○東京消防庁消防職員懲戒取扱規程

昭和27年1月7日

消防庁訓令甲第2号

庁中一般

消防方面本部

消防署

消防学校

職員の懲戒に関する条例(昭和26年9月東京都条例第84号)第6条の規定に基き,人事委員会の承認を経て東京消防庁消防職員懲戒取扱規程を次のように定める。

東京消防庁消防職員懲戒取扱規程

(この規程の目的)

第1条 この規程は,東京消防庁消防職員(以下職員という。)の懲戒の取扱に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(所属長)

第2条 この規程において所属長とは,東京消防庁の本庁等の呼称に関する規程(昭和46年4月東京消防庁訓令甲第18号)第3号に定める者のほか,課長,室長,装備工場長及び航空隊長にあつては当該部長又は消防学校長をいい,消防方面本部長及び消防署長にあつては総務部長をいう。

(昭50消防庁訓令47・全改,平2消防庁訓令31・平5消防庁訓令18・平18消防庁訓令20・令4消防庁訓令19・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は,所属職員に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項各号の一に該当する行為(以下非違という。)があると認めたとき,又は所属職員の非違につき投書その他による申告があつた場合は,直ちに事実を調査し,懲戒を必要とするときは,別記第1号様式により次の証拠を添えて消防総監に上申しなければならない。但し,消防署長が行う上申は,所轄消防方面本部長を経由するものとする。

(1) 非違者の始末書又は供述調書。但し,始末書の提出又は供述を拒む者については,他の証明書類を以てこれに代えることができる。

(2) 関係者の供述書又は答申書

(3) 投書その他による申告にかかるものについてはその書類

(4) 監督員の事実調査書

(5) その他の証拠

(昭28消防庁訓令甲27・昭30消防庁訓令甲10・平18消防庁訓令20・一部改正)

(消防方面本部長の責務)

第4条 消防方面本部長(但し,消防方面本部長にあつては,消防方面本部内の消防署の職員に限る。)は,職員に非違があると認めるとき,又は非違について投書その他の申告があつたときは,直ちにその事実を調査し,自ら懲戒の上申をするか,若しくはその職員の所属長に調査をせしめて上申させなければならない。

2 消防方面本部長は,前条但書の規定による懲戒上申書類の送付を受けたときは,直ちに事案を調査し,意見を附し,消防総監に報告するものとする。

(昭28消防庁訓令甲27・昭30消防庁訓令甲10・平18消防庁訓令20・一部改正)

(委員会の附議)

第5条 消防総監は,職員の懲戒を行うに当り必要と認めるときは,懲戒事案を別に定める職員審査委員会の審査に附するものとする。

(昭30消防庁訓令甲10・平18消防庁訓令20・一部改正)

(発令)

第6条 職員の懲戒処分の発令は,別に定める様式による書面をもつて通知する。

(説明書の作成)

第7条 懲戒処分説明書は,処分の決定に基き,別記第2号様式により作成する。

(交付)

第8条 前二条による辞令書及び処分説明書は,所属長がその職員に交付するものとする。但し,消防署の職員に関するものは,所轄消防方面本部長を経由しなければならない。

2 所属長は,説明書交付の際は,必ず交付年月日を記入のうえ交付し,その年月日を文書をもつて直ちに人事部長あて通知するものとする。

(昭28消防庁訓令甲27・昭30消防庁訓令甲10・昭37消防庁訓令甲26・昭50消防庁訓令47・一部改正)

(離職の禁止)

第9条 懲戒の上申をされた職員は,消防総監の許可を受けないで職をはなれてはならない。

2 前項の許可を受けないで職を離れた場合の懲戒処分は,これを免職とする。

(昭30消防庁訓令甲10・平18消防庁訓令20・一部改正)

(人事記録の保存)

第10条 人事部長は,懲戒処分が決定された場合は,処分説明書の写を人事記録として保存しなければならない。

(昭28消防庁訓令甲27・昭30消防庁訓令甲10・昭37消防庁訓令甲26・昭50消防庁訓令47・一部改正)

(人事委員会への提示)

第11条 人事部長は,職員の懲戒処分が決定されたときは,処分説明書の写1通を東京都人事委員会に提示しなければならない。但し,減給及び戒告については,月報によるものとする。

(昭28消防庁訓令甲27・昭30消防庁訓令甲10・昭37消防庁訓令甲26・昭50消防庁訓令47・一部改正)

(関係書類の整理)

第12条 所属長は,所属職員が懲戒処分を受けた場合は,その年月日,事案の概要,懲戒の種別及び程度を身分明細表,考課表及び功過簿に記載しなければならない。

(審査請求)

第13条 懲戒処分を受けた職員は,当該処分について不服があるときは,法第49条の2の規定及び不利益処分についての審査請求に関する規則(平成8年東京都人事委員会規則第6号)の定めるところにより,東京都人事委員会に対して審査請求をすることができる。

(平28消防庁訓令31・全改)

1 この規程は,昭和26年9月20日から適用する。

2 傭員の場合は,事案につきなされた決定を人事課より処分説明書を添えて所属長に通知し,所属長において発令し,処分説明書を交付するものとする。

(昭28消防庁訓令甲27・一部改正)

(昭和28年消防庁訓令甲第27号)

この訓令は,昭和28年3月3日から適用する。

(昭和37年消防庁訓令甲第38号)

この訓令は,昭和38年1月1日から施行する。

(平成5年消防庁訓令第18号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成17年消防庁訓令第23号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年消防庁訓令第20号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成28年消防庁訓令第31号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年消防庁訓令第3号)

1 この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際,この訓令により改正される様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和3年消防庁訓令第6号)

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年消防庁訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(昭37消防庁訓令甲38・全改,平17消防庁訓令23・令元消防庁訓令3・令3消防庁訓令6・一部改正)

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(昭37消防庁訓令甲38・全改,平17消防庁訓令23・平28消防庁訓令31・令元消防庁訓令3・令3消防庁訓令6・一部改正)

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東京消防庁消防職員懲戒取扱規程

昭和27年1月7日 消防庁訓令甲第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17編 防/第2章
沿革情報
昭和27年1月7日 消防庁訓令甲第2号
昭和28年12月19日 消防庁訓令甲第27号
昭和30年6月6日 消防庁訓令甲第10号
昭和30年8月9日 消防庁訓令甲第19号
昭和37年8月2日 消防庁訓令甲第26号
昭和37年12月27日 消防庁訓令甲第38号
昭和50年8月18日 消防庁訓令第47号
平成2年7月26日 消防庁訓令第31号
平成5年3月26日 消防庁訓令第18号
平成17年3月29日 消防庁訓令第23号
平成18年3月16日 消防庁訓令第20号
平成28年3月24日 消防庁訓令第31号
令和元年6月28日 消防庁訓令第3号
令和3年1月28日 消防庁訓令第6号
令和4年3月11日 消防庁訓令第19号