○東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成二七年三月三一日

条例第二六号

東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例を公布する。

東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例

東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和六十二年東京都条例第五十二号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十一条第四項及び第五項の規定に基づき、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、旅費及び職務に専念する義務の特例について定めることを目的とする。

(給料の額)

第二条 教育長の給料は、月額一、一〇七、〇〇〇円とする。

(平二八条例三三・一部改正)

(手当)

第三条 教育長に対しては、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

(退職手当の額)

第四条 教育長が退職した場合においては、退職の日におけるその者の給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に百分の二十六を乗じて得た額の退職手当を支給する。

2 前項の在職月数に一月未満の日数がある場合には、これを一月とする。

(平二九条例一〇五・一部改正)

(退職手当の支給)

第五条 退職手当の支給は、任期ごとに行う。

(国家公務員から引き続き教育長に選任された者に係る退職手当の特例)

第六条 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する者をいう。以下同じ。)を退職した者で当該退職の日又はその翌日に教育長に選任されたもの(以後引き続いて教育長に選任された場合を含む。)については、その者の同法に規定する国家公務員としての勤続期間は、教育長としての勤続期間に通算する。

2 前項に規定するものの退職手当の額は、第四条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

 教育長に選任された日から退職した日(教育長から引き続き教育長に選任された場合は、教育長としての最終の退職の日。以下この号において同じ。)までの在職月数及び退職した日におけるその者の教育長としての給料月額を基礎として、第四条の規定の例により計算した額

 前項の規定により教育長としての勤続期間に通算される国家公務員としての勤続期間及び教育長に選任される直前の国家公務員を退職した日に受けていたその者の俸給月額(当該俸給月額に改定があった場合には、教育長としての最終の退職の日における改定後の俸給月額)に相当する額を基礎として、職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号。以下「退職手当条例」という。)の規定の例により計算した額

3 第一項に規定するものが教育長を退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び教育長に選任されたときは、引き続いて在職したものとみなし、前条の規定にかかわらず、当該退職に係る退職手当は、支給しない。

4 第一項に規定するものが教育長を退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び国家公務員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(旅費)

第七条 教育長が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、渡航手数料及び死亡手当とし、その額は、東京都知事等の給料等に関する条例(昭和二十三年東京都条例第百二号)の規定により副知事が受けるべき額に相当する額とする。

(支給方法等)

第八条 給料の支給方法並びに第三条に規定する手当(退職手当を除く。)の額、支給方法及び支給制限(調査審議を含む。)は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下この項において「給与条例」という。)別表第六の適用を受ける職員の例による。この場合において、給与条例第二十一条第二項に規定する期末手当の額は、給与月額に同項に規定する指定職給料表の適用を受ける職員に適用される割合と給与条例第二十一条の二第二項第二号に規定する割合とを合計した割合を乗じて得た額に、給与条例第二十一条第二項に規定する東京都規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

2 退職手当の支給の手続、方法、支給制限等(調査審議を含む。)その他については、この条例に定めるもののほか、退職手当条例の適用を受ける職員の例による。

3 旅費の支給方法及び算定方法は、この条例に定めるもののほか、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の適用を受ける職員の例による。

(職務に専念する義務の特例)

第九条 法第十一条第五項の規定による教育長の職務に専念する義務の特例については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第二条中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、この条例の規定は適用せず、この条例による改正前の東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年条例第三三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一〇五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例第四条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成27年3月31日 条例第26号

(平成30年1月1日施行)