○東京消防庁公印規程

昭和46年4月1日

消防庁告示第4号

東京消防庁公印規程

(趣旨)

第1条 東京消防庁の公印の寸法、ひな型、管理方法その他公印に関し必要な事項は、この規程に定めるところによる。

(平10消防庁告示3・一部改正)

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び公印の管理者(以下「公印管理者」という。)別記第1のとおりとし、そのひな型は別記第2のとおりとする。

(平10消防庁告示3・一部改正)

(公印の調製等)

第3条 公印の新調及び改刻に関する事務手続は、総務部長がこれを行い、部長等(東京消防庁の本庁等の呼称に関する規程(昭和46年東京消防庁訓令甲第18号)第2号に定める者をいう。以下同じ。)及び消防署長(以下「署長」という。)に交付する。

(昭49消防庁告示8・全改、昭50消防庁告示8・昭58消防庁告示5・昭61消防庁告示3・平2消防庁告示9・平5消防庁告示4・平6消防庁告示7・平8消防庁告示7・平12消防庁告示9・平29消防庁告示7・一部改正)

(部長等及び署長の責務)

第4条 部長等及び署長は、公印管理者を指揮して、公印事務の適正な運営等について指導しなければならない。

(昭49消防庁告示8・昭50消防庁告示8・平10消防庁告示3・平29消防庁告示7・一部改正)

(公印台帳)

第5条 総務部総務課長は、東京消防庁公印台帳(別記様式第1号)を作成し、公印の新調、改刻又は廃止の都度印影及び必要事項を記録し、整理しておかなければならない。

(平2消防庁告示9・一部改正)

(新調・改刻の申請)

第6条 部長等及び署長は、公印を新調又は磨滅、欠損等のため改刻する必要があると認めたときは、公印新調(改刻)申請書(別記様式第2号)により総務部長に申請しなければならない。

(昭49消防庁告示8・全改、平29消防庁告示7・一部改正)

(印影の保存)

第7条 公印管理者は、公印を新調し、改刻し、又は引き継いだときには、公印の印影を公印印影簿(別記様式第3号)により保存しておかなければならない。

(平元消防庁告示1・全改、平10消防庁告示3・一部改正)

(旧印の引継ぎ、保存及び廃棄)

第8条 部長等及び署長は、公印を改刻又は廃止のため使用しなくなつたときは、その印章を公印引継書(別記様式第4号)により総務部長に速やかに引き継がなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により印章の引継ぎを受けたときは、特に保存する必要があるものを除き、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(昭49消防庁告示8・全改、昭50消防庁告示8・平元消防庁告示1・平29消防庁告示7・令3消防庁告示1・一部改正)

(公印管理者の任務)

第9条 公印管理者は、部長等又は署長の命を受けて公印の管理に関する事務に従事し、公印の適正管理に努めなければならない。

(平29消防庁告示7・全改)

(公印取扱主任の指定等)

第10条 公印管理者の下に公印取扱主任を置き、その指定は、別記第1のとおりとする。

2 公印取扱主任は、公印管理者の命を受けて公印に関する事務に従事し、公印の適正な使用を図らなければならない。

3 公印管理者又は公印取扱主任(以下「公印管理者等」という。)に事故がある場合は、公印管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(平29消防庁告示7・全改)

(公印の管理)

第11条 公印は、常に公印箱に納め、勤務時間外にあっては、金庫等に保管し、施錠しておかなければならない。

(平元消防庁告示1・全改、平10消防庁告示3・一部改正)

第12条及び第13条 削除

(令3消防庁告示1)

(公印押印上の注意)

第14条 公印の押印を求めようとする者は、押印しようとする文書に決定済みの起案文書(電子決定方式により決定済みの起案文書にあつては、当該起案文書に係る事案の内容を総合文書管理システムを利用して記録した紙のことをいう。以下同じ。)を添えて公印管理者等の照合を受けなければならない。

2 前項の規定により照合した結果、公印の押印を適当と認めたときは、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。この場合において、東京消防庁文書管理規程(平成11年12月東京消防庁訓令第58号)別記様式第8号による起案用紙を用いないで決定を経た起案文書(電子決定方式により決定を経た場合を除く。)については、当該決定済みの起案文書の欄外余白に公印管理印(別図)を押印して処理するものとする。

3 特定の職について事務取扱又は代理の発令がなされた場合における当該職に係る文書に押印する公印は、当該事務取扱又は代理される職に係る公印とする。

4 勤務時間外にあつては、公印の使用を禁止する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

5 前項ただし書の規定により公印を使用する場合において、その公印を宿直員又は日直員が保管するときは、第1項及び第2項の例により宿直員又は日直員が自ら照合して押印し、事後、公印押印請求者の氏名及び文書の件名その他必要事項を公印管理者に報告しなければならない。

(昭49消防庁告示8・昭50消防庁告示8・平元消防庁告示1・平10消防庁告示3・平11消防庁訓令59・令3消防庁告示1・一部改正)

(公印の押印箇所)

第15条 公印(3号、4号及び21号の公印を除く。)は、発信者名の最後の文字の中央にかけて押印するものとする。ただし、賞状、感謝状の類で体裁を整える必要のあるものはこの限りでない。

2 東京消防庁契印は、決定済みの起案文書中、処理文の初葉の欄外と発送文書の初葉中央の欄外とに行い、発送文書に東京消防庁契印の下部3分の2がかかるように押印するものとする。

3 契約書その他で特にとじ替えを禁ずる文書には、当該文書のとじ目に当該文書に用いた公印で押印をするものとする。

(昭49消防庁告示8・昭50消防庁告示8・昭61消防庁告示3・平8消防庁告示7・平29消防庁告示7・一部改正)

(公印の事前押印)

第16条 定例的かつ定型的な証票、辞令、賞状等(以下「証票等」という。)の文書で、公印管理者が交付の日時、場所その他の事情を考慮して適当と認めたものについては、第14条第1項の規定にかかわらず、同項の照合を行う前に当該証票等に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 前項の規定により事前押印を求めようとするときは、証票等の保管責任者(当該証票等に係る主務課長とする。以下同じ。)は、あらかじめ公印事前押印・印影刷り込み申請書(別記様式第5号)を当該公印の公印管理者に提出しなければならない。

3 事前押印した証票等の保管責任者は、公印事前押印・印影刷り込み証票等処理簿(別記様式第6号)により、常にその使用状況を明らかにし、公印管理者から調査の申入れがあつたときは、それに応じなければならない。

4 事前押印した証票等の保管責任者は、当該証票等が、書き損じ、汚損、様式の変更、その他の理由で不用となり、又は使用できなくなつたときは、当該証票等を速やかに当該公印の管理者に引き渡さなければならない。

5 公印管理者は、前項の規定により引渡しを受けたときは、当該証票等を破棄し、又は印影を抹消しなければならない。

(昭49消防庁告示8・全改、昭50消防庁告示8・平元消防庁告示1・平6消防庁告示2・平9消防庁告示2・平10消防庁告示3・平29消防庁告示7・平31消防庁告示4・一部改正)

(公印印影の刷り込み)

第17条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する証票等の文書のうち、公印を押印すべきものについて、公印管理者が適当と認めたときは、当該公印の印影を当該証票等に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項から第4項までの規定中「事前押印」とあるのは、「刷り込み」と読み替えるものとする。

(昭49消防庁告示8・全改、平元消防庁告示1・平10消防庁告示3・平29消防庁告示7・一部改正)

(公印の事故届等)

第18条 公印管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、直ちに部長等又は署長に申し出なければならない。

2 部長等及び署長は、前項の規定により申出があつたときは、必要な処置を講じ、かつ、公印事故届(別記様式第7号)を総務部長に届け出なければならない。

(昭49消防庁告示8・平元消防庁告示1・平10消防庁告示3・平29消防庁告示7・令3消防庁告示1・一部改正)

(公印の使用状況の調査等)

第19条 総務部長は、公印の管理及び使用状況等について必要があると認めたときは、部長等若しくは署長に必要な書類の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。

(昭49消防庁告示8・平10消防庁告示3・平29消防庁告示7・一部改正)

(東京都公印の公印取扱主任)

第20条 東京都公印規程(昭和28年東京都規則第158号)第3条第1項の規定により消防総監に交付された東京都公印について、同規程別表第1に規定する公印管理者の下に置く公印取扱主任は、別記第3のとおりとする。

(平29消防庁告示7・追加)

この告示施行の際、現に使用している公印は、改刻するまで、なお使用するものとする。

(昭和48年消防庁告示第3号)

この告示は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年消防庁告示第8号)

1 この告示は、昭和50年8月1日から適用する。

2 この告示施行の際、現に作成されている公印台帳は、公印を新調、改刻又は廃止するまで、なお使用することができる。

(昭和54年消防庁告示第6号)

この告示は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年消防庁告示第6号)

この告示は、昭和55年10月15日から施行する。

(平成元年消防庁告示第1号)

この告示の施行の際、現に作成されている公印台帳及び公印印影簿は、公印を改刻し、又は廃止するまで、なお使用することができる。

(平成3年消防庁告示第5号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年消防庁告示第4号)

この告示は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年消防庁告示第2号)

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に作成されている公印台帳及び公印印影簿は、公印を改刻し、又は廃止するまで、なお使用することができる。

(平成6年消防庁告示第7号)

この告示は、平成6年9月12日から施行する。

(平成9年消防庁告示第2号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年消防庁告示第3号)

この告示は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年消防庁告示第1号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年消防庁訓令第59号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年消防庁告示第4号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年消防庁告示第8号)

この告示は、平成14年10月25日から施行する。

(平成14年消防庁告示第10号)

この告示は、平成15年1月10日から施行する。

(平成17年消防庁告示第8号)

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年消防庁告示第3号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年消防庁告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年消防庁告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年消防庁告示第7号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年消防庁告示第4号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年消防庁告示第5号)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京消防庁公印規程の様式(この告示により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年消防庁告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年消防庁告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年消防庁告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年消防庁告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年消防庁告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記

(昭47消防庁告示18・昭47消防庁告示19・昭48消防庁告示3・昭48消防庁告示8・昭49消防庁告示8・昭50消防庁告示8・昭54消防庁告示6・昭55消防庁告示6・昭58消防庁告示5・昭61消防庁告示3・平2消防庁告示9・平3消防庁告示5・平5消防庁告示4・平6消防庁告示7・平8消防庁告示7・平9消防庁告示2・平10消防庁告示3・平11消防庁告示1・平12消防庁告示9・平14消防庁告示8・平14消防庁告示10・平17消防庁告示8・平18消防庁告示3・平19消防庁告示1・平22消防庁告示4・平29消防庁告示7・平31消防庁告示4・令2消防庁告示10・令2消防庁告示12・令2消防庁告示14・令4消防庁告示2・一部改正)

第1(第2条第10条関係)

区分

名称

番号

書体

寸法

用途

公印管理者

公印取扱主任

1

庁印

1

てん

方60ミリメートル

職記用

総務課長

総務課文書係長

2

方30ミリメートル

一般文書用

2の2

方13ミリメートル

立入検査証用

査察課長

査察課査察計画係長

2の3

消防団員証用

消防団課長

消防団課団務係長

2の4

立入調査証用

防災安全課長

防災安全課防災福祉係長

3

長径23ミリメートル

短径15ミリメートル

(だ円形)

証明用

総務課長

総務課文書係長

4

削除

 

 

 

 

2

消防総監印

5

てん

方37ミリメートル

職記用

総務課長

総務課文書係長

6

方26ミリメートル

一般文書用

6の2

削除

 

 

 

 

6の2の2

てん

方13ミリメートル

自衛消防技術認定証用

防火管理課長

防火管理課試験講習係長

6の3

方23ミリメートル

消防同意事務専用

予防課長

予防課計画係長

7

危険物事務専用

消防署(以下「署」という。)の危険物事務を主管する課長。ただし、奥多摩消防署は予防係長

署の危険物事務を主管する係長。ただし、奥多摩消防署は危険物事務を担当する消防司令補の階級(同等職を含む。)にある者

7の2

消防分署及び消防出張所の危険物事務専用

消防分署長及び消防出張所長

消防分署の危険物事務を主管する係長及び消防出張所の庶務を担当する消防司令補の階級(同等職を含む。)にある者

7の3

縦4ミリメートル

横17ミリメートル

自衛消防技術試験認定証の書換え及び防災センターの実務講習の受講記録事務専用

防火管理課長

防火管理課試験講習係長

7の4

方26ミリメートル

総務部施設課及び防災部水利課の一般文書専用

施設課長及び水利課長

施設課計画係長及び水利課管理係長

消防長印

8

方26ミリメートル

一般文書用

総務課長

総務課文書係長

2の2

次長印

9

方25ミリメートル

3

部及び学校印

10

方27ミリメートル

部及び学校の一般文書用

各部及び学校の庶務主管課長

各部及び学校の庶務主管係長。ただし、総務部印は総務課文書係長

部長及び学校長印

11

方24ミリメートル

部長及び学校長の一般文書用

各部及び学校の庶務主管課長

各部及び学校の庶務主管係長。ただし、総務部長印は総務課文書係長

部長印

11の2

総務部施設課、人事部厚生課及び防災部水利課の一般文書専用

施設課長、厚生課長及び水利課長

施設課計画係長、厚生課厚生係長及び水利課管理係長

学校副校長印

11の3

方23ミリメートル

学校副校長の一般文書用

校務課長

校務課庶務係長

課、室、装備工場及び航空隊印

12

方24ミリメートル

課、室、装備工場及び航空隊の一般文書用

課長、室長、装備工場長及び航空隊長

課、室、装備工場及び航空隊の庶務主管係長

課長、室長、装備工場長及び航空隊長(担当課長)

13

方22ミリメートル

課長、室長、装備工場長、航空隊長及び担当課長(総務部長が必要と認める担当課長に限る。)の一般文書用

課長、室長、装備工場長、航空隊長及び担当課長

課、室、装備工場及び航空隊の庶務主管係長。ただし、即応対処部隊担当課長印は救助課即応対処部隊管理係長

4

消防方面本部印

14

方25ミリメートル

消防方面本部の一般文書用

消防方面本部の副本部長

消防方面本部の指導係長

消防方面本部長印

15

方23ミリメートル

消防方面本部長の一般文書用

消防方面本部副本部長印

16

方22ミリメートル

消防方面本部副本部長の一般文書用

消防方面本部課長(担当課長)

16の2

消防方面本部の課長及び担当課長(総務部長が必要と認める課長及び担当課長に限る。)の一般文書

消防方面本部の課長及び担当課長

消防方面本部の課の庶務主管係長及び指導係長

5

消防署印

17

方25ミリメートル

署の一般文書用

署の総務課長。ただし、奥多摩消防署は総務係長

署の庶務を主管する係長。ただし、奥多摩消防署は庶務を担当する消防司令補の階級(同等職を含む。)にある者

消防署長印

18

方23ミリメートル

18の2

消防分署の一般文書用

消防分署長

消防分署の庶務を主管する係長

18の3

消防出張所の一般文書用

消防出張所長

消防出張所の庶務を担当する消防司令補の階級(同等職を含む。)にある者

消防署副署長印

19

方22ミリメートル

署の一般文書用

署の総務課長。ただし、奥多摩消防署は総務係長

署の庶務を主管する係長。ただし、奥多摩消防署は庶務を担当する消防司令補の階級(同等職を含む。)にある者

消防分署長印

19の2

消防分署長

消防分署の庶務を主管する係長

消防署課長(担当課長)

19の3

署の課長及び担当課長(総務部長が必要と認める担当課長に限る。)の一般文書

署の課長及び担当課長

署の課の庶務を主管する係長

消防出張所長印

19の4

消防出張所長の一般文書

消防出張所長

消防出張所の庶務を担当する消防司令補の階級(同等職を含む。)にある者

6

職員審査委員会、採用試験選考委員会、昇任試験選考委員会及び管理職昇任選考委員会委員長印

20

方24ミリメートル

職員審査委員会、採用試験選考委員会、昇任試験選考委員会及び管理職昇任選考委員会委員長の一般文書

人事課長

人事課人事係長

7

東京消防庁契印

21

長径26ミリメートル

短径9ミリメートル

(変だ円形)

一般文書割印用

1から5までに掲げる公印管理者

1から5までに掲げる公印取扱主任

第2(第2条関係)

1

2、2の2、2の3、2の4

3

4

5

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削除

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6、6の2の2

6の2

6の3

7

7の2

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削除

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7の3

7の4

8

9

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10

11

11の2

11の3

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12

13

14

15

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16

16の2

17

18

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18の2

18の3

19

19の2

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19の3

19の4

20

21

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第3(第20条関係)

名称

公印番号

公印取扱主任

4 専用東京都知事印

19

危険物課保安規制係長

19の2

防火管理課防火管理係長

19の3

防火管理課に所属する消防司令の階級(同等職を含む。)にある者のうち公印管理者が指定するもの

19の4

防火管理課防火管理係長

19の5

6 専用東京都知事代理之印

21の3

危険物課保安規制係長

21の4

防火管理課防火管理係長

21の5

防火管理課に所属する消防司令の階級(同等職を含む。)にある者のうち公印管理者が指定するもの

21の10

防火管理課防火管理係長

21の11

17 担当東京都出納員

32

財務課決算係、経理契約課物品管理係、装備工場資材係、消防方面本部の指導係及び署の経理係(奥多摩消防署は総務係)の出納を担当する消防司令補の階級(同等職を含む。)にある者

18 担任東京都出納員

33

消防団課装備係長、装備課個人装備係長並びに消防分署及び消防出張所の出納を担任する消防司令補の階級(同等職を含む。)にある者

別記

(平6消防庁告示2・全改、令元消防庁告示5・一部改正)

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(平元消防庁告示1・全改、平6消防庁告示2・令元消防庁告示5・一部改正)

画像

(平元消防庁告示1・全改、平6消防庁告示2・令元消防庁告示5・一部改正)

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(平元消防庁告示1・全改、平6消防庁告示2・令元消防庁告示5・令3消防庁告示1・一部改正)

画像

(平元消防庁告示1・全改、平6消防庁告示2・令元消防庁告示5・一部改正)

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(平元消防庁告示1・全改、平6消防庁告示2・平10消防庁告示3・令元消防庁告示5・令3消防庁告示1・一部改正)

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(平元消防庁告示1・全改、平6消防庁告示2・令元消防庁告示5・一部改正)

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別図(第14条関係)

(昭50消防庁告示8・平8消防庁告示7・平10消防庁告示3・令3消防庁告示1・一部改正)

公印管理印

(単位ミリメートル)

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1 課名の欄は、消防署にあつては○○消防署○○分署、○○消防署○○課又は○○消防署○○出張所と表示すること。

2 承認の欄は、公印管理者等が署名し、又は押印すること。

3 押印の欄は、公印を実際に押印した者が署名し、又は押印すること。

東京消防庁公印規程

昭和46年4月1日 消防庁告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17編 防/第1章 則/第2節 公告式及び文書
沿革情報
昭和46年4月1日 消防庁告示第4号
昭和47年10月11日 消防庁告示第18号
昭和47年11月15日 消防庁告示第19号
昭和48年3月31日 消防庁告示第3号
昭和48年6月30日 消防庁告示第8号
昭和49年4月1日 消防庁告示第8号
昭和50年9月10日 消防庁告示第8号
昭和54年3月9日 消防庁告示第6号
昭和55年10月3日 消防庁告示第6号
昭和58年7月14日 消防庁告示第5号
昭和61年4月1日 消防庁告示第3号
平成元年3月1日 消防庁告示第1号
平成2年8月1日 消防庁告示第9号
平成3年3月20日 消防庁告示第5号
平成5年4月13日 消防庁告示第4号
平成6年3月2日 消防庁告示第2号
平成6年9月9日 消防庁告示第7号
平成8年4月1日 消防庁告示第7号
平成9年3月31日 消防庁告示第2号
平成10年6月15日 消防庁告示第3号
平成11年3月26日 消防庁告示第1号
平成11年12月24日 消防庁訓令第59号
平成12年3月24日 消防庁告示第4号
平成12年12月1日 消防庁告示第9号
平成14年10月3日 消防庁告示第8号
平成14年11月18日 消防庁告示第10号
平成17年8月18日 消防庁告示第8号
平成18年3月31日 消防庁告示第3号
平成19年3月30日 消防庁告示第1号
平成22年4月13日 消防庁告示第4号
平成29年7月26日 消防庁告示第7号
平成31年3月29日 消防庁告示第4号
令和元年6月28日 消防庁告示第5号
令和2年3月27日 消防庁告示第10号
令和2年5月1日 消防庁告示第12号
令和2年6月30日 消防庁告示第14号
令和3年1月27日 消防庁告示第1号
令和4年3月31日 消防庁告示第2号