○東京消防庁職員任用規程

昭和61年4月1日

消防庁訓令第29号

庁中一般

消防署

東京消防庁職員任用規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 採用

第1節 採用試験並びに採用選考の基準及び方法(第3条~第7条)

第2節 委員会(第8条・第9条)

第3章 昇任

第1節 昇任の基準等(第10条~第14条)

第2節 委員会(第15条・第16条)

第4章 転職(第17条)

第5章 補則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,東京消防庁職員(以下「職員」という。)の任用について,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及びこれに基づく条例,規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平13消防庁訓令27・平28消防庁訓令17・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 職員 消防吏員及び消防吏員以外の職員(以下「一般職員」という。)をいう(再任用職員及び任期付職員を含む。)

(2) 再任用職員 再任用(法第28条の4第1項,第28条の5第1項の規定により採用することをいう。)した職員をいう。

 特定任期付職員 任期付職員条例第2条第1項の規定に基づき採用した者

 一般任期付職員 任期付職員条例第2条第2項の規定に基づき採用した者

 4条任期付職員 任期付職員条例第2条の2第1項及び第2項の規定に基づき採用した者

 招へい型研究員 任期付研究員条例第4条第1項第1号の規定に基づき採用した者

 若手育成型研究員 任期付研究員条例第4条第1項第2号の規定に基づき採用した者

(4) 職級 職務を職務の複雑性と責任の程度によつて分類した上下関係を示す職務の級をいう。

(5) 職種 消防吏員及び別表第2の職種一覧に掲げるものをいう。

(6) 任用資格基準 職級に係る昇任の際必要となる当該昇任前の職級における最低在職年数の基準をいう。

(7) 採用 法第15条の2第1項第1号で定めるものをいう。

(8) 昇任 法第15条の2第1項第2号で定めるものをいう。

(9) 降任 法第15条の2第1項第3号で定めるものをいう。

(10) 転任 法第15条の2第1項第4号で定めるものをいう。

(11) 転職 職員が現に従事する職務の属する職種から,他の職務の属する職種に異動することであり,転任に含まれる。

(12) 勤務年数 採用以来の在職年数をいう。ただし,昭和23年3月7日以前の警視庁,皇宮警察部から引き続き東京消防庁に在職する者については,その期間を,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき,消防事務を委託したことにより職員となつた者については,当該市町村における消防吏員としての期間を,それぞれ通算するものとする。

(平元消防庁訓令8・平7消防庁訓令28・平13消防庁訓令27・平15消防庁訓令9・平18消防庁訓令40・平21消防庁訓令14・平25消防庁訓令19・平27消防庁訓令17・平28消防庁訓令17・一部改正)

第2章 採用

(平28消防庁訓令17・改称)

第1節 採用試験並びに採用選考の基準及び方法

(平28消防庁訓令17・改称)

(消防吏員の採用試験並びに採用選考の基準及び方法)

第3条 消防吏員(再任用職員及び任期付職員を除く。)の採用の基準及び方法は,別表第1及び別表第1の2のとおりとする。

(平28消防庁訓令17・全改,令3消防庁訓令33・一部改正)

(一般職員の採用試験並びに採用選考の基準及び方法)

第4条 一般職員(再任用職員及び任期付職員を除く。)の採用の基準及び方法は,別表第2のとおりとする。ただし,これによりがたい場合には,東京都人事委員会の承認を得て,別に定めることができる。

(平28消防庁訓令17・全改)

(再任用職員及び任期付職員の採用の基準及び方法)

第5条 再任用職員及び任期付職員の採用の基準及び方法は,別表第3のとおりとする。

(平13消防庁訓令27・追加,平15消防庁訓令9・平27消防庁訓令17・一部改正)

(採用試験及び採用選考の告示)

第6条 採用試験又は採用選考を実施する場合,人事部長は,あらかじめ,当該試験又は選考の対象となる職種,給与,受験資格,試験又は選考の日時,試験科目及び選考科目並びに受験手続その他必要な事項を告示するものとする。

(平13消防庁訓令27・旧第5条繰下,平28消防庁訓令17・一部改正)

(職員が採用試験に合格した場合の取扱い)

第7条 職員が第3条及び第4条に掲げる採用試験並びに採用選考に合格した場合の任用上の取扱いは,原則として合格した日の翌年度4月1日をもって合格した試験及び選考の採用区分によるものとする。

(平28消防庁訓令17・全改)

第2節 委員会

(平13消防庁訓令27・改称)

(採用試験選考委員会)

第8条 職員(再任用職員及び任期付職員を除く。)の採用のための試験又は選考を行わせるために,東京消防庁に採用試験選考委員会を置く。

2 採用試験選考委員会は,委員長,委員及び幹事をもつて構成する。

3 委員長,委員及び幹事は,それぞれ人事部長,人事課長及び人事部長の命ずる者並びに人事部副参事(任用担当)及び人事課人事係長をもつて充てるものとする。

4 採用試験選考委員会に書記を置き,人事課採用係長をもつて充てるものとする。

(平5消防庁訓令18・一部改正,平13消防庁訓令27・旧第7条繰下・一部改正,平15消防庁訓令9・平28消防庁訓令17・令3消防庁訓令33・一部改正)

(再任用選考委員会)

第9条 職員の再任用のための選考を行わせるために,東京消防庁に再任用選考委員会を置く。

2 再任用選考委員会は,委員長,委員及び幹事をもって構成する。

3 委員長,委員及び幹事は,それぞれ人事部長,人事課長及び人事部長の命ずる者並びに人事部副参事(任用担当)及び人事課人事係長をもって充てるものとする。

4 再任用選考委員会に書記を置き,人事課人事係長が兼務するものとする。

5 第1項及び第2項の規定は,任期付職員の採用時の選考において準用するものとし,その委員長,委員及び幹事は,それぞれ人事部長,人事課長及び人事部長の命ずる者(別表第3に規定する任期付職員の採用基準の有無を判定できる者を含む。)並びに人事課人事係長をもって充て,書記は人事課人事係長が兼務するものとする。

(平13消防庁訓令27・追加,平15消防庁訓令9・平25消防庁訓令19・平31消防庁訓令4・令3消防庁訓令33・一部改正)

第3章 昇任

(平25消防庁訓令19・改称)

第1節 昇任の基準等

(平25消防庁訓令19・改称)

(職級基準)

第10条 部長級職以下の消防吏員の職級基準は別表第4,局長級職の消防吏員及び一般職員の職級基準は別表第5及び別表第6のとおりとする。ただし,特定任期付職員,招へい型研究員及び若手育成型研究員については,適用しない。

(平13消防庁訓令27・旧第8条繰下・一部改正,平15消防庁訓令9・平19消防庁訓令6・一部改正)

(任用資格基準)

第11条 任用資格基準は次のとおりとする。

(1) 消防吏員(局長級を除く。) 別表第8

(2) 消防吏員の局長級及び一般職員 別表第9及び別表第10

(平28消防庁訓令17・全改)

(昇任試験及び昇任選考)

第12条 法第21条の3に定める人事評価その他の能力の実証により行う昇任は,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める表に示すところによるものとする。

(1) 消防監等昇任選考 別表第17

(2) 一般職員(技能系・業務系)の昇任選考(担任整備長及び担任技能長) 別表第20

(3) 係長級職(二種)昇任選考 別表第21

(4) 課長代理級職(二種)昇任選考 別表第22

(5) 課長補佐級職昇任選考 別表第23

(6) 指定課長級職昇任選考 別表第25

(7) 部長級職昇任選考 別表第26

(8) 局長級職昇任選考 別表第27

2 法第21条の4で定める競争試験又は選考により行う昇任は,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める表に示すところによるものとする。

(1) 消防士長昇任試験 別表第13

(2) 消防士長昇任選考 別表第13の2

(3) 消防司令補昇任試験 別表第14

(4) 消防司令補昇任選考 別表第14の2

(5) 消防司令昇任試験 別表第15

(6) 消防司令昇任選考 別表第15の2

(7) 消防司令長昇任選考 別表第16

(8) 主任級職昇任選考 別表第19

(9) 一般職員(技能系・業務系)の昇任選考(担任整備長及び担任技能長を除く。) 別表第20

(10) 係長級職(一種)昇任選考 別表第21

(11) 課長代理級職(一種)昇任選考 別表第22

(12) 課長級職昇任選考 別表第24

(平28消防庁訓令17・全改,平31消防庁訓令27・一部改正)

(昇任試験及び昇任選考実施の通知)

第13条 昇任試験及び昇任選考を実施する場合,人事部長は,第6条に準じ,必要な事項を職員に通知するものとする。

(平13消防庁訓令27・旧第12条繰下・一部改正,平25消防庁訓令19・旧第14条繰上・一部改正,平30消防庁訓令3・一部改正)

(特例による昇任)

第14条 功労顕著な職員の退職等の場合は,第12条の規定にかかわらず,別表第28に定めるところにより昇任させることができるものとする。

(平8消防庁訓令31・一部改正,平13消防庁訓令27・旧第13条繰下・一部改正,平25消防庁訓令19・旧第15条繰上・一部改正,平27消防庁訓令14・一部改正)

第2節 委員会

(平28消防庁訓令17・改称)

(昇任試験選考委員会)

第15条 消防吏員については消防司令以下の階級,一般職員については課長代理級職以下の職への昇任のための試験又は選考を行うために,東京消防庁に昇任試験選考委員会を置く。

2 昇任試験選考委員会は,委員長,委員及び幹事をもつて構成する。

3 委員長,委員及び幹事は,それぞれ,人事部長,消防監の階級にある課長並びに人事部副参事(任用担当)及び人事課人事係長をもつて充てるものとする。

4 昇任試験選考委員会に書記を置き,人事課試験研修係長をもつて充てるものとする。

(平5消防庁訓令18・平8消防庁訓令31・一部改正,平13消防庁訓令27・旧第14条繰下,平25消防庁訓令19・旧第16条繰上,平27消防庁訓令14・平31消防庁訓令4・令3消防庁訓令33・一部改正)

(管理職昇任選考委員会)

第16条 消防吏員については,消防司令長以上の階級,一般職員については,課長級職以上の職への昇任のための選考を行うために,東京消防庁に管理職昇任選考委員会を置く。

2 管理職昇任選考委員会は,委員長,副委員長,委員及び幹事をもつて構成する。

3 委員長,副委員長,委員及び幹事は,それぞれ,消防総監,次長,消防司監の階級にある部長並びに人事課長及び人事部副参事(任用担当)をもつて充てるものとする。

4 管理職昇任選考委員会に書記を置き,人事課人事係長をもつて充てるものとする。

(平5消防庁訓令18・平8消防庁訓令31・一部改正,平13消防庁訓令27・旧第15条繰下,平25消防庁訓令19・旧第17条繰上,平26消防庁訓令15・平28消防庁訓令17・一部改正)

第4章 転職

(転職の基準及び方法)

第17条 転職については,東京都人事委員会の定めに準じて行う。

(平13消防庁訓令27・旧第17条繰下,平25消防庁訓令19・旧第19条繰上,平28消防庁訓令17・一部改正)

第5章 補則

(合格証書)

第18条 人事部長は,昇任試験選考委員会に係る昇任試験又は昇任選考に合格した職員に対し,合格証書を交付できるものとする。

(平13消防庁訓令27・旧第18条繰下,平25消防庁訓令19・旧第20条繰上・一部改正,平30消防庁訓令3・一部改正)

(委任)

第19条 この訓令の実施について,必要な事項は,人事部長が定めるものとする。

(平13消防庁訓令27・旧第19条繰下,平25消防庁訓令19・旧第21条繰上,平30消防庁訓令3・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行に際し必要な経過措置については,別に定めるもののほか次によるものとする。

(1) 昭和60年度以前の採用試験合格者の採用区分については,それぞれ次の採用区分とみなす。

 大学卒甲については,消防吏員(専門系)

 大学卒については,Ⅰ類

 短期大学卒については,Ⅱ類

 高校卒程度及びからまでに該当しない者については,Ⅲ類

(2) 昇任に係る選考の実施基準のうち,別表第16別表第17及び別表第20における勤務実績については,次の定めるとおりとする。

 消防司令長昇任選考C区分における課長補佐級職歴(別表第16)

年度

61

62

63

64

課長補佐級職歴(年)

0

1

2

3

 消防監昇任選考における消防司令長歴(別表第17)

年度

61

62

63

消防司令長歴(年)

3

4

5

 4級職(整備長)への昇任選考における整備主任歴及び2級職以上の職の歴(別表第20)

年度

61

62

63

64

65

66

67

68

整備主任歴(年)

0

0

1

1

2

2

3

3

2級職以上の職の歴(年)

11

(3) 昭和61年3月31日現在,主任として任用されている者のうち行政職給料表(一)5等級相当主事として5年を超える勤務実績を有する者は,行政職給料表(一)5等級相当主事として5年を超えて勤務した年数のうち主任として任用されていた期間を行政職給料表(一)特5等級職に在職していた年数とみなす。

(4) 一般職員(技能系・業務系)の職級において,昭和61年3月31日以前の4級職並びに2級職及び3級職に在職していた年数は,それぞれ昭和61年4月1日以降の3級職及び2級職に在職していた年数とみなす。

(5) 昭和61年度の昇任試験及び昇任選考に限り,原則として昭和60年度の基準により実施するものとする。ただし,消防副士長昇任試験の長期B区分,消防士長昇任試験の短期区分及び長期A区分は実施しない。

(平元消防庁訓令8・平13消防庁訓令27・一部改正)

(昭和63年消防庁訓令第20号)

この訓令は,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年消防庁訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行に際し必要な経過措置については,別に定めるもののほか次によるものとする。

(1) 一般職員(事務系・一般技術系・医療技術系)の職級において,平成元年3月31日以前の行政職給料表(一)6等級相当主事,行政職給料表(一)5等級相当主事,行政職給料表(一)特5等級相当主事,行政職給料表(一)4等級相当主事,行政職給料表(一)特4等級相当主事及び行政職給料表(一)3等級相当主事に在籍していた年数は,それぞれ平成元年4月1日以降の1級職,3級職,4級職,5級職,6級職及び7級職に在籍していた年数とみなす。

(2) 一般職員(事務系・一般技術系・医療技術系)において,昭和63年度にⅠ類の区分に採用された者については,昭和63年度2級職昇任選考に合格したものとみなす。

(3) 一般職員(技能系・業務系)の職級において,平成元年3月31日以前の3級職,2級職及び特2級職に在籍していた年数は,それぞれ平成元年4月1日以降の1級職,2級職及び3級職に在籍していた年数とみなす。

(平成5年消防庁訓令第18号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年消防庁訓令第37号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年消防庁訓令第41号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年消防庁訓令第28号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。ただし,別表第25の改正規定は,平成7年6月21日から適用する。

(平成8年消防庁訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成8年4月1日から施行する。ただし,東京消防庁職員任用規程第12条第2項第4号別表第20の改正規定は,平成8年2月1日から施行する。

(平13消防庁訓令27・一部改正)

(経過措置)

2 この訓令の施行に際し,必要な経過措置については,別に定めるもののほか次によるものとする。

(1) 一般職員(技能系・業務系)の職級において平成8年3月31日以前の4級職,3級職に在職していた期間は,平成8年4月1日以降,この任用資格基準を適用する場合,それぞれ3級職,2級職に在職していた期間とみなす。また,平成8年3月31日以前の1級職及び2級職に在職していた期間は,平成8年4月1日以降,この任用資格基準を適用する場合1級職に在職していた期間とみなす。

(2) 一般職員(技能系・業務系)の2級職への昇任選考でB(長期)区分における下限年齢の経過措置を次のとおりとする。(別表第20)

実施年度

7

8

9

10

11

12

13

14

下限年齢

49

48

47

46

45

44

43

42

(平成8年消防庁訓令第31号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年消防庁訓令第62号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年消防庁訓令第43号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年消防庁訓令第12号)

この訓令は,平成10年2月20日から施行する。

(平成12年消防庁訓令第112号)

この訓令は,平成13年1月1日から施行する。

(平成13年消防庁訓令第27号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年消防庁訓令第20号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年消防庁訓令第9号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年消防庁訓令第4号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年消防庁訓令第40号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行に際し,必要な経過措置については,別に定めるもののほか,消防吏員の局長級・部長級及び一般職員(事務系・一般技術系・医療技術系)の職級において,平成18年3月31日以前の10級職,9級職,8級職,7級職,6級職,5級職,4級職及び3級職に在職していた期間は,平成18年4月1日以降,それぞれ9級職,8級職,7級職,6級職,5級職,4級職,3級職及び2級職に在職していた期間とみなす。

また,平成18年3月31日以前の1級職及び2級職に在職していた期間は,平成18年4月1日以降,1級職に在職していた期間とみなす。

(平成19年消防庁訓令第1号)

この訓令は,平成19年2月1日から施行する。

(平成19年消防庁訓令第6号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年消防庁訓令第1号)

この訓令は,平成20年2月1日から施行する。ただし,東京消防庁職員任用規程別表第1中採用基準の部年齢等の項Ⅲ類の欄の改正規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成20年消防庁訓令第21号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年消防庁訓令第50号)

この訓令は,平成20年12月15日から施行する。

(平成21年消防庁訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行に際し,必要な経過措置については,別に定めるもののほか次によるものとする。

(1) 消防吏員の局長級及び一般職員(事務系・一般技術系・医療技術系)の職級において,平成21年3月31日以前の9級職,8級職,7級職,6級職,5級職,4級職及び3級職(平成18年3月31日以前にあっては,これらに相当する職務の級)に在職していた期間は,平成21年4月1日以降,それぞれ8級職,7級職,6級職,5級職,4級職,3級職及び2級職に在職していた期間とみなす。

また,平成21年3月31日以前の1級職及び2級職(平成18年3月31日以前にあっては,これらに相当する職務の級)に在職していた期間は,平成21年4月1日以降,1級職に在職していた期間とみなす。

(2) 一般職員(技能系・業務系)の2級職への任用資格における1級職歴の経過措置を次のとおりとする。(別表第10)

区分・任用年度

21

22

23

24

技能系・業務系(Ⅰ)

15

16

16

16

技能系・業務系(Ⅱ)

19

18

17

16

(3) 一般職員(技能系・業務系)の2級職への昇任選考で技能系・業務系(Ⅱ)の区分における1級職歴及び下限年齢の経過措置を次のとおりとする。(別表第20)

実施年度

21

22

23

1級職歴

18

17

16

下限年齢

39

36

 

(平成21年消防庁訓令第40号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年度の消防司令補昇任試験のA区分及び消防司令昇任試験のA区分(以下「昇任試験」という。)における第一次試験に合格した者は,この訓令による改正後の東京消防庁職員任用規程別表第14及び別表第15の規定にかかわらず,平成22年度の昇任試験に限り,第一次試験の択一式筆記試験を免除する。

(平成22年消防庁訓令第24号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年消防庁訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行に際し,必要な経過措置については,別に定めるもののほか,一般職員(技能系・業務系)の2級職への昇任選考における受験資格の年齢を次のとおりとする(別表第20)

実施年度

23

24

年齢(未満)

59

60

(平成25年消防庁訓令第1号)

この訓令は,平成25年2月1日から施行する。

(平成25年消防庁訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,現に改正前の東京消防庁職員任用規程別表第5に規定する8級職及び7級職に在職していた期間は,それぞれ改正後の東京消防庁職員任用規程別表第5に規定する7級職及び6級職に在職していた期間とみなす。また,改正前の東京消防庁職員任用規程別表第5に規定する5級職及び6級職に在職していた期間は,改正後の東京消防庁職員任用規程別表第5に規定する5級職に在職していた期間とみなす。

3 施行日以後に行う採用又は昇任に関し必要な手続は,施行日前においても,改正後の実施基準等により行うものとする。

(平成26年消防庁訓令第15号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年消防庁訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,現に第1条の規定による改正前の東京消防庁職員任用規程別表第5に規定する7級職,6級職及び5級職に在職していた期間は,それぞれ第1条の規定による改正後の東京消防庁職員任用規程別表第5に規定する6級職,5級職及び4級職に在職していた期間とみなす。

3 この訓令の施行の際,現に第1条の規定による改正前の東京消防庁職員任用規程別表第5に規定する4級職及び3級職に在職していた期間は,第1条の規定による改正後の東京消防庁職員任用規程別表第5に規定する3級職に在職していた期間とみなす。

4 施行日以後に行う採用又は昇任に関し必要な手続は,施行日前においても,第1条の規定による改正後の東京消防庁職員任用規程により行うものとする。

(平成27年消防庁訓令第17号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年消防庁訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後に行う採用又は昇任に関し必要な手続は,施行日前においても,改正後の東京消防庁職員任用規程により行うものとする。

(平成28年消防庁訓令第57号)

この訓令は,平成28年7月1日から施行する。

(平成30年消防庁訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令による改正後の東京消防庁職員任用規程による採用に関し必要な行為は,この訓令の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年消防庁訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日以降に行う採用又は昇任に関し必要な手続は,施行日前においても,この訓令による改正後の東京消防庁職員任用規程の規定により行うものとする。

(平成31年消防庁訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(東京消防庁職員任用規程に係る経過措置)

2 この訓令の施行の際,この訓令第7条の規定による改正前の東京消防庁職員任用規程(以下「改正前の職員任用規程」という。)別表第4に規定する9級職,8級職,7級職,6級職,5級職,4級職又は3級職に在籍していた期間は,それぞれこの訓令第7条の規定による改正後の東京消防庁職員任用規程(以下「改正後の職員任用規程」という。)別表第4に規定する8級職,7級職,6級職,5級職,4級職,3級職又は2級職に在職していた期間とみなす。

3 改正前の職員任用規程別表第4に規定する2級職及び1級職に在職していた期間は,改正後の職員任用規程別表第4に規定する1級職に在職していた期間とみなす。

4 施行日以降に行う昇任に関し必要な手続は,施行日前においても,改正後の職員任用規程の規定により行うものとする。

(令和3年消防庁訓令第33号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平28消防庁訓令17・全改,平30消防庁訓令3・平31消防庁訓令4・一部改正)

消防吏員の採用の基準及び方法

採用区分

普通採用

特別採用

専門系

Ⅰ類

Ⅱ類

Ⅲ類

採用基準

国籍

日本国籍を有する者

特別な知識技術を有すること。

年齢等

年齢30歳未満であって,学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業している者又は同等の資格を有する者

次のいずれかに該当する者

(1) 年齢22歳以上30歳未満であって,大学卒業程度の学力を有する者

(2) 年齢22歳未満であって,学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)を卒業している者又は同等の資格を有する者

年齢20歳以上30歳未満であって,短期大学,高等専門学校卒業程度の学力を有する者

年齢18歳以上22歳未満であって,高等学校卒業程度の学力を有する者

身体

身長

おおむね160センチメートル(女性にあってはおおむね155センチメートル)以上

問わない。

胸囲

身長のおおむね2分の1以上

体重

おおむね50キログラム(女性にあってはおおむね45キログラム)以上

視力

視力(矯正視力を含む。)が両眼で0.7以上,かつ,一眼でそれぞれ0.3以上であること。

色覚

消防吏員の職務執行に重大な支障がないこと。

聴力

正常であること(オージオメータを使用し,純音聴力検査により実施する。)

肺活量

おおむね3,000立方センチメートル(女性にあってはおおむね2,500立方センチメートル)以上

その他

1 体質が健全で,四肢関節に障害等の異常がなく,諸機能が正常であること。

2 精神機能及び神経系統に異常がないこと。

3 言語明瞭で十分な発声ができること。

4 消防吏員の職務執行上,支障のある疾患のないこと。

(専門系は選考による。)

第一次試験

筆記試験

1 一般教養について

大学卒業程度の択一式試験

2 論文試験

3 次の区分について

記述式専門試験

法律,建築,電気,電子・通信,化学,物理,土木,機械

1 一般教養について

大学卒業程度の択一式試験

2 論文試験

1 一般教養について

短期大学卒業程度の択一式試験

2 論文試験

1 一般教養について

高等学校卒業程度の択一式試験

2 作文試験

経歴調査,資格審査及び面接考査

資格・経歴の評定

保持する資格及び経歴について評定する。

適性検査

 

消防吏員として必要な適性について検査する。

第二次試験

口述試験

面接により,主として人物について評定する。

身体検査

消防吏員として必要な体格・体力の有無及び病気等について検査する。

体力検査

適性検査

消防吏員として必要な適性について検査する。

 

 

 

第三次選考

東京都人事委員会の選考基準による。

 

 

 

資格審査

受験資格の有無,申込書記載事項の真否,その他について行う。

採用時の階級

消防士とする。

それぞれの能力に応じた階級とする。

備考

1 職員(一般職員を除く。)が,本表に掲げる普通採用試験を受験する場合は,身体検査・体力検査及び適性検査を免除する。

2 一般職員が,本表に掲げる普通採用試験を受験する場合は,身体検査の一部及び適性検査を免除する。

 

別表第1の2(第3条関係)

(令3消防庁訓令33・追加)

消防吏員の採用の基準及び方法(再採用)

採用基準

国籍

日本国籍を有する者

年齢等

次のいずれにも該当する者

1 定年年齢未満の者

2 東京消防庁を退職し、消防吏員として在職していた最後の日から10年以内の者

3 東京消防庁で消防吏員として継続して5年以上の勤務年数を有する者

身体

別表第1の身体の款中各項と同じ

採用方法

選考

経歴、資格、業績等の審査、論文試験、面接考査及び身体検査

採用時の階級及び職級

退職時と同階級及び同職級以下とする。

備考

採用区分は退職時の区分とする。

別表第2(第4条関係)

(平28消防庁訓令17・全改)

一般職員の採用の基準及び方法

採用区分

採用職種

受験資格

年齢

身体

方法

普通採用

試験職種

事務系・一般技術系・医療技術系

Ⅰ類

事務

土木

建築

機械

電気

保健師

東京都人事委員会の定める基準による。

視力

活字印刷文による出題に対応できること。

東京都人事委員会で実施

Ⅱ類

事務

Ⅲ類

事務

土木

機械

電気

選考職種

事務系

Ⅰ類

通訳

大学を卒業し,通訳に必要な専門知識を有する者

40歳未満

学科考査,面接考査,履歴審査,身体検査及び適性検査

医療技術系

 

医師

医師免許を有する者

50歳未満

展歴審査,資格検査,身体検査及び適性検査

Ⅱ類

栄養士

栄養士免許を有する者

40歳未満

作文,面接考査,履歴審査,資格審査,身体検査及び適性検査

看護師

看護師

看護師免許を取得見込みの者

45歳未満

看護師免許を有する者

60歳未満

技能系

自動車整備

自動車整備士免許を有する者

40歳未満

作文,面接考査,履歴審査,資格審査,身体検査及び適性検査

技能Ⅰ

庁舎等巡回監視及び工員等の業務に従事する能力を有する者

50歳未満

技能Ⅱ

用務員等の業務に従事する能力を有する者

50歳未満

特別採用

特別な知識技能を有すること。

問わない。

経歴審査,資格審査及び面接考査

職種一覧

事務,通訳,土木,建築,機械,電気,医師,保健師,栄養士,看護師,自動車整備,技能Ⅰ,技能Ⅱ,業務

備考

職員が,本表に掲げる普通採用選考を受験する場合は,身体検査及び適性検査を免除する。

別表第3(第5条関係)

(平28消防庁訓令17・全改)

再任用職員及び任期付職員の採用基準及び方法

区分

再任用職員

任期付職員(4条任期付職員を除く。)

4条任期付職員

採用基準

次のいずれかに該当する者

1 定年により退職した者

2 勤務延長後,退職した者

3 20年以上勤務して退職した者で退職後5年以内かつ定年年齢に達した者又は当該者で再任用されたことがある者

1 特定任期付職員

高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者であって,その従事する業務に必要な高度の専門的知識等を有していることが,その者の有する資格,経歴,活動業績,論文等により明らかであること。

2 一般任期付職員

専門的な知識経験を有する者であって,その従事する業務に必要な専門的知識を有していることが,その者の有する資格,経歴等により明らかであること。

3 招へい型研究員

特に優れた研究者と認められる研究者であって,その従事する研究分野における実績が,その者の論文,特許等の研究業績により明らかであること。

4 若手育成型研究員

高い資質を有すると認められる研究者であって,その従事する研究分野及び当該研究者を採用する理由が,採用予定職,当該職に係る研究業務の内容,当該業務が任期付研究員条例第4条第2号の研究業務に該当する理由,採用予定日及び任用予定期間,選考の方法等を定めた採用計画により明らかであること。

4条任期付職員の採用は,競争試験又は選考によるものとし,採用の基準及び方法は,その都度,東京都人事委員会の承認を得て定める。

採用方法

試験

 

 

選考

退職前の人事評価,面接考査,健康・体力審査

経歴,資格,業績等の審査及び面接考査等

採用時の階級(職)

退職時の階級(職)又は下位の階級(職)

1 消防吏員として採用する場合の階級は,当該採用する職に応じた階級とする。

2 一般任期付職員及び4条任期付職員を一般職員として採用する場合の職種は,別表第2に定める採用職種欄の職種を適用する。

3 任用予定期間については,従事する業務の遂行に必要な期間であって,その業績内容及び採用予定者に期待する業績に応じたものとする。

別表第4(第10条関係)

(平28消防庁訓令17・全改,平31消防庁訓令27・一部改正)

職級基準

職級

職務

任用基準

8級職

部長及びこれに相当する職の職務

部長級職昇任選考に合格している者をもって充てる。

7級職

指定課長及びこれに相当する職の職務

指定課長級職昇任選考に合格している者をもって充てる。

6級職

課長及びこれに相当する職の職務

課長級職昇任選考に合格している者(課長補佐級歴を有する者)をもって充てる。

5級職

課長補佐及びこれに相当する職の職務

課長補佐級職昇任選考に合格している者をもって充てる。

4級職

係長及びこれに相当する職の職務

係長級職昇任選考に合格している者(主任級歴を有する者)をもって充てる。

3級職

主任及びこれに相当する職の職務

主任級職昇任選考に合格している者をもって充てる。

2級職

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職の職務

消防士長昇任試験に合格している者をもって充てる。

1級職

他の級に属さない職務

消防士の階級にある者をもって充てる。

1 この基準は,消防吏員に適用する。

2 消防司令長昇任選考,消防司令昇任試験,消防司令補昇任試験合格者は,それぞれ課長級職昇任選考,係長級職昇任選考,主任級職昇任選考に合格したものとみなす。

3 消防司令長昇任選考合格者は,課長補佐級職昇任選考に合格したものとみなす。

別表第5(第10条関係)

(平28消防庁訓令17・全改,平28消防庁訓令57・一部改正)

職級基準(2)

職級

職務

任用基準

6級職

消防長、次長及び理事の職務

局長級職昇任選考に合格している者をもって充てる。

5級職

部長及びこれに相当する職の職務

部長級職昇任選考に合格している者をもって充てる。

4級職

課長及びこれに相当する職の職務

課長級職(一般職員)昇任選考に合格している者をもって充てる。

3級職

課長代理及びこれに相当する職の職務

課長代理級職(一般職員)昇任選考に合格している者をもって充てる。

2級職

主任及びこれに相当する職の職務

主任級職(一般職員)昇任選考に合格している者をもって充てる。

1級職

主事及びこれに相当する職の職務

 

この基準は,消防吏員の局長級及び一般職員(事務系・一般技術系・医療技術系)に適用する。ただし,6級職については,消防吏員に限り適用する。

別表第6(第10条関係)

(平28消防庁訓令17・全改)

職級基準(3)

職級

職務

任用基準

4級職

統括整備長の職務

統括整備長昇任選考に合格している者をもって充てる。

3級職

整備長及びこれに相当する職の職務

3級の職への昇任選考に合格している者をもって充てる。

2級職

整備主任及びこれに相当する職の職務

2級の職への昇任選考に合格している者をもって充てる。

1級職

整備主事及びこれに相当する職の職務

 

この基準は,一般職員(技能系・業務系)に適用する。

別表第7 削除

(平28消防庁訓令17)

別表第8(第11条関係)

(平28消防庁訓令17・全改,平31消防庁訓令27・一部改正)

消防吏員(局長級を除く。)任用資格基準

職級

採用区分

1

2

3

4

5

6

7

専門系

0年

3年

1年

3年

3年

2年

3年

Ⅰ類

0年

3年

1年

4年

3年

2年

3年

Ⅱ類

0年

4年

2年

4年

3年

2年

3年

Ⅲ類

0年

5年

3年

4年

3年

2年

3年

1 表中の年数は,それぞれ直前の職級における在級年数を示す。

2 採用区分欄の専門系,Ⅰ類,Ⅱ類及びⅢ類は,別表第1における専門系,Ⅰ類,Ⅱ類及びⅢ類の各採用区分を示す。

3 消防司令長昇任選考A区分の合格者は,4級職以上の職において6年以上の勤務実績を満たした後,その人事評価により6級職に任用する。

4 8級職へは,7級職にあって,消防司令長として5年以上の勤務実績を満たした後,任用する。

別表第9(第11条関係)

(平28消防庁訓令17・全改)

消防吏員の局長級及び一般職員(事務系・一般技術系・医療技術系)任用資格基準

職級

採用区分

1

2

3

4

5

Ⅰ類

0年

5年

5年

5年

5年

Ⅱ類

0年

7年

5年

5年

5年

Ⅲ類

0年

9年

5年

5年

5年

1 表中の年数は,それぞれ直前の職級における在級年数を示す。

2 採用区分欄のⅠ類,Ⅱ類及びⅢ類は,別表第2におけるⅠ類,Ⅱ類及びⅢ類の各採用区分を示す。

3 Ⅱ類区分(医療技術系)において,短大3卒の者は,2級職への在級年数を1年短縮する。

4 看護師区分については,Ⅱ類の任用資格基準と同様とする。ただし,2級職への在級年数については,大学卒の者は2年,短大3卒の者は1年,それぞれ短縮する。

5 大学卒及び短大3卒は,東京都人事委員会の基準に定めるものとする。以下同じ。

6 6級職へは,消防司監として1年以上で,かつ消防司令長以上の階級において9年以上の勤務実績を満たした後,任用する。

別表第10(第11条関係)

(平25消防庁訓令19・全改)

一般職員(技能系・業務系)任用資格基準

職級

区分

1級職

2級職

3級職

4級職

技能系・業務系

0年

16年

4年

3年

表中の年数は,直前の職級における最低在級年数を示す。

別表第11 削除

(平28消防庁訓令17)

別表第12 削除

(平31消防庁訓令27)

別表第13(第12条関係)

(平28消防庁訓令17・全改,平31消防庁訓令27・一部改正)

消防士長昇任試験実施基準

区分

A

B

受験資格

勤務実績

消防士としてⅠ類採用者にあっては3年以上,Ⅱ類採用者にあっては4年以上,Ⅲ類採用者にあっては5年以上の勤務実績を有する者

消防士としてⅠ類採用者にあっては12年以上,Ⅱ類採用者にあっては13年以上,Ⅲ類にあっては14年以上の勤務実績を有し,年齢が40歳以上の者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

試験方法

第一次

1 択一式筆記試験

(1) 憲法

(2) 行政法(基礎理論)

(3) 地方公務員法

(4) 消防法規

(5) 一般教養

(6) 消防実務

2 小論文

3 人事評価

1 小論文

2 人事評価

第二次

面接考査(災害活動に関する口頭試問を含む。)

面接考査(災害活動に関する口頭試問を含む。)

別表第13の2(第12条関係)

(平28消防庁訓令17・追加,平31消防庁訓令27・一部改正)

消防士長昇任選考実施基準

受験資格

勤務実績

専門系採用者であって,消防士として3年以上の勤務実績を有する者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

選考方法

1 面接考査

2 人事評価

別表第14(第12条関係)

(平28消防庁訓令17・全改)

消防司令補昇任試験実施基準

区分

A

B

受験資格

勤務実績

消防士長として専門系及びⅠ類採用者にあっては1年以上,Ⅱ類採用者にあっては2年以上,Ⅲ類採用者にあっては3年以上の勤務実績を有する者

消防士長として,10年以上の勤務実績を有し,年齢が40歳以上の者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

試験方法

第一次

1 択一式筆記試験

(1) 必須科目

ア 行政法

イ 人事・事務管理(基本的知識)

ウ 消防に関する時事問題

(2) 選択科目

警防,防災,救急,予防1,予防2,機械の6科目のうち3科目選択

2 記述式筆記試験

警防,防災,救急,予防1,予防2,機械の6科目のうち1科目選択

3 小論文

4 人事評価

1 記述式筆記試験

警防,防災,救急,予防1,予防2,機械の6科目のうち1科目選択

2 小論文

3 人事評価

第二次

1 点検,礼式,操練

2 口頭試問(災害活動に関する指揮,判断能力について評定する。)

3 面接考査

1 点検,礼式,操練

2 口頭試問(災害活動に関する指揮,判断能力について評定する。)

3 面接考査

別表第14の2(第12条関係)

(平28消防庁訓令17・全改)

消防司令補昇任選考実施基準

受験資格

勤務実績

消防士長として,10年以上の勤務実績を有し,年齢50歳以上の者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

選考方法

人事評価,経歴評定,筆記考査及び面接考査

別表第15(第12条関係)

(平28消防庁訓令17・全改)

消防司令昇任試験実施基準

区分

A

B

受験資格

勤務実績

消防司令補として,専門系採用者は3年以上,Ⅰ類,Ⅱ類又はⅢ類採用者は4年以上の勤務実績を有する者

消防司令補として10年以上の勤務実績を有し,年齢が45歳以上の者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

試験方法

第一次

1 択一式筆記試験

(1) 必須科目

ア 組織管理

イ 人事管理

ウ 事務管理

エ 消防財政

オ 消防に関する時事問題

(2) 選択科目

警防,防災,救急,予防1,予防2,機械の6科目のうち3科目選択

2 記述式筆記試験

警防,防災,救急,予防1,予防2,機械の6科目のうち1科目選択

3 小論文

4 人事評価

1 記述式筆記試験

警防,防災,救急,予防1,予防2,機械の6科目のうち1科目選択

2 小論文

3 人事評価

第二次

1 口頭試問(災害活動に関する指揮,判断能力について評定する。)

2 面接考査

1 口頭試問(災害活動に関する指揮,判断能力について評定する。)

2 面接考査

別表第15の2(第12条関係)

(平28消防庁訓令17・全改)

消防司令昇任選考実施基準

受験資格

勤務実績

消防司令補として,10年以上の勤務実績を有し,年齢50歳以上の者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

選考方法

人事評価,経歴評定,筆記考査及び面接考査

別表第16(第12条関係)

(平28消防庁訓令17・全改)

消防司令長昇任選考実施基準

区分

A

B

C

受験資格

勤務実績

消防司令として3年以上6年未満の勤務実績を有し,年齢40歳未満の者

消防司令として6年以上の勤務実績を有し,年齢56歳未満の者

消防司令として10年以上かつ課長補佐級職において2年以上の勤務実績を有し,年齢50歳以上58歳未満の者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

選考方法

第一次

1 筆記考査(論文)

管理,警防,予防,防災及び救急の各部門のうちから2問選択

2 人事評価

1 筆記考査(論文)

管理,警防,予防,防災及び救急の各部門のうちから1問選択

2 人事評価

第一次選考免除

第二次

筆記考査(論文)

人事・労務管理に関するもの1問

筆記考査(論文)

人事・労務管理に関するもの1問

1 筆記考査(論文)

人事・労務管理に関するもの1問

2 人事評価

第三次

1 経歴評定

2 面接考査

1 経歴評定

2 面接考査

1 経歴評定

2 面接考査

別表第17(第12条関係)

(平28消防庁訓令17・全改)

消防監等昇任選考実施基準

区分

消防監

消防正監

消防司監

受験資格

勤務実績

消防司令長として5年以上の勤務実績を有する者

消防監として1年以上の勤務実績を有する者

消防正監として1年以上の勤務実績を有する者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

選考方法

人事評価及び経歴評定

別表第18 削除

(平21消防庁訓令14)

別表第19(第12条関係)

(平28消防庁訓令17・全改)

主任級職昇任選考実施基準

 

消防吏員

一般職員

区分

事務系・一般技術系

医療技術系

 

Ⅰ類

Ⅱ類

Ⅲ類

Ⅰ類

 

Ⅱ類

看護師

受験資格

消防司令補昇任試験及び昇任選考に合格した者

勤務実績

短期

1級職として5年以上の勤務実績を有する者

1級職として7年以上の勤務実績を有する者

1級職として9年以上の勤務実績を有する者

1級職として5年以上の勤務実績を有する者

大学卒

 

1級職として5年以上の勤務実績を有する者

短大三卒

1級職として6年以上の勤務実績を有する者

短大二卒

1級職として7年以上の勤務実績を有する者

長期

1級職として13年以上の勤務実績を有し,年齢40歳以上の者

1級職として15年以上の勤務実績を有し,年齢40歳以上の者

1級職として17年以上の勤務実績を有し,年齢40歳以上の者

1級職として13年以上の勤務実績を有し,年齢40歳以上の者

大学卒

 

1級職として13年以上の勤務実績を有し,年齢40歳以上の者

短大三卒

1級職として14年以上の勤務実績を有し,年齢40歳以上の者

短大二卒

1級職として15年以上の勤務実績を有し,年齢40歳以上の者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

選考方法

消防司令補昇任試験及び昇任選考をもって替えるものとする。

第一次

短期

1 記述式筆記考査

(1) 必須項目

憲法,行政法,地方自治制度,地方公務員制度,時事問題

(2) 選択科目

ア 事務系

消防に関する事務管理の基礎的知識

イ 技術系

職種に対応した消防に関する技術的知識

2 小論文

3 人事評価

長期

1 小論文

2 人事評価

第二次

短期

面接考査

長期

面接考査

別表第20(第12条関係)

(平28消防庁訓令17・全改,平31消防庁訓令4・一部改正)

一般職員(技能系・業務系)昇任選考実施基準

区分

2級職

3級職

4級職

(統括整備長)

(整備主任)

(技能主任)

(担任整備長)

(担任技能長)

(整備長)

自動車整備又は技能Ⅰ

技能Ⅱ又は業務

自動車整備又は技能Ⅰ

技能Ⅱ又は業務

受験資格

勤務実績

1級職として16年以上の勤務実績を有し,年齢60歳未満の者

整備主任又は技能主任として4年以上の勤務実績を有し,年齢54歳以上60歳未満の者

整備主任として4年以上の勤務実績を有し,年齢58歳未満の者

整備長として3年以上の勤務実績を有し,年齢42歳以上58歳未満の者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

選考方法

第一次

1 面接考査

2 人事評価

人事評価及び経歴評定

1 記述式筆記考査技術管理

2 小論文

3 人事評価

1 面接考査

2 人事評価

第二次

面接考査

別表第21(第12条関係)

(平28消防庁訓令17・全改)

係長級職昇任選考実施基準

区分

消防吏員

一種

受験資格

消防司令昇任試験及び昇任選考に合格した者

選考方法

消防司令昇任試験及び昇任選考をもって替えるものとする。

二種

選考資格

勤務実績

消防司令補として7年以上の勤務実績を有する者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

選考方法

人事評価及び経歴評定

別表第22(第12条関係)

(平28消防庁訓令17・全改)

課長代理級職昇任選考実施基準

区分

一般職員(事務系・一般技術系・医療技術系)

一種

受験資格

勤務実績

2級職(主任)として5年以上の勤務実績を有する者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

選考方法

第一次

1 記述式筆記考査

(1) 必須科目

組織管理,人事管理

(2) 選択科目

事務系 消防に関する事務管理

技術系 職種に対応する分野における消防に関する技術的専門知識

2 論文考査

3 人事評価

第二次

1 面接考査

2 経歴評定

二種

選考資格

勤務実績

2級職(主任)として7年以上の勤務実績を有する者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

選考方法

人事評価及び経歴評定

別表第23(第12条関係)

(平28消防庁訓令17・全改)

課長補佐級職昇任選考実施基準

区分

消防吏員

選考資格

勤務実績

消防司令として3年以上の勤務実績を有する者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

選考方法

人事評価及び経歴評定

別表第24(第12条関係)

(平28消防庁訓令17・全改)

課長級職昇任選考実施基準

 

消防吏員

一般職員(事務系・一般技術系・医療技術系)

区分

短期

長期

受験資格

消防司令長昇任選考に合格した者

国籍

日本国籍を有する者

勤務実績

課長代理級職以上の職において5年以上の勤務実績を有し,年齢56歳未満の者

課長代理級職以上の職に10年以上の勤務実績を有し,年齢50歳以上58歳未満の者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

選考方法

消防司令長昇任選考をもって替えるものとする。

第一次

1 筆記考査(論文)

(1) 事務系

消防に関する組織・事務管理

(2) 技術系

職種に対応する分野における消防に関する高度な技術判断及び技術情勢

2 人事評価

第一次選考免除

第二次

筆記考査(論文)

人事・労務管理に関するもの1問

1 筆記考査(論文)

人事・労務管理に関するもの1問

2 人事評価

第三次

1 経歴評定

2 面接考査

別表第25(第12条関係)

(平28消防庁訓令17・全改)

指定課長級職昇任選考実施基準

区分

消防吏員

受験資格

勤務実績

消防司令長として3年以上の勤務実績を有する者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

選考方法

人事評価及び経歴評定

別表第26(第12条関係)

(平28消防庁訓令17・全改)

部長級職昇任選考実施基準

区分

消防吏員

一般職員

受験資格

勤務実績

指定課長級職にあって,消防司令長として5年以上の勤務実績を有する者

課長級職として5年以上の勤務実績を有する者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

選考方法

人事評価及び経歴評定

別表第27(第12条関係)

(平28消防庁訓令17・全改)

局長級職昇任選考実施基準

選考資格

勤務実績

消防司監として1年以上で,かつ,消防司令長以上の階級において9年以上の勤務実績を有する者

懲戒

過去1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

選考方法

人事評価及び経歴評定

別表第28(第14条関係)

(平28消防庁訓令17・全改,平31消防庁訓令27・一部改正)

特例昇任の基準

区分

昇任させる階級

勤続年数

人事評価

功労章若しくは功績章を付与され,功労特に抜群であって真に他の模範と認められる者の危篤又は退職の場合

2階級上位の階級

問わない。

問わない。

功労顕著な者の危篤又は退職の場合

1階級上位の階級

問わない。

公務上の傷病による者

危篤又は退職の場合

1階級上位の階級

問わない。

身の危険を顧みず積極的に職務を遂行して負傷した者で,長期の療養を必要とし,かつ,心身に障害が残ると認められる者

消防士長

消防士であって,勤続10年以上

消防司令補

消防士長であって,勤続15年以上(うち,現階級3年以上)

消防司令

消防司令補であって,勤続20年以上(うち,現階級4年以上)

その他

危篤の場合

消防士長

消防士であって,勤続15年以上

人事評価が優良な者

1階級上位の階級

消防士長以上であって,勤続15年以上(うち,現階級1年以上)

退職の場合

消防士長

消防士であって,勤続15年以上

1階級上位の階級

消防士長又は消防司令補であって,勤続15年以上(うち,現階級5年以上)

消防司令又は消防司令長であって,勤続20年以上(うち,現階級5年以上)

消防監又は消防正監として2年以上勤務し,現階級1年以上

東京消防庁職員任用規程

昭和61年4月1日 消防庁訓令第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第17編 防/第2章
沿革情報
昭和61年4月1日 消防庁訓令第29号
昭和62年7月29日 消防庁訓令第37号
昭和63年4月8日 消防庁訓令第20号
平成元年3月30日 消防庁訓令第8号
平成5年3月26日 消防庁訓令第18号
平成5年12月9日 消防庁訓令第37号
平成6年12月9日 消防庁訓令第41号
平成7年6月26日 消防庁訓令第28号
平成8年1月26日 消防庁訓令第2号
平成8年3月28日 消防庁訓令第31号
平成8年11月27日 消防庁訓令第62号
平成9年12月8日 消防庁訓令第43号
平成10年2月20日 消防庁訓令第12号
平成12年12月7日 消防庁訓令第112号
平成13年3月30日 消防庁訓令第27号
平成14年3月27日 消防庁訓令第20号
平成15年3月25日 消防庁訓令第9号
平成17年2月22日 消防庁訓令第4号
平成18年3月20日 消防庁訓令第40号
平成19年1月29日 消防庁訓令第1号
平成19年3月16日 消防庁訓令第6号
平成20年1月21日 消防庁訓令第1号
平成20年3月26日 消防庁訓令第21号
平成20年12月12日 消防庁訓令第50号
平成21年3月13日 消防庁訓令第14号
平成21年11月27日 消防庁訓令第40号
平成22年3月29日 消防庁訓令第24号
平成23年3月25日 消防庁訓令第14号
平成25年1月31日 消防庁訓令第1号
平成25年3月21日 消防庁訓令第19号
平成26年3月27日 消防庁訓令第15号
平成27年3月17日 消防庁訓令第14号
平成27年3月25日 消防庁訓令第17号
平成28年3月23日 消防庁訓令第17号
平成28年6月17日 消防庁訓令第57号
平成30年2月16日 消防庁訓令第3号
平成31年2月7日 消防庁訓令第4号
平成31年3月29日 消防庁訓令第27号
令和3年3月29日 消防庁訓令第33号