○東京消防庁文書管理規程

平成11年12月24日

消防庁訓令第58号

庁中一般

消防署

東京消防庁文書管理規程(昭和49年10月東京消防庁訓令甲第49号)の全部を次のように改正する。

東京消防庁文書管理規程

目次

第1章 総則(第1条~第13条)

第2章 文書等の収受及び配布(第13条の2~第22条)

第3章 文書等の作成等(第23条~第43条)

第4章 公文書の整理及び保存

第1節 通則(第44条~第47条)

第2節 公文書の引継ぎ等(第48条~第51条)

第3節 公文書の保存期間(第52条~第55条)

第4節 公文書の利用(第56条・第57条)

第5節 公文書の廃棄(第58条~第62条)

第4章の2 公文書の管理に関する点検等(第62条の2)

第5章 秘密文書の処理(第63条~第69条)

第6章 補則(第70条~第72条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,東京都公文書等の管理に関する条例(平成29年東京都条例第39号。以下「条例」という。)第14条第1項の規定に基づき,公文書の管理が適正に行われることを確保するため,文書等の管理に係る事務(以下「文書事務」という。)について,基本的な事項を定めることにより,文書事務の円滑かつ適正な実施を図り,もって事務の能率化及び合理化に資することを目的とする。

(平29消防庁訓令17・令2消防庁訓令30・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真,フィルム及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(1)の2 公文書 文書等のうち,条例第2条第2項で定める公文書をいう。

(1)の3 文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い,紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。

(1)の4 電子文書 電磁的記録のうち、第13号の総合文書管理システムによる情報処理の用に供するため当該システムに記録されたものをいう。

(2) 課等 本庁の課(室,多摩指令室,装備工場及び航空隊を含む。以下同じ。)及び消防方面本部(以下「方面本部」という。)並びに消防署(以下「署」という。)の消防分署(以下「分署」という。),課及び消防出張所(以下「出張所」という。)をいう。

(2)の2 課長等 前号の課等の長(方面本部にあっては副本部長。以下同じ。)東京消防庁の組織等に関する規則(昭和38年東京都規則第95号。以下「組織等規則」という。)第10条第2項及び第3項並びに東京消防庁消防署組織規程(昭和46年4月東京消防庁訓令甲第14号。以下「署組織規程」という。)第4条第5項に規定する担当課長をいう。

(3) 主務課等 文書等に係る事案を担当する課等をいう。

(4) 主務課長等 主務課等の長(方面本部にあっては副本部長)をいう。

(5) 庶務主管課 部及び消防学校の庶務をつかさどる課をいう。

(6) 庶務主管課長 庶務主管課の長をいう。

(7) 審議 主管の系列に属する者がその職位との関連において,事案の決定のための案を記載した電子文書又は文書(以下「起案文書」という。)について調査及び検討をし,その内容及び形式に対する意見を当該事案に係る決定権限を有する者(以下「決定権者」という。)に表明することをいう。

(8) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で起案文書について調査及び検討をし,その内容及び形式に対する意見を決定権者及び審議を行う上司に表明することをいう。

(9) 協議 主管の系列に属する者とそれ以外の者とが,それぞれ,その職位との関連において起案文書の内容及び形式についての意見の調整を図ることをいう。

(10) 供覧文書 組織内において閲覧に供するため第36条第1項の規定により回付する電子文書又は文書で意思決定を伴わないものをいう。

(11) 資料文書 公文書のうち,次に掲げる公文書以外のものをいう。

 起案文書,供覧文書,帳票,図画,写真及びフィルム

 第13条の3第1項の規定により文書管理台帳又は特例管理帳票に登録したもの

 第17条第3項の表(1)の項から(5)の項までに掲げる文書で文書管理台帳又は特例管理帳票に登録したもの

(12) 対内文書 東京消防庁の組織相互間の公文書をいう。

(13) 総合文書管理システム 電子計算機を利用して公文書に係る情報の総合的な管理を行うシステムをいう。

(平12消防庁訓令94・平14消防庁訓令30・平18消防庁訓令15・平25消防庁訓令36・平29消防庁訓令17・平31消防庁訓令27・令2消防庁訓令30・令3消防庁訓令1・令4消防庁訓令19・一部改正)

(事案の決定の方式)

第3条 事案の決定は,第24条第1項の電子起案方式による起案文書に当該事案の決定権者が総合文書管理システム又は別に規定するシステム(以下「総合文書管理システム等」という。)により電磁的に表示し、記録する方式(以下「電子決定方式」という。)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主務課長等が次のいずれかに該当すると認めるときは、第24条第2項の書面起案方式による起案文書に当該事案の決定権者が署名し、又は押印する方式(以下「書面決定方式」という。)により事案の決定を行うことができる。

(1) 起案文書を利用する職員を限定する必要があるとき。

(2) 決定権者、第23条の起案者又は第29条第1項の決定関与者のいずれかが総合文書管理システム等を容易に利用できる環境にないとき。

(3) 電子決定方式によることが困難な特別の事情があるとき。

3 前2項の規定にかかわらず,緊急の取扱いを要する事案又は極めて軽易な事案については,起案文書によらないで事案の決定をすることができる。ただし,緊急の取扱いを要する事案の決定については,当該決定後にこの規程に規定する決定の手続を行わなければならない。

(平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・令5消防庁訓令29・一部改正)

(文書等の取扱いの基本)

第4条 文書等は,正確,迅速,丁寧に取り扱い,事務が適正かつ能率的に行われるように処理し,及び管理しなければならない。

(文書主任及び文書取扱主任の設置)

第5条 方面本部,庶務主管課及び署の総務課(以下「署総務課」という。)に文書主任を,その他の課等に文書取扱主任を置く。

2 文書主任は,本庁にあっては方面本部及び庶務主管課の庶務をつかさどる係の係長の職にある者,署にあっては管理係長の職にある者を充てる。ただし,総務部総務課にあっては文書係長を充てる。

3 文書取扱主任は,課等の庶務をつかさどる係長又はこれに準ずる職にある者を充てる。ただし,出張所にあっては出張所の消防司令補の階級にある者のうちから,出張所長が指定する者を充てる。

(文書主任及び文書取扱主任の職務)

第6条 文書主任及び文書取扱主任は,上司の命を受け,文書主任にあってはその所属する部(消防学校を含む。以下同じ。)又は署及び課等,文書取扱主任にあってはその所属する課等における次の事務に従事する。

(1) 文書等の取得,配布,発送及び処理の促進に関すること。

(2) 起案文書の審査に関すること。

(3) 法規の調査及び解釈に関すること。

(4) 公文書の整理,保存,利用,移管及び廃棄に関すること。

(5) 図書類の取扱いに関すること。

(6) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(7) 文書管理台帳の管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

(平14消防庁訓令30・平18消防庁訓令15・平25消防庁訓令36・平29消防庁訓令17・令2消防庁訓令30・令3消防庁訓令1・令4消防庁訓令19・一部改正)

(ファイル責任者等の設置)

第7条 課等の長は,その所管する課等の職員(文書主任及び文書取扱主任を除く。)のうちからファイル責任者を一人指定する。ただし,職員の数,文書等の発生量,事務室の状況等により課長等が係ごとに置くことが適当と認める場合には,係にファイル責任者を置くことができる。

2 課等の長は,必要があると認めるときは,ファイル責任者の補助者を置くことができる。

(平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・令4消防庁訓令19・一部改正)

(ファイル責任者の職務)

第8条 ファイル責任者は,その所属する課等の文書主任又は文書取扱主任の職務を補佐するとともに,公文書の管理に関する帳票の記載又は確認及びその管理に関する事務に従事する。

(平29消防庁訓令17・一部改正)

(文書管理帳票)

第9条 文書等の管理に関する帳票は,次のとおりとする。

(1) 総務部総務課に備える帳票等

 文書受付簿 (別記様式第1号)

 告示原簿 (別記様式第2号)

 訓令原簿 (別記様式第2号)

(2) 庶務主管課及び署総務課に備える帳票等

 文書受付簿

 内規原簿 (別記様式第3号)

(3) 方面本部に備える帳票等

内規原簿

(4) 前各号に定めるもののほか,課等に備える帳票

 文書管理台帳 (別記様式第4号及び総合文書管理システムによるもの)

 貸出記録簿 (別記様式第5号)

2 前項各号に掲げる帳票の使用の方式は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 文書受付簿 総務部総務課長が第14条第4項の表(1)の項から(5)の項まで及び同条第5項に掲げる文書を消防総監,庶務主管課長,主務課長等宛先の課長等に配布する場合又は庶務主管課長若しくは署の総務課長が第15条第3項若しくは第16条第3項の規定により,文書を処理する場合にその経過を記載する。

(2) 文書管理台帳

 公文書のうち,別に定めのある場合を除き,第54条第1項の規定により主務課長等が定めた保存期間が1年以上であるものについて,その件名,第12条第1項の文書記号,同条第3項の文書番号,第44条第1項の分類記号,第54条第1項の保存期間その他総務部長が定める文書等の管理上必要な事項を総合文書管理システムに入力し,記録する。

 総合文書管理システムの停止時における公文書の登録は,別記様式第4号に定める文書管理台帳に必要な事項を記録するものとする。ただし,この場合,復旧後,速やかに総合文書管理システムに登録するものとする。

(3) 告示原簿及び訓令原簿 総務部総務課長が,告示又は訓令を登録するに当たって、その件名,番号その他文書管理上必要な事項を記載する。

(4) 内規原簿 庶務主管課長,方面本部副本部長及び署総務課長が内規を登録するに当たって、その件名,番号その他文書管理上必要な事項を記載する。

(5) 貸出記録簿 主務課長等又は総務部総務課長が第57条第1項及び同条第4項の規定に基づき公文書を貸し出すに当たって,その貸出文書,貸出先,貸出月日その他文書管理上必要な事項を記載する。

(平15消防庁訓令10・平26消防庁訓令10・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・令4消防庁訓令19・一部改正)

(特例管理帳票)

第10条 相当件数の同種の公文書を定例的に処理する場合は,主務課長等は,総務部長の承認を得て,文書管理台帳に代えて当該公文書を管理するための別の帳票(以下「特例管理帳票」という。)を使用することができる。

2 前項の特例管理帳票のうち,各課等が共通に使用することが適当と認められるものにあっては,総務部長は,これを各課等に統一的に使用させることができる。

(平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(電子計算機による文書管理)

第11条 主務課長等は,前条第1項の規定に基づき定めた特例管理帳票に記載すべき事項を電子計算機に入力し,記録することによって当該特例管理帳票への記載に代えることができる。

(平15消防庁訓令10・令3消防庁訓令1・一部改正)

(文書記号及び文書番号)

第12条 主務課長等は,第13条の3第1項第17条第3項の表(1)の項から(5)の項まで、第28条第1項又は第37条第1項の規定により文書管理台帳に登録する公文書に,当該公文書を取得し,又は作成した日の属する会計年度の数字並びに別記に定める部及び課等を表す記号(以下「文書記号」という。)を付すものとする。ただし,賞状等及び速報的な性格の文書にあっては,これを省略する。

2 前項の規定にかかわらず,特例管理帳票については,前項に規定する文書記号に総務部長が定める文字を加えた記号をもって,当該特例管理帳票の文書記号とする。

3 主務課長等は,第13条の3第1項第17条第3項の表(1)の項から(5)の項まで、第28条第1項又は第37条第1項の規定により文書管理台帳に登録する公文書については,毎年4月1日以降第1号から一連番号による文書の番号(以下「文書番号」という。)を付し始め,翌年3月31日に止めるものとする。

4 前項の規定は,特例管理帳票について準用する。

5 前2項の規定にかかわらず,訴訟,工事,契約等に係る公文書でこれらの事案の発端となった公文書と1件態として管理する必要があるものを作成し,又は取得した場合において,特に枝番号を付することにより管理する必要があるときの当該公文書については,その事案の発端となった公文書の文書番号の枝番号を用いることができるものとする。

(平14消防庁訓令30・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・令5消防庁訓令29・一部改正)

(告示,訓令及び内規の番号)

第13条 前条の規定にかかわらず,決定済みの告示,訓令及び内規の公文書には,令達順に番号を付し,告示原簿,訓令原簿又は内規原簿に所要事項を記載するものとする。

2 告示,訓令及び内規の番号は,毎年1月1日以降第1号から一連番号により付し始め,12月31日に止める。

(平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

第2章 文書等の収受及び配布

(令3消防庁訓令1・改称)

(電磁的記録の受信等)

第13条の2 電磁的記録の受信は、総務部長が指定する通信回線に接続した送受信装置(以下「送受信装置」という。)又は東京消防庁情報通信規程事務処理要綱(平成21年3月17日20総情第1421号総務部長依命通達)に定める総務システムの運用に用いる端末装置(以下「端末装置」という。)を利用して行うものとする。ただし、当該電磁的記録が東京デジタルファースト条例(平成16年東京都条例第147号)第6条第1項に規定する方法により行われた申請等に係るものであるときは、同項に規定する電子情報処理組織を利用して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主務課長等は、特別の事情があると認めるときは、光ディスク等の媒体により電磁的記録を受領することができる。

(令3消防庁訓令1・追加)

(電磁的記録の取扱い)

第13条の3 主務課長等は、送受信装置若しくは総合情報処理システムを利用して主務課等に到達し、又は光ディスク等の媒体により受領した電磁的記録のうち、収受の処理が必要と認めるものを文書管理台帳又は特例管理帳票に記録するものとする。

2 主務課長等は、前項の規定により主務課等に到達した電磁的記録が他の課等の所掌に係るものであるときは、速やかに送受信装置又は端末装置(以下「送受信装置等」という。)により当該電磁的記録を所掌する課等へ転送するものとする。

3 第1項の場合において、主務課等に到達し、又は電磁的記録媒体により受領した電磁的記録のうち、総合文書管理システムから施行されたもの又は主務課長等が簡易な取扱いができると認めるものにあっては、同項の規定による処理を省略することができる。

4 第1項の場合において、主務課等に到達した電磁的記録が一定の様式の画面から入力する方法により到達したものであるときは、複数の記録をまとめて1件として総合文書管理システムに記録することができる。

5 主務課長等は、必要に応じ、総合文書管理システムを利用して主務課等に到達した電子文書及び第1項の規定により総合文書管理システムに記録した電子文書(以下この項及び次項においてこれらを「到達した電子文書」という。)を当該到達した電子文書の事務担当者に配布するものとする。

6 到達した電子文書の事務担当者は、保存期間が1年以上の電子文書については、総合文書管理システムに当該電子文書の管理上必要な事項を記録し、保存するものとする。

(令3消防庁訓令1・追加)

(本庁に到達した文書の取扱い)

第14条 本庁に到達した文書(部に直接到達した文書を除く。)は,総務部総務課長(以下この条において「総務課長」という。)が受領するものとする。

2 総務課長は,受領した文書のうち庁又は消防総監若しくは次長宛ての文書(開封を不適当と認める文書を除く。)を開封するものとする。

3 総務課長は,受領した文書のうち,前項の規定により開封した文書は,主務課長等に配布するものとする。ただし,庁又は消防総監若しくは次長宛ての開封した文書のうち重要又は異例なもので緊急の取扱いを要すると認めるものは,配布前に,庁又は消防総監宛ての文書にあっては消防総監の,次長宛ての文書にあっては次長の閲覧を受けるものとする。

4 総務課長は,法令等に基づく申請,届出書類等で別に受付処理の定めのある場合を除き,受領した文書を次の表に定めるところにより処理するものとする。

番号

文書の種別

処理方法

(1)

消防総監又は次長宛ての開封を不適当と認める文書

ア 庁外からのものにあっては,封筒に別図第1による受付印(以下「受付印」という。)を押印し,文書受付簿に所要事項を記載し,宛先により消防総監又は次長に引き渡す。

イ 庁内からのものにあっては,そのまま宛先により消防総監又は次長に引き渡す。

(2)

書留扱い(現金書留,引受時刻証明,配達証明,内容証明,代金引換及び特別送達の取扱いを含む。)による文書

ア 文書の余白(開封しないものにあっては封筒)に受付印を押印し,到達時刻を明記の上,受領事務担当者が署名し、又は押印する。

イ 文書受付簿に所要事項を記載し,主務課長等,庶務主管課長又は宛先の課長等に配布する。

なお,書留の場合は引受番号を,現金書留の場合で開封したときには金額を備考欄に記載する。

ウ イの配布の際,文書受付簿に受領課の受領者の氏名を記入する。

(3)

開封した文書のうち,収受日時が権利の得喪に関係する庁外からの文書

ア 文書の余白に受付印を押印し,到達時刻を明記の上,受領事務担当者が署名し、又は押印する。

イ 文書受付簿に所要事項を記載して,当該文書を主務課長に配布する。

なお,到達時刻を備考欄に記載する。

ウ イの配布の際,文書受付簿に主務課の受領者の氏名を記入する。

(4)

開封した文書のうち,現金又は金券が添付されている庁外からの文書((2)の項に該当するものを除く。)

ア 文書の余白に受付印を押印し,金額又は金券の種類及び員数を記載の上,受領事務担当者が署名し、又は押印する。

イ 文書受付簿に所要事項を記載して当該文書を主務課長等に配布する。

なお,金券の種類及び員数を備考欄に記載する。

ウ (3)の項ウに同じ。

(5)

開封した文書のうち,起案を要する庁外からの文書及び重要と認めれる庁外からの文書

文書の余白に受付印を押印し,文書受付簿の所要事項を記載して,当該文書を主務課長等に配布する。

(6)

開封した文書のうち,(2)の項から(5)の項までに該当しない文書

文書の余白に受付印を押印し,当該文書を主務課長等に配布する。

(7)

庁又は消防総監若しくは次長宛ての文書以外の文書((2)の項に該当するものを除く。)

そのまま庶務主管課長又は宛先の課長等に配布する。

5 2以上の課に関連する文書は,総務課長が正本を最も関係の深い主務課長等に配布し,その写しをその他の主務課長等に配布するとともに,それぞれの文書の余白及び文書受付簿に,その旨を記載するものとする。

(平26消防庁訓令10・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(部に到達した文書の取扱い)

第15条 部に到達した文書(主務課長に直接到達した文書を除く。)は,庶務主管課長が受領するものとする。

2 庶務主管課長は,受領した文書のうち部又は部長(消防学校長を含む。以下同じ。)宛ての文書(開封を不適当と認める文書を除く。)を開封するものとする。

3 庶務主管課における文書の処理方法については,前2項に定めるほか,前条第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において,同条中「消防総監又は次長」及び「消防総監若しくは次長」とあるのは「部長」と,「総務課長」とあるのは「庶務主管課長」と,同条第4項の表(7)の項中「庁」とあるのは「部」と読み替えるものとする。

(平26消防庁訓令10・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・令4消防庁訓令19・一部改正)

(署に到達した文書の取扱い)

第16条 署に到達した文書は,署の総務課長が受領するものとする。

2 署の総務課長は,受領した文書のうち署又は署長宛ての文書(開封を不適当と認める文書を除く。)を開封するものとする。

3 署における文書の処理方法については,前2項に定めるほか,第14条第4項及び第5項の規定を準用する。この場合において,同条中「消防総監又は次長」及び「消防総監若しくは次長」とあるのは「署長」と,「総務課長」とあるのは「署の総務課長」と,同条第4項の表(7)の項中「庁」とあるのは「署」と読み替えるものとする。

(平26消防庁訓令10・令3消防庁訓令1・令4消防庁訓令19・一部改正)

(主務課等における文書の取扱い)

第17条 主務課等に到達した文書は,主務課長等が受領するものとする。ただし,主務課等に直接到達した消防総監又は次長宛ての親展(秘)等の文書はそのまま総務部総務課長に回付するものとする。

2 主務課長等は,受領した文書(開封を不適当と認める文書を除く。)を開封するものとする。

3 主務課長等は,受領した文書を次の表に定めるところにより処理するものとする。

番号

文書の種別

処理方法

(1)

開封を不適当と認める文書

ア 庁外からのものにあっては,封筒に別図第2による登録印(以下「登録印」という。)を押印し,文書管理台帳に所要事項を記録して,名宛人に引き渡す。

イ 庁内からのものにあっては,そのまま名宛人に引き渡す。

(2)

書留扱い(現金書留,引受時刻証明,配達証明,内容証明,代金引換及び特別送達の取扱いを含む。)による文書

ア 文書の余白(開封しないものにあっては封筒)に登録印を押印し,到達時刻を明記の上,受領事務担当者が署名し、又は押印する。

イ 文書管理台帳に所要事項を記録して,名宛人に配布する。

なお,書留の場合は引受番号を,現金書留の場合で開封したときには金額を備考欄に記録する。

ウ イの配布の際,文書管理台帳に受領者の氏名を記入する。

(3)

開封した文書のうち,収受日時が権利の得喪に関係する庁外からの文書

ア 文書の余白に登録印を押印し,到達時刻を明記の上,受領事務担当者が署名し、又は押印する。

イ 文書管理台帳に所要事項を記録して,事務担当者に配布する。

なお,到達時刻を備考欄に記録する。

ウ イの配布の際,文書管理台帳に受領者の氏名を記入する。

(4)

開封した文書のうち,現金又は金券が添付されている庁外からの文書

ア 文書の余白に登録印を押印し,金券の種類及び員数を記録の上,受領事務担当者が署名し、又は押印する。

イ 文書管理台帳又は特例管理帳票に所要事項を記録して事務担当者に配布する。

なお,金券の種類及び員数を備考欄に記録する。

ウ イの配布の際,文書管理台帳に受領者の氏名を記入する。

(5)

第54条第1項の規定により定めた保存期間が1年以上の文書及び次に掲げる文書

ア 主管事務に関する文書

イ 回答,報告その他の起案を要する文書

ウ 常時利用する文書

文書の余白に登録印を押印し,文書管理台帳又は特例管理帳票に所要事項を記録して,当該文書を事務担当者に配布する。

(6)

前各号に該当しない文書

文書の余白に登録印を押印し,事務担当者に配布する。

4 事務担当者は,前項の表(2)の項から(5)の項までの規定により,文書の引渡しを受けたときは,当該文書の余白に第44条第3項の規定により定めた分類記号及び第54条第1項の規定により定めた保存期間を記載するものとする。

(平15消防庁訓令10・平26消防庁訓令10・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(ファクシミリによる受信)

第17条の2 ファクシミリに着信した電磁的記録については、第13条の3第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定を準用する。この場合において、第13条の3第1項中「送受信装置若しくは総合情報処理システム」とあるのは、「ファクシミリ」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により収受の処理を行うことが困難な特別の事情があるときは、当該電磁的記録の内容を速やかに出力し、紙に記録するものとする。この場合において、記録がなされた紙は、到達した文書とみなし、第14条から第17条までの規定により、収受の処理を行うものとする。

(令3消防庁訓令1・全改)

(文書配布の方法)

第18条 文書主任又は文書取扱主任は,定時に,総務部総務課,庶務主管課又は署総務課において文書の配布を受けるものとする。

(勤務時間外の文書の取扱い)

第19条 本部庁舎において勤務時間外に到達した文書は,別に定める受付勤務員が受領し,速やかに,総務部総務課の指定当番員に引き継ぐものとする。

2 前項により文書を引き継いだ総務部総務課の指定当番員は,次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 書留扱い又は持参人が権利の得喪に関係のある旨を表明した文書を受領したときは,当該文書の余白又は封筒に到達時刻を記入し,署名又は押印をすること。

(2) 前号の文書で緊急の処理が必要と認められる文書を受領したときは,主務課の指定当番員に連絡すること。

(3) 指定当番勤務終了後,受領した文書は一括して総務部総務課長に引き継ぐこと。ただし,引き続き勤務時間外である場合は,次の総務部総務課指定当番員に引き継ぐこと。

3 本部庁舎以外の庁舎において勤務時間外に到達した文書は,前2項に準じて処理するものとする。

(平13消防庁訓令2・平14消防庁訓令30・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(開封を不適当と認める文書)

第20条 消防総監,次長,部長,方面本部長又は署長宛ての開封を不適当と認める文書が閲覧後に引き渡されたときは,総務部総務課長,庶務主管課長,方面本部の副本部長又は署の総務課長は,それぞれ第14条から第17条までの規定に準じて処理するものとする。

(平26消防庁訓令10・令3消防庁訓令1・令5消防庁訓令29・一部改正)

(電話等で受信した事案の取扱い)

第21条 電話,消防放送又は口頭で受信した事案のうち重要なものは,別記様式第6号に定める事務連絡票又は別記様式第7号に定める電話録取簿に所要事項を記載し,第13条の3又は第17条の規定に準じて処理するものとする。

(令3消防庁訓令1・一部改正)

(郵便料金未納又は不足の文書の取扱い)

第22条 郵便料金が未納又は不足の到達文書は,公務に関することが明らかであるもの又は総務部総務課長,庶務主管課長,方面本部の副本部長若しくは署の総務課長がその必要を認めたものに限り,郵便切手をもって必要な料金を納付し,受領することができる。

第3章 文書等の作成等

(令3消防庁訓令1・改称)

(起案者)

第23条 起案は,事案の決定権者が,次の表の左欄に掲げる決定区分に従い,自己の指揮監督する職員のうち、同表右欄に掲げる職位以上にある者を起案をする者(以下「起案者」という。)として指定し,その者に必要な指示を与えて行わせるものとする。ただし,決定権者自ら起案することができる。

消防総監又は次長

本庁の消防司令の階級にある者又は消防司令の階級にある者と同等の職務を行う主事の職にある者

部長等,消防学校副校長(以下「副校長」という。),署長又は副署長

消防司令補の階級にある者又は消防司令補と同等の職務を行う主事の職にある者

課長等

係員又は出張所員

(令3消防庁訓令1・一部改正)

(起案)

第24条 起案は、別に規定のある場合を除き、起案者が総合文書管理システム等に事案の内容その他所要事項を入力し、起案した旨を電磁的に表示し、記録すること(以下「電子起案方式」という。)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主務課長等が第3条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、起案者が事案の内容その他所要事項を記載した別記様式第8号による起案用紙の起案者欄に署名し、若しくは記名し、又は押印すること(以下「書面起案方式」という。)により起案を行うことができる。

3 前2項の起案は,東京消防庁公文規程(昭和49年10月東京消防庁訓令甲第50号)に従い平易かつ明確に記録するものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,事案の内容が軽易で協議の必要がないときは,別に定めるところにより当該文書の上部余白に別図第3に定める決定欄印を押印して処理することができる。

5 起案文書には,必要に応じて,起案の理由,事案の経過等を明らかにする資料(以下この条において「経過資料」という。)を添付するものとする。

6 前項の規定にかかわらず,重要な事案については,その経過資料を作成しなければならない。

7 前2項の規定により経過資料を作成する場合において,会議の議事要旨及び説明を行った際の議事要旨の作成は,別記様式第8号の2に定める会議等議事要旨記録票によるものとする。

(平15消防庁訓令10・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・令5消防庁訓令29・一部改正)

(特例起案帳票)

第25条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず,定例的に取り扱う事案に係る起案は,主務課長等が本庁にあっては総務部総務課長,署にあっては署の総務課長の承認を得て,別に定める要件を備えた起案用紙と異なる用紙(以下「特例起案帳票」という。)を用いて行うことができる。

(令3消防庁訓令1・一部改正)

(公文書の発信者名)

第26条 決定された事案を施行する場合において,公文書には,法令,訓令等により発信者名の定められているもののほか,次の各号に定める発信者名を用いる。

(1) 庁外へ発信する公文書(以下「対外文書」という。)は,本庁にあっては消防総監,署にあっては署長の職名及び氏名を用いる。ただし,公文書の性質又は内容により,特に必要がある場合は,本庁にあっては次長,部長等,副校長,課長,担当課長又は方面本部副本部長,署にあっては副署長,分署長,課長,担当課長又は出張所長の職名及び氏名を用いることができる。

(2) 対内文書で重要なものには,本庁にあっては消防総監,次長又は部長等,署にあっては署長,その他のものには,本庁にあっては副校長,課長,担当課長又は方面本部副本部長,署にあっては副署長,分署長,課長,担当課長又は出張所長の職名を用いる。

(3) 前2号の規定にかかわらず,法令等に定めのあるとき,又は特に必要のあるときには,それぞれの職名又は本庁にあっては庁名,部等名若しくは課名,署にあっては署名を用いることができる。

2 前項各号の発信者名は、原則として単名を用いる。ただし、公文書の性質又は内容により、特に必要がある場合は、連名を用いることができる。この場合において、発信者名は当該事案を主として担当する者を最初に表記し、以後は建制順とし、第12条に規定する文書記号及び文書番号の表示についてもこれに準ずる。

(平14消防庁訓令30・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・令4消防庁訓令19・一部改正)

(事務担当者等の表示)

第27条 発信する公文書には,照会その他の便宜に資するため,当該公文書の末尾に事務担当者の所属する課等名,係名,氏,電話番号等を記載するものとする。

2 対内文書には,前項に掲げる事項のほか、分類記号を記載するものとする。

(平12消防庁訓令75・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(起案文書の登録等)

第28条 起案文書を作成した場合,その事務担当者は,文書管理台帳又は特例管理帳票に所要事項を記録するものとする。

2 第13条の3の規定により処理した電磁的記録及び第14条から第17条までの規定により処理した文書(以下これらを「収受文書」という。)に基づいて起案をする場合は,新規に起案文書の文書記号及び文書番号を文書管理台帳へ登録するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特例管理帳票に所要事項を記録した収受文書に基づいて起案をする場合には,当該収受文書の文書記号及び文書番号を起案文書に付する文書記号及び文書番号として用いることができる。

(平15消防庁訓令10・平16消防庁訓令19・令3消防庁訓令1・一部改正)

(決定関与の方式)

第29条 事案の決定に当たり,審議,審査又は協議(以下「決定関与」という。)を必要とする場合は,当該事案の決定関与をする者(以下「決定関与者」という。)に起案文書を回付して,総合文書管理システム等により決定関与した旨を電磁的に表示し、記録することを求める方式(以下「電子関与方式」という。)、決定関与者の署名又は押印を求める方式(以下「書面関与方式」という。)その他総務部長が定める方式により行うものとする。

2 起案文書の回付に当たっては,審議は協議に先立って行うものとする。ただし,消防総監が決定する事案における次長の審議、消防学校長が決定する事案における副校長の審議及び署長が決定する事案における副署長の審議は、決定の直前に行うものとする。

3 起案文書の回付に当たっては、審査は決定(上司が審議を行う場合は、審議)の直前に行うものとする。

4 起案文書は,決定関与(第32条の規定による決定関与の補助を含む。)の機会が失われないよう,必要な時間的余裕をもって回付するものとする。

(平27消防庁訓令3・令3消防庁訓令1・令5消防庁訓令29・一部改正)

(事案の決定への関与)

第30条 事案の決定権者は,次の表の事案の欄に掲げるものについては,同表決定関与者の欄に掲げる者に同表決定関与の欄に掲げる審議又は審査を行わせるものとする。

事案

決定関与者

決定関与

消防総監が決定する事案

次長及び主管に係る部長等

審議

総務部総務課長並びに主管に係る文書主任及び文書取扱主任

審査

次長が決定する事案

主管に係る部長等

審議

総務部総務課長並びに主管に係る文書主任及び文書取扱主任

審査

部長等が決定する事案

主管に係る課長等(消防学校長が決定する事案にあっては,副校長及び主管に係る課長)

審議

文書主任及び主管に係る文書取扱主任

審査

副校長が決定する事案

主管に係る課長

審議

文書主任及び主管に係る文書取扱主任

審査

署長が決定する事案

副署長及び主管に係る課長等

審議

文書主任及び主管に係る文書取扱主任

審査

副署長が決定する事案

主管に係る課長等

審議

文書主任及び主管に係る文書取扱主任

審査

課長等(出張所長を除く。)が決定する事案

航空隊は主管に係る航空副隊長及び主管に係る係長又はこれに準ずる職にある者,航空隊を除く課等にあっては主管に係る係長又はこれに準ずる職にある者。ただし,出張所員が起案した事案にあっては当該出張所長

審議

主管に係る文書取扱主任(文書主任を置く課等にあっては文書主任)

審査

出張所長が決定する事案

当該事案に係る事務を担当する主任

審議

当該出張所の文書取扱主任

審査

法令,訓令等の運用解釈及び東京都公報(特定調達公告版を除く。)に登載すべき事項に係る事案

総務部総務課長

審査

依命通達をもって行う事案

東京都公報(特定調達公告版)に登載すべき事項に係る事案

総務部経理契約課長

審査

職員が職務内容に関する書籍の出版又は外部の雑誌,業界紙等に寄稿する場合の承認に係る事案

当該事案を主管する庶務主管課長

審査

2 前項に定める場合において,総務部総務課長の審査に係る事案については,あらかじめ文書係長に審査を行わせなければならない。

3 事案の決定権者又は第1項の規定により審議を行う者は,次の表の左欄に掲げるものについては,必要に応じて同表右欄に掲げる者に対し協議するものとする。

事案

決定関与者

消防総監又は次長が決定する事案

当該事案に係る事務を担任する理事,部長等及び事案の性質に応じ当該事案に係る事務を担任する参事

部長等が決定する事案

本庁の課長等及び事案の性質に応じ当該事案に係る事務を担任する副参事。ただし,当該事案により受ける直接の影響が部全般に及ぶ場合は部長

副校長及び本庁の課長等が決定する事案

本庁の課長等及び事案の性質に応じ当該事案に係る事務を担任する副参事

署長,副署長又は署の課長等が決定する事案

分署長,課長又は担当課長

4 総務部総務課長は,第1項の規定により自己の審査の対象とされた事案のうち次に掲げる事案について,文書係長に当該事案の決定に対する審査を行わせることができる。

(1) 法令,訓令等の運用解釈及び東京都公報に登載すべき事項に係る定例的な事案

(2) 告示、訓令等の制定又は改廃に係る事案のうち軽易なもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、総務部総務課長が特に指定する事案

5 部長等又は課長等(出張所長を除く。)は,第3項の規定により自己の協議の対象とされた事案のうち反復継続が予想される事案については,当該事案に最も関係を有する直近下位の職位の者に当該事案の決定に対する協議を行わせることができる。

6 事案の決定権者は,第3項の規定にかかわらず、訓令その他の事務執行に関する規程等(以下この項において「事務執行規程等」という。)により協議その他の決定に対する関与が必要とされる事案については,事務執行規程等により決定に対する関与を行うべき者に協議その他の当該事案の決定に対する関与を行わせなければならない。

(平12消防庁訓令94・平19消防庁訓令15・平26消防庁訓令10・平28消防庁訓令67・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(事案の決定関与の臨時代行)

第31条 事案の決定関与を至急に行う必要がある場合において,決定関与者が不在であるときには,次の表に掲げる決定関与の代行者が決定関与を行うものとする。

決定関与者

決定関与の代行者

次長

次長があらかじめ指定する部長

部長等(消防学校長を除く。)

部長等があらかじめ指定する課長等

消防学校長

副校長

副校長

副校長があらかじめ指定する課長

副署長

副署長があらかじめ指定する課長

課長等(出張所長を除く。)

航空隊にあっては航空隊長があらかじめ指定する航空副隊長,航空隊を除く課等にあっては課長等があらかじめ指定する係長又はこれに準ずる職にある者

出張所長

当該事案を主管する課の庶務担当係長

主管に係る係長又はこれに準ずる職にある者

当該事案に係る事務を担当する消防司令補の階級にある者又は消防司令補と同等の職務を行う主事の職にある者

文書主任及び文書取扱主任

課等の長が文書事務をつかさどる職員のうちあらかじめ指定する者

(平12消防庁訓令94・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(補助的決定関与)

第32条 決定関与者は,第30条の規定により自己の決定関与の対象とされた事案について,自己の指揮監督する職員のうち当該事案に関係を有する直近下位の職位の者に決定関与の補助を行わせることができる。

(起案文書の回付)

第33条 電子起案方式による起案文書の回付は、電子回付方式(総合文書管理システム等を利用した流れ方式による回付をいう。以下同じ。)による。

2 前項の規定にかかわらず、電子回付方式による協議については、協議を行う者に一斉に回付する方式で行うことができる。ただし、東京消防庁本庁処務規程(昭和46年4月東京消防庁訓令甲第19号)第14条に規定する調整事案に係る協議は、協議の最終とする。

3 書面起案方式による起案文書の回付は,持ち回り方式によるものとする。

4 前項の規定にかかわらず,直接の説明を必要としないものは手渡し方式とすることができる。

5 前2項の規定にかかわらず,直接の説明を必要とせず,かつ,次の各号に掲げる全ての要件に該当する事案の回付については,流れ方式とすることができる。

(1) 緊急の取扱いを必要としないこと。

(2) 秘密の取扱いを必要としないこと。

(3) 他人の目に触れることに差し支えがないこと。

6 第1項の規定にかかわらず、起案者は、電子回付方式により起案文書の回付を行っている場合において、主務課長等が電子決定方式による決定又は電子関与方式による決定関与を書面決定方式による決定又は書面関与方式による決定関与に変更することが必要であると認めるときは、当該時点以降の起案文書について電子起案方式によるものから書面起案方式によるものに変更することができる。この場合において、電子起案方式による起案文書に係る事案の内容を総合文書管理システムを利用して紙に記録した文書は、当該事案に係る書面起案方式による起案文書とみなす。

7 起案者及び決定関与者は,自席を離れる場合,自らの手元にある回付中の起案文書を他人の目に触れさせない配慮をするものとする。この場合において,退庁に際しては,起案文書(電子文書を除く。)第46条第3項で定められた事務室内の用具に収納するものとする。

(平29消防庁訓令17・全改,令3消防庁訓令1・令5消防庁訓令29・一部改正)

(起案文書の回付に係る事案の検討)

第34条 決定関与者は,起案文書の回付を受けたときは,直ちに当該事案を検討し,決定案について意見があるときは,その旨を速やかに起案者に連絡しなければならない。

(平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(決定後の処理)

第34条の2 起案文書(特例起案帳票によるものを除く。)の事務担当者は、当該事案が決定したとき(書面決定方式による事案で、施行を伴うものを除く。)及び施行が完了したときに、総合文書管理システムに所要事項を記録するものとする。

(令3消防庁訓令1・追加)

(廃案の通知等)

第35条 回付中の起案文書を廃し,又は当該起案文書の内容に重要な変更(以下「内容変更」という。)があったときは,起案者は,その旨を既に決定の関与を終了した決定関与者に通知するものとする。この場合において,内容変更があったときは,再度当該起案文書を回付するものとする。

2 起案者は,回付中の起案文書を廃したときは,その旨を文書管理台帳又は特例管理帳票に記録しておくものとする。

(平15消防庁訓令10・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(供覧文書等の回付)

第36条 供覧文書は,電子回付方式又は起案用紙(欄外の「起案」の文字を「供覧」と表示したもの)による書面回付方式(書面を利用した持ち回り方式による回付をいう。以下同じ。)により回付するものとする。ただし,軽易なもの(電子文書を除く。)については,当該供覧文書の上部余白に別図第4による供覧欄印を押印して回付することができる。

2 起案文書であって事案の決定後に周知を図る必要があるものについては,総合文書管理システムを利用し、又は起案用紙の決定後供覧欄を用いて回付することができる。

3 第29条第4項及び第33条第3項から第7項までの規定は,前2項の場合について準用する。

(平15消防庁訓令10・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(代決又は決定関与の臨時代行をした者の表示)

第36条の2 書面決定方式において事案を代決した者及び書面関与方式において事案の決定関与を臨時に代行した者は,決定権者又は決定関与者の署名し、又は押印すべき箇所に署名又は押印の上,その右上に「代」の文字を付するものとする。

(平14消防庁訓令30・追加,令3消防庁訓令1・一部改正)

(資料文書等の登録等)

第37条 主務課長等は,資料文書若しくは供覧文書で第54条第1項の規定により定めた保存期間が1年以上のもの,帳票,図画,写真又はフィルムを作成し,又は取得した場合(第13条の3又は第17条第3項の表(2)の項から(5)の項までの規定により文書管理台帳又は特例管理帳票に登録をした場合を除く。)においては,必要に応じて,文書管理台帳又は特例管理帳票に当該公文書に係る所要事項を記録するものとする。

2 主務課長等は,資料文書,供覧文書,図画,写真及びフィルム(第13条の3第17条第3項の表(2)の項から(5)の項まで又は前項の規定により文書管理台帳又は特例管理帳票に登録をしたものを除く。)について,必要に応じてその余白等に第44条第1項の規定により定めた分類記号,作成し,又は取得した年月日及び第54条第1項の規定により定めた保存期間を記載するものとする。

(平14消防庁訓令30・平15消防庁訓令10・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(処理の促進)

第38条 文書主任又は文書取扱主任は,ファイル責任者と常に連絡を保ち,文書管理台帳又は特例管理帳票によって,完結していない公文書の処理状況を把握し,その処理の促進を図らなければならない。

(平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(処理状況の調査等)

第39条 総務部総務課長,庶務主管課長又は署の総務課長は,必要があると認めるときは,公文書の処理状況を調査し,又は主務課長等から報告を受け,それに基づき主務課長等に指示を与えることができる。

(平29消防庁訓令17・一部改正)

(浄書及び照合)

第40条 電子決定方式又は書面決定方式により決定された事案を施行する場合(総合文書管理システム等又は送受信装置により送信する場合を含む。)においては、当該施行に用いようとする公文書(以下この条において「施行文書」という。)を浄書(起案文書の浄書に係る事項の総合文書管理システム等への入力及び送受信装置により送信する原稿(以下この条において「送信原稿」という。)の作成を含む。)し、当該施行文書と当該事案に係る起案文書とを照合(総合文書管理システム等に入力した事項又は送信原稿と起案文書との確認を含む。)するものとする。この場合において、書面決定方式のときは、照合した者は、当該起案文書の浄書照合欄に署名し、又は押印するものとする。

(令3消防庁訓令1・全改、令5消防庁訓令29・一部改正)

(公印)

第41条 次に掲げる場合を除き、前条の規定による照合を終了した施行に用いる公文書(以下「施行文書」という。)には,東京消防庁公印規程(昭和46年4月東京消防庁告示第4号)の定めるところにより,公印を押印しなければならない。

(1) 東京デジタルファースト条例第7条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うとき。

(2) 東京デジタルファースト条例第9条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行った施行文書を、送受信装置により送信するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、送受信装置を利用して庁外に施行文書(電磁的記録に限る。)を送信することについて、法令等に定めがあるとき又は総務部長が別に定めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、施行文書が次のいずれかに該当する場合(法令等の定めにより公印の押印を要する場合を除く。)は、公印の押印を省略することができる。

(1) 対内文書

(2) 対外文書のうち、東京都の機関等に対し発信するもの

(3) 対外文書のうち、国、地方公共団体、東京都が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)又は条例第16条第1項に規定する出資等法人に対し発信するもの(重要なものを除く。)

(4) 対外文書(前2号に該当するものを除く。)のうち、軽易なもの

(5) 印刷等により多数作成した同一内容の公文書

(平14消防庁訓令30・平25消防庁訓令36・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(発送)

第42条 施行文書の発送は,送受信装置等による送信、逓送,使送,郵送等に区分して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、施行文書のうち総務部長が別に定めるものの発送については、送受信装置等による送信の方法により行ってはならない。

3 逓送又は使送により施行文書を発送する場合は,本庁にあっては総務課文書集配室,署にあっては署総務課に設けられた文書交換箱を通じて宛先に送付するものとする。ただし,使送にあっては,直接宛先に送付することができる。

4 第63条第1項による秘密の取扱いを必要とするものを発送する場合には,封筒に入れて密封し,発送するものとする。ただし,その形状等により封筒に入れ難いものにあっては,適宜包装すること。この場合,封筒又は包装には,赤色で「親展」と表示すること。

5 対外文書は,郵送等により発送することができる。

6 主務課長等は、特別の事情があると認めるときは、光ディスク等の媒体により電磁的記録を発送することができる。

7 第1項の規定により施行文書を発送した者は,電子決定方式によるものにあってはその旨を総合文書管理システム等に記録し、書面決定方式によるものにあっては当該施行文書に係る起案文書の発送欄に署名し、又は押印するものとする。

(平16消防庁訓令19・平26消防庁訓令10・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・令5消防庁訓令29・一部改正)

(発送の特例)

第43条 緊急に施行を必要とする場合又は特に理由がある場合は,電話,消防放送その他の適宜な方法により行い,公文書の発送に代えることができる。ただし,重要な事案にあっては,事後に当該事案に係る公文書を発送しなければならない。

(平29消防庁訓令17・一部改正)

第4章 公文書の整理及び保存

(平29消防庁訓令17・改称)

第1節 通則

(分類の基準及び分類記号)

第44条 主務課長等は,公文書の整理に当たって、事務の性質,内容,第54条第1項の規定により定める保存期間等に応じた系統的な分類の基準及び当該基準の記号(以下「分類記号」という。)第53条第4項に定める課等文書保存期間表において定めるものとする。

2 前項の分類の基準は,原則として,大項目,小項目及び細項目から成る階層構造によるものとする。

3 分類記号は,前項の小項目ごとに定めるものとする。

4 総務部長は,各課等における事務処理上の同一事案(以下「共通事案」という。)に係る第1項に定める分類の基準及び分類記号を第53条第3項に定める共通事案の文書保存期間表において定めるものとする。

(平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(電子文書の整理及び保存)

第44条の2 電子文書は、総合文書管理システムにより整理し、及び保存するものとする。

(令3消防庁訓令1・追加)

(公文書の整理)

第45条 公文書(電子文書を除く。以下この条及び次条において同じ。)は,必要に応じて利用することができるように分類記号別に整理しておくものとする。

2 前項の規定にかかわらず,相互に極めて密接な関係がある2以上の公文書は,一群の公文書として整理することができる。この場合において,分類記号を異にするものについては,主たる公文書の分類記号により整理するものとする。

3 ファイル責任者は,前項の規定により公文書を整理するときは,主たる公文書の分類記号により整理した旨を文書管理台帳又は特例管理帳票に記録するものとする。

4 第2項の規定により公文書を整理する場合で,文書主任又は文書取扱主任が特に必要があると認めるときは,一群の公文書として編集,製本等をして保存することができる。

(平15消防庁訓令10・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(事務室内における保存)

第46条 公文書の保存に当たっては,常に紛失,火災,盗難等の予防の措置を講ずるとともに,必要に応じて,非常災害に際し,いつでも持ち出しができるようあらかじめ準備しておくものとする。

2 公文書の保存には,キャビネット,ファイリング用具,書類庫,書棚等適切な用具を使用するものとする。

3 主務課長等は,前項の規定により保存するときは,あらかじめ,その用具の置き場所を定めておくものとする。

(平29消防庁訓令17・一部改正)

(公文書の常用)

第47条 主務課長等は,その所属する課等で常時利用する必要があると認める公文書を指定することができる。

2 ファイル責任者は、前項の規定による指定があった公文書(以下「常用文書」という。)が電子文書である場合は、総合文書管理システムに当該常用文書に係る所要事項を記録するものとする。

3 ファイル責任者は、常用文書が電子文書以外のものである場合は、その公文書が常用文書である旨の表示をするとともに、文書管理台帳又は特例管理帳票に当該常用文書に係る所要事項を記録するものとする。

4 第1項の規定により常用文書として指定された公文書で,本庁の主務課長等が発生させ,発送するものにあっては,その決定前に総務部総務課長に回付して常用文書としての登録を受けるものとする。

(平15消防庁訓令10・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

第2節 公文書の引継ぎ等

(平29消防庁訓令17・改称)

(引継ぎ等)

第48条 ファイル責任者は、総合文書管理システムにより使用を終了した電子文書の引継ぎを行うものとする。

2 事務担当者は,使用を終了した公文書(電子文書を除く。以下この条から第50条までにおいて同じ。)を直ちに整理し,ファイル責任者に引き継ぐものとする。

3 事務担当者は,前項の規定により整理すべき公文書(第54条第1項の規定により定めた保存期間が1年未満であるものを除く。)に係る所要事項を,文書管理台帳又は特例管理帳票に記録し,第46条第2項に規定する適切な用具に収納して保存するものとする。

4 前項の規定による保存は、公文書を職務上作成し、又は取得した会計年度別に区分して行うものとする。

(平15消防庁訓令10・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(保存上の措置)

第49条 前条第4項の場合において、公文書を職務上作成し、又は取得した会計年度においては利用しやすい場所に保存し、その翌会計年度においては毎会計年度末に場所の確認をするなど、適切な措置を講ずるものとする。

2 常用文書(電子文書を除く。以下この項において同じ。)については,当該文書が常用文書である期間が終了するまで,保存している時点の会計年度の公文書と併せて保存するものとする。

3 会計年度の末に作成した起案文書(電子文書を除く。)で翌会計年度の会計事務に係るものは、当該起案文書を作成した翌会計年度に限り、第1項に規定する措置を行わないものとする。

(平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(保存方法)

第50条 主務課長等は,保存している公文書を、保存を開始した日の属する会計年度の翌々会計年度以降においては,次に掲げるところにより保存するものとする。

(1) 第54条第1項の保存期間別に,かつ、分類記号別に区分し,別に定めるところにより編集し、又は製本すること。

(2) 文書保存庫等の棚,保管庫等に整然と整理しておくこと。

2 前項の場合において,第45条第4項の規定により編集,製本等をして保存している一群の公文書の中に分類記号又は第54条第1項の保存期間が異なる公文書があるときは,当該一群の公文書の中で最も長期にわたって保存する公文書の分類記号及び第54条第1項の保存期間により保存するものとする。

(平15消防庁訓令10・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(文書管理台帳等の整理)

第51条 主務課長等は,公文書の追求,索引及び利用の便に資するため,文書管理台帳及び特例管理帳票の記録事項を常に整理しておくものとする。

(平15消防庁訓令10・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

第3節 公文書の保存期間

(平29消防庁訓令17・改称)

(保存期間の種別)

第52条 公文書の保存期間の種別は,次の6種とする。

30年

10年

5年

3年

1年

1年未満

2 前項の規定にかかわらず,法令等に保存期間の定めのある公文書については法令等に定める期間により,時効が完成する間証拠として保存する必要がある公文書については当該時効の期間を考慮して,その保存期間の種別を定めるものとする。

(平29消防庁訓令17・令2消防庁訓令30・一部改正)

(文書保存期間表の作成等)

第53条 公文書の保存期間は,法令等の定め,公文書の効力,重要度,利用度,資料価値等を考慮して定めるものとする。

2 公文書の保存期間の基準は,前条第1項の保存期間の種別ごとに,別表のとおりとする。

3 総務部長は,前項の基準に基づき共通事案の文書保存期間表を定めるものとする。

4 主務課長等は,第2項に定める保存期間の基準に基づき,共通事案以外の事案に係る文書保存期間表を作成し,前項による共通事案の文書保存期間表と合わせ,課等文書保存期間表として定めるものとする。

5 主務課長等は,第3項の規定により定められた共通事案の文書保存期間表によりがたいと認めたときは,行政運営上の必要性を考慮して保存期間の種別を設定することができる。

(平29消防庁訓令17・一部改正)

(保存期間の設定)

第54条 主務課長等は,文書保存期間表に従い,その所管する課等の公文書の保存期間を適切に定めなければならない。

2 主務課長等は,その所管する課等の公文書を,前項の規定により定めた保存期間が満了する日までの間,適切に保存しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,主務課長等は,保存期間を超えて保存する必要があると認める公文書については,本庁にあっては総務部総務課長,署にあっては署の総務課長の承認を得て,その必要な期間当該公文書を保存することができる。

4 第2項の保存期間が満了する日は,次の各号に掲げる公文書について,それぞれ当該各号に掲げる日とする。

(1) 第2項の保存期間が1年未満の公文書 当該公文書を職務上作成し,又は取得した日から起算して1年未満の期間内において事務執行上必要な期間の終了する日

(2) 第2項の保存期間が前号に掲げる保存期間以外の公文書 当該公文書を職務上作成し,又は取得した日の属する会計年度の翌会計年度の初めから起算して当該保存期間が表示する期間の終了する日

5 前項の規定にかかわらず,会計年度の末に作成した起案文書で翌会計年度の会計事務に係るものの第2項の保存期間が満了する日は,前項第2号に定める当該保存期間が表示する期間の終了する日から起算して1年を経過した日とする。

6 前2項の規定にかかわらず,常用文書の保存期間が満了する日は,その常時利用する必要がある期間が終了する日の属する会計年度の翌会計年度の初めから起算して当該保存期間が表示する期間の終了する日とする。

(平29消防庁訓令17・一部改正)

(30年保存文書の移管)

第55条 主務課長等は,前条第1項の規定により定めた保存期間が30年の公文書(以下「30年保存文書」という。)について当該30年保存文書を職務上作成し,又は取得した日の属する会計年度の翌々会計年度の初めに,総務部総務課に移管するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,30年保存文書のうち常用文書については,その常時利用する必要がある期間が終了する日の属する会計年度の翌々会計年度の初めに移管するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず,30年保存文書のうち第63条第1項に定める秘密文書及び署の主務課長等が管理する30年保存文書については,移管しないことができる。

4 主務課長等は,第1項の規定により公文書を移管したときは,その旨を文書管理台帳又は特例管理帳票に記録しておくものとする。

(平15消防庁訓令10・平29消防庁訓令17・令2消防庁訓令30・令3消防庁訓令1・一部改正)

第4節 公文書の利用

(平29消防庁訓令17・改称)

(保存公文書の利用)

第56条 主務課等の職員は,第48条第3項及び第4項第49条並びに第50条の規定により保管されている公文書を利用するため持ち出そうとするときは,ファイル責任者にその旨を申し出るものとする。

2 主務課等の職員は,自席を離れる場合,自らの手元にある前項の規定により持ち出した公文書を他人の目に触れさせない配慮をするものとする。この場合において,退庁に際しては,ファイル責任者の指定する場所に返却するものとする。

(平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(主務課等の職員以外の職員への貸出し)

第57条 主務課等の職員以外の職員が公文書(電子文書を除く。以下この条において同じ。)を利用しようとするときは,当該課等のファイル責任者にその旨を申し出るものとする。

2 前項の規定による申出があったときは,ファイル責任者は,主務課長等の承認を得て,当該公文書を利用させるものとする。

3 ファイル責任者は,前項の規定により公文書を利用させるときは,貸出記録簿に所要事項を記載して,当該公文書の所在を明らかにしておくものとする。

4 職員が,第55条の規定により総務部総務課長が移管を受けた公文書を利用しようとするときは,総務課図書資料室の職員に申し出るものとする。この場合,当該総務課図書資料室の職員は,その旨を貸出記録簿に記載の上,総務部総務課長の承認を得て,当該公文書を利用させるものとする。

(平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

第5節 公文書の廃棄

(平29消防庁訓令17・改称)

(公文書の廃棄)

第58条 主務課長等は,公文書がその保存期間を満了した場合(第54条第3項に規定する必要な期間が終了した場合を含む。)は,総務部総務課(総務部総務課にあっては公文書館)に移管するときを除き、当該公文書を廃棄するものとする。ただし,本庁における重要な公文書については,総務部総務課長(総務部総務課にあっては,企画調整部企画課長)の承認を得て,廃棄するものとする。

2 主務課長等は,保存期間が満了する日の前に公文書(保存期間が1年未満のものを除く。以下この条において同じ。)を廃棄しなければならない特別の必要が生じた場合において,本庁にあっては総務部総務課長,署にあっては署の総務課長の承認を得なければ,当該公文書を廃棄してはならない。この場合において,当該廃棄に係る決定において,その特別の必要を明らかにするものとする。

3 主務課長等は,前2項の規定により公文書を廃棄しようとするときは,当該公文書の件名,廃棄する日,廃棄の方法等を記載した起案文書によって当該廃棄を決定するものとする。この場合において,第1項ただし書及び前項に規定する廃棄の際の承認を得るときは,別記様式第9号による廃棄文書点検票を作成し,起案文書に当該廃棄文書点検票を添付して協議するものとする。

4 前項に規定する場合において,主務課長等は,文書管理台帳に廃棄する旨を記録し,廃棄する公文書の一覧を作成し,同項の起案文書に当該一覧を添付するものとする。ただし,保存期間が1年の公文書を廃棄しようとするときには,廃棄する公文書の一覧の作成を,省略することができる。

5 第1項又は第2項の規定により公文書を廃棄した場合における当該公文書に係る文書管理台帳又は特例管理帳票に記載した事項は,第3項の起案文書を廃棄する際に,当該文書管理台帳又は特例管理帳票から削除するものとする。

(平15消防庁訓令10・平29消防庁訓令17・令2消防庁訓令30・令3消防庁訓令1・一部改正)

(総務部総務課への移管)

第59条 総務部総務課長(以下この条から第60条の3までにおいて「総務課長」という。)は,30年保存文書以外の公文書で図書資料室において保存する必要があり、又は公文書館へ移管する必要があると認めるものがある場合には,主務課長等にその移管を求めることができる。

2 総務課長は、その保存し、又は移管を受けた公文書以外の公文書について、条例第11条第1項の規定により公文書館への移管に応じるものとされる場合は、主務課長等にその移管を求めることができる。

3 主務課長等は,前2項の規定により総務課長から移管を求められたときは,その公文書が法令により廃棄しなければならないものとされている場合等特別の理由がある場合を除き,その求めに応じなければならない。

(平29消防庁訓令17・令2消防庁訓令30・一部改正)

(保存期間満了後の措置)

第60条 総務課長は、その保存する30年保存文書並びに第55条第1項及び第2項の規定並びに前条第1項の規定により移管を受けた公文書(次条において「30年保存文書等」という。)については、条例第7条第2項の規定により、保存期間満了後の措置として公文書館への移管又は廃棄の措置をとることを定めなければならない。

(平29消防庁訓令17・令2消防庁訓令30・一部改正)

第60条の2 前条の規定により公文書館への移管の措置をとる公文書は、次に掲げる各号のいずれかに該当し、かつ、歴史資料として重要なものとし、移管の基準については消防総監が別に定めるものとする。

(1) 庁の組織若しくは機能又は政策の検討過程、決定、実施若しくは実績に関する重要な情報が記録された公文書であること。

(2) 都民の権利又は義務に関する重要な情報が記録された公文書であること。

(3) 都民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された公文書であること。

(4) 庁の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された公文書であること。

2 総務課長は、30年保存文書等のうち、前項の規定に該当しない公文書については、特段の事情のない限り第58条各項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(令2消防庁訓令30・追加)

(公文書館への移管)

第60条の3 総務課長は,前2条の規定により公文書館に移管することとなった公文書を、当該公文書の保存期間が満了した年度の翌年度中に公文書館に移管するものとする。

(平29消防庁訓令17・追加、令2消防庁訓令30・旧第60条の2繰上・一部改正)

(公文書の滅失等)

第61条 主務課長等は,公文書を滅失し,又は毀損したときは,その旨を文書管理台帳又は特例管理帳票に記録し,その年月日,当該公文書の分類記号,件数,原因その他必要な事項を総務部総務課長に通知するものとする。ただし,保存期間が1年及び1年未満の公文書については,この限りでない。

(平15消防庁訓令10・平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(廃棄の方法)

第62条 主務課長等は,廃棄に当たり秘密の取扱いを特に必要とする公文書については,消去、焼却、細断等の方法により廃棄するなど当該公文書の内容に応じた方法により廃棄するものとする。この場合において,当該公文書に東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「情報公開条例」という。)第7条各号に規定する不開示情報又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報が記載されているときは,当該情報が外部に漏れることのないように配慮するものとする。

(平28消防庁訓令35・平29消防庁訓令17・令2消防庁訓令30・令5消防庁訓令29・一部改正)

第4章の2 公文書の管理に関する点検等

(平29消防庁訓令17・追加)

(公文書の管理に関する点検等)

第62条の2 総務部長は,公文書について,次の各号に掲げる事項を毎年度点検しなければならない。

(1) 公文書の管理の方法

(2) 次項に規定する必要な措置を行った場合には,その内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、別に定める公文書の管理に関する事項

2 総務部長は,前項の点検の結果に基づき,適切な公文書の管理を実現するために,公文書の管理に関する調査,指導その他の必要な措置をとらなければならない。

(平29消防庁訓令17・追加,令3消防庁訓令1・一部改正)

第5章 秘密文書の処理

(秘密文書の指定等)

第63条 主務課長等は,その所管する課等の公文書について秘密の取扱いをする必要があると認める場合は,当該公文書を秘密の取扱いを必要とする公文書(以下「秘密文書」という。)として,指定するものとする。

2 主務課等の職員は,その所属する課等の公文書の秘密の取扱いの要否に疑義があるときは,直ちに当該要否について主務課長等の指示を受けるものとする。

(平29消防庁訓令17・一部改正)

(秘密文書の指定基準)

第64条 総務部長は,前条に規定する秘密文書として指定すべき公文書の基準を別に定めるものとする。

(平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(秘密文書の表示)

第65条 秘密文書(電子文書に限る。)には、秘密の取扱いを必要とする時期を限らないものであること又は当該時期を限るもの(以下この条において「時限秘の秘密文書」という。)であることを総合文書管理システムに記録するものとする。

2 秘密文書(電子文書を除く。以下この項において同じ。)で,秘密の取扱いを必要とする時期を限らないもの及び時限秘の秘密文書にあっては,当該秘密文書の右上部余白(各種帳票で表示する位置が定められているものについては当該位置)に,別図第5に示す表示をするものとし、総合文書管理システム又は特例管理帳票に当該秘密文書の指定等に係る事項を記録するものとする。ただし,秘密文書の形態等により、当該秘密文書への表示が困難なものについては、適宜の方法により表示することができる。

3 前2項の場合において,時限秘の秘密文書には,秘密の取扱いを必要とする期限を総合文書管理システム又は特例管理帳票に記録し、及び当該秘密文書(電子文書を除く。)に明記するものとする。

4 訓令等に基づく各種様式で,秘密文書に指定すべきことが明らかなものにあっては,あらかじめ第2項に規定する表示を刷り込むことができる。

(平15消防庁訓令10・令3消防庁訓令1・一部改正)

(秘密文書の指定の解除)

第66条 主務課長等は,秘密文書について,秘密の取扱いを必要としなくなったときは,第63条第1項の指定を解除し,その旨を当該秘密文書を配布した先に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,時限秘の秘密文書にあっては,当該秘密文書に係る秘密の取扱いを必要とする期限の到来をもって,第63条第1項の指定が解除されたものとみなす。

(平18消防庁訓令15・平28消防庁訓令35・令3消防庁訓令1・一部改正)

(秘密文書の取扱い)

第67条 秘密文書を取り扱うときは,当該秘密文書の記載内容が外部に漏れることのないように,細心の注意を払うものとする。

2 前条第1項の規定により指定を解除した公文書(同条第2項の規定により指定が解除されたものとみなされる公文書を含む。)のうち、電子文書については第65条第1項に規定する総合文書管理システムの記録を削除するものとし、電子文書以外のものについては第65条第2項に規定する表示を抹消するものとする。

(平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(秘密文書の作成,配布等)

第68条 秘密文書の作成及び配布に際しては,その作成部数及び配布先を明らかにしておくものとする。

2 秘密文書の全部又は一部を複写する場合は,主務課長等の許可を得るものとする。

3 前項の規定により主務課長等の許可を受けて秘密文書を複写した場合は,当該複写したものを当該秘密文書と同一の秘密文書とみなす。

(秘密文書の保管)

第69条 主務課長等は、秘密文書が電子文書である場合には、総合文書管理システムにおけるその秘密の保持に努めるものとする。

2 主務課長等は,秘密文書(電子文書を除く。以下この条において同じ。)第4項に定めるところにより保管し,その秘密の保持に努めるものとする。

3 前条の規定により配布され,又は複写された公文書については,当該公文書を保管する課等の長が保管し,その秘密の保持に努めるものとする。

4 秘密文書は,他の公文書と区別し,施錠のできる金庫,ロッカー等に厳重に保管するものとする。ただし,秘密文書の形状,利用の態様等から金庫,ロッカー等に保管しておくことが適当でないものにあっては,他の方法により保管することができる。

(平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

第6章 補則

(課を置かない署の特例)

第70条 課を置かない署については,この規程中署又は署長とあるのを除き,当該署は署総務課その他の課等と,当該署の総務係長の職にある者は署の総務課長その他の課長等及び管理係長の職にある者とみなす。

(方面本部経由の公文書の取扱い)

第71条 方面本部長は、書面関与方式により署から訓令等に基づく方面本部経由の公文書を受け取ったときは,内容を確認し,別図第6による方面本部審査印を押印し,意見があるときは,当該経由公文書の末尾に,その旨を表示しなければならない。

(平29消防庁訓令17・令3消防庁訓令1・一部改正)

(予防関係文書の取扱い)

第71条の2 予防業務に関係する公文書は,この規程に定めるところによるほか,東京消防庁火災予防規程(令和3年3月東京消防庁訓令第24号)の定めるところにより管理するものとする。

(平29消防庁訓令17・追加,令4消防庁訓令19・一部改正)

(委任)

第72条 この規程に規定するもののほか,この施行について必要な事項は,総務部長が別に定める。

(平14消防庁訓令30・全改)

(施行期日)

1 この訓令は,平成12年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(東京消防庁秘密文書管理規程の廃止)

2 東京消防庁秘密文書管理規程(昭和60年8月東京消防庁訓令第41号)は,廃止する。

(経過措置)

3 施行日前に職務上作成し,又は収受し改正前の東京消防庁文書管理規程(以下「旧規程」という。)により第8条第2項第1号の文書登録簿又は第8条第3項の特例帳票に所要事項を記載した文書の管理については,この規程の規定にかかわらず,なお旧規程の定める方法による。

4 前項の規定により管理される文書のうち,平成11年に文書登録簿又は特例帳票に所要事項を記載した文書の保存期間は,旧規程に基づく保存年限の終了年の翌年3月末までとする。

5 施行日前に文書登録簿による文書管理をしていない文書等で,主務課長等が施行日以後も保存する必要があると認めるものについては,施行日に作成し,又は取得したものとみなす。

6 第12条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,施行日以後,平成11年度内の文書等の文書番号は,平成11年末における文書登録簿又は特例帳票の最後の文書番号の次の番号から,一連番号により付し始めるものとする。

7 この規程の施行の際,旧規程別記様式第8号甲による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,この規程別記様式第8号甲による用紙に代えて,なお使用することができる。

(平成12年消防庁訓令第75号)

この訓令は,平成12年8月1日から施行する。

(平成12年消防庁訓令第94号)

この訓令は,平成12年12月1日から施行する。

(平成13年消防庁訓令第2号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年消防庁訓令第30号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成14年8月1日から施行する。

(東京消防庁電子メールの利用に係る文書処理の特例に関する規程の廃止)

2 東京消防庁電子メールシステムの利用に係る文書処理の特例に関する規程(平成10年3月東京消防庁訓令第25号)を廃止する。

(平成15年消防庁訓令第10号)

この規程は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年消防庁訓令第19号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年消防庁訓令第15号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年消防庁訓令第15号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年消防庁訓令第52号)

この訓令は,平成21年1月1日から施行する。

(平成21年消防庁訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令中第1条から第4条まで,第14条から第16条まで,及び第59条の規定は平成21年3月23日から,その他の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成22年消防庁訓令第15号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年消防庁訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成23年3月16日から施行する。

(平成25年消防庁訓令第36号)

この訓令は,平成25年11月1日から施行する。

(平成26年消防庁訓令第10号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年消防庁訓令第3号)

1 この訓令は,平成27年2月23日から施行する。

2 この訓令の施行の際,この訓令による改正前の東京消防庁文書管理規程別記様式第4号,別記様式第6号,別記様式第8号甲(表)及び別記様式第9号による用紙で,現に存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年消防庁訓令第35号)

この訓令は,平成28年3月29日から施行する。ただし,別表の改正規定(「,異議の申立て」を削る部分に限る。)は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年消防庁訓令第67号)

この訓令は,平成28年10月1日から施行する。

(平成29年消防庁訓令第17号)

この訓令は,平成29年7月1日から施行する。

(平成30年消防庁訓令第30号)

1 この訓令は,平成31年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際,この訓令による改正前の関係規程等に規定されている様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成31年消防庁訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年消防庁訓令第3号)

1 この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際,この訓令により改正される様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和元年消防庁訓令第10号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年消防庁訓令第30号)

1 この訓令は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定については、令和2年3月26日から施行する。

2 施行日において30年保存文書となる長期保存文書で、施行日前に保存期間を満了することとなるものについては、施行日前においても必要に応じて保存期間の延長その他の措置を決定することができる。

3 施行日において現に総務部総務課長に引継ぎされている公文書は、施行日において総務部総務課に移管されたものとみなす。

(令和3年消防庁訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月22日(総合情報処理システムの更新に伴う新システムへの切替えの日)から施行する。ただし、第41条の改正規定は、令和3年1月27日から施行する。

(令和4年消防庁訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年消防庁訓令第29号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平18消防庁訓令15・平28消防庁訓令35・平29消防庁訓令17・令元消防庁訓令10・令2消防庁訓令30・令5消防庁訓令29・一部改正)

文書等保存期間の基準(第53条関係)

分類

区分

30年

10年

5年

3年

1年

1年未満

起案文書

庁の行政の運営に関するもの

1 庁の行政の運営に関する一般方針の確定に関するもの

2 庁が執行すべき事務事業に係る基本的な方針及び計画の設定,変更及び廃止に関するもの

3 組織の設置又は改廃に関するもの

庁の重要な事務事業に係る方針及び計画に関するもの

庁の事務事業に係る方針及び計画に関するもの

(重要なものを除く。)

 

 

 

行政処分等に関するもの

 

許認可等の重要な行政処分に関するもの

許認可等の行政処分に関するもの

諸証明等の軽微なもの

 

答申,建議及び報告に関するもの

 

特に重要な事項に関する答申,建議及び報告に関するもの

重要な事項に関する答申,建議及び報告に関するもの

答申,建議及び報告に関するもの(特に重要,重要又は軽易なものを除く。)

軽易な答申,建議及び報告に関するもの

 

広報及び広聴に関するもの

庁が執行すべき事務事業に係る基本的な方針及び計画の広報及び広聴に関するもの

 

庁の事務事業に係る方針及び計画の広報及び広聴に関するもの

庁の事務事業に係る広報及び広聴の実施に関するもの(簡易又は定例的なものを除く。)

庁の事務事業に係る簡易又は定例的な広報及び広聴の実施に関するもの

 

公文書の開示等に関するもの

公文書の開示等に係る基本的な方針等に関するもの


重要な公文書の開示又は不開示の決定等に関するもの

公文書の開示,不開示の決定等に関するもの(重要,簡易又は定例的なものを除く。)

公文書の簡易又は定例的な開示又は不開示の決定等に関するもの

 

保有個人情報の開示,訂正又は利用停止に関するもの

保有個人情報の開示,訂正又は利用停止に係る基本的な方針等に関するもの


保有個人情報の目的外利用及び提供に関するもの

保有個人情報の開示,不開示,訂正,不訂正,利用停止又は利用不停止の決定等に関するもの


 

条例等に関するもの

規則及び訓令の立案に関するもの


条例,規則及び訓令の立案依頼に関するもの

左記以外のもの


 

人事及び給与に関するもの

1 課長以上の職に当たる者の任免,その他これらの者に係る人事に関するもの

2 給与に関するもの(課長以上の職に当たる者の初任給の決定に関するものに限る。)

3 分限及び懲戒に関するもの

 

1 会計年度任用職員(知事の指定する者を除く課長以上の職に相当する者に限る。)の任免に関するもの

2 給与(各種手当等に関するものに限る。)及び休暇に関するもの

3 職務に専念する義務の免除に関するもの

1 課長以上の職にある者以外の職員,会計年度任用職員(課長以上の職に相当する者を除く。)及び臨時職員の任免に関するもの

2 給与(課長以上の職に当たる者の初任給の決定及び各種手当等に関するものを除く。),超過勤務及び週休日の変更に関するもの

3 出張,兼業及び兼職に関するもの

1 課長以上の職にある者以外の職員の配置等に関するもの

2 研修命令等に関するもの

 

予算及び決算に関するもの

1 予算に係る議案及び説明書の都議会への提出に関するもの

2 成立した予算に係る事務事業についての基本的執行方針の決定に関するもの

3 決算認定に関するもの

 

1 庁又は部の事務事業の予算要求に関するもの

2 成立した予算に係る庁又は部の事務事業についての執行計画に関するもの

3 庁又は部の事務事業の決算に関するもの

 

 

 

請負又は委託による事業に関するもの

 

予定価格が9億円以上の工事又は製造の請負に関するもの

予定価格が3億5千万円以上の請負又は委託により行う工事,船舶の製造,修繕,通信及び運搬に係る役務の提供に関するもの(左記のものを除く。)

予定価格が3億5千万円未満の請負又は委託により行う工事,船舶の製造,修繕,通信及び運搬に係る役務の提供に関するもの

 

 

物件の買入れ等に関するもの

 

予定価格が3億5千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については一件2万m2以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いに関するもの

予定価格が6千万円以上の物件の買入れ,売払い,借入れ及び貸付けに関するもの(左記のものを除く。)

予定価格が6千万円未満の物件の買入れ,売払い,借入れ及び貸付けに関するもの

 

 

補助金等に関するもの

 

負担付きの寄付又は贈与に関するもの

補助金,分担金及び負担金の交付並びに寄付金の贈与に関するもの

 

 

 

損害賠償及び和解に関するもの

将来の例証となる損害賠償額の決定及び和解に関するもの

重要な損害賠償額の決定及び和解に関するもの(将来の例証となるものを除く。)

損害賠償額の決定及び和解に関するもの(将来の例証となるもの又は重要なものを除く。)

 

 

 

財産等の取得,管理及び処分に関するもの

公有財産の取得及び処分に関するもの

 

公有財産の用途開始,変更及び廃止に関するもの

1 公有財産の使用許可及び貸付等に関するもの

2 物品の出納,保管等に関するもの(所属換えを除く。)

1 公有財産の引継ぎ等に関するもの

2 物品の所属換えに関するもの

 

審査請求等に関するもの

特に重要な審査請求及び訴訟に関するもの

 

重要な審査請求及び訴訟に関するもの

審査請求及び訴訟に関するもの(特に重要,重要又は軽易な諸手続等に係るものを除く。)

審査請求及び訴訟に係る軽易な諸手続等に関するもの

 

その他の事項に関するもの

 

特に重要なその他の事項に関するもの

重要なその他の事項に関するもの

その他の事項に関するもの(特に重要,重要又は軽易なものを除く。)

軽易なその他の事項に関するもの

 

供覧文書

 

 

 

内容に応じて1年を超えて保存する必要があると認められるもの

左記以外のもの(随時発生し,短期に廃棄する軽微なものを除く。)

随時発生し,短期に廃棄する軽微なもの

帳票,図画,写真及びフィルム

 

法令に定める期間によるほか,時効期間又は行政運営上の必要性を考慮して保存期間を定める。

 

資料文書

 

基本方針,計画等に関する特に重要なもので,他の起案文書に添付できないもの

1 基本方針,計画等に関する重要なもので,他の起案文書に添付できないもの

2 随時発生するもののうち,特に重要なもの

1 基本方針,計画等に関する左記以外のもので,他の起案文書に添付できないもの

2 随時発生するもののうち,重要なもの

左記以外のもの(随時発生し,短期に廃棄する軽微なものを除く。)

随時発生し,短期に廃棄する軽微なもの

備考

1 監査,検査等に係る公文書については,当該監査,検査等の終わるまでの期間を考慮して保存期間を定める。

2 収支命令の根拠となる公文書は,保存期間の経過後も,都議会の決算認定が終わるまで保存するものとする。

3 この表の規定により難いものにあっては,行政運営上の必要性を考慮して保存期間を定めることができる。

別記(第12条関係)

(平12消防庁訓令75・平12消防庁訓令94・平16消防庁訓令19・平18消防庁訓令15・平22消防庁訓令15・令4消防庁訓令19・一部改正)

文書記号

第1 本庁の課の文書記号

部名の頭字(消防学校にあっては3字目の1字)及び課名の頭字の各1字を付する。ただし,安全推進部安全推進課及び安全技術課並びに救急部救急管理課,救急医務課及び救急指導課並びに装備部装備工場にあっては部名の頭字及び課名の3字目,警防部多摩指令室にあっては部名及び室名の頭字を付する。

第2 方面本部の記号

方面本部名の2字目及び7字目の各1字を付する。

第3 分署の記号

署名の頭字(以下「署の記号」という。)及び分署の頭字各1字を付する。

第4 署の課の記号

署の記号及び課名の頭字の各1字を付する。ただし,大井,本郷,赤羽,本所,小岩,小平,調布,三鷹及び東村山の各署にあっては署名の2字目の1字,田園調布消防署及び日本堤消防署にあっては署名の3字目の1字,東久留米消防署にあっては署名の4字目の1字,小金井消防署,日野消防署及び西東京消防署にあっては署名の頭字及び2字目の2字をそれぞれ署名の頭字とみなし,当該署の課にあっては,当該署の署の記号及び課名の頭字の1字を付する。

第5 課のない署の記号

署名の頭字及び係名の頭字の各1字を付する。

第6 出張所の記号

署の記号及び出張所名の頭字の1字を付する。ただし,西六郷,高井戸,大泉学園の各出張所にあっては,当該出張所名の2字目の1字を付する。

別記

(令元消防庁訓令3・一部改正)

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(令元消防庁訓令3・一部改正)

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(令元消防庁訓令3・一部改正)

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(平27消防庁訓令3・令元消防庁訓令3・令2消防庁訓令30・一部改正)

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(令元消防庁訓令3・一部改正)

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(平27消防庁訓令3・令元消防庁訓令3・一部改正)

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(令元消防庁訓令3・一部改正)

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(令3消防庁訓令1・全改)

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(平29消防庁訓令17・追加,令元消防庁訓令3・一部改正)

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(平29消防庁訓令17・追加,令元消防庁訓令3・一部改正,令3消防庁訓令1・旧様式第9号の2繰上,令5消防庁訓令29・一部改正)

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別図第1(第14条~第16条関係)

(平18消防庁訓令15・令4消防庁訓令19・一部改正)

受付印

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第2(第17条関係)

(平18消防庁訓令15・令4消防庁訓令19・一部改正)

登録印

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第3(第24条関係)

決定欄印

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第4(第36条関係)

供覧欄印

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(1) 職名等の欄は,必要により適宜調整して使用する。

(2) 使用にあたって不明の欄は,斜線を引くこと。

第5(第65条関係)

秘密文書

時限秘の秘密文書

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第6(第71条関係)

方面本部審査印

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東京消防庁文書管理規程

平成11年12月24日 消防庁訓令第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 防/第1章 則/第2節 公告式及び文書
沿革情報
平成11年12月24日 消防庁訓令第58号
平成12年7月27日 消防庁訓令第75号
平成12年11月17日 消防庁訓令第94号
平成13年3月7日 消防庁訓令第2号
平成14年7月26日 消防庁訓令第30号
平成15年3月27日 消防庁訓令第10号
平成16年3月22日 消防庁訓令第19号
平成18年3月16日 消防庁訓令第15号
平成19年3月13日 消防庁訓令第15号
平成20年12月26日 消防庁訓令第52号
平成21年3月17日 消防庁訓令第17号
平成22年3月11日 消防庁訓令第15号
平成23年3月16日 消防庁訓令第3号
平成25年10月22日 消防庁訓令第36号
平成26年3月14日 消防庁訓令第10号
平成27年2月17日 消防庁訓令第3号
平成28年3月29日 消防庁訓令第35号
平成28年9月13日 消防庁訓令第67号
平成29年6月29日 消防庁訓令第17号
平成30年12月18日 消防庁訓令第30号
平成31年3月29日 消防庁訓令第27号
令和元年6月28日 消防庁訓令第3号
令和元年9月10日 消防庁訓令第10号
令和2年3月26日 消防庁訓令第30号
令和3年1月27日 消防庁訓令第1号
令和4年3月11日 消防庁訓令第19号
令和5年3月31日 消防庁訓令第29号