○東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成九年三月三一日
教育委員会規則第一三号
東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則を公布する。
東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和四十一年東京都教育委員会規則第四号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例(平成九年東京都条例第二十二号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給範囲、支給額、支給方法その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平一〇教委規則二六・平一三教委規則二一・平一五教委規則三五・平一八教委規則二三・令四教委規則二四・一部改正)
(支給方法)
第三条 条例第十四条第一項に規定する人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める手当は、交替制勤務者等業務手当とする。
2 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、事務手続上これにより難い場合は、当該支給日以外の日に支給することができる。
(平一〇教委規則二六・平一三教委規則二一・平一四教委規則四八・平一五教委規則三五・平一八教委規則二三・令四教委規則二四・一部改正)
(その他)
第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(小笠原業務手当に関する規定の失効する日)
2 条例附則第三項に規定する日は、令和七年三月三十一日とする。
(平一〇教委規則二六・平一一教委規則二二・平一二教委規則一六・平一三教委規則二一・平一五教委規則三五・平一八教委規則四四・平二二教委規則一一・平二五教委規則一四・平二八教委規則三八・平三一教委規則五・令四教委規則二四・一部改正)
附則(平成一〇年教委規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(夜間定時制教育勤務手当に関する規定の職員及び額)
2 東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十年東京都条例第二十九号。以下「改正条例」という。)附則第四項に規定する職員は、東京都立新宿山吹高等学校若しくは東京都立代々木高等学校又は東京都立上野高等学校の通信制課程に勤務する職員とし、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十三年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる職務の級(施行日の前日における職務の級(新規採用者にあっては、採用の日における職務の級)をいう。)の職にある者に対応する同表の下欄に定める額又は条例第五条により算定される額と条例第九条により算定される額との合計額のいずれか多いものを支給する。
行政職給料表(二) | 支給額 | ||
施行日から平成十一年三月三十一日まで | 平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで | 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで | |
一級の職にあり十二号給以下の者 | 月額 一万一千八百四十円 | 月額 八千八百八十円 | 月額 五千九百二十円 |
一級の職にあり十三号給以上の者 | 月額 一万六千九百六十円 | 月額 一万二千七百二十円 | 月額 八千四百八十円 |
二級、三級又は四級の職にある者 | 月額 二万四百八十円 | 月額 一万五千三百六十円 | 月額 一万二百四十円 |
備考 実際に勤務した日数が、月の初日から末日までにおいて正規の勤務時間が割り振られた日数の二分の一以上となる場合に限り、支給額の全額を支給する。 |
(盲学校、ろう学校及び養護学校勤務手当に関する規定の額)
3 改正条例附則第五項に規定する額は、八十円とする。
(学校警備特殊業務手当に関する規定の額)
4 この規則による改正前の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表8の項に規定する職員が、平成十一年三月三十一日までの間に同項に規定する業務に従事したときは、なお従前の例による。
附則(平成一〇年教委規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第二二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第一六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(二暦日にわたる勤務の取扱い)
3 この規則による改正後の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務に適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
(盲学校、ろう学校及び養護学校勤務手当に関する措置)
4 東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年東京都条例第三十七号。以下「改正条例」という。)附則第四項の教育委員会規則で定める額は、平成十四年三月三十一日までの間、改正前の規則別表6の項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては、従事した日一日につき九十円とする。
(小笠原業務手当に関する措置)
5 改正条例附則第五項の教育委員会規則で定める額は、改正後の規則別表11の部の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る改正条例第十三条第一項の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 改正後の規則別表11の部(1)の項に規定する職員のうち、小笠原村以外において採用された小笠原村以外からの赴任職員(以下「赴任職員」という。) 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千三百四十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千百八十円
二 改正後の規則別表11の部(1)の項に規定する職員のうち、赴任職員以外のもの(以下「赴任以外の職員」という。) 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千七十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては九百四十円
三 改正後の規則別表11の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任職員 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千七十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては九百四十円
四 改正後の規則別表11の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員 平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき七百七十円
五 改正後の規則別表11の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任職員 平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき八百六十円
六 改正後の規則別表11の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員 平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき五百九十円
(支給方法に関する措置)
6 改正条例附則第六項に規定する人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものは、改正条例附則第四項の規定により支給する手当とする。
附則(平成一四年教委規則第四八号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第六七号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、別表2の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(二暦日にわたる勤務の取扱い)
3 この規則による改正後の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
(交替制勤務者等業務手当に関する措置)
4 東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年東京都条例第百六号。以下「改正条例」という。)附則第四項の東京都教育委員会規則で定める額は、改正後の規則別表9の部(4)の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る当該各号の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 改正後の規則別表9の部(4)の項に規定する職員及び業務(改正前の規則別表7の部(1)の項アの規定に該当する場合に限る。) 一回につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては千五百十円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては千二百六十円
二 改正後の規則別表9の部(4)の項に規定する職員及び業務(改正前の規則別表7の部(1)の項イの規定に該当する場合に限る。) 一回につき、平成十六年三月三十一日までの間にあっては千三百円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては千百八十円
(小笠原業務手当に関する措置)
5 改正条例附則第五項の教育委員会規則で定める額は、改正後の規則別表11の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員が同項に規定する業務に従事したときは、平成十七年三月三十一日までの間、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 改正後の規則別表11の部(1)の項に規定する職員のうち、小笠原村以外において採用された小笠原村以外からの赴任職員(以下「赴任職員」という。) 従事した日一日につき八百五十円
二 改正後の規則別表11の部(1)の項に規定する職員のうち、赴任職員以外の者(以下「赴任以外の職員」という。) 従事した日一日につき六百八十円
三 改正後の規則別表11の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任職員 従事した日一日につき六百八十円
四 改正後の規則別表11の部(2)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員 従事した日一日につき五百円
五 改正後の規則別表11の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任職員 従事した日一日につき五百六十円
六 改正後の規則別表11の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員 従事した日一日につき三百八十円
(支給方法に関する措置)
6 改正条例附則第六項に規定する人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものは、改正後の規則第三条第一項の手当並びに附則第四項及び第五項の規定により支給する手当とする。
附則(平成一六年教委規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(夜間定時制教育勤務手当に関する措置)
3 東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年東京都条例第百三十六号。以下「改正条例」という。)附則第三項の東京都教育委員会規則で定める額は、この規則による改正後の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表3の項の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間、同項に規定する職員に係る同項に規定する業務にあっては、従事した日一日につき九百八十円とする。
(支給方法に関する措置)
4 改正条例附則第四項に規定する人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものは、改正後の規則第三条第一項の手当とする。
附則(平成一八年教委規則第二三号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成一八年教委規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(二暦日にわたる勤務の取扱い)
3 この規則による改正後の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務に適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
(船員勤務手当に関する措置)
4 改正後の規則別表2の項の規定にかかわらず、改正前の規則別表2の部に規定する職員が同部に規定する業務に従事したときのうち、同部(2)の項に規定する場合は、従事した日一日につき、平成十九年三月三十一日までの間にあっては二百五十円を、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては九十円を支給する。
附則(平成一八年教委規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(夜間定時制教育勤務手当に関する措置)
3 東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百六十三号。以下「改正条例」という。)附則第三項の東京都教育委員会規則で定める額は、この規則による改正後の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表3の項の規定にかかわらず、従事した日一日につき、平成十九年三月三十一日までの間にあっては七百三十円、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあっては六百三十円とする。
(支給方法に関する措置)
4 改正条例附則第四項に規定する人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものは、改正後の規則第三条第一項の手当とする。
附則(平成二〇年教委規則第二四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成二二年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年教委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの規則による改正前の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(令和四年教委規則第二四号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和六年教委規則第七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一〇教委規則二六・平一〇教委規則三九・平一三教委規則二一・平一四教委規則四八・平一四教委規則六七・平一五教委規則三五・平一六教委規則四七・平一八教委規則二三・平一八教委規則四四・平一八教委規則五六・平二〇教委規則二四・平二一教委規則一五・平三一教委規則五・令四教委規則二四・令六教委規則七・一部改正)
手当番号 | 種類 | 支給範囲 | 手当額 | 摘要 |
1 | 削除 |
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2 | 削除 | |||
3 | 夜間定時制教育勤務手当 | 定時制課程を置く都立の高等学校に勤務する職員のうち、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)の規定により割り振られた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の一部が、常態として午後八時後に割り振られたものが、午後八時後に夜間において授業を行う課程における勤務に従事したとき。 | 日額 五百二十円 |
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4 | 削除 |
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5 | 高所危険手当 | 教育庁都立学校教育部営繕課に勤務する職員が、建築物等の建設現場において、地上十メートル以上の足場の不安定な箇所で工事監督又は検査の業務に従事したとき。 | 日額 二百三十円 |
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6 | 削除 |
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7 | 削除 |
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8 | 削除 |
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9 | 交替制勤務者等業務手当 | 交替制勤務に従事する職員のうち教育長が指定する者が、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において行われる勤務に従事したとき。 |
| 教育長が指定するものにあっては、三百五十円又は五百円を加算する。 |
(1) その勤務に含まれる深夜における勤務が五時間以上のとき。 | 一勤務 千五十円 | |||
(2) その勤務に含まれる深夜における勤務が二時間以上五時間未満のとき。 | 一勤務 六百三十円 | |||
(3) その勤務に含まれる深夜における勤務が二時間未満のとき。 | 一勤務 四百十円 | |||
10 | 削除 |
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11 | 小笠原業務手当 | 教育庁小笠原出張所に勤務する職員が、同出張所の所掌する業務に従事したとき、又は東京都立小笠原高等学校に勤務する職員が、同校の所掌する業務に従事したとき。 |
| アは小笠原村以外において採用された小笠原村以外からの赴任職員に、イはそれ以外の職員に適用する。 |
(1) /行政職給料表(一)三級以上の職にある者/行政職給料表(二)四級の職にある者/ 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員 | ア 日額 五百十円 イ 日額 四百十円 | |||
(2) /行政職給料表(一)二級以下の職にある者/行政職給料表(二)三級以下の職にある者/ | ア 日額 四百十円 イ 日額 三百円 |