○学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成七年三月一六日

条例第四五号

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例を公布する。

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和三十八年東京都条例第八十四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定に基づき、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一一条例一一九・平二八条例二九・一部改正)

(職員の定義)

第二条 この条例において、学校職員(以下「職員」という。)とは次に掲げる者をいう。

 都立学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和四十九年東京都条例第三十号)第二条第一項に規定する時間講師及び同条第二項に規定する日勤講師を除く。以下同じ。)、実習助手、寄宿舎指導員、事務職員、技術職員及び学校栄養職員

 区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長(中等教育学校の前期課程にあっては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、事務職員及び学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)

2 この条例において、教育職員とは、職員のうちから実習助手、寄宿舎指導員、事務職員、技術職員及び学校栄養職員を除いた者をいう。

(平一一条例一一九・平一三条例三二・平一四条例四三・平一六条例一六一・平一七条例一一九・平一八条例一五八・平二〇条例三二・平二一条例二五・平二五条例四一・平二六条例三五・平二八条例二九・令二条例二二・一部改正)

(一週間の正規の勤務時間)

第三条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間について三十八時間四十五分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間について当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

3 地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間について十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、教育委員会が別に定める。

4 教育委員会は、職務の性質により前三項の規定により難いときは、休憩時間を除き、東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める期間につき一週間当たり三十八時間四十五分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前項の規定に基づき定める時間)とする正規の勤務時間を、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て、別に定めることができる。

(平一三条例三二・平二〇条例三二・平二一条例八九・令四条例九〇・一部改正)

(正規の勤務時間の割振り)

第四条 教育委員会は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については一週間ごとの期間について当該育児短時間勤務等の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については一週間ごとの期間について一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

2 教育委員会は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割振りを別に定めることができる。

3 前項の場合において、職員が二暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、正規の勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

(平一三条例三二・平二〇条例三二・平二一条例八九・令四条例九〇・一部改正)

(教育職員等の業務量の適切な管理等に関する措置)

第四条の二 教育委員会は、学校教育の水準の維持向上に資するため、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第七条に規定する指針に基づき、教育委員会の定めるところにより、教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員(以下この条において「教育職員等」という。)第十条に規定する正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員等の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。

(令二条例二二・追加)

(週休日)

第五条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、教育委員会は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

2 教育委員会は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、四週間ごとの期間につき八日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては八日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては八日以上の週休日)を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該学校の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、これにより難い場合において、人事委員会の承認を得て、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けるときは、この限りでない。

(平一三条例三二・平二〇条例三二・令四条例九〇・一部改正)

(週休日の変更等)

第六条 教育委員会は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、教育委員会規則の定めるところにより、第四条第一項又は第二項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち教育委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、教育職員、実習助手及び寄宿舎指導員に前項の期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

3 前項に規定する場合において、第一項の期間内にある勤務日の勤務時間のうち既に四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振っているときは、当該勤務日の勤務時間のうち三時間四十五分を当該勤務日に割り振ることをやめて当該三時間四十五分の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日(既に勤務時間を割り振られている日を除く。)に割り振ることができる。

(平一八条例三六・平二一条例八九・一部改正)

(休憩時間)

第七条 教育委員会は、勤務時間が六時間を超える場合は少なくとも四十五分、八時間を超える場合は少なくとも一時間、継続して一昼夜にわたる場合は一時間三十分以上の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の場合において、教育委員会は、第四条第二項に規定する職員について、人事委員会の承認を得て、別に定めるところにより、休憩時間を置くことができる。

3 前二項に定めるもののほか、教育委員会は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

4 前三項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該学校の特殊の必要がある場合は、教育委員会の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(平一三条例三二・平一九条例一三二・平二一条例八九・一部改正)

(休息時間)

第八条 教育委員会は、第四条第二項に規定する職員について、人事委員会の承認を得て、別に定めるところにより、正規の勤務時間のうちに、休息時間を置くものとする。

2 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても繰り越さない。

(平二一条例八九・全改)

(船員の勤務時間等の特例)

第九条 第三条から前条までの規定にかかわらず、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける職員が船舶に乗り組む場合の正規の勤務時間、週休日等については、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(平一九条例一三二・平二一条例八九・一部改正)

(宿日直勤務)

第十条 教育委員会は、人事委員会(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第三条第四条第一項及び第二項並びに第六条に規定する正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

(平一一条例三二・平二〇条例三二・一部改正)

(超過勤務)

第十一条 教育委員会は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、前条に規定する正規の勤務時間以外の時間において同条に規定する断続的な勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める場合に限り、同条に規定する正規の勤務時間以外の時間において同条に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(平二〇条例三二・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第十一条の二 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)で当該子の親であるものが、教育委員会規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、午後十時から翌日の午前五時までの間(以下「深夜」という。)における勤務をさせてはならない。

2 前項の規定は、配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)で当該子の親であるものが、教育委員会規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育」とあるのは、「次項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前二項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(平一一条例三二・追加、平一五条例一五二・平二二条例三六・平二八条例一一六・令二条例一〇八・令四条例一一九・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第十一条の二の二 教育委員会は、三歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、第十一条に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「三歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前二項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(平二二条例三六・追加、平二八条例一一六・令四条例一一九・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第十一条の三 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、教育委員会規則で定める時間を超えて超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前二項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(平一五条例一五二・追加、平二二条例三六・令四条例一一九・一部改正)

(超勤代休時間)

第十一条の四 教育委員会は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第十七条第五項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員が請求した場合には、教育委員会規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、教育委員会規則で定める期間内にある第四条第一項若しくは第二項第六条又は第九条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(第十四条第一項において「勤務日等」という。)(次条に規定する休日及び第十四条に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を承認するものとする。

2 前項の規定により超勤代休時間を承認された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平二二条例三六・追加)

(休日)

第十二条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次条以降において同じ。)とする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

 国の行事の行われる日で、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める日

(休日の振替え)

第十三条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、第四条第二項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、その日に振り替えて、教育委員会規則で定めるところにより前条各号に掲げる日以外の日を休日とする。

2 職員が二暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られた場合において、その正規の勤務時間の終期の属する日が、前条又は前項の規定による休日(年末年始の休日を除く。)に当たるときは、同条又は同項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合においては、その日に振り替えて、教育委員会規則で定めるところにより同条又は同項の規定により休日とされた日以外の日を休日とする。

(休日の代休日)

第十四条 教育委員会は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、教育委員会規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、勤務日等(第十一条の四の規定により超勤代休時間が承認された勤務日等、休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平一八条例三六・平二二条例三六・一部改正)

(年次有給休暇)

第十五条 年次有給休暇は、一会計年度ごとの休暇とし、その日数は、一会計年度において、二十日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で教育委員会規則で定める日数)とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たにこの条例の適用を受けることとなった者その他教育委員会規則で定める者のその年度の年次有給休暇の日数は、その年度の在職期間、他の条例等の適用を受ける職員としてのその年度の在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、教育委員会は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

4 前三項に規定するもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

5 臨時的に任用された教育職員、実習助手、寄宿舎指導員、事務職員、技術職員(栄養士の業務に従事する者に限る。)及び学校栄養職員の任用期間中の年次有給休暇は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(平一三条例三二・平一四条例四三・平二〇条例三二・令四条例九〇・一部改正)

(病気休暇)

第十六条 教育委員会は、職員が疾病又は負傷(教育委員会規則で定める疾病又は負傷を除く。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(特別休暇)

第十七条 教育委員会は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、長期勤続休暇、ボランティア休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。

2 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(平八条例二八・平九条例一九・平一〇条例二七・平一四条例一八〇・平一七条例一四一・平二二条例三六・一部改正)

(介護休暇)

第十八条 教育委員会は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条に規定するものを除く。次項において同じ。)を承認するものとする。

2 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(平一五条例一五二・平二二条例三六・平二八条例一一六・一部改正)

(介護時間)

第十八条の二 教育委員会は、職員が申請した場合において、当該職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるときは、一日の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「介護時間」という。)を承認するものとする。

2 介護時間に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(平二八条例一一六・追加)

(管理監督職員等に対する特例)

第十九条 教育委員会は、次に掲げる職員の勤務時間、休憩時間等については、第三条から第八条まで及び第十条から第十四条までの規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

 管理又は監督の地位にある職員

 監視又は断続的業務に従事する職員で行政官庁の許可を受けたもの

(平一九条例一三二・平二一条例八九・一部改正)

(区市町村の職員に関する読替え)

第二十条 区市町村の職員については、第四条の二第六条第十条第十一条第十一条の二第一項第十一条の二の二第一項第十一条の三第一項第十一条の四第一項第十四条第一項第十五条第三項第十六条第一項第十七条第一項第十八条第一項及び第十八条の二第一項の規定中「教育委員会」とあるのは、「区市町村教育委員会」と読み替えて適用する。

(平一一条例一一九・平一六条例四八・平二二条例三六・平二八条例一一六・令二条例二二・一部改正)

(非常勤職員に対する特例)

第二十条の二 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日、休暇等に関しては、第三条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮し、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平二六条例一五四・追加、令四条例九〇・一部改正)

(委任)

第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第三条第二項の規定に基づき定められている一週間の正規の勤務時間は、この条例による改正後の学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第二項の規定に基づき定められたものとみなす。

2 この条例の施行の際現に旧条例第五条第一項ただし書に基づき定められている正規の勤務時間の割振りは、新条例第四条第二項の規定に基づき定められたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第四条第二項又は第三項の規定に基づき定められている勤務を要しない日は、新条例第五条第二項の規定に基づき定められた週休日とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第十七条第一項の規定に基づき他の日に振り替えられている勤務を要しない日は、新条例第六条の規定に基づき定められた週休日とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第八条の規定に基づき与えられている睡眠時間は、新条例第七条第二項の規定に基づく休憩時間とみなす。

6 この条例の施行の際現に旧条例第十八条の規定に基づき命ぜられている宿直勤務又は日直勤務は、新条例第十条の規定に基づき命ぜられた勤務とみなす。

7 この条例の施行の際現に旧条例第十六条の規定に基づき命ぜられている勤務は、新条例第十一条の規定に基づく勤務又は新条例第十二条から第十四条までの規定に基づき特に勤務することを命ぜられた場合の勤務とみなす。

8 この条例の施行の際現に旧条例第九条第二項又は第三項に基づき定められている休日は、新条例第十三条の規定に基づき定められたものとみなす。

9 この条例の施行の際現に旧条例第十七条第二項の規定に基づき与えられている代日休暇は、新条例第十四条第一項に基づき指定された日とみなす。

10 この条例の施行の際現に旧条例第十条第四項の規定に基づき承認されている年次休暇は、新条例第十五条第三項の規定に基づき承認された年次有給休暇とみなす。

11 この条例の施行の際現に旧条例第十一条から第十五条までの規定に基づき承認されている休暇は、新条例第十七条第一項の規定に基づき承認された特別休暇とみなす。

12 この条例の施行の際現に旧条例第二十一条の規定に基づき定められている勤務時間、休憩時間等は、新条例第十九条に基づき定められたものとみなす。

13 前各項に規定するもののほか、この条例(次条から附則第五条までの規定を除く。)の施行に伴い必要な経過措置は、教育委員会規則で定める。

(学校職員の給与に関する条例の一部改正)

第三条 学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部改正)

第四条 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和四十九年東京都条例第三十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

第五条 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十七年東京都条例第十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成八年条例第二八号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第一九号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第二七号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三二号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一一九号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三二号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第四三号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一八〇号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年条例第一五二号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十一条の二に規定する深夜勤務の制限又は改正後の条例第十一条の三に規定する超過勤務の制限に係る請求は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成一六年条例第四八号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一六一号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一一九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一四一号)

この条例は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年条例第三六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一五八号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一三二号)

この条例は、平成二十年一月一日から施行する。

(平二一条例八九・旧第一項・一部改正)

(平成二〇年条例第三二号)

この条例は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第二五号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第八九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第百三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第三条第二項の規定に基づき定められている地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日限り、その効力を失うものとし、施行日において、施行日以後の期間に係るこの条例による改正後の学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第三条第二項の規定に基づき教育委員会が定める育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間が定められたものとみなす。

(平成二二年条例第三六号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第十一条の二第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第十一条の三第一項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十条(第十一条の二の二第一項に係る部分に限る。)の改正規定は同年七月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十一条の二の二に規定する超過勤務の免除に係る請求は、同条の改正規定の施行の日前においても行うことができる。

(平成二五年条例第四一号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第三五号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一五四号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一一六号)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十一条の二の二に規定する超過勤務の免除及び同条例第十八条の二に規定する介護時間に係る請求等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和二年条例第二二号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第一〇八号)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第十一条の二に規定する深夜勤務の制限、同条例第十一条の二の二に規定する超過勤務の免除、同条例第十一条の三に規定する超過勤務の制限、同条例第十七条に規定する短期の介護休暇、同条例第十八条に規定する介護休暇及び同条例第十八条の二に規定する介護時間に係る請求等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和四年条例第九〇号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この条例による改正後の学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第三条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和四年条例第一一九号)

この条例は、令和四年十一月一日から施行する。

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成7年3月16日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事/第3節 勤務時間等
沿革情報
平成7年3月16日 条例第45号
平成8年3月29日 条例第28号
平成9年3月31日 条例第19号
平成10年3月31日 条例第27号
平成11年3月19日 条例第32号
平成11年12月24日 条例第119号
平成13年3月30日 条例第32号
平成14年3月29日 条例第43号
平成14年12月25日 条例第180号
平成15年12月24日 条例第152号
平成16年3月31日 条例第48号
平成16年12月24日 条例第161号
平成17年10月13日 条例第119号
平成17年12月22日 条例第141号
平成18年3月31日 条例第36号
平成18年12月22日 条例第158号
平成19年12月26日 条例第132号
平成20年3月31日 条例第32号
平成21年3月31日 条例第25号
平成21年12月24日 条例第89号
平成22年3月31日 条例第36号
平成25年3月29日 条例第41号
平成26年3月31日 条例第35号
平成26年12月26日 条例第154号
平成28年3月31日 条例第29号
平成28年12月22日 条例第116号
令和2年3月31日 条例第22号
令和2年12月23日 条例第108号
令和4年6月22日 条例第90号
令和4年10月17日 条例第119号