○東京消防庁訓令前行署名式及び令達式規程
昭和39年4月30日
消防庁訓令甲第15号
庁中一般
消防方面本部
消防署
消防学校
消防科学研究所
東京消防庁訓令前行署名式及び令達式(昭和24年2月東京消防庁訓令甲第2号)の全部を次のように改正する。
東京消防庁訓令前行署名式及び令達式規程
(昭54消防庁訓令11・改称)
1 前行署名式
庁中一般(何々部,何々方面本部,消防学校,消防技術安全所)消防署(何々消防署)
イ 署名中庁中一般とは,東京消防庁に属する部,広報室,消防方面中部,消防学校,消防技術安全所を総括した名称とする。
ロ 部,広報室,消防方面本部,消防学校,消防技術安全所又は消防署の一部のものに発するときの署名は,かつこ内の記載例による。
(昭48消防庁訓令甲14・昭50消防庁訓令47・平18消防庁訓令14・一部改正)
2 令達式
東京都公報に登載するをもつて式とする。ただし,消防総監が登載の必要がないと認めた訓令は,文書の送達をもつてこれにかえる。
(昭54消防庁訓令11・一部改正)
付則
1 この訓令は,昭和39年5月1日から施行する。
2 東京消防庁公文規程(昭和37年2月東京消防庁訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。
次のよう〔略〕
付則(昭和54年消防庁訓令第11号)
この訓令は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成18年消防庁訓令第14号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。