○警視庁関係手数料条例施行規則

平成12年3月31日

公安委員会規則第8号

警視庁関係手数料条例施行規則を公布する。

警視庁関係手数料条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、警視庁関係手数料条例(平成12年東京都条例第99号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(免除の対象となる手数料)

第2条 条例第3条に規定する国、地方公共団体又は生活保護を受ける者から申請があるときに免除する手数料は、条例別表第1の1の項(第11号の2第12号第12号の2及び第13号を除く。)、2の項、4の項及び5の項に掲げる手数料とする。

2 条例第3条に規定する特別の理由があると認められる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 災害等不時の事故によって生計困難になった者から申請のある場合

(2) 条例別表第1の1の項(第11号の2第12号第12号の2及び第13号を除く。)、2の項、4の項及び5の項に掲げる手数料のうち、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受ける者から申請のある場合

(3) 条例別表第1の1の項第10号及び第11号に掲げる手数料のうち、集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年東京都条例第44号)に基づき東京都公安委員会の許可を受けた場合及び応急の若しくは簡易の工事若しくは作業又は公益目的の行為で別表に掲げる基準に該当する場合

(4) 条例別表第1の9の項第1号に掲げる手数料のうち、国又は地方公共団体が行う人命救助に供するための救命索発射銃の所持について許可を受けようとする者から申請のある場合並びに同項第7号及び第8号に掲げる手数料のうち、当該許可を受けた者から申請のある場合

(平14公委規則14・平17公委規則7・平20公委規則10・平21公委規則8・平23公委規則3・平24公委規則9・平26公委規則15・一部改正)

(関係書類の提出)

第3条 前条に規定する場合であって、手数料の免除を受けようとするときは、条例別表に掲げる当該手数料の徴収時期までに、別記様式による手数料免除申請書及び免除事由に該当することを確認し得る資料を、警察署の場合は警察署長に、警察署以外の所属の場合は当該所属の長に提出しなければならない。

(還付の取扱い)

第4条 条例第4条ただし書の特別な理由の認定は、東京都公安委員会が行う。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年公委規則第14号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成17年公委規則第7号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年公委規則第14号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の警視庁関係手数料条例施行規則別表に規定する公益社団法人及び公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人及び特例財団法人をそれぞれ含むものとする。

(平成21年公委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年公委規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年公委規則第15号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項第2号の改正規定(「第12号」の次に「、第12号の2」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年公委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

(平17公委規則7・全改、平20公委規則14・一部改正)

種別

基準

応急の工事、作業

ライフライン(電気、ガス、上下水道及び通信をいう。以下同じ。)に関して応急の措置を必要とするものであること。

簡易の工事

ライフラインに関する工事のうち、建物への供給施設の新設、取替え又は撤去のために行う掘削工事で、道路の掘削面積が3平方メートル未満、作業帯が長さ20メートル、幅2.5メートル未満であり、かつ、工事が8時間以内に終了するものであること。

簡易の作業

ライフラインに関する作業のうち、架線の架設若しくは修理のために行う作業又はマンホール等の道路に設置された施設の維持管理のために行う作業で、作業帯が長さ20メートル、幅2.5メートル未満であり、かつ、作業が8時間以内に終了するものであること。

公益目的の行為

1 防犯灯を設置すること。

2 学校教育法第1条に規定する学校が、教育を目的に実施すること。

3 児童福祉法に基づき設立された施設又は組織が、児童の育成のために行うこと。

4 社会福祉法に基づき設立された社会福祉法人又は他の法令により社会福祉法人とみなされる法人が、社会福祉推進のために行うこと。

5 公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動促進法に基づき設立された法人が、当該法人の目的に基づいて慈善又は援助のために行うこと。

6 その他公共性を有する団体等が、国若しくは地方公共団体又は前2から5までに掲げる団体等の要請を受けるなどして行うこと。

(平23公委規則3・全改、平26公委規則15・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

画像

警視庁関係手数料条例施行規則

平成12年3月31日 公安委員会規則第8号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第16編 察/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 公安委員会規則第8号
平成14年5月28日 公安委員会規則第14号
平成17年3月31日 公安委員会規則第7号
平成20年7月18日 公安委員会規則第10号
平成20年11月28日 公安委員会規則第14号
平成21年3月31日 公安委員会規則第8号
平成23年3月4日 公安委員会規則第3号
平成24年3月30日 公安委員会規則第9号
平成26年8月4日 公安委員会規則第15号
令和元年6月28日 公安委員会規則第2号
令和2年12月28日 公安委員会規則第9号