○東京都人事委員会委員の給与等に関する条例

昭和二六年六月一一日

条例第七一号

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第九条第十三項の規定に基き、この条例を定める。

東京都人事委員会委員の給与等に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、東京都人事委員会の委員(以下「委員」という。)の給料、旅費、その他の給与並びに報酬及び費用弁償に関し規定することを目的とする。

(給料額及び報酬額)

第二条 常勤の委員の給料は、月額八十六万二千円とする。

2 非常勤の委員の報酬は、委員長にあつては月額五十二万三千円、その他の委員にあつては月額四十二万九千円とする。

(昭三一条例一一二・昭三五条例一一七・昭三七条例七・昭三九条例一七二・昭四五条例七九・昭四八条例一四〇・昭四九条例一五二・昭五四条例四三・昭五七条例七九・昭五九条例九二・昭六一条例七一・昭六三条例二三・平二条例二一・平四条例二三・平六条例一二九・平八条例一五・平一六条例二四・平一八条例一八・平一九条例七・平二〇条例二三・平二一条例一七・平二二条例一〇・平二三条例一九・平二四条例一八・平二五条例三二・平二六条例二四・平二七条例一五・平二八条例一四・一部改正)

(旅費及び費用弁償)

第三条 委員が公務により旅行するときは、旅費を支給し、又はその費用を弁償する。旅費又は費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、渡航手数料及び死亡手当とし、その額は、東京都知事等の給料等に関する条例(昭和二十三年東京都条例第百二号)の規定により副知事が受けるべき額に相当する額とする。

2 前項に定めるもののほか、費用弁償の算定方法については、東京都知事等の給料等に関する条例第三条第二項の規定の例による。

(昭三二条例五三・昭三七条例七・平一一条例二一・平一四条例一〇七・平二一条例八五・一部改正)

(その他の給与)

第四条 常勤の委員に対しては、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

(昭三一条例六五・昭三二条例三七・昭三八条例四一・平四条例二三・平一八条例一八・一部改正)

(支給方法等)

第五条 給料及び報酬の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

2 地域手当、通勤手当及び期末手当の額及び支給方法並びに期末手当の支給制限(調査審議を含む。)は、給与条例別表第六の適用を受ける職員の例による。この場合において、給与条例第二十一条第二項に規定する期末手当の額は、給与月額に同項に規定する指定職給料表の適用を受ける職員に適用される割合と給与条例第二十一条の二第二項第二号に規定する割合とを合計した割合を乗じて得た額に、給与条例第二十一条第二項に規定する東京都規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 退職手当の額、支給方法及び支給制限等(調査審議を含む。)は、職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)の適用を受ける職員の例による。

4 旅費及び費用弁償の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の適用を受ける職員の例による。

(昭四八条例一四〇・全改、平四条例二三・平一八条例一八・平二二条例一〇・平二三条例一九・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二六年条例第一二七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。

(昭和二七年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

(昭和二七年条例第一一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和三一年条例第六五号)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。

(昭和三一年条例第一一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する。

(昭和三二年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三二年条例第五三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和三五年条例第一一七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 改正前の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の規定に基いて、昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和三十五年十月分以後の分として支払われた給与は、改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三七年条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第三条の改正規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 改正前の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の規定に基いて昭和三十六年十月一日から施行日の前日までの間に昭和三十六年十月分以後の分として支払われた給与は、改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三八年条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第九条の六、第十条第六項及び第十一条並びにこの条例の付則第七項から付則第九項までの規定は、昭和三十七年十二月一日から、この条例の付則第五項及び付則第六項の規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三九年条例第一七二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月分から適用する。

(昭和四五年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例第二条の規定は、昭和四十五年七月一日から適用する。

(昭和四八年条例第一四〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和四十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和四十八年十二月分以後の分として支払われた給与等は、この条例による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和四九年条例第一五二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和四十九年十二月分以後の分として支払われた給与等は、この条例による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和五四年条例第四三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和五十四年四月分以後の分として支払われた給与等は、この条例による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和五七年条例第七九号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第九二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年七月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六一年条例第七一号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二三号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年条例第二一号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年条例第二三号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一二九号)

この条例は、平成七年一月一日から施行する。

(平成八年条例第一五号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第二一号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第一〇七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第二四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年三月十五日から施行する。

(平成十九年三月に支給する給与に関する特例措置)

2 平成十九年三月に支給する給与(給料及び地域手当をいう。以下同じ。)の額は、この条例による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項並びに第五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される給与の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、給与は、支給しない。

 平成十九年一月に東京都人事委員会委員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)に基づき東京都人事委員会委員(以下「委員」という。)に支給された給与の額(以下「一月給与額」という。)から、改正後の条例第二条第一項に規定する給料月額(以下「新給料月額」という。)を適用して算定した一月給与額に相当する額を減じて得た額

 平成十九年二月に条例に基づき委員に支給された給与の額(以下「二月給与額」という。)から、新給料月額を適用して算定した二月給与額に相当する額を減じて得た額

 平成十九年三月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においてはこの条例による改正前の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例を、施行日から同月末日までの間においては改正後の条例をそれぞれ適用して算定される委員が同月に受けるべき給与の額(以下「三月給与額」という。)から、新給料月額を適用して算定した三月給与額に相当する額を減じて得た額

 平成十九年三月に条例に基づき委員に支給される期末手当の額(以下「三月期末手当額」という。)から、新給料月額を適用して算定した三月期末手当額に相当する額を減じて得た額

(平成二〇年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十年四月に支給する給与に関する特例措置)

2 平成二十年四月に東京都人事委員会委員(以下「委員」という。)に支給する給与(給料及び地域手当をいう。以下同じ。)の額は、この条例による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項及び第五条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される給与の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、給与は、支給しない。

 平成二十年一月に東京都人事委員会委員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)に基づき委員に支給された給与の額(以下「一月給与額」という。)から、改正後の条例第二条第一項に規定する給料月額(以下「新給料月額」という。)を適用して算定した一月給与額に相当する額を減じて得た額

 平成二十年二月に条例に基づき委員に支給された給与の額(以下「二月給与額」という。)から、新給料月額を適用して算定した二月給与額に相当する額を減じて得た額

 平成二十年三月に条例に基づき委員に支給された給与の額(以下「三月給与額」という。)から、新給料月額を適用して算定した三月給与額に相当する額を減じて得た額

 平成二十年三月に条例に基づき委員に支給された期末手当の額(以下「三月期末手当額」という。)から、新給料月額を適用して算定した三月期末手当額に相当する額を減じて得た額

(委員の受ける地域手当の暫定措置)

3 この条例の施行の日から当分の間、委員の受ける地域手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、委員が受けるべき給料月額に百分の十四・五を乗じて得た額とする。この場合において、当該地域手当の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平成二一年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(東京都人事委員会委員の受ける地域手当の暫定措置)

2 この条例の施行の日から当分の間、東京都人事委員会委員の受ける地域手当の額は、この条例による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例第五条第二項の規定にかかわらず、東京都人事委員会委員が受けるべき給料月額に百分の十六を乗じて得た額とする。この場合において、当該地域手当の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平成二一年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

21 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、附則第三項による改正後の東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例、附則第五項による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第七項による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例、附則第八項による改正後の東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第九項による改正後の東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第十一項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第十二項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十三項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十四項による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十五項による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十七項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十八項による改正後の東京都監査委員の給与等に関する条例、附則第十九項による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例及び前項による改正後の東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定(「退職手当の額及び支給方法」を「退職手当の額、支給方法及び支給制限等(調査審議を含む。)」に改める部分に限る。)及び附則第三項の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第二項の規定(期末手当に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以降の基準日に係る期末手当について適用し、同日前の基準日に係る期末手当については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第五条第二項の規定(退職手当に係る部分に限る。)は、附則第一項ただし書に規定する日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(東京都人事委員会委員の受ける地域手当の暫定措置)

4 この条例の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間、東京都人事委員会委員の受ける地域手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、東京都人事委員会委員が受けるべき給料月額に百分の十七を乗じて得た額とする。この場合において、当該地域手当の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平二三条例一九・一部改正)

(平成二三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 東京都人事委員会委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年東京都条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年条例第一八号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第三二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第二四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一五号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

東京都人事委員会委員の給与等に関する条例

昭和26年6月11日 条例第71号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和26年6月11日 条例第71号
昭和26年12月22日 条例第127号
昭和27年7月12日 条例第61号
昭和27年12月25日 条例第111号
昭和31年9月29日 条例第65号
昭和31年12月27日 条例第112号
昭和32年7月3日 条例第37号
昭和32年10月1日 条例第53号
昭和35年12月24日 条例第117号
昭和37年3月20日 条例第7号
昭和38年7月16日 条例第41号
昭和39年7月31日 条例第172号
昭和45年7月11日 条例第79号
昭和48年12月22日 条例第140号
昭和49年12月24日 条例第152号
昭和54年7月20日 条例第43号
昭和57年3月30日 条例第79号
昭和59年7月20日 条例第92号
昭和61年3月31日 条例第71号
昭和63年3月31日 条例第23号
平成2年3月31日 条例第21号
平成4年3月31日 条例第23号
平成6年10月6日 条例第129号
平成8年3月29日 条例第15号
平成11年3月19日 条例第21号
平成14年3月29日 条例第107号
平成16年3月31日 条例第24号
平成18年3月31日 条例第18号
平成19年3月14日 条例第7号
平成20年3月31日 条例第23号
平成21年3月31日 条例第17号
平成21年12月24日 条例第85号
平成22年3月30日 条例第10号
平成23年3月18日 条例第19号
平成24年3月30日 条例第18号
平成25年3月29日 条例第32号
平成26年3月31日 条例第24号
平成27年3月31日 条例第15号
平成28年3月31日 条例第14号