○警察参考人等に対する費用弁償に関する条例

昭和三五年三月三一日

条例第三号

警察参考人等に対する費用弁償に関する条例を公布する。

警察参考人等に対する費用弁償に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十三条の規定により警察に出頭した者及びその他警察の求めに応じて出頭した者(以下「警察参考人等」という。)に支給する費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。

(警察参考人等の範囲)

第二条 警察参考人等の範囲は、東京都公安委員会規則の定めるところによる。

(費用弁償)

第三条 警察参考人等が警察に出頭したときは、その費用を弁償する。ただし、都から給料を受ける職にある者であつて、その者の職務の関係で警察参考人等となつた場合においては、支給しない。

2 費用弁償の種目及び額は、次の表のとおりとする。

種目

鉄道賃

職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の規定により職員(同条例に規定する指定職職員を除く。)に支給する額に相当する額

船賃

航空賃

その他の交通費

宿泊費

包括宿泊費

宿泊手当

日当

一日につき一〇、〇〇〇円

3 費用弁償の支給方法は、東京都公安委員会規則の定めるところによる。

(昭三五条例六五・昭四四条例六一・昭四五条例九〇・昭四八条例一五一・平元条例六九・平二四条例八五・令七条例八七・一部改正)

(委任)

第四条 第二条及び前条第三項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、東京都公安委員会規則で定める。

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第六五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第九〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第一五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第六九号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第八五号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の警察参考人等に対する費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発した旅行に係る費用弁償について適用し、同日前に出発した旅行に係る費用弁償については、なお従前の例による。

(令和七年条例第八七号)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の警察参考人等に対する費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

警察参考人等に対する費用弁償に関する条例

昭和35年3月31日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第16編 察/第3章
沿革情報
昭和35年3月31日 条例第3号
昭和35年7月1日 条例第65号
昭和44年5月10日 条例第61号
昭和45年7月11日 条例第90号
昭和48年12月22日 条例第151号
平成元年3月31日 条例第69号
平成24年3月30日 条例第85号
令和7年3月31日 条例第87号