○休職者給与支給規程

昭和二七年五月二二日

教育委員会訓令甲第四号

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休職者給与支給規程

第一条 職員が、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、その休職期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当(以下「給料等」という。)のそれぞれの百分の八十に相当する額の給与を支給する。

(平二一教委訓令一〇・一部改正)

第二条 職員が、第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられたときは、その休職期間中、これに給料等のそれぞれの百分の六十に相当する額の給与を支給する。

第三条 前条の場合において、当該事件につき、都に相当の損害を与えたものであることが認められる場合その他教育委員会が特に必要と認める事由があるものについては、その額を減額することができる。

第四条 この規程による給与の支給については、給料等の支給の例による。

この規程は、昭和二十六年十二月二十二日から適用する。

(昭和三七年教委訓令甲第一号)

この規程は、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三九年教委訓令甲第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四九年教委訓令第六号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五四年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(平成二八年教委訓令第一二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

休職者給与支給規程

昭和27年5月22日 教育委員会訓令甲第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事/第4節 与/第1款 給与及び費用弁償
沿革情報
昭和27年5月22日 教育委員会訓令甲第4号
昭和35年5月4日 教育委員会訓令甲第9号
昭和37年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
昭和39年5月19日 教育委員会訓令甲第10号
昭和41年3月31日 教育委員会訓令甲第5号
昭和49年3月30日 教育委員会訓令第6号
昭和54年3月31日 教育委員会訓令第3号
昭和60年4月1日 教育委員会訓令第7号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第10号
平成28年3月25日 教育委員会訓令第12号