○拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成4年10月12日

公安委員会規則第14号

拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則を公布する。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成4年東京都条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(音量の測定方法)

第2条 音量の測定は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 音量の測定に使用する騒音計は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に適合し、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者の行う検定に合格した騒音計とする。

(2) 騒音計の周波数補正回路はA特性の周波数補正回路とし、動特性は速い動特性とする。

(3) 測定する音量の数値は、騒音計の指示値の最大値とする。

(平17公委規則12・一部改正)

(拡声機の保管等の手続)

第3条 警察署長は、条例第7条第3項の規定により拡声機を保管するときは、当該拡声機を提出した者に対し、別記様式第1の拡声機保管書を交付するものとする。

2 条例第7条第4項の規定による拡声機の返還は、前項の拡声機保管書及び当該拡声機の返還を受ける者がその返還を受けた旨を証した書面と引換えに行うものとする。

(勧告に係る弁明の聴取)

第4条 警察署長は、条例第9条の規定による勧告をしようとするときは、当該勧告に係る者から当該勧告に係る事案についての弁明を聴取するものとする。

(警察官の身分を示す証明書)

第5条 条例第10条第2項に規定する証明書の様式は、別記様式第2のとおりとする。

2 警察官は、条例第10条第1項の規定による立入検査をしようとする場合において、やむを得ない事情があるときは、前項様式の証明書に代えて、警察手帳規則(昭和29年国家公安委員会規則第4号)に規定する警察手帳を関係人に提示すれば足りる。

この規則は、条例の施行の日(平成4年10月19日)から施行する。

(平成5年公委規則第8号)

1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の用紙で、現に残存するものは、当分の間使用することができる。

(平成17年公委規則第12号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年公委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平5公委規則8・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令2公委規則9・一部改正)

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拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成4年10月12日 公安委員会規則第14号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第16編 察/第5章
沿革情報
平成4年10月12日 公安委員会規則第14号
平成5年11月24日 公安委員会規則第8号
平成17年11月30日 公安委員会規則第12号
令和元年6月28日 公安委員会規則第2号
令和2年12月28日 公安委員会規則第9号