○東京都公安委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年8月12日

公安委員会規則第9号

東京都公安委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則を公布する。

東京都公安委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 聴聞

第1節 主宰者、代理人等(第3条―第7条)

第2節 聴聞の進行(第8条―第16条)

第3節 聴聞調書等(第17条―第19条)

第3章 弁明の機会の付与(第20条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に係る東京都行政手続条例(平成6年東京都条例第142号。以下「条例」という。)第3章第2節及び第3節の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、当事者とは、条例第15条第1項又は条例第28条の規定により通知を受けた者(条例第15条第3項後段(条例第29条において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

第2章 聴聞

第1節 主宰者、代理人等

(主宰者の指名)

第3条 条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、条例第15条第1項の通知をする時までに行う。

2 主宰者は、公安委員会の委員又は聴聞を主宰するについて必要な法令に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警視庁職員のうちから指名する。

3 主宰者が条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、新たな主宰者を指名する。

(代理人)

第4条 条例第16条第3項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した代理人資格証明書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(別記様式第2号)により行うものとする。

(参加人)

第5条 条例第17条第1項の規定による許可を申請する場合は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した参加人許可申請書(別記様式第3号)を主宰者に提出するものとする。

2 主宰者は、条例第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し、書面により通知するものとする。

(補佐人)

第6条 条例第20条第3項の許可の申請は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名、補佐人の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(別記様式第4号)を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し、書面により通知するものとする。

3 補佐人は、聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。

4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

5 条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた条例第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しない。

(参考人)

第7条 主宰者は、当事者若しくは参加人の申出により、又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

2 前項の申出は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名、参考人として聴聞の期日への出頭を求める者の氏名及び住所並びに陳述の要旨を記載した参考人出頭申出書(別記様式第5号)を主宰者に提出することにより行うものとする。

3 主宰者は、前項の申出に係る参考人として聴聞の期日への出頭を求める場合は、その旨を当該申出を行った当事者又は参加人に対し、速やかに、書面により通知するものとする。

第2節 聴聞の進行

(聴聞の通知)

第8条 条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(別記様式第6号)により行う。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第9条 公安委員会は、当事者の申出により、又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

2 前項の申出は、聴聞の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した/聴聞期日・場所/弁明日時・場所/変更申出書(別記様式第7号)を公安委員会に提出することにより行うものとする。

3 公安委員会は、第1項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、その旨を当事者又は参加人に対し、/聴聞期日・場所/弁明日時・場所/変更通知書(別記様式第8号)により、速やかに通知する。

(文書の閲覧の手続等)

第10条 条例第18条第1項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧しようとする資料の標目を記載した文書閲覧請求書(別記様式第9号)を公安委員会に提出することにより行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 公安委員会は、条例第18条第1項又は第2項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に、速やかに通知する。

3 条例第18条第2項の閲覧の求めがあった場合において、公安委員会が当該求めのあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(閲覧を拒否するときを除く。)は、主宰者は、条例第22条第1項の規定により当該閲覧の日時以降の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)

第11条 主宰者は、条例第20条第2項又は条例第21条第1項の規定により証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した提出物目録(別記様式第10号)を作成しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 提出を受けた年月日

(3) 提出をした者の氏名及び住所

(4) 提出を受けた証拠書類等の標目

2 主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。

3 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を、還付請書(別記様式第11号)と引換えに、速やかに、提出した者に返還しなければならない。

(聴聞の審理の公開)

第12条 公安委員会は、条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に通知し、当該聴聞の期日及び場所を公示する。

2 前項の規定による公示は、警視庁本部に設置した公安委員会の掲示場に掲示して行う。

(聴聞の期日における陳述の制限等)

第13条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し、退場を命ずるなど適当な措置をとることができる。

3 主宰者は、前条に規定する公開による聴聞を行う場合に、会場内の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(陳述書の提出の方法)

第14条 条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名、提出をする者の氏名及び住所並びに聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞の続行の通知)

第15条 主宰者は、条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞/続行/再開/通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

(聴聞の再開の通知)

第16条 主宰者は、条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞/続行/再開/通知書により行うものとする。

第3節 聴聞調書等

(聴聞調書)

第17条 条例第24条第1項に規定する調書は、聴聞調書(別記様式第13号)に次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号第6号及び第7号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者が作成しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人及び補佐人並びに参考人(法令の規定により聴聞の期日に出頭したその他の者を含む。第8号において同じ。)の氏名及び住所

(5) 当事者(代理人を含む。)が聴聞の期日に出頭しなかった場合には、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 説明を行った警視庁職員の職名及び氏名

(7) 警視庁職員の説明の要旨

(8) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人及び補佐人並びに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨

(9) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、第11条第1項に規定する提出物目録を添付するほか、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

(令2公委規則9・一部改正)

(聴聞報告書)

第18条 条例第24条第3項に規定する報告書は、聴聞報告書(別記様式第14号)に次に掲げる事項を記載し、主宰者が作成しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張

(3) 理由

(令2公委規則9・一部改正)

(聴聞調書等の閲覧)

第19条 条例第24条第4項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した聴聞調書等閲覧請求書(別記様式第15号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては公安委員会に提出することにより行うものとする。

2 主宰者及び公安委員会は、条例第24条第4項に規定する閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に対し、速やかに通知することとする。

第3章 弁明の機会の付与

(弁明の通知)

第20条 条例第28条の規定による通知は、弁明通知書(別記様式第16号)により行う。

(口頭による弁明の録取)

第21条 公安委員会が、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する警視庁職員は弁明を録取しなければならない。

2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例の条項並びにその原因となる事実を、弁明者に対して説明しなければならない。

(弁明調書)

第22条 弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書(別記様式第17号)を作成しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明録取者の職名及び氏名

(4) 弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所

(5) 当事者の弁明の要旨

(6) その他参考となるべき事項

2 第17条第2項の規定は、前項の弁明調書について準用する。

3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を公安委員会に提出しなければならない。

(令2公委規則9・一部改正)

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第23条 公安委員会は、条例第28条に規定する提出期限までに条例第27条第1項に規定する弁明書が提出されない場合又は条例第28条に規定する日時に当事者が出頭しない場合は、改めて弁明の機会の付与を行わない。

(準用規定)

第24条 第4条第11条及び第14条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条第1項中「条例第16条第3項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第29条において準用する条例第16条第3項」と、同条第2項中「条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第29条において準用する条例第16条第4項」と、第11条第1項中「主宰者」とあるのは「公安委員会」と、「条例第20条第2項又は条例第21条第1項」とあるのは「条例第27条第2項」と、「しなければならない」とあるのは「する」と、同条第2項及び第3項中「主宰者」とあるのは「公安委員会」と、「しなければならない」とあるのは「する」と、第14条中「条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「条例第27条第1項の規定による弁明書」と読み替えるものとする。

2 第9条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年8月13日から施行する。

(警察参考人等に対する費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

2 警察参考人等に対する費用弁償に関する条例施行規則(平成9年3月19日東京都公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年公委規則第2号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年公委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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東京都公安委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年8月12日 公安委員会規則第9号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第16編 察/第1章 公安委員会
沿革情報
平成9年8月12日 公安委員会規則第9号
令和元年6月28日 公安委員会規則第2号
令和2年12月28日 公安委員会規則第9号