○東京都私立学校教育助成条例

昭和五三年三月三一日

条例第一〇号

東京都私立学校教育助成条例を公布する。

東京都私立学校教育助成条例

(趣旨)

第一条 この条例は、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)に基づき、私立学校の振興を図るため、東京都(以下「都」という。)が学校法人に対して行う助成に関し、必要な事項を定めるほか、私立の学校の振興に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「学校法人」とは、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。

2 この条例において「私立学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園であつて、学校法人が都の区域内に設置するものをいう。

3 この条例において「所轄庁」とは、私立学校法第四条に規定する所轄庁をいう。

4 この条例において「助成」とは、学校法人に対し補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で貸付金をし、その他財産を譲渡し、若しくは貸し付けることをいう。

(平一二条例一七・平一九条例三三・平一九条例一三一・平二六条例一一八・平二八条例二一・一部改正)

(経常的経費についての補助)

第三条 都は、私立学校を設置する学校法人に対し、当該私立学校における教育に係る経常的経費について予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める。

3 前項に定めるもののほか、第一項に規定する補助に関し、補助の算定方法その他必要な事項は、東京都私立学校助成審議会に諮つて知事が定める。

(その他の助成)

第四条 都は、前条第一項に規定するもののほか、私立学校を設置する学校法人に対し、当該私立学校の施設及び設備の改善その他知事が教育の振興上必要と認める事項について助成することができる。

(補助金の増額)

第五条 知事は、私立学校における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、学校法人に対し、第三条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を増額して交付することができる。

(補助金の減額等)

第六条 知事は、学校法人又は学校法人の設置する私立学校が次の各号の一に該当する場合には、その状況に応じ、第三条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を減額して交付することができる。

 法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反している場合

 借入金の償還が適正に行われていない等財政状況が健全でない場合

 その他教育条件又は管理運営が適正を欠く場合

2 知事は、学校法人又は学校法人の設置する私立学校が前項の各号の一に該当する場合において、その状況が著しく、補助金交付の目的を有効に達成することができないと認めるときは、第三条第一項の規定による補助金を交付しないことができる。

(助成の申請)

第七条 この条例による助成を受けようとする学校法人は、規則の定めるところにより申請書及び関係書類(以下「申請書等」という。)を知事に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第八条 知事は、前条の申請書等の提出があつた場合には、その内容を審査し、助成の目的に適合すると認めたときは、助成の決定をするものとする。

2 知事は、前項の助成の決定をする場合において、その目的を達成するため、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(決定の取消し等)

第九条 知事は、助成の決定を受けた学校法人又は当該学校法人の設置する私立学校が第六条第一項の各号の一に該当する場合、申請書等に不実の記載をした場合又は助成の目的、決定の内容若しくはこれに付した条件に違反した場合には、その状況に応じ、当該学校法人に対する助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成がされているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(準学校法人等への準用等)

第十条 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条に規定する各種学校を設置する学校法人に対して第三条から前条までの規定を適用する場合には、第三条から第六条まで及び前条の規定中私立学校のうちには私立専修学校又は私立各種学校を含むものとする。

2 第三条から前条までの規定は、私立学校法第六十四条第四項に規定する法人に準用する。この場合において、第三条から第六条まで及び前条の規定中「私立学校」とあるのは「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。

(平一九条例一三一・一部改正)

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の東京都私立学校教育助成条例に基づき行つた助成に関しては、なお従前の例による。

(学校法人以外の私立の学校の設置者に対する措置)

3 第三条から第七条まで及び第九条の規定中学校法人には、当分の間、学校教育法附則第六条の規定により私立の幼稚園を設置する者、幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者(学校法人及び社会福祉法人を除く。)及び同法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとする。

(平一九条例三三・平一九条例一三一・平二六条例一一八・一部改正)

(東京都私立学校助成審議会条例の一部改正)

4 東京都私立学校助成審議会条例(昭和三十三年東京都条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一二年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第三三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一三一号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。ただし、第十条第一項の改正規定(「第九条」を「前条」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二六年条例第一一八号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

(平成二八年条例第二一号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

東京都私立学校教育助成条例

昭和53年3月31日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)