○警視庁職員任用規程

昭和61年3月27日

警視庁訓令甲第3号

警視庁警察職員任用規程(昭和38年9月10日訓令甲第21号)の全部を次のように改正する。

警視庁職員任用規程

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 採用

第1節 警察官の採用(第4条―第6条の2)

第2節 一般職員の採用(第7条―第9条)

第3節 再任用(第9条の2・第9条の3)

第4節 任期付職員の採用(第9条の4・第9条の5)

第5節 条件付採用(第10条―第12条)

第3章 昇任

第1節 警察官の昇任(第13条―第25条)

第2節 一般職員の昇任(第26条―第35条)

第4章 転職(第35条の2)

第5章 試験委員会及び選考委員会(第36条―第38条)

第6章 補則(第39条―第43条)

附則

別表

様式

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、職員(警視正以上の警察官を除く。以下同じ。)の採用、昇任等(以下「任用」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(準拠)

第2条 職員の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)その他関係法令及び東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。

(平28警視庁訓令甲12・一部改正)

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般職員 職員のうち警察官以外の職員をいう。

(2) 採用 法第15条の2第1項第1号に規定する採用をいう。

(3) 昇任 法第15条の2第1項第2号に規定する昇任をいう。

(4) 降任 法第15条の2第1項第3号に規定する降任をいう。

(5) 職級 職務の複雑性、困難性及び責任の度合いに応じて区分された職務の級で、職制上の段階に準ずるものをいう。

(6) 職種 警察官及び別表第2の職種内容欄に掲げる職種をいう。

(7) 転職 法第15条の2第1項第4号に規定する転任のうち、職員を、現に属する職種から他の職種に転ずることをいう。

(8) 再任用職員 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(9) 任期付職員 次のいずれかに該当する職員をいう。

 任期付職員採用条例第2条第2項の規定により採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)

 任期付職員採用条例第2条の2各項の規定により採用された一般職員(以下「4条任期付職員」という。)

 任期付研究員採用条例第4条第1項第2号の規定により採用された職員(以下「若手育成型研究員」という。)

(平13警視庁訓令甲31・平15警視庁訓令甲21・平17警視庁訓令甲10・平19警視庁訓令甲30・平27警視庁訓令甲7・平28警視庁訓令甲12・一部改正)

第2章 採用

第1節 警察官の採用

(採用の方法)

第4条 警察官(再任用職員及び任期付職員を除く。以下この節において同じ。)は、Ⅰ類採用試験、Ⅱ類採用試験及びⅢ類採用試験の区分による競争試験(以下「試験」という。)により、巡査の階級において採用するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、選考によるものとする。

(1) 現に警察庁の警察官又は道府県警察の警察官である者を、その者の経歴に相当した階級以下の警察官として採用するとき。

(2) かつて、警視庁の警察官であつた者を、その者の経歴に相当した階級以下の警察官として採用するとき。

(3) 特定の分野における犯罪捜査に必要な専門的な知識及び能力を有する者を、その者の経歴等に相当した階級の警察官として採用するとき。

(平6警視庁訓令甲1・平15警視庁訓令甲21・一部改正)

(採用試験)

第5条 警察官採用試験の受験資格及び実施方法は、別表第1のとおりとする。

(特別採用者の要件)

第6条 第4条第1号の規定により採用する警察官は、次の各号に掲げる要件を満たした者でなければならない。

(1) 現に所属する所属長からの推薦であること。

(2) 総合勤務成績が優良であり、かつ、警視庁の警察官として十分職務を遂行し得る能力があると認められる者であること。

(3) 巡査として採用する者については、高校(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校をいう。以下同じ。)卒業程度以上の学力を有し、かつ、別表第1の身体の項に定める要件を備えた者であること。

2 第4条第2号の規定により採用する警察官は、次の各号に掲げる要件を満たした者でなければならない。

(1) 懲戒免職その他非違によつて退職した者でないこと。

(2) 在職当時の勤務成績が優良であり、かつ、現に身体強健であること。

(3) 人物性向等について審査の結果、警察官として支障のない者であること。

3 前項の場合において、採用する警察官が、結婚、出産、育児、介護その他の事由(国又は地方公共団体等への出向を除く。)により退職した者であるときの採用選考基準及び選考方法は、別表第1の2のとおりとする。

4 第4条第3号の規定により採用する警察官(以下「特別捜査官」という。)の採用選考基準及び選考方法は、別表第1の3のとおりとし、同表の規定による審査の結果、警察官として支障のない者でなければならない。

(平6警視庁訓令甲1・平14警視庁訓令甲16・平28警視庁訓令甲12・一部改正)

第6条の2 削除

(平28警視庁訓令甲12)

第2節 一般職員の採用

(採用の方法)

第7条 一般職員(再任用職員及び任期付職員を除く。以下この節において同じ。)は、試験によりそれぞれの職に採用するものとする。ただし、職務の特殊性により試験により難い場合には、人事委員会の承認を得て、選考により採用することができる。

2 試験又は選考による採用職種は、別表第2のとおりとする。

(平15警視庁訓令甲21・一部改正)

(試験による採用)

第8条 試験により一般職員を採用する場合は、人事委員会の行う筆記試験に合格した者について、面接試験、身体検査及び人物性向等についての審査を行つた上、採用するものとする。

(選考による採用)

第9条 選考により一般職員を採用する場合は、別表第3に定める選考基準によるほか、身体検査及び人物性向等についての審査を行つた上、採用するものとする。

第3節 再任用

(平13警視庁訓令甲31・追加)

(採用の方法)

第9条の2 再任用職員は、従前の勤務成績等に基づく選考により、退職時の階級又は職以下において採用するものとする。

2 再任用職員の選考基準及び選考方法は、別表第3の2のとおりとする。

(平13警視庁訓令甲31・追加)

(任期等)

第9条の3 再任用職員の任期は、1年以内とする。

2 前項の任期は、当該任期における勤務成績が良好である場合は、職員の同意を得て、更新することができる。

3 再任用職員(前項の規定により更新された再任用職員を含む。)の任期の末日は、その者が、職員の再任用に関する条例(平成13年東京都条例第11号)に規定する年齢に達する日以降における最初の3月31日とする。

(平13警視庁訓令甲31・追加)

第4節 任期付職員の採用

(平15警視庁訓令甲21・追加)

(採用の方法)

第9条の4 任期付職員(4条任期付職員を除く。)は、選考により採用するものとし、その選考基準及び選考方法は、別表第3の3のとおりとする。

2 4条任期付職員は、試験又は選考により採用するものとし、その受験資格及び試験方法又は選考基準及び選考方法は、その都度、人事委員会の承認を得て定める。

(平27警視庁訓令甲7・全改、平28警視庁訓令甲12・一部改正)

(任期等)

第9条の5 任期付職員の任期は、特定任期付職員及び一般任期付職員については5年以内、4条任期付職員については3年以内(特例で5年以内)、招へい型研究員については5年以内(特例で7年以内又は10年以内)、若手育成型研究員については3年以内(特例で5年以内)とする。

(平15警視庁訓令甲21・追加、平27警視庁訓令甲7・一部改正)

第5節 条件付採用

(平13警視庁訓令甲31・旧第3節繰下、平15警視庁訓令甲21・旧第4節繰下)

(条件付採用期間)

第10条 職員の条件付採用期間は、採用後6か月間とする。ただし、6か月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでの期間とする。

2 巡査として採用された初任教養中の職員については、条件付採用期間は、その初任教養期間とする。

3 第1項ただし書の場合及び前項の場合であつても、採用後1年を超えるときは、条件付採用期間は1年とする。

(条件付採用期間中の取扱い)

第11条 条件付採用期間中の職員が、職務の適格性を欠くとき、勤務状態が良好でないとき、心身に故障があるとき等で、引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合には、免職することができる。

2 所属長は、職員が前項に該当すると認められるときは、これを実証する資料を付して、別記様式第1により、警視総監(警部以上の警察官及びこれに相当する一般職員については人事第一課、その他の職員については人事第二課経由。以下同じ。)に報告しなければならない。

(正式採用)

第12条 職員が、条件付採用期間を終了したときは、正式採用になるものとする。

第3章 昇任

第1節 警察官の昇任

(各職級への任用)

第13条 警察官の各職級への任用の基準は、別表第4のとおりとする。

2 警察官の職級を決定する場合において、下位の職級における必要在職年数は、別表第6のとおりとする。

(平2警視庁訓令甲7・一部改正)

第14条 削除

(平28警視庁訓令甲12)

(警察官の昇任)

第15条 警察官の各階級への昇任は、試験によるものとする。ただし、警視への昇任及び別表第9に定める基準に該当する者の昇任については、選考によるものとする。

2 別表第4の職級基準(Ⅰ)に定める5級職及び7級職への昇任は、選考によるものとする。

3 別表第4の職級基準(Ⅰ)に定める4級職、6級職、8級職及び9級職への昇任並びに別表第9の2に定める基準に該当する者の昇任は、人事評価その他の能力の実証に基づき行うものとする。

4 別表第9の3に定める基準に該当する者の昇任については、選抜に基づく選考によるものとする。

5 前4項の規定は、特定任期付職員、招へい型研究員及び若手育成型研究員には適用しない。

(平2警視庁訓令甲30・平15警視庁訓令甲21・平28警視庁訓令甲12・一部改正)

(巡査部長試験)

第16条 巡査部長昇任試験は、別表第10に定める基準により行うものとする。

(警部補試験)

第17条 警部補昇任試験は、別表第11に定める基準により行うものとする。

(警部試験)

第18条 警部昇任試験は、別表第12に定める基準により行うものとする。

(警視選考)

第19条 警視昇任選考は、別表第13に定める基準により行うものとする。

(副主査職昇任)

第20条 副主査職昇任は、別表第14に定める基準により行うものとする。

(平28警視庁訓令甲12・一部改正)

(係長職選考)

第21条 係長職昇任選考は、別表第15に定める基準により行うものとする。

(指定係長職昇任)

第22条 指定係長職昇任は、別表第16に定める基準により行うものとする。

(平28警視庁訓令甲12・一部改正)

(管理職選考)

第23条 管理職昇任選考は、別表第17に定める基準により行うものとする。

(指定管理官職昇任)

第24条 指定管理官職昇任は、別表第18に定める基準により行うものとする。

(平28警視庁訓令甲12・一部改正)

(理事官職昇任)

第25条 理事官職昇任は、別表第19に定める基準により行うものとする。

(平28警視庁訓令甲12・一部改正)

第2節 一般職員の昇任

(職級基準)

第26条 一般職員の各職級への任用の基準は、別表第5及び別表第20のとおりとする。

2 一般職員の職級を決定する場合において、下位の職級における必要在職年数は、別表第7及び別表第21のとおりとする。

(一般職員の昇任)

第27条 別表第5の職級基準(Ⅱ)に定める2級職、3級職及び4級職への昇任、別表第20の職級基準(Ⅲ)に定める2級職及び3級職への昇任並びに別表第9に定める基準に該当する者の昇任は、選考によるものとする。

2 別表第5の職級基準(Ⅱ)に定める5級職への昇任及び別表第20の職級基準(Ⅲ)に定める4級職への昇任は、人事評価その他の能力の実証に基づき行うものとする。

3 前2項の規定は、特定任期付職員、4条任期付職員、招へい型研究員及び若手育成型研究員には適用しない。

(平15警視庁訓令甲21・平27警視庁訓令甲7・平28警視庁訓令甲12・一部改正)

第28条 別表第20を適用する一般職員のうち、別表第22を適用しない職種の者を対象とした2級職昇任選考は、別表第23に定める基準により行うものとする。

(平元警視庁訓令甲10・全改、平8警視庁訓令甲6・平18警視庁訓令甲6・平25警視庁訓令甲12・平28警視庁訓令甲12・一部改正)

(3級職選考)

第28条の2 別表第20を適用する一般職員のうち、別表第15を適用しない職種の者を対象とした3級職昇任選考は、別表第24に定める基準により行うものとする。

(平25警視庁訓令甲12・追加)

(副主査職選考)

第29条 副主査職昇任選考は、別表第22に定める基準により行うものとする。

(平28警視庁訓令甲12・一部改正)

(係長職選考)

第30条 係長職昇任選考は、別表第15に定める基準により行うものとする。

(指定係長職昇任)

第31条 指定係長職昇任は、別表第16に定める基準により行うものとする。

(平28警視庁訓令甲12・一部改正)

(管理職選考)

第32条 管理職昇任選考は、別表第17に定める基準により行うものとする。

第33条 削除

(平25警視庁訓令甲12)

(理事官職昇任)

第34条 理事官職昇任は、別表第19に定める基準により行うものとする。

(平28警視庁訓令甲12・一部改正)

(特別昇任)

第35条 別表第9の2に定める基準に該当する者(特定任期付職員、4条任期付職員、招へい型研究員及び若手育成型研究員を除く。)については、第26条から第30条までの規定にかかわらず人事評価その他の能力の実証に基づき昇任させることができる。

(平15警視庁訓令甲21・平27警視庁訓令甲7・平28警視庁訓令甲12・一部改正)

第4章 転職

(平19警視庁訓令甲30・追加)

(転職)

第35条の2 職員の転職については、人事委員会の定めるところによるほか、別に定めるところにより行うものとする。

(平19警視庁訓令甲30・追加、平28警視庁訓令甲12・一部改正)

第5章 試験委員会及び選考委員会

(平19警視庁訓令甲30・旧第4章繰下)

(採用試験委員会)

第36条 警視庁本部に採用試験委員会を置き、職員の採用試験を行わせる。

(平14警視庁訓令甲16・一部改正)

(採用選考委員会)

第36条の2 警視庁本部に採用選考委員会を置き、職員(再任用職員及び任期付職員を除く。)の採用選考を行わせる。

(平14警視庁訓令甲16・追加、平15警視庁訓令甲21・一部改正)

(再任用等選考委員会)

第36条の3 警視庁本部に再任用等選考委員会を置き、再任用職員及び任期付職員の選考を行わせる。

(平13警視庁訓令甲31・追加、平14警視庁訓令甲16・旧第36条の2繰下、平15警視庁訓令甲21・一部改正)

(昇任試験委員会)

第37条 警視庁本部に警察官昇任試験委員会を置き、警察官の昇任試験を行わせる。

(平28警視庁訓令甲12・一部改正)

(昇任選考委員会等)

第38条 警視庁本部に昇任選考委員会を置き、職員の昇任選考及び昇任のための人事評価その他の能力の実証を行わせる。

2 各部及び各所属に昇任適任者選考委員会を置き、昇任選考適任者及び人事評価その他の能力の実証に基づく昇任適任者の推薦等を行わせる。

(平3警視庁訓令甲17・平28警視庁訓令甲12・一部改正)

第6章 補則

(平19警視庁訓令甲30・旧第5章繰下)

(合格証書)

第39条 昇任試験に合格した者に対しては別記様式第2による合格証書を、昇任選考に合格した者(別に定める者を除く。)に対しては別記様式第2の2又は別記様式第2の3による合格証書を授与するものとする。

(平6警視庁訓令甲23・全改)

(採用候補者名簿及び昇任候補者名簿)

第40条 採用候補者名簿は、採用試験に合格した者を人物性向等について審査した上、作成する。

2 昇任候補者名簿は、昇任試験の合格者を決定した上、作成する。

(平28警視庁訓令甲12・一部改正)

(辞令の交付)

第41条 職員の任用に当たつては、別記様式第4から別記様式第6までによるそれぞれの辞令を交付するものとする。

(平3警視庁訓令甲17・一部改正)

(定年退職等の報告等)

第42条 所属長は、定年退職する職員があるときは、警視総監に報告しなければならない。

2 所属長は、辞職を願い出た職員又は死亡した職員があるときは、その事実を調査し、意見を付して、別記様式第7により、速やかに警視総監に上申又は報告しなければならない。この場合には、辞職願、事実調査書、診断書等を添付するものとする。

(平15警視庁訓令甲21・一部改正)

(委任規定)

第43条 この規程を実施するために必要な事項は、警務部長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 規程改正に伴う経過措置は、次のとおりとする。

(1) この規程の施行前において、従前の大学卒採用試験、短大卒採用試験、高校卒採用試験に合格している者については、それぞれⅠ類採用試験、Ⅱ類採用試験、Ⅲ類採用試験に合格したものとみなす。

(2) この規程の施行前において、警部補昇任試験(選考)に合格している者及び副主査昇職選考に合格している者については、それぞれ副主査職昇任選考に合格したものとみなす。

(3) 昭和63年度までに警部補又は巡査部長に昇任した者については、警部補又は巡査部長として在職した期間を、それぞれ別表第4の職級基準(Ⅰ)の4級職又は3級職に在職したものとみなす。

(4) この規程の施行前において、副主査昇職選考に合格している者及び昭和63年度までに副主査に昇任した者については、副主査として在職した期間を、別表第5の職級基準(Ⅱ)の4級職又は別表第20の職級基準(Ⅲ)の3級職に在職したものとみなす。

(5) この規程の施行前において、行政職給料表(二)2等級主事及び同3等級主事として在職した期間並びに行政職給料表(二)4等級主事として在職した期間は、それぞれ別表第20の職級基準(Ⅲ)の2級職及び1級職に在職したものとみなす。

(6) 昭和63年度までにおいて、課長級以上の職に5年以上(うち警察官については警視3年以上)在職した者は、別表第5の職級基準(Ⅱ)の任用資格基準にかかわらず、理事官の職への任用資格を有するものとする。

(平元警視庁訓令甲10・一部改正)

(平成元年警視庁訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 規程改正に伴う経過措置は、次のとおりとする。

(1) この訓令の施行前に、改正前の警視庁職員任用規程(以下「規程」という。)別表第5の6級の職に在職した者は、改正後の規程別表第5に規定する1級職とし、その在職期間は1級職に在職したものとする。ただし、Ⅰ類採用者については、2級職昇任選考に合格したものとみなす。

(2) 平成2年度までにおいて、改正後の規程別表第5に規定する1級職及び2級職の通算在職期間がⅠ類採用者は1年以上、Ⅱ類採用者は3年以上、Ⅲ類採用者は5年以上となる場合の3級職への任用資格としての2級職歴は、同規程別表第7の任用資格基準にかかわらず、次の表のとおりとする。

任用年度

元年度

2年度

2級職歴

0年

1年

(3) 平成元年度における改正後の規程別表第5に規定する3級職への昇任選考において、2級職在職者で、かつ、1級職及び2級職の通算在職期間がⅡ類採用者は3年以上、Ⅲ類採用者は5年以上となる場合は、同規程別表第22の選考資格にかかわらず、受考資格を有するものとする。

(4) 平成3年度までにおける改正後の規程別表第5に規定する4級職(副主査職)への任用資格としての3級職歴については、同規程別表第7の任用資格基準にかかわらず、次の表のとおりとする。

任用年度

元年度

2年度

3年度

3級職歴

5年

5年

5年(4年)

( )内は、61年度Ⅰ類採用者

(5) 平成2年度までにおける一般職員の副主査職昇任選考「一部」受考資格としての3級職歴は、改正後の規程別表第14の選考資格にかかわらず、次の表のとおりとする。

選考年度

元年度

2年度

3級職歴

5年

5年(4年)

( )内は、61年度Ⅰ類採用者

(平成2年警視庁訓令甲第7号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年警視庁訓令甲第30号)

この訓令は、平成2年12月14日から施行する。ただし、別表第10中「警備公安警察」を「交通警察、警備公安警察」に改める改正規定及び別表第11の改正規定は、平成3年巡査部長昇任第二次試験を実施した日の翌日から施行する。

(平成3年警視庁訓令甲第17号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年警視庁訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 規程改正に伴う経過措置は、次のとおりとする。

(1) 平成5年度における副主査職昇任選考実施基準のうち、一般職員の事務・一般技術・医療技術系の二部選考資格の年齢資格は、この訓令による改正後の警視庁職員任用規程(次号において「改正後の規程」という。)別表第14の規定にかかわらず、41歳以上とする。

(2) 平成5年度における係長職昇任選考実施基準のうち、一般職員の事務・一般技術・医療技術系の二部選考資格の年齢資格は、この訓令による改正後の規程別表第15の規定にかかわらず、51歳以上とする。

(平成5年警視庁訓令甲第24号)

この訓令は、平成5年12月13日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年警視庁訓令甲第1号)

この訓令は、平成6年2月4日から施行する。

(平成6年警視庁訓令甲第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年警視庁訓令甲第23号)

この訓令は、平成6年6月22日から施行する。

(平成6年警視庁訓令甲第30号)

この訓令は、平成6年9月22日から施行する。ただし、第6条の2第1項の規定については、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年警視庁訓令甲第2号)

この訓令は、平成7年2月1日から施行する。

(平成7年警視庁訓令甲第26号)

この訓令は、平成7年7月7日から施行する。

(平成8年警視庁訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年度までにおける技能系・業務系(Ⅰ)の一般職員の副主査職昇任選考の「二部」受考資格としての年齢は、改正後の別表第14の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

選考年度

8年度

9年度

10年度

11年度

12年度

13年度

年齢

48歳以上

47歳以上

46歳以上

45歳以上

44歳以上

43歳以上

3 平成13年度までにおける技能系・業務系(Ⅱ)の一般職員の2級職昇任選考受考資格としての年齢は、改正後の別表第23の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

選考年度

8年度

9年度

10年度

11年度

12年度

13年度

年齢

48歳以上

47歳以上

46歳以上

45歳以上

44歳以上

43歳以上

(平成8年警視庁訓令甲第14号)

この訓令は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年警視庁訓令甲第4号)

この訓令は、平成9年3月1日から施行する。

(平成11年警視庁訓令甲第8号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年警視庁訓令甲第29号)

この訓令は、平成12年9月25日から施行する。ただし、別表第9の2及び別表第12の改正規定は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年警視庁訓令甲第31号)

この訓令は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年警視庁訓令甲第16号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年警視庁訓令甲第30号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年警視庁訓令甲第18号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年警視庁訓令甲第21号)

この訓令は、平成15年5月16日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年警視庁訓令甲第12号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年警視庁訓令甲第4号)

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。ただし、第1条中別表第1の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年警視庁訓令甲第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年警視庁訓令甲第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年警視庁訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に、改正前の警視庁職員任用規程(以下「規程」という。)別表第5の3級職又は2級職に在職した者は、それぞれ改正後の規程別表第5に規定する2級職又は1級職とし、その在職期間は2級職又は1級職に在職したものとする。

(平成18年警視庁訓令甲第22号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年警視庁訓令甲第27号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年警視庁訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年警視庁訓令甲第30号)

この訓令は、平成19年11月15日から施行する。

(平成21年警視庁訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に、改正前の警視庁職員任用規程(以下「規程」という。)別表第5の2級職に在職した者は、改正後の規程別表第5に規定する1級職とし、その在職期間は1級職に在職したものとする。

3 平成23年度までにおける改正後の規程別表第20に規定する2級職への任用資格としての1級職歴については、同規程別表第21の任用資格基準にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分・任用年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

技能系・業務系(Ⅰ)

15年

16年

16年

技能系・業務系(Ⅱ)

19年

18年

17年

4 平成22年度までにおける技能系・業務系(Ⅱ)の一般職員の2級職昇任選考受考資格としての1級職歴及び下限年齢は、改正後の規程別表第23の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

選考年度

平成21年度

平成22年度

1級職歴

18年以上

17年以上

下限年齢

39歳以上

36歳以上

(平成22年警視庁訓令甲第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年警視庁訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年3月4日から施行する。ただし、別表第14及び別表第23の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度における技能系・業務系(Ⅰ)の一般職員の副主査職昇任選考受考資格としての年齢は、改正後の警視庁職員任用規程(以下「規程」という。)別表第14の規定にかかわらず59歳未満とする。

3 平成23年度における技能系・業務系(Ⅱ)の一般職員の2級職昇任選考受考資格としての年齢は、改正後の規程別表第23の規定にかかわらず59歳未満とする。

(平成25年警視庁訓令甲第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この訓令による改正前の警視庁職員任用規程(以下「旧規程」という。)別表第5に規定する7級職に在職した者は、この訓令による改正後の警視庁職員任用規程(以下「新規程」という。)別表第5に規定する6級職に在職したものとし、その在職した期間は、同表に規定する6級職に在職した期間とみなし、旧規程別表第5に規定する5級職又は6級職に在職した者は、新規程別表第5に規定する5級職に在職したものとし、その在職した期間は、同表に規定する5級職に在職した期間とみなす。

3 施行日以後に行う採用又は昇任に関し必要な手続は、施行日前においても、新規程の規定により行うものとする。

(平成25年警視庁訓令甲第32号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年警視庁訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この訓令による改正前の警視庁職員任用規程(以下「旧規程」という。)別表第5に規定する6級職に在職した者は、この訓令による改正後の警視庁職員任用規程(以下「新規程」という。)別表第5に規定する5級職に在職したものとし、その在職した期間は、同表に規定する5級職に在職した期間とみなし、旧規程別表第5に規定する5級職に在職した者は、新規程別表第5に規定する4級職に在職したものとし、その在職した期間は、同表に規定する4級職に在職した期間とみなし、旧規程別表第5に規定する3級職又は4級職に在職した者は、新規程別表第5に規定する3級職に在職したものとし、その在職した期間は、同表に規定する3級職に在職した期間とみなす。

3 新規程に基づく採用又は昇任に関し必要な手続その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成28年警視庁訓令甲第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、第1条の規定による改正前の警視庁職員任用規程(以下「旧任用規程」という。)別表第4に規定する7級職又は8級職に在職した者は、それぞれ同条の規定による改正後の警視庁職員任用規程(以下「新任用規程」という。)別表第4に規定する7級職又は8級職に在職したものとし、その在職した期間は、同表に規定する7級職又は8級職に在職した期間とみなし、旧任用規程別表第5に規定する4級職に在職した者は、新任用規程別表第5に規定する4級職に在職したものとし、その在職した期間は、同表に規定する4級職に在職した期間とみなす。

4 新任用規程及び指定管理官職任用規程に基づく採用又は昇任若しくは昇職に関し必要な手続その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第5条関係)

(平5警視庁訓令甲24・平6警視庁訓令甲30・平8警視庁訓令甲6・平11警視庁訓令甲8・平12警視庁訓令甲29・平14警視庁訓令甲16・平15警視庁訓令甲21・平16警視庁訓令甲12・平17警視庁訓令甲4・平25警視庁訓令甲32・平28警視庁訓令甲12・一部改正)

警察官採用試験の受験資格及び実施方法

区分

Ⅰ類採用試験

Ⅱ類採用試験

Ⅲ類採用試験

受験資格

国籍

日本の国籍を有する者であること。

Ⅰ類採用試験と同じ。

Ⅰ類採用試験と同じ。

年齢及び学力

次のいずれか一に該当する者であること。

(1) 試験日現在において30歳未満であつて、大学(学校教育法による大学をいう。以下同じ。)を卒業している者(同一年度内に卒業する見込みの者を含む。)

(2) 試験日現在において21歳(同一年度内に22歳となる者)以上30歳未満であつて、大学卒業程度の学力を有する者

次のいずれか一に該当する者であること。

(1) 試験日現在において30歳未満であつて、短期大学(学校教育法による短期大学をいう。以下同じ。)を卒業している者(同一年度内に卒業する見込みの者を含む。)

(2) 試験日現在において19歳(同一年度内に20歳となる者)以上30歳未満であつて、短期大学卒業程度の学力を有する者

次のいずれか一に該当する者であること。

(1) 試験日現在において30歳未満であつて、高校を卒業している者(同一年度内に卒業する見込みの者を含む。)

(2) 試験日現在において17歳(同一年度内に18歳となる者)以上30歳未満であつて、高校卒業程度の学力を有する者

身体

身長

おおむね160センチメートル(女性にあつてはおおむね154センチメートル)以上であること。

Ⅰ類採用試験と同じ。

Ⅰ類採用試験と同じ。

体重

おおむね48キログラム(女性にあつてはおおむね45キログラム)以上であること。

視力

裸眼視力が両眼とも0.6以上であるか、又は矯正視力が両眼とも1.0以上であること。

色覚

職務執行に支障がないこと。

聴力

職務執行に支障がないこと。

疾患

職務執行上支障のある疾患のないこと。

その他身体の運動機能

職務執行に支障がないこと。

採用試験実施方法

第一次試験

第一次適性検査

職務執行上必要な適性について検査を行う。

Ⅰ類採用試験と同じ。

Ⅰ類採用試験と同じ。

第一次身体検査

身長及び体重の測定を行う。

筆記試験

警察官として必要な一般教養及び政治、社会、法律、経済等の知識について、大学卒業程度の択一式試験及び論文試験のほか、国語能力についての試験を行う。

警察官として必要な一般教養及び政治、社会、法律、経済等の知識について、短期大学卒業程度の択一式試験及び論文試験のほか、国語能力についての試験を行う。

警察官として必要な一般教養及び政治、社会、法律、経済等の知識について、高校卒業程度の択一式試験及び作文試験のほか、国語能力についての試験を行う。

資格経歴等の評定

職務執行上有用な資格経歴等について評定する。

Ⅰ類採用試験と同じ。

Ⅰ類採用試験と同じ。

第二次試験

第二次適性検査

職務執行上必要な適性について検査を行う。

Ⅰ類採用試験と同じ。

Ⅰ類採用試験と同じ。

第二次身体検査

視力、色覚、聴力及び運動機能の検査並びに職務執行上支障のある疾患の有無について、医師の診察及びレントゲン等の検査を行う。

体力検査

職務執行上必要な体力の有無について検査を行う。

面接試験

面接により、主として人物を評定する。

採用要件

人物性向等について審査の結果、警察官として支障のない者であること。

Ⅰ類採用試験と同じ。

Ⅰ類採用試験と同じ。

備考

現に警視庁の警察官である者が警察官採用試験を受験する場合は、適性検査及び身体検査を免除するものとし、合格者は合格した採用試験の区分に応じた巡査として任用する。

別表第1の2(第6条関係)

(平28警視庁訓令甲12・追加)

第6条第3項に規定する者の採用選考基準及び選考方法

区分

内容

選考基準

国籍

日本の国籍を有する者であること。

経歴等

警視庁の警察官として5年以上の勤務実績を有し、かつ、選考する年度の4月1日現在において退職の日から10年以内の者

年齢

選考する年度の3月31日現在において60歳未満である者

身体

別表第1の身体と同じ。

選考方法

一次選考

適性検査

職務執行上必要な適性について検査を行う。

身体検査

身長及び体重の測定を行う。

筆記考査

警察官として必要な一般教養及び政治、社会、法律、経済等の知識について、教養考査及び論文考査を行う。

二次選考

適性検査

職務執行上必要な適性について検査を行う。

身体検査

視力、色覚、聴力及び運動機能の検査並びに職務執行上支障のある疾患の有無について、医師の診察及びレントゲン等の検査を行う。

面接考査

面接により、主として人物を評定する。

備考

合格者は、過去に退職した時点での採用区分と同一の採用区分により、当該時点での階級及び職級以下において採用する。

別表第1の3(第6条関係)

(平7警視庁訓令甲26・全改、平12警視庁訓令甲29・平15警視庁訓令甲21・平17警視庁訓令甲4・平18警視庁訓令甲22・平25警視庁訓令甲32・一部改正、平28警視庁訓令甲12・旧別表第1の2繰下・一部改正)

特別捜査官の採用選考基準及び選考方法

種別

階級

職級

採用区分

選考基準

選考方法

採用要件

国籍

経歴・資格等

年齢

身体

一次選考

二次選考

身体検査

筆記考査

適性検査

身体検査

面接考査

財務捜査官

警視

7級職

Ⅰ類

日本の国籍を有する者

公認会計士の資格を有し、かつ、民間等における14年以上の有用な職歴を有する者

別表第1の身体と同じ。

身長及び体重の測定を行う。

経験小論文

論文

警察官の職務執行上必要な適性について検査する。

視力、色覚、聴力及び運動機能の検査並びに警察官の職務執行上支障のある疾患の有無について、医師の診察及びレントゲン等の検査を行う。

口頭試問

口述試問

人物性向等について審査の結果、警察官として支障のない者であること。

警部

6級職

公認会計士の資格を有し、かつ、民間等における8年以上の有用な職歴を有する者

5級職

次のいずれかに該当する者であること。

1 公認会計士の資格を有し、かつ、民間等における8年未満の有用な職歴を有する者

2 税理士の資格を有し、かつ、民間等における10年以上の有用な職歴を有する者

警部補

4級職

次のいずれかに該当する者であること。

1 税理士又は会計士補の資格を有し、かつ、民間等における5年以上の有用な職歴を有する者

2 税理士法第5条第1項第1号イからホまでに定める事務又はこれに相当する業務に民間等における5年以上の有用な職歴を有する者

27歳以上39歳以下

教養考査

専門考査

経験小論文

論文

科学捜査官

警視

7級職

自然科学に関する博士の学位を取得後、民間等における9年以上の有用な職歴を有する者

経験小論文

論文

警部

6級職

自然科学に関する博士の学位を有し、民間等における8年以上の有用な職歴を有する者

5級職

次のいずれかに該当する者であること。

1 自然科学に関する博士の学位を有し、民間等における8年未満の有用な職歴を有する者

2 自然科学に関する修士の学位を有し、民間等における10年以上の有用な職歴を有する者

警部補

4級職

次のいずれかに該当する者であること。

1 自然科学に関する修士の学位を有し、民間等における5年以上の有用な職歴を有する者

2 自然科学に関する技術士の資格を有し、民間等における5年以上の有用な職歴を有する者

3 自然科学に関する研究員として民間等における5年以上の有用な職歴を有する者

27歳以上39歳以下

教養考査

専門考査

経験小論文

論文

コンピュータ犯罪捜査官

警部補

システムアナリスト、テクニカルエンジニア、システム監査技術者、技術士(情報工学部門)又はこれに相当する資格を有し、かつ、民間等における5年以上の有用な職歴を有する者

巡査部長

3級職

ソフトウェア開発技術者又はこれに相当する資格を有し、かつ、民間等における3年以上の有用な職歴を有する者

25歳以上34歳以下

国際犯罪捜査官

巡査部長

民間等における3年以上の有用な職歴及び経験を有する者

備考

1 年齢は、採用する年度の4月1日における年齢を示す。

2 現に警視庁の警察官である者が特別捜査官採用選考を受験する場合は、身体検査を免除するものとし、合格者は合格した種別、階級及び職級に応じた特別捜査官として任用する。

別表第2(第7条関係)

(平14警視庁訓令甲16・平22警視庁訓令甲10・一部改正)

一般職員採用の試験、選考職種

区分

職種内容

試験職種

事務系 事務

一般技術系 土木、建築、機械、電気、心理

医療技術系 臨床検査、保健師、栄養士

(注:保健師及び栄養士の職種にⅡ類で採用する場合は、選考職種とする。)

選考職種

事務系 通訳

一般技術系 交通技術、鑑識技術(法医、化学、物理、文書鑑定、特殊写真、指紋)、航空機械技術、音楽指導、武道指導、体育指導、運転免許試験

医療技術系 医師、診療放射線、保健師、看護師、栄養士

技能系 自動車運転、自動車整備、機械管理、海技、技能Ⅰ、技能Ⅱ

業務系 業務

別表第3(第9条関係)

(平元警視庁訓令甲10・平12警視庁訓令甲29・平14警視庁訓令甲16・平15警視庁訓令甲21・平16警視庁訓令甲12・平18警視庁訓令甲6・平19警視庁訓令甲7・平22警視庁訓令甲10・一部改正)

一般職員の採用選考基準

職群

職種

職務名

採用区分

選考の基準及び方法等

経歴・免許等

年齢

選考方法

事務系

通訳

通訳

Ⅰ類

行政職給料表(一)1級主事

大学を卒業し、通訳に必要な専門知識を有する者

40歳未満

経歴審査

専門知識考査

面接試問

一般技術系

鑑識技術

鑑識技術(法医.化学.物理.指紋.特殊写真.文書鑑定)

Ⅰ類

行政職給料表(一)1級主事

大学において、法医、化学、物理、指紋、特殊写真、文書鑑定等犯罪捜査の理化学鑑識に関連ある学科を卒業した者

40歳未満

体育指導

体育指導

大学の体育学科又はこれと関連ある学科を卒業した者

30歳未満

航空機械技術

航空機械技術

航空整備士の技能証明取得後5年以上経過している者

40歳未満

経歴及び資格審査

専門知識考査

面接試問

Ⅲ類

行政職給料表(一)1級主事

航空整備士の技能証明若しくは防衛省における技能証明を有する者又は航空整備技術者を養成する学校において整備に関する課程を修了した者

武道指導

武道指導

Ⅰ類

行政職給料表(一)1級主事

武道指導に従事する者として必要な知識、技能及び適格性を有する者

経歴審査

面接試問

運転免許試験

自動車運転免許試験官

運転免許試験官として必要な自動車の運転技能、運転適性及び自動車の構造、道路交通法令に関する高度な知識を有する者

交通技術

交通技術

大学の交通土木工学科又は交通工学に関連ある学科を卒業した者

音楽指導

音楽指導

警視庁音楽隊の隊長にふさわしい知識、技能及び指導力を有する者

60歳未満

医療技術系

医師

医師

医療職給料表(一)1級主事

医師の免許を有する者

50歳未満

経歴及び資格審査

面接試問

診療放射線

放射線技術

Ⅱ類

医療職給料表(二)1級主事

診療放射線技師の免許を有する者

40歳未満

経歴及び資格審査

筆記考査

面接試問

保健師

保健師

医療職給料表(三)1級主事

保健師の免許を有する者

45歳未満

看護師

看護師

看護師

医療職給料表(三)1級主事

看護師の免許を取得見込みの者

45歳未満

看護師の免許を有する者

60歳未満

栄養士

栄養士

Ⅱ類

医療職給料表(二)1級主事

栄養士の免許を有する者

40歳未満

技能系

自動車運転

自動車運転

行政職給料表(二)1級主事

自動車運転の免許を有する者

40歳未満

経歴及び資格審査

面接試問

自動車整備

自動車整備

自動車整備士の技能検定に合格した者

機械管理

機械管理

当該業務に必要な免許を有する者

海技

海技

海技士若しくは小型船舶操縦士(特殊を除く。)の免許を有する者又は当該業務に必要な能力を有する者

技能Ⅰ

電話交換

当該業務に必要な能力を有する者

経歴審査

面接試問

一般技能

技能Ⅱ

一般技能

50歳未満

業務系

業務

一般業務

行政職給料表(二)1級主事

当該業務に必要な能力を有する者

50歳未満

経歴審査

面接試問

備考

上記職種のうち、音楽指導、医師、看護師及びⅠ類採用職種について選考を行う場合は、その都度人事委員会の承認を得て行うものとする。

別表第3の2(第9条の2関係)

(平13警視庁訓令甲31・追加)

再任用職員の選考基準及び選考方法

区分

内容

選考基準

次の要件に該当する者であること。

1 人物性向に優れ、在職当時の勤務成績が良好である者

2 健康であり、当庁の警察職員として十分職務を遂行し得る意欲と能力があると認められる者

選考方法

在職当時の勤務成績、面接試問及び健康状態を総合的に勘案して行う。

別表第3の3(第9条の4関係)

(平15警視庁訓令甲21・追加)

任期付職員の選考基準及び選考方法

区分

内容

選考基準

1 特定任期付職員

高度の専門的な知識又は優れた識見を有する者であつて、その従事する業務に必要な高度の専門的知識等を有していることが、その者の有する資格、経歴、活動業績、論文等により明らかであること。

2 一般任期付職員

専門的な知識経験を有する者であつて、その従事する業務に必要な専門的知識を有していることが、その者の有する資格、経歴等により明らかであること。

3 招へい型研究員

特に優れた研究者と認められる研究者であつて、その従事する研究分野における実績が、その者の論文、特許等の研究業績により明らかであること。

4 若手育成型研究員

高い資質を有すると認められる研究者であつて、その従事する研究分野及び当該研究者を採用する理由が、採用予定職、当該職に係る研究業務の内容、当該業務が東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第2号の研究業務に該当する理由、採用予定日及び任用予定期間、選考の方法等を定めた採用計画により明らかであること。

選考方法

経歴、資格、業績等の審査及び面接考査等

採用時の階級(職)

1 警察官として採用する場合の階級は、当該採用する職に応じた階級とする。

2 一般任期付職員が一般職員で採用された場合の職種については、別表第2に定める採用職種内容欄の職種を適用する。

3 任用予定期間については、従事する業務の遂行に必要な期間であつて、その業績内容及び採用予定者に期待する業績に応じたものとする。

別表第4(第13条関係)

(平28警視庁訓令甲12・全改)

職級基準(Ⅰ)

階級

職級

職務

任用基準

警視

9級職

(理事官職)

本部の理事官及びこれに相当する職の職務

理事官職昇任の基準に合格している者をもつて充てる。

8級職

(指定管理官職)

本部の指定管理官及びこれに相当する職の職務

指定管理官職昇任の基準に合格している者をもつて充てる。

 

7級職

(管理官職)

本部の管理官及びこれに相当する職の職務

管理職昇任選考に合格している者をもつて充てる。

警部

6級職

(指定係長職)

本部の指定係長及びこれに相当する職の職務

指定係長職昇任の基準に合格している者をもつて充てる。

 

5級職

(係長職)

本部の係長及びこれに相当する職の職務

係長職昇任選考に合格している者をもつて充てる。

警部補

 

4級職

(副主査職)

本部の副主査及びこれに相当する職の職務

副主査職昇任の基準に合格している者をもつて充てる。

巡査部長

 

3級職

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職の職務

巡査部長昇任試験・選考に合格している者(巡査長歴を有する者)をもつて充てる。

巡査長

2級職

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職の職務

巡査部長昇任試験・選考に合格し、巡査の階級にある者又は巡査長の職にある者をもつて充てる。

巡査

1級職

他の級に属さない職務

 

備考

1 この基準は、警察官に適用する。

2 警視昇任選考合格者は、管理職昇任選考及び指定係長職昇任の基準に合格したものとみなす。

3 警部昇任試験(選考)合格者は、係長職昇任選考に合格したものとみなす。

4 警部補昇任試験(選考)合格者は、副主査職昇任の基準に合格したものとみなす。

別表第5(第26条関係)

(平21警視庁訓令甲7・全改、平25警視庁訓令甲12・平27警視庁訓令甲7・平28警視庁訓令甲12・一部改正)

職級基準(Ⅱ)

職層名

職級

職務

任用基準

参事

5級職(理事官職)

本部の理事官及びこれに相当する職の職務

理事官職昇任の基準に合格している者をもつて充てる。

副参事

4級職(管理官職)

本部の管理官及びこれに相当する職の職務

管理職昇任選考に合格している者をもつて充てる。

主事

3級職(係長職)

本部の係長及びこれに相当する職の職務

係長職昇任選考に合格している者をもつて充てる。

2級職(副主査職)

本部の副主査及びこれに相当する職の職務

副主査職昇任選考に合格している者をもつて充てる。

1級職

本部の主事及びこれに相当する職の職務

 

備考

この基準は、事務系、一般技術系及び医療技術系の一般職員に適用する。

別表第6(第13条関係)

(平元警視庁訓令甲10・平2警視庁訓令甲7・平28警視庁訓令甲12・一部改正)

職級基準(Ⅰ)任用資格基準表

職級

採用区分

1級職

2級職

3級職

4級職

5級職

6級職

7級職

8級職

9級職

Ⅰ類

0

2

1

1

4

3

3

3

2

Ⅱ類

0

3

1

2

4

3

3

3

2

Ⅲ類

0

4

1

3

4

3

3

3

2

備考

1 表中の年数は、当該職に任用されるための最低資格年数で、それぞれ下位の職における在職年数を示す。

2 管理職昇任選考合格者については、7級の職への資格年数を1年短縮することができる。

3 第6条第3項に規定する者が、上位の職に任用されるために必要な在職年数は、当該採用時からの在職年数とする。

別表第7(第26条関係)

(平21警視庁訓令甲7・全改、平22警視庁訓令甲10・平25警視庁訓令甲12・平27警視庁訓令甲7・一部改正)

職級基準(Ⅱ)任用資格基準表

職級

採用区分

1級職

2級職

3級職

4級職

5級職

Ⅰ類

0

5

5

5

5

Ⅱ類

0

7

5

5

5

Ⅲ類

0

9

5

5

5

備考

1 表中の年数は、当該職に任用されるための最低資格年数で、それぞれ下位の職における在職年数を示す。

2 経験者採用試験による採用者については、Ⅰ類採用者と同様とする。ただし、2級職に任用されるための最低資格年数は3年とする。

3 医師については、この基準表にかかわらず都の基準による。

4 医療技術系職種のⅡ類採用者のうち、3年制短期大学卒業の者及びこれに準ずると人事委員会が認める者については、都の基準に基づき2級職に任用されるための最低資格年数を1年短縮する。

5 看護師採用選考による採用者については、Ⅱ類採用者と同様とする。ただし、3年制短期大学卒業の者及びこれに準ずると人事委員会が認める者については1年、大学卒業の者については2年、それぞれ都の基準に基づき2級職に任用されるための最低資格年数を短縮する。

別表第8 削除

(平28警視庁訓令甲12)

別表第9(第15条、第27条関係)

(平28警視庁訓令甲12・全改)

昇任選考の基準

昇任の対象者

勤続年数

勤務成績

年齢が40歳以上の者

巡査部長への昇任の場合は勤続13年以上かつ年齢40歳以上、警部補(一般職員は副主査職)への昇任の場合は現階級(職)が5年以上かつ年齢50歳以上、一般職員の係長職への昇任の場合は現職が6年以上かつ年齢50歳以上、警部への昇任の場合は係長職警部補として2年以上かつ年齢50歳以上

平素の勤務成績が著しく優良な者

選考方法

平素の勤務成績、筆記考査及び面接試問を総合的に勘案して行う。

備考

一般職員については、事務系、一般技術系、医療技術系及び技能系の職種(技能Ⅱを除く。)に適用する。

別表第9の2(第15条、第35条関係)

(平28警視庁訓令甲12・全改)

昇任基準

区分

昇任の対象者

勤続年数

勤務成績

(1) 一階級(職)上位階級(職)への昇任

特に抜群の功労があると認められる者

問わない。

平素の勤務成績が優良な者

抜群の功労があると認められる者

問わない。

平素の勤務成績が優良で、一階級(職)上位の階級(職)に必要な能力を有すると認められる者

真に多大な功労があると認められる者

巡査部長への昇任の場合は勤続3年以上、警部補(一般職員は副主査職)への昇任の場合は勤続5年以上(うち現階級(職)3年以上)

平素の勤務成績が優良で、一階級(職)上位の階級(職)に必要な能力を有すると認められる者

身の危険を顧みず積極果敢に職務を遂行して負傷した者で、長期の療養を必要とし、かつ、機能障害が残ると認められる者

巡査部長への昇任の場合は勤続10年以上、警部補(一般職員は副主査職)への昇任の場合は勤続15年以上(うち現階級(職)3年以上)、警部(一般職員は係長職)への昇任の場合は勤続20年以上(うち現階級(職)4年以上)

平素の勤務成績が優良な者

公務上死亡し、又は公務上の傷病により死亡し、若しくは障害の状態になって退職する者

問わない。

問わない。

死亡した者

勤続15年以上(うち現階級(職)1年以上)。ただし、公務に起因したと思われる事由により死亡した者については、勤続年数を5年以上とすることができる。

平素の勤務成績が優良な者

退職する者

勤続20年以上で、うち現階級(職)が、警部(一般職員は係長職)以下の階級(職)への昇任の場合は3年以上、警視への昇任の場合は5年以上。ただし、在職中の功績が特に顕著な者については、現階級(職)の年限によらないことができる。

平素の勤務成績が優良な者

(2) 二階級(職)上位の階級(職)への昇任

生命をとして職務を遂行し、特に顕著な功労があると認められる者で死亡した者

問わない。

問わない。

生命をとして職務を遂行し、特に功労抜群で一般の模範と認められる者で、障害の状態になり退職する者

勤続20年以上(うち現階級(職)1年以上)

平素の勤務成績が優良な者

(3) 特例

死亡した者又は退職した者に対する昇任は、死亡又は退職の日にさかのぼつてこれを行うものとする。

備考

一般職員については、事務系、一般技術系、医療技術系及び技能系の職種(技能Ⅱを除く。)に適用する。

別表第9の3(第15条関係)

(平28警視庁訓令甲12・追加)

選抜昇任の選考実施基準

種別

階級等

一部

二部

専門

音楽隊員

航空機操縦員

柔剣道指導員

特別捜査官

巡査部長

勤務年数

巡査として、Ⅰ類、Ⅱ類採用者は3年、Ⅲ類採用者は4年以上の勤務実績を有する者

巡査として、Ⅰ類採用者は8年、Ⅱ類採用者は10年、Ⅲ類採用者は12年以上の勤務実績を有する者

次のいずれにも該当する者であること。

1 巡査として、Ⅰ類採用者は7年、Ⅱ類採用者は9年、Ⅲ類採用者は11年以上の勤務実績を有する者

2 交通、警備、公安、刑事、生活安全、組織犯罪対策のいずれかの部の捜査又は情報担当の巡査及びこれに相当する警察署の巡査として現に捜査等に従事中の者であつて、かつ、これらの職務に3年以上の勤務実績を有する者

次のいずれにも該当する者であること。

1 巡査として、Ⅰ類採用者は7年、Ⅱ類採用者は9年、Ⅲ類採用者は11年以上の勤務実績を有する者

2 現に音楽隊員であつて、かつ、音楽隊員として3年以上の勤務実績を有する者

次のいずれにも該当する者であること。

1 巡査として、Ⅰ類採用者は7年、Ⅱ類採用者は9年、Ⅲ類採用者は11年以上の勤務実績を有する者

2 現に航空機操縦員であつて、かつ、航空機の操縦員として3年以上の勤務実績を有する者

次のいずれにも該当する者であること。

1 巡査として、Ⅰ類採用者は3年、Ⅱ類採用者は5年、Ⅲ類採用者は7年以上の勤務実績を有する者

2 現に柔剣道助教であつて、かつ、柔剣道助教として3年以上の勤務実績を有する者

 

術技

柔剣道いずれか初段以上で、かつ、逮捕術及びけん銃有級者。ただし、女性警察官については、逮捕術、合気道又は柔剣道の有級者

柔剣道いずれか5段以上で、かつ、逮捕術上級の者

勤務成績

平素の勤務成績が著しく優秀な者で、一階級上位の階級に必要な能力を有すると認められる者

平素の勤務成績が優秀な者で、一階級上位の階級に必要な能力を有すると認められる者

選考方法

平素の勤務成績、筆記考査及び面接試問を総合的に勘案して行う。

警部補

勤務年数

巡査部長として3年以上の勤務実績を有する者

巡査部長として10年以上の勤務実績を有する者

次のいずれにも該当する者であること

1 巡査部長として9年以上の勤務実績を有する者

2 交通、警備、公安、刑事、生活安全、組織犯罪対策のいずれかの部の捜査又は情報担当の巡査部長及びこれに相当する警察署の巡査部長として現に捜査等に従事中の者であつて、かつ、これらの職務に巡査部長として3年以上の勤務実績を有する者

現に音楽隊員であつて、かつ、音楽隊に勤務する巡査部長として6年以上の勤務実績を有する者

現に航空機操縦員であつて、かつ、航空機の操縦に従事する巡査部長として6年以上の勤務実績を有する者

現に柔剣道教師又は助教であつて、かつ、武道指導に従事する巡査部長として6年以上の勤務実績を有する者

特別捜査官として任用され、かつ、巡査部長として3年以上の勤務実績を有する者

術技

 

柔剣道いずれか6段以上の者

 

勤務成績

平素の勤務成績が著しく優秀な者で、一階級上位の階級に必要な能力を有すると認められる者

平素の勤務成績が優秀な者で、一階級上位の階級に必要な能力を有すると認められる者

選考方法

平素の勤務成績、筆記考査及び面接試問を総合的に勘案して行う。

警部

勤務年数

警部補として4年以上の勤務実績を有する者

勤務成績

平素の勤務成績が著しく優秀な者で、一階級上位の階級に必要な能力を有すると認められる者

選考方法

平素の勤務成績、筆記考査及び面接試問を総合的に勘案して行う。

別表第10(第16条関係)

(平3警視庁訓令甲17・全改、平5警視庁訓令甲24・平8警視庁訓令甲6・平12警視庁訓令甲29・平15警視庁訓令甲18・平28警視庁訓令甲12・一部改正)

巡査部長昇任試験実施基準

種別

条件

一般

専門

一部

二部

受験資格

勤務年数

巡査として、Ⅰ類採用者は2年、Ⅱ類採用者は3年、Ⅲ類採用者は4年以上の勤務実績を有する者

Ⅰ類採用者であつて、巡査として1年以上の勤務実績を有する者

交通、警備、公安、刑事、生活安全、組織犯罪対策のいずれかの部の捜査又は情報担当の巡査及びこれに相当する警察署の巡査として現に捜査等に従事し、又は過去1年以内に捜査等に従事していた者であつて、これらの職務に、Ⅰ類採用者は2年、Ⅱ類採用者は3年、Ⅲ類採用者は4年以上の勤務実績を有する者

術技

柔剣道いずれか初段以上で、かつ、逮捕術及びけん銃の有級者。ただし、女性警察官については、逮捕術、合気道又は柔剣道の有級者

試験科目及び方法

一次

一般常識、警察法規及び警察実務について択一式の筆記試験を行う。

二次

1 警察法規、警察実務について択一式及び選択式の筆記試験を行う。

2 捜査実務に関する記述式の筆記試験を行う。

三次

1 論文について筆記試験を行う。

2 教練、点検、礼式及び逮捕術等術科の考査を行う。

3 面接による人物考査を行う。

合格基準

試験の成績及び平素の勤務成績を総合して合格者を決定する。

その他

1 二部の試験は、当該勤務年数の欄に定める資格要件を満たした後、最初に行われる昇任試験1回に限り受験することができる。

2 三次試験の論文は、二次試験日に実施する。

3 術技の資格要件については、必要により警務部長が定める別の基準によることができる。

4 Ⅱ類及びⅢ類採用者で、在職中に大学を卒業し、かつ、昇任試験委員会が適任と認めるものの受験資格については、Ⅰ類採用者の受験資格と同様とする。

5 Ⅲ類採用者で、在職中に短期大学を卒業し、かつ、昇任試験委員会が適任と認めるものの受験資格については、Ⅱ類採用者の受験資格と同様とする。

別表第11(第17条関係)

(平3警視庁訓令甲17・全改、平5警視庁訓令甲8・平7警視庁訓令甲2・平8警視庁訓令甲6・平8警視庁訓令甲14・平12警視庁訓令甲29・平15警視庁訓令甲18・平15警視庁訓令甲21・平28警視庁訓令甲12・一部改正)

警部補昇任試験実施基準

種別

条件

一般

専門

受験資格

勤務年数

巡査部長として、Ⅰ類採用者は1年、Ⅱ類採用者は2年、Ⅲ類採用者は3年以上の勤務実績を有する者

次のいずれにも該当する者であること。

1 巡査部長として、Ⅰ類採用者は1年、Ⅱ類採用者は2年、Ⅲ類採用者は3年以上勤務実績を有する者

2 交通、警備、公安、刑事、生活安全、組織犯罪対策のいずれかの部の捜査又は情報担当の巡査部長及びこれに相当する警察署の巡査部長として現に捜査等に従事し、又は過去1年以内に捜査等に従事していた者であつて、これらの職務に巡査部長として1年以上、かつ、各階級を通じて、Ⅰ類採用者は3年、Ⅱ類採用者は5年、Ⅲ類採用者は7年以上の勤務実績を有する者

術技

柔剣道いずれか初段以上で、かつ、逮捕術及びけん銃の有級者。ただし、女性警察官については、逮捕術、合気道又は柔剣道の有級者

試験科目及び方法

一次

警察法規、警察実務及び一般教養について択一式の筆記試験を行う。

二次

次の5科目について筆記試験を行う。

1 論文

2 憲法及び行政法

3 刑法及び刑事訴訟法

4 交通警察、地域警察、警備公安警察及び刑事生活安全組織犯罪対策警察のうち1科目選択

5 捜査実務

次の3科目について筆記試験を行う。

1 論文

2 刑法及び刑事訴訟法

3 交通警察、警備公安警察及び刑事生活安全組織犯罪対策警察のうち1科目選択

三次

1 教練、点検、礼式及び逮捕術等術科の考査を行う。

2 面接による人物考査を行う。

合格基準

試験の成績及び平素の勤務成績を総合して合格者を決定する。

備考

1 術技の資格要件については、必要により警務部長が定める別の基準によることができる。

2 Ⅱ類及びⅢ類採用者で、在職中に大学を卒業し、かつ、昇任試験委員会が適任と認めるものの受験資格については、Ⅰ類採用者の受験資格と同様とする。

3 Ⅲ類採用者で、在職中に短期大学を卒業し、かつ、昇任試験委員会が適任と認めるものの受験資格については、Ⅱ類採用者の受験資格と同様とする。

別表第12(第18条関係)

(平23警視庁訓令甲1・全改)

警部昇任試験実施基準

種別

条件

一般

専門

一部

三部

受験資格

勤務年数

警部補として4年以上の勤務実績を有する者

係長職警部補として2年以上の勤務実績を有する者

交通、警備、公安、刑事、生活安全、組織犯罪対策のいずれかの部の捜査又は情報担当の警部補及びこれに相当する警察署の警部補として現に捜査等に従事中の者で、これらの職務に警部補として4年以上、かつ、各階級を通じて7年以上の勤務実績を有する者

術技

問わない。

試験科目及び方法

一次

警察法規及び警察実務について択一式の筆記試験を行う。

次の3科目について筆記試験を行う。

1 警察管理

2 刑法及び刑事訴訟法

3 交通警察、警備公安警察及び刑事生活安全組織犯罪対策警察のうち1科目選択

二次

次の4科目について筆記試験を行う。

1 警察管理

2 憲法及び行政法

3 刑法及び刑事訴訟法

4 捜査実務

面接による人物考査を行う。

三次

面接による人物考査を行う。

 

合格基準

試験の成績及び平素の勤務成績を総合して、合格者を決定する。

別表第13(第19条関係)

警視昇任選考実施基準

選考資格

警部として6年以上の勤務実績を有する者

選考方法

勤務経歴及び平素の勤務成績を総合的に勘案して行う。ただし、必要がある場合は、筆記考査及び面接試問を併せて行う。

別表第14(第20条関係)

(平28警視庁訓令甲12・全改)

副主査職昇任実施基準

昇任資格

巡査部長として3年以上の勤務実績を有する者

実施方法

勤務経歴及び平素の勤務成績を総合的に勘案して行う。

別表第15(第21条、第30条関係)

(平14警視庁訓令甲30・全改、平15警視庁訓令甲18・平23警視庁訓令甲1・平25警視庁訓令甲12・平27警視庁訓令甲7・一部改正)

係長職昇任選考実施基準

警察官

種別

条件

一部

専門

選考資格

警部補として4年以上の勤務実績を有する者

交通、警備、公安、刑事、生活安全、組織犯罪対策のいずれかの部の捜査又は情報担当の警部補及びこれに相当する警察署の警部補として現に捜査等に従事中の者で、これらの職務に警部補として4年以上、かつ、各階級を通じて7年以上の勤務実績を有する者

警部補として7年以上の勤務実績を有し、かつ、年齢が45歳以上の者

勤務成績

 

平素の勤務成績が優秀な者で、係長職に必要な能力を有すると認められる者

選考方法

1 警察法規及び警察実務についての択一式筆記考査

2 論文考査

3 個人面接による人物考査

1 次の3科目についての筆記考査

(1) 警察管理

(2) 刑法及び刑事訴訟法

(3) 交通警察、警備公安警察及び刑事生活安全組織犯罪対策警察のうち1科目選択

2 論文考査

3 個人面接による人物考査

1 論文考査

2 個人面接による人物考査

一般職員

種別

条件

事務・一般技術・医療技術系

技能系・業務系

一部

二部

選考資格

別表第5の2級職として5年以上の勤務実績を有する者

別表第5の2級職として7年以上の勤務実績を有し、かつ、年齢が50歳以上の者

別表第20の2級職として4年以上の勤務実績を有し、かつ、年齢が58歳未満の者

選考方法

一般事務

1 論文考査

2 警察法規、警察実務及び常識についての短答式考査

3 個人面接による人物考査

1 論文考査

2 個人面接による人物考査

1 論文考査

2 個人面接による人物考査

上記以外の職務

1 論文考査

2 個人面接による人物考査

合格基準

筆記考査、面接試問、勤務経歴及び平素の勤務成績を総合的に勘案して合格者を決定する。

備考

技能系・業務系は、自動車運転、自動車整備、機械管理、海技及び技能Ⅰの職種に適用する。

別表第16(第22条、第31条関係)

(平28警視庁訓令甲12・全改)

指定係長職昇任実施基準

警察官

昇任資格

警部として3年以上の勤務実績を有する者

実施方法

勤務経歴及び平素の勤務成績を総合的に勘案して行う。

一般職員

対象職種

自動車運転、自動車整備、機械管理、海技、技能Ⅰ

昇任資格

別表第20の3級職として3年以上の勤務実績を有し、かつ、年齢が42歳以上58歳未満の者

実施方法

勤務経歴及び平素の勤務成績を総合的に勘案して行う。

別表第17(第23条、第32条関係)

(平8警視庁訓令甲6・平14警視庁訓令甲16・平25警視庁訓令甲12・平27警視庁訓令甲7・平28警視庁訓令甲12・一部改正)

管理職昇任選考実施基準

警察官

選考資格

警部として5年以上の勤務実績を有する者

選考方法

筆記考査、面接試問、勤務経歴及び平素の勤務成績を総合的に勘案して行う。

一般職員

対象職種

事務・一般技術・医療技術系

技能系・業務系

事務、通訳、土木、建築、機械、電気、心理、交通技術、鑑識技術、航空機械技術、音楽指導、武道指導、体育指導、運転免許試験、医師、診療放射線、臨床検査、保健師、看護師、栄養士

自動車運転、自動車整備、機械管理、海技、技能Ⅰ

選考資格

別表第5の3級職として5年以上の勤務実績を有する者。ただし、医師については、都の基準による。

別表第20の3級職及び4級職として通算7年以上の勤務実績を有し、かつ、現に同表の4級職である者

選考方法

筆記考査、面接試問、勤務経歴及び平素の勤務成績を総合的に勘案して行う。

別表第18(第24条関係)

(平28警視庁訓令甲12・全改)

指定管理官職昇任実施基準

昇任資格

管理職として3年以上の勤務実績を有する警視の階級にある者

実施方法

勤務経歴及び平素の勤務成績を総合的に勘案して行う。

別表第19(第25条、第34条関係)

(平28警視庁訓令甲12・全改)

理事官職昇任実施基準

警察官

昇任資格

管理職として5年以上の勤務実績を有する指定管理官の職にある者

実施方法

勤務経歴及び平素の勤務成績を総合的に勘案して行う。

一般職員

昇任資格

管理職として5年以上の勤務実績を有する者

実施方法

勤務経歴及び平素の勤務成績を総合的に勘案して行う。

別表第20(第26条関係)

(平8警視庁訓令甲6・全改)

職級基準(Ⅲ)

職級

職務

4級職

本部の指定係長及びこれに相当する職の職務

3級職

本部の係長及びこれに相当する職の職務

2級職

本部の副主査及びこれに相当する職の職務

1級職

上記各級に属さない職の職務

備考

(適用職種)

自動車運転、自動車整備、機械管理、海技、技能Ⅰ、技能Ⅱ、事務(業務)、業務

別表第21(第26条関係)

(平25警視庁訓令甲12・全改)

職級基準(Ⅲ)任用資格基準表

職級

区分

1級職

2級職

3級職

4級職

技能系・業務系

0

16

4

3

備考

表中の年数は、当該職に任用されるための最低資格年数で、それぞれ下位の職における在職年数を示す。

別表第22(第29条関係)

(平28警視庁訓令甲12・全改)

副主査職昇任選考実施基準

種別

条件

事務・一般技術・医療技術系

技能系・業務系

一部

二部

選考資格

別表第5の1級職として、Ⅰ類採用者は5年以上、Ⅱ類採用者は7年以上、Ⅲ類採用者は9年以上、経験者採用試験による採用者は、3年以上在職する者

別表第5の1級職として、Ⅰ類採用者は13年以上、Ⅱ類採用者は15年以上、Ⅲ類採用者は17年以上、経験者採用試験による採用者は、13年以上在職し、かつ、年齢が40歳以上の者

別表第20の1級職として16年以上在職し、かつ、年齢が60歳未満の者

選考方法

一般事務

1 論文考査

2 警察法規、警察実務及び常識についての短答式考査

3 個人面接による人物考査

1 論文考査

2 個人面接による人物考査

上記以外の職務

1 論文考査

2 個人面接による人物考査

合格基準

筆記考査、面接試問、勤務経歴及び平素の勤務成績を総合的に勘案して合格者を決定する。

備考

1 有用な前職歴を有する者の選考資格については、都の基準に基づき在職年数に通算できるものとする。

2 医療技術系職種のⅡ類採用者のうち、3年制短期大学卒業の者及びこれに準ずると人事委員会が認める者の選考資格については、都の基準に基づき在職年数を1年短縮する。

3 看護師採用選考による採用者については、Ⅱ類採用者と同様とする。ただし、3年制短期大学卒業の者及びこれに準ずると人事委員会が認める者の選考資格については1年、大学卒業の者の選考資格については2年、それぞれ都の基準に基づき在職年数を短縮する。

4 技能系・業務系は、自動車運転、自動車整備、機械管理、海技及び技能Ⅰの職種に適用する。

別表第23(第28条関係)

(平8警視庁訓令甲6・全改、平9警視庁訓令甲4・平21警視庁訓令甲7・平23警視庁訓令甲1・一部改正)

2級職昇任選考実施基準

対象職種

技能Ⅱ、事務(業務)、業務

選考資格

1級職として16年以上在職し、かつ、60歳未満の者。ただし、有用な前職歴を有する者については、都の定める基準により在職年数に通算できるものとする。

選考方法

勤務成績及び面接試問による。

別表第24(第28条の2関係)

(平25警視庁訓令甲12・追加)

3級職昇任選考実施基準

対象職種

技能Ⅱ、事務(業務)、業務

選考資格

2級職として4年以上の勤務実績を有し、かつ、55歳以上60歳未満の者

選考方法

勤務成績及び面接試問による。

別記

(平6警視庁訓令甲2・全改)

画像画像

(平3警視庁訓令甲17・全改)

画像

(平3警視庁訓令甲17・全改、平14警視庁訓令甲30・一部改正)

画像

(平3警視庁訓令甲17・全改)

画像

様式第3 削除

(平3警視庁訓令甲17)

(平3警視庁訓令甲17・一部改正)

画像

(平3警視庁訓令甲17・平17警視庁訓令甲10・一部改正)

画像

(平3警視庁訓令甲17・平17警視庁訓令甲10・一部改正)

画像

(平6警視庁訓令甲2・全改、平8警視庁訓令甲6・平15警視庁訓令甲21・一部改正)

画像画像

警視庁職員任用規程

昭和61年3月27日 警視庁訓令甲第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第16編 察/第3章
沿革情報
昭和61年3月27日 警視庁訓令甲第3号
平成元年4月1日 警視庁訓令甲第10号
平成2年3月27日 警視庁訓令甲第7号
平成2年12月14日 警視庁訓令甲第30号
平成3年12月13日 警視庁訓令甲第17号
平成5年3月30日 警視庁訓令甲第8号
平成5年12月13日 警視庁訓令甲第24号
平成5年12月19日 警視庁訓令甲第32号
平成6年2月4日 警視庁訓令甲第1号
平成6年2月25日 警視庁訓令甲第2号
平成6年6月22日 警視庁訓令甲第23号
平成6年9月22日 警視庁訓令甲第30号
平成7年1月24日 警視庁訓令甲第2号
平成7年7月7日 警視庁訓令甲第26号
平成8年3月26日 警視庁訓令甲第6号
平成8年5月30日 警視庁訓令甲第14号
平成9年2月28日 警視庁訓令甲第4号
平成11年3月29日 警視庁訓令甲第8号
平成12年9月25日 警視庁訓令甲第29号
平成13年7月25日 警視庁訓令甲第31号
平成14年3月29日 警視庁訓令甲第16号
平成14年7月1日 警視庁訓令甲第30号
平成15年4月1日 警視庁訓令甲第18号
平成15年5月16日 警視庁訓令甲第21号
平成16年4月1日 警視庁訓令甲第12号
平成17年3月1日 警視庁訓令甲第4号
平成17年3月24日 警視庁訓令甲第8号
平成17年3月29日 警視庁訓令甲第10号
平成18年3月30日 警視庁訓令甲第6号
平成18年6月29日 警視庁訓令甲第22号
平成18年8月29日 警視庁訓令甲第27号
平成19年3月29日 警視庁訓令甲第7号
平成19年11月15日 警視庁訓令甲第30号
平成21年3月31日 警視庁訓令甲第7号
平成22年3月31日 警視庁訓令甲第10号
平成23年3月4日 警視庁訓令甲第1号
平成25年3月28日 警視庁訓令甲第12号
平成27年3月16日 警視庁訓令甲第7号
平成28年3月31日 警視庁訓令甲第12号