○警察参考人等に対する費用弁償に関する条例施行規則

平成9年3月19日

公安委員会規則第2号

警察参考人等に対する費用弁償に関する条例施行規則を公布する。

警察参考人等に対する費用弁償条例施行規則(昭和35年4月1日東京都公安委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。

警察参考人等に対する費用弁償に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、警察参考人等に対する費用弁償に関する条例(昭和35年東京都条例第3号。以下「条例」という。)第2条第3条第3項及び第4条の規定に基づき、警察参考人等に支給する費用弁償について、必要な事項を定めることを目的とする。

(警察参考人等の範囲)

第2条 警察参考人等の範囲は、次のとおりとする。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第223条第1項の規定により出頭した被疑者以外の者で、次に定める者のいずれにも該当しないもの

 出頭に係る犯罪の被疑者の家族(直系血族、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び同居の親族をいう。以下同じ。)及び被告人

 出頭に係る犯罪以外の犯罪の被疑者及びその家族並びに被告人

 出頭に係る犯罪の発生を誘発した者及び当該犯罪の発生の責めに帰すべき者並びにそれらの家族

 出頭に係る犯罪(次に掲げる罪に該当する犯罪を除く。)の被害者及びその家族

(ア) 不同意わいせつ罪(刑法(明治40年法律第45号)第176条に規定する罪をいい、未遂を含む。)

(イ) 不同意性交等罪(刑法第177条に規定する罪をいい、未遂を含む。)

(ウ) 不同意わいせつ等致死傷罪(刑法第181条に規定する罪をいう。)

(エ) 殺人罪(刑法第199条に規定する罪をいい、未遂を含む。)

(オ) 傷害罪(刑法第204条に規定する罪をいう。)で、傷害の程度が1か月以上の加療を要するもの

(カ) 傷害致死罪(刑法第205条に規定する罪をいう。)

(キ) 逮捕及び監禁罪(刑法第220条に規定する罪をいう。)

(ク) 逮捕等致死傷罪(刑法第221条に規定する罪をいう。)

(ケ) 未成年者略取及び誘拐罪(刑法第224条に規定する罪をいい、未遂を含む。)

(コ) 営利目的等略取及び誘拐罪(刑法第225条に規定する罪をいい、未遂を含む。)

(サ) 身の代金目的略取等罪(刑法第225条の2に規定する罪をいい、未遂を含む。)

(シ) 所在国外移送目的略取及び誘拐罪(刑法第226条に規定する罪をいい、未遂を含む。)

(ス) 人身売買罪(刑法第226条の2に規定する罪をいい、未遂を含む。)

(セ) 強盗致死傷罪(刑法第240条に規定する罪をいい、未遂を含む。)

(ソ) 強盗・不同意性交等及び同致死罪(刑法第241条に規定する罪をいい、未遂を含む。)

(タ) 危険運転致死傷罪等(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条若しくは第3条に規定する罪又は同法第6条第1項若しくは第2項に規定する罪をいう。)

(チ) (ア)から(タ)までに掲げる罪以外の罪の結果として、人を死傷させた罪(傷害の場合は、その程度が1か月以上の加療を要するもの又は業務上過失致死傷等罪(刑法第211条に規定する罪をいう。)若しくは過失運転致死傷罪等(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条に規定する罪又は同法第6条第4項に規定する罪をいう。)で道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項前段の規定に違反したものに限る。)

 出頭に係る犯罪との関係その他の事情から判断して、費用弁償を支給することが社会通念上適切でないと認められる者

 からまでに定める者の法定代理人及び保佐人

(2) 道路交通法第75条第8項、第104条第3項、第104条の2第5項又は第107条の5第4項の規定により出頭した道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人及び当該事案の関係人

(3) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条又は第66条第1項の規定により出頭した参考人(審査請求人又は参加人の申立てにより出頭した参考人を除く。)

(4) 警備業法(昭和47年法律第117号)第50条第5項の規定により出頭した警備業務に関する事項に関し専門的知識を有する参考人及び当該事案の関係人

(5) 国際捜査共助法(昭和55年法律第69号)第8条第1項の規定により出頭した関係人

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成3年国家公安委員会規則第5号)第12条第1項の規定により出頭した参考人(当事者の申出により出頭した参考人を除く。)

(8) 生活安全相談、少年相談その他事案の処理のため警察の求めに応じて出頭した者で、当該事案の当事者及びその家族並びにそれらの者の法定代理人及び保佐人以外のもの

(9) 第1号から第8号までに掲げる者の介助、付添い等のために出頭を求められた者

(平9公委規則9・平11公委規則3・平12公委規則5・平17公委規則1・平17公委規則14・平19公委規則15・平21公委規則13・平24公委規則8・平26公委規則8・平28公委規則1・平29公委規則13・令5公委規則11・一部改正)

(支給方法)

第3条 費用弁償の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和26年東京都条例第76号)の適用を受ける職員の例による。ただし、車賃及び日当の支給方法については、次のとおりとする。

(1) 車賃の支給方法

車賃は、最も経済的な通常の経路及び方法をとった場合に要する道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車の運賃及び料金の実費額のみを支給する。ただし、真にやむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法をとることができなかった場合は、この限りでない。

(2) 日当の支給方法

日当は、出頭に要した時間が4時間以上の場合は、条例第3条第2項に定める日当の額を、4時間に満たない場合は、その2分の1に相当する額を支給する。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童若しくは学齢生徒又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第2号に規定する幼児が警察参考人等となった場合は、条例第3条第2項に定める日当は支給しない。

3 警察参考人等が条例第3条第2項に定める費用弁償の全部又は一部を辞退した場合は、これを支給しないことができる。

(平19公委規則15・平24公委規則8・一部改正)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の警察参考人等に対する費用弁償に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出頭した警察参考人等の費用弁償について適用し、施行日前に出頭した警察参考人等の費用弁償については、なお従前の例による。

(平成9年公委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年8月13日から施行する。

(平成11年公委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成19年12月26日から施行する。

(平成21年公委規則第13号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年公委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年公委規則第8号)

1 この規則は、平成26年5月20日から施行する。

2 この規則の施行の日前に発生した犯罪に関して出頭した者の費用弁償については、なお従前の例による。

(平成28年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年公委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の警察参考人等に対する費用弁償に関する条例施行規則の規定は、平成29年7月13日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前に発生した犯罪に関して出頭した者の費用弁償については、なお従前の例による。

(令和5年公委規則第11号)

この規則は、令和5年7月13日から施行する。

警察参考人等に対する費用弁償に関する条例施行規則

平成9年3月19日 公安委員会規則第2号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
第16編 察/第3章
沿革情報
平成9年3月19日 公安委員会規則第2号
平成9年8月12日 公安委員会規則第9号
平成11年3月19日 公安委員会規則第3号
平成12年3月16日 公安委員会規則第5号
平成17年1月12日 公安委員会規則第1号
平成17年12月19日 公安委員会規則第14号
平成19年12月21日 公安委員会規則第15号
平成21年5月29日 公安委員会規則第13号
平成24年3月30日 公安委員会規則第8号
平成26年5月19日 公安委員会規則第8号
平成28年2月10日 公安委員会規則第1号
平成29年7月28日 公安委員会規則第13号
令和5年7月12日 公安委員会規則第11号