○都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例

昭和四九年三月三〇日

条例第三〇号

都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例を公布する。

都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 時間講師(第三条―第八条の三)

第三章 日勤講師(第九条―第十三条の三)

第四章 雑則(第十四条)

附則

第一章 総則

(平一九条例一三四・章名追加)

(目的)

第一条 この条例は、都立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校(幼稚部及び高等部を除く。)(以下「都立学校等」という。)に勤務する講師の報酬等について定めることを目的とする。

(平一七条例三四・平一七条例一二一・平一九条例三八・平一九条例一三四・平二八条例二七・令三条例一三・一部改正)

(用語の定義)

第二条 この条例において「時間講師」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち時間を単位として都立学校等に勤務する教員をいう。

2 この条例において「日勤講師」とは、会計年度任用職員のうち一日を単位として都立学校等に勤務する教員をいう。

(平一三条例三四・平一九条例一三四・平三〇条例一二三・令元条例三六・一部改正)

第二章 時間講師

(平一九条例一三四・章名追加)

第三条 削除

(令元条例三六)

(勤務時間等)

第四条 時間講師の勤務時間は、次に掲げる時間とする。

 教科の授業に要する時間

 東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める授業の実施に付随する業務に要する時間

 教育委員会が定める基準により研修の命令を受けた時間

2 勤務時間の割振りについては、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。

(平一九条例一三四・平三〇条例一二三・令元条例三六・一部改正)

(休暇の付与)

第五条 時間講師には、次に掲げる休暇を、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める基準により付与するものとする。

 年次有給休暇

 特別休暇

 介護休暇(次項に規定するものを除く。)

 介護時間

2 前項第二号に規定する特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、時間講師が勤務しないことが相当である場合における公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇とする。

(昭六三条例四一・平五条例三三・平七条例四五・平一九条例一三四・令元条例三六・令三条例一〇八・令四条例一三八・令五条例九四・一部改正)

(報酬の額等)

第六条 時間講師には、時間を単位とし、非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和三十一年東京都条例第五十六号)第二条に定める額を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額の報酬を支給する。

2 前項に規定するもののほか、報酬の支給方法その他必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平一九条例一三四・令元条例三六・令五条例九四・一部改正)

(報酬の減額)

第七条 時間講師が、第四条第一項に規定する勤務時間の全部又は一部を勤務しないときは、第五条第一項第一号に規定する年次有給休暇又は同項第二号に規定する特別休暇(妊娠症状対応休暇、育児時間、子どもの看護休暇、生理休暇及び短期の介護休暇を除く。)を承認された場合を除き、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める方法により算定した額を減額して報酬を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める事由により勤務しない場合は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるところにより報酬の減額を免除することができる。

(平五条例三三・平七条例四五・平一九条例一三四・令元条例三六・令三条例一三・令三条例一〇八・令四条例一三八・一部改正)

(費用弁償)

第八条 時間講師が公務のために出張し、又は赴任したときは、その費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の七種とし、その額は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号。以下「旅費条例」という。)の規定により、職務の級が三級以下である職員が受けるべき額に相当する額とする。

3 費用弁償の支給方法は、旅費条例の適用を受ける職員の例による。

(平五条例三三・追加、平一一条例三八・平一七条例一四四・平一九条例一三四・平二〇条例一四一・平二一条例九一・平二六条例一五五・一部改正)

(期末手当)

第八条の二 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する時間講師(教育委員会規則で定める時間講師を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する会計年度の教育委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは任期の満了により失職し、又は死亡した時間講師(教育委員会規則で定める時間講師を除く。)についても、また同様とする。

2 期末手当の額は、第六条第一項の規定に基づき定められた報酬の額を基礎として教育委員会規則で定める方法により月額に換算した額に、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「学校職員給与条例」という。)第二十四条第一項に掲げる職員(同条第二項に規定する教育五級等職員を除く。)に適用される割合を乗じて得た額に教育委員会規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 期末手当の不支給及び一時差止めは、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

4 前三項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平三〇条例一二三(令元条例三六)・追加)

(勤勉手当)

第八条の三 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する時間講師(教育委員会規則で定める時間講師を除く。)に対し、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する会計年度の教育委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは任期の満了により失職し、又は死亡した時間講師(教育委員会規則で定める時間講師を除く。)についても、また同様とする。

2 勤勉手当の額は、第六条第一項の規定に基づき定められた報酬の額を基礎として教育委員会規則で定める方法により月額に換算した額に、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める基準に従って教育委員会が定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、教育委員会が時間講師に対して支給する勤勉手当及び第十三条の三の規定に基づき日勤講師に対して支給する勤勉手当の額の総額は、この項前段の月額に換算した額及び第十三条の三において読み替えて準用する第八条の三第二項前段の教育委員会規則で定める額に、学校職員給与条例第二十四条の二第二項第一号に掲げる職員(学校職員給与条例第二十四条第二項に規定する教育五級等職員を除く。)に適用される割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 勤勉手当の不支給及び一時差止めは、学校職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

4 前三項に規定するもののほか、勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(令五条例九四・追加)

第三章 日勤講師

(平一九条例一三四・追加)

(勤務時間)

第九条 日勤講師の勤務時間は、休憩時間を除き、一日につき七時間四十五分とする。ただし、職務の性質によりこれにより難い場合の勤務時間は、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平一九条例一三四・追加、平二一条例九一・平二六条例一五五・平三〇条例一二三・一部改正)

(休暇の付与)

第十条 第五条の規定は、日勤講師の休暇の付与について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「時間講師」とあるのは、「日勤講師」と読み替えるものとする。

(令元条例三六・全改)

(報酬の額等)

第十一条 日勤講師には、月を単位とし、非常勤職員の報酬等に関する条例第二条に定める額を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額の報酬を支給する。

2 前項に規定するもののほか、報酬の支給方法その他必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平一九条例一三四・追加、平二六条例一五五・平三〇条例一二三・令五条例九四・一部改正)

(報酬の減額)

第十二条 日勤講師が、第九条に規定する勤務時間の全部又は一部を勤務しないときは、第十条で準用する第五条第一項第一号に規定する年次有給休暇又は同項第二号に規定する特別休暇(妊娠症状対応休暇、育児時間、生理休暇及び短期の介護休暇を除く。)を承認された場合を除き、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める方法により算定した額を減額して報酬を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める事由により勤務しない場合は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるところにより報酬の減額を免除することができる。

(平一九条例一三四・追加、平二三条例三三・平二六条例一五五・令元条例三六・令三条例一三・令三条例一〇八・令四条例一三八・一部改正)

(費用弁償)

第十三条 第八条の規定は、日勤講師の費用弁償について準用する。この場合において、同条第一項中「時間講師」とあるのは、「日勤講師」と読み替えるものとする。

(平一九条例一三四・追加、平三〇条例一二三・一部改正)

(期末手当)

第十三条の二 第八条の二の規定は、日勤講師の期末手当について準用する。この場合において、同条第一項中「時間講師」とあるのは「日勤講師」と、同条第二項中「第六条第一項」とあるのは「第十一条第一項」と、「方法により月額に換算した額」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

(平三〇条例一二三(令元条例三六)・追加)

(勤勉手当)

第十三条の三 第八条の三の規定は、日勤講師の勤勉手当について準用する。この場合において、同条第一項中「時間講師」とあるのは「日勤講師」と、同条第二項中「第六条第一項」とあるのは「第十一条第一項」と、「方法により月額に換算した額」とあるのは「額」と、「時間講師」とあるのは「日勤講師」と、「第十三条の三の規定に基づき日勤講師」とあるのは「第八条の三の規定に基づき時間講師」と、「の月額に換算した額」とあるのは「の教育委員会規則で定める額」と、「第十三条の三において読み替えて準用する第八条の三第二項前段の教育委員会規則で定める額」とあるのは「第八条の三第二項前段の月額に換算した額」と読み替えるものとする。

(令五条例九四・追加)

第四章 雑則

(平一九条例一三四・章名追加)

(委任)

第十四条 この条例の施行について必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平五条例三三・旧第八条繰下、平一九条例一三四・旧第九条繰下、平二六条例一五五・平三〇条例一二三・一部改正)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(平四条例五四・旧第一項・一部改正)

(昭和四九年条例第一四〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五二年条例第二二号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第四一号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第五四号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第二項により読み替えて適用される改正前の条例第三条の規定に基づき、平成四年三月三十一日現在準常勤講師に認定されている者のうち、東京都教育委員会が別に定める者で平成四年四月一日以降引き続き雇用されるものについては、同日から平成五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

(平成五年条例第三三号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年条例第四五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三八号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三四号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第三四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一二一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一四四号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三八号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一三四号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第九一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例第八条第二項(第十三条において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第三三号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第二七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一一七号)

この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一二三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令元条例三六・一部改正)

(令和元年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条の規定(第八条の次に一条を加える改正規定のうち第八条の二第一項の改正規定を除く。) 公布の日

 第二条中第八条の次に一条を加える改正規定のうち第八条の二第一項の改正規定 令和元年十二月十四日

(経過措置)

2 この条例による改正前の都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第三条の規定に基づき、令和二年三月三十一日現在において準常勤講師に認定されている者のうち、同年四月一日以降時間講師に任用されるもの(人事委員会の承認を得て教育委員会が別に定めるものに限る。)については、同日から令和五年三月三十一日までの間、この条例による改正後の都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第一項第一号から第四号までに掲げる休暇のほか、改正前の条例第五条第一項第二号に掲げる病気休暇を、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める基準により付与するものとする。

3 時間講師が、前項に規定する病気休暇(人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める日数を限度とする。)を承認された場合は、改正後の条例第七条第一項の規定にかかわらず、報酬を減額しない。

(令和三年条例第一三号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令三条例一〇八・旧第一項・一部改正)

(令和三年条例第一〇八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。

(都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例及び都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例及び都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(令和元年東京都条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例(令和三年東京都条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年条例第一三八号)

この条例は、令和五年一月一日から施行する。

(令和五年条例第九四号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定は、同年一月一日から施行する。

都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例

昭和49年3月30日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事/第4節 与/第1款 給与及び費用弁償
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第30号
昭和49年12月20日 条例第140号
昭和52年3月30日 条例第22号
昭和63年3月31日 条例第41号
平成4年3月31日 条例第54号
平成5年3月31日 条例第33号
平成7年3月16日 条例第45号
平成11年3月19日 条例第38号
平成13年3月30日 条例第34号
平成17年3月31日 条例第34号
平成17年10月13日 条例第121号
平成17年12月22日 条例第144号
平成19年3月16日 条例第38号
平成19年12月26日 条例第134号
平成20年12月25日 条例第141号
平成21年12月24日 条例第91号
平成23年3月18日 条例第33号
平成26年12月26日 条例第155号
平成28年3月31日 条例第27号
平成28年12月22日 条例第117号
平成30年12月27日 条例第123号
令和元年9月26日 条例第36号
令和3年3月31日 条例第13号
令和3年12月22日 条例第108号
令和4年12月22日 条例第138号
令和5年12月27日 条例第94号