○東京消防庁消防総監専決規程
昭和三四年一二月一七日
訓令甲第六一号
総務局
財務局
東京消防庁
〔東京消防庁消防長代決規程〕を次のように定める。
東京消防庁消防総監専決規程
(平八訓令六九・平一二訓令七・改称)
第一条 消防総監は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち次に掲げる事項を専決するものとする。
一 都の全域における次に掲げる事項
イ 法第十三条の二第三項の規定による危険物取扱者免状の交付に関すること。
ロ 法第十三条の二第五項(法第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱者免状の返納命令に関すること。
ハ 法第十三条の二第六項(法第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱者の規定違反の通知に関すること。
ニ 法第十三条の八第二項(法第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関すること。
ホ 法第十三条の八第三項(法第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関すること。
ヘ 法第十三条の十二第二項(法第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関に対する意見の申出に関すること。
ト 法第十三条の十三第二項(法第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関に対する意見の申出に関すること。
チ 法第十三条の十三第三項(法第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による事業報告書及び収支決算書の受理に関すること。
リ 法第十三条の十五第二項(法第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関に対する指示に関すること。
ヌ 法第十三条の十六第二項(法第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告の請求及び立入検査に関すること。
ル 法第十三条の十七第三項(法第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による総務大臣に対する意見の申出に関すること。
ヲ 法第十三条の十七第四項(法第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理に関すること。
ワ 法第十三条の十八第三項(法第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理に関すること。
カ 法第十三条の二十第一項(法第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱者試験事務の実施に関すること。
ヨ 法第十三条の二十第二項(法第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理に関すること。
タ 法第十三条の二十第三項(法第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関すること。
レ 法第十三条の二十三の規定による危険物の取扱作業の保安に関する講習に関すること。
ソ 法第十七条の七第一項の規定による消防設備士免状の交付に関すること。
ツ 法第十七条の十の規定による工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習に関すること。
二 消防本部及び消防署を置かない町村の区域における次に掲げる事項
イ 法第十一条第一項の規定による製造所等の設置の許可及び位置、構造等の変更の許可に関すること。
ロ 法第十一条第五項の規定による製造所等の完成検査に関すること。
ハ 法第十一条第五項ただし書の規定による製造所等の仮使用承認に関すること。
ニ 法第十一条第六項の規定による届出の受理に関すること。
ホ 法第十一条第七項の規定による通報に関すること。
ヘ 法第十一条の二第一項の規定による特定事項の検査に関すること。
ト 法第十一条の四第一項の規定による届出の受理に関すること。
チ 法第十一条の四第三項の規定による通報に関すること。
リ 法第十一条の五第一項又は第二項の規定による違反是正命令に関すること。
ヌ 法第十一条の五第三項の規定による通知に関すること。
ル 法第十一条の五第四項(法第十二条第三項、第十二条の二第三項、第十二条の三第二項、第十三条の二十四第二項、第十四条の二第五項、第十六条の三第六項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関すること。
ヲ 法第十二条第二項の規定による修理、改造又は移転の命令に関すること。
ワ 法第十二条の二の規定による使用停止命令に関すること。
カ 法第十二条の三の規定による使用の一時停止命令又は制限に関すること。
ヨ 法第十二条の六の規定による用途廃止届の受理に関すること。
タ 法第十二条の七第二項の規定による許可の取消し及び危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
レ 法第十三条第二項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
ソ 法第十三条の二十四の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に関すること。
ツ 法第十四条の二の規定による予防規程の認可及び変更命令に関すること。
ネ 法第十四条の三第一項の規定による屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関すること。
ナ 法第十四条の三第二項の規定による屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査に関すること。
ラ 法第十六条の三第三項又は第四項の規定による応急措置の命令に関すること。
ム 法第十六条の三の二第一項の規定による原因の調査に関すること。
ウ 法第十六条の三の二第二項の規定による資料の提出命令、報告の請求、立入検査及び質問に関すること。
ヰ 法第十六条の三の二第四項の規定による消防庁長官に対する求めに関すること。
ノ 法第十六条の五第一項の規定による資料の提出命令、報告の請求、立入検査、質問及び危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去に関すること。
オ 法第十六条の六の規定による危険物の除去その他災害防止措置命令に関すること。
ク 法第三十五条の三の規定による火災の原因の調査に関すること。
(昭三五訓令甲五・昭三九訓令甲六〇・昭四〇訓令甲七〇・昭四三訓令甲二四・昭四四訓令甲五七・昭四五訓令甲三・昭四五訓令甲五二・昭四六訓令甲一一三・昭四九訓令二〇・昭四九訓令八九・昭五一訓令五五・昭六〇訓令一〇の二・昭六一訓令甲七一・昭六三訓令五一・平七訓令一八八・平八訓令六九・平一一訓令七九・平一二訓令七・平一二訓令七四・平一四訓令一〇〇・平一八訓令四四・平二〇訓令七六・一部改正)
第二条 消防総監は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「施行令」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。
一 都の全域における次に掲げる事項
イ 施行令第三十六条の五の規定による消防設備士免状の書換えに関すること。
ロ 施行令第三十六条の六の規定による消防設備士免状の再交付に関すること。
二 消防本部及び消防署を置かない町村の区域における次に掲げる事項
イ 施行令第三条第一項の規定による防火管理に関する講習に関すること。
ロ 施行令第四十七条第一項第一号の規定による防災管理に関する講習に関すること。
(昭四一訓令甲四〇・全改、昭四三訓令甲二四・昭四四訓令甲五七・昭四五訓令甲三・昭四五訓令甲五二・昭四六訓令甲一一三・昭四九訓令二〇・昭五〇訓令一六七・平八訓令六九・平一一訓令七九・平一二訓令七・平一二訓令七四・平一八訓令四四・平二一訓令五二・一部改正)
第三条 消防総監は、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「令」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち次に掲げる事項を専決するものとする。
一 都の全域における次に掲げる事項
イ 令第三十四条の規定による危険物取扱者免状の書換に関すること。
ロ 令第三十五条の規定による危険物取扱者免状の再交付に関すること。
二 消防本部及び消防署を置かない町村の区域における次に掲げる事項
イ 令第八条第四項の規定による完成検査済証の再交付に関すること。
ロ 令第九条第一項第一号ただし書の規定による距離の認定に関すること。
ハ 令第十条第一項第一号、令第十一条第一項第一号、令第十六条第一項第一号及び令第十九条第一項の規定による距離の認定に関すること。
ニ 令第十一条第一項第一号の二の規定による距離の認定に関すること。
ホ 令第十一条第一項第十号ホただし書及び令第十一条第一項第十号の二ヲただし書の規定による掲示板を設ける必要がないことの認定に関すること。
ヘ 令第十二条第一項第九号及び第九号の二並びに同条第二項、令第十三条第一項第九号及び第九号の二並びに同条第二項、第三項並びに令第十七条第二項第二号の規定による掲示板を設ける必要がないことの認定に関すること。
ト 令第二十三条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の認定に関すること。
チ 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号)附則第二項第一号に規定する休止の確認に関すること。
(昭三五訓令甲五・一部改正、昭三九訓令甲六〇・旧第二条繰下、昭四〇訓令甲一一六・昭四六訓令甲一一三・昭四九訓令二〇・昭四九訓令八九・昭五一訓令五五・昭六〇訓令一〇の二・平七訓令一八八・平八訓令六九・平一二訓令七・平二三訓令一・一部改正)
第四条 消防総監は、危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「規則」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち次に掲げる事項を専決するものとする。
一 消防本部及び消防署を置かない町村の区域における次に掲げる事項
イ 規則第六十二条の四第一項ただし書の規定による定期点検に係る期限の指定に関すること。
ロ 規則第六十二条の五第一項ただし書の規定による届出の受理に関すること。
ハ 規則第六十二条の五第三項の規定による内部点検に係る期間の延長の承認に関すること。
ニ 規則第六十二条の五の二第二項ただし書、規則第六十二条の五の三第二項ただし書及び規則第六十二条の五の四ただし書の規定による漏れの点検に係る期限の指定に関すること。
ホ 規則第六十二条の五の二第三項及び規則第六十二条の五の三第三項の規定による漏れの点検に係る期間の延長の承認に関すること。
ヘ 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第百四十三号)附則第三項第二号の規定による届出の受理に関すること。
ト 危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成二十一年総務省令第九十八号)附則第三条第四項及び第五項の規定による届出の受理に関すること。
(平一二訓令七・全改、平一六訓令四・平二三訓令一・令三訓令三・一部改正)
第五条 消防総監は、東京都危険物の規制に関する規則(昭和三十五年十二月東京都規則第百六十三号。以下「都規則」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち次に掲げる事項を専決することができる。
一 消防本部及び消防署を置かない町村の区域における次に掲げる事項
イ 都規則第十三条第二項の規定による製造所等の許可書の再交付に関すること。
(昭三五訓令甲一〇四・追加、昭三九訓令甲六〇・旧第三条繰下・一部改正、昭四〇訓令甲一一六・昭四六訓令甲一一三・一部改正、昭五一訓令五五・旧第四条繰下・一部改正、昭六〇訓令一〇の二・平七訓令一六六・平八訓令六九・平一二訓令七・一部改正)
第六条 消防総監は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち次に掲げる事項を専決するものとする。
一 都全域における次に掲げる事項
国民保護法第八十九条第二項の規定による消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準の制定に関すること。
二 特別区の存する区域における次に掲げる事項
国民保護法第百五十八条第二項の規定による特別区の消防団員に対する特殊標章又は身分証明書の交付に関すること。
三 消防本部及び消防署を置かない町村の区域における次に掲げる事項
国民保護法第百三条第三項の規定による同項第二号及び第三号の措置命令(法第二条第七項の危険物に係るものに限る。)並びに同法第百三条第四項の規定による報告の請求に関すること。
(平一八訓令四四・追加)
改正文(昭和四〇年訓令甲第一一六号)抄
昭和四十一年一月一日から適用する。
附則(昭和四三年訓令甲第二四号)
この訓令は、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四四年訓令甲第五七号)
この訓令は、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則(昭和四五年訓令甲第三号)
この訓令は、昭和四十五年二月十日から適用する。
附則(昭和六〇年訓令第一〇の二号)
この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年訓令第七一号)
この訓令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附則(平成七年訓令第一八八号)
この訓令は、平成七年九月一日から施行する。
附則(平成一一年訓令第七九号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令第七号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令第七四号)
この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年訓令第一〇〇号)
この訓令は、平成十四年十月二十五日から施行する。
附則(平成一六年訓令第四号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第四四号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令第七六号)
この訓令は、平成二十年八月二十七日から施行する。
附則(平成二一年訓令第五二号)
この訓令は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第一号)
この訓令は、平成二十三年二月一日から施行する。