○義務教育等教員特別手当に関する規則

昭和五一年三月一九日

教育委員会規則第八号

義務教育等教員特別手当に関する規則を公布する。

義務教育等教員特別手当に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)第二十四条の三の規定に基づき、義務教育等教員特別手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(教育職員等)

第二条 条例第二十四条の三第四項の教育職員等は、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員とする。

(昭五五教委規則二八・平一一教委規則五三・平一四教委規則四四・平二〇教委規則三一・平二五教委規則二一・一部改正)

(権衡職員)

第三条 条例第二十四条の三第三項に規定する高等学校等に勤務する教育職員等には、義務教育等教員特別手当を支給する。

(義務教育等教員特別手当の月額)

第四条 義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつてはその額に学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあつてはその額に勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 条例第二十四条の三第一項に規定する職員及び前条に規定する職員(次号及び第三号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(その者が定年前再任用短時間勤務職員であるときは、その者の属する職務の級とする。以下同じ。)に対応する別表第一に掲げる額

 前条に規定する職員のうち、条例第十五条の四の規定による産業教育手当又は条例第十五条の五の規定による定時制通信教育手当を支給される職員で農業若しくは水産に係る産業教育又は定時制教育(夜間において授業を行う課程に係るものに限る。)若しくは通信教育に従事するもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第一に掲げる額に四分の三を乗じて得た額(産業教育手当及び定時制通信教育手当の支給を受けない期間にあつては、別表第一に掲げる額)

 前条に規定する職員のうち、産業教育手当又は定時制通信教育手当を支給される職員で、前号に掲げる職員以外のもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第一に掲げる額に四分の二を乗じて得た額(産業教育手当及び定時制通信教育手当の支給を受けない期間にあつては、別表第一に掲げる額)

2 各月の初日に次条各号に掲げるいずれかの校務を分掌する職員の義務教育等教員特別手当の月額は、前項各号に掲げる額を別表第二に掲げる額にそれぞれ加えた額とする。ただし、分掌する校務が次条各号のうち二以上に該当するときの職員の義務教育等教員特別手当の月額は、当該職員が該当する別表第二の校務の種類の欄に掲げる区分に応じて、同表の金額の欄に定める額のうち最も高い額を加えた額とする。

(昭五五教委規則二八・昭六一教委規則七八・平元教委規則二三・平九教委規則一五・平一一教委規則五三・平一三教委規則二六・平一八教委規則二五・平二〇教委規則三一・平二一教委規則二二・令四教委規則四五・令七教委規則八一・一部改正)

(校務の種類)

第四条の二 条例第二十四条の三第二項に規定する教育委員会規則で定める校務の種類は、次の各号に掲げるものとする。

 学級を担任する業務

 前号の学級を担任する業務を補佐する業務

 複数の者で学級を担任する業務(前二号のいずれかに該当する場合を除く。)

(令七教委規則八一・追加)

(校務の分掌状況に係る届出)

第四条の三 校長は、毎年度、前条に規定する校務の分掌状況を東京都教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、前項の届出に係る事項に変更があつたときは、速やかにその旨を東京都教育委員会に届け出なければならない。

(令七教委規則八一・追加)

(支給方法)

第五条 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平六教委規則三八・一部改正)

(委任)

第六条 この規則の施行について必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第九号)附則第三項の教育委員会規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。

3 条例付則第九項の規定の適用を受ける職員に対する第四条第一項の規定の適用については、当分の間、同条各号中「別表第一に掲げる額」とあるのは、「別表第一に掲げる額に百分の七十を乗じて得た額とし、その額に十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額」とする。

(令四教委規則四五・追加、令七教委規則八一・一部改正)

(昭和五五年教委規則第二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

3 昭和五十五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定により既に支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(昭和五六年教委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五九年教委規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年七月一日から適用する。

3 昭和五十八年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定に基づいて、職員に支払われた義務教育等教員特別手当は、改正後の規則の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(昭和六一年教委規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

3 昭和六十年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定に基づいて、職員に支払われた義務教育等教員特別手当は、改正後の規則の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(昭和六一年教委規則第七八号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第二三号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年教委規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年教委規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年教委規則第五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

3 平成四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定に基づいて職員に支払われた義務教育等教員特別手当は、改正後の規則の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(平成五年教委規則第四一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年教委規則第三八号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成六年教委規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成八年教委規則第五八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年東京都条例第百三十号。以下「改正条例」という。)附則別表第一又は別表第二の表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第四条の規定の平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、その者の属する職務の級の最高の号給。以下同じ。)」とあるのは「学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年東京都条例第百三十号。以下「改正条例」という。)附則別表第一の表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(第二号及び第七号において「旧号給」という。)」と、「別表第一」とあるのは「義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第一」と、同条第二号中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第一」とあるのは「改正前の規則別表第一」と、同条第三号中「号給」とあるのは「改正条例附則別表第二の表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(次号から第六号までにおいて「旧号給」という。)」と、「別表第二」とあるのは「改正前の規則別表第二」と、同条第四号から第六号までの規定中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第二」とあるのは「改正前の規則別表第二」と、同条第七号中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第一」とあるのは「改正前の規則別表第一」とする。

4 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における改正後の条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第四条の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の条例及び改正前の規則の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の規則第四条の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。

5 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の規則の規定に基づいて職員に支払われた義務教育等教員特別手当は、改正後の規則の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(平成九年教委規則第一五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一一年教委規則第五三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第二六号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 平成十四年三月三十一日までの間、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第二十四条の三第一項に規定する職員のうち小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員で、学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年東京都条例第三十六号)附則第四項の規定により支給する手当(以下「附則の手当」という。)を支給されるものの義務教育等教員特別手当の月額は、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則第四条第一号の規定にかかわらず、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、その者の属する職務の級の最高の号給)に対応する別表第一に掲げる額に四分の三を乗じて得た額(附則の手当の支給を受けない期間にあっては、別表第一に掲げる額)とする。

(平成一四年教委規則第四四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第七四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第二五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第三一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第二二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第二〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第一三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第二一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第四五号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項(これらの規定を改正法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員に対するこの規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定の適用については、別表定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる額を同条各号の別表に掲げる額として算出する。

(令七教委規則三一・一部改正)

3 改正法附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を改正法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、改正後の規則第四条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令七教委規則三一・一部改正)

(令和七年教委規則第三一号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年教委規則第八一号)

この規則は、令和八年一月一日から施行する。

(令和七年教委規則第八二号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

別表第一(第4条関係)

(令7教委規則82・全改)

教育職給料表の適用を受ける者

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

1,850円

2,270円

3,290円

3,560円

6,220円

6,480円

2

1,870

2,310

3,330

3,600

6,260

6,530

3

1,890

2,340

3,370

3,650

6,350

6,570

4

1,920

2,380

3,410

3,690

6,430

6,610

5

1,940

2,410

3,450

3,730

6,480

6,650

6

1,960

2,440

3,490

3,780

6,520

6,690

7

1,990

2,470

3,530

3,820

6,560

6,730

8

2,010

2,500

3,570

3,860

6,600

6,770

9

2,040

2,530

3,610

3,910

6,640

6,820

10

2,060

2,570

3,650

3,950

6,680

6,860

11

2,090

2,610

3,690

4,000

6,750

6,900

12

2,120

2,640

3,740

4,040

6,770

6,940

13

2,140

2,670

3,780

4,090

6,820

6,990

14

2,180

2,720

3,820

4,130

6,840

7,030

15

2,210

2,750

3,860

4,180

6,870

7,070

16

2,230

2,790

3,910

4,220

6,900

7,110

17

2,270

2,820

3,950

4,270

6,950

7,150

18

2,310

2,860

3,990

4,310

6,990

7,190

19

2,340

2,900

4,030

4,370

7,020

7,230

20

2,380

2,940

4,080

4,410

7,050

7,270

21

2,410

2,980

4,130

4,460

7,140

7,310

22

2,430

3,010

4,170

4,500

7,180

7,350

23

2,460

3,060

4,220

4,550

7,210

7,390

24

2,480

3,100

4,260

4,630

7,240

7,430

25

2,500

3,130

4,310

4,670

7,270

7,480

26

2,520

3,170

4,350

4,710

7,300

7,510

27

2,550

3,210

4,400

4,760

7,330

7,550

28

2,570

3,250

4,440

4,800

7,360

7,580

29

2,590

3,290

4,490

4,840

7,380

7,620

30

2,610

3,320

4,530

4,890

7,400

7,670

31

2,630

3,360

4,570

4,930

7,430

7,700

32

2,650

3,400

4,630

4,970

7,450

7,740

33

2,680

3,440

4,670

5,030

7,460

7,780

34

2,700

3,480

4,710

5,070

7,480

7,820

35

2,730

3,520

4,760

5,120

7,490

7,850

36

2,750

3,560

4,800

5,160

7,510

7,890

37

2,770

3,600

4,840

5,210

7,520

7,920

38

2,800

3,640

4,890

5,260

7,540

7,950

39

2,820

3,680

4,930

5,310

7,560

7,990

40

2,840

3,720

4,970

5,350

7,570

8,020

41

2,880

3,760

5,030

5,400

7,580

8,050

42

2,910

3,800

5,070

5,450

7,600

8,070

43

2,930

3,840

5,120

5,500

7,620

8,100

44

2,960

3,880

5,160

5,540

7,630

8,130

45

2,990

3,930

5,200

5,580

7,650

8,150

46

3,020

3,970

5,250

5,640

7,660

8,180

47

3,040

4,010

5,290

5,680

7,680

8,200

48

3,070

4,050

5,340

5,730

7,690

8,220

49

3,100

4,090

5,380

5,770

7,710

8,240

50

3,130

4,130

5,420

5,820

7,720

8,260

51

3,160

4,160

5,470

5,860

7,730

8,280

52

3,180

4,200

5,510

5,900

7,750

8,310

53

3,210

4,250

5,560

5,950

7,760

8,330

54

3,240

4,290

5,600

5,990

7,770

8,350

55

3,270

4,330

5,640

6,040

7,790

8,370

56

3,290

4,370

5,680

6,080

7,810

8,390

57

3,320

4,410

5,730

6,130

7,820

8,410

58

3,350

4,450

5,760

6,170

7,840

8,430

59

3,370

4,490

5,800

6,220

7,850

8,450

60

3,400

4,530

5,840

6,260

7,860

8,470

61

3,430

4,570

5,890

6,310

7,880

8,490

62

3,460

4,610

5,920

6,350

7,900

8,510

63

3,480

4,650

5,970

6,390

7,910

8,530

64

3,500

4,690

6,010

6,430

7,920

8,550

65

3,540

4,720

6,040

6,480

7,950

8,570

66

3,560

4,760

6,070

6,520



67

3,590

4,800

6,120

6,560



68

3,610

4,840

6,150

6,600



69

3,640

4,880

6,180

6,640



70

3,670

4,910

6,210

6,680



71

3,690

4,950

6,240

6,750



72

3,720

4,990

6,280

6,770



73

3,740

5,030

6,320

6,820



74

3,770

5,060

6,350

6,840



75

3,800

5,100

6,370

6,870



76

3,820

5,140

6,410

6,900



77

3,840

5,180

6,430

6,920



78

3,860

5,220

6,460

6,950



79

3,890

5,270

6,500

6,970



80

3,910

5,280

6,530

6,990



81

3,930

5,310

6,560

7,010



82

3,970

5,340

6,580

7,020



83

3,980

5,370

6,600

7,040



84

4,010

5,390

6,630

7,050



85

4,030

5,420

6,650

7,080



86

4,050

5,450

6,680

7,100



87

4,080

5,480

6,700

7,120



88

4,100

5,500

6,730

7,140



89

4,130

5,520

6,750

7,150



90

4,150

5,550

6,760

7,160



91

4,170

5,570

6,770

7,170



92

4,200

5,600

6,770

7,180



93

4,220

5,620

6,780

7,180



94

4,240

5,640

6,800

7,190



95

4,260

5,650

6,810

7,200



96

4,290

5,670

6,820

7,210



97

4,310

5,690

6,820

7,220



98

4,330

5,710

6,830

7,220



99

4,350

5,730

6,840

7,230



100

4,370

5,750

6,840

7,240



101

4,390

5,760

6,850

7,240



102

4,420

5,780

6,860

7,250



103

4,440

5,800

6,860

7,260



104

4,460

5,820

6,870

7,270



105

4,480

5,830

6,880

7,280



106

4,500

5,840

6,880

7,280



107

4,520

5,860

6,890

7,290



108

4,540

5,880

6,900

7,300



109

4,560

5,890

6,910

7,310



110

4,570

5,910

6,920

7,310



111

4,590

5,920

6,920

7,320



112

4,610

5,940

6,930

7,330



113

4,630

5,950

6,940

7,340



114

4,650

5,970

6,950

7,350



115

4,660

5,980

6,960

7,350



116

4,670

5,990

6,970

7,360



117

4,690

6,010

6,970

7,370



118

4,700

6,020

6,980

7,370



119

4,710

6,030

6,990

7,380



120

4,730

6,040

6,990

7,390



121

4,740

6,050

7,000

7,390



122

4,760

6,060

7,010

7,400



123

4,770

6,070

7,010

7,410



124

4,780

6,090

7,020

7,420



125

4,800

6,100

7,030

7,430



126

4,810

6,120

7,040

7,430



127

4,820

6,130

7,050

7,440



128

4,830

6,140

7,050

7,450



129

4,840

6,150

7,060

7,450



130

4,860

6,160

7,070

7,460



131

4,860

6,170

7,080

7,480



132

4,870

6,190

7,090

7,480



133

4,880

6,200

7,090

7,490



134

4,900

6,210

7,100




135

4,910

6,220

7,110




136

4,920

6,230

7,110




137

4,930

6,240

7,120




138

4,940

6,260

7,130




139

4,950

6,270

7,140




140

4,960

6,280

7,140




141

4,970

6,300

7,150




142

4,980

6,310

7,160




143

4,990

6,320

7,170




144

5,010

6,330

7,180




145

5,020

6,350

7,180




146

5,030

6,360

7,190




147

5,040

6,370

7,200




148

5,050

6,380

7,210




149

5,060

6,390

7,220




150

5,070

6,410





151

5,080

6,420





152

5,090

6,430





153

5,100

6,440





154

5,110

6,460





155

5,120

6,470





156

5,140

6,480





157

5,150

6,490





158

5,160

6,500





159

5,170

6,520





160

5,180

6,530





161

5,190

6,540





162

5,200

6,560





163

5,210

6,570





164

5,220

6,580





165

5,230

6,590





166

5,240

6,600





167

5,260

6,610





168

5,270

6,630





169

5,280

6,640





170


6,650





171


6,670





172


6,680





173


6,690





174


6,700





175


6,720





176


6,730





177


6,750





定年前再任用短時間勤務職員


3,250

4,080

4,480

4,700

5,140

6,360

別表第二(第4条関係)

(令7教委規則81・追加)

校務の種類

金額

1 第4条の2第1号の校務

3,000円

2 第4条の2第2号の校務

1,000円

3 第4条の2第3号の校務

2,000円

義務教育等教員特別手当に関する規則

昭和51年3月19日 教育委員会規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事/第4節 与/第1款 給与及び費用弁償
沿革情報
昭和51年3月19日 教育委員会規則第8号
昭和55年7月15日 教育委員会規則第28号
昭和56年3月20日 教育委員会規則第7号
昭和59年3月19日 教育委員会規則第12号
昭和61年3月19日 教育委員会規則第15号
昭和61年12月25日 教育委員会規則第78号
平成元年3月31日 教育委員会規則第23号
平成3年1月31日 教育委員会規則第2号
平成3年12月25日 教育委員会規則第57号
平成4年12月24日 教育委員会規則第54号
平成5年12月24日 教育委員会規則第41号
平成6年9月29日 教育委員会規則第38号
平成6年12月22日 教育委員会規則第56号
平成8年12月25日 教育委員会規則第58号
平成9年3月31日 教育委員会規則第15号
平成10年3月19日 教育委員会規則第8号
平成11年12月24日 教育委員会規則第53号
平成13年3月30日 教育委員会規則第26号
平成14年3月29日 教育委員会規則第44号
平成14年12月27日 教育委員会規則第74号
平成18年3月31日 教育委員会規則第25号
平成20年3月31日 教育委員会規則第31号
平成21年3月31日 教育委員会規則第22号
平成22年3月31日 教育委員会規則第20号
平成23年3月31日 教育委員会規則第13号
平成25年3月29日 教育委員会規則第21号
令和4年6月22日 教育委員会規則第45号
令和7年3月31日 教育委員会規則第31号
令和7年12月24日 教育委員会規則第81号
令和7年12月24日 教育委員会規則第82号