項並びに前条第二項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 東京都行政手続条例第三章第二節の規定は、前項において準用する前条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

(平二二条例九・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第二十二条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第二十条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第六項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に第二十条第五項又は前条第三項において準用する東京都行政手続条例第十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、第二十条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第十八条第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第二十条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第二十条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第二十条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第十七条第一項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第一項から前項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第十七条第二項並びに第二十条第二項及び第四項の規定は、第一項から第五項までの規定による処分について準用する。

8 東京都行政手続条例第三章第二節の規定は、前項において準用する第二十条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

(平二二条例九・追加、令四条例七四・一部改正)

(人事委員会による調査審議)

第二十三条 人事委員会は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議する。

2 退職手当管理機関は、第十九条第一項第三号若しくは第二項第二十条第一項第二十一条第一項又は前条第一項から第五項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。

3 人事委員会は、第十九条第二項第二十一条第一項又は前条第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 前各項に規定するもののほか、退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二二条例九・追加)

(口座振替による支払)

第二十四条 退職手当は、受給者から申出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(昭四二条例九〇・追加、平二二条例九・旧第十八条繰下)

(東京都規則への委任)

第二十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

(昭四二条例九〇・旧第十八条繰下、平二二条例九・旧第十九条繰下・一部改正)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。ただし、付則第八条の規定は、昭和二十八年七月三十一日から適用する。

(昭三六条例七七・一部改正)

第二条 昭和三十一年八月三十一日以前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

第三条 昭和三十一年八月三十一日に現に在職する職員の同年同月同日以前における勤続期間については、東京都規則で定めるものを除くほか、なお、従前の例による。ただし、旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年「勅令」第六十八号)第一条に規定する軍人軍属としての勤続期間は、その者の勤続から除算しないものとする。

第四条 職員又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員が引き続き、東京都知事等の給料等に関する条例の適用を受ける職員(副知事を除く。)若しくは東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例の適用を受ける職員となつた場合又は東京都人事委員会の常勤の委員若しくは東京都の常勤の監査委員となつた場合には、第二条に定める職員として勤続するものとみなし、なお、この条例を適用する。

(昭三四条例六六・昭四一条例一二八・昭四六条例九六・昭五〇条例一〇九・昭五六条例一〇・昭五九条例六・昭六三条例一一・平二二条例九・一部改正)

第五条 任命権者の指定する職員が引き続いて日本住宅公団、住宅・都市整備公団、都市基盤整備公団、首都高速道路公団、京浜外貿埠頭公団、東京都住宅供給公社、財団法人新宿副都心建設公社、財団法人東京都新都市建設公社又は財団法人オリンピツク東京大会組織委員会(以下本条において「公団等」という。)の役員又は職員となつた場合は、第三条の規定にかかわらず当該公団等の役員又は職員としての在職期間中は、退職手当の支給を停止する。

2 前項の職員が更に引き続いて都の職員となつた場合は、前項の都の職員としての在職期間及び当該公団等の役員または職員としての在職期間を通算し、第十条第一項及び同条第二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

3 前項の規定の適用を受けて退職した者に対して支給する退職手当の額は、第五条から第九条までの規定により計算して得た額から当該公団等の役員又は職員としての在職期間について支給を受けた条例の退職手当に相当する給与の額を控除した額とする。

4 第一項に規定する役員または職員としての在職中に死亡した場合の同項に規定する退職手当は、その者の遺族に支給する。

(昭三四条例四一・昭三五条例五八・昭三六条例七七・昭三八条例四一・昭四〇条例一一六・昭四二条例九〇・昭五六条例一〇・昭五七条例一〇・平一一条例一〇四・平一八条例一五三・平二四条例一二七・一部改正)

第六条 先に職員として在職し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に基づく司法修習生となるため退職した者が司法修習生の修習を終えたのち、他に就職することなく再び職員となつた場合の第十条の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、あとの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

2 前項の規定の適用を受けて退職した者に対して支給する退職手当の額は、第五条から第九条までの規定により計算して得た額から先の職員としての在職期間について支給を受けた退職手当の額を控除した額とする。

(昭四五条例一七・全改、昭五六条例一〇・平一八条例一五三・平二四条例一二七・一部改正)

第六条の二 第十条第五項の規定による先の職員としての在職期間及び国家公務員等の在職期間について、条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けた者の退職手当の額は、第五条から第九条までの規定にかかわらず退職の日におけるその者の給料月額に第一号に掲げる割合から第二号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。ただし、その額が先の職員としての在職期間及び国家公務員等の在職期間を算入しないとした場合の退職手当の額に満たないときは、先の職員としての在職期間及び国家公務員等の在職期間を算入しないとした場合の額とする。

 その者が第五条から第九条までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

 その者が先の職員を退職した際及び国家公務員等を退職した際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた給料月額に対する割合

(昭四六条例五九・追加、昭五六条例一〇・平一八条例一五三・平二四条例一二七・一部改正)

第六条の三 埼玉県入間郡元狭山村の公立学校に勤務していた教育職員であつて、同村の東京都西多摩郡瑞穂町編入に伴い引き続いて第二条の職員となつた者の埼玉県の教育職員としての在職期間は、これを同条の職員としての在職期間に通算する。

(昭三四条例六・追加、昭四六条例五九・旧第六条の二繰下)

第六条の四 東京都内の市町村の消防機関に勤務していた消防職員であつて、昭和三十五年四月一日、昭和四十五年四月一日、昭和四十八年四月一日、昭和四十九年四月一日、昭和五十年八月一日又は平成二十二年四月一日に引き続いて第二条の職員となつた者の当該消防機関の職員としての在職期間(その在職期間に通算されることになつている在職期間を含む。)は、これを同条の職員としての在職期間に通算する。ただし、条例に規定する退職手当に相当する給与の支給を受けた者の在職期間については、当該給与の支給の基礎となつた在職期間を除く。

(昭三五条例三五・追加、昭四五条例一七・一部改正、昭四六条例五九・旧第六条の三繰下、昭四八条例一五・昭四九条例五七・昭五〇条例一〇九・平二二条例九・一部改正)

第六条の五 財団法人東京芝浦食肉事業公社に勤務していた職員であつて、同公社の業務が東京都へ移管したことに伴い、引き続いて第二条の職員となつた者の同公社の職員としての在職期間は、これを同条の職員としての在職期間に通算する。

2 前項の在職期間内に同公社の規定により調整額と同様のものを受けていた期間がある者の当該期間及び当該額は、調整額を受けていた期間及び額とみなす。

(昭五五条例一一・追加、昭五七条例一〇・平二四条例一二七・令四条例七四・一部改正)

第七条 削除

(昭五六条例一〇)

第八条 この条例の適用を受ける職員であつて、昭和二十年九月二日以後ソヴエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満州または中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、かつ、本邦に帰還していないもの(自己の意思により帰還しないものと認められる者ならびに昭和二十年九月二日以降において、本邦にあつた者を除く。)が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)または東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十二月東京都条例第百二十一号)の規定によつて退職したものとみなされたとき、または昭和二十八年八月一日以後死亡が確認されたときは、その者がその退職の日または死亡確認の日に退職したものとみなして、第六条の規定による退職手当を支給する。

(昭三二条例七・旧第七条繰下、平二四条例一二七・一部改正)

第九条 削除

(昭三七条例一三八)

〔次のよう〕略

(昭三二条例七・旧第九条繰下)

第十一条 東京都人事委員会委員の給料等に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭三二条例七・旧第十条繰下)

第十二条 平成九年度及び平成十年度に退職する職員のうち職員の定年等に関する条例第三条に規定する定年が年齢六十年であるものの退職手当の算定にあつては、第六条の二の規定中「二十五年」とあるのは「二十年」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」として、同条の規定を適用する。

2 平成十一年度に退職する職員のうち職員の定年等に関する条例第三条に規定する定年が年齢六十年であるものの退職手当の算定にあつては、第六条の二の規定中「二十五年」とあるのは「二十年」と、定年年度の十年前から六年前のものについては、「百分の二」とあるのは「百分の三」として、同条の規定を適用する。

3 平成十三年度及び平成十四年度に退職する職員のうち職員の定年等に関する条例第三条に規定する定年が年齢六十年であるものの退職手当の算定にあつては、定年年度の十年前から六年前のものについては、第六条の二の規定中「百分の二」とあるのは「百分の三」として同条の規定を適用する。

(平九条例八・追加、平一〇条例一三・平一一条例一〇・平一三条例一五・平一四条例一七・平二四条例一二七・一部改正)

第十三条 職員から引き続いて国家公務員となつた者が、国立大学法人法附則第四条の規定により引き続いて国立大学法人等の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後、任命権者の要請により引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間の終期までを職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平一六条例二一・追加)

第十四条 平成十六年四月一日前に職員から引き続いて国家公務員となつた者が、引き続いて非特定独立行政法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人のうち、同条第二項に規定する特定独立行政法人以外のものをいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き非特定独立行政法人の職員として在職した後、任命権者の要請により引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から非特定独立行政法人の職員としての引き続いた在職期間の終期までを職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が非特定独立行政法人を退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

2 平成二十七年四月一日前に職員から引き続いて国家公務員となつた者が、引き続いて中期目標管理法人等の職員となり、かつ、引き続き中期目標管理法人等の職員として在職した後、任命権者の要請により引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から中期目標管理法人等の職員としての引き続いた在職期間の終期までを職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が中期目標管理法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平一六条例二一・追加、平二六条例一四〇・一部改正)

第十五条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第百三十号)附則第十一条の規定による給料を支給される職員及び学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第百四十三号)附則第十一条の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額とそれぞれの規定による給料の額との合計額とする。

(平一七条例一三〇・追加)

第十六条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百四十九号。以下本条において「新条例」という。)の施行の日以後の前条の規定における職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第百三十号。以下本条において「旧条例」という。)附則第十一条の規定の適用については、新条例附則第二条の規定により読み替えられた旧条例附則第十一条の規定を適用する。

(平一八条例一五三・追加)

第十七条 平成十九年一月一日から同年三月三十一日までに退職した者(ただし、条例第六条第一項及び第七条第一項の規定に該当する者に限る。)の退職手当の計算の基礎となる給料月額等は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百四十九号)及び学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百六十号)による改正前の給料月額等を適用する(ただし、改正前の給料月額等が退職の日におけるその者の給料月額等よりも多いときに限る。)

(平一八条例一五三・追加)

第十八条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百四十九号)附則第八条の規定による給料を支給される職員の退職手当の基礎となる給料月額は、給料月額と同条の規定による給料の額との合計額とする。

(平一八条例一五三・追加)

第十九条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第百三十号)附則第六条の規定による給料を支給される職員及び学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第百四十号)附則第七条の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額とそれぞれの規定による給料の額との合計額とする。

(平二〇条例一三二・追加)

第二十条 平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までに退職した者(ただし、第五条第二項の規定に該当する者に限る。)のうち、東京都規則で定めるものについては、第七条第一項に規定する職員の区分に応じて定める点数は同項の規定にかかわらず二点とする。

(平二〇条例一三二・追加、平二四条例一二七・一部改正)

第二十一条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年東京都条例第八十四号)附則第七条の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額と同条の規定による給料の額との合計額とする。

(平二一条例八四・追加)

第二十二条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年東京都条例第九十号)附則第六条の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額と同条の規定による給料の額との合計額とする。

(平二二条例九一・追加)

第二十三条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十三年東京都条例第七十七号)附則第五条又は第六条の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額と同条例附則第五条の規定による給料の額との合計額とする。

(平二三条例七七・追加、平二六条例一四〇・一部改正)

第二十四条 平成二十五年一月一日以降に退職した者(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十七号)による改正後の職員の退職手当に関する条例第五条第二項の規定の適用を受ける者に限る。)のうち、東京都規則で定める者における第七条第一項の規定の適用については、同項第六号中「十点」とあるのは、「十五点」とする。

(平二四条例一二七・追加)

第二十五条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十五号)附則第五条による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額と同条の規定による差額に相当する額等との合計額とする。

(平二四条例一二七・追加、平二六条例一四〇・一部改正)

第二十六条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年東京都条例第百三十二号)附則第七条による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額と同条の規定による差額に相当する額等との合計額とする。

(平二六条例一四〇・追加)

第二十七条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年東京都条例第百二十九号)附則第八条による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額と同条の規定による差額に相当する額等との合計額とする。

(平二七条例一二九・追加)

第二十八条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年東京都条例第百四号)附則第四条による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額と同条の規定による差額に相当する額等との合計額とする。

(平二八条例一〇七・追加)

第二十九条 令和七年三月三十一日以前に退職した職員に対する第十三条第七項の規定の適用については、同項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十八条まで

第二十八条まで及び附則第五条

ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として東京都規則で定める者に該当し、かつ、知事が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ロ 雇用保険法第二十二条第二項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として東京都規則で定める者に該当し、かつ、知事が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第五条第一項に規定する地域内に居住し、かつ、知事が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)

(平二九条例四二・追加、令元条例二七・令四条例七四・一部改正)

第三十条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年東京都条例第九十八号)附則第五条の規定による給料を支給される職員及び学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十九年東京都条例第百四号)附則第五条の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額とそれぞれの規定による給料の額との合計額とする。

(平二九条例一〇二・追加)

第三十一条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年東京都条例第百四号)附則第五条の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額と同条の規定による差額に相当する額等との合計額とする。

(平三〇条例一〇四・追加)

第三十二条 職員の給与に関する条例附則第十項及び学校職員の給与に関する条例付則第九項の規定による職員の給料月額の改定(次条において「給料月額七割措置」という。)は、第六条の二第一項に規定する給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令四条例七四・追加)

第三十三条 当分の間、給料月額七割措置の適用を受ける者のうち、第六条の二第一項の東京都規則で定める期間中に、同項の理由(給料月額七割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある者については、その者に対して支給する退職手当の基本額は、同条の規定にかかわらず、次項又は第三項に定める額とする。ただし、東京都規則で定める場合については、この限りでない。

2 第六条の二第一項の東京都規則で定める期間中に、同項の理由(給料月額七割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合及び当該減額をされた日(以下この項において「七割措置減額日」という。)における同項の理由を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該減額をされた日(以下この項において「特別特定減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額(当該特別特定減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあつては、同項の東京都規則で定める額とする。ただし、その額が特別特定減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)のうち最も多いもの(当該給料月額がこの項に規定する七割措置前給料月額を超えない場合にあつては、当該特別特定減額日が七割措置減額日よりも後のものに限る。)(以下この条において「特別特定減額前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額よりも多く、かつ、給料月額七割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該七割措置減額日の前日におけるその者の給料月額(当該七割措置減額日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあつては、同項の東京都規則で定める額とする。ただし、その額が七割措置減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)(以下この条において「七割措置前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額より多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、次に掲げる額の合計額とする。

 その者が特別特定減額前給料月額(当該特別特定減額前給料月額に係る特別特定減額日が二以上ある場合は、これらのうち最も遅い日の前日におけるものをいう。以下この項において同じ。)又は七割措置前給料月額のいずれか多い額(以下この条及び付則第三十五条において「上位減額前給料月額」という。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び上位減額前給料月額を基礎として、第六条第一項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 その者が特別特定減額前給料月額又は七割措置前給料月額のいずれか少ない額(以下この条及び付則第三十五条において「下位減額前給料月額」という。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者が下位減額前給料月額に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前給料月額を基礎として、第六条第一項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に対する割合

 前号に掲げる額の上位減額前給料月額に対する割合

 退職の日におけるその者の給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第六条第一項の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日におけるその者の給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の下位減額前給料月額に対する割合

3 前項の規定により計算した額が、次の各号に掲げる同項第二号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をもつてその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

 四十三以上 上位減額前給料月額に四十三を乗じて得た額

 四十三未満 次の又はに掲げる前項第三号ロに掲げる割合の区分に応じ当該又はに定める額

 四十三以上 上位減額前給料月額に前項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び下位減額前給料月額に四十三から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

 四十三未満 上位減額前給料月額に前項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額、下位減額前給料月額に前項第三号ロに掲げる割合から前項第二号ロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に四十三から前項第三号ロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(令四条例七四・追加)

第三十四条 当分の間、第六条の三及び第六条の四第二項の規定の適用については、これらの規定中「定年」とあるのは、「定年(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第七十五号)による改正前の職員の定年等に関する条例(以下この条及び付則第三十七条において「令和四年旧職員定年条例」という。)第三条各号に掲げる者以外の者にあつては六十歳とし、令和四年旧職員定年条例第三条第一号及び第二号に掲げる者にあつては六十五歳とし、令和四年旧職員定年条例第三条第三号に掲げる者にあつては六十三歳とする。)」とする。

(令四条例七四・追加)

第三十五条 当分の間、第六条の四第一項に規定する者に対する付則第三十三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

付則第三十三条第二項第一号

及び上位減額前給料月額

並びに上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

第六条第一項

付則第三十五条の規定により読み替えて適用する第六条第一項

付則第三十三条第二項第二号

及び下位減額前給料月額

並びに下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

付則第三十三条第二項第二号イ

及び下位減額前給料月額

並びに下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

第六条第一項

付則第三十五条の規定により読み替えて適用する第六条第一項

付則第三十三条第二項第二号ロ

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

付則第三十三条第二項第三号

給料月額に、

給料月額及び当該給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額に、

付則第三十三条第二項第三号イ

第六条第一項

付則第三十五条の規定により読み替えて適用する第六条第一項

付則第三十三条第二項第三号ロ

下位減額前給料月額

下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

付則第三十三条第三項

前項の

付則第三十五条の規定により読み替えて適用する前項の

付則第三十三条第三項第一号

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

付則第三十三条第三項第二号イ

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

下位減額前給料月額

下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

付則第三十三条第三項第二号ロ

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

下位減額前給料月額

下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額及び当該給料月額に百分の十を乗じて得た額の合計額

(令四条例七四・追加)

第三十六条 当分の間、職員の給与に関する条例附則第十三項第十五項第十七項若しくは第十八項又は学校職員の給与に関する条例付則第十二項第十四項若しくは第十五項の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額とする。

(令四条例七四・追加)

第三十七条 当分の間、調整額の支給を受けた者が、六十歳(令和四年旧職員定年条例第三条第三号に掲げる者にあつては六十三歳とする。)に達した日後における最初の四月一日(以下この条及び次条において「特定日」という。)以後退職した場合に、その者に対して支給する退職手当の基本額は、第六条の五第一項の規定にかかわらず、第六条から第六条の四までの規定(付則第三十三条及び付則第三十五条の規定の適用を受ける場合は、当該規定)により計算して得た額に、次に掲げる額の合計額(特定日以後の期間において調整額の支給を受けていない場合は第一号に掲げる額とし、特定日の前日までの期間において調整額の支給を受けていない場合は第二号に掲げる額とする。)を加えた額とする。

 特定日の前日におけるその者の調整額の額に相当する東京都規則で定める額(特定日の前日に調整額の支給を受けていない者については、特定日の前日の直近の時期に受けていた調整額の額に相当する東京都規則で定める額)と、その者が特定日の前日までの期間において最も長期間にわたり支給を受けていた調整額の額に相当する東京都規則で定める額とのいずれか多い額のものに、特定日の前日までの期間において調整額を受けていた期間を第六条の勤続期間とみなして得た支給割合を乗じて得た額

 退職の日におけるその者の調整額の額(退職の日に調整額の支給を受けていない者については、特定日以後の期間において退職の日の直近の時期に受けていた調整額の額に相当する東京都規則で定める額)と、その者が特定日以後の期間において最も長期間にわたり支給を受けていた調整額の額に相当する東京都規則で定める額とのいずれか多い額のものに、調整額を受けていた期間を第六条の勤続期間とみなして得た支給割合から前号に掲げる支給割合を控除した支給割合を乗じて得た額

(令四条例七四・追加)

第三十八条 当分の間、特定日以後退職した場合に、退職時に義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第三条の教職調整額の適用のある者の退職手当の基本額は、第六条の五第二項の規定にかかわらず、第六条から第六条の四までの規定(付則第三十三条及び付則第三十五条の規定の適用を受ける場合は、当該規定)及び第六条の五第一項の規定(前条の規定の適用を受ける場合は、同条の規定)により計算して得た額に、次に掲げる額の合計額(特定日の前日までの期間において教職調整額の支給を受けていない場合は、第二号に掲げる額とする。)を加えた額とする。

 特定日の前日に受けていた教職調整額の額に相当する東京都規則で定める額に特定日の前日までの期間において教職調整額を受けていた期間を第六条の勤続期間とみなして得た支給割合を乗じて得た額

 退職時に受けていた教職調整額の額に教職調整額を受けていた期間を第六条の勤続期間とみなして得た支給割合から前号に掲げる支給割合を控除した支給割合を乗じて得た額

2 前項の規定は、第六条の五第三項の規定の適用を受ける者について準用する。

(令四条例七四・追加)

第三十九条 当分の間、付則第三十三条第一項に規定する者に対する第六条の五第三項の規定の適用については、同項中「第六条の二」とあるのは、「付則第三十三条第一項」と読み替えるものとする。

(令四条例七四・追加)

(昭和三二年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の改正規定は、昭和三十一年十二月一日から、付則第七条の改正規定は、昭和三十一年九月一日から、それぞれ適用する。

(昭和三四年条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東京都の官吏(警視庁保安部建築課の官吏及び都市計画東京地方委員会の官吏を含む。以下同じ。)または有給吏員であつて、東京都制施行の際、引き続いて都の職員となつた者(東京府の官吏または東京府若しくは東京市の有給吏員であつて、引き続いて陸軍または海軍の部内の恩給法上の公務員となり、さらに引き続いて都の職員となつた者を含む。)及び東京府立学校書記であつて、引き続いて文部教官または文部事務官となり、さらに引き続いて教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)または公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律(昭和二十五年法律第八十一号)の適用を受けて都の職員となつた者で昭和十九年六月一日以後この条例の施行の日前に退職したものまたはその者の遺族で、現に年金である恩給を受けている者に対して、それらの者の請求により、その者が現に受けている恩給年額計算の基礎となつている俸給年額または給料年額の十二分の一に相当する額に、当該恩給年額計算の基礎となつている在職年数(恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する年金である恩給と、東京都恩給条例(昭和二十三年九月東京都条例第百一号)に規定する年金である恩給とをともに受けている者については、同条例に規定する恩給年額計算の基礎となつている在職年数による。)で十七年をこえる東京都制施行以後の在職年数に相当する年数(その年数が十三年をこえる場合は、十三年とする。)を乗じて得た額を、その者またはその者の遺族が既に受けた退職手当(これに相当する給与を含む。)の付加給付として、支給する。

(昭三七条例二二・一部改正)

(昭和三四年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第六六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。ただし、改正後の第四条、第四条の二及び第五条の規定は、昭和三十四年四月一日から適用する。

(昭和三五年条例第三五号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第七七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第一条の改正規定は昭和三十二年三月三十日から、第十三条第一項及び第二項の改正規定並びに同条第四項の次に二項を加える規定は昭和三十五年四月一日からそれぞれ適用する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第十三条第一項または第三項の規定の適用については、昭和三十五年四月一日において、現に同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は、同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。

(昭和三七年条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年三月東京都条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三七年条例第一三八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、適用日以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお、従前の例による。

2 東京市職員共済組合ニ関スル条例の一部を改正する条例(昭和三十七年十二月東京都条例第百三十三号)による改正前の東京市職員共済組合ニ関スル条例に基く東京都職員共済組合、旧東京都健康保険組合、東京都教職員互助組合に関する条例(昭和二十六年九月東京都条例第八十九号)に基く東京都教職員互助組合、地方公務員共済組合法附則第六十六条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第二十条の規定に基く公立学校共済組合及び東京消防庁職員互助組合に関する条例(昭和三十五年三月東京都条例第十九号)に基く東京消防庁職員互助組合の職員であつて地方公務員共済組合法の施行に伴う措置により引き続いて新条例第二条の職員となつた者の当該組合の職員としての引き続いた在職期間(当該職員としての在職期間に通算されることとなつている職員以外の年月数を含む。)は、これを新条例第二条の職員としての在職期間に通算する。

(昭三八条例四一・全改、昭五九条例六・旧第三項繰上)

(昭和三八年条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第九条の六、第十条第六項及び第十一条並びにこの条例の付則第七項から付則第九項までの規定は昭和三十七年十二月一日から、この条例の付則第五項及び付則第六項の規定は昭和三十八年四月一日から適用する。

2 この条例施行の際現に在職する職員であつて職員以外の地方公務員から引き続いて職員となつた者のうち、任命権者の求により職員となつた者で知事が必要と認めたものの当該地方公務員としての在職期間(その在職期間に通算されることとなつている在職期間を含む。)は、これを職員としての在職期間に通算し、その者に対して支給する退職手当の額は、新条例第五条から第九条の二まで及び第九条の五の規定により計算して得た額から当該地方公務員としての在職期間について支給を受けた条例の退職手当に相当する給与の額を控除した額とする。

3 新条例第十四条の二及び付則第五条の規定は、この条例施行の際この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)付則第五条第一項の規定により退職手当の支給を停止されている者が日本住宅公団、首都高速道路公団、財団法人新宿副都心建設公社、財団法人東京都新都市建設公社または財団法人オリンピツク東京大会組織委員会の役員若しくは職員または特別区の職員(新条例第十四条の二に規定する職員に限る。)となつた時以降の在職期間について適用する。

4 旧条例付則第五条第一項に規定する特別区の職員のうち、この条例施行の際新条例第十四条の二第三項の規定により退職したものとみなされる者については、同条の規定により退職手当を支給する。

(昭三九条例一三一・一部改正)

5 職員から引き続いて副知事となり昭和三十八年四月一日に在任した者の退職手当の額は、新条例付則第四条の規定にかかわらず、新条例第二条の職員として勤続したものとみなして新条例第六条、第九条の二及び第九条の六の規定を適用して得た額から既に職員として支給された退職手当の額及び知事及び副知事の退職手当に関する条例(昭和三十四年十月東京都条例第六十五号)により支給された退職手当の額を控除した額とする。

6 前項の規定に該当する者の新条例第六条及び第九条の二に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額並びに新条例第九条の二に規定する換算年数算出のための換算率については、知事が職員との均衡を考慮して別に定める。

7 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年十二月東京都条例第百三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 東京都知事等の給料等に関する条例(昭和二十三年九月東京都条例第百二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 東京都人事委員会委員の給与等に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三八年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。

(昭和三九年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、第十五条にただし書を加える規定は昭和三十八年七月十六日から、その他の規定は昭和三十八年八月一日から適用する。

(昭和三九年条例第一三一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年七月東京都条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四〇年条例第一一六号)

この条例は、東京都規則で定める日から施行する。

(昭和四一年規則第八〇号で昭和四一年四月一日から施行)

(昭和四一年条例第一二八号)

この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年条例第九〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第四項の改正規定は、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

2 職員に地域手当が支給される間、第七条第三項中「及び扶養手当」とあるのは、「及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当」と読み替えて同項の規定を適用する。

(昭四六条例五九・平一七条例一三〇・一部改正)

3 平成十八年四月一日前に退職した職員に係る第七条の規定による整理退職等の場合の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平一七条例一三〇・追加)

(昭和四五年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第六条の三の改正規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第九二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条第一項から第六項までの規定は、昭和四十五年一月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。

2 新条例第十三条第一項又は第二項の規定による退職手当の支給を受ける資格を有する者で、次の各号の規定に該当するものに対しては、昭和五十年三月三十一日までの間必要に応じ、失業保険法第二十七条の三及び第二十七条の四の規定に準じて東京都規則で定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる給付を退職手当として支給することができる。

 就職するに至つた者については、就職支度金

 公共職業安定所の紹介した職業につくため住所又は居所を変更する者については、移転費

(昭和四六年条例第五九号)

1 この条例は、昭和四十六年三月三十一日から施行する。

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十四年東京都条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年条例第九六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第二条及び付則第四条の規定は昭和四十五年七月十一日から、新条例第九条の四及びこの条例附則第二項の規定は昭和四十六年四月一日から適用する。

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年東京都条例第百三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年条例第一五号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第十条第四項ただし書の改正規定は、昭和四十六年三月三十一日から適用する。

(昭和四九年条例第五七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第六条の四の改正規定は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第五条の二(通勤による災害に係る部分に限る。)及び第七条の二の規定は、昭和四十八年十二月一日から、新条例第五条第一項、第五条の二(通勤による災害に係る部分を除く。)、第六条第一項、第八条及び第九条の二の規定は、昭和四十八年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日の前日に現に在職する職員が適用日以後に次項及び第五項に規定する退職をした場合において、その者に対して支給する退職手当の額は、新条例第五条から第七条まで、第八条及び第九条の二の規定にかかわらず次項及び第五項に定めるところによる。

4 この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第九条の三の規定に該当する者(附則第五項に該当する者を除く。)が、適用日以後次に掲げる退職をした場合にその者に対して支給する退職手当の額は、当該各号に定めるところによる。

 新条例第五条又は第八条の規定に該当する退職 旧条例第五条(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年東京都条例第百三十八号)付則第二項の規定を含む。以下同じ。)及び第九条の三の規定又は旧条例第八条及び第九条の三の規定により計算した額

 新条例第五条の二の規定に該当する退職 新条例第五条の二の規定により計算した額と旧条例第五条及び第九条の三の規定により計算した額とのいずれか多い額

 新条例第六条又は第七条の規定に該当する退職 新条例第六条又は第七条の規定により計算した額(その者が職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年東京都条例第十一号)による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第九条の二の規定に該当する者であるときは、同条の規定により計算した額を加えた額)と旧条例第六条又は第七条の規定及び第九条の三の規定により計算した額(その者が改正後の条例第九条の二の規定に該当する者であるときは、同条の規定により計算した額を加えた額)とのいずれか多い額

(昭五〇条例一〇九・昭五五条例一一・一部改正)

5 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)に規定する指定職給料表の適用を受ける者(他の東京都の条例によりこれに相当する給料を受ける者を含む。)が新条例第六条又は第七条の規定に該当する退職をした場合において、その者に対して支給する退職手当の額は、次表の上欄に掲げる期間に限り、新条例第六条又は第七条の規定により計算した額と新条例第六条又は第七条の規定により計算した額(その額が、その者の退職の日の給料月額に八十を乗じて得た額をこえるときは、当該額とする。)に旧条例第九条の二の規定により計算した額を加えた額との差(後者が前者より大きい場合に限る。)に次表下欄に掲げる割合を乗じて得た額を新条例第六条又は第七条の規定により計算した額に加えた額とする。

期間

割合

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで

四分の三

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで

四分の二

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで

四分の一

(昭五〇条例一〇九・一部改正)

6 この条例公布の日に現に在職する職員が昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までに東京都規則で定める要件に該当し、勤続期間十年以上で退職した場合において、その者に対して支給する退職手当の額は、新条例第八条の規定に該当する場合を除き、新条例第五条の規定により計算した額に百分の百三十を乗じて得た額(以下「特例額」という。)とする。ただし、この場合において、旧条例第九条の三の規定に該当する者に対して支給する退職手当の額は、附則第四項第一号の規定にかかわらず特例額に旧条例第九条の三の規定により計算した額を加えた額とする。

7 この条例による改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた退職手当は、この条例による改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

8 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年東京都条例第百三十八号)付則第二項を次のように改める。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年条例第一〇九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項の規定は昭和五十一年四月一日から、第六条及び第十条第九項に係る改正規定は昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第二条、第十三条及び付則第四条第一項の規定は昭和五十年四月一日から、新条例付則第六条の四の規定は昭和五十年八月一日から適用する。

3 昭和五十二年三月三十一日現在において地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定による退職年金受給資格を有しない者の当該受給資格を有することとなる日(その日が昭和五十五年四月一日以後である場合には昭和五十五年三月三十一日)までの在職期間については新条例第十条第九項の規定は適用しない。

4 昭和五十二年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に退職した者(小学校、中学校、高等学校、盲学校、ろう学校、養護学校及び各種学校の校長及び教頭並びに幼稚園の園長を除く。)についての新条例第十条第九項の適用については、同項中「六十歳」とあるのは次の各号のとおり読み替えるものとする。ただし、警視庁所属の職員のうち警察官以外の職員については、昭和五十二年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までは「六十一歳」と読み替える。

 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間は、「六十二歳」

 昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間は、「六十一歳」

5 昭和五十二年四月一日以後に退職した者の昭和五十二年三月三十一日までの在職期間については、新条例第十条第九項の規定は適用しない。ただし、昭和五十三年四月一日以後の退職者で昭和五十三年三月三十一日に六十一歳以上六十三歳未満のものについては昭和五十三年三月三十一日までの勤続期間及び昭和五十四年四月一日以後の退職者で昭和五十四年三月三十一日に六十一歳以上六十二歳未満のものについては昭和五十四年三月三十一日までの勤続期間をその者の在職期間とする。

(昭五一条例一〇・一部改正)

6 昭和五十年四月一日前に退職した職員の昭和五十年四月一日前の期間に係るこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第十三条の規定による退職手当の支給については、なお従前の例による。

7 昭和五十年四月一日前に退職した職員のうち、旧条例第十三条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第十三条の規定の適用については、次の各号の定めるところによる。

 新条例第十三条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「当該一年の期間内」とあるのは、「昭和五十年四月一日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

 新条例第十三条第一項第二号に規定する基本手当の日額が旧条例第十三条第一項第二号に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日から昭和五十年四月一日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たない者に係る新条例第十三条第一項に規定する待期日数については、旧条例第十三条第一項第二号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち昭和五十年四月一日以後の日数を乗じて得た額を新条例第十三条第一項第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

 新条例第十三条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第十三条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第六項の規定により支給があつたとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる昭和五十年四月一日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

 新条例第十三条第四項第一号の規定は、適用しない。

 旧条例第十三条第三項又は第五項第一号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第十三条第四項第二号又は第五項第一号の例に準じて知事が指示した公共職業訓練等とみなす。

8 昭和五十年四月一日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る新条例第十三条の規定の適用について必要な経過措置については、東京都規則で定める。

9 昭和五十年四月一日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第十三条の規定により支払われた退職手当は、新条例第十三条の規定による退職手当の内払とみなす。

10 第一項及び第二項の規定にかかわらず、職員が昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までに東京都規則で定める要件に該当し退職した場合において、その者に対して支給する退職手当の額は、新条例第八条の規定に該当する場合を除き、新条例第五条の規定により計算した額に百分の百二十を乗じて得た額(以下「特例額」という。)とする。ただし、この場合において、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年東京都条例第五十七号)による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下本項において「昭和四十九年旧条例」という。)第九条の三の規定に該当する者に対して支給する退職手当の額は、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年東京都条例第五十七号)附則第四項第一号の規定にかかわらず、特例額に昭和四十九年旧条例第九条の三の規定により計算した額を加えた額とする。

11 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年東京都条例第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五一年条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第四項の改正規定は昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例の公布の日(以下「公布の日」という。)の前日から公布の日まで引き続き調整額等を受けている者の公布の日の前日までの勤続期間は、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第九条の七の調整額等の支給を受けた期間とみなす。

3 前項に規定する職員以外の職員の公布の日前の調整額等を受けた期間については、新条例第九条の七の規定を適用しない。

4 前二項の規定にかかわらず、東京都規則で定める病院、社会福祉施設等に勤務する看護婦、保母等について、新条例第九条の七の規定は昭和五十年四月一日から適用する。

5 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第百九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年条例第五六号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 退職の日が次の各号に掲げる期間内にあるときの退職手当の額に対するこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第六条第三項(第七条第五項の規定により準用される場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「八十一」とあるのは当該各号に定めるとおりとする。

 昭和五十五年四月一日から昭和五十六年三月三十一日までの間 八十七

 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間 八十四

(昭和五五年条例第一一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第六条の四の次に一条を加える改正規定は昭和五十五年八月一日から、第九条の二の改正規定並びに附則第二項及び第三項の規定は昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第六条及び第七条の場合において、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第九条の二又は学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第十一条の二の規定の適用を受ける者で、昭和五十六年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に退職したものの退職手当については、改正後の条例第六条及び第七条の規定により計算して得た額(昭和五十七年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に退職した者については、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年東京都条例第十号)附則第二項の規定により計算して得た額とする。)に、退職の日が次の各号に掲げる期間内にあるのに応じて当該各号に定める額を加算した額をもつて、その者に支給する退職手当の額とする。

 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間 この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例第九条の二の規定を適用するものとした場合に加算する額として得た額(以下「加算額」という。)の四分の三に相当する額

 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間 加算額の四分の二に相当する額

 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間 加算額の四分の一に相当する額

(昭五六条例一〇・一部改正)

3 職員が退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年東京都条例第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五六年条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条の六及び付則第七条の改正規定は昭和五十六年四月一日から、第六条、第七条及び第九条の二の改正規定並びに附則第二項から第五項までの規定は昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条又は第七条の規定の適用を受ける者で、昭和五十七年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職したものの退職手当については、改正後の条例第六条又は第七条の規定により計算して得た額(以下「改正後の額」という。)に、退職の日が次の各号に掲げる期間内にあるのに応じて当該各号に定める額を加算した額をもつて、その者に支給する退職手当の額とする。

 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間 この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第六条又は第七条の規定により計算して得た額(以下「改正前の額」という。)から改正後の額を減じた額(以下「減算額」という。)の四分の三に相当する額

 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間 減算額の四分の二に相当する額

 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間 減算額の四分の一に相当する額

3 改正前の条例第九条の二の規定に該当する者で、経過措置期間に退職したものの退職手当については、附則第二項の規定により計算して得た額に、退職の日が次の各号に掲げる期間内にあるのに応じて当該各号に定める額を加算した額をもつて、その者に支給する退職手当の額とする。

 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間 改正前の条例第九条の二の規定を適用するものとした場合に加算する額として得た額(以下「加算額」という。)の四分の三に相当する額

 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間 加算額の四分の二に相当する額

 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間 加算額の四分の一に相当する額

(昭五八条例三・旧第四項繰上)

4 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年東京都条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五八条例三・旧第五項繰上)

(昭和五七年条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)付則第六条の五第二項の規定は昭和五十五年八月一日から、改正後の条例付則第五条の規定は昭和五十六年十月一日から適用する。

3 都の職員から引き続いて日本住宅公団の役員又は職員となつた者が、改正後の条例付則第五条の規定の適用日に、更に引き続いて住宅・都市整備公団の役員又は職員となつた場合は、都の職員から引き続いて住宅・都市整備公団の役員又は職員となつたものとみなす。

(昭和五七年条例第一三〇号)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第十条第九項(警視庁所属の警察官及び消防庁所属の消防吏員(以下「警察官等」という。)に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十八年三月三十一日において年齢五十七歳六月未満の警察官等について適用し、同日において年齢五十七歳六月以上の警察官等については、なお従前の例による。

(昭和五八年条例第三号)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年東京都条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五九条例六・旧第三項繰上)

(昭和五九年条例第六号)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、附則第六項の規定は公布の日から、第十条第九項及び付則第四条第一項の改正規定並びに附則第七項の規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。

2 昭和五十九年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に退職した者の退職手当の額に係るこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第二項の規定の適用については、同項中「五十」とあるのは、次の各号に掲げる期間の区分に応じて当該各号の定めるとおりとする。

 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間 六十

 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間 五十五

3 改正後の条例第六条第一項又は第七条の規定の適用を受ける者で、昭和五十九年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職したものの退職手当については、退職の日が次の各号に掲げる期間内にあるのに応じて当該各号に定める額をもつて、その者に支給する退職手当の額とする。

 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年東京都条例第十号)附則第二項の規定により計算して得た額

 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間 この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第六条第一項及び第二項又は第七条の規定により計算して得た額(以下「改正前の額」という。)

 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間 改正後の条例第六条第一項及び第三項又は第七条の規定により計算して得た額(以下「改正後の額」という。)に、改正前の額から改正後の額を減じた額(以下「減算額」という。)の四分の三に相当する額を加算した額

 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間 改正後の額に減算額の四分の二に相当する額を加算した額

 昭和六十三年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間 改正後の額に減算額の四分の一に相当する額を加算した額

4 改正後の条例第六条第二項又は第七条の規定の適用を受ける者で、経過措置期間に退職したものの退職手当については、退職の日が次の各号に掲げる期間内にあるのに応じて当該各号に定める額をもつて、その者に支給する退職手当の額とする。

 昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間 改正後の条例第六条第二項の規定にかかわらず(以下本項第四号までにおいて同じ。)、前項第三号の規定により計算して得た額

 昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間 前項第四号の規定により計算して得た額

 昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間 前項第五号の規定により計算して得た額

 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間 改正後の額

 昭和六十三年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間 改正後の条例第六条第二項及び第三項又は第七条の規定により計算して得た額に、改正後の額から改正後の条例第六条第二項及び第三項又は第七条の規定により計算して得た額を減じた額の二分の一に相当する額を加算した額

5 この条例の施行の際、改正前の条例第十条第九項の規定の適用を受けていた者で、職員の定年等に関する条例の施行の日以前に退職した者に対して支給する退職手当の額は、改正後の条例第六条の規定にかかわらず、改正前の条例第五条及び第十条第九項の規定を適用して得た額とする。

6 昭和六十年三月三十一日の前日に改正前の条例第十条第九項の規定の適用を受けていた者で、昭和六十年三月三十一日以後に退職したものの昭和六十年三月三十一日までの勤続期間の計算については、なお従前の例による。

(昭六〇条例二・追加)

7 昭和五十八年三月三十一日から同年六月三十日(職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第九条の二の規定に基づく給料の特別調整額及び学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「学校職員給与条例」という。)第十一条の二の規定に基づく管理職手当を受けるべき職を占める者については昭和五十八年九月三十日)までの間に退職した者(改正前の条例第五条若しくは第八条の規定の適用を受けた者又は給与条例に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例によりこれに相当する給料を受ける者を除く。)の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十九年東京都条例第一号)による改正後の給与条例別表第一から別表第五まで及び学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十九年東京都条例第二号)による改正後の学校職員給与条例別表第一から別表第三までの給料表に定められた給料月額等を適用する。

(昭六〇条例二・旧第六項繰下)

8 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年東京都条例第百三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭六〇条例二・旧第七項繰下)

9 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十八年東京都条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭六〇条例二・旧第八項繰下)

(昭和六〇年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第十三条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第十三条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 新条例第十三条第一項又は第三項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

 新条例第十三条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第十三条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第七項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

 雇用保険法第十九条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)及び同法第三十三条第一項の規定に関しては、新条例第十三条第一項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第三項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第七項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」とする。

 新条例第十三条第四項から第六項までの規定は、適用しない。

4 前二項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間における旧条例第十三条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第二号並びに同条第三項から第五項までの規定、第八項及び第九項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員(旧条例第二条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)となり、かつ、その職員となつた日における年齢が六十五年以上であつた者であつて、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間六月以上で退職したものについては、新条例第十三条第五項又は第六項中「同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第二条第二項の規定により雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第二項から第四項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和五十九年八月一日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第九条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第十三条第八項第三号の二に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第二項から第四項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第十三条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、東京都規則で定めるところによる。

8 昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に旧条例第十三条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、新条例第十三条の規定の適用について必要な経過措置は、東京都規則で定める。

10 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十九年東京都条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六三年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定及び第七条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第二項から第四項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第一項及び第七条第一項の規定に該当する者のうち、勤続期間が二十六年以上の者で、平成二年四月一日(以下「施行日」という。)から平成四年三月三十一日までの間に退職したものの退職手当については、これらの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額(改正後の条例第七条の三に規定する者については、給料月額及び当該給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額)に、退職の日が次の表の上欄に掲げる期間内にある場合に応じて、同表の勤続期間別支給率の欄の勤続期間の区分ごとに定める数を乗じて得た額とする。

期間

勤続期間別支給率

26年

27年

28年

29年

30年

31年

32年

33年以上

施行日から平成三年三月三十一日までの間

52.53

55.06

57.60

60.13

62.66

63.96

65.26

66.2

平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間

52.26

54.53

56.80

59.06

61.33

62.53

63.73

64.4

3 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の職員の退職手当に関する条例第六条又は第七条の規定により計算した場合の退職手当の額が、改正後の条例第六条、第七条若しくは第七条の三又は前項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

4 前項の規定は、施行日の前日に職員の退職手当に関する条例第十条第五項に規定する国家公務員等として在職する者で、国家公務員等として在職した後引き続いて職員となつたものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

(平成元年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 改正前の職員勤務時間条例第十三条の二及び改正前の学校職員勤務時間条例第十四条の二の規定による育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、なお従前の例による。

(平成四年条例第一二四号)

1 この条例は、平成四年七月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第十三条第二項の規定は、平成四年七月一日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成七年条例第一一号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年条例第八号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一三号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第三条第二項、第十四条第一項及び第三項並びに第十四条の二の規定は、平成十年四月一日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第一〇号)

1 この条例は、平成十一年三月三十一日から施行する。

2 平成十一年三月三十一日に退職した者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第一項第一号から第三号までの規定により免職された者(同項第二号の規定により免職された者のうち職員の退職手当に関する条例(以下「条例」という。)第六条又は第七条の規定の適用を受けた者を除く。)及び条例第八条の規定の適用を受けた者並びに職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例によりこれに相当する給料を受ける者を除く。)の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十一年東京都条例第九号)による改正後の給与条例別表第一から別表第五まで及び学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十一年東京都条例第三十三号)による改正後の学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)別表第一から別表第三までの給料表に定められた給料月額等とする。

(平成一一年条例第一〇四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、付則第五条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第一五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十三条第七項第三号及び第四号の「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一六〇号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に退職した消防司令補、消防士長、消防副士長又は消防士である消防職員の退職手当については、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第五条から第八条までの規定により計算して得た額に、平成十五年三月三十一日を当該職員の退職の日としてこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例第九条の五及び別表第三の規定を適用するものとした場合に加算する額として得た額を加算した額をもって、その者に支給する退職手当の額とする。

(平成一五年条例第五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一〇〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第十項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第十三条第八項第四号及び第十一項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第八項第四号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第十三条第八項第三号の二及び第四号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第十三条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第十三条第十二項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の四第二項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第十三条第十二項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 附則第二項から前項までの場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成十五年五月一日から施行日の前日までの間における旧条例第十三条の規定の適用については、同条第一項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第二号並びに同条第三項、第五項から第八項まで、第十一項及び第十二項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第二項、第三項及び前項の規定にかかわらず、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第十三条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、同条の規定による退職手当の額を下回らない範囲において、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところによる。

8 附則第二項、第三項及び第六項の規定にかかわらず、平成十五年五月一日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第八条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第十三条第八項第四号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第十三条第八項第三号の二又は第四号の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、同項第三号の二又は第四号の規定による退職手当の額を下回らない範囲において、規則で定めるところによる。

9 平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に旧条例第十三条の規定により支払われた退職手当は、附則第七項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 平成十五年五月一日前に退職し、同日から施行日の前日までの間に職業に就いた職員に対して、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に旧条例第十三条第八項第三号の二又は第四号の規定により支払われた退職手当は、附則第八項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

11 この附則に規定するもののほか、この条例の施行について必要な経過措置は、規則で定める。

(平成一五年条例第一四七号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第七条の三の改正規定(「若しくは第二項」を削る部分を除く。)は、同年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第一項及び第七条第一項の規定の適用を受ける者で、平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に退職したものの退職手当の額は、これらの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額(改正後の条例第七条の三に規定する者については、同条に規定する合計額。以下「最終給料月額」という。)に、その者の勤続期間に応じて附則別表第一の支給率の欄に定める数を乗じて得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者のうち、職員の給与に関する条例に規定する指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例によりこれに相当する給料を受ける者の退職手当の額は、その者の最終給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第二の支給率の欄に定める数を乗じて得た額とする。

附則別表第一(附則第2項関係)

勤続期間

支給率

1年

1.45

2年

2.90

3年

4.35

4年

5.80

5年

7.25

6年

8.70

7年

10.15

8年

11.60

9年

13.05

10年

14.50

11年

16.70

12年

18.90

13年

21.10

14年

23.30

15年

25.50

16年

27.70

17年

29.90

18年

32.10

19年

34.30

20年

36.50

21年

38.75

22年

41.00

23年

43.25

24年

45.50

25年

47.75

26年

49.75

27年

51.75

28年

53.75

29年

55.75

30年

57.75

31年

58.85

32年

59.95

33年

60.45

34年

60.70

35年以上

60.95

附則別表第二(附則第3項関係)

勤続期間

支給率

1年

1.45

2年

2.90

3年

4.35

4年

5.80

5年

7.25

6年

8.70

7年

10.15

8年

11.60

9年

13.05

10年

14.50

11年

16.55

12年

18.60

13年

20.65

14年

22.70

15年

24.75

16年

26.80

17年

28.85

18年

30.90

19年

32.95

20年

35.00

21年

37.15

22年

39.30

23年

41.45

24年

43.60

25年

45.75

26年

48.05

27年

50.35

28年

52.65

29年

54.95

30年

57.25

31年

58.50

32年

59.75

33年

60.10

34年

60.35

35年以上

60.60

(平成一六年条例第二一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一三〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第十七条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一五三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、付則第十六条及び第十七条を追加する規定は、平成十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年東京都条例第九十一号)附則第一項ただし書に規定する施行の日の前日までの間、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第九条の八の規定の適用については、同条第一項中「千円」とあるのは「千円を超えない範囲内において東京都規則で定める額」と、同条第四項中「百分の五」とあるのは「百分の五を超えない範囲内において東京都規則で定める割合」とする。

(平二二条例九一・一部改正)

第三条 施行日から平成二十四年三月三十一日までに退職した者(ただし、条例第六条第一項及び第七条第一項の規定に該当する者に限る。)のうち、東京都規則で定めるものについては、改正後の条例第九条の八第一項に規定する職員の区分に応じて定める点数は同項の規定にかかわらず二点とする。

(公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第四条 公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第九一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第十三条第十三項の改正規定及び附則第三項の規定は、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二二年一月一日)

(平一九条例一二七・一部改正)

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十三条第一項及び第三項の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第十三条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対しては支給しない。

(平成一九年条例第一二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第十一条の二、第十一条の三並びに第十四条の二第一項及び第五項の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第一二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第十条第四項の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第九十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年七月一日から施行する。

(公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例の一部改正)

2 公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年条例第一〇二号)

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一三二号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第八四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第五条から第九条まで及び附則第十一条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年三月三十一日から施行する。ただし、付則第四条の改正規定は公布の日から、付則第六条の四の改正規定は平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例及び次項による改正後の東京都知事等の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(東京都知事等の退職手当に関する条例の一部改正)

3 東京都知事等の退職手当に関する条例(昭和三十四年東京都条例第六十五号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年条例第九一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則に一条を加える改正規定及び附則第二項の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第七七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定、附則第三条から第七条まで及び附則第九条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、付則第二十五条の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条の規定の適用を受ける者(次条の適用を受けるものを除く。)で、平成二十五年一月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に退職したものの退職手当の基本額については、改正後の条例第六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。

 平成二十五年一月一日から平成二十五年三月三十一日までの間 その者の退職の日における給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第一の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間 その者の退職の日における給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第二の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

第三条 改正後の条例第六条の規定の適用を受ける者のうち、改正後の条例第五条第二項に規定する者で、平成二十五年一月一日から平成二十七年三月三十一日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職したものの退職手当の基本額については、改正後の条例第六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。

 平成二十五年一月一日から平成二十五年三月三十一日までの間 その者の退職の日における給料月額(改正後の条例第六条の二及び第六条の三に規定する者については、当該規定に定める合計額。以下「最終給料月額」という。)に、その者の勤続期間に応じて附則別表第三の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間 その者の最終給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第四の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間 その者の最終給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第五の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

第四条 改正後の条例第七条の規定の適用を受ける者(次条の適用を受ける者を除く。)で、経過措置期間に退職したものの調整額点数については、改正後の条例第七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める点数とする。

 平成二十五年一月一日から平成二十五年三月三十一日までの間 附則別表第六に定める点数

 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間 附則別表第七に定める点数

 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間 附則別表第八に定める点数

第五条 改正後の条例第七条の規定の適用を受ける者のうち、職員の給与に関する条例別表第六指定職給料表の適用を受ける者及び他の東京都の条例によりこれに相当する給料を受ける者で、経過措置期間に退職したものの退職手当の調整額については、改正後の条例第七条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の調整額とする。

 平成二十五年一月一日から平成二十五年三月三十一日までの間 改正後の条例第七条の規定により計算した退職手当の調整額(以下「改正後の退職手当の調整額」という。)から、改正後の退職手当の調整額と、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例第九条の八第四項の規定により計算した退職手当の調整額(以下「改正前の退職手当の調整額」という。)との差額に四分の三を乗じて得られた額を減じた額

 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間 改正後の退職手当の調整額から、改正後の退職手当の調整額と改正前の退職手当の調整額との差額に四分の二を乗じて得られた額を減じた額

 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間 改正後の退職手当の調整額から、改正後の退職手当の調整額と改正前の退職手当の調整額との差額に四分の一を乗じて得られた額を減じた額

第六条 改正後の条例第六条の三の規定の適用については、同条中「百分の十」とあるのは、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める割合とする。

 平成二十五年一月一日から平成二十五年三月三十一日までの間 千分の二十五

 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間 千分の五十

 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間 千分の七十五

第七条 改正後の条例付則第二十四条の適用については、同条中「十五点」とあるのは、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める点数とする。

 平成二十五年一月一日から平成二十五年三月三十一日までの間 三・八点

 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間 七・六点

 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間 十一・三点

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

第八条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第九条 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一(附則第2条関係)

勤続期間

支給率

1年

0.96

2年

1.93

3年

2.90

4年

3.86

5年

4.83

6年

5.80

7年

6.76

8年

7.73

9年

8.70

10年

9.66

11年

11.00

12年

12.33

13年

13.66

14年

15.00

15年

16.33

16年

17.86

17年

19.40

18年

20.93

19年

22.46

20年

24.00

21年

25.63

22年

27.26

23年

28.90

24年

30.53

25年

32.16

26年

33.90

27年

35.63

28年

37.36

29年

39.09

30年

40.83

31年

42.43

32年

44.03

33年

45.63

34年

46.90

35年

48.16

36年以上

48.33

附則別表第二(附則第2条関係)

勤続期間

支給率

1年

0.93

2年

1.86

3年

2.80

4年

3.73

5年

4.66

6年

5.60

7年

6.53

8年

7.46

9年

8.40

10年

9.33

11年

10.65

12年

11.96

13年

13.28

14年

14.60

15年

15.91

16年

17.48

17年

19.05

18年

20.61

19年

22.18

20年

23.75

21年

25.36

22年

26.98

23年

28.60

24年

30.21

25年

31.83

26年

33.50

27年

35.16

28年

36.83

29年

38.49

30年

40.16

31年

41.71

32年

43.26

33年

44.81

34年

45.70

35年

46.58

36年以上

46.66

附則別表第三(附則第3条関係)

勤続期間

支給率

1年

1.2

2年

2.5

3年

3.8

4年

5.1

5年

6.3

6年

7.6

7年

8.9

8年

10.2

9年

11.4

10年

12.7

11年

14.5

12年

16.2

13年

18.0

14年

19.7

15年

21.5

16年

23.4

17年

25.3

18年

27.2

19年

29.1

20年

31.0

21年

32.9

22年

34.8

23年

36.7

24年

38.6

25年

40.5

26年

42.4

27年

44.3

28年

46.2

29年

48.1

30年

50.0

31年

51.5

32年

53.0

33年

54.5

34年

55.0

35年以上

55.6

附則別表第四(附則第3条関係)

勤続期間

支給率

1年

1.1

2年

2.2

3年

3.4

4年

4.6

5年

5.7

6年

6.8

7年

8.0

8年

9.2

9年

10.3

10年

11.4

11年

13.1

12年

14.6

13年

16.3

14年

17.8

15年

19.5

16年

21.3

17年

23.1

18年

24.9

19年

26.7

20年

28.5

21年

30.3

22年

32.1

23年

33.9

24年

35.7

25年

37.5

26年

39.3

27年

41.1

28年

42.9

29年

44.7

30年

46.5

31年

48.0

32年

49.5

33年

51.0

34年

51.5

35年以上

52.0

附則別表第五(附則第3条関係)

勤続期間

支給率

1年

1.0

2年

2.0

3年

3.0

4年

4.1

5年

5.1

6年

6.1

7年

7.1

8年

8.2

9年

9.2

10年

10.2

11年

11.7

12年

13.1

13年

14.6

14年

16.0

15年

17.5

16年

19.2

17年

20.9

18年

22.6

19年

24.3

20年

26.0

21年

27.7

22年

29.4

23年

31.1

24年

32.8

25年

34.5

26年

36.2

27年

37.9

28年

39.6

29年

41.3

30年

43.0

31年

44.5

32年

46.0

33年

47.5

34年

48.0

35年以上

48.5

附則別表第六(附則第4条関係)

調整額区分

点数

第一号区分

23.8

第二号区分

18.8

第三号区分

13.8

第四号区分

9.5

第五号区分

6.0

第六号区分

2.5

附則別表第七(附則第4条関係)

調整額区分

点数

第一号区分

27.6

第二号区分

22.6

第三号区分

17.6

第四号区分

13.0

第五号区分

9.0

第六号区分

5.0

附則別表第八(附則第4条関係)

調整額区分

点数

第一号区分

31.3

第二号区分

26.3

第三号区分

21.3

第四号区分

16.5

第五号区分

12.0

第六号区分

7.5

(平成二六年条例第一四〇号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第十条の二第一項の改正規定は公布の日から、第十八条第四項の改正規定は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二八年四月一日)

(平成二七年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一二九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定(第二十一条の二の三第二項の改正規定を除く。)、附則第六条から第十五条まで及び附則第十八条の規定は平成二十八年四月一日から、第二条の規定(第二十一条の二の三第二項の改正規定に限る。)は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二八年四月一日)

(平成二八年条例第一〇七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第二十八条の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 退職職員(職員の退職手当に関する条例第二条に規定する職員のうち退職したものをいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)第二条の規定による改正前の雇用保険法第六条第一号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条第五項又は第六項の勤続期間を計算する場合における職員の退職手当に関する条例第十条の規定の適用については、同条第一項中「在職期間」とあるのは「在職期間(平成二十九年一月一日前の在職期間を有する者にあっては、同日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第二項中「月数」とあるのは「月数(平成二十九年一月一日前の在職期間を有する者にあっては、平成二十九年一月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が平成二十九年一月一日前である場合にあっては、零))」とする。

第三条 新条例第十三条第八項(第六号に係る部分に限り、同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴い施行日以後に同条第八項第六号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下この条及び附則第五条において「旧条例」という。)第十三条第八項第六号に掲げる広域求職活動費の額に相当する金額の退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前一年以内に旧条例第十三条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第十三条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に旧条例第十三条第八項第六号に掲げる求職活動をしたものについては、なお従前の例による。

第四条 新条例第十三条第十二項において準用する同条第八項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものについては、なお従前の例による。

第五条 施行日前に旧条例第十三条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第十三条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する職員の退職手当に関する条例第十三条第八項第五号に掲げる移転費の額に相当する金額の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第四二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第八項の改正規定及び附則第三条の規定は、平成三十年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条第七項(第二号に係る部分に限り、新条例付則第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(職員の退職手当に関する条例第二条に規定する職員のうち退職したものをいう。次条において同じ。)であって職員の退職手当に関する条例第十三条第一項第二号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第三項の退職手当の支給を受け終わった日が平成二十九年四月一日以後であるものについて適用する。

第三条 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)第四条による改正後の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「新法」という。)第四条第八項に規定する特定地方公共団体又は新法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いた者に対する新条例第十三条第八項(第五号に係る部分に限り、職員の退職手当に関する条例第十三条第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が平成三十年一月一日以後である場合について適用する。

(平成二九年条例第一〇二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、付則に一条を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第六条、第七条第一項、第八条第三項及び第十条第四項の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第一〇四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第二項の表及び第三項並びに第二十一条の三第四項及び第五項の改正規定並びに別表第一、別表第二、別表第五及び別表第六の二の改正規定並びに附則第三条から第七条まで及び附則第十一条の規定は平成三十一年四月一日から、附則第八項を附則第九項とし、附則第七項を附則第八項とする改正規定、附則第六項の改正規定及び同項を附則第七項とし、附則第五項の次に一項を加える改正規定は平成三十二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第二七号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。ただし、第八条第二項第三号、第十条の二第一項及び付則第二十九条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例及び次項による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)の規定は、令和三年三月三十一日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年条例第七四号)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 付則第二十九条の改正規定 公布の日

 第十三条の改正規定(同条第四項に係る部分に限る。) 令和四年七月一日

 第十三条の改正規定(同条第八項に係る部分に限る。) 令和四年十月一日

第二条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員に対するこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の規定の適用については、同条第一号中「者」とあるのは「者及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された者」とする。

第三条 新条例第十三条第七項(第二号に係る部分に限り、新条例付則第二十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(新条例第二条に規定する職員のうち退職したものをいう。)であって新条例第十三条第一項第二号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第三項の退職手当の支給を受け終わった日が令和四年四月一日以後であるものについて適用する。

第四条 新条例第十三条第四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる施行日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の東京都規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

第五条 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に退職した者の新条例第十四条の四第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「六十五歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十一歳

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

六十二歳

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十三歳

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十四歳

(令和四年条例第一一五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年十一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第十三条第八項の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた同項の退職手当について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた同項の退職手当については、なお従前の例による。

職員の退職手当に関する条例

昭和31年9月29日 条例第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第3節 手当、奨励金及び物品給貸与
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第65号
昭和32年3月30日 条例第7号
昭和34年3月20日 条例第6号
昭和34年7月14日 条例第41号
昭和34年10月10日 条例第66号
昭和35年3月31日 条例第35号
昭和35年7月1日 条例第58号
昭和36年10月14日 条例第77号
昭和37年3月31日 条例第22号
昭和37年12月15日 条例第138号
昭和38年7月16日 条例第41号
昭和38年10月10日 条例第58号
昭和39年3月31日 条例第10号
昭和39年7月31日 条例第131号
昭和40年12月28日 条例第116号
昭和41年12月27日 条例第128号
昭和42年10月20日 条例第90号
昭和44年3月31日 条例第15号
昭和45年4月1日 条例第17号
昭和45年7月11日 条例第92号
昭和46年3月17日 条例第59号
昭和46年10月23日 条例第96号
昭和48年3月31日 条例第15号
昭和49年3月30日 条例第57号
昭和50年10月22日 条例第109号
昭和51年3月30日 条例第10号
昭和54年7月27日 条例第56号
昭和55年3月28日 条例第11号
昭和56年3月30日 条例第10号
昭和57年3月30日 条例第10号
昭和57年12月22日 条例第130号
昭和58年3月22日 条例第3号
昭和59年3月31日 条例第6号
昭和60年3月19日 条例第2号
昭和63年3月31日 条例第11号
平成元年3月31日 条例第23号
平成元年10月11日 条例第92号
平成4年3月31日 条例第10号
平成4年6月24日 条例第124号
平成7年3月16日 条例第11号
平成7年3月16日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第8号
平成10年3月31日 条例第13号
平成11年3月19日 条例第10号
平成11年12月24日 条例第104号
平成13年3月30日 条例第15号
平成14年3月29日 条例第17号
平成14年12月25日 条例第160号
平成15年3月14日 条例第5号
平成15年7月16日 条例第100号
平成15年12月24日 条例第147号
平成16年3月31日 条例第21号
平成17年3月31日 条例第15号
平成17年12月22日 条例第130号
平成18年12月22日 条例第153号
平成19年7月4日 条例第91号
平成19年10月12日 条例第123号
平成19年12月26日 条例第127号
平成20年3月31日 条例第19号
平成20年10月14日 条例第102号
平成20年12月25日 条例第132号
平成21年12月24日 条例第84号
平成22年3月30日 条例第9号
平成22年11月30日 条例第91号
平成23年11月30日 条例第77号
平成24年11月30日 条例第127号
平成26年12月26日 条例第140号
平成27年3月31日 条例第26号
平成27年12月24日 条例第129号
平成28年12月22日 条例第107号
平成29年6月14日 条例第42号
平成29年12月22日 条例第102号
平成30年12月21日 条例第104号
令和元年9月26日 条例第27号
令和3年3月31日 条例第3号
令和4年6月22日 条例第74号
令和4年10月17日 条例第115号