○定時制通信教育手当支給に関する規則
昭和三五年一二月三日
教育委員会規則第二六号
定時制通信教育手当支給に関する規則を公布する。
定時制通信教育手当支給に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)第十五条の五第三項の規定に基づき、定時制通信教育手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(昭六一教委規則七六・一部改正)
(支給額)
第二条 定時制通信教育手当の月額は、給料月額に百分の五を乗じて得た額とする。ただし、条例第十一条の二の規定により管理職手当を受ける者及び東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員の定時制通信教育手当の月額は、その者の給料月額に百分の三を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、都立の高等学校で、本務として定時制の課程で行う教育に従事する主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手(以下「教諭等」という。)のうち、月の一日から末日までの間において、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号)の規定により割り振られた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の一部が午後八時後に割り振られた日数が、その月における勤務日数の十分の三に満たない者及び本務として通信制の課程で行う教育に従事する教諭等の定時制通信教育手当の月額は、その者の給料月額に百分の二を乗じて得た額とする。
(昭五五教委規則一六・追加、平元教委規則二二・平一三教委規則二三・平一四教委規則七〇・平一六教委規則四九・平一八教委規則六〇・平二〇教委規則二七・平二五教委規則一七・一部改正)
(支給範囲)
第二条の二 条例第十五条の五第一項に規定する定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長及び当該校務を整理する教頭のうち、月の一日から末日までの間において、正規の勤務時間の一部が午後八時後に割り振られた日数が、その月における勤務日数の十分の三に満たない者には、定時制通信教育手当は支給しない。
(平一八教委規則六〇・追加、平二〇教委規則二七・一部改正)
(支給方法)
第三条 定時制通信教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭五五教委規則一六・旧第二条繰下・一部改正、昭五八教委規則一五・一部改正)
第四条 定時制通信教育手当は、月の一日から末日までの間において引き続き十六日以上次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。
一 出張中の場合
二 研修中の場合
三 勤務しなかつた場合
(昭五五教委規則一六・旧第三条繰下、平一六教委規則四九・一部改正)
(支給日)
第五条 定時制通信教育手当は、その月分を翌月中に支給する。
(昭三六教委規則三一・昭四〇教委規則一・一部改正、昭五五教委規則一六・旧第四条繰下)
(その他)
第六条 この規則の施行に関して必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。
(昭五五教委規則一六・旧第五条繰下)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
(平一八教委規則三九・旧付則・一部改正)
(平一八教委規則三九・追加)
(令四教委規則四二・追加)
(令四教委規則四二・追加)
付則(昭和三六年教委規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年教委規則第一六号)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き定時制通信教育手当の支給を受ける職員で、施行日の前日に学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第十五条の四第一項又は第二項の規定により支給されるべき定時制通信教育手当の額(以下「昭和五十五年三月分の額」という。)がこの規則による改正後の定時制通信教育手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表上欄に掲げる第二条第一項に規定する支給割合に対応する同表下欄に掲げる職務の等級に応じて定める額を超えるものの施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間における定時制通信教育手当の額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、昭和五十五年三月分の額に相当する額とする。
附則(昭和五八年教委規則第一五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の定時制通信教育手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
2 昭和五十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の定時制通信教育手当支給に関する規則の規定により既に支給された定時制通信教育手当は、改正後の規則の規定による定時制通信教育手当の内払とみなす。
附則(昭和六一年教委規則第五四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の定時制通信教育手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
2 昭和六十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の定時制通信教育手当支給に関する規則の規定により既に支給された定時制通信教育手当は、改正後の規則の規定による定時制通信教育手当の内払とみなす。
附則(昭和六一年教委規則第七六号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第二二号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第四二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の定時制通信教育手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
2 平成元年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の定時制通信教育手当支給に関する規則の規定により既に支給された定時制通信教育手当は、改正後の規則の規定による定時制通信教育手当の内払とみなす。
附則(平成四年教委規則第四三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の定時制通信教育手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
2 平成四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の定時制通信教育手当支給に関する規則の規定により既に支給された定時制通信教育手当は、改正後の規則の規定による定時制通信教育手当の内払とみなす。
附則(平成七年教委規則第五二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の定時制通信教育手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
2 平成七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間の勤務について、この規則による改正前の定時制通信教育手当支給に関する規則の規定により既に支給された定時制通信教育手当は、改正後の規則の規定による定時制通信教育手当の内払とみなす。
附則(平成一〇年教委規則第二八号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委規則第二三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第七〇号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の定時制通信教育手当支給に関する規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった定時制通信教育手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の定時制通信教育手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第二項第一号の規定にかかわらず、同号に規定する職員の定時制通信教育手当の月額は、平成十七年三月三十一日までの間にあってはその者の給料月額に百分の六を乗じて得た額とし、同年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間にあってはその者の給料月額に百分の五を乗じて得た額とする。
4 改正後の規則第二条第二項第二号の規定にかかわらず、同号に規定する職員(同条第一項ただし書に規定する任期を定めて採用された職員に該当する者を除く。)の定時制通信教育手当の月額は、平成十七年三月三十一日までの間にあってはその者の給料月額に百分の八を乗じて得た額とし、同年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間にあってはその者の給料月額に百分の七を乗じて得た額とする。
5 前二項の規定による定時制通信教育手当の月額が、当該定時制通信教育手当の支給を受ける者の、次の表の上欄に掲げる前二項に規定する支給割合に対応する同表の下欄に掲げる職務の級に応じて定める額を超えるときは、前二項の規定にかかわらず、その者に支給する定時制通信教育手当の月額は、当該下欄に掲げる額とする。
支給割合 | 職務の級(高等学校等教育職員給料表の適用を受ける者) | ||||
一級 | 二級 | 特二級 | 三級 | 四級 | |
百分の八 | 三〇、九〇〇円 | 四〇、三〇〇円 | 四一、二〇〇円 | ― | ― |
百分の七 | 二七、一〇〇円 | 三五、三〇〇円 | 三六、一〇〇円 | ― | ― |
百分の六 | ― | ― | ― | 三二、三〇〇円 | ― |
百分の五 | ― | ― | ― | 二六、九〇〇円 | ― |
6 附則第三項及び第四項に規定する定時制通信教育手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
附則(平成一八年教委規則第三九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第六〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の定時制通信教育手当支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった定時制通信教育手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の定時制通信教育手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一項の規定の適用については、平成十九年三月三十一日までの間、同項本文中「百分の五」とあるのは「百分の七」と、同項ただし書中「百分の三」とあるのは「百分の五」とする。
4 改正後の規則第二条第一項の規定の適用については、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間、同項本文中「百分の五」とあるのは「百分の六」と、同項ただし書中「百分の三」とあるのは「百分の四」とする。
5 改正後の規則第二条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する教諭等の定時制通信教育手当の月額は、平成十九年三月三十一日までの間にあってはその者の給料月額に百分の四を乗じて得た額とし、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあってはその者の給料月額に百分の三を乗じて得た額とする。
6 改正後の規則第二条の二の規定にかかわらず、改正前の規則第二条第二項第一号に規定する定時制の課程に関する校務を整理する教頭の定時制通信教育手当の月額は、平成十九年三月三十一日までの間にあってはその者の給料月額に百分の三を乗じて得た額とし、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあってはその者の給料月額に百分の二を乗じて得た額とする。
7 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百六十号)による改正前の学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第十五条の五に規定する通信制の課程に関する校務を整理する教頭には、平成十九年三月三十一日までの間にあってはその者の給料月額に百分の三を乗じて得た額を月額とし、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあってはその者の給料月額に百分の二を乗じて得た額を月額として、定時制通信教育手当を支給する。
8 前五項の規定による定時制通信教育手当の月額が、当該定時制通信教育手当の支給を受ける者の、次の表の上欄に掲げる前五項に規定する支給割合に対応する同表の下欄に掲げる職務の級に応じて定める額を超えるときは、前五項の規定にかかわらず、その者に支給する定時制通信教育手当の月額は、当該下欄に掲げる額とする。
支給割合 | 職務の級(高等学校等教育職員給料表の適用を受ける者) | ||||
一級 | 二級 | 特二級 | 三級 | 四級 | |
百分の七 | 二六、三〇〇円 | 三四、二〇〇円 | 三四、七〇〇円 | ― | ― |
百分の六 | 二二、五〇〇円 | 二九、三〇〇円 | 二九、七〇〇円 | ― | ― |
百分の五 | ― | ― | ― | 二五、八〇〇円 | 二六、九〇〇円 |
百分の四 | 一五、〇〇〇円 | 一九、五〇〇円 | 一九、八〇〇円 | 二〇、七〇〇円 | 二一、五〇〇円 |
百分の三 | 一一、三〇〇円 | 一四、七〇〇円 | 一四、九〇〇円 | 一五、五〇〇円 | ― |
百分の二 | ― | ― | ― | 一〇、四〇〇円 | ― |
9 附則第三項から第七項までに規定する定時制通信教育手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
附則(平成二〇年教委規則第二七号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の定時制通信教育手当支給に関する規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった定時制通信教育手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成二五年教委規則第一七号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第四二号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二一教委規則一八・全改)
支給割合 | 職務の級(教育職給料表の適用を受ける者) | |||||
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | |
百分の五 | 一八、一〇〇円 | 二三、六〇〇円 | 二三、六〇〇円 | 二四、二〇〇円 | ― | ― |
百分の三 | ― | ― | ― | ― | 一四、八〇〇円 | 一五、七〇〇円 |
百分の二 | 七、三〇〇円 | 九、五〇〇円 | 九、五〇〇円 | 九、七〇〇円 | ― | ― |