○警視庁警察署協議会に関する規則
平成13年4月16日
公安委員会規則第8号
警視庁警察署協議会に関する規則を公布する。
警視庁警察署協議会に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項並びに警視庁警察署協議会の設置に関する条例(平成13年東京都条例第70号。以下「条例」という。)第3条第1項及び第6条の規定に基づき、警察署協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22公委規則8・平26公委規則2・一部改正)
(委嘱)
第3条 委員は、当該警察署協議会の置かれた警察署の管轄区域内に居住又は勤務する者で、委員の職務を遂行するに足る人格、識見等を有し、当該管轄区域の安全に関する問題について熱意を有するもののうちから委嘱するものとする。
2 委員の委嘱に当たっては、別記様式第1号の委嘱状を交付するものとする。
3 委員の委嘱をした場合は、委員の氏名及びその所属する警察署協議会の名称を、住民に周知させるよう適当な措置を採るものとする。
(平22公委規則8・平26公委規則2・一部改正)
(解嘱)
第4条 条例第3条第4項の規定により委員を解嘱しようとするときは、当該委員に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与える。
2 委員の解嘱は、別記様式第2号の解嘱通知書を交付して行うものとする。
(平22公委規則8・追加)
(会議)
第5条 警察署協議会の会議は、会長が警察署長と協議の上、招集する。
2 警察署長は、必要があると認める場合は、会長に対して警察署協議会の会議の招集を求めることができる。
3 警察署協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
(平22公委規則8・旧第4条繰下)
(代表者会議)
第6条 総務部長は、警察署協議会の運営状況を把握するため必要があると認めるときは、警察署協議会の代表者による会議(以下「代表者会議」という。)を開催することができる。
2 東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、その指名する公安委員会の委員を、代表者会議に出席させることができる。
(平26公委規則2・追加)
(報酬)
第7条 委員の報酬は、非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和31年東京都条例第56号)に基づき支給するものとする。
(平22公委規則8・旧第5条繰下、平26公委規則2・旧第6条繰下、令6公委規則6・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、警察署協議会の運営に関し必要な事項は、警察署協議会が定める。
(平22公委規則8・旧第6条繰下、平26公委規則2・旧第7条繰下)
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
(施行の日=平成13年6月1日)
附則(平成14年公委規則第18号)
この規則は、平成14年12月10日から施行する。
附則(平成20年公委規則第4号)
この規則は、平成20年3月31日から施行する。
附則(平成21年公委規則第6号)
この規則は、平成21年4月20日から施行する。
附則(平成22年公委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び別表の改正規定は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年公委規則第2号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年公委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年公委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22公委規則8・全改)
区分 | 委員の定数基準 |
配置される警察職員の定員が400人以上の警察署に置かれた警察署協議会 | 10人 |
配置される警察職員の定員が250人以上400人未満の警察署に置かれた警察署協議会 | 9人 |
配置される警察職員の定員が250人未満の警察署に置かれた警察署協議会 | 7人 |
東京空港警察署及び島部警察署に置かれた警察署協議会 | 5人 |
(平22公委規則8・旧別記様式・一部改正、令元公委規則2・一部改正)
(平22公委規則8・追加、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)