○学校職員の給与に関する条例

昭和三一年九月二九日

条例第六八号

学校職員の給与に関する条例を公布する。

学校職員の給与に関する条例

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第六項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条及び第五十九条並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第三条の規定に基き、この条例を定める。

(この条例の目的)

第一条 この条例は、学校職員の職務と責任の特殊性に基き、学校職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第二条 この条例において学校職員(以下「職員」という。)とは、次の各号に掲げる者をいう。

 都立学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。以下同じ。)、実習助手、寄宿舎指導員、事務職員、技術職員及び学校栄養職員

 区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、事務職員及び学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)の当該職員を含む。以下同じ。)

2 この条例において「教育職員」とは、職員のうちから実習助手、寄宿舎指導員、事務職員、技術職員及び学校栄養職員を除いた者をいう。

(昭三三条例八二・昭三四条例二二・昭三六条例三五・昭三七条例七六・昭三九条例六・昭四九条例一二二・昭五〇条例四八・平一一条例一五六・平一三条例三三・平一三条例一三五・平一七条例三三・平一七条例一二〇・平一八条例一六〇・平二〇条例三三・平二〇条例一四〇・平二五条例四三・平二六条例三七・平二八条例二六・令四条例九一・一部改正)

(給料)

第三条 給料は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、へき地手当(第十五条の三第一項の規定による手当を含む。)、産業教育手当、定時制通信教育手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものとする。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まない。

(昭三一条例一〇三・昭三二条例三七・昭三二条例七三・昭三三条例六〇・昭三三条例八二・昭三五条例九三・昭三七条例六・昭三九条例六・昭四三条例一一・昭四六条例六二・昭五一条例九・昭六一条例一三二・平二条例七・平三条例九三・平七条例四五・平一七条例一四三・一部改正)

(現物給与)

第四条 東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要と認めたときは、職員に対し、宿舎、食事、被服及び生活に必要な施設またはこれに類する有価物を支給することができる。

2 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て教育委員会規則で定める。

3 前二項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給与の支払)

第五条 この条例に基く給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(昭四五条例一五・一部改正)

(職務の級)

第六条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類する。

2 前項の職務の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第一に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(昭三二条例五八・平元条例四八・平二七条例一四二・一部改正)

(給料表)

第七条 給料表は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる職員に適用する。

 教育職給料表(別表第二)

第二条に規定する教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員

 削除

 事務職員給料表(職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第五条第一項第一号イに規定する行政職給料表(一)を準用する。)

第二条に規定する事務職員

 技術職員給料表

 技術職員給料表(一)(職員の給与に関する条例第五条第一項第一号イに規定する行政職給料表(一)を準用する。)

第二条に規定する技術職員のうち医療業務に従事する技術職員(以下「医療職員」という。)以外の技術職員

 技術職員給料表(二)(職員の給与に関する条例第五条第一項第五号イに規定する医療職給料表(一)を準用する。)

医療職員のうち医師の業務に従事する技術職員

 技術職員給料表(三)(職員の給与に関する条例第五条第一項第五号ロに規定する医療職給料表(二)を準用する。)

医療職員のうち栄養士の業務に従事する技術職員及び学校栄養職員

 技術職員給料表(四)(職員の給与に関する条例第五条第一項第五号ハに規定する医療職給料表(三)を準用する。)

医療職員のうち看護師及び准看護師の業務に従事する技術職員

2 教育委員会は、全ての職員の職を前条第二項に規定する等級別基準職務表及び人事委員会の定める基準に従い前項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、同項の給料表により給料を支給しなければならない。

(昭三二条例一二・昭三二条例五八・昭三四条例二二・昭三五条例八八・昭三五条例一一三・昭三六条例三五・昭三七条例七六・昭三八条例五・昭三九条例六・昭四二条例四六・昭四五条例一五・昭五〇条例四八・昭六一条例一三二・平元条例四八・平六条例一四七・平一一条例一五六・平一三条例一三五・平一四条例四四・平一七条例三三・平一七条例一二〇・平一八条例一六〇・平一九条例一三三・平二〇条例三三・平二〇条例一四〇・平二七条例一四二・平二八条例一一〇・一部改正)

(初任給及び昇格昇給等の基準)

第八条 新たに職員となつた場合並びに職員が一つの職務の級から他の職務の級に移つた場合及び一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合の給料の基準は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

2 職員の昇給は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める日に、同日前で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給とすることを標準として人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 四月一日に五十五歳(人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「四号給」とあるのは、「零」とする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、職員の分限に関する条例(昭和二十六年東京都条例第八十五号)第七条の規定に基づき、当該職員が降給した日の前日に受けていた号給より三号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の上位三号給以内の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

8 第二項から第五項まで及び前項の規定の実施について必要な基準は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

9 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第三条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭三二条例五八・全改、昭三五条例一一三・昭五〇条例一一二・昭六〇条例七・平元条例四八・平一三条例三三・平一三条例一三五・平一七条例一四三・平二四条例一二八・平二五条例一二四・令四条例九一・一部改正)

第八条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第七条並びに前条第一項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平一三条例三三・追加、平二〇条例三三・平二五条例一二四・令四条例九一・一部改正)

(給料の支給方法)

第九条 給料は、月の一日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月一回に支給する。

2 給料の支給日は、給与期間のうち教育委員会の定める日とする。

(昭三五条例八八・全改)

第十条 新たに職員となつた者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。ただし、まだその月の給料が支給されていない場合において、その者の在職期間中の行為が、地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分又は同法第二十八条第四項の規定による失職に相当し、その月まで給料を支給することが、公務に対する都民の信頼を確保し、給料に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずることが明らかであると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、前項の規定を準用することができる。

4 前三項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第五条及び第六条第一項に規定する週休日並びに同条第二項及び第三項の規定により週休日となつた日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭三五条例八八・平六条例三四・平七条例四五・平一八条例一六〇・平一九条例一三三・平二二条例九五・令元条例三五・一部改正)

(給料の調整額)

第十一条 次の各号に規定する職員に対しては、その特殊性に基いて、給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。

 特別支援学校に勤務する教育職員

 前号に掲げる者を除くほか、教育委員会が必要と認める職員

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五の範囲内で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。この場合において、調整額の支給を受ける者の範囲も、また同様とする。

(昭三二条例五八・平一八条例一六〇・一部改正)

(管理職手当)

第十一条の二 管理または監督の地位にある職員に対しては、その特殊性に基いて、管理職手当を支給する。

2 前項の管理職手当の額は、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えない額の範囲内で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。この場合において、管理職手当の支給を受ける者の範囲も、また同様とする。

(昭四〇条例六六・全改、平一八条例一六〇・一部改正)

(初任給調整手当)

第十一条の三 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第一号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から四十年以内、第二号及び第三号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から五年以内、第四号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から三年以内の期間、採用の日(第一号及び第二号に掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて初任給調整手当として支給する。

 職員の給与に関する条例第五条第一項第五号イに規定する医療職給料表(一)の準用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるもの 月額 三十万六千九百円

 職員の給与に関する条例第五条第一項第五号ハに規定する医療職給料表(三)の準用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるもの 月額 五千八百円

 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前二号に掲げる職を除く。)で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるもの 月額 二千五百円

 前三号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるもの 月額 千円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(昭三七条例六・追加、昭三八条例五・昭四〇条例六六・昭四二条例四六・昭四三条例一一・昭四四条例六・昭四五条例一五・昭四六条例六二・昭四七条例一一・昭四七条例一四一・昭四八条例九九・昭四九条例一四七・昭五一条例九・昭五二条例三・昭五三条例六・昭五四条例二五・昭五五条例七・昭五六条例七・昭五七条例五・昭五九条例二・昭六〇条例七・昭六一条例七・昭六一条例一三二・昭六二条例七六・昭六三条例一一八・平元条例一一〇・平二条例一二二・平三条例九三・平四条例一六二・平五条例七六・平六条例一四七・平七条例一三四・平八条例一三〇・平一〇条例一一・平一一条例三三・平一四条例一八一・平一五条例一五三・平一七条例一四三・一部改正)

(扶養手当)

第十二条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 満六十歳以上の父母及び祖父母

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族一人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。

 扶養親族たる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母等(前項第一号及び第三号から第六号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 六千円(教育職給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級以上であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級がこれに相当するものとして人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるもの(以下「教育五級相当職員」という。)の扶養親族たる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母等 三千円)

 扶養親族たる子(前項第二号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 九千円

4 扶養親族たる子で満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、四千円に当該特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭四二条例四六・昭四五条例一五・昭四七条例一一・昭四七条例一四一・昭四八条例九九・昭四九条例一四七・昭五一条例九・昭五二条例三・昭五三条例六・昭五四条例二五・昭五五条例七・昭五六条例七・昭五七条例五・昭五七条例一一二・昭五九条例二・昭六〇条例七・昭六一条例七・昭六一条例一三二・昭六三条例一一八・平三条例九三・平四条例一六二・平五条例七六・平六条例一四七・平七条例一三四・平八条例一三〇・平一〇条例一一・平一一条例三三・平一二条例二二二・平一四条例一八一・平一五条例一五三・平一七条例一四三・平一八条例一六〇・平二二条例九五・平二八条例一一〇・令四条例一二〇・一部改正)

第十三条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第一号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第二号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部について同項第二号に掲げる事実が生じた場合

 扶養親族たる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある教育五級相当職員が教育五級相当職員以外のものとなつた場合

 扶養親族たる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある教育五級相当職員以外のものが教育五級相当職員となつた場合

 扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつたものが特定期間にある子となつた場合

4 第二項ただし書の規定は、前項第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(昭三五条例八八・昭四一条例四八・昭四五条例一五・昭六三条例一一八・平五条例七六・平二八条例一一〇・令四条例一二〇・一部改正)

(地域手当)

第十三条の二 地域手当は、民間における賃金、物価等に関する事情を考慮して、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十の範囲内の額とする。

3 地域手当の支給額、支給方法その他地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(昭四三条例一一・追加、昭四七条例一一・昭五七条例五・昭六一条例七・平四条例一六二・平九条例二〇・平一七条例一四三・平一八条例一六〇・平二六条例一三五・一部改正)

(住居手当)

第十三条の三 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 世帯主(これに準ずる者を含む。以下同じ。)である職員(公舎等で教育委員会規則で定めるものに居住する職員を除く。)のうち、満三十四歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万五千円以上の家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払つているもの

 第十四条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、世帯主であるもの(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあつては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下この条において同じ。)が、公舎等で教育委員会規則で定めるものに居住する職員を除く。)のうち、満三十四歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者で、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が居住するための住宅を借り受け、月額一万五千円以上の家賃を支払つているもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第一号に掲げる職員のうち第二号に掲げる職員でもあるものについては、第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 一万五千円

 前項第二号に掲げる職員 七千五百円

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(昭四六条例六二・追加、昭四七条例一四一・昭四八条例九九・昭四九条例一四七・昭五一条例九・昭五二条例三・昭五三条例六・昭五九条例二・昭六〇条例七・昭六一条例七・昭六二条例七六・昭六三条例一一八・平元条例一一〇・平二条例一二二・平三条例九三・平四条例一六二・平七条例一三四・平一二条例二二二・平二二条例九五・平二四条例一二八・令四条例一二〇・一部改正)

(通勤手当)

第十四条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると人事委員会で定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事委員会の定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会で定める職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会で定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当は、月の初日からその月以後の月の末日までの一箇月を単位として人事委員会が定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、教育委員会が定める日に支給する。

3 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項第一号に掲げる職員 人事委員会の定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給対象期間につき第一項各号に掲げる職員としての要件を満たすものとして手当が支給される月数(以下「支給月数」という。)で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に支給月数を乗じて得た額

 第一項第二号に掲げる職員 別表第三に掲げる職員の区分及び自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、一箇月当たりの通勤回数を考慮して人事委員会が定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会が定める割合を乗じて得た額を減じた額)に支給月数を乗じて得た額

 第一項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会の定める区分に応じ、前二号に定める額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に支給月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

4 学校(都立学校並びに区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校及び共同調理場をいう。以下この条及び次条において同じ。)を異にする異動又は在勤する学校の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会が定めるもののうち、当該異動又は学校の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等でその利用が人事委員会の定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、支給対象期間につき、人事委員会が定めるところにより算出したその者の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が二万円を超えるときは、二万円に支給月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。

5 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会が定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

6 前各項の規定に基づき通勤手当を支給される職員につき、支給対象期間中に所在地を異にする学校への異動その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間、通勤の実情の変更等を考慮して人事委員会の定めるところにより算出した額を支給し、又は返納させるものとする。この場合において、当該職員の当該支給対象期間の通勤手当の額は、従前の手当額にこの項の規定により支給した額を加え、返納させた額を減じた額とする。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(昭三三条例六〇・全改、昭三七条例六・昭三九条例六・昭四〇条例六六・昭四一条例四八・昭四二条例四六・昭四四条例六・昭四五条例一五・昭四六条例六二・昭四七条例一四一・昭四八条例九九・昭四九条例一四七・昭五一条例九・昭五二条例三・昭五三条例六・昭五四条例二五・昭五五条例七・昭五六条例七・昭五七条例五・昭五九条例二・昭六一条例七・昭六二条例七六・平元条例四八・平元条例一一〇・平七条例一三四・平九条例二〇・平一〇条例一一・平一一条例一五六・平一三条例三三・平一五条例一五三・平一七条例一二〇・平一八条例一六〇・平二〇条例三三・平二八条例二六・令四条例九一・一部改正)

(単身赴任手当)

第十四条の二 学校を異にする異動又は在勤する学校の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の教育委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することとなつた職員で、当該異動又は学校の移転の直前の住居から当該異動又は学校の移転の直後に在勤する学校に通勤することが通勤距離等を考慮して教育委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居から在勤する学校に通勤することが、通勤距離等を考慮して教育委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(教育委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居との間の交通距離等(以下単に「交通距離等」という。)が教育委員会規則で定める基準以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離等の区分に応じて教育委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 第一項のほか、同項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして教育委員会規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平二条例七・追加、平五条例七六・平七条例一三四・平一一条例三三・平二六条例一三五・令四条例一二〇・一部改正)

(特殊勤務手当)

第十五条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の百分の二十五を超えない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。

3 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額については、別に条例で定める。

(昭三四条例八八・昭三五条例二九・昭三五条例九三・昭三八条例五・平九条例二〇・一部改正)

(へき地手当等)

第十五条の二 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する学校及び共同調理場又はこれらに準ずる学校及び共同調理場として教育委員会が人事委員会の承認を得て定めるもの(以下「へき地学校等」という。)に勤務する職員には、へき地手当を支給する。

2 へき地学校等に勤務する職員に支給するへき地手当の月額は、当該職員の給料の月額と扶養手当の月額との合計額の百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

3 前二項に規定するもののほか、へき地学校等の級別及びへき地手当と地域手当との調整その他へき地手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(昭六一条例一三二・全改、平一七条例一四三・一部改正)

第十五条の三 異動又は採用により、へき地学校等に勤務することとなつた職員で、当該異動又は採用に伴つて住居を移転した職員(技術職員給料表(二)の適用を受ける職員を除く。)には、へき地手当に準ずる手当を支給する。

2 へき地手当に準ずる手当は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるところにより、前項に定める異動又は採用に伴つて住居を移転した日から、当該異動又は採用の日から起算して三年に達する日までの期間(当該異動又は採用の日から三年を経過する際教育委員会が特に必要と認める職員にあつては、同日から起算して八年以内の期間)、当該職員の給料の月額と扶養手当の月額との合計額の百分の四を超えない範囲内で支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員でへき地学校等に勤務する者のうち、地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用される前から引き続きへき地学校等に勤務するものにあつては、当該採用前における勤務と定年前再任用短時間勤務職員としての勤務とが引き続くものとみなして、前二項の規定を適用する。

4 前三項に規定するもののほか、へき地手当に準ずる手当の支給額その他へき地手当に準ずる手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(昭六一条例一三二・追加、平九条例二〇・平二五条例一二四・令四条例九一・一部改正)

(産業教育手当)

第十五条の四 農業、水産又は工業に関する課程を置く高等学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師で、高等学校の農業若しくは農業実習、水産若しくは水産実習又は工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)附則第二項及び教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)附則第二項から第四項までの規定により高等学校の農業、農業実習、水産、水産実習、工業又は工業実習を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師の職にあることができる者を含む。)が、当該農業、水産又は工業に関する課程において、実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目を主として担任する場合は、その者に対して、その者の給料月額の百分の八に相当する額を超えない範囲内において、産業教育手当を支給する。

2 前項に規定する高等学校の実習助手であつて教育委員会規則で定めるものが、当該高等学校の農業、水産又は工業に関する課程において、実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目について教諭の職務を助ける場合には、その者に対し、同項の規定の例により、産業教育手当を支給する。

3 前二項に規定する産業教育手当の支給額、支給方法その他支給について必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(昭三二条例七三・追加、昭三三条例八二・一部改正、昭三五条例九三・旧第十五条の二繰下・一部改正、昭三六条例三五・昭四九条例一二二・一部改正、昭六一条例一三二・旧第十五条の三繰下、平九条例二〇・平一三条例三三・平一六条例一三四・平一七条例一四三・平二〇条例三三・平二五条例四三・一部改正)

(定時制通信教育手当)

第十五条の五 都立の高等学校で、定時制の課程又は通信制の課程を置くものの校長並びに定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長及び当該校務を整理する教頭並びに本務として定時制の課程又は通信制の課程で行う教育に従事する主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手には、その者の給料月額の百分の五に相当する額を超えない範囲内において、定時制通信教育手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、第十一条の二の規定に基づき管理職手当の支給を受ける者の定時制通信教育手当の額は、その者の給料月額の百分の三に相当する額を超えない範囲内の額とする。

3 前二項に規定する定時制通信教育手当の支給額、支給方法その他支給について必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(昭三五条例九三・追加、昭三六条例三五・昭三九条例六・昭四〇条例六六・昭四六条例六二・昭四九条例一二二・昭五五条例七・一部改正、昭六一条例一三二・旧第十五条の四繰下、平一六条例一三四・平一八条例一六〇・平二〇条例三三・平二五条例四三・一部改正)

(給与の減額)

第十六条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第十一条の四第一項に規定する超勤代休時間及び休日(勤務時間条例第十二条及び第十三条の規定による休日並びに勤務時間条例第十四条第一項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第十五条から第十七条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(教育委員会規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあつては、教育委員会規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかつた場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき教育委員会の承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第二十条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額の合計額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平六条例三四・平七条例四五・平二二条例三八・一部改正)

(超過勤務手当)

第十七条 勤務時間条例第三条第四条第一項及び第二項並びに第六条に規定する正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第十一条の規定により勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき第二十条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内の割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

2 前項の勤務の区分及び割合は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

3 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する第一項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内の割合」とあるのは、「百分の百」とする。

4 第一項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第三条の規定によりあらかじめ定められた一週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第五条の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第六条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める時間を除く。)について、一時間につき、第二十条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

5 次の各号に規定する時間の合計が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第二十条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)

 前項に規定する当該正規の勤務時間に相当する時間 百分の五十

6 勤務時間条例第十一条の四第一項に規定する超勤代休時間を承認された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の承認により代えられた超過勤務手当の支給に係る次の各号に規定する時間に対しては、当該時間一時間につき、第二十条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

 前項第一号に規定する時間 百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第二項に規定する教育委員会規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合

 前項第二号に規定する時間 百分の五十から第四項に規定する教育委員会規則で定める割合を減じた割合

7 第三項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二項に規定する教育委員会規則で定める割合」とあるのは「百分の百」とする。

(平六条例三四・平六条例一四七・平七条例四五・平一三条例三三・平二〇条例三三・平二一条例九〇・平二二条例三八・平二二条例九五・令四条例九一・一部改正)

(休日給)

第十八条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第二十条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第十四条第一項の規定により、教育委員会が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、休日給は支給しない。

(昭四八条例七一・全改、平六条例三四・平六条例一四七・平七条例四五・一部改正)

(夜勤手当)

第十九条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第二十条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の二十五を乗じて得た額の合計額を夜勤手当として支給する。

(平六条例三四・一部改正)

(勤務一時間当たりの給料等の額の算出)

第二十条 第十六条第一項第十七条第一項及び第四項から第六項まで並びに前二条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額は、給料の月額及び人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める手当の月額のそれぞれに十二を乗じて得た額を、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める年間の勤務時間でそれぞれ除して得た額とする。

(昭三二条例三七・昭三九条例六・昭四三条例一一・昭四四条例六・昭六三条例四〇・平六条例三四・平六条例一四七・平七条例四五・平二二条例三八・一部改正)

(宿日直手当)

第二十一条 勤務時間条例第十条の規定による宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の宿日直勤務は、第十七条から第十九条まで及び次条の手当の対象となる勤務には含まれないものとする。

3 宿日直手当の支給額は、前二項に規定する勤務一回につき六千円を超えない範囲内において定める。

4 宿日直手当の支給対象となる勤務の種類、支給額その他宿日直手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(昭三九条例六・平三条例九三・平七条例四五・平九条例二〇・平一〇条例一一・平一一条例三三・平一一条例一五六・平一八条例一六〇・平二二条例九五・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第二十一条の二 第十一条の二の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第十四条第一項の規定により、教育委員会が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、第十一条の二の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項に規定する場合 同項の勤務一回につき、一万二千円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して教育委員会規則で定める勤務をした職員にあつては、この額に百分の百五十を乗じて得た額)

 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額

4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平三条例九三・追加、平七条例四五・平二六条例一三五・一部改正)

(休職者等の給与)

第二十二条 休職等となつた職員(次項に規定する職員を除く。)に対しては、休職等の期間中次の区分により給与を支給することができる。

 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中、これに給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、へき地手当及び義務教育等教員特別手当のそれぞれの百分の百

 地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の八十

 地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の六十に相当する額以内の額

 職員の分限に関する条例第二条第一項に掲げる事由に該当して休職されたときは、人事委員会規則で定める額

2 地方公務員法第五十五条の二第五項の規定により休職となつた職員又は教育公務員特例法第二十六条第一項の規定による大学院修学休業中の職員には、その休職又は大学院修学休業の期間中、いかなる給与も支給しない。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業中の職員には、その育児休業の期間中、第二十四条及び第二十四条の二の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(昭三二条例三七・昭三二条例五八・昭三八条例五・昭四三条例一一・昭四四条例六・昭四六条例六二・昭四七条例一一・昭五一条例九・平四条例一〇・平一一条例一五六・平一三条例三三・平一五条例二一・平一五条例一五三・平一七条例一四三・平二〇条例三三・平二五条例一二四・一部改正)

(災害補償との関係)

第二十三条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、第二十四条及び第二十四条の二の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(昭四八条例九九・全改)

(期末手当)

第二十四条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第二十四条の二の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(教育委員会が人事委員会の承認を得て定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の教育委員会が人事委員会の承認を得て定める日(第二十四条の二の二から第二十四条の二の三までにおいてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(教育委員会が人事委員会の承認を得て定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、職員の給与月額に、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じて、同表の下欄に定める割合を乗じて得た額に、教育委員会が人事委員会の承認を得て定める支給割合を乗じて得た額とする。

職員の区分

割合

六月に支給する場合

十二月に支給する場合

一 前項に掲げる職員のうち二に掲げる職員以外のもの

百分の百二十

百分の百二十

二 教育職給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級以上である職員又は事務職員給料表若しくは技術職員給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員(以下「教育五級等職員」と総称する。)

百分の百

百分の百

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項の表一の項中「百分の百二十」とあるのは「百分の六十七・五」と、同表二の項中「百分の百」とあるのは「百分の五十七・五」とする。

4 次に掲げる職員に支給する期末手当に対する第二項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは「給与月額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で教育委員会が人事委員会の承認を得て定める割合を乗じて得た額(教育委員会が人事委員会の承認を得て定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料の月額に百分の二十を超えない範囲内で教育委員会が人事委員会の承認を得て定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額」とする。

 教育職給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が三級以上である職員

 教育職給料表以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める職員

5 前各項に規定するものを除くほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(昭四三条例一一・全改、昭四四条例六・昭四五条例一五・昭四六条例六二・昭四七条例一一・昭五四条例二五・昭五七条例五・昭五九条例二・平二条例一二二・平三条例九三・平五条例七六・平六条例一四七・平一〇条例一一・平一一条例一五六・平一二条例二二二・平一三条例三三・平一三条例一三五・平一四条例一八一・平一五条例一五三・平一七条例一四三・平一九条例一三三・平二〇条例三三・平二〇条例一四〇・平二一条例九〇・平二二条例九五・平二四条例一二八・平二六条例一三五・平二九条例一〇四・平三〇条例一〇八・令元条例三五・令二条例一〇三・令三条例一〇四・令四条例九一・一部改正)

(勤勉手当)

第二十四条の二 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員(教育委員会が人事委員会の承認を得て定める職員を除く。)に対し、その者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の教育委員会が人事委員会の承認を得て定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(教育委員会が人事委員会の承認を得て定める職員を除く。)についても、また同様とする。

2 勤勉手当の額は、職員の給与月額に、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める基準に従つて教育委員会が定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、教育委員会が支給する勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げる職員について、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の給与月額に百分の百十二・五(教育五級等職員にあつては、百分の百三十二・五)を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の給与月額に百分の五十五(教育五級等職員にあつては、百分の六十五)を乗じて得た額の総額

3 次に掲げる職員に支給する勤勉手当に対する前項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは「給与月額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で教育委員会が人事委員会の承認を得て定める割合を乗じて得た額(教育委員会が人事委員会の承認を得て定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料の月額に百分の十五を超えない範囲内で教育委員会が人事委員会の承認を得て定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額」とする。

 教育職給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が三級以上である職員

 教育職給料表以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める職員

4 前三項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(昭五四条例二五・全改、昭五七条例五・平二条例七・平二条例一二二・平三条例九三・平六条例三四・平一〇条例一一・平一三条例三三・平一四条例一八一・平一七条例一四三・平一九条例一三三・平二〇条例三三・平二〇条例一四〇・平二一条例九〇・平二二条例九五・平二四条例一二八・平二六条例一三五・平二七条例一四二・平二八条例一一〇・平二九条例一〇四・平三〇条例一〇八・令元条例三五・令元条例六五・令四条例九一・令四条例一三七・令五条例九二・一部改正)

(期末手当の不支給)

第二十四条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者には、第二十四条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 第二十四条の二の三第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平一〇条例一一・追加、平一九条例一三三・令元条例三五・一部改正)

(不支給特例)

第二十四条の二の二の二 退職手当管理機関(職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号。以下「退職手当条例」という。)第十六条第二号に規定する退職手当管理機関(退職手当管理機関が二以上あるときは、最後の退職に係る機関)をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給しないこととする処分を行うことができる。

 退職手当管理機関が、基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前条及び次号に掲げる者を除く。)に対し、まだ当該基準日に係る期末手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒免職等処分(退職手当条例第十六条第一号に規定する懲戒免職等処分をいう。以下次号において同じ。)を受けるべき行為をしたと認めたとき。

 退職手当管理機関が、基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に死亡による退職をした職員(退職後死亡した者を含む。)に対し、まだ当該基準日に係る期末手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行う場合は、当該処分を受けるべき者に対し、当該処分の際、当該処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、第一項の規定による処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平二二条例三八・全改)

(期末手当の一時差止め)

第二十四条の二の三 退職手当管理機関は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職又は死亡したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項第三号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する都民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で支障を生ずると認めるとき。

 離職又は死亡した日から当該支給日の前日までの間に、前条第一項の規定に該当する行為があると思料するに至つたとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 退職手当管理機関は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき、又は第五号に該当する場合において、これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 第一項第一号の規定により一時差止処分を受けた者(前条第一項の規定に該当する行為があると思料された場合を除く。次号及び第三号において同じ。)が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

 第一項第二号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 第一項第二号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

 第一項第三号の規定により一時差止処分を受けた者について、前条第一項の規定に該当する行為があると認められないことが明らかになつた場合

 第一項第三号の規定により一時差止処分を受けた者について、前条第一項の規定に該当する行為があると認められることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、退職手当管理機関が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 退職手当管理機関は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平一〇条例一一・追加、平一九条例一三三・平二二条例三八・平二七条例一四二・一部改正)

(人事委員会による調査審議)

第二十四条の二の四 人事委員会は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する支給制限処分について調査審議する。

2 退職手当管理機関は、第二十四条の二の二の二第一項の規定による処分(以下この条において「支給制限処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。

3 人事委員会は、第二十四条の二の二の二第一項第二号の規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 人事委員会は、必要があると認める場合には、支給制限処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 人事委員会は、必要があると認める場合には、支給制限処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 前各項に規定するもののほか、支給制限処分についての調査審議に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二二条例三八・追加)

(勤勉手当の不支給及び一時差止め等)

第二十四条の二の五 第二十四条の二の二から前条までの規定は、第二十四条の二の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第二十四条の二の二及び第二十四条の二の二の二中「第二十四条第一項」とあるのは「第二十四条の二第一項」と、「支給日」とあるのは、「支給日(同項に規定する教育委員会が人事委員会の承認を得て定める日をいう。以下この条から第二十四条の二の三までにおいて同じ。)」と読み替えるものとする。

(平一〇条例一一・追加、平一九条例一三三・一部改正、平二二条例三八・旧第二十四条の二の四繰下・一部改正、平二二条例九五・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第二十四条の三 義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員等には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、八千五百七十円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の別に応じて、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

3 高等学校等(高等学校、中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部若しくは幼稚部をいう。)に勤務する教育職員等については、第一項に規定する教育職員等との権衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第一項及び前項において「教育職員等」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものをいう。

5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(昭五一条例九・追加、昭五五条例七一・平元条例四八・平一一条例一五六・平一三条例三三・平一七条例一二〇・平一八条例一六〇・平二〇条例三三・平二〇条例一四〇・平二一条例九〇・平二二条例九五・平二五条例四三・平二八条例二六・令四条例九一・一部改正)

(特定職員についての適用除外)

第二十四条の四 第十七条から第十九条までの規定は、第十一条の二の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。

2 第八条第二項から第八項まで、第十一条の三から第十三条まで及び第十三条の三の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第十三条の三の規定は、教育職給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級以上である職員、事務職員給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員及び技術職員給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員には適用しない。

(昭四八条例六・全改、昭五一条例九・旧第二十四条の三繰下、平三条例九三・平七条例四五・平一三条例三三・平二四条例一二八・平二五条例一二四・平二六条例一三五・令四条例九一・一部改正)

(給与からの控除)

第二十四条の五 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

 都、特別区又は市町村が職員の居住の用に供する施設及びその駐車施設の使用料並びにその使用に必要な経費

 東京都職員互助組合(以下「互助組合」という。)の組合費、互助組合の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子並びに互助組合が取り扱う生命保険料、損害保険料及び火災共済事業の共済掛金

 公益社団法人東京都教職員互助会の会費及び退職互助事業の積立金

 特別区又は市町村に勤務する職員がその福利厚生を目的として組織する団体で教育委員会が適当と認めたもの(以下「互助会」という。)の会費並びに互助会の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子

 教育委員会が適当と認めた団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料並びに生命共済事業及び火災共済事業の共済掛金

 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子

(昭四〇条例一二二・追加、昭四五条例一五一・昭四七条例一一・一部改正、昭五一条例九・旧第二十四条の四繰下、昭六〇条例七・昭六一条例七・平元条例四八・平八条例一三〇・平一二条例一五三・平一三条例三三・平二〇条例一〇四・平二五条例一二四・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第二十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。

(平二二条例三八・一部改正)

1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。

2 この条例の施行により、教育委員会規則で定めることとされている事項で、この条例施行の際存する従前の教育委員会の給与に関する訓令及び教育委員会によつてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例にていしよくするものを除くほか、教育委員会規則によつて別段の定がなされるまでの間、この条例の相当規定に基いてなされたものとみなす。

3 この条例中、第十七条第十八条及び第十九条の適用については、当分の間、なお、従前の例による。

4 この条例施行の際、結核性疾患で休職中の事務職員及びこの条例施行後、結核性疾患で休職する事務職員の給与については、別に条例で定められるまでの間、なお、従前の例による。

〔次のよう〕略

(昭三七条例一二九・旧第六項繰上)

6 この条例中第二十四条から第二十四条の二の五までの規定は、地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員には適用しない。

(令二条例二三・追加、令五条例九二・一部改正)

7 昭和五十四年四月一日以後において、第十一条の三第一項第三号又は第四号に掲げる職に新たに採用される職員には、当分の間、同項の規定は適用しない。

(昭五三条例六・追加、平三条例九三・一部改正、令二条例二三・旧第六項繰下)

8 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める場合における第十二条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、同条第三項及び第四項中「額とする」とあるのは「額の範囲において人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額とする」とする。

(平二九条例一〇四・追加、令二条例二三・旧第七項繰下)

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(付則第十二項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第七条第二項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第八条第一項第三項及び第四項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令四条例九一・追加)

10 前項の規定により職員を降給させる場合における第八条第七項の規定の適用については、同項中「とする。」とあるのは、「とする。ただし、付則第九項の規定により職員を降給させる場合は、同条の規定にかかわらず、同項の規定により降給させるものとする。」とする。

(令四条例九一・追加)

11 付則第九項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 職員の定年等に関する条例第九条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する異動期間(同項又は同条第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条第一項第一号又は第五号に掲げる職を占める職員

 職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において付則第九項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令四条例九一・追加)

12 地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び付則第十四項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第九項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第九項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例九一・追加)

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第七条第二項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第七条第二項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令四条例九一・追加)

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第九項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第十二項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、付則第十二項及び前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例九一・追加)

15 付則第十二項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第九項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例九一・追加)

16 付則第十二項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第十一条第二項第十五条の四第一項並びに第十五条の五第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と付則第十二項、第十四項又は第十五項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令四条例九一・追加)

17 付則第九項から前項までに定めるもののほか、付則第九項の規定による給料月額、付則第十二項の規定による給料その他付則第九項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令四条例九一・追加)

(昭和三一年条例第一〇三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年一月一日から適用する。

(昭和三二年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三二年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二十二条の改正規定は、昭和三十二年五月二十日から、その他の規定は昭和三十二年四月一日からそれぞれ適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十八号。以下「改正前の条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第十一条の規定により給料の調整額を受けていた職員については調整額を除いた額。以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第一から付則別表第三までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第七条第一項に規定する給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第五項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第八条第二項及び第四項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が、その給料月額について改正前の条例第八条第三項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事委員会と協議して教育委員会の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第二項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第八条第二項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和二十六年四月一日から切替日の前日までの間において改正前の条例第八条第五項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会と協議して教育委員会が定めるところにより、その者の切替日(付則第四項の規定の適用される職員については切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第八条第二項または第四項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年十一月二十九日までにおいて新たに職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間、職員の給料月額及び暫定手当の月額は、なお、従前の例によることとし、これをそれぞれ給料月額及び暫定手当とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

10 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会と協議して教育委員会が定める。

11 この条例施行の日の前日における職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十二年七月東京都条例第三十七号。以下「一部改正条例」という。)及び同条例において改正された学校職員の給与に関する条例の規定による職員の給料及び暫定手当の月額の合計額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会と協議して教育委員会の定める事由に該当する場合にあつては、人事委員会と協議して教育委員会の定める額。以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料及び暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまでその差額を手当としてその者に支給する。

(昭三五条例一一三・旧第十六項繰下、昭四六条例六二・旧第二十項繰上)

(給与の内払)

12 この条例の施行前に一部改正条例及び同条例により改正された学校職員の給与に関する条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭三五条例一一三・旧第十七項繰下、昭四六条例六二・旧第二十一項繰上)

付則別表第一

小学校中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

六、〇五〇

六、六〇〇

六、二〇〇

七、〇〇〇

六、四〇〇

七、〇〇〇

 

六、六〇〇

七、四〇〇

六、九〇〇

七、四〇〇

 

七、二〇〇

八、〇〇〇

七、五〇〇

八、〇〇〇

 

七、八〇〇

八、六〇〇

八、一〇〇

八、六〇〇

 

八、四〇〇

九、二〇〇

八、七〇〇

九、二〇〇

 

九、〇〇〇

九、八〇〇

九、三〇〇

九、八〇〇

 

九、六〇〇

一〇、六〇〇

一〇、〇〇〇

一〇、六〇〇

 

一〇、四〇〇

一一、四〇〇

一〇、八〇〇

一一、四〇〇

 

一一、二〇〇

一二、三〇〇

一一、六〇〇

一二、三〇〇

 

一二、一〇〇

一三、三〇〇

一二、六〇〇

一三、三〇〇

 

一三、一〇〇

一四、三〇〇

一三、六〇〇

一四、三〇〇

 

一四、一〇〇

一五、三〇〇

一四、六〇〇

一五、三〇〇

 

一五、一〇〇

一六、三〇〇

一五、六〇〇

一七、三〇〇

一六、三〇〇

一七、三〇〇

 

一七、〇〇〇

一八、三〇〇

一七、七〇〇

一九、三〇〇

一八、四〇〇

二〇、三〇〇

一九、一〇〇

二〇、三〇〇

一九、八〇〇

二一、三〇〇

二〇、五〇〇

二一、三〇〇

 

二一、二〇〇

二二、三〇〇

 

二二、〇〇〇

二三、三〇〇

二二、八〇〇

二四、三〇〇

二三、六〇〇

二五、三〇〇

二四、四〇〇

二六、四〇〇

二五、三〇〇

二六、四〇〇

 

二六、二〇〇

二七、六〇〇

 

二七、三〇〇

二八、八〇〇

二八、四〇〇

三〇、〇〇〇

二九、五〇〇

三一、二〇〇

三〇、六〇〇

三二、四〇〇

三一、七〇〇

三三、六〇〇

三二、八〇〇

三四、八〇〇

三三、九〇〇

三六、〇〇〇

三五、三〇〇

三七、二〇〇

三六、七〇〇

三八、七〇〇

三八、一〇〇

四〇、二〇〇

三九、六〇〇

四一、七〇〇

四一、一〇〇

四三、二〇〇

四二、七〇〇

四四、七〇〇

四四、三〇〇

四六、二〇〇

 

四五、九〇〇

四七、七〇〇

 

四七、五〇〇

四九、二〇〇

 

付則別表第二

高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

六、〇五〇

六、六〇〇

六、二〇〇

七、〇〇〇

六、四〇〇

七、〇〇〇

 

六、六〇〇

七、四〇〇

六、九〇〇

七、四〇〇

 

七、二〇〇

八、〇〇〇

七、五〇〇

八、〇〇〇

 

七、八〇〇

八、六〇〇

八、一〇〇

八、六〇〇

 

八、四〇〇

九、二〇〇

八、七〇〇

九、二〇〇

 

九、〇〇〇

九、八〇〇

九、三〇〇

九、八〇〇

 

九、六〇〇

一〇、八〇〇

一〇、〇〇〇

一〇、八〇〇

一〇、四〇〇

一一、八〇〇

一〇、八〇〇

一一、八〇〇

一一、二〇〇

一一、八〇〇

 

一一、六〇〇

一二、八〇〇

一二、一〇〇

一二、八〇〇

 

一二、六〇〇

一三、八〇〇

一三、一〇〇

一三、八〇〇

 

一三、六〇〇

一四、八〇〇

一四、一〇〇

一四、八〇〇

 

一四、六〇〇

一五、八〇〇

一五、一〇〇

一五、八〇〇

 

一五、六〇〇

一六、八〇〇

一六、三〇〇

一七、八〇〇

一七、〇〇〇

一八、八〇〇

一七、七〇〇

一八、八〇〇

 

一八、四〇〇

一九、八〇〇

一九、一〇〇

二〇、八〇〇

一九、八〇〇

二〇、八〇〇

二〇、五〇〇

二一、八〇〇

二一、二〇〇

二二、八〇〇

二二、〇〇〇

二三、八〇〇

二二、八〇〇

二三、八〇〇

 

二三、六〇〇

二四、八〇〇

 

二四、四〇〇

二五、八〇〇

二五、三〇〇

二七、〇〇〇

二六、二〇〇

二八、二〇〇

二七、三〇〇

二九、四〇〇

二八、四〇〇

三〇、六〇〇

二九、五〇〇

三一、八〇〇

三〇、六〇〇

三一、八〇〇

 

三一、七〇〇

三三、三〇〇

 

三二、八〇〇

三四、八〇〇

三三、九〇〇

三六、三〇〇

三五、三〇〇

三七、八〇〇

三六、七〇〇

三九、三〇〇

三八、一〇〇

四〇、八〇〇

三九、六〇〇

四二、三〇〇

四一、一〇〇

四三、八〇〇

四二、七〇〇

四五、三〇〇

四四、三〇〇

四六、八〇〇

四五、九〇〇

四八、三〇〇

四七、五〇〇

四九、八〇〇

四九、一〇〇

五一、三〇〇

付則別表第三

事務職員給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

六、〇五〇

六、六〇〇

六、二〇〇

七、〇〇〇

六、四〇〇

七、〇〇〇

 

六、六〇〇

七、四〇〇

六、九〇〇

七、四〇〇

 

七、二〇〇

八、〇〇〇

七、五〇〇

八、〇〇〇

 

七、八〇〇

八、六〇〇

八、一〇〇

八、六〇〇

 

八、四〇〇

九、二〇〇

八、七〇〇

九、二〇〇

 

九、〇〇〇

九、八〇〇

九、三〇〇

九、八〇〇

 

九、六〇〇

一〇、六〇〇

一〇、〇〇〇

一〇、六〇〇

 

一〇、四〇〇

一一、四〇〇

一〇、八〇〇

一一、四〇〇

 

一一、二〇〇

一二、三〇〇

一一、六〇〇

一二、三〇〇

 

一二、一〇〇

一三、三〇〇

一二、六〇〇

一三、三〇〇

 

一三、一〇〇

一四、三〇〇

一三、六〇〇

一四、三〇〇

 

一四、一〇〇

一五、三〇〇

一四、六〇〇

一五、三〇〇

 

一五、一〇〇

一六、三〇〇

一五、六〇〇

一七、三〇〇

一六、三〇〇

一七、三〇〇

 

一七、〇〇〇

一八、三〇〇

一七、七〇〇

一九、三〇〇

一八、四〇〇

二〇、三〇〇

一九、一〇〇

二〇、三〇〇

一九、八〇〇

二一、四〇〇

二〇、五〇〇

二一、四〇〇

 

二一、二〇〇

二二、六〇〇

二二、〇〇〇

二三、八〇〇

二二、八〇〇

二三、八〇〇

 

二三、六〇〇

二五、〇〇〇

二四、四〇〇

二六、二〇〇

二五、三〇〇

二七、五〇〇

二六、二〇〇

二七、五〇〇

 

二七、三〇〇

二八、九〇〇

二八、四〇〇

三〇、三〇〇

二九、五〇〇

三二、〇〇〇

三〇、六〇〇

三二、〇〇〇

 

三一、七〇〇

三三、七〇〇

三二、八〇〇

三五、四〇〇

三三、九〇〇

三七、一〇〇

三五、三〇〇

三七、一〇〇

 

三六、七〇〇

三八、八〇〇

三八、一〇〇

四〇、五〇〇

三九、六〇〇

四二、二〇〇

四一、一〇〇

四四、四〇〇

(昭和三二年条例第七三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三三年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三三年条例第八二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三四年条例第二二号)

1 この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三四年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、付則第八項の規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)

2 学校職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第一及び別表第二に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第一及び付則別表第二に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

3 条例第七条第一項第三号及び第四号に規定する給料表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年十月東京都条例第六十七号)付則第二項の規定を準用する。

(給料表の改正に伴う措置)

4 昭和三十四年三月三十一日または同年九月三十日において条例第八条第四項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日または同年十月一日における給料月額は、人事委員会と協議して教育委員会の定めるところによる。

5 前項の規定により給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第八条第四項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和三十四年三月三十一日または同年九月三十日における給料月額を受けていた期間を同年四月一日または同年十月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

6 この条例(付則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表第一

小学校中学校等教育職員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

27,690

26,400

7,780

7,400

28,950

27,600

8,200

7,800

30,200

28,800

8,820

8,400

31,460

30,000

9,650

9,200

32,720

31,200

10,480

10,000

33,970

32,400

11,310

10,800

35,230

33,600

11,950

11,400

36,490

34,800

12,680

12,100

37,740

36,000

13,530

12,900

39,000

37,200

14,470

13,800

40,570

38,700

15,420

14,700

42,140

40,200

16,370

15,600

43,710

41,700

17,310

16,500

45,280

43,200

18,260

17,400

46,850

44,700

19,210

18,300

48,420

46,200

20,260

19,300

49,990

47,700

21,300

20,300

51,560

49,200

22,350

21,300

53,130

50,700

23,400

22,300

 

 

24,440

23,300

 

 

25,490

24,300

 

 

26,540

25,300

 

 

付則別表第二

高等学校等教育職員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

28,320

27,000

7,780

7,400

29,580

28,200

8,200

7,800

30,830

29,400

8,820

8,400

32,090

30,600

9,650

9,200

33,340

31,800

10,480

10,000

34,920

33,300

11,310

10,800

36,490

34,800

12,060

11,500

38,060

36,300

13,000

12,400

39,630

37,800

13,950

13,300

41,200

39,300

14,900

14,200

42,770

40,800

15,840

15,100

44,340

42,300

16,790

16,000

45,910

43,800

17,740

16,900

47,480

45,300

18,690

17,800

49,050

46,800

19,730

18,800

50,620

48,300

20,780

19,800

52,190

49,800

21,830

20,800

53,760

51,300

22,870

21,800

55,330

52,800

23,920

22,800

56,900

54,300

24,970

23,800

58,470

55,800

26,020

24,800

 

 

27,060

25,800

 

 

(昭和三四年条例第八八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

(昭和三五年条例第二九号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第八八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第七条第一項及び別表の改正規定並びに付則第二項から付則第五項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和三十五年三月三十一日において学校職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第八条第四項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、人事委員会と協議して教育委員会の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第八条第四項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和三十五年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を同年四月一日以降における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三五年条例第九三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の第十五条第一項第三号の規定に基いて支給されたへき地手当は、改正後の第十五条の二の規定に基いて支給されたものとみなす。

3 この条例第十五条の三第一項ただし書及び第十五条の四の規定にかかわらず、この条例施行の日までに改正前の第十五条の二の規定に基いて産業教育手当の支給を受けた者で、この条例により定時制通信教育手当の支給を受けることとなる者の、この条例施行の日の属する月分までの、定時制通信教育手当の額については、その者の給料月額の百分の三とし、産業教育手当の額については、その者の給料月額の百分の七とする。

(昭和三五年条例第一一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二十二条の二の改正規定は昭和三十五年四月一日から、その他の改正規定は昭和三十五年十月一日からそれぞれ適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会と協議して教育委員会が定めるところによる。

4 切替日の前日において、改正前の条例に規定する高等学校等教育職員給料表の二等級の教育職員で二十一号給から三十二号給までの号給を受けるものに対する付則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。

5 改正後の条例第八条第二項及び第四項の規定の適用については、付則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、付則第三項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会と協議して教育委員会が定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第二項または付則第三項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(昭三六条例三五・一部改正)

6 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級または号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会と協議して教育委員会が定めるところによる。

7 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額及び付則第五項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会と協議して教育委員会が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

8 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会と協議して教育委員会が定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三六年条例第三五号)

1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年十二月東京都条例第百十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第三条第一項及び第十一条の三の改正規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、人事委員会と協議して教育委員会の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の条例第八条第四項の規定の適用については、人事委員会と協議して教育委員会が定める期間を前項の規定により決定される切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

4 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年十二月東京都条例第百十三号)付則第四項の規定の適用を受けたものに対するこの条例(付則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第八条第二項の規定の適用については、同条同項中「十二月」とあるのは「十五月」とする。

5 切替日以後この条例の施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における等級または号給若しくは給料月額の決定及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会と協議して教育委員会の定めるところによる。

6 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会と協議して教育委員会が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三七年条例第七六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三七年条例第一二九号)

この条例は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において東京都教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和三七年教委規則第二七号で昭和三七年一一月一日から施行)

(昭和三八年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第十一条の三の改正規定は昭和三十七年四月一日から、第二十二条の改正規定及び付則第十七項の規定による学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十八号。以下付則第十一項、付則第十二項及び付則第十三項において「昭和三十二年改正条例」という。)の改正部分のうち同条例付則第二十二項の改正に係る部分は同年十二月一日から、第十五条の改正規定は昭和三十八年四月一日から、その他の改正規定は昭和三十七年十月一日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(付則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第一から付則別表第四までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(教育委員会が人事委員会と協議して定める職員にあつては、教育委員会が人事委員会と協議して定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日または同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第八条第二項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員及び高等専門学校の教育職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

6 切替日において高等専門学校教育職員給料表の適用を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において職員の給与に関する条例第五条第一項第三号に規定する教育職員給料表または高等学校等教育職員給料表の準用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

7 前項の場合において、付則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

8 付則別表第五に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第三項及び付則第四項の規定の適用については、その受ける旧号給が高等学校等教育職員給料表の二等級の二十二号給から三十五号給までの号給である職員(以下この項において「特定教育職員」という。)以外の職員にあつては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、特定教育職員にあつては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

9 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第三項に規定する給料月額または付則第六項の教育委員会が人事委員会と協議して定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

10 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が付則第三項に規定する給料月額または付則第六項の教育委員会が人事委員会と協議して定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昇給期間の特例)

11 旧号給が高等学校等教育職員給料表の二等級の二十二号給から三十五号給までの号給である職員のうち、付則第四項の規定により切替日における号給を受ける期間に通算される期間が改正後の条例第八条第二項に規定する期間を三月以上こえ、切替日において改正後の条例の規定により昇給することとなる職員に対する施行日以降における最初の条例第八条第二項または第四項ただし書の規定の適用については、同条第二項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第四項ただし書中「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(昭四六条例六二・旧第十四項繰上)

(委任)

12 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭四六条例六二・旧第十五項繰上)

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭四六条例六二・旧第十六項繰上)

(学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

14 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四六条例六二・旧第十七項繰上)

付則別表第一

小学校中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

31,900

1

 

 

1

 

 

2

2

9

33,300

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

8

3

21,100

8

 

 

9

8

 

 

9

6

22,100

9

 

 

10

9

 

 

10

9

23,100

10

 

 

11

10

 

 

10

 

 

11

3

20,200

12

11

 

 

11

3

25,600

12

6

21,200

13

12

 

 

12

6

26,700

13

9

22,200

14

13

 

 

13

9

27,800

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

3

24,600

16

15

 

 

14

3

30,700

15

6

25,600

17

16

 

 

15

6

32,000

16

9

26,700

18

17

 

 

16

9

33,300

16

 

 

19

18

 

 

16

 

 

17

3

29,300

20

19

 

 

17

 

 

18

6

30,500

21

20

 

 

18

 

 

19

9

31,800

22

21

 

 

19

 

 

19

 

 

23

22

 

 

20

 

 

20

 

 

24

23

 

 

21

 

 

21

 

 

25

24

 

 

22

 

 

22

 

 

26

25

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

30

 

 

 

27

 

 

 

 

 

31

 

 

 

28

 

 

 

 

 

32

 

 

 

29

 

 

 

 

 

33

 

 

 

30

 

 

 

 

 

34

 

 

 

31

 

 

 

 

 

35

 

 

 

32

 

 

 

 

 

36

 

 

 

33

 

 

 

 

 

37

 

 

 

34

 

 

 

 

 

付則別表第二

高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

 

 

5

5

3

21,500

5

 

 

6

6

6

22,600

6

 

 

7

7

9

23,700

7

 

 

8

7

 

 

8

 

 

9

8

3

26,300

9

 

 

10

9

6

27,400

10

 

 

11

10

9

28,600

11

3

20,800

12

10

 

 

12

6

21,800

13

11

3

31,500

13

9

22,900

14

12

6

32,800

13

 

 

15

13

9

34,100

14

3

25,500

16

13

 

 

15

6

26,600

17

14

 

 

16

9

27,700

18

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

3

30,200

20

17

 

 

18

6

31,400

21

18

 

 

19

9

32,600

22

19

 

 

19

 

 

23

20

 

 

20

 

 

24

21

 

 

21

 

 

25

22

 

 

22

 

 

26

23

 

 

23

 

 

27

24

 

 

24

 

 

28

25

 

 

25

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

付則別表第三

事務職員給料表及び技術職員給料表(医療業務に従事する技術職員を除く。)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,400

2

 

 

2

 

 

3

3

6

25,700

3

 

 

3

 

 

4

4

9

27,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

19,500

5

 

 

6

5

3

30,100

6

6

20,500

6

 

 

7

6

6

31,700

7

9

21,600

7

 

 

8

7

9

33,300

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

8

3

24,400

9

 

 

10

8

 

 

9

6

25,700

10

 

 

11

9

 

 

10

9

27,000

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

12

3

19,500

13

11

 

 

11

3

30,000

13

6

20,500

14

12

 

 

12

6

31,400

14

9

21,600

15

13

 

 

13

9

32,800

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

15

3

24,200

17

15

 

 

14

 

 

16

6

25,300

18

16

 

 

15

 

 

17

9

26,400

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

3

29,100

21

19

 

 

18

 

 

19

6

30,300

22

20

 

 

19

 

 

20

9

31,500

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

26

 

 

30

 

 

 

 

 

 

27

 

 

31

 

 

 

 

 

 

28

 

 

32

 

 

 

 

 

 

29

 

 

付則別表第四

技術職員給料表(医療業務に従事する技術職員)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

1

1

 

 

2

2

 

 

3

3

3

22,700

4

4

6

24,000

5

5

9

25,300

6

5

 

 

7

6

3

28,100

8

7

6

29,600

9

8

9

31,200

10

8

 

 

11

9

3

34,800

12

10

6

36,400

13

11

9

38,000

14

11

 

 

15

12

 

 

16

13

 

 

17

14

 

 

18

15

 

 

19

16

 

 

20

17

 

 

21

18

 

 

22

19

 

 

23

20

 

 

24

21

 

 

25

22

 

 

26

23

 

 

27

24

 

 

付則別表第五

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

小学校中学校等教育職員給料表

1~26

11~37

14~26

 

 

 

高等学校等教育職員給料表

1~25

8~35

14~28

 

 

 

事務職員給料表及び技術職員給料表(医療業務に従事する技術職員を除く。)

 

 

 

1~23

8~28

15~32

技術職員給料表(医療業務に従事する技術職員)

 

 

 

6~27

 

 

備考 本表中「1~26」等とあるのは、「1号給から26号給までの号給」等を示す。

(昭和三八年条例第八四号)

1 この条例は、昭和三十九年一月一日から施行する。

(昭和三九年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行し、第二十条の改正規定は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定は昭和三十八年十月一日から適用する。

(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が高等学校等教育職員給料表の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に一を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第八条第二項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(教育委員会が人事委員会と協議して定める職員にあつては、教育委員会が人事委員会と協議して定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和三十七年九月三十日において学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年三月東京都条例第五号)による改正前の条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ教育委員会が人事委員会と協議して定めるもの並びに教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第八条第二項または第四項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、昭和三十九年一月一日)以降における最初の条例第八条第二項または第四項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で教育委員会が人事委員会と協議して定めるものを除き、同条第二項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第四項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

小学校中学校等教育職員給料表

1号給以上の号給

15号給以上の号給

18号給以上の号給

 

 

 

高等学校等教育職員給料表

1号給以上の号給

12号給以上21号給以下の号給

18号給以上の号給

 

 

 

事務職員給料表及び技術職員給料表

(医療業務に従事する技術職員を除く。)

 

 

 

5号給以上の号給

12号給以上の号給

19号給以上の号給

技術職員給料表

(医療業務に従事する技術職員)

 

 

 

10号給以上の号給

 

 

(昭和三九年条例第二三六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月一日から適用する。ただし、第十一条の二第一項第二号中舎監長及び事務長に関する改正規定については、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第六六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行し、第十四条第二項及び第三項、第十八条第二項並びに別表の改正規定並びに付則第十一項及び付則第十四項の規定は昭和三十九年九月一日から、第十一条の二及び第十五条の四第二項の改正規定は昭和四十年一月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年三月東京都条例第五号)による改正前の条例の規定により付則別表第一に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ教育委員会が人事委員会と協議して定めるもの並びに教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において改正前の条例第八条第二項または第四項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、昭和四十年一月一日)以降における最初の条例第八条第二項または第四項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で教育委員会が人事委員会と協議して定めるものを除き、同条第二項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第四項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日から施行日の前日までの間の給料月額)

6 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から施行日の前日までの間の支給に係る給料月額(次項に規定するものを除く。)は、改正後の条例の別表第一から別表第三までに掲げる給料表の給料月額の額を、付則別表第二から付則別表第四までに掲げる給料表の給料月額の額にそれぞれ読み替えるものとする。

7 切替日から施行日の前日までの間の条例第七条第一項第四号及び第五号に規定する給料表の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年三月東京都条例第六十五号。以下「四十年一部改正条例」という。)付則第八項の規定を準用する。

8 削除

(昭四四条例六)

(委任)

9 この条例の付則に定めるもののほか、この条例(付則第十四項を除く。)の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

12 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和三十八年十二月東京都条例第八十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四六条例六二・旧第十四項繰上)

付則別表第一

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

小学校中学校等教育職員給料表

3号給以上の号給

19号給以上の号給

22号給以上の号給

 

 

 

高等学校等教育職員給料表

1号給以上の号給

16号給以上の号給

22号給以上の号給

 

 

 

事務職員給料表及び技術職員給料表

(医療業務に従事する技術職員を除く。)

 

 

4号給以上の号給

9号給以上の号給

16号給以上の号給

23号給以上の号給

技術職員給料表

(医療業務に従事する技術職員)

 

 

 

14号給以上の号給

 

 

付則別表第二 小学校中学校等教育職員給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

37,600

17,600

15,400

2号給

39,500

18,600

15,900

3号給

41,400

19,700

16,400

4号給

43,300

21,000

17,200

5号給

45,200

22,100

18,200

6号給

47,100

23,200

19,200

7号給

49,000

24,200

20,300

8号給

50,900

25,700

21,300

9号給

52,800

27,300

22,200

10号給

54,700

28,900

23,100

11号給

56,700

30,600

24,400

12号給

58,600

32,300

25,900

13号給

60,500

34,000

27,500

14号給

62,400

35,700

29,000

15号給

64,400

37,500

30,600

16号給

66,400

39,300

32,300

17号給

68,500

41,100

34,100

18号給

70,700

42,800

35,900

19号給

72,800

44,500

37,700

20号給

74,800

46,200

39,000

21号給

76,900

48,100

40,100

22号給

78,300

50,000

41,100

23号給

79,700

51,800

42,100

24号給

80,900

53,400

43,100

25号給

82,000

55,000

 

26号給

83,100

56,600

 

27号給

 

58,300

 

28号給

 

60,000

 

29号給

 

61,700

 

30号給

 

63,400

 

31号給

 

64,600

 

32号給

 

65,800

 

33号給

 

66,900

 

34号給

 

68,000

 

35号給

 

68,900

 

36号給

 

69,900

 

37号給

 

70,900

 

38号給

 

71,900

 

付則別表第三 高等学校等教育職員給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

42,400

19,700

15,400

2号給

44,500

21,100

15,900

3号給

46,600

22,300

16,400

4号給

48,700

23,500

17,200

5号給

50,800

24,500

18,200

6号給

53,000

26,200

19,300

7号給

55,200

27,900

20,400

8号給

57,400

29,500

21,500

9号給

59,600

31,300

22,600

10号給

61,800

33,100

23,600

11号給

64,100

34,900

25,100

12号給

66,400

36,600

26,700

13号給

68,600

38,400

28,400

14号給

70,800

40,300

30,100

15号給

73,000

42,100

31,900

16号給

75,100

43,900

33,700

17号給

77,200

45,800

35,400

18号給

79,500

47,700

37,200

19号給

82,100

49,600

39,100

20号給

84,500

51,500

40,800

21号給

86,800

53,400

42,400

22号給

88,600

55,300

43,400

23号給

90,100

57,300

44,400

24号給

91,600

59,300

45,400

25号給

93,100

61,100

46,400

26号給

 

63,000

47,400

27号給

 

65,000

48,400

28号給

 

67,000

49,400

29号給

 

69,100

50,400

30号給

 

71,200

51,400

31号給

 

72,900

 

32号給

 

74,200

 

33号給

 

75,500

 

34号給

 

76,700

 

35号給

 

77,800

 

36号給

 

78,900

 

付則別表第四 高等専門学校教育職員給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1号給

80,800

42,300

31,200

22,300

17,500

2号給

83,800

45,000

33,300

23,500

18,500

3号給

86,700

47,700

35,500

24,500

19,800

4号給

89,600

50,200

37,900

26,200

21,100

5号給

92,800

52,700

40,500

27,900

22,300

6号給

96,000

55,200

43,200

29,500

23,500

7号給

99,200

57,700

45,900

31,300

24,500

8号給

102,400

60,200

48,100

33,100

26,200

9号給

105,100

62,700

50,400

34,900

27,900

10号給

107,800

65,800

52,600

36,600

29,500

11号給

110,500

68,900

54,800

38,400

31,200

12号給

113,200

71,900

57,000

40,300

33,000

13号給

115,900

74,900

59,200

42,100

34,800

14号給

117,900

77,900

61,500

43,900

36,600

15号給

119,900

80,900

63,800

45,800

38,400

16号給

 

83,900

66,000

47,700

40,200

17号給

 

86,800

68,200

49,600

41,400

18号給

 

89,700

70,500

51,500

42,600

19号給

 

92,900

72,400

53,400

43,700

20号給

 

96,100

74,300

55,300

44,800

21号給

 

99,300

76,100

57,300

45,900

22号給

 

101,800

77,700

59,300

47,000

23号給

 

 

79,300

61,100

48,100

24号給

 

 

80,700

63,000

49,200

25号給

 

 

 

65,000

50,300

26号給

 

 

 

67,000

51,400

27号給

 

 

 

69,100

 

28号給

 

 

 

71,200

 

29号給

 

 

 

72,900

 

30号給

 

 

 

74,200

 

31号給

 

 

 

75,500

 

32号給

 

 

 

76,700

 

33号給

 

 

 

77,800

 

34号給

 

 

 

78,900

 

(昭和四〇年条例第一二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行し、第十三条の改正規定以外の改正規定は、昭和四十年九月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年三月東京都条例第五号)による改正前の学校職員の給与に関する条例の規定により付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で教育委員会が人事委員会と協議して定めるもの及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において改正前の条例第八条第二項または第四項ただし書の規定により昇給した職員にあつては昭和四十一年一月一日)以後における最初のこの条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条第二項または第四項ただし書の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で教育委員会が人事委員会と協議して定めるものを除き、同条第二項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第四項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当の経過規定)

6 施行日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に改正前の条例第十三条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

小学校中学校等教育職員給料表

1~2

12~18

15~21

 

 

 

高等学校等教育職員給料表

 

9~15

15~21

 

 

 

事務職員給料表及び技術職員給料表(医療業務に従事する技術職員を除く。)

 

 

1~3

2~8

9~15

16~22

技術職員給料表(医療業務に従事する技術職員)

 

 

1~6

7~13

 

 

備考 本表中「1~2」等とあるのは、「1号給から2号給までの号給」等を示す。

(昭和四二年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行し、第七条の改正規定以外の改正規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち教育委員会が人事委員会と協議して定める職員のこの条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四三年条例第一一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、期末手当に関する部分は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(期末手当に関する部分を除く。)は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年東京都条例第五十八号。以下「昭和三十二年改正条例」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭四六条例六二・旧第九項繰上)

(委任)

8 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭四六条例六二・旧第十項繰上)

(昭和四四年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十四条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例第十一条の三第一項及び別表第一から別表第三まで並びにこの条例の附則第六項から第八項までの規定は昭和四十三年七月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年東京都条例第五十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年東京都条例第六十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十三年東京都条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭和四五年条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条及び第十五条の三の改正規定は、昭和四十五年四月一日から、第五条の改正規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和五九年教委規則第二号で昭和五九年三月一九日から施行)

2 この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第五条ただし書、第七条、第十三条及び第十五条の三の規定を除く。)及びこの条例の附則第九項の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行(公布の日から施行されるものに限る。)の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十三条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十三条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十三条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十三条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十二条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、二千円)」とあるのは「六百円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十三条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第六項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十三年東京都条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(技術職員の適用給料表等の切替え)

10 昭和四十五年四月一日(以下「給料表等の切替日」という。)の前日において、附則別表の甲欄に掲げられている給料表の適用を受ける職員の給料表等の切替日における適用給料表は、同表の乙欄に定める給料表とし、その属する職務の等級、その受ける号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

附則別表

給料表の切替表

給料表等の切替日の前日の適用給料表

給料表等の切替日の適用給料表

技術職員給料表

(職員の給与に関する条例第5条第1項第1号イに規定する行政職給料表(一)を準用する給料表)

技術職員給料表(一)

技術職員給料表

(同条例同条同項第5号イに規定する医療職給料表(一)を準用する給料表)

技術職員給料表(二)

(昭和四五年条例第一五一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例第十五条の二の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四六年条例第六二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の二の次に一条を加える規定は、昭和四十六年四月一日から、第十五条の四の改正規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和四六年教委規則第二九号で昭和四六年四月一日から施行)

2 この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十五条の四の規定を除く。)は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(第十三条の二の次に一条を加える規定及び第十五条の四の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年東京都条例第五十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年東京都条例第七十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年東京都条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年東京都条例第六十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十三年東京都条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭和四七年条例第一一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十三条の二、第十八条及び第二十四条の四の改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十八条、第二十二条及び第二十四条の四の規定を除く。)は、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、附則第七項の規定は、昭和四十七年一月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例(第十三条の二、第十八条及び第二十四条の四の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間の高等専門学校教育職員給料表の給料月額)

6 切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間の支給に係る高等専門学校教育職員給料表(以下この項において「給料表」という。)の給料月額は、改正後の条例の別表第三にかかわらず、附則別表に掲げる給料表の給料月額とする。

(切替え等の規定の準用)

7 附則第三項から第五項までの規定は、昭和四十七年一月一日(以下「一月一日」という。)の前日から引き続き高等専門学校教育職員給料表の適用を受ける職員の一月一日における号給及び給料月額の切替え等について準用する。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

附則別表

高等専門学校教育職員給料表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

138,400

62,000

47,500

38,000

2

143,500

81,600

65,300

49,900

40,300

3

148,600

85,600

68,600

52,300

42,600

4

153,700

89,600

71,900

54,700

44,900

5

158,800

93,800

75,200

57,100

47,200

6

163,900

98,000

78,500

59,500

49,500

7

169,000

102,200

82,100

61,900

51,800

8

174,100

106,400

85,700

64,500

54,100

9

178,800

110,700

89,600

67,300

56,400

10

183,500

115,000

93,800

70,100

58,700

11

188,200

119,300

98,000

72,900

61,100

12

192,200

124,100

102,200

75,800

63,700

13

196,200

128,900

106,400

78,700

66,300

14

199,000

133,700

110,300

81,800

68,900

15

201,800

138,600

114,200

84,900

71,400

16

204,600

143,500

117,400

88,100

73,900

17

207,400

148,600

120,600

91,300

76,400

18

210,200

153,700

123,800

94,500

78,900

19

 

158,800

127,000

97,700

81,400

20

 

163,900

130,200

100,900

83,600

21

 

168,700

132,800

104,000

85,800

22

 

172,100

135,400

107,100

87,800

23

 

175,100

138,000

110,200

89,800

24

 

178,100

140,000

113,300

91,300

25

 

180,900

142,000

116,400

92,800

26

 

183,700

144,000

119,100

94,300

27

 

186,500

146,000

121,700

95,800

28

 

189,300

148,000

124,300

97,300

29

 

 

 

126,900

 

30

 

 

 

129,300

 

31

 

 

 

131,300

 

32

 

 

 

133,000

 

33

 

 

 

134,600

 

34

 

 

 

136,200

 

35

 

 

 

137,800

 

36

 

 

 

139,400

 

37

 

 

 

141,000

 

38

 

 

 

142,600

 

(昭和四七年条例第一四一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭四八条例六・全改)

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭四八条例六・全改)

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭四八条例六・全改)

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(昭四八条例六・追加)

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭四八条例六・追加)

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭四八条例六・追加)

(昭和四八年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条の三の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十七年東京都条例第百四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第九九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定は、東京都教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和四八年教委規則第四六号で昭和四八年一二月一日から施行)

2 この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十三条の規定は、東京都教育委員会規則で定める日から適用する。

(昭和四八年教委規則第四六号で昭和四八年一二月一日から適用)

(号給職員の切替え)

3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とする。

4 前項の規定にかかわらず、号給職員のうち、旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、同表中その者の旧号給欄に掲げる号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間(教育委員会が人事委員会と協議して定める職員にあつては、教育委員会が人事委員会と協議して定める期間を増減した期間。本項及び次項において同じ。)が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に、同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前二項の規定により切替日における新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第八条第二項及び同条第三項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を、新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限つて通算する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例(第二十三条の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の新号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

附則別表

小学校中学校等教育職員給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

16

16

3

6

147,900

17

17

6

9

150,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

156,600

20

19

6

9

159,300

21

19

 

 

 

22

20

3

6

164,400

23

21

6

9

166,900

24

21

 

 

 

25

22

3

6

171,300

26

23

6

9

173,200

27

23

 

 

 

28

24

3

6

176,800

2等級

28

28

3

6

133,400

29

29

6

9

135,700

30

29

 

 

 

31

30

3

6

140,000

32

31

6

9

141,900

33

31

 

 

 

34

32

3

6

145,500

35

33

6

9

147,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

150,500

38

35

6

9

152,100

39

35

 

 

 

40

36

3

6

155,100

3等級

20

20

3

6

91,100

21

21

6

9

93,600

22

21

 

 

 

23

22

3

6

97,800

24

23

6

9

99,400

25

23

 

 

 

26

24

3

6

102,200

27

25

6

9

103,300

28

25

 

 

 

29

26

3

6

105,500

高等学校等教育職員給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

177,300

20

20

6

9

181,300

21

20

 

 

 

22

21

3

6

188,900

23

22

6

9

192,500

24

22

 

 

 

25

23

3

6

199,100

26

24

6

9

202,100

27

24

 

 

 

2等級

28

28

3

6

147,400

29

29

6

9

150,300

30

29

 

 

 

31

30

3

6

155,600

32

31

6

9

158,100

33

31

 

 

 

34

32

3

6

162,700

35

33

6

9

164,800

36

33

 

 

 

37

34

3

6

168,800

38

35

6

9

170,700

39

35

 

 

 

40

36

3

6

174,200

3等級

25

25

3

6

109,400

26

26

6

9

111,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

116,100

29

28

6

9

118,200

30

28

 

 

 

31

29

3

6

122,000

32

30

6

9

123,800

33

30

 

 

 

34

31

3

6

127,100

35

32

6

9

128,600

36

32

 

 

 

高等専門学校教育職員給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

3等級

 

 

22

22

3

6

166,800

23

23

6

9

169,700

24

23

 

 

 

25

24

3

6

175,000

26

25

6

9

177,400

27

25

 

 

 

4等級

26

26

3

6

153,300

27

27

6

9

156,300

28

27

 

 

 

29

28

3

6

162,000

30

29

6

9

164,700

31

29

 

 

 

32

30

3

6

169,500

33

31

6

9

171,600

34

31

 

 

 

35

32

3

6

175,600

36

33

6

9

177,400

37

33

 

 

 

5等級

22

22

3

6

113,600

23

23

6

9

115,900

24

23

 

 

 

25

24

3

6

119,900

26

25

6

9

121,700

27

25

 

 

 

事務職員給料表及び技術職員給料表(一)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

3等級

 

 

20

20

3

6

167,700

21

21

6

9

170,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

174,700

24

23

6

9

176,700

4等級

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

153,200

26

24

6

9

155,000

27

24

 

 

 

5等級

23

23

3

6

126,300

24

24

6

9

128,500

25

24

 

 

 

26

25

3

6

132,100

27

26

6

9

133,500

28

26

 

 

 

技術職員給料表(二)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

3等級

 

 

21

21

3

6

196,100

22

22

6

9

198,600

23

22

 

 

 

24

23

3

6

203,000

25

24

6

9

204,900

4等級

21

21

3

6

156,300

22

22

6

9

158,400

23

22

 

 

 

24

23

3

6

162,300

25

24

6

9

164,000

26

24

 

 

 

27

25

3

6

167,400

28

26

6

9

169,100

技術職員給料表(三)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,200

21

20

 

 

 

22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,600

24

22

 

 

 

25

23

3

6

153,200

26

24

6

9

155,000

27

24

 

 

 

3等級

23

23

3

6

126,300

24

24

6

9

128,500

25

24

 

 

 

26

25

3

6

132,100

27

26

6

9

133,500

28

26

 

 

 

技術職員給料表(四)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

20

20

3

6

140,400

21

21

6

9

143,200

22

21

 

 

 

23

22

3

6

147,800

24

23

6

9

149,600

25

23

 

 

 

26

24

3

6

153,200

27

25

6

9

155,000

28

25

 

 

 

3等級

23

23

3

6

126,300

24

24

6

9

128,500

25

24

 

 

 

26

25

3

6

132,100

27

26

6

9

133,500

28

26

 

 

 

備考

これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が九月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が九月以上の職員に適用する。

(昭和四九年条例第七〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。ただし、附則第五項の規定は、同年四月一日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

2 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において、小学校中学校等教育職員給料表、高等学校等教育職員給料表及び高等専門学校教育職員給料表(以下「小学校中学校等教育職員給料表等」という。)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、小学校中学校等教育職員給料表等の適用を受ける職員で教育委員会が人事委員会と協議して定めるもののこの条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において小学校中学校等教育職員給料表等の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより必要な調整を行うことができる。

5 削除

(昭四九条例一四七)

(給与の内払)

6 切替期間において、改正前の条例の規定に基づき、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭和四九年条例第一二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第一条に係る規定及び第二条中前文に係る規定については、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例第二条、第十五条の三及び第十五条の四並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第二条中教頭に係る規定については、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和四九年条例第一四七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。

(適用期日)

2 この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭五〇条例四八・追加)

(最高号給等を受ける職員の号給等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭五〇条例四八・旧第二項繰下・一部改正)

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭五〇条例四八・追加)

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(昭五〇条例四八・旧第三項繰下)

(委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭五〇条例四八・旧第四項繰下・一部改正)

(学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年東京都条例第七十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭五〇条例四八・旧第五項繰下)

(昭和五〇年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第七条の改正規定及び第十五条の二の改正規定は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第三九号で昭和五〇年四月一日から施行)

(学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年東京都条例第百四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

3 この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日から附則第一項の教育委員会規則で定める日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五〇年条例第一一二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和五十一年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間、この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第八条第五項中「六十歳」とあるのは、次表上欄に掲げる期間中、これに対応する同表下欄に規定する年齢に読み替えて適用する。ただし、都立学校及び区立学校の校長、園長及び教頭並びに市町村立の小学校及び中学校の校長及び教頭を除く。

期間

年齢

昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで

六十三歳

昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで

六十二歳

昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日まで

六十一歳

3 昭和五十四年三月三十一日までに限り、改正後の条例第八条第五項中「当該三月三十一日」とあるのは、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条第一号に規定する退職年金の受給資格を得られない職員については、「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条第一号に規定する退職年金の受給資格を有することとなる日」と読み替えて適用する。

(昭和五一年条例第九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条に係る改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第二十二条の規定を除く。)は、昭和五十年四月一日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず昭和五十一年四月一日以降の日で教育委員会規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。

(昭和五一年教委規則第三三号で教育委員会規則で定める日は昭和五一年一〇月七日)

(特定の職務の等級の切替え)

4 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における改正後の条例の規定による職務の等級は、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

5 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

6 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第八条第二項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(教育委員会が人事委員会と協議して定める職員にあつては、教育委員会が人事委員会と協議して定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の号給等)

7 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替期間における異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(読替え適用期間中の号給等)

10 附則第三項の規定により改正後の条例を適用する場合の昭和五十一年二月一日以降の職員の号給又は給料月額は、前六項の規定による切替え等が行われたものとした場合の号給又は給料月額とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

附則別表第一 職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の条例の規定による職務の等級

小学校中学校等教育職員給料表

1等級

特1等級

1等級

高等学校等教育職員給料表

2等級

1等級

2等級

附則別表第二

小学校中学校等教育職員給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から13まで

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

11

25

12

26

12

27

13

28

13

附則別表第三

小学校中学校等教育職員給料表の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から15まで

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

17

33

18

34

19

35

20

36

20

37

21

38

22

39

22

40

23

41

23

42

24

附則別表第四

高等学校等教育職員給料表の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から11まで

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

25

14

26

15

附則別表第五

高等学校等教育職員給料表の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から16まで

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

17

33

18

34

19

35

19

36

20

37

20

38

21

39

21

40

22

(昭和五二年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第二項第二号の改正規定中かつこ書に係る部分は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十四条第二項第二号かつこ書に係る部分を除く。)は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭和五三年条例第六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(付則第六項の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定にかかわらず、昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間における改正後の条例第十四条第二項第二号に定める十五キロメートル以上であるものに係る通勤手当の月額は、「四千円」を「三千五百円」に読み替えるものとする。

(最高号給等の切替え)

4 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

7 改正後の条例第十三条の三第二項の規定にかかわらず、東京都教育委員会規則で定める職員の住居手当の月額については、なお従前の例による。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭和五四年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第二項第一号及び第三号の改正規定並びに付則に二項を加える改正規定中第七項の部分は、昭和五十四年四月一日から、付則に二項を加える改正規定中第八項の部分は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和五四年教委規則第二五号で昭和五四年四月一日から施行)

2 この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十四条第二項第一号及び第三号並びに付則第七項及び第八項の規定を除く。)は、昭和五十三年十月一日から適用する。

3 昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間における通勤手当の月額に対する改正後の条例第十四条第二項第二号の規定の適用については、同号中「自転車等の使用距離が片道五キロメートル未満である職員にあつては二千六百円、その他の職員にあつては二千七百円」とあるのは「二千六百円」と、「十五キロメートル以上二十キロメートル未満であるものにあつては五千三百円、二十キロメートル以上であるものにあつては七千五百円」とあるのは「十五キロメートル以上であるものにあつては五千三百円」とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 昭和五十三年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する経過措置)

7 昭和五十三年十二月に改正前の条例第二十四条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第二十四条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭和五五年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の三第一項第一号及び第十五条の四第一項から第三項までの改正規定は昭和五十五年四月一日から、第十四条第二項第三号の改正規定は同年五月一日から施行する。

2 この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十一条の三第一項第一号、第十四条第二項第一号及び第三号並びに第十五条の四の規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第七項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭和五五年条例第七一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第二項第二号の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十四条第二項第二号の規定を除く。)は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第七項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭和五七年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第二項第二号の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十四条第二項第二号、第二十四条第一項、第三項及び第四項並びに第二十四条の二第一項、第三項及び第四項の規定を除く。)は、昭和五十六年四月一日から適用する。

3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員(調整期間内の退職者であつて、職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)第十五条本文又は付則第五条第一項の規定の適用を受けないもの(これに準ずるものを含む。以下「退職者」という。)を除く。)が給料月額の百分の二十五の割合による管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料及び調整手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。次項において同じ。)の額は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その他教育委員会が人事委員会と協議して定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第三の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして教育委員会が人事委員会と協議して定める額とし、当該調整手当又は他の手当が算定の基礎に扶養手当を含む場合にあつては、改正後の条例第十二条第三項第一号及び第二号において定められた額を当該算定の基礎に係る扶養手当の額として算定した額)とする。

4 昭和五十六年四月一日から同年九月三十日までの間において、改正前の条例第七条第一項第四号の事務職員給料表の適用を受ける職員(退職者を除く。)が、給料月額の百分の二十の割合による管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料及び調整手当の額は、前項の例による額とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第七項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

8 職員(退職者を含む。)が、調整期間において、管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の条例の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該期末手当又は勤勉手当の算定の基礎に係る給料の号給又は給料月額が前三項の規定の適用を受ける場合その他教育委員会が人事委員会と協議して定める場合にあつては、附則第三項の例による給料の額を当該算定の基礎に係る給料の額として算定した額)とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第五項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭和五七年条例第一一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第二項第二号の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第三項及び第五項において同じ。)による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第二十四条第一項の規定を除く。)は、昭和五十八年七月一日から適用する。

3 昭和五十八年七月一日から同年九月三十日までの間において、職員が管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員に支払う給料及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。)並びに住居手当の額は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料に係る号給又は給料月額が附則第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合その他教育委員会が人事委員会と協議して定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給又は給料月額につきこの条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第一から別表第三までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして教育委員会が人事委員会と協議して定める額)とする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和五十八年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第七項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第四項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭和六〇年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条第五項の改正規定、付則第七項を削る改正規定、付則第八項を付則第七項とする改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定は昭和六十年四月一日から、第二十四条の五の改正規定は東京都教育委員会規則で定める日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(改正後の条例付則第七項の規定の適用を受ける職員を除く。)の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和六十年三月三十一日において五十八歳以上である職員の取扱い)

6 昭和六十年三月三十一日において五十八歳以上の職員で同年四月一日以降在職するものについてのこの条例(第二十四条の五の改正規定を除く。)による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第八条第五項の規定の適用については、同項中「当該三月三十一日」とあるのは、「昭和六十一年三月三十一日」とする。

(昇給等に関する経過措置)

7 昭和六十年三月三十一日において改正後の条例第八条第五項の規定により同条第二項又は第四項ただし書の規定の適用を受けていない職員であつて、同年四月一日以降在職するものの号給又は給料月額並びに新条例第八条第二項、第三項及び第四項ただし書の規定の適用については、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて、切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭和六一年条例第七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第二項第二号及び第二十四条の五第二号の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の学校職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、教育委員会が人事委員会と協議して定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び教育委員会が人事委員会と協議して定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、教育委員会が人事委員会と協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

6 昭和六十年六月に支給する期末手当の計算の基礎となる給与月額(東京都教育委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員に関する加算額を含む。以下この項において同じ。)は、附則第二項中「昭和六十年七月一日」とあるのを「昭和六十年六月一日(同日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前日)」としたならば、当該職員が受けるべき給与月額(昭和六十年六月一日(以下「基準日」という。)の前日(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、退職し、又は死亡した日の前々日)において職務の等級の最高の号給等を受けていた職員等の受けるべき給料月額については、附則第三項から第五項までの規定により教育委員会が人事委員会と協議して定める給料月額の切替え等に準じ決定される給料月額とし、給料の調整額及び調整手当の月額並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十七年東京都条例第十二号)第五条に定める給料月額に加える額(以下「一等級加算額」という。)については、東京都教育委員会規則で定めるところによりこの項における附則第二項の読替えと同様の措置を講じ定められる給料の調整額及び調整手当の月額並びに一等級加算額とする。)とする。

7 前項に規定するもののほか、期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都教育委員会規則で定める。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。附則第六項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた昭和六十年六月に支給する期末手当についても、同様とする。

(委任)

9 附則第三項から第五項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(昭和六一年条例第一三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項及び第十五条の二の改正規定、第十五条の四を第十五条の五とし、第十五条の三を第十五条の四とし、第十五条の二の次に一条を加える改正規定、付則第七項を削る改正規定並びに附則第八項の規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。

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