○東京消防庁表彰取扱規程

昭和52年10月11日

消防庁訓令第34号

庁中一般

消防署

東京消防庁表彰取扱規程(昭和42年2月東京消防庁訓令甲第2号)の全部を次のように改正する。

東京消防庁表彰取扱規程

目次

第1章 総則(第1条~第15条)

第2章 取扱手続(第16条~第18条)

第3章 雑則(第19条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,東京消防庁表彰規則(昭和26年東京都規則第113号。以下「規則」という。)に基づくとともに,表彰事務の執行及び事務処理上必要な事項を定めるものとする。

(職員等の表彰)

第2条 職員及び部隊(以下「職員等」という。)の表彰は,次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 人命救助又は救急救護で功労のあつたとき。

(2) 火災等の予防,警戒又は鎮圧で功労のあつたとき。

(3) 水災又は地震等の災害による被害の軽減で功労のあつたとき。

(4) 消防事務の処理又は職務の執行が特に適切で効果をあげたとき。

(5) 消防業務の訓練等で特に成果をあげたとき。

(6) 平素の勤務成績が優秀で職務に精励し,著しい業績をあげたとき。

(7) 勤続20年以上に及び品行が方正で職務に精励したとき。

(8) 消防の威信を高めたとき,又は社会の賞賛を受けたとき。

(9) 消防に必要な機器等の発明,発見及び考案で功労のあつたとき。

(10) 消防の発展強化に著しく貢献したとき。

(11) 当庁の行事又は社会文化等に貢献し,その成果等が著しかつたとき。

(12) 在職中に危篤になったとき又は退職するとき。

(平14消防庁訓令22・一部改正)

(部外者等の表彰)

第3条 部外者又は団体(以下「部外者等」という。)の表彰は,次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 水,火災その他の災害において,人命救助又は救急救護若しくは予防,警戒又は鎮圧に協力したとき。

(2) 長年にわたり消防行政の発展に貢献したとき。

(3) 長年にわたり消防業務の推進に貢献したとき。

(4) 消防施設等の拡充強化に貢献したとき。

(5) 消防行政又は消防業務に関連した行事等に参加かつ協力し貢献したとき。

(6) その他消防行政の発展又は消防業務の推進に多大な貢献をしたとき。

(平14消防庁訓令22・全改)

(知事賞)

第4条 知事賞は,第2条第1号から第3号までの各号の一に該当する職員等について行う。

(消防総監特別賞)

第5条 消防総監特別賞(以下「特別賞」という。)は,第2条第1号から第6号まで及び第8号から第10号までの各号の一に該当し,特に功労顕著な職員に対して授与する。

2 特別賞には,その功労功績種別に応じ,防災功労章,精勤功労章,特別功労章又は特別功績章(以下「消防総監功労章等」という。)を添えることができる。

(平16消防庁訓令57・一部改正)

(職員等に対する消防総監賞)

第6条 職員等に対する消防総監賞(特別賞を除く。以下同じ。)は,次により授与する。

(1) 普通賞は,第2条第1号から第5号までの各号の一に該当したとき。

(2) 精勤賞(規則に定める「成績優良賞」及び「精勤証書」をいう。)は,第2条第6号に該当したとき。

(3) 勤続賞は,第2条第7号に該当したとき。

(4) 善行賞は,第2条第8号に該当したとき。

(5) 機器考案賞は,第2条第9号に該当したとき。

(6) 行賞は,第2条第11号に該当したとき。

(7) 危篤・退職時表彰は,第2条第12号に該当したとき。

2 部隊に対する消防総監賞は前項第1号及び第4号から第6号の各号の一に該当したとき授与する。

3 第1項及び第2項に定める消防総監賞については,その事務を主管する部長(学校長を含む。以下同じ。)が別に定める基準に基づき,決定することができる。

(平14消防庁訓令22・平18消防庁訓令19・令4消防庁訓令19・一部改正)

(部外者等に対する消防総監賞)

第7条 部外者等に対する消防総監賞は,第3条の各号の一に該当するもので,その功労が顕著である場合に行うものとし,その取扱いについては別に定めるところによる。

2 前項のうち,特に功労顕著であって第3条第1号に該当するものには消防協力章,第3条第2号から第4号までの各号の一に該当するものには消防行政特別協力章又は消防行政協力章(以下「消防行政特別協力章等」という。)を添えることができる。ただし,団体にあっては添えないものとする。

(平14消防庁訓令22・全改,令3消防庁訓令5・一部改正)

(職員等に対する部長等賞)

第8条 部長は,その主管事務について,消防総監賞に次ぐ功労があると認められる職員等を賞することができる。

2 消防方面本部長(以下「方面本部長」という。)は,部長賞に次ぐ功労があると認められる職員等を表彰することができる。ただし,当該方面外の職員等の取扱いは,別に定めるところによる。

(昭54消防庁訓令35・平12消防庁訓令102・一部改正,平14消防庁訓令22・旧第9条繰上・一部改正)

(部外者等に対する部長等賞)

第9条 部長等は,第3条第2号から第6号までの各号の一に該当し,特に必要と認めた場合には,部外者等を賞することができるものとし,その取扱いについては別に定めるところによる。

(平14消防庁訓令22・追加,令3消防庁訓令5・一部改正)

(所属長賞)

第10条 所属長は,功労があると認められる当該所属職員等を賞することができる。ただし,別に定めるところにより,当該所属外の職員等を賞することができる。

2 所属長は,消防に対して協力があつたと認められる部外者等を賞することができる。

3 第1項の規定により所属長が職員等を賞する場合は次による。

(1) 褒賞は第2条第1号から第6号まで,第8号及び第9号の各号の一に該当したとき。

(2) 行賞は第2条第11号に該当したとき。

(3) 所属長は前(1)及び(2)に準ずる功労があると認めた場合はそれぞれ賞詞として賞することができる。

4 前各項の場合,同一事案で上位の賞を授与されたときは,これを賞することができない。ただし,第1項で上位の賞が部隊賞である場合は,この限りでない。

(昭61消防庁訓令15・平14消防庁訓令22・一部改正)

(賞金等)

第11条 第4条から第10条までの賞に別に定めるところにより,賞金を添えることができる。ただし,第6条第1項第6号第10条第3項第2号及び第3号の各号の一に該当するものには,賞金を添えないものとする。

2 前項の賞金は,記念品に代えることができる。

3 消防総監及び部長は,特に必要な場合に限り,副賞を添えることができる。

(平14消防庁訓令22・全改)

(記章の制式)

第12条 消防総監功労章等及び消防行政特別協力章等の制式は別表第1及び別表第2のとおりとする。

(昭54消防庁訓令35・昭61消防庁訓令15・平16消防庁訓令57・一部改正)

(定期表彰)

第13条 精勤賞,勤続賞及び消防行政特別協力章等の表彰は,毎年期日を定めて行う。

(昭54消防庁訓令35・昭61消防庁訓令15・一部改正)

(表彰前における被表彰者の危篤又は退職時の取扱い)

第14条 表彰を受けるべき職員が表彰前に危篤となつたとき又は退職したときは,危篤又は退職の日に遡って表彰する。

2 表彰を受けるべき部外者が表彰前に危篤となつたとき又は辞任したときは,危篤又は辞任の日に遡って表彰する。

3 前各項の危篤となつた者の表彰に添える賞金は,その遺族に授与する。

4 賞金を受ける遺族の範囲及び順位は,東京消防庁職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する規程(昭和46年11月東京消防庁訓令甲第49号)第5条の規定を準用する。

(平14消防庁訓令22・令3消防庁訓令5・一部改正)

(表彰状及び感謝状等の様式)

第15条 職員等に対して行う知事賞,特別賞,及び消防総監賞に用いる様式は,別表第3に定める規格等により,その種別に応じ別記様式第1号から別記様式第15号までとする。

2 部外者等に対して行う消防総監賞に用いる様式は,別表第3に定める規格等により,別記様式第16号から別記様式第19号までとする。

3 部長等賞に用いる様式は,別表第3に定める規格等により,前各項を準用する。

4 所属長賞に用いる様式は,別表第3に定める規格等により,その種別に応じ別記様式第20号から別記様式第28号までとする。

(昭61消防庁訓令15・平14消防庁訓令22・平16消防庁訓令57・一部改正)

第2章 取扱手続

(平14消防庁訓令22・旧第3章繰上)

(表彰上申)

第16条 所属長は,第6条から第9条に該当する功労があると認めたときは,その都度別に定めるところにより,別記様式第29号を用いて速やかに上申しなければならない。ただし,定期表彰等については別に通知する。

(平14消防庁訓令22・旧第21条繰上・全改)

(表彰の決定通知)

第17条 部長等は,表彰の種別及び賞金の額等が決定したときは,上申した所属長に通知しなければならない。

2 前項の通知は,原則として別記様式第30号を用いるものとする。

(昭61消防庁訓令15・一部改正,平14消防庁訓令22・旧第22条繰上・一部改正)

(表彰後の通知等)

第18条 部長等は,第6条から第9条(第7条第2項を除く。)による賞を授与したときは,別記様式第31号を用いて人事部長に通知しなければならない。

2 所属長は,第10条による賞を授与したときは,別記様式第32号を用いて人事部長に報告しなければならない。

(昭61消防庁訓令15・平12消防庁訓令102・一部改正,平14消防庁訓令22・旧第23条繰上・一部改正)

第3章 雑則

(平14消防庁訓令22・旧第4章繰上)

(委任)

第19条 本規程中,別に定めるもの及びこの規程の施行について必要な事項は人事部長が定める。

(平14消防庁訓令22・旧第24条繰上)

この規程は,昭和52年10月15日から施行する。

(昭和61年消防庁訓令第15号)

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年消防庁訓令第13号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年消防庁訓令第13号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年消防庁訓令第102号)

この訓令は,平成12年12月1日から施行する。

(平成14年消防庁訓令第22号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年消防庁訓令第57号)

この訓令は,平成16年12月15日から施行する。

(平成18年消防庁訓令第19号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年消防庁訓令第15号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年消防庁訓令第32号)

この訓令は,平成19年8月1日から施行する。

(令和元年消防庁訓令第3号)

1 この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際,この訓令により改正される様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和3年消防庁訓令第5号)

この訓令は,令和3年3月1日から施行する。

(令和4年消防庁訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平19消防庁訓令32・全改)

消防総監功労章等の制式及び形状

区分

防災功労章

精勤功労章

特別功労章

特別功績章

地金

銀又は類似品

銀又は類似品

(七宝焼赤色)又は類似品

(七宝焼白色)又は類似品

大きさ

20ミリメートル

20ミリメートル

15ミリメートル

15ミリメートル

20ミリメートル

20ミリメートル

15ミリメートル

15ミリメートル

表面

文字

金色

金色

 

 

消防章

銀色

金色

金色

金色

葉花

桜、銀色(いぶし)

桜、銀色(いぶし)

菊、金色

菊、金色

結紐

銀色(いぶし)

銀色(いぶし)

金色

金色

裏面

地金色

地金色

地金色

地金色

形状

画像

画像

画像

別表第2(第12条関係)

(平19消防庁訓令32・全改)

消防行政特別協力章等の制式及び形状

区分

消防行政特別協力章

消防行政協力章

地金

18金又は類似品

銀又は類似品

大きさ

16ミリメートル

15ミリメートル

16ミリメートル

15ミリメートル

表面

消防章

(七宝焼)又は類似品

金色

管鎗

金色

銀色

菊葉

七宝焼(緑色)又は類似品

 

結紐

正絹(古代紫色)又は類似品

 

裏面

地金色

タイタック式

タイタック式

形状

画像

画像

別表第3(第15条関係)

(平16消防庁訓令57・全改)

賞の区分

様式

規格

模様等

知事賞

様式第1号から第3号まで

B3

金マーク

花模様(灰色)の縁飾りをつけ、上部中央に消防章(金色)の図柄を入れた鳥の子紙とする。

消防総監賞

様式第4号から第6号の2まで

様式第13号から第18号まで

様式第17号(消防行政特別協力章等)

A2

金マーク

様式第7号から第12号まで

様式第19号

A3

金マーク

部長賞等

様式第7号

様式第10号から第12号まで

様式第16号から第19号まで

A3

銀マーク

上記と同様とする。ただし、上部の消防章は銀色とする。

所属長賞

様式第20号から第27号まで

A3

銅マーク

上記と同様とする。ただし、上部の消防章は銅色とする。

様式第28号

B4

銅マーク

上記と同様とする。ただし、上部の消防章は銅色とする。

(昭六一消防庁訓令一五・全改)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改)

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(平一六消防庁訓令五七・追加)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改)

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(昭六一消防庁訓令一五・追加)

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(平一四消防庁訓令二二・追加)

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(平一四消防庁訓令二二・追加)

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(平一四消防庁訓令二二・追加)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改、平三消防庁訓令二五・一部改正、平一四消防庁訓令二二・旧別記様式第十三号繰下)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改、平三消防庁訓令二五・一部改正、平一四消防庁訓令二二・旧別記様式第十四号繰下)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改、平三消防庁訓令二五・一部改正、平一四消防庁訓令二二・旧別記様式第十五号繰下)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改、平三消防庁訓令二五・一部改正、平一四消防庁訓令二二・旧別記様式第十六号繰下)

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(平一四消防庁訓令二二・旧別記様式第十七号繰下・全改)

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(平一四消防庁訓令二二・旧別記様式第十八号繰下・全改)

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(平一四消防庁訓令二二・旧別記様式第十九号繰下・全改)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改、平一四消防庁訓令二二・旧別記様式第二十号繰下)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改、平三消防庁訓令二五・一部改正、平一四消防庁訓令二二・旧別記様式第二十一号繰下)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改、平三消防庁訓令二五・一部改正、平一四消防庁訓令二二・旧別記様式第二十二号繰下)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改、平三消防庁訓令二五・一部改正、平一四消防庁訓令二二・旧別記様式第二十三号繰下)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改、平三消防庁訓令二五・一部改正、平一四消防庁訓令二二・旧別記様式第二十四号繰下)

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(昭六一消防庁訓令一五・全改、平一四消防庁訓令二二・旧別記様式第二十五号繰下)

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(平14消防庁訓令22・旧別記様式第26号繰下・全改,令元消防庁訓令3・令3消防庁訓令5・一部改正)

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(昭61消防庁訓令15・全改,平8消防庁訓令13・平10消防庁訓令13・一部改正,平14消防庁訓令22・旧別記様式第29号繰下・一部改正,令元消防庁訓令3・一部改正)

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(平12消防庁訓令102・全改,平14消防庁訓令22・旧別記様式第30号繰下・一部改正,令元消防庁訓令3・令3消防庁訓令5・一部改正)

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(平19消防庁訓令15・全改)

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東京消防庁表彰取扱規程

昭和52年10月11日 消防庁訓令第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17編 防/第2章
沿革情報
昭和52年10月11日 消防庁訓令第34号
昭和54年6月16日 消防庁訓令第35号
昭和61年3月28日 消防庁訓令第15号
平成3年9月2日 消防庁訓令第25号
平成8年3月28日 消防庁訓令第13号
平成10年3月16日 消防庁訓令第13号
平成12年11月24日 消防庁訓令第102号
平成14年3月28日 消防庁訓令第22号
平成16年12月13日 消防庁訓令第57号
平成18年3月16日 消防庁訓令第19号
平成19年3月13日 消防庁訓令第15号
平成19年7月19日 消防庁訓令第32号
令和元年6月28日 消防庁訓令第3号
令和3年1月28日 消防庁訓令第5号
令和4年3月11日 消防庁訓令第19号