○東京都スポーツ振興審議会に関する条例
昭和三七年三月三一日
条例第六一号
東京都スポーツ振興審議会に関する条例を公布する。
東京都スポーツ振興審議会に関する条例
(設置)
第一条 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号。以下「法」という。)第三十一条の規定に基づき、知事の附属機関として東京都スポーツ振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一一条例一二三・全改、平二〇条例四一・平二三条例七二・一部改正)
(所掌事項)
第二条 審議会は、法第三十五条に規定するもののほか、知事又は東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの振興に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して知事又は教育委員会に建議する。
一 東京都スポーツ推進計画に関すること。
二 施設及び設備の整備に関すること。
三 指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
四 事業の実施及び奨励に関すること。
五 団体の育成に関すること。
六 東京都スポーツ施設条例(平成元年東京都条例第百九号)第一条に規定するスポーツ施設の管理運営に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興に関する重要事項
(平一一条例一二三・追加、平二〇条例四一・平二三条例七二・令六条例二六・一部改正)
(定数)
第三条 委員の定数は、二十人以内とする。
(平一一条例一二三・旧第二条繰下)
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(平一一条例一二三・旧第三条繰下、平二〇条例四一・一部改正)
(会長等)
第五条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平一一条例一二三・旧第四条繰下、平二〇条例四一・一部改正)
(招集)
第六条 審議会は、知事が招集する。
(平一一条例一二三・旧第五条繰下・一部改正、平二〇条例四一・一部改正)
(議事)
第七条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平一一条例一二三・旧第六条繰下)
(分科会)
第八条 審議会に、特別の事項を審議させるため、分科会を置くことができる。
(平一一条例一二三・旧第七条繰下、平二〇条例四一・一部改正)
(専門委員)
第九条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。
(平二〇条例四一・追加)
(委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
(平一一条例一二三・旧第八条繰下、平二〇条例四一・旧第九条繰下・一部改正)
付則
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第一二三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四一号)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都スポーツ振興審議会に関する条例第一条の規定により東京都教育委員会の附属機関として設置された東京都スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員であり、引き続きこの条例による改正後の東京都スポーツ振興審議会に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第一条の規定により知事の附属機関として設置される東京都スポーツ振興審議会の委員に任命される者の任期は、改正後の条例第四条の規定にかかわらず、この条例の施行の日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成二三年条例第七二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の東京都スポーツ振興審議会に関する条例第一条に規定する東京都スポーツ振興審議会並びにその委員及び専門委員は、この条例による改正後の東京都スポーツ振興審議会に関する条例第一条に規定する東京都スポーツ振興審議会並びにその委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(令和六年条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。